特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令《別表など》

法番号:2006年経済産業省・環境省令第3号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1 (第2条関係)

1

輸入原料炭

トン

28・7

0・246

2

コークス用原料炭

トン

28・9

0・245

3

吹込用原料炭

トン

28・3

0・251

4

輸入一般炭

トン

26・1

0・243

5

国産一般炭

トン

24・2

0・242

6

輸入無煙炭

トン

27・8

0・259

7

石炭コークス

トン

29・0

0・299

8

石油コークス又はFCCコーク(流動接触分解で使用された触媒に析出する炭素

トン

34・1

0・245

9

コールタール

トン

37・3

0・209

10

石油アスファルト

トン

40・0

0・204

11

コンデンセート(NGL

キロリットル

34・8

0・183

12

原油(コンデンセート(NGL)を除く。

キロリットル

38・3

0・190

13

揮発油

キロリットル

33・4

0・187

14

ナフサ

キロリットル

33・3

0・186

15

ジェット燃料油

キロリットル

36・3

0・186

16

灯油

キロリットル

36・5

0・187

17

軽油

キロリットル

38・0

0・188

18

A重油

キロリットル

38・9

0・193

19

B・C重油

キロリットル

41・8

0・202

20

潤滑油

キロリットル

40・2

0・199

21

液化石油ガス(LPG

トン

50・1

0・163

22

石油系炭化水素ガス

温度が二十五度で圧力が一バールの状態(以下「標準環境状態」という。)に換算した千立方メートル

46・1

0・144

23

液化天然ガス(LNG

トン

54・7

0・139

24

天然ガス(液化天然ガス(LNG)を除く。

標準環境状態に換算した千立方メートル

38・4

0・139

25

コークス炉ガス

標準環境状態に換算した千立方メートル

18・4

0・109

26

高炉ガス

標準環境状態に換算した千立方メートル

3・23

0・264

27

発電用高炉ガス

標準環境状態に換算した千立方メートル

3・45

0・264

28

転炉ガス

標準環境状態に換算した千立方メートル

7・53

0・420

29

RDF

トン

18・0

0・162

30

RPF

トン

26・9

0・166

31

廃タイヤ

トン

33・2

0・135

32

廃プラスチック類(一般廃棄物であるものに限る。

トン

29・3

0・257

33

廃プラスチック類(産業廃棄物であるものに限る。

トン

29・3

0・239

34

廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。以下この項において同じ。又は廃油から製造された燃料炭化水素油

キロリットル

40・2

0・179

35

廃プラスチック類から製造された燃料炭化水素油

キロリットル

38・0

0・188

備考 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(1979年法律第49号)第16条第1項(同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第28条第1項(同法第52条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第40条第1項(同法第52条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第84条第3項、第85条第3項、第86条第3項、第107条第1項(同法第140条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第115条第1項(同法第123条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第119条第1項(同法第123条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第131条第1項(同法第140条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第136条第1項(同法第140条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同法第145条第1項の規定による報告において燃料の使用量の発熱量への換算に用いられた当該燃料の単位当たり発熱量でこの表の第四欄に掲げる係数に相当するものは、同欄に掲げる係数とみなす。

別表第2 (第3条関係)

1

石炭

トン

2・33

2

石油コークス

トン

3・6

3

ナフサ

キロリットル

2・27

4

液化天然ガス(LNG

トン

2・79

5

天然ガス(液化天然ガス(LNG)を除く。

標準環境状態に換算した千立方メートル

1・96

別表第3 (第3条関係)

1

エチレン(ナフサから製造されたものに限る。

トン

1・56

2

エチレン(軽油から製造されたものに限る。

トン

2・6

3

エチレン(エタンから製造されたものに限る。

トン

0・86

4

エチレン(プロパンから製造されたものに限る。

トン

0・94

5

エチレン(ブタンから製造されたものに限る。

トン

0・96

6

エチレン(1の項から5の項までに掲げるものを除く。

トン

1・56

7

クロロエチレン

トン

0・65

8

酸化エチレン

トン

0・33

9

アクリロニトリル

トン

0・73

10

カーボンブラック

トン

2・1

11

無水フタル酸

トン

0・37

12

無水マレイン酸

トン

1・1

13

水素

温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した立方メートル

0・85

別表第3の2 (第3条関係)

1

潤滑油

キロリットル

0・587

2

グリース

トン

0・150

3

パラフィンろう

トン

0・598

別表第4 (第4条関係)

