1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
2項 2006年9月30日までの間は、この規則による改正後の規則2―一四本則中「696人」とあるのは、「697人」とする。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
2項 2007年8月31日までの間は、この規則による改正後の規則2―一四本則中「691人」とあるのは、「692人」とする。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 2008年4月1日から同年8月31日までの間は、この規則による改正後の規則2―一四本則中「680人」とあるのは、「687人」とする。
3項 2008年9月1日から同年9月30日までの間は、この規則による改正後の規則2―一四本則中「680人」とあるのは、「686人」とする。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 2009年8月31日までの間は、改正後の規則2―一四本則中「671人」とあるのは、「672人」とする。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 2010年8月31日までの間は、改正後の規則2―一四本則中「662人」とあるのは、「663人」とする。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 2011年9月1日から同年10月31日までの間は、改正後の規則2―一四本則中「658人」とあるのは、「656人」とする。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則2―14の規定及び次項の規定は、2012年4月1日から適用する。
2項 2012年11月30日までの間は、改正後の規則2―一四本則中「651人」とあるのは、「653人」とする。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則2―14の規定は、2013年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則2―14の規定は、2015年4月1日から適用する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2019年3月1日から施行する。
1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則2―14の規定は、2025年4月1日から適用する。