制定文 人事院は、 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 (2006年法律第70号)に基づき、職員の留学費用の償還に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この規則は、留学費用償還法に規定する職員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (留学)
1項 留学 費用償還法第2条第2項の人事院規則で定める研修(以下「 留学 」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして人事院が定める研修とする。
1号 公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。
2号 国が必要な費用を支出するものであること。
3号 留学 費用償還法第2条第2項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。
3条 (留学費用)
1項 留学 費用償還法第2条第3項の人事院規則で定める費用(以下「 留学費用 」という。)は、次に掲げる費用とする。
1号 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)による旅費
2号 留学 に係る大学院等の課程( 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用
3号 留学 に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用
4条 (国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)
1項 留学 費用償還法第2条第4項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
1号 国家公務員退職手当法施行令 (1953年政令第215号)
第9条
《 法第7条第5項に規定する地方公務員とし…》
ての引き続いた在職期間には、第1条第1項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 2 前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間
の二各号に掲げる法人
2号 国家公務員退職手当法施行令
第9条
《 法第7条第5項に規定する地方公務員とし…》
ての引き続いた在職期間には、第1条第1項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 2 前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間
の四各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)
3号 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 (1998年法律第36号)
第4条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》
をしたときは、当該指定を受けた者以下「指定会社」という。の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。
に規定する指定会社
4号 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 (2019年法律第16号)
第20条第3項
《3 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第1…》
項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者以下「指定法人」という。の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
に規定する指定法人
5条 (留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)
1項 各省各庁の長は、 留学 の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が留学費用償還法第2条第2項に規定するものである旨を明示しなければならない。
2項 各省各庁の長は、職員に 留学 を命ずるに当たっては、当該職員に当該留学の期間を明示しなければならない。留学を命じた後に当該留学の期間を変更する場合も、同様とする。
6条 (留学費用償還法第3条第1項に該当する者に対する通知)
1項 各省各庁の長は、 留学 費用償還法第3条第1項に該当する者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
7条 (留学費用償還法第3条第1項第2号の人事院規則で定める率)
1項 留学 費用償還法第3条第1項第2号の人事院規則で定める率は、60月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を60月で除して得た率とする。
2項 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。
1号 月により期間を計算する場合は、 民法 (1896年法律第89号)
第143条
《暦による期間の計算 週、月又は年によっ…》
て期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。 ただし、月又は
に定めるところによる。
2号 1月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、30日をもって1月とする。
8条 (職員としての在職期間に含まれる休職の期間)
1項 留学 費用償還法第3条第3項第1号の人事院規則で定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。
1号 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法第1条の2に規定する通勤をいう。次条第2号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
2号 規則11―四(職員の身分保障)第3条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第2項に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
2項 次の各号に掲げる職員(次条第1号において「 派遣職員等 」という。)に関する前項第1号の規定の適用については、当該各号に定める当該職員の業務(同条第1号において「 派遣職員等業務 」という。)を公務とみなす。
1号 派遣法第3条に規定する派遣職員派遣先の機関の業務
2号 官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員官民人事交流法第16条に規定する派遣先企業において就いていた業務
3号 法科大学院派遣法第4条第3項又は
第11条第1項
《留学費用償還法第5条第1項及び第2項の規…》
定により読み替えて適用する留学費用償還法第3条第3項の人事院規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。 1 裁判所職員臨時措置法1951年法律第299号において準用する法以下「準用国家公務員法」という
の規定により派遣された職員法科大学院派遣法第9条(法科大学院派遣法第18条において準用する場合を含む。)に規定する当該法科大学院における教授等の業務
4号 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第48条の3第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下この節において「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
に規定する派遣職員同法第48条の9に規定する機構における特定業務
5号 福島復興再生特別措置法
第89条の3第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下この節において「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
に規定する派遣職員同法第89条の9に規定する機構における特定業務
6号 2025年国際博覧会特措法第25条第7項に規定する派遣職員2025年国際博覧会特措法第31条に規定する博覧会協会における特定業務
7号 2027年国際園芸博覧会特措法第15条第7項に規定する派遣職員2027年国際園芸博覧会特措法第21条に規定する博覧会協会における特定業務
9条 (留学費用償還法第3条第1項の規定が適用されない場合)
1項 留学 費用償還法第4条第4号の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 派遣職員等 が、派遣職員等業務を公務とみなした場合に 留学 費用償還法第4条第1号に該当する場合
