人事院規則9―一二一(広域異動手当)《附則》

法番号:2006年人事院規則9―121

略称:

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附 則

1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2009年5月29日人事院規則1―五四) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2010年11月30日人事院規則9―121―一)

1項 この規則は、2010年12月1日から施行する。

附 則(2013年4月1日人事院規則1―五九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

8条 (人事院規則9―121の一部改正に伴う経過措置)

1項 みなし 行政執行法人職員等 次条の規定の適用を受けることとなる者を除く。及び措置対象職員については、旧給与特例法適用職員を規則9―121 第5条第1項第1号 《給与法第11条の8第3項の人事院規則で定…》 める者は、次に掲げる者とする。 1 検察官であった者又は給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等以下「行政執行法人職員等」という。であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける 及び第3項に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、これらの規定を適用する。

9条

1項 みなし 行政執行法人職員等 施行日に 俸給表適用職員 となったことに伴い勤務場所に変更がなかった職員に限る。)に係る広域異動手当については、俸給表適用職員となったことに伴い勤務場所に変更があったものとみなして、規則9―121 第5条 《給与法第11条の8第3項の規定による広域…》 異動手当 給与法第11条の8第3項の人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。 1 検察官であった者又は給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等以下「行政執行法人職員等」という。であっ 及び 第6条 《再異動等の後に引き続き広域異動手当が支給…》 されることとなる間の異動等に係る広域異動手当 給与法第11条の8第2項、前条第5項又はこの条に規定する職員のうち、引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等によって給与法第11条の8第1項 の規定を適用する。この場合において、 第5条第1項第1号 《給与法第11条の8第3項の人事院規則で定…》 める者は、次に掲げる者とする。 1 検察官であった者又は給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等以下「行政執行法人職員等」という。であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける 中「行政執行法人職員等࿸」とあるのは、「行政執行法人職員等(国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための 国有林野の管理経営に関する法律 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第42号)第5条第1号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(1954年法律第141号)第2条第2項に規定する職員を含む。」とする。

11条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2015年1月30日人事院規則9―121―二)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

2項 この規則による 改正後の規則 9―一二一(以下「 改正後の規則 」という。)第5条第1項及び第3項の規定は、2012年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間に同条第1項第3号に掲げる者に該当する者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者に適用する。この場合において、同条第3項中「同条の規定により支給されることとなる期間」とあるのは、「2015年4月1日以後の同条の規定により支給されることとなる期間」とする。

3項 改正後の規則 第5条第2項及び第4項の規定は、2012年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間に同条第2項第1号又は第10号に掲げる給与法第11条の8第3項に規定する 異動等 に準ずるものがあり、これに伴い勤務場所に変更があった職員に適用する。この場合において、改正後の規則第5条第4項第1号中「同条の規定により支給されることとなる期間」とあるのは「2015年4月1日以後の同条の規定により支給されることとなる期間」とし、同項第2号中「第2項第2号から第10号までに掲げる異動等に準ずるものがあった日から」とあるのは「2015年4月1日から第2項第2号から第10号までに掲げる異動等に準ずるものがあった日以後」とする。

4項 前2項に定めるもののほか、前2項の適用を受ける職員に対する 改正後の規則 第5条第3項又は第4項の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。

附 則(2015年3月18日人事院規則1―六三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

12条 (人事院規則9―121の一部改正に伴う経過措置)

1項 みなし 行政執行法人職員等 及び措置対象職員については、特定独立行政法人職員を 第7条 《端数計算 給与法第11条の8の規定によ…》 る広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。 給与法第19条、第19条の4第4項及び第5項並びに第19条の7第3項に規定する広域異動手 の規定による 改正後の規則 9―121 第5条第1項第1号 《給与法第11条の8第3項の人事院規則で定…》 める者は、次に掲げる者とする。 1 検察官であった者又は給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等以下「行政執行法人職員等」という。であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける 及び第3項に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、これらの規定を適用する。

15条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2015年6月24日人事院規則1―六六)

1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。

附 則(2017年5月19日人事院規則1―七〇) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2018年2月1日人事院規則1―七一) 抄

1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月23日人事院規則1―七三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月12日人事院規則1―七五) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日人事院規則1―七六) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月1日人事院規則1―七七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月18日人事院規則1―七九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 2021年改正法 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。

2号 2023年旧法 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。

3号 暫定再任用職員 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。

4号 暫定再任用短時間勤務職員 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。

5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。

6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。

7号 旧法再任用職員 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

18条 (改正後の人事院規則9―121における暫定再任用職員に関する経過措置)

1項 次に掲げる採用をされることは、給与法第11条の8第3項の 異動等 に準ずるものとして人事院規則で定めるものとする。

1号 2021年改正法 附則第4条第1項又は 第5条第1項 《給与法第11条の8第3項の人事院規則で定…》 める者は、次に掲げる者とする。 1 検察官であった者又は給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等以下「行政執行法人職員等」という。であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける の規定による採用( 2023年旧法 第81条の2第1項の規定により退職した日(2023年旧法第81条の三又は2021年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び2023年旧法第81条の4第1項若しくは第81条の5第1項又は2021年改正法附則第4条第1項若しくは 第5条第1項 《給与法第11条の8第3項の人事院規則で定…》 める者は、次に掲げる者とする。 1 検察官であった者又は給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等以下「行政執行法人職員等」という。であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされること。

2号 2021年改正法 附則第4条第2項又は 第5条第2項 《2 給与法第11条の8第3項の異動等に準…》 ずるものとして人事院規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第60条の2第1項の規定による採用法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。をされること。 2 在外公館に勤務していた外務 の規定による採用(法第81条の6第1項の規定により退職した日(法第81条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び法第60条の2第1項又は2021年改正法附則第4条第2項若しくは 第5条第2項 《2 給与法第11条の8第3項の異動等に準…》 ずるものとして人事院規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第60条の2第1項の規定による採用法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。をされること。 2 在外公館に勤務していた外務 の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされること。

19条

1項 2021年改正法 附則第4条第2項又は 第5条第2項 《2 給与法第11条の8第3項の異動等に準…》 ずるものとして人事院規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第60条の2第1項の規定による採用法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。をされること。 2 在外公館に勤務していた外務 の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第60条の2第1項の規定により採用される職員に対する第21条の規定による 改正後の規則 9―121 第5条第2項 《2 給与法第11条の8第3項の異動等に準…》 ずるものとして人事院規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第60条の2第1項の規定による採用法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。をされること。 2 在外公館に勤務していた外務 の規定の適用については、同項第1号中「退職した日」とあるのは、「退職した日( 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)附則第4条第2項又は 第5条第2項 《2 給与法第11条の8第3項の異動等に準…》 ずるものとして人事院規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第60条の2第1項の規定による採用法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。をされること。 2 在外公館に勤務していた外務 の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

25条 (雑則)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2022年6月24日人事院規則1―八一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

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