温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令《別表など》

法番号:2006年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号

略称:

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様式第1 (第4条関係)

様式第1( 第4条 《報告の方法等 特定事業所排出者が行う法…》 第26条第1項の規定による報告は、毎年度7月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うこ 関係)

様式第1の2 (第6条及び第15条関係)

様式第1の2( 第6条 《権利利益の保護に係る請求の方法 特定事…》 業所排出者が行う法第27条第1項の請求は、毎年度7月末日までに、第4条第1項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得な 及び 第15条 《権利利益の保護に係る請求の方法 特定輸…》 送排出者が行う法第27条第1項の請求は、毎年度6月末日までに、第13条第1項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得な 関係)

様式第2 (第11条及び第19条関係)

様式第2( 第11条 《温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関す…》 る情報その他の情報の提供 特定事業所排出者が行う法第32条第1項の規定による情報の提供は、第4条第1項に規定する報告書に、様式第2による書類を添付することにより行うことができるものとする。 及び 第19条 《温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関す…》 る情報その他の情報の提供 特定輸送排出者が行う法第32条第1項の規定による情報の提供は、第13条第1項に規定する報告書に、様式第2による書類を添付することにより行うことができるものとする。 関係)

様式第3 削除

様式第4 (第22条の3第1項関係)

様式第4( 第22条の3第1項 《電子情報処理組織を使用して報告等を行おう…》 とする特定排出者は、様式第4による電子情報処理組織使用届出書を特定排出者の主たる事業所の所在地を管轄する地方環境事務所長又は経済産業局長以下この条において「所轄地方環境事務所長又は所轄経済産業局長」と 関係)

様式第5 (第22条の3第3項関係)

様式第5( 第22条の3第3項 《3 第1項の届出をした特定排出者は、届け…》 出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第五又は様式第6によりその旨を所轄地方環境事務所長又は所轄経済産業局長に届け出なければならない。 関係)

様式第6 (第22条の3第3項関係)

様式第6( 第22条の3第3項 《3 第1項の届出をした特定排出者は、届け…》 出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第五又は様式第6によりその旨を所轄地方環境事務所長又は所轄経済産業局長に届け出なければならない。 関係)

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