制定文
地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第21条の2第1項
《市町村が、地方公共団体実行計画において、…》
前条第5項第5号ロに掲げる事項に促進区域農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律2013年法律第81号第5条第5項の農林水産省令で定める基準に適合する区域に限る
、第21条の3第1項及び第2項、第21条の4第3項及び第4項、第21条の5第3項、第21条の8第1項、第31条並びに第31条の2第3項並びに 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 (1999年政令第143号)
第7条
《特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの…》
排出量の算定方法 法第26条第3項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特
及び
第8条
《法の規定の適用に係る技術的読替え 法第…》
34条第1項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令を次のように定める。
1章 総則
1条 (用語)
1項 この命令において使用する用語は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)及び 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 「特定事業所排出者」とは、 令
第5条第1号
《特定排出者 第5条 法第26条第1項同条…》
第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める者以下「特定排出者」という。は、次に掲げる者第10号から第16号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る
及び第10号から第16号までに掲げる者をいう。
2号 「特定輸送排出者」とは、 令
第5条第2号
《特定排出者 第5条 法第26条第1項同条…》
第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める者以下「特定排出者」という。は、次に掲げる者第10号から第16号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る
から第9号までに掲げる者をいう。
3号 「特定事業所」とは、 令
第6条
《法第26条第1項の政令で定める規模以上の…》
事業所 法第26条第1項の政令で定める規模以上の事業所は、次に掲げる事業所とする。 1 前条第1号に掲げる者が設置している事業所のうち、原油換算エネルギー使用量が1,500キロリットル以上であるもの
に掲げる事業所をいう。
4号 「調整後温室効果ガス排出量」とは、特定排出者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、特定排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定める方法により調整して得た温室効果ガスの排出量をいう。
5号 「国内認証排出削減量」とは、国内における他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。
6号 「海外認証排出削減量」とは、海外における他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。
7号 「非化石電源二酸化炭素削減相当量」とは、非化石エネルギー源( エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 (2009年法律第72号)
第2条第2項
《2 この法律において「非化石エネルギー源…》
」とは、電気、熱又は燃料製品のエネルギー源として利用することができるもののうち、化石燃料原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料その製造に伴い副次的に得られるものであって燃
に規定する非化石エネルギー源をいう。)を電気に変換することにより削減がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。
8号 「識別番号」とは、国内認証排出削減量又は海外認証排出削減量を一単位ごとに識別するために付された文字及び数字をいう。
2条
1項 削除
3条 (算定排出量算定期間)
1項 法
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の主務省令で定める期間(以下「 算定排出量算定期間 」という。)は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質について、当該各号に定める期間とする。
1号 二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素4月1日から翌年3月31日まで
2号 令
第1条
《温室効果ガスたるハイドロフルオロカーボン…》
地球温暖化対策の推進に関する法律以下「法」という。第2条第3項第4号の政令で定めるハイドロフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。 1 トリフルオロメタン別名HFC―二三 2 ジフルオロメタン
各号に掲げるハイドロフルオロカーボン(以下単に「ハイドロフルオロカーボン」という。)、令第2条各号に掲げるパーフルオロカーボン(以下単に「パーフルオロカーボン」という。)、六ふっ化硫黄及び三ふっ化窒素1月1日から12月31日まで
2章 特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等
4条 (報告の方法等)
1項 特定事業所排出者が行う 法
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告は、毎年度7月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
2項 特定事業所排出者が行う 法
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、次の各号に掲げる事項(第2号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が 令
第5条第10号
《特定排出者 第5条 法第26条第1項同条…》
第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める者以下「特定排出者」という。は、次に掲げる者第10号から第16号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る
から第16号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、第4号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第1号に掲げる者である場合に限り、第5号から第11号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第10号から第16号までに掲げる者である場合に限り、第13号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に限る。)とする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。以下同じ。)及び代表者の氏名
2号 特定事業所排出者において常時使用される従業員の数
3号 特定事業所排出者において行われる事業
4号 直近の 算定排出量算定期間 におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
5号 直近の 算定排出量算定期間 における二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
6号 直近の 算定排出量算定期間 におけるメタンの温室効果ガス算定排出量
7号 直近の 算定排出量算定期間 における一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
8号 直近の 算定排出量算定期間 におけるハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
9号 直近の 算定排出量算定期間 におけるパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
10号 直近の 算定排出量算定期間 における六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
11号 直近の 算定排出量算定期間 における三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量
12号 直近の 算定排出量算定期間 における調整後温室効果ガス排出量