1

ボイラー

別表第5の1の項から10の項まで又は30の項から34の項までに掲げる燃料

0・13

別表第5の11の項、12の項又は19の項に掲げる燃料

0・10

別表第5の13の項から18の項まで、20の項、35の項又は36の項に掲げる燃料

0・26

別表第5の21の項から29の項までに掲げる燃料

0・23

別表第5の37の項及び38の項に掲げる燃料のうち発電施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたもの

0・20

別表第5の37の項及び38の項に掲げる燃料のうち熱利用を行う施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたもの

0・16

別表第5の38の項に掲げる燃料(発電施設内又は熱利用を行う施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたものを除く。

0・75

別表第5の39の項に掲げる燃料

0・43

別表第5の40の項に掲げる燃料

0・90

別表第5の41の項に掲げる燃料

0・16

2

金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉

別表第5の1の項から29の項までに掲げる燃料

0・31

3

金属の精錬の用に供するペレット焼成炉

別表第5の1の項から29の項までに掲げる燃料

0・17

4

金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉

別表第5の1の項から10の項までに掲げる燃料

0・13

別表第5の11の項から29の項までに掲げる燃料

0・43

5

石油製品、石油化学製品若しくはコールタール製品の製造の用に供する加熱炉又はガス加熱炉

別表第5の1の項から10の項までに掲げる燃料

0・13

別表第5の11の項から29の項までに掲げる燃料

0・16

6

触媒再生塔

別表第5の7の項から10の項までに掲げる燃料

0・54

7

焼成炉(3の項に掲げるものを除く。

別表第5の1の項から29の項までに掲げる燃料

0・15

8

セメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉

別表第5の1の項から29の項までに掲げる燃料

0・29

9

乾燥炉(8の項に掲げるものを除く。

別表第5の1の項から29の項までに掲げる燃料

0・66

10

工業炉(2の項から9の項までに掲げるものを除く。

別表第5の1の項から10の項まで又は31の項から34の項までに掲げる燃料

0・13

別表第5の11の項から20の項までに掲げる燃料

0・83

別表第5の21の項から29の項までに掲げる燃料

0・23

11

ガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く。

別表第5の11の項から29の項までに掲げる燃料

0・81

12

ディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。

別表第5の11の項から29の項までに掲げる燃料

0・70

13

ガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。

別表第5の11の項から29の項までに掲げる燃料

0・54

14

業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具

別表第5の1の項から10の項までに掲げる燃料

0・29

別表第5の11の項から20の項までに掲げる燃料

0・95

別表第5の21の項から29の項までに掲げる燃料

0・45

別表第5の37の項から41の項までに掲げる燃料

0・29

別表第5 (第4条及び第5条関係)

1

輸入原料炭

トン

28・7

2

コークス用原料炭

トン

28・9

3

吹込用原料炭

トン

28・3

4

輸入一般炭

トン

26・1

5

国産一般炭

トン

24・2

6

輸入無煙炭

トン

27・8

7

石炭コークス

トン

29・0

8

石油コークス又はFCCコーク(流動接触分解で使用された触媒に析出する炭素

トン

34・1

9

コールタール

トン

37・3

10

石油アスファルト

トン

40・0

11

コンデンセート(NGL

キロリットル

34・8

12

原油(コンデンセート(NGL)を除く。

キロリットル

38・3

13

揮発油

キロリットル

33・4

14

ナフサ

キロリットル

33・3

15

ジェット燃料油

キロリットル

36・3

16

灯油

キロリットル

36・5

17

軽油

キロリットル

38・0

18

A重油

キロリットル

38・9

19

B・C重油

キロリットル

41・8

20

潤滑油

キロリットル

40・2

21

液化石油ガス(LPG

トン

50・1

22

石油系炭化水素ガス

標準環境状態に換算した千立方メートル

46・1

23

液化天然ガス(LNG

トン

54・7

24

天然ガス(液化天然ガス(LNG)を除く。

標準環境状態に換算した千立方メートル

38・4

25

コークス炉ガス

標準環境状態に換算した千立方メートル

18・4

26

高炉ガス

標準環境状態に換算した千立方メートル

3・23

27

発電用高炉ガス

標準環境状態に換算した千立方メートル

3・45

28

転炉ガス

標準環境状態に換算した千立方メートル

7・53

29

都市ガス

標準環境状態に換算した千立方メートル

40・0

30

RDF

トン

18・0

31

RPF

トン

26・9

32

廃タイヤ

トン

33・2

33

廃プラスチック類(一般廃棄物であるものに限る。

トン

29・3

34

廃プラスチック類(産業廃棄物であるものに限る。

トン

29・3

35

廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。以下この項において同じ。又は廃油から製造された燃料炭化水素油

