高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則《附則》

法番号:2006年国家公安委員会規則第28号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、の施行の日(2006年12月20日)から施行する。

2項 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(2000年国家公安委員会規則第17号)は、廃止する。

附 則(2020年12月25日国家公安委員会規則第12号)

1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年12月23日国家公安委員会規則第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2023年3月17日国家公安委員会規則第5号) 抄

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2022年法律第32号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。

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