人事院規則9―四九(地域手当)《別表など》

法番号:2006年人事院規則9―49―32

略称:

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別表第1 (第2条、第3条関係)

支給地域

級地

北海道

札幌市

五級地

宮城県

仙台市 多賀城市

四級地

茨城県

1 次の各号に掲げる地域以外の地域

五級地

2 つくば市

二級地

3 取手市 守谷市

三級地

4 水戸市 日立市 土浦市 龍ケ崎市 牛久市

四級地

栃木県

五級地

群馬県

前橋市 高崎市 太田市

五級地

埼玉県

1 次の各号に掲げる地域以外の地域

五級地

2 さいたま市 志木市 和光市

三級地

3 川越市 東松山市 上尾市 朝霞市 坂戸市

四級地

千葉県

1 次の各号に掲げる地域以外の地域

五級地

2 千葉市 成田市 袖ケ浦市 印西市

三級地

3 市川市 船橋市 松戸市 佐倉市 柏市 市原市 富津市 浦安市

四級地

東京都

1 次号に掲げる地域以外の地域

二級地

2 特別区

一級地

神奈川県

1 次号に掲げる地域以外の地域

三級地

2 横浜市 川崎市 藤沢市 厚木市

二級地

富山県

富山市

五級地

石川県

金沢市

五級地

山梨県

甲府市

五級地

長野県

長野市 松本市 塩尻市

五級地

岐阜県

岐阜市

五級地

静岡県

1 次の各号に掲げる地域以外の地域

五級地

2 裾野市

三級地

3 静岡市

四級地

愛知県

1 次号に掲げる地域以外の地域

四級地

2 名古屋市 刈谷市 豊田市 豊明市

三級地

三重県

1 次号に掲げる地域以外の地域

五級地

2 4日市市 鈴鹿市

四級地

滋賀県

1 次号に掲げる地域以外の地域

五級地

2 大津市 草津市 栗東市

四級地

京都府

四級地

大阪府

1 次号に掲げる地域以外の地域

三級地

2 大阪市 吹田市

二級地

兵庫県

1 次の各号に掲げる地域以外の地域

五級地

2 西宮市 芦屋市 宝塚市

三級地

3 神戸市 尼崎市 明石市 伊丹市 川西市 三田市

四級地

奈良県

1 次号に掲げる地域以外の地域

五級地

2 奈良市 大和郡山市 天理市

四級地

和歌山県

和歌山市 橋本市

五級地

岡山県

岡山市 倉敷市

五級地

広島県

1 次号に掲げる地域以外の地域

五級地

2 広島市

四級地

香川県

高松市

五級地

福岡県

1 次号に掲げる地域以外の地域

五級地

2 福岡市 春日市 福津市

四級地

備考

この表の支給地域欄に掲げる名称は、2025年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第2 (第2条、第3条関係)

1号 第2条 《給与法第11条の3の規定による地域手当 …》 給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域は別表第1に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は別表第2に掲げる官署とする。 の官署は民間の賃金水準及び物価等に関する事情を考慮して、人事院が適当であると認める官署とし、 第3条 《 給与法第11条の3第2項の地域手当の級…》 地は、別表第一及び別表第2に定めるとおりとする。 の級地は当該官署ごとに人事院が定める級地とする。

別表第3 (第6条、第8条関係)

1号 第6条 《 給与法第11条の6第1項及び第2項の人…》 事院規則で定める官署は、別表第3に掲げる官署とする。 の官署は次の各号に掲げる官署とし、 第8条 《 給与法第11条の6第1項又は第2項の規…》 定により地域手当を支給される職員以下この条において「支給職員」という。に係る地域手当の支給割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。 ただし、当該支給職員の在勤する官署の 起算日 は当該官署の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1 消費者庁新未来創造戦略本部2017年7月14日

2 総務省統計局統計データ利活用センター2018年4月1日

3 文化庁(特別区に所在する官署を除く。)2023年3月27日

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