キロリットル

40・2

36

廃プラスチック類から製造された燃料炭化水素油

キロリットル

38・0

37

木材

トン

13・2

38

木質廃材

トン

17・1

39

黒液

トン

13・6

40

バイオガス

標準環境状態に換算した千立方メートル

21・2

41

バイオマス(37の項から40の項までに掲げるものを除く。

トン

13・2

別表第6 (第4条関係)

1

液化天然ガス(LNG

ペタジュール

0・26

2

天然ガス(1の項に掲げるものを除く。

ペタジュール

0・26

別表第7 (第4条及び第5条関係)

1

ふん尿の天日乾燥による管理

0・20

0・31

ふん尿の火力乾燥による管理

0

0・31

乳用牛のふん尿の堆積発酵による管理

0・38

0・38

肉用牛のふん尿の堆積発酵による管理

0・13

0・25

ふん尿の焼却による管理

0・40

0・16

ふん尿の浄化による管理

0・30

0・45

乳用牛のふん尿の貯留又は産業廃棄物としての処理による管理

0・23

0・31

肉用牛のふん尿の貯留又は産業廃棄物としての処理による管理

0・34

0

尿から分離したふんの強制発酵による管理

0・11

0・39

ふんから分離した尿の強制発酵による管理

0・11

0・94

乳用牛のふんと尿の混合物の強制発酵による管理

0・11

0・94

肉用牛のふんと尿の混合物の強制発酵による管理

0・11

0・39

乳用牛の尿から分離したふんのメタン発酵による管理

0・38

0・38

肉用牛の尿から分離したふんのメタン発酵による管理

0・13

0・25

乳用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物のメタン発酵による管理

0・30

0・24

肉用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物のメタン発酵による管理

0・35

0・24

乳用牛の尿から分離したふんの天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理

0・38

0・38

肉用牛の尿から分離したふんの天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理

0・40

0・31

乳用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物の天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理

0・38

0・45

肉用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物の天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理

0・40

0・45

2

ふん尿の天日乾燥による管理

0・20

0・31

ふん尿の火力乾燥による管理

0

0・31

ふん尿の堆積発酵による管理

0・16

0・39

ふん尿の焼却による管理

0・40

0・16

ふん尿の浄化による管理

0・91

0・45

ふん尿の貯留又は産業廃棄物としての処理による管理

0・92

0

尿から分離したふんの強制発酵による管理

0・80

0・25

ふんから分離した尿の強制発酵による管理

0・30

0・94

ふんと尿の混合物の強制発酵による管理

0・80

0・25

尿から分離したふんのメタン発酵による管理

0・16

0・39

ふんから分離した尿又はふんと尿の混合物のメタン発酵による管理

0・36

0・24

尿から分離したふんの天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理

0・40

0・39

ふんから分離した尿又はふんと尿の混合物の天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理

0・11

0・45

3

ふんの天日乾燥による管理

0・14

0・52

ふんの火力乾燥又は炭化処理による管理

0

0・31

採卵鶏のふんの堆積発酵による管理

0・13

0・85

ブロイラーのふんの堆積発酵による管理

0・20

0・13

ふんの焼却による管理

0・40

0・16

採卵鶏のふんの貯留又は産業廃棄物としての処理による管理

0・13

0・85

ブロイラーのふんの貯留又は産業廃棄物としての処理による管理

0・20

0・13

ふんの強制発酵による管理

0・80

0・25

採卵鶏のふんのメタン発酵による管理

0・13

0・85

ブロイラーのふんのメタン発酵による管理

0・20

0・13

ふんの天日乾燥、火力乾燥、炭化処理、堆積発酵、焼却、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理

0・40

0・31

別表第8 (第4条及び第5条関係)

1

水稲、とうもろこし、いも類、豆類、てんさい、さとうきび、野菜類その他の作物(2の項に掲げるものを除く。

0・22

0・56

2

麦類

0・24

0・63

別表第9 (第4条関係)

1

食物くず(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。

0・15

2

食物くず(1の項に掲げるものを除く。

0・72

3

紙くず(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。

0・14

4

紙くず(3の項に掲げるものを除く。

0・68

5

繊維くず、木くず又は製造業に係る有機性の汚泥(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。

0・15

6

繊維くず、木くず又は製造業に係る有機性の汚泥(5の項に掲げるものを除く。

0・75

7

消化設備に係る汚泥(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。

0・10

8

消化設備に係る汚泥(7の項に掲げるものを除く。

0・50

9

下水汚泥(消化設備に係る汚泥を除く。10の項において同じ。)、し尿処理施設に係る汚泥又は動物のふん尿(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。

