人事院規則9―四九(地域手当)《附則》

法番号:2006年人事院規則9―49―32

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年11月30日人事院規則9―49―三三)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―49の規定は、2006年4月1日から適用する。

附 則(2006年12月15日人事院規則9―49―三四)

1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。

2項 この規則による改正前の規則9―四九別表第3に掲げられていた官署に在勤していた期間のある職員がその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転の日の前日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動又は移転の日の前日までの期間において当該在勤していた期間があるときにおける 第11条 《給与法の7の規定による地域手当 給与法…》 の7第1項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた第2条に規定する地域若し 及び 第12条 《 給与法第11条の7第2項の人事院規則で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 職員がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、当該特別 の規定の適用については、2009年9月30日までの間は、 第11条第1項第1号 《給与法第11条の7第1項の人事院規則で定…》 める場合は、次に掲げる場合とする。 1 職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた第2条に規定する地域若しくは官署又は第4条に規定す 中「 第6条 《 給与法第11条の6第1項及び第2項の人…》 事院規則で定める官署は、別表第3に掲げる官署とする。 」とあるのは「 第6条 《 給与法第11条の6第1項及び第2項の人…》 事院規則で定める官署は、別表第3に掲げる官署とする。 若しくは規則9―49―三四(人事院規則9―四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の 第6条 《 給与法第11条の6第1項及び第2項の人…》 事院規則で定める官署は、別表第3に掲げる官署とする。 」と、同条第2項第1号中「 第8条 《 給与法第11条の6第1項又は第2項の規…》 定により地域手当を支給される職員以下この条において「支給職員」という。に係る地域手当の支給割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。 ただし、当該支給職員の在勤する官署の 」とあるのは「 第8条 《 給与法第11条の6第1項又は第2項の規…》 定により地域手当を支給される職員以下この条において「支給職員」という。に係る地域手当の支給割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。 ただし、当該支給職員の在勤する官署の 又は規則9―49―34による改正前の 第8条 《 給与法第11条の6第1項又は第2項の規…》 定により地域手当を支給される職員以下この条において「支給職員」という。に係る地域手当の支給割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。 ただし、当該支給職員の在勤する官署の 若しくは 第9条 《 給与法第11条の6第3項の人事院規則で…》 定める移転は、第5条に定める移転以外の官署の移転で、当該移転に伴う職員の異動等に特別の事情があると認められる官署の移転とする。 」とする。

附 則(2007年9月28日人事院規則1―五〇) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年11月30日人事院規則9―49―三五)

1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―四九(以下「 改正後の規則 」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、2007年4月1日から適用する。

2項 2007年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与法第11条の8第4項又は第11条の9第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)にこれらの規定の適用の対象となる期間につき支給された地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与に係る給与法第19条、第19条の4第4項及び第5項並びに第19条の7第3項に規定するこれらの手当の月額の合計額が、 改正後の規則 の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における改正後の規則第15条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

附 則(2008年2月1日人事院規則9―49―三六)

1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。

2項 この規則による改正前の規則9―四九別表第3に掲げられていた官署に在勤していた期間のある職員がその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転の日の前日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動又は移転の日の前日までの期間において当該在勤していた期間があるときにおけるこの規則による 改正後の規則 9―49 第11条 《給与法の7の規定による地域手当 給与法…》 の7第1項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた第2条に規定する地域若し 及び 第12条 《 給与法第11条の7第2項の人事院規則で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 職員がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、当該特別 の規定の適用については、2010年9月30日までの間は、同規則第11条第1項第1号中「給与法第11条の6第1項及び第2項の人事院規則で定める官署」とあるのは「規則9―49―三六(人事院規則9―四九(地域手当)等の一部を改正する人事院規則)による改正前のこの規則第6条に規定する官署」と、同条第2項第1号中「給与法第11条の7第2項第1号に規定するみなし特例支給割合」とあるのは「規則9―49―36による改正前のこの規則第8条に規定する地域手当の支給割合」とする。

附 則(2008年10月1日人事院規則1―五二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2009年2月2日人事院規則9―49―三七) 抄

1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年5月29日人事院規則1―五四) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2010年11月30日人事院規則9―49―三八)

