警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則《附則》

法番号:2006年国家公安委員会規則第23号

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附 則

1項 この規則は、公布の日から施行し、2006年4月1日から適用する。

2項 2006年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る別表第2の規定の適用については、当該給付の事由が又は一側のじん臓を失ったものである場合(同表の七級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の八級の項に相当する障害があるものとする。

3項 2006年4月1日からこの規則の施行の日までに、 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 の一部を改正する政令による改正前の 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 以下「 旧令 」という。)の規定に基づいて傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付を支給された者で改正後の 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 以下「 新令 」という。及びこの規則の規定による傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、 旧令 の規定に基づいて支給された傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付は、それぞれ 新令 及びこの規則の規定による傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付の内払とみなす。

附 則(2011年7月15日国家公安委員会規則第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

3条 (警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《障害等級に該当する障害 令第7条第2項…》 の国家公安委員会規則で定める各障害等級に該当する障害は、別表第2に定めるところによる。 2 別表第2に定められていない障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定め の規定による改正後の 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則 以下この条において「 新規則 」という。)別表第2の規定は、2010年6月10日以後に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付については、なお従前の例による。

2項 2010年6月10日からこの規則の施行の日の前日までの間に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る 新規則 別表第2の規定の適用については、同表の七級の項第12号中「もの」とあるのは「もの又は女子の外貌に相当程度の醜状を残すもの」と、同表の九級の項第16号中「外貌」とあるのは「男子の外貌」とする。

3項 第2条 《障害等級に該当する障害 令第7条第2項…》 の国家公安委員会規則で定める各障害等級に該当する障害は、別表第2に定めるところによる。 2 別表第2に定められていない障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定め の規定による改正前の 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則 以下この項において「 旧規則 」という。)の規定に基づいて障害給付又は遺族給付を支給された者で 新規則 の規定による障害給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、 旧規則 の規定に基づいて支給された障害給付又は遺族給付は、それぞれ新規則の規定による障害給付又は遺族給付の内払とみなす。

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