別表第2 (第2条、第3条関係)
1号 第2条
《給与法第11条の3の規定による地域手当 …》
給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域は別表第1に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は別表第2に掲げる官署とする。
の官署は次の各号に掲げる官署とし、
第3条
《 給与法第11条の3第2項の地域手当の級…》
地は、別表第一及び別表第2に定めるとおりとする。
の級地は当該官署の区分に応じ当該各号に定める級地とする。
1 総務省関東総合通信局電波監理部五級地
2 前号に掲げる官署と同様に取り扱うことが適当であると人事院が認める官署官署ごとに人事院が定める級地
別表第3 (第6条、第8条関係)
1号 第6条
《 給与法第11条の6第1項及び第2項の人…》
事院規則で定める官署は、別表第3に掲げる官署とする。
の官署は次の各号に掲げる官署とし、
第8条
《 給与法第11条の6第1項又は第2項の規…》
定により地域手当を支給される職員以下この条において「支給職員」という。に係る地域手当の支給割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。 ただし、当該支給職員の在勤する官署の
の 起算日 は当該官署の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1 消費者庁新未来創造戦略本部2017年7月14日
2 総務省統計局統計データ利活用センター2018年4月1日
3 文化庁(特別区に所在する官署を除く。)2023年3月27日