1項 この規則は、2010年12月1日から施行する。

附 則(2013年4月1日人事院規則1―五九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

5条 (人事院規則9―49の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法附則第25条の規定により給与法第11条の7第3項に規定する 行政執行法人職員等 であった者とみなされた者(以下「 みなし行政執行法人職員等 」という。及び旧給与特例法適用職員として在職していた者であって、引き続き検察官又は改正法附則第24条の規定による改正前の給与法第11条の7第3項に規定する給与特例法適用職員等(旧給与特例法適用職員を除く。)となり、これらの者として在職した後、施行日以後に引き続いて給与法第6条第1項の俸給表の適用を受ける職員(以下「 俸給表適用職員 」という。)となったもの(次項及び附則第8条において「 措置対象職員 」という。)に対する規則9―49 第11条第1項第2号 《給与法第11条の7第1項の人事院規則で定…》 める場合は、次に掲げる場合とする。 1 職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた第2条に規定する地域若しくは官署又は第4条に規定す 及び第3号並びに第2項第3号並びに 第12条第2号 《第12条 給与法第11条の7第2項の人事…》 院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 職員がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、 の規定の適用については、規則9―49 第11条第1項第2号 《給与法第11条の7第1項の人事院規則で定…》 める場合は、次に掲げる場合とする。 1 職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた第2条に規定する地域若しくは官署又は第4条に規定す 中「行政執行法人職員等࿸」とあるのは、「行政執行法人職員等(国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための 国有林野の管理経営に関する法律 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第42号)第5条第1号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(1954年法律第141号)第2条第2項に規定する職員を含む。」とする。

2項 みなし行政執行法人職員等 及び 措置対象職員 については、旧給与特例法適用職員を規則9―49 第14条第1項 《給与法第11条の7第3項の規定により同条…》 第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員をいうものとする。 1 人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となった者であり、か に規定する 行政執行法人職員等 であるものとみなして、同項の規定を適用する。

11条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2013年4月1日人事院規則9―49―三九)

1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―四九別表第一埼玉県の項の規定は2010年4月1日から、同表神奈川県の項の規定は2012年4月23日から、同表大阪府の項の規定は2011年4月1日から適用する。

附 則(2015年1月30日人事院規則9―49―四〇)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日人事院規則1―六三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

8条 (人事院規則9―49の一部改正に伴う経過措置)

1項 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号。以下「 整備法 」という。)附則第4条の規定により 整備法 第3条の規定による改正後の給与法第11条の7第3項に規定する 行政執行法人職員等 であった者とみなされた者(以下「 みなし行政執行法人職員等 」という。及び特定独立行政法人職員として在職していた者であって、引き続き検察官、整備法第3条の規定による改正前の給与法第11条の7第3項に規定する特定独立行政法人職員等(特定独立行政法人職員を除く。又は整備法第3条の規定による改正後の給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等となり、これらの者として在職した後、施行日以後に引き続いて 俸給表適用職員 となったもの(次項及び附則第12条において「 措置対象職員 」という。)に対する 第7条 《 給与法第11条の6第1項の人事院規則で…》 定める職員は、別表第3第3号に定める起算日以下この条において「起算日」という。の前日まで引き続き文化庁地域文化創生本部に在勤していた職員であって、引き続き起算日から同号に掲げる官署に在勤する職員当該前 の規定による 改正後の規則 9―四九(以下この条において「 改正後の規則9―四九 」という。)第11条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号並びに 第12条第2号 《第12条 給与法第11条の7第2項の人事…》 院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 職員がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、 の規定の適用については、改正後の規則9―49 第11条第1項第2号 《給与法第11条の7第1項の人事院規則で定…》 める場合は、次に掲げる場合とする。 1 職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた第2条に規定する地域若しくは官署又は第4条に規定す 中「行政執行法人職員等࿸」とあるのは、「行政執行法人職員等( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の規定による改正前の 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する特定独立行政法人の職員を含む。」とする。

2項 みなし行政執行法人職員等 及び 措置対象職員 については、特定独立行政法人職員を 改正後の規則 9―49 第14条第1項 《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》 長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 に規定する 行政執行法人職員等 であるものとみなして、同項の規定を適用する。

15条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2015年3月30日人事院規則9―49―四一)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年7月28日人事院規則9―49―四二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則別表100分の1の項及び別表第一石川県の項の改正規定は、2015年8月1日から施行する。

2項 この規則による 改正後の規則 9―四九附則別表100分の4の項及び別表第一埼玉県の項の規定は、2015年4月1日から適用する。

3項 2014年8月1日から2015年3月31日までの間において、埼玉県深谷市は、人事院規則9―49―四〇(人事院規則9―四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則9―四九別表第1の規定にかかわらず、給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域であり、かつ、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号)第2条の規定による改正前の給与法第11条の3第2項の地域手当の級地について同項第6号に規定する六級地であったものとする。