13号 国内認証排出削減量の種別ごとの合計量、海外認証排出削減量の種別ごとの合計量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量の種別ごとの合計量
3項 特定事業所排出者が行う特定事業所に係る 法
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第3号から第10号までに掲げる事項については、それぞれ当該特定事業所が 令
第6条第1号
《法第26条第1項の政令で定める規模以上の…》
事業所 第6条 法第26条第1項の政令で定める規模以上の事業所は、次に掲げる事業所とする。 1 前条第1号に掲げる者が設置している事業所のうち、原油換算エネルギー使用量が1,500キロリットル以上であ
から第8号までに掲げる事業所に該当する場合に限る。)とする。
1号 特定事業所の名称及び所在地
2号 特定事業所において行われる事業
3号 直近の 算定排出量算定期間 における特定事業所のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
4号 直近の 算定排出量算定期間 における特定事業所の二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
5号 直近の 算定排出量算定期間 における特定事業所のメタンの温室効果ガス算定排出量
6号 直近の 算定排出量算定期間 における特定事業所の一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
7号 直近の 算定排出量算定期間 における特定事業所のハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
8号 直近の 算定排出量算定期間 における特定事業所のパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
9号 直近の 算定排出量算定期間 における特定事業所の六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
10号 直近の 算定排出量算定期間 における特定事業所の三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量
4項 特定事業所排出者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における第2項第4号及び前項第3号に掲げる事項の報告(同号に掲げる事項の報告については、特定事業所における主たる事業が電気事業又は熱供給事業である場合に限る。)は、 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 (2006年経済産業省令・環境省令第3号。以下「 算定省令 」という。)
第2条第1項
《令第7条第1項第1号イの合算は、次に掲げ…》
る量他人への電気の供給に係るもの廃棄物又は廃棄物燃料の使用に伴うものを除く。又は熱の供給に係るものを除く。を合算する方法により行うものとする。 1 令第7条第1項第1号イ1に定めるところにより算定され
に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に1を乗じて得た量及び同条第2項に規定する方法により算定される当該物質の排出量に1を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
5項 第2項第4号及び第3項第3号に掲げる事項の報告は、 算定省令 別表第1の29の項から35の項までの第二欄に掲げる燃料ごとに特定事業所排出者において行われた当該燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の量を合算する方法により算定される当該物質の排出量に1を乗じて得た量及び当該特定事業所排出者において行われた 令
第7条第1項第1号
《法第26条第3項の政令で定める方法は、次…》
の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法 イ 第5条第1
イに規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する当該物質の量(算定省令別表第1の29の項から35の項までの第二欄に掲げる燃料の使用に伴って発生する当該物質の量を除く。)に1を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
6項 第2項第5号及び第3項第4号に掲げる事項の報告は、特定事業所排出者において行われた廃棄物の焼却(熱回収( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第9条の2の4第1項
《第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施…》
設であつて熱回収廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定め
に規定する熱回収をいう。)を行うものに限る。以下この項において同じ。)に伴って発生する二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出量に1を乗じて得た量及び当該特定事業所排出者において行われた令別表第7の中欄に掲げる当該物質の排出を伴う事業活動(廃棄物の焼却を除く。)の区分に応じ同表の下欄に掲げる量(廃棄物の焼却に伴って発生する当該物質の量を除く。)を合算する方法により算定される当該物質の排出量に1を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
7項 特定事業所排出者が行う 法
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告は、当該報告が法第27条第1項の請求に係るものであることの有無及び法第32条第1項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
8項 二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う 法
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
9項 第1項に規定する報告書の様式は、様式第1によるものとする。
4条の2
1項 前条第2項第12号及び第13号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種別、数量及び識別番号、 算定排出量算定期間 において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に
第20条の2第1項
《環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う…》
他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、電気事業者ごとに調整後排出係数他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者における国内認証
に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する小売電気事業者及び同項第9号に規定する一般送配電事業者をいう。以下この項及び
第20条の2第1項
《経済産業大臣は、一般送配電事業者の申請に…》
基づき、当該一般送配電事業者の供給区域内の区域であつて、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるものを、指定区域として指定することができる。 1 主要電線路から独立して当該区域内における電線路を
において同じ。)のものを乗じて得られる量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された 算定省令
第2条第6項第1号
《6 令第7条第1項第1号イ4の環境省令・…》
経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲げる熱とし、同号イ4の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。 1 蒸気産業用のものに限る。 0・654
に定める熱の量に同号に定める係数を乗じて得られる量及び算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された同項第2号に定める熱の量に
第20条の2第3項
《3 環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が…》
行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、熱供給事業者ごとに調整後排出係数他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、熱供給事業者における国
に規定する調整後排出係数のうち当該熱を供給する熱供給事業者( 熱供給事業法 (1972年法律第88号)
第2条第3項
《3 この法律において「熱供給事業者」とは…》
、次条の登録を受けた者をいう。
に規定する熱供給事業者をいう。
第20条の2第3項
