人事院規則1―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)《本則》

法番号:2006年人事院規則1―45

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 国家公務員法 1947年法律第120号)に基づき、人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (趣旨)

1項 法、給与法、補償法、派遣法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号)、配偶者同行休業法、2021年オリンピック・パラリンピック特措法、2019年ラグビーワールドカップ特措法、2025年国際博覧会特措法又は2027年国際園芸博覧会特措法(これらの法律を改正する法律を含む。)に基づく規則に定める人事院の所管の手続(以下「 人事関係手続 」という。)を簡素かつ効率的に行うことができるものとしてデジタル庁が整備及び管理を行う総合的情報システム(以下「 人事・給与関係業務情報システム 」という。)を使用する場合の 人事関係手続 の特例については、この規則の定めるところによる。

2条 (人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の特例)

1項 人事・給与関係業務情報システム を使用して行われた 人事関係手続 法第89条第1項の説明書、規則8―一二(職員の任免)第54条、規則11―一〇(職員の降給)第7条又は規則11―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第20条第1項の人事異動通知書、規則12―〇(職員の懲戒)第5条第1項の文書その他人事院が定めるものに関する人事関係手続を除く。)については、当該人事関係手続に係る規則の規定にかかわらず、当該規定に基づき行われたものとみなす。ただし、正当な理由又は特別の事情により人事・給与関係業務情報システムを使用して人事関係手続を行うことが適当でない場合は、この限りでない。

3条 (雑則)

1項 この規則に定めるもののほか、 人事・給与関係業務情報システム を使用する場合の 人事関係手続 の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。

4条

1項 国家公務員倫理審査会の所掌する手続に関する前2条の規定の適用については、これらの規定中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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