2号 職員が、年齢60年に達した日以後に法の規定により退職した場合(引き続いて法第60条の2第1項の規定により採用される場合に限る。)
3号 検察官が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、 検察庁法 (1947年法律第61号)
第23条第1項
《検察官が心身の故障、職務上の非能率その他…》
の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免ず
に規定する事由(心身の故障に限る。)に該当してその官を免ぜられた場合
4号 検察官が、 検察庁法
第22条第1項
《検察官は、年齢が65年に達した時に退官す…》
る。
の規定により退官した場合
5号 前各号に掲げる場合のほか、 留学 費用償還法第4条第1号から第3号までに掲げる場合に準ずる場合として人事院が定める場合
10条
1項 留学 費用償還法第4条第6号の人事院規則で定める場合は、組織の改廃に伴い法律の規定により特別職国家公務員等(留学費用償還法第2条第4項に規定する特別職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。
11条 (特別職国家公務員等となった者に関する特例)
1項 留学 費用償還法第5条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する留学費用償還法第3条第3項の人事院規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
1号 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)において準用する法(以下「 準用 国家公務員法 」という。)第79条、 国会職員法 (1947年法律第85号)
第13条
《 国会職員が左の各号の1に該当するときは…》
、その意に反して、これに休職を命ずることができる。 1 懲戒のため国会職員考査委員会の審査に付せられたとき 2 刑事事件に関し起訴されたとき 3 廃職となり又は定員改正により過員を生じたとき 4 身体
、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第43条
《休職 隊員は、次の各号の1に該当する場…》
合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
若しくは 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第28条第2項
《2 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれ…》
かに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
の規定若しくは同法第27条第2項の規定に基づく条例の規定若しくは
第4条
《国の事務又は事業と密接な関連を有する業務…》
を行う法人 留学費用償還法第2条第4項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 国家公務員退職手当法施行令1953年政令第215号第9条の二各号に掲げる法人
に規定する法人に使用される者若しくは 港湾法 (1950年法律第218号)
第43条の29第1項
《国派遣職員国家公務員法1947年法律第1…》
20号第2条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、国際戦略港湾の港湾運営会社の職員常時勤務に服することを要しない者を除き、埠頭群の運営の事業に関する業務に従事する
若しくは 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第78条第1項
《国派遣職員国家公務員法1947年法律第1…》
20号第2条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員常時勤務に服することを要しない者を除き、公共施設等の運営等に関する専門的な知識及び技能を
に規定する国派遣職員に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「 法人の就業規則等 」という。)の定めによる休職の期間(次に掲げる期間を除く。)又は 裁判官弾劾法 (1947年法律第137号)
第39条
《 裁判官の職務の停止 弾劾裁判所は、相当…》
と認めるときは、何時でも、罷免の訴追を受けた裁判官の職務を停止することができる。
の規定による職務の停止の期間
イ 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の適用を受ける者にあっては補償法第1条の2に規定する通勤、 地方公務員災害補償法 の適用を受ける者にあっては同法第2条第2項に規定する通勤、 労働者災害補償保険法 の適用を受ける者にあっては同法第7条第2項に規定する通勤をいう。次条第1号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第79条第1号に掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
ロ 規則11―4
第3条第1項第1号
《留学費用償還法第2条第3項の人事院規則で…》
定める費用以下「留学費用」という。は、次に掲げる費用とする。 1 国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号による旅費 2 留学に係る大学院等の課程学校教育法1947年法律第26号に基づく
、第2号、第4号若しくは第5号又は第2項に規定する事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
ハ 法人の就業規則等 の定めるところにより我が国が加盟している国際機関、外国政府の機関その他これらに準ずる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するために休職にされた場合における当該休職の期間
2号 準用 国家公務員法 第82条、 国会職員法
第28条
《 各議院事務局の事務総長、議長又は副議長…》
の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く国会職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において懲戒の処分を受ける。 1 職務上
及び
第29条第3号
《第29条 懲戒は左の通りとする。 1 戒…》
告 2 減給 3 停職 4 免職
、 自衛隊法
第46条
《懲戒処分 隊員が次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合
若しくは 地方公務員法
第29条
《懲戒 職員が次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 1 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地
の規定又は 法人の就業規則等 の定めによる停職の期間(法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。)
3号 準用 国家公務員法 第108条の6第1項ただし書若しくは 地方公務員法
第55条の2第1項
《職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する…》
ことができない。 ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は 法人の就業規則等 の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間
4号 裁判官の育児休業に関する法律 (1991年法律第111号)
第2条第1項
《裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児…》
休業裁判官が、この法律の定めるところにより、その3歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁
、 裁判所職員臨時措置法 において準用する育児休業法第3条第1項、 国会職員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第108号)
第3条第1項
《国会職員第19条第2項に規定する任期付短…》
時間勤務国会職員、臨時的に任用された国会職員その他その任用の状況がこれらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の子民法1896年法律第
、育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第3条第1項、 地方公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第110号)
第2条第1項
《職員第18条第1項の規定により採用された…》
同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を