《3 環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が…》
行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、熱供給事業者ごとに調整後排出係数他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、熱供給事業者における国
において同じ。)のものを乗じて得られる量を合算して得られる量、非化石証書( エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則 (2010年経済産業省令第43号)
第4条第1項第2号
《法第7条第1項に規定する計画のうち、令第…》
5条第1号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後4月以内に、様式第1によるエネルギー源の環境適合利用目標達成計画に次の各号に掲げる資料を添えて行わなければならな
に規定する非化石証書をいう。以下この項において同じ。)の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者又は登録特定送配電事業者( 電気事業法
第27条の19第1項
《第27条の15の登録を受けた特定送配電事…》
業者以下「登録特定送配電事業者」という。は、第27条の16第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につい
に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下この項において同じ。)が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に
第20条の2第1項
《経済産業大臣は、一般送配電事業者の申請に…》
基づき、当該一般送配電事業者の供給区域内の区域であつて、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるものを、指定区域として指定することができる。 1 主要電線路から独立して当該区域内における電線路を
に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
2項 事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3項 二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う第1項の規定による説明は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
5条
1項 次に掲げる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定事業所排出者が行う 法
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
1号 令
第7条第1項第1号
《法第26条第3項の政令で定める方法は、次…》
の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法 イ 第5条第1
イ(2)及び別表第7から別表第十三までの下欄に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数
2号 算定省令
第2条第1項
《令第7条第1項第1号イの合算は、次に掲げ…》
る量他人への電気の供給に係るもの廃棄物又は廃棄物燃料の使用に伴うものを除く。又は熱の供給に係るものを除く。を合算する方法により行うものとする。 1 令第7条第1項第1号イ1に定めるところにより算定され
、第2項及び第4項並びに
第3条
《特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使…》
用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等 令別表第7の1の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・
から
第8条
《特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の…》
排出量の算定に係る係数等 令別表第12の1の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・13とする。 2 令別表第12の3の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場
の二までに定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数
3号 算定省令
第2条第3項
《3 令第7条第1項第1号イ1、同号ロ1及…》
び同号ハ1の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める係数とする。 1 ガス事業者ガス事業法1954年法律第51号に規定するガス小売事業者及び同条第6項に規定す
、第5項及び第6項第2号に定める係数
2項 事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3項 二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う第1項の説明は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行うものとする。
5条の2 (連鎖化事業者に係る定型的な約款の定め)
1項 法
第26条第2項
《2 定型的な約款による契約に基づき、特定…》
の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者以下この項において「加盟者」という。
の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる加盟者が設置する事業所において排出する温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素次に掲げる事項
イ エネルギーの使用の状況の報告に関する事項
ロ 空気調和設備、冷凍機器若しくは冷蔵機器、照明器具又は調理用機器若しくは加熱用機器の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項
2号 前号に掲げる温室効果ガス以外の温室効果ガス次に掲げる事項
イ 温室効果ガス(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素を除く。ロにおいて同じ。)の排出を伴う事業活動の状況の報告に関する事項
ロ イの報告に係る温室効果ガスの区分に応じ、令別表第7から別表第十三までに掲げる事業活動に係る設備の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項
2項 連鎖化事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は連鎖化事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前項各号に規定する事項に関する定めがあって、当該事項を遵守するよう約款に定めがある場合には、約款に当該各号の定めがあるものとみなす。
6条 (権利利益の保護に係る請求の方法)
1項 特定事業所排出者が行う 法
第27条第1項
《特定排出者は、前条第1項の規定による報告…》
に係る温室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益以下「権利利益」という。が害されるおそれがあると思料するときは、当該温室効果ガス算定排出量に
の請求は、毎年度7月末日までに、
第4条第1項
《地方公共団体は、その区域の自然的社会的条…》
件に応じた温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策を推進するものとする。
に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2号 公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する
第4条第2項第4号
《2 地方公共団体は、自らの事務及び事業に…》
関し温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措
から第11号まで及び同条第3項第3号から第10号までに規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量(同条第2項第8号及び第9号並びに同条第3項第7号及び第8号に規定する温室効果ガスにあっては、温室効果ガス算定排出量の合計量)又は調整後温室効果ガス排出量若しくは同条第2項第13号に掲げる事項
3号 前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
2項 二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う 法
第27条第1項
《特定排出者は、前条第1項の規定による報告…》
