附 則
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月24日経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2006年経済産業省・国土交通省・環境省令第2号
略称: 特定特殊自動車排出ガス規制法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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