制定文 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (2005年法律第51号)及び 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令 (2006年政令第62号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 を定める。
1条 (原動機と一体として搭載される装置)
1項 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「特定原動機」とは、…》
特定特殊自動車に搭載される原動機及びこれと一体として搭載される装置で主務省令で定めるものをいう。
の主務省令で定める装置は、特定特殊自動車排出ガスの発散防止装置とする。
2条 (特定原動機技術基準)
1項 法
第5条
《特定原動機の技術基準 主務大臣は、特定…》
原動機について、主務省令で、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準以下「特定原動機技術基準」という。を定めなければならない。
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 特定原動機は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
2号 前号の規定に適合させるために特定原動機に備える特定特殊自動車排出ガスの発散防止装置は、当該装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
3号 特定原動機は、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。)を備えていること。
2項 前項の基準は、告示で定める燃料が使用される場合に特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止が図られるよう定めるものとする。
3条 (型式指定の申請)
1項 法
第6条第1項
《主務大臣は、特定原動機の製作等を業とする…》
者以下「特定原動機製作等事業者」という。の申請により、特定原動機をその型式について指定する。
の指定を申請する者(以下「 指定申請者 」という。)は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第一)を、法第19条の登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定原動機であって運転していないもの及び主務大臣が告示で定めるところにより運転したものを、主務大臣(登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関)に提示しなければならない。
1号 指定申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 特定原動機の名称及び型式
3号 主たる製作工場の名称及び所在地
4号 登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては、特定原動機検査事務を行わせる登録特定原動機検査機関の名称
2項 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第4号及び第8号を除く。)を添付しなければならない。
1号 申請に係る特定原動機の構造及び性能を記載した書面
2号 申請に係る特定原動機の外観図
3号 特定原動機技術基準に適合することを証する書面
4号 品質管理に係る業務組織及び品質管理の実施要領を記載した書面( 指定申請者 が日本産業規格Q9,001の規定に適合している場合(申請に係る特定原動機に関し、前項第3号の主たる製作工場について適合している場合に限る。)にあっては、当該規定に適合していることを証する書面)
5号 特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲を限定する場合にあっては、当該特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
6号 点検整備方式を記載した書面
7号 指定申請者 が申請に係る特定原動機に 法
第7条第1項
《前条第1項の申請をした者は、その申請に係…》
る型式指定特定原動機につき、主務省令で定める表示を付することができる。
に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
8号 特定原動機を製作することを業とする者から特定原動機を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
3項 主務大臣又は登録特定原動機検査機関は、前2項に規定するもののほか、 指定申請者 に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
4項 第1項の申請をする者は、同項の規定にかかわらず、主務大臣が告示で定める書面の提出をもって同項の告示で定めるところにより運転したものの提示に代えることができる。
5項 法
第6条第1項
《主務大臣は、特定原動機の製作等を業とする…》
者以下「特定原動機製作等事業者」という。の申請により、特定原動機をその型式について指定する。
の指定の申請は、
第2条第1項第1号
《この法律において「特定特殊自動車」とは、…》
道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車同条第5項に規定する運行の用に供するものを除く。であって、次に掲げるものけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具その他政
の告示で定める基準が定められている特定原動機についてのみ行うことができる。
4条 (型式指定特定原動機とみなす特定装置)
1項 法
第6条第7項
《7 道路運送車両法第75条の3第1項に規…》
定する特定装置のうち主務省令で定めるものは、同項の規定によりその型式について指定を受けた場合には、第10条第1項の規定の適用については、型式指定特定原動機とみなす。
の主務省令で定める特定装置は、 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第41条第1項第12号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の発散防止装置のうち排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を減少させる装置(
第2条第1項
《この法律で「道路運送車両」とは、自動車、…》
原動機付自転車及び軽車両をいう。
の基準に適合するものと同等の性能を有するものとして主務大臣が告示で定めるものに限る。)とする。
5条 (型式指定特定原動機の表示)
1項 法
第7条第1項
《前条第1項の申請をした者は、その申請に係…》
る型式指定特定原動機につき、主務省令で定める表示を付することができる。
の主務省令で定める表示は、様式第2に定める表示とする。
2項 前項の表示は、型式指定特定原動機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
6条 (品質管理の記録の保存)
1項 法
第6条第1項
《主務大臣は、特定原動機の製作等を業とする…》
者以下「特定原動機製作等事業者」という。の申請により、特定原動機をその型式について指定する。