に係る温室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益以下「権利利益」という。が害されるおそれがあると思料するときは、当該温室効果ガス算定排出量に
の規定による請求は、当該請求に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
3項 第1項に規定する請求書の様式は、様式第1の2によるものとする。
7条 (権利利益の保護請求に係る温室効果ガス算定排出量の合計量)
1項 法
第27条
《権利利益の保護に係る請求 特定排出者は…》
、前条第1項の規定による報告に係る温室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益以下「権利利益」という。が害されるおそれがあると思料するときは、
の主務省令で定める合計した量は、次のとおりとする。
1号 特定事業所排出者が行う 法
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定に基づき報告される事項にあっては、特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を当該特定事業所排出者に係る事業ごとに合計した量
2号 特定事業所排出者が行う特定事業所に係る 法
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定に基づき報告される事項にあっては、特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を当該特定事業所ごとに合計した量
2項 前項第1号に定めるところにより得られる合計した量をもって 法
第28条第1項
《事業所管大臣は、第26条第1項の規定によ…》
る報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を
第4条第2項第4号
《2 地方公共団体は、自らの事務及び事業に…》
関し温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措
から第11号までに掲げる量ごとにそれぞれ合計した量をもって行うものとする。ただし、次項及び第4項に規定する場合は、この限りでない。
3項 前項に定めるところにより得られる合計した量をもって 法
第28条第1項
《事業所管大臣は、第26条第1項の規定によ…》
る報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該量を合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
4項 前項に定めるところにより得られる合計した量をもって 法
第28条第1項
《事業所管大臣は、第26条第1項の規定によ…》
る報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、第2項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
5項 第1項第2号に定めるところにより得られる合計した量をもって 法
第28条第1項
《事業所管大臣は、第26条第1項の規定によ…》
る報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
の規定による特定事業所排出者の特定事業所に係る温室効果ガス算定排出量の通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を
第4条第3項第3号
《3 特定事業所排出者が行う特定事業所に係…》
る法第26条第1項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項第3号から第10号までに掲げる事項については、それぞれ当該特定事業所が令第6条第1号から第8号までに掲げる事業
から第10号までに掲げる量ごとにそれぞれ合計した量をもって行うものとする。ただし、次項及び第7項に規定する場合は、この限りでない。
6項 前項に定めるところにより得られる合計した量をもって 法
第28条第1項
《事業所管大臣は、第26条第1項の規定によ…》
る報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該量を合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
7項 前項に定めるところにより得られる合計した量をもって 法
第28条第1項
《事業所管大臣は、第26条第1項の規定によ…》
る報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、第5項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
8項 法
第28条第2項第2号
《2 前項の規定による通知は、次に掲げると…》
ころにより、行うものとする。 1 前条第1項の請求がないときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を通知すること。 2 前条第1項の請求があった場合において、同条第3項の決定をしたときは、遅滞なく、当該報告
に掲げるところにより行う同条第1項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量及び前各項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものの通知と併せて行うものとする。
8条 (特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法)
1項 法
第28条第3項
《3 事業所管大臣は、第26条第1項の規定…》
による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量を集計するものとする。
の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、
第4条第2項第4号
《2 地方公共団体は、自らの事務及び事業に…》
関し温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措
から第11号までに掲げる量については企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)及び業種ごとに、同条第3項第3号から第10号までに掲げる量については都道府県ごとに集計することによって行うものとする。
9条 (集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)
1項 法
第28条第3項
《3 事業所管大臣は、第26条第1項の規定…》
による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量を集計するものとする。
の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものが通知されることにより、法第27条第3項の決定に係る特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第28条第4項ただし書の規定による通知は、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を前条に規定する集計の項目ごとに合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
2項 前項に定めるところにより得られる合計した量が通知されることにより、 法
第27条第3項
《3 事業所管大臣は、第1項の請求を認める…》
場合には、その旨の決定をし、当該請求を行った特定排出者に対し、その旨を通知するものとする。
の決定に係る特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第28条第4項ただし書の規定による通知は、前項に規定する当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前条に規定する集計の項目ごとに合計した量をもって行うものとする。
3項 前2項の通知は、第1項に規定する当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものと併せて行うものとする。
10条 (環境大臣及び経済産業大臣による集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知の求め)
1項 法
第28条第3項
《3 事業所管大臣は、第26条第1項の規定…》
による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量を集計するものとする。
の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについての法第29条第2項の規定による通知の求めは、法第28条第4項の規定による通知が行われなかった当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を、
第8条
《特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排…》
