1 | ボイラー | 別表第5の11の項、12の項又は19の項に掲げる燃料 | 0・22 |
| | 別表第5の13の項から18の項まで、20の項、35の項又は36の項に掲げる燃料 | 0・19 |
| | 別表第5の21の項から29の項までに掲げる燃料 | 0・17 |
| | 別表第5の37の項及び38の項に掲げる燃料のうち発電施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたもの | 0・87 |
| | 別表第5の37の項及び38の項に掲げる燃料のうち熱利用を行う施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたもの | 0・16 |
| | 別表第5の39の項に掲げる燃料 | 0・17 |
| | 別表第5の40の項に掲げる燃料 | 0・90 |
| | 別表第5の41の項に掲げる燃料 | 0・16 |
2 | ボイラー(流動床式のものを除く。) | 別表第5の1の項から10の項まで、30の項から32の項まで又は38の項に掲げる燃料(38の項に掲げる燃料にあっては、発電施設内又は熱利用を行う施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたものを除く。) | 0・85 |
3 | 常圧流動床式ボイラー | 別表第5の1の項から10の項まで、33の項又は34の項に掲げる燃料 | 0・54 |
4 | 加圧流動床式ボイラー | 別表第5の1の項から3の項まで又は6の項から10の項までに掲げる燃料 | 0・85 |
| | 別表第5の4の項又は5の項に掲げる燃料 | 0・52 |
5 | 金属の精錬若しくは鋳造の用に供する溶鉱炉、転炉又は平炉 | 別表第5の25の項又は26の項に掲げる燃料 | 0・47 |
6 | 石油製品、石油化学製品若しくはコールタール製品の製造の用に供する加熱炉又はガス加熱炉 | 別表第5の1の項から7の項まで又は9の項に掲げる燃料 | 0・11 |
| 別表第5の8の項又は10の項に掲げる燃料 | 0・12 |
| | 別表第5の11の項から29の項までに掲げる燃料 | 0・21 |
7 | 触媒再生塔 | 別表第5の7の項から10の項までに掲げる燃料 | 0・73 |
8 | コークス炉 | 別表第5の22の項から29の項までに掲げる燃料(23の項及び24の項に掲げる燃料にあっては、国内で生産されたものに限る。) | 0・14 |
9 | 工業炉(5の項から8の項までに掲げるものを除く。) | 別表第5の1の項から10の項まで又は31の項から34の項までに掲げる燃料 | 0・11 |
| | 別表第5の11の項から20の項までに掲げる燃料 | 0・18 |
| | 別表第5の21の項から29の項までに掲げる燃料 | 0・12 |
10 | ガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く。) | 別表第5の11の項から29の項までに掲げる燃料 | 0・58 |
11 | ディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。) | 別表第5の11の項から29の項までに掲げる燃料 | 0・22 |
12 | ガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。) | 別表第5の11の項から29の項までに掲げる燃料 | 0・85 |
13 | 業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具 | 別表第5の1の項から10の項までに掲げる燃料 | 0・14 |
| 別表第5の11の項から20の項までに掲げる燃料 | 0・57 |
| | 別表第5の21の項から29の項までに掲げる燃料 | 0・90 |
| | 別表第5の37の項から41の項までに掲げる燃料 | 0・38 |