の指定を受けた特定原動機の製作又は輸入(以下「 製作等 」という。)を業とする者(以下「 指定事業者 」という。)は、当該特定原動機が指定を受けた型式としての構造及び性能を有するようにしなければならない。この場合において、 指定事業者 は、当該型式指定特定原動機が均一性を有するようにするために行う検査等の結果を検査の日から5年間保存しなければならない。
2項 指定事業者 は、前項に規定する義務を履行するために、当該特定原動機について
第12条第2項第4号
《2 特定特殊自動車製作等事業者は、その製…》
作等に係る特定特殊自動車について、前条第2項の規定による義務と同等なものとして主務省令で定める道路運送車両法に基づく命令の規定による義務を履行したときは、基準適合表示を付することができる。
の確認を行わなければならない。ただし、当該特定原動機を無負荷の状態にすることができる構造の特定特殊自動車に搭載する場合には適用しない。
7条 (変更の届出等)
1項 指定事業者 は、
第3条第1項
《法第6条第1項の指定を申請する者以下「指…》
定申請者」という。は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書様式第一を、法第19条の登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関に対し、その写しを提出し
各号又は同条第2項第4号の書面の記載事項に変更があった場合は、その旨を記載した届出書(様式第三)を、変更後遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。この場合において、同条第1項第1号中「 指定申請者 」とあるのは「指定事業者」と読み替えるものとする。
2項 指定事業者 は、当該型式の特定原動機の 製作等 をしなくなった場合は、その旨を記載した届出書(様式第四)を、当該型式の特定原動機の製作等をしなくなった日から30日以内に主務大臣に届け出なければならない。
3項 主務大臣は、前項の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに 製作等 をした特定原動機については取消しの効力は及ばないものとする。
8条 (変更の承認)
1項 指定事業者 は、
第3条第2項
《2 前項の申請書及びその写しには、次に掲…》
げる書面申請書の写しにあっては、第4号及び第8号を除く。を添付しなければならない。 1 申請に係る特定原動機の構造及び性能を記載した書面 2 申請に係る特定原動機の外観図 3 特定原動機技術基準に適合
各号(第4号及び第8号を除く。)の書面の記載事項について変更があったときは、様式第5による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。
2項 前項の承認は、当該承認に係る特定原動機の型式が、その指定を受けた特定原動機の型式と同一であり、かつ、当該特定原動機の提示を求める必要がないと認められる場合に行う。
9条 (特定原動機型式指定通知書等の交付)
1項 主務大臣は、次の表の上欄に該当するときは、 指定申請者 に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
10条 (指定番号等の公示)
1項 主務大臣は、 法
第6条第1項
《主務大臣は、特定原動機の製作等を業とする…》
者以下「特定原動機製作等事業者」という。の申請により、特定原動機をその型式について指定する。
による指定又は同条第5項若しくは第6項による指定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。
1号 指定の番号
2号 特定原動機の名称及び型式
3号 特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
4号 指定事業者 の氏名又は名称及び住所
2項 主務大臣は、
第7条第1項
《前条第1項の申請をした者は、その申請に係…》
る型式指定特定原動機につき、主務省令で定める表示を付することができる。
の変更が、前項第2号又は第4号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を公示するものとする。
3項 主務大臣は、
第8条第1項
《この節に定めるもののほか、特定原動機の型…》
式の指定の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
の変更が、第1項第3号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を公示するものとする。
4項 前3項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
11条 (特定特殊自動車技術基準)
1項 法
第9条
《特定特殊自動車の技術基準 主務大臣は、…》
特定特殊自動車の特定原動機以外の部分について、主務省令で、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準以下「特定特殊自動車技術基準」という。を定めなければならない。
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 特定特殊自動車は、使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。
2号 特定特殊自動車は、特定原動機の機能を損なわないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
3号 搭載された特定原動機について、取り付けることができる特定特殊自動車の範囲が限定されている場合にあっては、特定特殊自動車が、当該範囲に応じたものであること。
4号 搭載された特定原動機の取付けが確実であること。
2項 第2条第2項
《2 この法律において「特定原動機」とは、…》
特定特殊自動車に搭載される原動機及びこれと一体として搭載される装置で主務省令で定めるものをいう。
の規定は、前項の基準について準用する。
12条 (特定特殊自動車の型式届出)
1項 法
第10条第1項
《特定特殊自動車製作等事業者は、その製作等…》
に係る特定特殊自動車に型式指定特定原動機を搭載し、かつ、当該特定特殊自動車と同1の型式に属する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合するものとなることを確保することができると認めるとき
の規定による届出は、様式第6による届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
1号 届出に係る特定特殊自動車の構造、装置及び性能を記載した書面
2号 届出に係る特定特殊自動車の外観図
3号 特定特殊自動車技術基準に適合していることを証する書面
4号 届出に係る特定特殊自動車が、搭載された特定原動機を無負荷の状態にすることができない構造の特定特殊自動車である場合にあっては、 法
第10条第1項
《特定特殊自動車製作等事業者は、その製作等…》
に係る特定特殊自動車に型式指定特定原動機を搭載し、かつ、当該特定特殊自動車と同1の型式に属する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合するものとなることを確保することができると認めるとき
の規定による届出をした者(以下「 届出事業者 」という。)及び当該特定特殊自動車に搭載された特定原動機に係る 指定事業者 が、当該特定原動機について法第6条第1項の指定を受けた型式として構造及び性能を有していることの確認を行った書面
5号 点検整備方式を記載した書面
6号 届出事業者 が届出に係る特定特殊自動車に 法
第12条第1項
《届出事業者は、型式届出特定特殊自動車につ…》
