制定文 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(2001年法律第64号)第19条の2第1項の規定に基づき、特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項を定める省令を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 (2001年法律第64号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項)
1項 法
第42条第1項
《建築物その他の工作物当該建築物その他の工…》
作物に第1種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。の全部又は一部を解体する建設工事他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び第92条第1項において「解体工事」という。を発注しようとす
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 書面の交付年月日
2号 特定解体工事元請業者の氏名又は名称及び住所
3号 特定解体工事発注者の氏名又は名称及び住所
4号 解体工事の名称及び場所
5号 建築物その他の工作物における第1種特定製品の設置の有無の確認結果
3条 (書面又はその写しの保存期間)
1項 法
第42条第1項
《建築物その他の工作物当該建築物その他の工…》
作物に第1種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。の全部又は一部を解体する建設工事他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び第92条第1項において「解体工事」という。を発注しようとす
及び第3項の主務省令で定める期間は、3年とする。