制定文 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)第21条の5第1項から第3項まで及び第21条の8第3項から第5項までの規定に基づき、並びに同法を実施するため、温室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める省令を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)及び 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 (1999年政令第143号。以下「 令 」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 「特定事業所排出者」とは、 令
第5条第1号
《特定排出者 第5条 法第26条第1項同条…》
第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める者以下「特定排出者」という。は、次に掲げる者第10号から第16号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る
及び第10号から第16号までに掲げる者をいう。
2号 「特定輸送排出者」とは、 令
第5条第2号
《特定排出者 第5条 法第26条第1項同条…》
第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める者以下「特定排出者」という。は、次に掲げる者第10号から第16号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る
から第9号までに掲げる者をいう。
2条 (報告事項のファイルへの記録及び公表の方法)
1項 法
第29条第1項
《環境大臣及び経済産業大臣は、前条第1項の…》
規定により通知された事項について、遅滞なく、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該ファイルに記録された事項を公表するものとする。
の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。
2項 法
第29条第1項
《環境大臣及び経済産業大臣は、前条第1項の…》
規定により通知された事項について、遅滞なく、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該ファイルに記録された事項を公表するものとする。
の規定による公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
3項 第4条の2
《温室効果ガス算定排出量を集計した結果の公…》
表の方法 法第29条第3項の規定による公表は、同条第1項の規定による公表と一体的に行うものとする。
の規定にかかわらず、環境大臣及び経済産業大臣は、 法
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告を行った特定排出者の権利利益が害されるおそれがないと認められる場合には、法第29条第1項の規定によりファイルに記録された事項を同条第3項の規定による公表以前に公表することができる。
3条
1項 削除
4条 (温室効果ガス算定排出量の集計の方法)
1項 法
第29条第2項
《2 環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令…》
・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、前条第4項の規定により通知された事項を集計するものとする。 この場合において、環境大臣及び経済産業大臣は、当該集計の用に供するため、関係事業所管大臣に対し
の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第28条第4項の規定により通知された同条第3項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについては企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)及び業種ごとに、 令
第6条
《法第26条第1項の政令で定める規模以上の…》
事業所 法第26条第1項の政令で定める規模以上の事業所は、次に掲げる事業所とする。 1 前条第1号に掲げる者が設置している事業所のうち、原油換算エネルギー使用量が1,500キロリットル以上であるもの
に掲げる事業所に係るものについては都道府県ごとに集計することによって行うものとする。
2項 法
第29条第2項
《2 環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令…》
・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、前条第4項の規定により通知された事項を集計するものとする。 この場合において、環境大臣及び経済産業大臣は、当該集計の用に供するため、関係事業所管大臣に対し
の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第28条第4項の規定により通知された同条第3項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって 令
第5条第2号
《特定排出者 第5条 法第26条第1項同条…》
第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める者以下「特定排出者」という。は、次に掲げる者第10号から第16号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る
及び第6号から第9号までに掲げる者に係るもの並びに当該集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって令第5条第3号から第5号までに掲げる者に係るものについて、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
1号 企業その他の事業者
2号 業種
4条の2 (温室効果ガス算定排出量を集計した結果の公表の方法)
1項 法
第29条第3項
《3 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく…》
、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により集計した結果を公表するものとする。
の規定による公表は、同条第1項の規定による公表と一体的に行うものとする。
4条の3 (調整後温室効果ガス排出量の集計の方法)
1項 特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量( 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 (2006年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
第1条第4号
《用語 第1条 この命令において使用する用…》
語は、地球温暖化対策の推進に関する法律以下「法」という。及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令以下「令」という。において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に
に規定する調整後温室効果ガス排出量をいう。以下この条において同じ。)の集計は、 法
第28条第4項
《4 事業所管大臣は、遅滞なく、前項の規定…》
により集計した結果を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。 ただし、当該集計結果が通知されることにより、前条第3項の決定に係る特定排出者の権利利益が害されるおそれがあるときは、当該集計結果に係
の規定により通知された同条第3項の規定により集計した結果に係る調整後温室効果ガス排出量について、企業その他の事業者ごとに集計することによって行うものとする。
5条 (温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報のファイルへの記録の方法)
1項 法
第32条第3項
《3 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく…》
、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該ファイルに記録された事項を公表するものとする。
の規定によるファイルへの記録は、同条第1項の規定により情報を提供した特定排出者の当該ファイルへの記録についての同意の下に、法第29条第1項の規定によるファイルへの記録と一体的に行うものとする。
2項 法
第32条第3項
《3 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく…》
、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該ファイルに記録された事項を公表するものとする。
の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。
6条 (温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の公表の方法)
1項 法
第32条第3項
《3 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく…》
、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該ファイルに記録された事項を公表するものとする。
の規定による公表は、同条第1項の規定により情報を提供した特定排出者の当該公表についての同意の下に、法第29条第1項の規定による公表と一体的に行うものとする。
7条 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律との関係)
1項 法
第34条第1項
《特定排出者から、エネルギーの使用の合理化…》
及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2項の規定により読み替えて適
の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律(1979年法律第49号)第16条第1項(同法第48条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第27条第1項(同法第48条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第38条第1項(同法第48項第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第29条第2項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における
第3条
《 削除…》
及び前条第1項の規定の適用については、
第3条
《 削除…》
