制定文 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第10条第2項及び第76条第1項の規定に基づき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第2項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則を次のように定める。
1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第3項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社は、 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第18項
《18 この法律において「少額短期保険業者…》
」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
に規定する少額短期保険業者とする。