様式第1 (第4条関係)様式第1( 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、そ…》 の区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策を推進するものとする。 2 地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるとともに 関係)
様式第1の2 (第6条及び第15条関係)様式第1の2( 第6条 《国民の責務 国民は、その日常生活に関し…》 、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協力しなければならない。 及び 第15条 《地球温暖化対策推進本部員 本部に、地球…》 温暖化対策推進本部員以下「本部員」という。を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。 関係)
様式第2 (第11条及び第19条関係)様式第2( 第11条 《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》 さどる。 1 地球温暖化対策計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、長期的展望に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関すること。 及び 第19条 《国及び地方公共団体の施策 国は、温室効…》 果ガスの排出の量の削減等のための技術に関する知見及びこの法律の規定により報告された温室効果ガスの排出量に関する情報その他の情報を活用し、地方公共団体と連携を図りつつ、温室効果ガスの排出の量の削減等のた 関係)
様式第4 (第22条の3第1項関係)様式第4( 第22条の3第1項 《前条第3項の認定を受けた者以下「認定地域…》 脱炭素化促進事業者」という。は、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画を変更しようとするときは、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省 関係)
様式第5 (第22条の3第3項関係)様式第5( 第22条の3第3項 《3 計画策定市町村は、次の各号のいずれか…》 に該当すると認めるときは、前条第3項の認定を取り消すことができる。 1 認定地域脱炭素化促進事業者が前条第3項の認定に係る地域脱炭素化促進事業計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の 関係)
様式第6 (第22条の3第3項関係)様式第6( 第22条の3第3項 《3 計画策定市町村は、次の各号のいずれか…》 に該当すると認めるときは、前条第3項の認定を取り消すことができる。 1 認定地域脱炭素化促進事業者が前条第3項の認定に係る地域脱炭素化促進事業計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の 関係)