2条 (人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の特例)
1項 人事・給与関係業務情報システム を使用して行われた 人事関係手続 (法第89条第1項の説明書、規則8―一二(職員の任免)第54条、規則11―一〇(職員の降給)第7条又は規則11―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第20条第1項の人事異動通知書、規則12―〇(職員の懲戒)第5条第1項の文書その他人事院が定めるものに関する人事関係手続を除く。)については、当該人事関係手続に係る規則の規定にかかわらず、当該規定に基づき行われたものとみなす。ただし、正当な理由又は特別の事情により人事・給与関係業務情報システムを使用して人事関係手続を行うことが適当でない場合は、この限りでない。