出量の集計の方法 法第28条第3項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、第4条第2項第4号から第11号までに掲げる量については企業その他の事業者国及び地方公共団体を含む。
に規定する集計の項目ごとに合計した量について行うものとする。
10条の2 (特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計の方法)
1項 特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計は、企業その他の事業者ごとに集計することによって行うものとする。
11条 (温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供)
1項 特定事業所排出者が行う 法
第32条第1項
《特定排出者は、主務省令で定めるところによ…》
り、第26条第1項の規定による報告に添えて、第29条第1項及び第3項の規定により公表される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関す
の規定による情報の提供は、
第4条第1項
《地方公共団体は、その区域の自然的社会的条…》
件に応じた温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策を推進するものとする。
に規定する報告書に、様式第2による書類を添付することにより行うことができるものとする。
12条 (エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)
1項 令
第8条第1項
《法第34条第1項の規定によりエネルギーの…》
使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2項の規定により読み替えて適用する場合
、第2項、第5項及び第6項の表の下欄の主務省令で定める事項は、
第4条第2項第1号
《2 特定事業所排出者が行う法第26条第1…》
項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。は、次の各号に掲げる事項第2号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が
及び第3号並びに同条第3項第1号及び第2号に掲げる事項とする。
2項 法
第34条第1項
《特定排出者から、エネルギーの使用の合理化…》
及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2項の規定により読み替えて適
の規定により エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第16条第1項
《特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定め…》
るところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。並びにエネルギ
(同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第28条第1項(同法第52条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第40条第1項(同法第52条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第31条第2項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 法
第34条第1項
《特定排出者から、エネルギーの使用の合理化…》
及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2項の規定により読み替えて適
の規定により エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第84条第3項
《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》
たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
、
第85条第3項
《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》
たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
又は
第86条第3項
《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》
たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 法
第34条第2項
《2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エ…》
ネルギーへの転換等に関する法律第31条第2項に規定する認定管理統括事業者であって同項第2号に規定する管理関係事業者のうちに特定排出者を含むもの、同法第117条第2項に規定する認定管理統括荷主であって同
の規定により エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第40条第1項
《認定管理統括事業者は、毎年度、経済産業省…》
令で定めるところにより、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する
(同法第52条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第31条第2項第2号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5項 法
第34条第2項
《2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エ…》
ネルギーへの転換等に関する法律第31条第2項に規定する認定管理統括事業者であって同項第2号に規定する管理関係事業者のうちに特定排出者を含むもの、同法第117条第2項に規定する認定管理統括荷主であって同
の規定により エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第86条第3項
《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》
たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3章 特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等
13条 (報告の方法等)
1項 特定輸送排出者が行う 法
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告は、毎年度(次の各号に掲げる特定輸送排出者にあっては、当該各号に定める年度以降、毎年度。
第15条第1項
《本部に、地球温暖化対策推進本部員以下「本…》
部員」という。を置く。
において同じ。)6月末日までに、法第26条第1項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
1号 令
第5条第2号
《特定排出者 第5条 法第26条第1項同条…》
第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める者以下「特定排出者」という。は、次に掲げる者第10号から第16号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る
に掲げる者 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第105条第1項
《国土交通大臣は、貨物輸送事業者認定管理統…》
括貨客輸送事業者第134条第2項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者をいう。第5項並びに第129条第1項及び第5項において同じ。及び管理関係貨客輸送事業者第134条第2項第2号に規定する管理関係貨客輸
の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度
2号 令
第5条第6号
《特定排出者 第5条 法第26条第1項同条…》
第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める者以下「特定排出者」という。は、次に掲げる者第10号から第16号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る
に掲げる者 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第129条第1項
《国土交通大臣は、旅客輸送事業者認定管理統…》
括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。次項において同じ。であつて、政令で定める旅客の輸送の区分以下「旅客輸送区分」という。ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客
