附 則
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日人事院規則2―14―一)
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
2項 2006年9月30日までの間は、この規則による改正後の規則2―一四本則中「696人」とあるのは、「697人」とする。
附 則(2007年3月30日人事院規則2―14―二)
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
2項 2007年8月31日までの間は、この規則による改正後の規則2―一四本則中「691人」とあるのは、「692人」とする。
附 則(2008年4月1日人事院規則2―14―三)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 2008年4月1日から同年8月31日までの間は、この規則による改正後の規則2―一四本則中「680人」とあるのは、「687人」とする。
3項 2008年9月1日から同年9月30日までの間は、この規則による改正後の規則2―一四本則中「680人」とあるのは、「686人」とする。
附 則(2009年4月1日人事院規則2―14―四)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 2009年8月31日までの間は、改正後の規則2―一四本則中「671人」とあるのは、「672人」とする。
附 則(2010年4月1日人事院規則2―14―五)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 2010年8月31日までの間は、改正後の規則2―一四本則中「662人」とあるのは、「663人」とする。
附 則(2011年4月1日人事院規則2―14―六)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 2011年9月1日から同年10月31日までの間は、改正後の規則2―一四本則中「658人」とあるのは、「656人」とする。
附 則(2012年4月6日人事院規則2―14―七)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則2―14の規定及び次項の規定は、2012年4月1日から適用する。
2項 2012年11月30日までの間は、改正後の規則2―一四本則中「651人」とあるのは、「653人」とする。
附 則(2013年5月16日人事院規則2―14―八)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則2―14の規定は、2013年4月1日から適用する。
附 則(2014年4月1日人事院規則2―14―九)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2014年5月29日人事院規則1―六二) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2015年4月10日人事院規則2―14―一〇)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則2―14の規定は、2015年4月1日から適用する。
附 則(2016年3月30日人事院規則2―14―一一)
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日人事院規則2―14―一二)
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日人事院規則2―14―一三)
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年1月15日人事院規則2―14―一四)
1項 この規則は、2019年3月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日人事院規則2―14―一五)
1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2021年9月1日人事院規則1―七七)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月31日人事院規則2―14―一六)
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日人事院規則2―14―一七)
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。