特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令《附則》

法番号:2006年経済産業省・環境省令第3号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2009年6月23日経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 の規定は、2010年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量について適用する。

附 則(2010年3月31日経済産業省・環境省令第3号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2013年12月27日経済産業省・環境省令第8号)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2015年4月30日経済産業省・環境省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月29日経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年5月27日経済産業省・環境省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月30日経済産業省・環境省令第8号)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行日(2018年12月1日)から施行する。

附 則(2023年12月12日経済産業省・環境省令第4号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、2024年度以降において報告すべき 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第26条第3項 《3 この章において「温室効果ガス算定排出…》 量」とは、温室効果ガスである物質ごとに、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量をいう。 に規定する温室効果ガス算定排出量の算定について適用する。

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