の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度
3号 令
第5条第9号
《特定排出者 第5条 法第26条第1項同条…》
第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める者以下「特定排出者」という。は、次に掲げる者第10号から第16号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る
に掲げる者 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第143条第1項
《国土交通大臣は、航空輸送事業者本邦内の各…》
地間において発着する貨物又は旅客の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。であつて、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合
の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度
2項 特定輸送排出者が行う 法
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名
2号 特定輸送排出者において行われる事業
3号 直近の 算定排出量算定期間 におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
3項 特定輸送排出者が行う 法
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告は、当該報告が法第27条第1項の請求に係るものであることの有無及び法第32条第1項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
4項 二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う 法
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
14条
1項 次に掲げる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定輸送排出者が行う 法
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
1号 令
第7条第1項第1号
《法第26条第3項の政令で定める方法は、次…》
の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法 イ 第5条第1
ロ(2)及びハ(2)並びに 算定省令
第9条第1号
《特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの…》
排出量に係るその他の算定方法 第9条 令第7条第2項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 貨物ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量と当
に定める算定方法と異なる算定方法
2号 算定省令
第2条第3項
《3 令第7条第1項第1号イ1、同号ロ1及…》
び同号ハ1の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める係数とする。 1 ガス事業者ガス事業法1954年法律第51号に規定するガス小売事業者及び同条第6項に規定す
及び第5項に定める係数
3号 算定省令
第2条第4項
《4 令第7条第1項第1号イ2、同号ロ2及…》
び同号ハ2の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第1の第二欄に掲げる燃料とし、同号イ2、同号ロ2及び同号ハ2の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表し
に定める係数と異なる係数
2項 事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3項 二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う第1項の説明は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行うものとする。
15条 (権利利益の保護に係る請求の方法)
1項 特定輸送排出者が行う 法
第27条第1項
《特定排出者は、前条第1項の規定による報告…》
に係る温室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益以下「権利利益」という。が害されるおそれがあると思料するときは、当該温室効果ガス算定排出量に
の請求は、毎年度6月末日までに、
第13条第1項
《本部の長は、地球温暖化対策推進本部長以下…》
「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。
に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2号 公にされることにより、当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する
第13条第2項第3号
《2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の…》
職員を指揮監督する。
に規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量
3号 前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
2項 二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う 法
第27条第1項
《特定排出者は、前条第1項の規定による報告…》
に係る温室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益以下「権利利益」という。が害されるおそれがあると思料するときは、当該温室効果ガス算定排出量に
の規定による請求は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
3項 第1項に規定する請求書の様式は、様式第1の2によるものとする。
16条 (特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)
1項 特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量を企業その他の事業者ごとに合計した量をもって 法
第28条第1項
《事業所管大臣は、第26条第1項の規定によ…》
る報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
17条 (特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法)
1項 法
第28条第3項
《3 事業所管大臣は、第26条第1項の規定…》
による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量を集計するものとする。
の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、 令
第5条第2号
《特定排出者 第5条 法第26条第1項同条…》
第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める者以下「特定排出者」という。は、次に掲げる者第10号から第16号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る
、第6号から第9号までに掲げる者に係る
第13条第2項第3号
《2 特定輸送排出者が行う法第26条第1項…》
の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名 2 特定輸送排出者において行われる事業 3
に掲げる量並びに令第5条第3号から第5号までに掲げる者に係る
第13条第2項第3号
《2 特定輸送排出者が行う法第26条第1項…》
の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名 2 特定輸送排出者において行われる事業 3
に掲げる量について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
1号 企業その他の事業者
2号 業種
18条 (集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)
1項 法
第28条第3項
《3 事業所管大臣は、第26条第1項の規定…》
による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量を集計するものとする。