いて、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該型式届出特定特殊自動車に主務省令で定める表示以下「基準適合表示」という。を付することができる。
に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
7号 特定特殊自動車を製作することを業とする者から特定特殊自動車を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
13条 (点検整備方式の周知)
1項 届出事業者 は、当該特定特殊自動車の点検整備方式を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。
14条 (変更の届出)
1項 法
第10条第3項
《3 第1項の規定による届出をした者以下「…》
届出事業者」という。は、同項第1号又は第4号に掲げる事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第7による届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
2項 届出事業者 は、
第12条第2項
《2 特定特殊自動車製作等事業者は、その製…》
作等に係る特定特殊自動車について、前条第2項の規定による義務と同等なものとして主務省令で定める道路運送車両法に基づく命令の規定による義務を履行したときは、基準適合表示を付することができる。
各号の書面の記載事項に変更があったときは、様式第7による届出書により、変更後遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。
14条の2 (型式届出特定特殊自動車の公示)
1項 法
第10条第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定による届出が…》
あったときは、その旨を公示しなければならない。 前項の規定による届出があった場合において、その公示した事項に変更があったときも、同様とする。
の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
15条 (検査成績の記録等)
1項 法
第11条第2項
《2 届出事業者は、前条第1項の規定による…》
届出に係る確認方法に従い、その製作等に係る型式届出特定特殊自動車について検査を行い、主務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
の規定で定める検査記録は、検査の日から5年間保存しなければならない。
16条 (基準適合表示)
1項 法
第12条第1項
《届出事業者は、型式届出特定特殊自動車につ…》
いて、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該型式届出特定特殊自動車に主務省令で定める表示以下「基準適合表示」という。を付することができる。
の主務省令で定める表示は、次のとおりとする。
1号 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第8に定める表示とする。
2号 軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第8の2に定める表示とする。
2項 前項の表示は、型式届出特定特殊自動車又は 法
第12条第2項
《2 特定特殊自動車製作等事業者は、その製…》
作等に係る特定特殊自動車について、前条第2項の規定による義務と同等なものとして主務省令で定める道路運送車両法に基づく命令の規定による義務を履行したときは、基準適合表示を付することができる。
に規定する 道路運送車両法 に基づく命令の規定による義務を履行した特定特殊自動車に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
17条 (法第12条第2項の義務)
1項 法
第12条第2項
《2 特定特殊自動車製作等事業者は、その製…》
作等に係る特定特殊自動車について、前条第2項の規定による義務と同等なものとして主務省令で定める道路運送車両法に基づく命令の規定による義務を履行したときは、基準適合表示を付することができる。
の主務省令で定める義務は、 自動車型式指定規則 (1951年運輸省令第85号)
第9条
《検査成績の記録等 指定製作者等は、完成…》
検査終了証を発行したときは、当該自動車についての完成検査の成績及び完成検査終了証の発行の事実を記録しなければならない。 2 前項の規定による記録第13条の2において単に「記録」という。は、2年9月間車
又は 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第62条の3第5項
《5 第1項の認定を受けた者は、当該型式の…》
検査対象外軽自動車等を譲渡する場合には、当該検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、当該検査対象外軽自動車等に第16号様式による型式認定番号
若しくは同規則第62条の5第1項の規定による義務とする。
18条 (少数生産車の基準)
1項 法
第12条第3項
《3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特…》
殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同1の型式に属する特定特殊自動車以下「少数生産車」という。の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。
2号 次のいずれかに該当する排出ガス性能を有するものであること。
イ 特定原動機技術基準が改正された場合において、改正後の特定原動機技術基準が適用される前に 法
第12条第1項
《届出事業者は、型式届出特定特殊自動車につ…》
いて、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該型式届出特定特殊自動車に主務省令で定める表示以下「基準適合表示」という。を付することができる。
又は第2項の規定により基準適合表示を付することができることとされていたものであること。
ロ 型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有するものとして主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
3号 法
第12条第3項
《3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特…》
殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同1の型式に属する特定特殊自動車以下「少数生産車」という。の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務
の承認を申請する者(以下「 承認申請者 」という。)が、当該承認の申請日の属する年度前2年度内の各年度において、当該承認に係る特定特殊自動車と同1の型式に属する特定特殊自動車の 製作等 をした台数がいずれも三十台以下であること。
4号 承認申請者 と密接な関係のある者が、承認を受けようとする特定特殊自動車と同1の型式に属する特定特殊自動車について 法
第12条第3項
《3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特…》
殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同1の型式に属する特定特殊自動車以下「少数生産車」という。の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務