0・13

10

下水汚泥、し尿処理施設に係る汚泥又は動物のふん尿(9の項に掲げるものを除く。

0・67

11

浄水施設(水道法(1957年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設であるものをいう。以下同じ。)に係る汚泥(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。

0・20

12

浄水施設に係る汚泥(11の項に掲げるものを除く。

0・10

別表第10 (第4条及び第5条関係)

1

連続燃焼式焼却施設

0・26

0・38

2

准連続燃焼式焼却施設

0・21

0・73

3

バッチ燃焼式焼却施設

0・11

0・76

4

ガス化溶融施設

0・69

0・12

別表第11 (第4条及び第5条関係)

1

嫌気性消化処理

0・54

0・45

2

好気性消化処理

0・55

0・45

3

高負荷生物学的脱窒素処理

0・50

0・29

4

生物学的脱窒素処理(3の項に掲げるものを除く。

0・59

0・45

5

膜分離処理

0・55

0・24

6

し尿の処理(1の項から5の項までに掲げるものを除く。

0・55

0・45

別表第12 (第4条及び第5条関係)

1

し尿処理施設(し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管渠によって収集するものに限る。

0・62

0・48

2

浄化槽法(1983年法律第43号)第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(2000年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)とみなされたもの

0・46

0・39

3

合併処理浄化槽(性能評価型のものであって、高度に窒素の除去、窒素及びリンの除去又は生物化学的酸素要求量の除去を行う性能を有するものに限る。

0・10

0・12

4

合併処理浄化槽(3の項に掲げるものを除き、性能評価型のものに限る。

0・20

0・55

5

合併処理浄化槽(構造例示型のものに限る。

0・25

0・72

6

くみ取便所の便槽

0・62

0・22

別表第13 (第5条関係)

1

ボイラー

別表第5の11の項、12の項又は19の項に掲げる燃料

0・22

別表第5の13の項から18の項まで、20の項、35の項又は36の項に掲げる燃料

0・19

別表第5の21の項から29の項までに掲げる燃料

0・17

別表第5の37の項及び38の項に掲げる燃料のうち発電施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたもの

0・87

別表第5の37の項及び38の項に掲げる燃料のうち熱利用を行う施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたもの

0・16

別表第5の39の項に掲げる燃料

0・17

別表第5の40の項に掲げる燃料

0・90

別表第5の41の項に掲げる燃料

0・16

2

ボイラー(流動床式のものを除く。

別表第5の1の項から10の項まで、30の項から32の項まで又は38の項に掲げる燃料(38の項に掲げる燃料にあっては、発電施設内又は熱利用を行う施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたものを除く。

0・85

3

常圧流動床式ボイラー

別表第5の1の項から10の項まで、33の項又は34の項に掲げる燃料

0・54

4

加圧流動床式ボイラー

別表第5の1の項から3の項まで又は6の項から10の項までに掲げる燃料

0・85

別表第5の4の項又は5の項に掲げる燃料

0・52

5

金属の精錬若しくは鋳造の用に供する溶鉱炉、転炉又は平炉

別表第5の25の項又は26の項に掲げる燃料

0・47

6

石油製品、石油化学製品若しくはコールタール製品の製造の用に供する加熱炉又はガス加熱炉

別表第5の1の項から7の項まで又は9の項に掲げる燃料

0・11

別表第5の8の項又は10の項に掲げる燃料

0・12

別表第5の11の項から29の項までに掲げる燃料

0・21

7

触媒再生塔

別表第5の7の項から10の項までに掲げる燃料

0・73

8

コークス炉

別表第5の22の項から29の項までに掲げる燃料(23の項及び24の項に掲げる燃料にあっては、国内で生産されたものに限る。

0・14

9

工業炉(5の項から8の項までに掲げるものを除く。

別表第5の1の項から10の項まで又は31の項から34の項までに掲げる燃料

0・11

別表第5の11の項から20の項までに掲げる燃料

0・18

別表第5の21の項から29の項までに掲げる燃料

0・12

10

ガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く。

別表第5の11の項から29の項までに掲げる燃料

0・58

11

ディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。

別表第5の11の項から29の項までに掲げる燃料

0・22

12

ガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。

別表第5の11の項から29の項までに掲げる燃料

0・85

13

業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具

別表第5の1の項から10の項までに掲げる燃料

0・14

別表第5の11の項から20の項までに掲げる燃料

0・57

別表第5の21の項から29の項までに掲げる燃料

0・90

別表第5の37の項から41の項までに掲げる燃料

0・38

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。