の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定輸送排出者に係るものが通知されることにより、法第27条第3項の決定に係る特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第28条第4項ただし書の規定による通知は、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前条各号に掲げる項目ごとに合計した量をもって行うものとする。
19条 (温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供)
1項 特定輸送排出者が行う 法
第32条第1項
《特定排出者は、主務省令で定めるところによ…》
り、第26条第1項の規定による報告に添えて、第29条第1項及び第3項の規定により公表される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関す
の規定による情報の提供は、
第13条第1項
《本部の長は、地球温暖化対策推進本部長以下…》
「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。
に規定する報告書に、様式第2による書類を添付することにより行うことができるものとする。
20条 (エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)
1項 令
第8条第3項
《3 法第34条第1項の規定によりエネルギ…》
ーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第107条第1項同法第140条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第131条第1項同法第140条第2項の規定により読み替えて
、第4項、第7項及び第8項の表の下欄の主務省令で定める事項は、
第13条第2項第1号
《2 特定輸送排出者が行う法第26条第1項…》
の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名 2 特定輸送排出者において行われる事業 3
及び第2号に掲げる事項とする。
2項 法
第34条第1項
《特定排出者から、エネルギーの使用の合理化…》
及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2項の規定により読み替えて適
の規定により エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第107条第1項
《特定貨物輸送事業者は、第105条第1項の…》
規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物の輸送に係るエネルギーの使
(同法第140条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第131条第1項(同法第140条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第136条第1項(同法第140条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第145条第1項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第134条第2項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 法
第34条第1項
《特定排出者から、エネルギーの使用の合理化…》
及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2項の規定により読み替えて適
の規定により エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第115条第1項
《特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定める…》
ところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使
(同法第123条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第119条第1項(同法第123条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第117条第2項に規定する認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 法
第34条第2項
《2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エ…》
ネルギーへの転換等に関する法律第31条第2項に規定する認定管理統括事業者であって同項第2号に規定する管理関係事業者のうちに特定排出者を含むもの、同法第117条第2項に規定する認定管理統括荷主であって同
の規定により エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第119条第1項
《認定管理統括荷主は、毎年度、経済産業省令…》
で定めるところにより、当該認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に係るエネルギー
(同法第123条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第117条第2項第2号に規定する管理関係荷主であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5項 法
第34条第2項
《2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エ…》
ネルギーへの転換等に関する法律第31条第2項に規定する認定管理統括事業者であって同項第2号に規定する管理関係事業者のうちに特定排出者を含むもの、同法第117条第2項に規定する認定管理統括荷主であって同
の規定により エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第136条第1項
《認定管理統括貨客輸送事業者は、毎年度、国…》
土交通省令で定めるところにより、当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物又は
(同法第140条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第134条第2項第2号に規定する管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4章 雑則
20条の2 (調整後排出係数の公表)
1項 環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、電気事業者ごとに調整後排出係数(他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者における国内認証排出削減量、海外認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量のうち適切と認められるものの取得等を反映したものをいう。以下この項において同じ。)及び当該調整後排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該調整後排出係数を公表するものとする。
2項 環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、ガス事業者(ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第3項に規定するガス小売事業者及び同条第6項に規定する一般ガス導管事業者をいう。以下この項において同じ。)ごとに調整後排出係数(他人から供給された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、ガス事業者における国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量のうち適切と認められるものの取得等を反映したものをいう。以下この項において同じ。)及び当該調整後排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該調整後排出係数を公表するものとする。
3項 環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、熱供給事業者ごとに調整後排出係数(他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、熱供給事業者における国内認証排出削減量、海外認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量のうち適切と認められるものの取得等を反映したものをいう。以下この項において同じ。)及び当該調整後排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該調整後排出係数を公表するものとする。
21条及び22条
1項 削除
22条の2 (電子情報処理組織による申請等の指定)
1項 この命令において、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる申請等( 情報通信技術活用法