の承認を受けていないこと。
2項 第2条第2項
《2 この法律において「特定原動機」とは、…》
特定特殊自動車に搭載される原動機及びこれと一体として搭載される装置で主務省令で定めるものをいう。
の規定は、前項の基準について準用する。
19条 (少数生産車の承認)
1項 承認申請者 は、主務大臣に次に掲げる事項を記載した申請書(様式第九)を提出しなければならない。
1号 承認申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該特定特殊自動車の車名及び型式
3号 当該特定特殊自動車に係る特定原動機の型式
4号 当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の前2年度内の各年度の 製作等 台数
5号 当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の 製作等 台数
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
1号 申請に係る特定特殊自動車の構造、装置及び性能を記載した書面
2号 申請に係る特定特殊自動車の外観図
3号 前条第1項第2号ロに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を申請する場合にあっては、型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有することを証する書面
4号 承認申請者 が申請に係る特定特殊自動車に 法
第12条第3項
《3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特…》
殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同1の型式に属する特定特殊自動車以下「少数生産車」という。の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務
に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
3項 第1項の申請をするときは、特定原動機の型式その他主務大臣が告示で定める要件のすべてが同一である特定特殊自動車は、同1の型式に属するものとする。
4項 主務大臣は第1項及び第2項に規定するもののほか、 承認申請者 に対し、承認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
5項 法
第12条第3項
《3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特…》
殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同1の型式に属する特定特殊自動車以下「少数生産車」という。の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務
の承認は、承認の申請日の属する年度に承認に係る特定特殊自動車の 製作等 をした台数が同項の政令で定める台数以下であり、かつ、
第18条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域内にお…》
いて特定特殊自動車が技術基準特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準第12条第3項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、同項の基準をいう。以下同じ。に適合しない状態になったと認めるときは、
の基準に適合すると認められる場合に行う。
6項 法
第12条第3項
《3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特…》
殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同1の型式に属する特定特殊自動車以下「少数生産車」という。の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務
の承認を受けた者(以下「 承認事業者 」という。)は、毎年度、主務大臣に次に掲げる事項を記載した報告書(様式第十)を提出しなければならない。
1号 承認申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該特定特殊自動車の車名及び型式
3号 前年度において 製作等 をした台数
4号 承認後に 製作等 をした台数
7項 前項の報告は、前年度分を毎年4月30日までに行わなければならない。
8項 承認後に 製作等 をした台数が百台に達したときは、その承認は、効力を失う。ただし、承認後に製作等をした台数が百台に達したときまでに製作等をした特定特殊自動車については、承認の効力は失わないものとする。
9項 前項の規定により承認の効力を失った 承認事業者 は、その旨を記載した届出書(様式第十一)を承認後に 製作等 をした台数が百台に達した日から30日以内に主務大臣に届け出なければならない。
10項 承認事業者 は、承認を受けた型式の特定特殊自動車の 製作等 をしなくなったときは、その旨を記載した届出書(様式第十二)を当該型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなった日から30日以内に主務大臣に届け出なければならない。
11項 主務大臣は、前項の届出があったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、 製作等 をしなくなった日までに製作等をした特定特殊自動車については取消しの効力は及ばないものとする。
12項 主務大臣は、 承認事業者 が法第12条第3項の政令で定める台数を超過する特定特殊自動車の 製作等 をしたとき又は同項の規定により承認を受けた特定特殊自動車が
第18条
《少数生産車の基準 法第12条第3項の主…》
務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。 2 次のいずれかに該当する排出ガス性能を有するものであること。 イ 特定原動機技術基準が改正
の基準に適合しなくなったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、取消しの日までに製作等をした特定特殊自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
13項 承認事業者 は、第1項各号の書面の記載事項に変更があった場合は、その旨を記載した届出書(様式第十三)を、変更後遅滞なく主務大臣に届け出なければならない。
14項 承認事業者 は、第2項各号の書面の記載事項について変更があったときは、様式第14による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。
15項 前項の承認は、当該承認に係る特定特殊自動車の型式が、その承認を受けた特定特殊自動車の型式と同1と認められる場合に行う。
16項 主務大臣は、次の表の上欄に該当するときは、 承認申請者 に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
17項 主務大臣は、承認若しくは承認の取消しを行ったとき又は第9項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。
1号 承認の番号
2号 特定特殊自動車の車名及び型式
