廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項の規定による届出に関する省令《本則》

法番号:2006年環境省令第24号

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制定文 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 及び 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第250号)附則第2条第2項の規定に基づき、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項の規定による届出に関する省令 を次のように定める。


1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 及び 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 の一部を改正する 政令 2006年政令第250号。第9号において「 改正政令 」という。)附則第2条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第1号による届出書を都道府県知事( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号。以下「 政令 」という。第27条 《政令で定める市の長による事務の処理 法…》 に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の に規定する市にあっては、市長とする。)に提出して行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 設置の場所

3号 処理する産業廃棄物の種類

4号 処理能力

5号 処理方式、構造及び設備の概要

6号 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。

7号 処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法

8号 産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項

9号 改正政令 附則第2条第1項の規定により 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「」という。第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可を受けたものとみなされた者(以下「 設置者 」という。)が 第14条第5項第2号 《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所

10号 設置者 が法人である場合には、 第14条第5項第2号 《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め ニに規定する役員の氏名及び住所

11号 設置者 が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の額

12号 設置者 政令 第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

1号 当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書

2号 当該施設の維持管理に関する計画書

3号 処理工程図

4号 当該施設の付近の見取図

5号 当該施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類

6号 当該施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

7号 設置者 が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

8号 設置者 が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

9号 設置者 が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

10号 設置者 が個人である場合には、住民票の写し及び 第14条第5項第2号 《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

11号 設置者 が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び 第14条第5項第2号 《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め イに該当しないかどうかを審査するために必要と認める書類

12号 設置者 が法人である場合には、 第14条第5項第2号 《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め ニに規定する役員の住民票の写し及び法第14条第5項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認める書類

13号 設置者 が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び 第14条第5項第2号 《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め イに該当しないかどうかを審査するために必要と認める書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書

14号 設置者 政令 第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び 第14条第5項第2号 《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め イに該当しないかどうかを審査するために必要と認める書類

3項 設置者 は、直前の事業年度に係る有価証券報告書( 金融商品取引法 1948年法律第25号第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を第1項の届出書に添付することができる。

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