第3条第8号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する申請等をいう。)は、 法
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告及び法第32条第1項の規定による提供(次条から第22条の五までにおいて「 報告等 」という。)とする。
22条の3 (事前届出)
1項 電子情報処理組織を使用して 報告等 を行おうとする特定排出者は、様式第4による電子情報処理組織使用届出書を特定排出者の主たる事業所の所在地を管轄する地方環境事務所長又は経済産業局長(以下この条において「 所轄地方環境事務所長又は所轄経済産業局長 」という。)にあらかじめ届け出なければならない。
2項 所轄地方環境事務所長又は所轄経済産業局長 は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした特定排出者に識別符号を付与するものとする。
3項 第1項の届出をした特定排出者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第五又は様式第6によりその旨を 所轄地方環境事務所長又は所轄経済産業局長 に届け出なければならない。
4項 所轄地方環境事務所長又は所轄経済産業局長 は、第1項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
22条の4 (報告等の入力事項等)
1項 電子情報処理組織を使用して 報告等 を行おうとする特定排出者は、当該報告等を書面等( 情報通信技術活用法
第3条第5号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第2項の規定により付与された識別符号及び当該特定排出者がその使用に係る電子計算機において設定した 暗証符号 (次条において「 暗証符号 」という。)を、当該電子計算機から入力して、当該報告等を行わなければならない。
22条の5 (報告等において名称を明らかにする措置)
1項 報告等 においてすべきこととされている署名等( 情報通信技術活用法
第3条第6号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、
第22条の3第2項
《2 所轄地方環境事務所長又は所轄経済産業…》
局長は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした特定排出者に識別符号を付与するものとする。
の規定により付与される識別符号及び 暗証符号 を電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定排出者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
22条の6 (エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)
1項 法
第34条第1項
《特定排出者から、エネルギーの使用の合理化…》
及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2項の規定により読み替えて適
の規定により エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第16条第1項
《特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定め…》
るところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。並びにエネルギ
(同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第28条第1項(同法第52条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第40条第1項(同法第52条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第84条第3項、第85条第3項、第86条第3項、第107条第1項(同法第140条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第115条第1項(同法第123条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第119条第1項(同法第123条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第131条第1項(同法第140条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第136条第1項(同法第140条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第145条第1項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合において、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 (1979年通商産業省令第74号)様式第四十三、様式第四十四若しくは様式第四十五又は エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 (2006年国土交通省令第11号)様式第二十七、様式第二十八若しくは様式第29による届出書の提出があったときは、それぞれ様式第四、様式第五又は様式第6による届出書の提出があったものとみなす。
2項 法
第34条第2項
《2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エ…》
ネルギーへの転換等に関する法律第31条第2項に規定する認定管理統括事業者であって同項第2号に規定する管理関係事業者のうちに特定排出者を含むもの、同法第117条第2項に規定する認定管理統括荷主であって同
の規定により エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第40条第1項
《認定管理統括事業者は、毎年度、経済産業省…》
令で定めるところにより、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する
(同法第52条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第86条第3項、同法第119条第1項(同法第123条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第136条第1項(同法第140条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第31条第2項第2号に規定する管理関係事業者、同法第117条第2項第2号に規定する管理関係荷主又は同法第134条第2項第2号に規定する管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合において、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 様式第四十三、様式第四十四若しくは様式第四十五又は エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 様式第二十七、様式第二十八若しくは様式第29による届出書の提出があったときは、それぞれ様式第四、様式第五又は様式第6による届出書の提出があったものとみなす。ただし、当該者が電子情報処理組織を使用して同項に規定する報告を行おうとする場合は、この限りでない。
23条 (権限の委任)
1項 法
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
、
第27条第1項
《特定排出者は、前条第1項の規定による報告…》
に係る温室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益以下「権利利益」という。が害されるおそれがあると思料するときは、当該温室効果ガス算定排出量に
及び
第32条第1項
《特定排出者は、主務省令で定めるところによ…》
り、第26条第1項の規定による報告に添えて、第29条第1項及び第3項の規定により公表される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関す
の規定に基づく事業所管大臣の権限(国土交通大臣の権限にあっては、 令
第5条第9号
《特定排出者 第5条 法第26条第1項同条…》
第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める者以下「特定排出者」という。は、次に掲げる者第10号から第16号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る
に掲げる者に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる事業所管大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。