3号 承認事業者 の氏名又は名称及び住所
18項 主務大臣は、第13項の変更が、前項第2号又は第3号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を公示するものとする。
19項 前2項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
20条 (少数特例表示)
1項 法
第12条第3項
《3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特…》
殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同1の型式に属する特定特殊自動車以下「少数生産車」という。の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務
の主務省令で定める表示は、次のとおりとする。
1号 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第15に定める表示とする。
2号 軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、次のとおりとする。
イ 第18条第1項第2号
《都道府県知事は、当該都道府県の区域内にお…》
いて特定特殊自動車が技術基準特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準第12条第3項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、同項の基準をいう。以下同じ。に適合しない状態になったと認めるときは、
イに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を受けた少数生産車に付することができる表示は、様式第15の2に定める表示とする。
ロ 第18条第1項第2号
《都道府県知事は、当該都道府県の区域内にお…》
いて特定特殊自動車が技術基準特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準第12条第3項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、同項の基準をいう。以下同じ。に適合しない状態になったと認めるときは、
ロに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を受けた少数生産車に付することができる表示は、様式第15の3に定める表示とする。
2項 前項の表示は、承認を受けた少数生産車に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
21条 (改善措置の届出等)
1項 届出事業者 及び 承認事業者 は、その 製作等 をした同1の型式の一定の範囲の特定特殊自動車の構造、装置又は性能が技術基準(特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準( 法
第12条第3項
《3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特…》
殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同1の型式に属する特定特殊自動車以下「少数生産車」という。の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務
の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、同項の基準)をいう。以下この条において同じ。)に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該特定特殊自動車について、技術基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は技術基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、主務大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
1号 技術基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
2号 改善措置の内容
3号 前2号に掲げる事項を当該特定特殊自動車の使用者に周知させるための措置
2項 主務大臣は、前項の規定による届出に係る改善措置の内容が、当該特定特殊自動車について、技術基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は技術基準に適合させるために適切でないと認めるときは、当該届出をした特定特殊自動車 製作等 事業者に対し、その変更を指示することができる。
21条の2 (基準適合表示の公示)
1項 法
第14条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により基準適合…》
表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
及び
第15条
《基準適合表示の失効 同1の型式に属する…》
型式届出特定特殊自動車の全部又は大部分が特定特殊自動車技術基準に適合していないと主務大臣が認めて公示したときは、当該型式届出特定特殊自動車の型式に属する特定特殊自動車に係る基準適合表示は、その効力を失
の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
22条 (主務大臣の確認)
1項 法
第17条第1項
《特定特殊自動車は、基準適合表示又は少数特…》
例表示が付されたものでなければ、使用してはならない。 ただし、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、主務大臣の検査を受け、その特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に
ただし書の確認を受けようとする者(以下「 確認申請者 」という。)は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十六)を、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定特殊自動車を、主務大臣(登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関)に提示しなければならない。
1号 確認申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該特定特殊自動車の車名及び型式
3号 特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項
4号 登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては、特定特殊自動車検査事務を行わせる登録特定特殊自動車検査機関の名称
2項 前項の申請書及びその写しには、特定特殊自動車の外観図を添付しなければならない。
3項 主務大臣又は登録特定特殊自動車検査機関は、第1項及び前項に規定するもののほか、 確認申請者 に対し、確認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
4項 主務大臣は、確認をしたときは、 確認申請者 に確認証を交付するものとする。
5項 特定特殊自動車の使用者は、確認証の交付を受けたときは、これを所持し、国又は都道府県の職員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
