会計検査院懲戒処分要求及び検定規則《附則》

法番号:2006年会計検査院規則第4号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 この規則の施行前にした改正前の 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 の規定による手続は、改正後の 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 以下「 新規則 」という。)に相当する規定がある場合には、 新規則 によってしたものとみなす。

附 則(2007年3月30日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年10月1日会計検査院規則第8号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)附則第32条、地方公営企業等金融機構法(2007年法律第64号)附則第34条又は 株式会社日本政策金融公庫法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2007年法律第58号)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる 株式会社日本政策投資銀行法 附則第30条第2号、地方公営企業等金融機構法附則第33条第3号又は 株式会社日本政策金融公庫法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第7条の規定による改正前の 予算執行職員等 の責任に関する法律(1950年法律第172号)の規定による懲戒処分の要求及び検定の手続については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月1日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日会計検査院規則第2号) 抄

1項 この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。

附 則(2020年12月25日会計検査院規則第8号) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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