附 則(2015年11月11日人事院規則9―49―四三)

1項 この規則は、2015年12月1日から施行する。

附 則(2015年12月18日人事院規則9―49―四四)

1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―49の規定は、2015年4月1日から適用する。

2項 2010年8月12日から2015年3月31日までの間において、大阪府大東市は、人事院規則9―49―四〇(人事院規則9―四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則9―四九別表第1の規定にかかわらず、給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域であり、かつ、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号)第2条の規定による改正前の給与法第11条の3第2項の地域手当の級地について同項第4号に規定する四級地であったものとする。

附 則(2016年1月26日人事院規則9―49―四五)

1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―四九(以下「 改正後の規則 」という。)の規定及び次項の規定は、2015年4月1日から適用する。

2項 2015年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与法第11条の8第4項の規定の適用を受ける職員(規則9―一四一(2015年勧告改正法の施行に伴う給与の支給等の特例)第2条の規定の適用を受ける職員を除く。以下「 併給調整対象職員 」という。)に同項の規定の適用の対象となる期間につき支給された地域手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該 併給調整対象職員 に支給された給与に係る給与法第19条、第19条の4第4項及び第5項並びに第19条の7第3項に規定するこれらの手当の月額の合計額が、 改正後の規則 の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における改正後の規則第15条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

附 則(2016年2月1日人事院規則9―49―四六)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日人事院規則9―49―四七)

1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月14日人事院規則9―49―四八)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、2017年8月1日から施行する。

附 則(2017年9月29日人事院規則9―49―四九)

1項 この規則は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2018年2月1日人事院規則1―七一) 抄

1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日人事院規則9―49―五〇)

1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年4月1日人事院規則9―49―五一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年10月1日人事院規則9―49―五二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年1月29日人事院規則9―49―五三)

1項 この規則は、2020年2月14日から施行する。

附 則(2020年7月30日人事院規則9―49―五四)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年4月1日人事院規則9―49―五五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月27日人事院規則9―49―五六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2025年2月5日人事院規則9―49―五七) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。

2条 (2028年3月31日までの間における地域手当)

1項 2028年3月31日までの間における給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域は、この規則による 改正後の規則 9―49 第2条 《給与法第11条の3の規定による地域手当 …》 給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域は別表第1に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は別表第2に掲げる官署とする。 の規定にかかわらず、附則別表第1に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は、同条の規定にかかわらず、附則別表第2に掲げる官署とする。

3条

1項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2024年法律第72号。次条において「 2024年改正法 」という。)附則第7条第1項の人事院規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同項の人事院規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

1号 20パーセント級地100分の20

2号 16パーセント級地100分の16

3号 15パーセント級地100分の15

4号 14パーセント級地100分の14

5号 13パーセント級地100分の13

6号 12パーセント級地100分の12

7号 11パーセント級地100分の11

8号 10パーセント級地100分の10

9号 9パーセント級地100分の9

10号 8パーセント級地100分の8

11号 7パーセント級地100分の7

12号 6パーセント級地100分の6

13号 5パーセント級地100分の5

14号 4パーセント級地100分の4

15号 3パーセント級地100分の3

16号 2パーセント級地100分の2

17号 1パーセント級地100分の1

4条

1項 2024年改正法 附則第7条第1項後段の人事院規則で定める級地は、附則別表第一及び附則別表第2に定めるとおりとする。

5条 (2028年3月31日までの間における給与法第11条の7の規定による地域手当に関する経過措置)

1項 2028年3月31日までの間におけるこの規則による 改正後の規則 9―49 第11条 《給与法の7の規定による地域手当 給与法…》 の7第1項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた第2条に規定する地域若し 及び 第12条 《 給与法第11条の7第2項の人事院規則で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 職員がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、当該特別 の規定の適用については、同規則第11条第1項中「次に」とあるのは「職員が異動等の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から6箇月を遡った日の前日から当該異動等の日までの間に当該地域、官署又は空港の区域に係る給与法第11条の3第2項各号に定める割合又は給与法第11条の4の人事院規則で定める割合が変更されたとき࿸次項第1号において「支給割合の変更の場合」という。)及び次に」と、同条第2項第1号中「前項第1号」とあるのは「支給割合の変更の場合及び前項第1号」と、「 第4条 《給与法第11条の4の規定による地域手当 …》 給与法第11条の4の人事院規則で定める空港の区域は、次の各号に掲げる空港の区域とし、同条の人事院規則で定める割合は、当該空港の区域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 成田国際空港の区域 1 各号に定める割合」とあるのは「 第4条 《給与法第11条の4の規定による地域手当 …》 給与法第11条の4の人事院規則で定める空港の区域は、次の各号に掲げる空港の区域とし、同条の人事院規則で定める割合は、当該空港の区域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 成田国際空港の区域 1 各号に定める割合(異動又は移転の日から6箇月を遡った日の前日から当該異動若しくは移転の日までの間においてこれらの割合が変更された場合にあっては、当該期間の支給割合のうち最も低い割合。次号及び次条において同じ。)」とする。

