制定文 人事院は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)に基づき、人事院の職員の定員に関し次の人事院規則を制定する。
1項 人事院の職員(常勤を要しない職員を除く。以下同じ。)の定員は、621人(うち12人は、国家公務員倫理審査会事務局の職員の定員とする。)とする。
法番号:2006年人事院規則2―14
略称:
制定文 人事院は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)に基づき、人事院の職員の定員に関し次の人事院規則を制定する。
1項 人事院の職員(常勤を要しない職員を除く。以下同じ。)の定員は、621人(うち12人は、国家公務員倫理審査会事務局の職員の定員とする。)とする。
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