温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令《附則》

法番号:2006年経済産業省・環境省令第4号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2009年6月23日経済産業省・環境省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第7条第1項 《法第34条第1項の規定によりエネルギーの…》 使用の合理化等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第48条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第27条第1項同法第48条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む の改正規定は2010年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の温室効果ガス算定排出量の集計の方法を定める省令の規定は、2010年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス排出量について適用する。

附 則(2013年12月27日経済産業省・環境省令第8号)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2015年4月30日経済産業省・環境省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年5月27日経済産業省・環境省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月30日経済産業省・環境省令第8号)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行日(2018年12月1日)から施行する。

附 則(2022年3月31日経済産業省・環境省令第3号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

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