別表第3 (第6条、第8条関係)
1号 第6条
《 給与法第11条の6第1項及び第2項の人…》
事院規則で定める官署は、別表第3に掲げる官署とする。
の官署は次の各号に掲げる官署とし、
第8条
《 給与法第11条の6第1項又は第2項の規…》
定により地域手当を支給される職員以下この条において「支給職員」という。に係る地域手当の支給割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。 ただし、当該支給職員の在勤する官署の
の 起算日 は当該官署の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1 消費者庁新未来創造戦略本部2017年7月14日
2 総務省統計局統計データ利活用センター2018年4月1日
3 文化庁(特別区に所在する官署を除く。)2023年3月27日