6項 特定特殊自動車の使用者は、確認証を滅失し、又はき損したときは、再交付申請書(様式第十七)を提出して、その再交付を受けることができる。
23条 (使用禁止の例外)
1項 法
第17条第2項
《2 試験研究の目的で使用する場合、使用の…》
開始後に第15条の規定により基準適合表示が失効した場合その他の主務省令で定める場合については、前項本文の規定は適用しない。
の規定で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 試験研究(当該特定特殊自動車に係るものに限る。)の目的で使用する場合
2号 使用の開始後に 法
第15条
《基準適合表示の失効 同1の型式に属する…》
型式届出特定特殊自動車の全部又は大部分が特定特殊自動車技術基準に適合していないと主務大臣が認めて公示したときは、当該型式届出特定特殊自動車の型式に属する特定特殊自動車に係る基準適合表示は、その効力を失
の規定により基準適合表示が失効した場合
3号 災害復旧又は人命保護のため緊急を要する場合であって、あらかじめ主務大臣の確認を受けるいとまがない場合
4号 第2条第1項第1号
《この法律において「特定特殊自動車」とは、…》
道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車同条第5項に規定する運行の用に供するものを除く。であって、次に掲げるものけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具その他政
の告示で定める基準が定められていない特定原動機を搭載する特定特殊自動車を使用する場合
24条 (登録の申請等)
1項 法
第19条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、第6条第1項の規定による特定原動機の型式の指定に関する主務大臣の事務のうち、当該特定原動機が特定原動機技術基準に適合するかどうかの検査の実施に関する事務以下「特定原動機検査事務」という。について、主
の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十八)を提出して行うものとする。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 特定原動機検査事務を行おうとする事業場の住所が前号の住所と異なる場合にあっては、当該事業場の名称及び所在地
3号 特定原動機検査事務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
3号 申請者が 法
第19条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》
録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。
各号のいずれにも該当しないことを証する書類
4号 申請者が 法
第19条第4項
《4 主務大臣は、登録の申請をした者以下こ…》
の項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 学校教育法1947年法律
各号の規定に適合することを説明した書類
5号 申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類
6号 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類
25条 (特定原動機検査事務の実施の方法)
1項 法
第21条第2項
《2 登録特定原動機検査機関は、公正に、か…》
つ、主務省令で定める方法により特定原動機検査事務を実施しなければならない。
の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 同1の型式に属する特定原動機の範囲が適切であることを確認すること。
2号 提示させる特定原動機を特定すること。
3号 特定原動機の排出ガス性能を測定する試験設備が適切であるかどうかを確認すること。
4号 特定原動機が特定原動機技術基準に適合するかどうかを確認すること。
2項 登録特定原動機検査機関は、特定原動機検査事務を行ったときは、遅滞なく、当該検査事務の結果を主務大臣に通知しなければならない。
3項 前項の規定による特定原動機が特定原動機技術基準に適合するかどうかの検査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した検査結果通知書により行うものとする。
1号 特定原動機の名称及び型式
2号 特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
3号 指定申請者 の氏名又は名称
4号 検査結果
26条 (特定原動機検査事務の実施に関する規程の記載事項)
1項 法
第21条第4項
《4 登録特定原動機検査機関は、その特定原…》
動機検査事務の開始前に、主務省令で定めるところにより、その特定原動機検査事務の実施に関する規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の特定原動機検査事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。
1号 特定原動機検査事務の実施方法及び検査に用いる機器に関する事項
2号 特定原動機検査事務を行う特定原動機の範囲に関する事項
3号 特定原動機検査事務を行う時間及び休日に関する事項
4号 特定原動機検査事務を行う事業場及び区域に関する事項
5号 特定原動機検査事務の実施体制に関する事項
6号 手数料及びその収納の方法に関する事項
7号 特定原動機検査事務に関する秘密の保持に関する事項
8号 特定原動機検査事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
9号 法
第21条第6項
《6 特定原動機製作等事業者その他の利害関…》
係人は、登録特定原動機検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録特定原動機検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1
の規定による開示請求に係る料金に関する事項
10号 主務大臣に対する検査結果の報告の方法に関する事項
11号 検査に要する期間に関する事項
12号 前各号に掲げるもののほか、特定原動機検査事務の実施に関し必要な事項
27条 (電磁的方法)
1項 法
第21条第6項第3号
《6 特定原動機製作等事業者その他の利害関…》
係人は、登録特定原動機検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録特定原動機検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1
の主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第21条第6項第4号
《6 特定原動機製作等事業者その他の利害関…》
係人は、登録特定原動機検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録特定原動機検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1
の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
28条 (帳簿)
1項 法
第21条第7項