中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(1979年法律第49号)第16条第1項(同法第48条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第27条第1項(同法第48条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第38条第1項(同法第48条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第16条第1項(同法第48条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第27条第1項(同法第48条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第38条第1項(同法第48条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
2項 法
第34条第1項
《特定排出者から、エネルギーの使用の合理化…》
及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2項の規定により読み替えて適
の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第80条第3項、第81条第3項又は第82条第3項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における
第3条
《 削除…》
及び前条第1項の規定の適用については、
第3条
《 削除…》
中「事業所管大臣が所管する事業を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(1979年法律第49号)第80条第3項、第81条第3項又は第82条第3項の規定による報告に係る」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第80条第3項、第81条第3項又は第82条第3項の規定による報告に係る」と読み替えるものとする。
3項 法
第34条第1項
《特定排出者から、エネルギーの使用の合理化…》
及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2項の規定により読み替えて適
の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第103条第1項(同法第136条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第127条第1項(同法第136条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第132条第1項(同法第136条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第141条第1項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第130条第2項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における
第3条
《 削除…》
及び前条第1項の規定の適用については、
第3条
《 削除…》
中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(1979年法律第49号)第103条第1項(同法第136条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第127条第1項(同法第136条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第132条第1項(同法第136条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第141条第1項の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第103条第1項(同法第136条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第127条第1項(同法第136条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第132条第1項(同法第136条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第141条第1項の規定による報告」と読み替えるものとする。
4項 法
第34条第1項
《特定排出者から、エネルギーの使用の合理化…》
及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2項の規定により読み替えて適
の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第111条第1項(同法第119条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第115条第1項(同法第119条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第113条第2項に規定する認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における
第3条
《 削除…》
及び前条第1項の規定の適用については、
第3条
《 削除…》
中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(1979年法律第49号)第111条第1項(同法第119条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第115条第1項(同法第119条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第111条第1項(同法第119条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第115条第1項(同法第119条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
5項 法
第34条第2項
《2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エ…》
ネルギーへの転換等に関する法律第31条第2項に規定する認定管理統括事業者であって同項第2号に規定する管理関係事業者のうちに特定排出者を含むもの、同法第117条第2項に規定する認定管理統括荷主であって同
の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第38条第1項(同法第48条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第29条第2項第2号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における
第3条
《 削除…》
及び前条第1項の規定の適用については、
第3条
《 削除…》
中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(1979年法律第49号)第38条第1項(同法第48条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第38条第1項(同法第48条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
6項 法
第34条第2項
《2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エ…》
ネルギーへの転換等に関する法律第31条第2項に規定する認定管理統括事業者であって同項第2号に規定する管理関係事業者のうちに特定排出者を含むもの、同法第117条第2項に規定する認定管理統括荷主であって同
の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第82条第3項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における
第3条
《 削除…》
及び前条第1項の規定の適用については、
第3条
《 削除…》
中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(1979年法律第49号)第82条第3項の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第82条第3項の規定による報告」と読み替えるものとする。
7項 法
第34条第2項
《2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エ…》
ネルギーへの転換等に関する法律第31条第2項に規定する認定管理統括事業者であって同項第2号に規定する管理関係事業者のうちに特定排出者を含むもの、同法第117条第2項に規定する認定管理統括荷主であって同
の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第115条第1項(同法第119条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第113条第2項第2号に規定する管理関係荷主であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における
第3条
《 削除…》
及び前条第1項の規定の適用については、
第3条
《 削除…》
中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(1979年法律第49号)第115条第1項(同法第119条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第115条第1項(同法第119条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
8項 法
第34条第2項
《2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エ…》
ネルギーへの転換等に関する法律第31条第2項に規定する認定管理統括事業者であって同項第2号に規定する管理関係事業者のうちに特定排出者を含むもの、同法第117条第2項に規定する認定管理統括荷主であって同
の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第132条第1項(同法第136条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第130条第2項第2号に規定する管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における
第3条
《 削除…》
及び前条第1項の規定の適用については、
第3条
《 削除…》
中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(1979年法律第49号)第132条第1項(同法第136条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第132条第1項(同法第136条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。