附 則
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2015年1月8日経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1項 この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(令和元年10月4日経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
1項 この省令は、 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(令和元年法律第25号)の施行の日から施行する。
法番号:2006年経済産業省・国土交通省・環境省令第3号
略称:
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(令和元年法律第25号)の施行の日から施行する。
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