《7 登録特定原動機検査機関は、主務省令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、特定原動機検査事務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 指定申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 検査の申請を受けた年月日
3号 申請に係る特定原動機の名称、型式及び排出ガス性能
4号 検査を行った年月日
5号 手数料の収納に関する事項
2項 登録特定原動機検査機関は、 法
第21条第7項
《7 登録特定原動機検査機関は、主務省令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、特定原動機検査事務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から5年間保存しなければならない。
29条 (特定原動機検査事務の休廃止の許可の申請)
1項 登録特定原動機検査機関は、 法
第21条第8項
《8 登録特定原動機検査機関は、主務大臣の…》
許可を受けなければ、その特定原動機検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十九)を主務大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 休止し、又は廃止しようとする特定原動機検査事務の範囲
3号 休止し、又は廃止しようとする年月日
4号 休止しようとする場合にあっては、その期間
5号 休止又は廃止の理由
30条 (特定原動機検査事務の引継ぎ等)
1項 登録特定原動機検査機関は、 法
第21条第8項
《8 登録特定原動機検査機関は、主務大臣の…》
許可を受けなければ、その特定原動機検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けて特定原動機検査事務の全部若しくは一部を廃止する場合、主務大臣が同条第9項の規定により特定原動機検査事務の全部若しくは一部を自ら行う場合又は主務大臣が法第23条第4項若しくは第5項の規定により登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 特定原動機検査事務を主務大臣に引き継ぐこと。
2号 特定原動機検査事務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。
3号 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項
31条 (法第24条第2項の証明書の様式)
1項 法
第24条第2項
《2 前項の規定による立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第20のとおりとする。
32条 (特定特殊自動車検査事務の実施の方法)
1項 法
第27条
《準用 第19条第2項、第3項、第5項及…》
び第6項並びに第20条の規定は前条第1項の登録について、第21条から第25条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「
において準用する法第21条第2項の主務省令で定める方法は、特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合するかどうかを確認することとする。
2項 登録特定特殊自動車検査機関は、特定特殊自動車検査事務を行ったときは、遅滞なく、当該検査事務の結果を主務大臣に通知しなければならない。
3項 前項の規定による特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合するかどうかの検査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した検査結果通知書により行うものとする。
1号 特定特殊自動車の車名及び型式
2号 確認申請者 の氏名又は名称
3号 特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項
4号 検査結果
33条 (準用)
1項 第24条
《登録の申請等 法第19条第1項の規定に…》
よる登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書様式第十八を提出して行うものとする。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定原動機検査事務を行おうとする事業場
の規定は 法
第26条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、第17条第1項ただし書に規定する主務大臣の事務のうち当該特定特殊自動車が技術基準に適合するかどうかの検査の実施に関する事務以下「特定特殊自動車検査事務」という。について、主務大臣の登録を受けた者以下
の登録について、
第26条
《登録特定特殊自動車検査機関 主務大臣は…》
、主務省令で定めるところにより、第17条第1項ただし書に規定する主務大臣の事務のうち当該特定特殊自動車が技術基準に適合するかどうかの検査の実施に関する事務以下「特定特殊自動車検査事務」という。について
から
第31条
《関係都道府県知事に対する通知等 主務大…》
臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、関係都道府県知事に対して、通知その他の情報の提供のために必要な措置を講じなければならない。 1 第10条第4項の規定による公示をしたとき。 2 第12条第3項の規定
までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「特定特殊自動車検査事務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
34条 (法第30条第5項の証明書の様式)
1項 法
第30条第5項
《5 第1項又は第2項の規定による立入検査…》
をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書の様式は、同条第1項の規定による立入検査にあっては様式第二十、同条第2項の規定による立入検査にあっては様式第23のとおりとする。
35条 (指定等に関する手数料の納付)
1項 法
第32条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を国登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車
に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては
第3条
《国及び都道府県の責務 国は、特定特殊自…》
動車排出ガスの規制に関する国際的な連携の確保、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制に関する啓発及び知識の普及その他の特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策を推進するよう努めなければなら
、
第19条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、第6条第1項の規定による特定原動機の型式の指定に関する主務大臣の事務のうち、当該特定原動機が特定原動機技術基準に適合するかどうかの検査の実施に関する事務以下「特定原動機検査事務」という。について、主
又は
第22条第1項
《登録特定原動機検査機関の役員若しくは職員…》
又はこれらの職にあった者は、その特定原動機検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