6条 (改正後の人事院規則9―49における暫定再任用職員に関する経過措置)

1項 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、この規則による 改正後の規則 9―49 第11条 《給与法の7の規定による地域手当 給与法…》 の7第1項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた第2条に規定する地域若し から 第14条 《 給与法第11条の7第3項の規定により同…》 条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員をいうものとする。 1 人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となった者であり、 までの規定を適用する。この場合において、同規則第11条第1項第1号中「同条第1項」とあるのは「同条第1項又は 国家公務員法 等の一部を改正する法律࿸2021年法律第61号。以下この条、次条及び 第13条 《 給与法第11条の7第3項の人事院規則で…》 定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 国家公務員退職手当法施行令1953年政令第215号第9条の二各号に掲げる法人 2 国家公務員退職手当法施行令第9条の四各号に掲げる において「2021年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは 第5条第1項 《給与法第11条の6第1項の人事院規則で定…》 める移転は、まち・ひと・しごと創生法2014年法律第136号第8条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく官署の移転及び当該官署の移転と一体的に行われるものと認められる官署の移転とする。 若しくは第2項」と、同項第2号中「法第60条の2第1項」とあるのは「法第60条の2第1項又は2021年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは 第5条第1項 《給与法第11条の6第1項の人事院規則で定…》 める移転は、まち・ひと・しごと創生法2014年法律第136号第8条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく官署の移転及び当該官署の移転と一体的に行われるものと認められる官署の移転とする。 若しくは第2項」と、「同項」とあるのは「法第60条の2第1項又は2021年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは 第5条第1項 《給与法第11条の6第1項の人事院規則で定…》 める移転は、まち・ひと・しごと創生法2014年法律第136号第8条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく官署の移転及び当該官署の移転と一体的に行われるものと認められる官署の移転とする。 若しくは第2項」と、 第12条第1号 《第12条 給与法第11条の7第2項の人事…》 院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 職員がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、 及び第2号中「法第60条の2第1項」とあるのは「法第60条の2第1項又は2021年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは 第5条第1項 《給与法第11条の6第1項の人事院規則で定…》 める移転は、まち・ひと・しごと創生法2014年法律第136号第8条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく官署の移転及び当該官署の移転と一体的に行われるものと認められる官署の移転とする。 若しくは第2項」と、同条第2号中「同項」とあるのは「法第60条の2第1項又は2021年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは 第5条第1項 《給与法第11条の6第1項の人事院規則で定…》 める移転は、まち・ひと・しごと創生法2014年法律第136号第8条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく官署の移転及び当該官署の移転と一体的に行われるものと認められる官署の移転とする。 若しくは第2項」と、 第13条第2項第1号 《2 給与法第11条の7第3項の異動等に準…》 ずるものとして人事院規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第60条の2第1項の規定による採用法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。をされること。 2 前号に掲げるもののほか、人 中「法第60条の2第1項」とあるのは「法第60条の2第1項又は2021年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは 第5条第1項 《給与法第11条の6第1項の人事院規則で定…》 める移転は、まち・ひと・しごと創生法2014年法律第136号第8条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく官署の移転及び当該官署の移転と一体的に行われるものと認められる官署の移転とする。 若しくは第2項」と、「退職した日」とあるのは「退職した日又は2021年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは 第5条第1項 《給与法第11条の6第1項の人事院規則で定…》 める移転は、まち・ひと・しごと創生法2014年法律第136号第8条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく官署の移転及び当該官署の移転と一体的に行われるものと認められる官署の移転とする。 若しくは第2項の規定による採用に係る任期が満了した日」とする。

9条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

1号 附則第2条の官署は民間の賃金水準及び物価等に関する事情を考慮して、人事院が適当であると認める官署とし、附則第4条の級地は当該官署ごとに人事院が定める級地とする。

附 則(2025年4月1日人事院規則9―49―57―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

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