又は 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
の規定による育児休業をした期間
5号 裁判所職員臨時措置法 において準用する自己啓発等休業法第3条第1項、自己啓発等休業法第10条において準用する自己啓発等休業法第3条第1項若しくは 地方公務員法
第26条の5第1項
《任命権者は、職員臨時的に任用される職員そ…》
の他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条及び次条第8項及び第9項を除く。において同じ。が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力
の規定による自己啓発等休業をした期間又は 法人の就業規則等 の定めによる自発的な大学等における修学(自己啓発等休業法第2条第3項に規定する大学等における修学をいう。)若しくは国際協力の促進に資する外国における奉仕活動への参加のための休業をした期間
6号 裁判官の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第91号)
第3条第1項
《最高裁判所は、裁判官が配偶者同行休業を請…》
求した場合において、裁判事務等の運営に支障がないと認めるときは、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該裁判官が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
、 裁判所職員臨時措置法 において準用する配偶者同行休業法第3条第1項、 国会職員の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第80号)
第3条第1項
《本属長は、国会職員が配偶者同行休業を請求…》
した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした国会職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該国会職員が配偶者同行休業をすることを承認するこ
、配偶者同行休業法第11条において準用する配偶者同行休業法第3条第1項若しくは 地方公務員法
第26条の6第1項
《任命権者は、職員が申請した場合において、…》
公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、3年を超えない範囲内において条例で定める期間、配偶者同行休業職員が、
の規定による配偶者同行休業をした期間又は 法人の就業規則等 の定めによる外国に住所若しくは居所を定めて滞在する配偶者と当該住所若しくは居所において生活を共にするための休業をした期間
12条
1項 留学 費用償還法第5条第2項の規定により読み替えて適用する留学費用償還法第4条の各号列記以外の部分の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合
イ 裁判官分限法 (1947年法律第127号)
第1条第1項
《裁判官は、回復の困難な心身の故障のために…》
職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができる。
(同項の裁判に係る部分に限る。)に規定する事由に該当して免官された場合
ロ 準用 国家公務員法 第78条第2号、 国会職員法
第11条第1項第2号
《国会職員が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、両議院の議長が協議して定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くないとき。 2 身体又は精神の故
、 自衛隊法
第42条第2号
《身分保障 第42条 隊員は、懲戒処分によ…》
る場合、第44条の2第1項又は第44条の5第3項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 1 人事評価又は勤務の状況を
又は 地方公務員法
第28条第1項第2号
《職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに…》
該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれ
に掲げる事由に該当して免職された場合
ハ 法人の就業規則等 において定めるところにより心身の故障のため解雇された場合
2号 準用 国家公務員法 第78条第4号、 国会職員法
第11条第1項第4号
《国会職員が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、両議院の議長が協議して定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くないとき。 2 身体又は精神の故
、 自衛隊法
第42条第4号
《身分保障 第42条 隊員は、懲戒処分によ…》
る場合、第44条の2第1項又は第44条の5第3項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 1 人事評価又は勤務の状況を
又は 地方公務員法
第28条第1項第4号
《職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに…》
該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれ
に掲げる事由に該当して免職された場合
3号 裁判所法 (1947年法律第59号)
第50条
《 定年 最高裁判所の裁判官は、年齢70年…》
、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢65年、簡易裁判所の裁判官は、年齢70年に達した時に退官する。
の規定により退官した場合、 準用 国家公務員法 第81条の6第1項の規定により退職した場合(準用 国家公務員法
第81条の7第1項
《任命権者は、定年に達した職員が前条第1項…》
の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年
の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、 国会職員法
第15条の6第1項
《国会職員は、定年に達したときは、定年に達…》
した日以後における最初の3月31日又は各本属長があらかじめ指定する日のいずれか早い日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。
の規定により退職した場合(同法第15条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、 自衛隊法
第44条の6第1項
《隊員は、定年に達したときは、定年に達した…》
日以後における最初の3月31日又は防衛大臣があらかじめ指定する日のいずれか早い日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。
若しくは
第45条第1項
《自衛官陸士長等、海士長等、空士長等及び第…》
36条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官を除く。以下この条及び次条において同じ。は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。
の規定により退職した場合(同法第44条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合及び同法第45条第3項又は第4項の規定により勤務した後退職した場合を含む。)、 地方公務員法
第28条の6第1項
《職員は、定年に達したときは、定年に達した…》
日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。
の規定により退職した場合(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又は 法人の就業規則等 において定める定年に達したことにより退職した場合
4号 任期を定めて採用された特別職国家公務員等が、当該任期が満了したことにより退職した場合
5号 外務公務員法 (1952年法律第41号)
第12条第2項
《2 待命の大使又は公使は、その待命の期間…》
が1年を経過するときは、その職を免ぜられる。
の規定により免職された場合
6号 前各号に掲げる場合に準ずる場合として人事院が定める場合
13条 (報告)
1項 各省各庁の長は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において実施した 留学 の名称及び当該留学を命ぜられた職員の数並びにかつて留学を命ぜられた職員のうち、当該年度内において離職(留学費用償還法第5条第2項の規定により離職とみなされる場合を含み、留学費用償還法第4条第5号又は第6号に該当して離職した場合を除く。)又は死亡した者の留学及び留学費用の償還に関する状況その他必要な事項を人事院に報告しなければならない。
14条 (雑則)
1項 この規則に定めるもののほか、職員の 留学 費用の償還に関し必要な事項は、人事院が定める。