廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項の規定による届出に関する省令《附則》

法番号:2006年環境省令第24号

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年9月27日環境省令第24号)

1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(令和元年6月27日環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年11月8日環境省令第14号)

1項 この省令は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(2020年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。