人事院規則9―四九(地域手当)《別表など》

法番号:2006年人事院規則9―49

略称:

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別表第1 (第2条、第3条関係)

都道府県

支給地域

級地

北海道

札幌市

七級地

宮城県

多賀城市

五級地

仙台市

六級地

名取市

七級地

茨城県

取手市 つくば市

二級地

守谷市

三級地

牛久市

四級地

水戸市 日立市 土浦市 龍ケ崎市

五級地

古河市 ひたちなか市 神栖市

六級地

笠間市 鹿嶋市 筑西市

七級地

栃木県

宇都宮市 大田原市 下野市

六級地

栃木市 鹿沼市 小山市 真岡市

七級地

群馬県

高崎市

六級地

前橋市 太田市 渋川市

七級地

埼玉県

和光市

二級地

さいたま市 志木市

三級地

東松山市 朝霞市

四級地

坂戸市

五級地

川越市 川口市 行田市 所沢市 飯能市 加須市 春日部市 羽生市 鴻巣市 深谷市 上尾市 草加市 越谷市 戸田市 入間市 久喜市 三郷市 幸手市 比企郡滑川町 比企郡鳩山町 北葛飾郡杉戸町

六級地

熊谷市

七級地

千葉県

袖ケ浦市 印西市

二級地

千葉市 成田市

三級地

船橋市 浦安市

四級地

市川市 松戸市 佐倉市 市原市 富津市

五級地

野田市 茂原市 東金市 柏市 流山市 印旛郡酒々井町 印旛郡栄町

六級地

木更津市 君津市 八街市

七級地

東京都

特別区

一級地

武蔵野市 調布市 町田市 小平市 日野市 国分寺市 狛江市 清瀬市 多摩市

二級地

八王子市 青梅市 府中市 昭島市 東村山市 国立市 福生市 稲城市 西東京市

三級地

立川市 東大和市

四級地

三鷹市 あきる野市

五級地

東久留米市

六級地

武蔵村山市

七級地

神奈川県

横浜市 川崎市 厚木市

二級地

鎌倉市

三級地

相模原市 藤沢市

四級地

横須賀市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 大和市

五級地

三浦市 秦野市 三浦郡葉山町 中郡二宮町

六級地

新潟県

新潟市

七級地

富山県

富山市

七級地

石川県

金沢市 河北郡内灘町

七級地

福井県

福井市

七級地

山梨県

甲府市

六級地

南アルプス市

七級地

長野県

塩尻市

六級地

長野市 松本市 諏訪市 伊那市

七級地

岐阜県

岐阜市

六級地

大垣市 多治見市 美濃加茂市 各務原市 可児市

七級地

静岡県

静岡市 沼津市 磐田市 御殿場市

六級地

浜松市 三島市 富士宮市 富士市 焼津市 掛川市 藤枝市 袋井市

七級地

愛知県

刈谷市 豊田市

二級地

名古屋市 豊明市

三級地

西尾市 知多市 みよし市

五級地

岡崎市 瀬戸市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 安城市 犬山市 江南市 田原市 弥富市 西春日井郡豊山町

六級地

豊橋市 一宮市 半田市 常滑市 小牧市 海部郡飛島村

七級地

三重県

鈴鹿市

四級地

4日市市

五級地

津市 桑名市 亀山市

六級地

名張市 伊賀市

七級地

滋賀県

大津市 草津市 栗東市

五級地

彦根市 守山市 甲賀市

六級地

長浜市 東近江市

七級地

京都府

京田辺市

四級地

京都市

五級地

宇治市 亀岡市 向日市 木津川市

六級地

大阪府

大阪市 守口市

二級地

池田市 高槻市 大東市 門真市

三級地

豊中市 吹田市 寝屋川市 箕面市 羽曳野市

四級地

堺市 枚方市 茨木市 八尾市 柏原市 東大阪市 交野市

五級地

岸和田市 泉大津市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 和泉市 藤井寺市 泉南市 阪南市 泉南郡熊取町 泉南郡田尻町 泉南郡岬町 南河内郡太子町

六級地

兵庫県

西宮市 芦屋市 宝塚市

三級地

神戸市

四級地

尼崎市 伊丹市 川西市 三田市

五級地

明石市 赤穂市

六級地

姫路市 加古川市 三木市

七級地

奈良県

天理市

四級地

奈良市 大和郡山市

五級地

大和高田市 橿原市 香芝市 北葛城郡王寺町

六級地

桜井市 宇陀市

七級地

和歌山県

和歌山市 橋本市

六級地

岡山県

岡山市

七級地

広島県

広島市

五級地

三原市 東広島市 廿日市市 安芸郡海田町 安芸郡坂町

七級地

山口県

周南市

七級地

徳島県

徳島市 鳴門市 阿南市

七級地

香川県

高松市

六級地

坂出市

七級地

福岡県

福岡市 春日市 福津市

五級地

太宰府市 糸島市 糟屋郡新宮町 糟屋郡粕屋町

六級地

北九州市 筑紫野市 糟屋郡宇美町

七級地

長崎県

長崎市

七級地

備考

この表の支給地域欄に掲げる名称は、2015年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第2 (第2条、第3条関係)

1号 第2条 《給与法第11条の3の規定による地域手当 …》 給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域は別表第1に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は別表第2に掲げる官署とする。 の官署は次の各号に掲げる官署とし、 第3条 《 給与法第11条の3第2項の地域手当の級…》 地は、別表第一及び別表第2に定めるとおりとする。 の級地は当該官署の区分に応じ当該各号に定める級地とする。

1 総務省関東総合通信局電波監理部五級地

2 前号に掲げる官署と同様に取り扱うことが適当であると人事院が認める官署官署ごとに人事院が定める級地

別表第3 (第6条、第8条関係)

1号 第6条 《 給与法第11条の6第1項及び第2項の人…》 事院規則で定める官署は、別表第3に掲げる官署とする。 の官署は次の各号に掲げる官署とし、 第8条 《 給与法第11条の6第1項又は第2項の規…》 定により地域手当を支給される職員以下この条において「支給職員」という。に係る地域手当の支給割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。 ただし、当該支給職員の在勤する官署の 起算日 は当該官署の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1 消費者庁新未来創造戦略本部2017年7月14日

2 総務省統計局統計データ利活用センター2018年4月1日

3 文化庁(特別区に所在する官署を除く。)2023年3月27日

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