2条 (障害等級に該当する障害)
1項 令 第7条第2項
《2 障害等級は、その障害の程度に応じて重…》
度のものから順に、一級から十四級までに区分するものとする。 この場合において、各障害等級に該当する障害は、国家公安委員会規則で定める。
の国家公安委員会規則で定める各障害等級に該当する障害は、別表第2に定めるところによる。
2項 別表第2に定められていない障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定められている当該障害等級に該当する障害とする。
3条 (介護給付に係る障害)
1項 令 第7条の2第1項
《法第5条第1項第4号に規定する介護給付は…》
、傷病給付年金又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金又は障害給付年金の給付の事由となつた障害であつて国家公安委員会規則で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態
の国家公安委員会規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定めるところによる。
2項 令 第7条の2第2項第1号
《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》
し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。
に規定する常時介護を要する程度の障害として国家公安委員会規則で定めるものは、別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。
3項 令 第7条の2第2項第3号
《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》
し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。
に規定する随時介護を要する程度の障害として国家公安委員会規則で定めるものは、別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。