の申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、登録機関に納付する場合にあっては法第21条第4項の特定原動機検査事務の実施に関する規程又は法第27条において準用する法第21条第4項の特定特殊自動車検査事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
2項 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令
第7条第2項
《2 法第32条第1項第1号又は第3号に掲…》
げる者で本邦外において行う検査を受けようとするものが同条の規定により国に納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、主務省令で定める数の職員が当該検査のためその地に出張
の主務省令で定める職員の数は2人とし、同項の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
1号 検査のためその地に出張する者の 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び
の在勤官署の所在地については、次の表に掲げるところによる。
2号 検査を実施する日数については、3日とすること。
3号 旅費法
第6条第1項
《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》
ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に
の旅行雑費については、20,000円とすること。
4号 主務大臣が 旅費法 第46条第1項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
3項 第1項の規定により国に納付された手数料は、これを返還しない。
36条 (地方支分部局長への委任事項)
1項 法 に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第29条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、第6条第1項の規定による特定原動機の型式の指定を受けた者次条第1項において「指定事業者」という。、届出事業者、第12条第3項の規定による少数生産車の承認を受けた者次条第1項において「承認事業者
の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
2号 法
第30条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、その職員に、指定事業者、届出事業者、承認事業者若しくは特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を
の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
2項 法 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長及び地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第29条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、第6条第1項の規定による特定原動機の型式の指定を受けた者次条第1項において「指定事業者」という。、届出事業者、第12条第3項の規定による少数生産車の承認を受けた者次条第1項において「承認事業者
の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
2号 法
第30条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、その職員に、指定事業者、届出事業者、承認事業者若しくは特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を
の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
3項 法 に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第29条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、第6条第1項の規定による特定原動機の型式の指定を受けた者次条第1項において「指定事業者」という。、届出事業者、第12条第3項の規定による少数生産車の承認を受けた者次条第1項において「承認事業者
の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
2号 法
第30条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、その職員に、指定事業者、届出事業者、承認事業者若しくは特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を
の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
37条 (主務大臣への報告)
1項 法
第18条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による命令…》
をしたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を主務大臣に報告しなければならない。
、
第28条第3項
《3 都道府県知事は、前項の規定による指導…》
又は助言をしたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を主務大臣に報告しなければならない。
、
第29条第4項
《4 都道府県知事は、第2項の規定により特…》
定特殊自動車の使用者に報告をさせたときは、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
及び
第30条第4項
《4 都道府県知事は、第2項の規定による立…》
入検査をしたときは、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を提出して行うものとする。
1号 法
第18条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域内にお…》
いて特定特殊自動車が技術基準特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準第12条第3項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、同項の基準をいう。以下同じ。に適合しない状態になったと認めるときは、
の規定による命令、法第28条第2項の規定による指導及び助言、法第29条第2項の規定による報告の徴収又は法第30条第2項の規定による立入検査(以下この条において「 命令等 」という。)の別
2号 命令等 の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3号 命令等 に係る特定特殊自動車の所在場所
4号 命令等 に係る特定特殊自動車の車名及び型式
5号 命令等 に係る特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項
6号 命令等 の内容又は結果
7号 命令等 をした日
8号 その他参考となる事項