附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 令
第5条第9号
《特定排出者 第5条 法第26条第1項同条…》
第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める者以下「特定排出者」という。は、次に掲げる者第10号から第16号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る
から第11号までに掲げる者であって特定事業所排出者であるものが2007年度に行う 法
第21条の2第1項
《市町村が、地方公共団体実行計画において、…》
前条第5項第5号ロに掲げる事項に促進区域農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律2013年法律第81号第5条第5項の農林水産省令で定める基準に適合する区域に限る
の規定による報告に係る
第4条第2項第9号
《2 地方公共団体は、自らの事務及び事業に…》
関し温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措
から第11号までの規定の適用については、これらの規定中「直近の 算定排出量算定期間 」とあるのは「直近の算定排出量算定期間又は2006年4月1日から2007年3月31日まで」とする。
3条
1項 令
第5条第3号
《特定排出者 第5条 法第26条第1項同条…》
第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める者以下「特定排出者」という。は、次に掲げる者第10号から第16号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る
に掲げる者が2007年度に行う 法
第21条の2第1項
《市町村が、地方公共団体実行計画において、…》
前条第5項第5号ロに掲げる事項に促進区域農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律2013年法律第81号第5条第5項の農林水産省令で定める基準に適合する区域に限る
の規定による報告に係る
第13条第1項
《本部の長は、地球温暖化対策推進本部長以下…》
「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。
及び
第15条第1項
《本部に、地球温暖化対策推進本部員以下「本…》
部員」という。を置く。
の規定の適用については、
第13条第1項
《本部の長は、地球温暖化対策推進本部長以下…》
「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。
中「毎年度(次の各号に掲げる特定輸送排出者にあっては、当該各号に定める年度以降、毎年度。
第15条第1項
《本部に、地球温暖化対策推進本部員以下「本…》
部員」という。を置く。
において同じ。)6月末日」とあり、及び
第15条第1項
《本部に、地球温暖化対策推進本部員以下「本…》
部員」という。を置く。
中「毎年度6月末日」とあるのは、「2007年9月末日」とする。
附 則(2007年4月2日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年6月23日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第12条第2項
《2 法第34条第1項の規定によりエネルギ…》
ーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2項の規定に
の改正規定(「
第18条第1項
《法第28条第3項の規定により集計した結果…》
に係る温室効果ガス算定排出量であって特定輸送排出者に係るものが通知されることにより、法第27条第3項の決定に係る特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第28条第4項ただし書の規定
」を「第19条の2第1項」に改める部分に限る。)及び様式第2の改正規定は2010年4月1日から施行する。
2項 この命令による改正後の温室効果ガス算定排出量等の 報告等 に関する命令(次項及び第4項において「 新報告命令 」という。)の規定は、2010年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス排出量について適用する。
3項 2010年度における 新報告命令
第4条第1項
《特定事業所排出者が行う法第26条第1項の…》
規定による報告は、毎年度7月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であると
及び
第6条第1項
《特定事業所排出者が行う法第27条第1項の…》
請求は、毎年度7月末日までに、第4条第1項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して
の規定の適用については、これらの規定中「7月末日」とあるのは、「11月末日」とする。
4項 2010年度における 令
第1条
《温室効果ガスたるハイドロフルオロカーボン…》
地球温暖化対策の推進に関する法律以下「法」という。第2条第3項第4号の政令で定めるハイドロフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。 1 トリフルオロメタン別名HFC―二三 2 ジフルオロメタン
各号に掲げるハイドロフルオロカーボン、令第2条各号に掲げるパーフルオロカーボン及び六ふっ化硫黄の報告に係る 新報告命令
第4条第2項第8号
《2 特定事業所排出者が行う法第26条第1…》
項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。は、次の各号に掲げる事項第2号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が
から第10号まで及び同条第3項第7号から第9号までの規定の適用については、これらの規定中「直近の 算定排出量算定期間 」とあるのは、「直近の算定排出量算定期間又は2009年4月1日から2010年3月31日まで」とする。
附 則(2013年12月27日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
1項 この命令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年3月31日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
1項 この命令は、2015年4月1日から施行する。ただし、様式第1第五表の3の改正規定は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年5月22日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の温室効果ガス算定排出量等の 報告等 に関する命令(以下「 新報告命令 」という。)の規定は、2015年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス排出量について適用する。ただし、 新報告命令
第1条
《用語 この命令において使用する用語は、…》
地球温暖化対策の推進に関する法律以下「法」という。及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令以下「令」という。において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
及び
第3条
《算定排出量算定期間 法第26条第1項の…》
主務省令で定める期間以下「算定排出量算定期間」という。は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質について、当該各号に定める期間とする。 1 二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素 4月1日から翌年3月31
から
第8条
《特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排…》
出量の集計の方法 法第28条第3項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、第4条第2項第4号から第11号までに掲げる量については企業その他の事業者国及び地方公共団体を含む。
までの規定は、2016年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス排出量について適用し、2015年度において報告すべき温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス排出量については、なお従前の例による。
3項 2016年度における 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 (1999年政令第143号)
第1条
《温室効果ガスたるハイドロフルオロカーボン…》
地球温暖化対策の推進に関する法律以下「法」という。第2条第3項第4号の政令で定めるハイドロフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。 1 トリフルオロメタン別名HFC―二三 2 ジフルオロメタン
各号に掲げるハイドロフルオロカーボン、同令第2条各号に掲げるパーフルオロカーボン及び三ふっ化窒素の報告に係る 新報告命令
第4条第2項第8号
《2 特定事業所排出者が行う法第26条第1…》
項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。は、次の各号に掲げる事項第2号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が
、第9号及び第11号並びに同条第3項第7号、第8号及び第10号の規定の適用については、これらの規定中「直近の 算定排出量算定期間 」とあるのは、「直近の算定排出量算定期間又は2015年4月1日から2016年3月31日まで」とする。
附 則(2016年3月29日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号)
1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月27日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第4号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
1項 この命令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年11月30日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
1項 この命令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行日(2018年12月1日)から施行する。
附 則(令和元年10月10日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月16日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第4号)
1項 この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年6月5日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年1月22日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年3月31日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《用語 この命令において使用する用語は、…》
地球温暖化対策の推進に関する法律以下「法」という。及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令以下「令」という。において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
の規定による改正後の温室効果ガス算定排出量等の 報告等 に関する命令の規定は、2022年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス排出量について適用する。
3条
1項 この命令の施行の際現にある
第1条
《用語 この命令において使用する用語は、…》
地球温暖化対策の推進に関する法律以下「法」という。及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令以下「令」という。において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
の規定による改正前の温室効果ガス算定排出量等の 報告等 に関する命令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年8月5日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号)
1項 この命令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
1項 この命令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
附 則(2023年12月12日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号)
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この命令による改正後の規定は、2024年度以降の 地球温暖化対策の推進に関する法律
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告について適用する。
3項 温室効果ガス算定排出量等の 報告等 に関する命令(以下この項において「 報告命令 」という。)第4条第2項第4号から第12号まで及び第3項第3号から第10号までに掲げる事項については、 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日前に 報告命令
第3条
《算定排出量算定期間 法第26条第1項の…》
主務省令で定める期間以下「算定排出量算定期間」という。は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質について、当該各号に定める期間とする。 1 二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素 4月1日から翌年3月31
各号に規定する 算定排出量算定期間 が開始した場合であって、やむを得ない理由がある場合には、概算で報告することができる。