1項 この規則は、 留学 費用償還法の施行の日(2006年6月19日)から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年6月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年11月29日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2008年8月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2009年6月22日から施行する。
1項 この規則は、2009年8月1日から施行する。
1項 この規則は、2009年9月28日から施行する。
1項 この規則は、2010年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2011年8月30日から施行する。
1項 この規則は、2011年11月1日から施行する。
1項 この規則は、2012年2月23日から施行する。
1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《留学 留学費用償還法第2項の人事院規則…》
で定める研修以下「留学」という。は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして人事院が定める研修とする。 1 公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。 2 国が必要な費用を支
の規定は、同年7月1日から施行する。
1項 この規則は、2012年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2013年2月1日から施行する。
1項 この規則は、2013年3月18日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2014年2月21日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。
1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。
1項 この規則は、2015年12月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。
2項 この規則による改正後の規則10―12
第3条第2号
《留学費用 第3条 留学費用償還法第2条第…》
3項の人事院規則で定める費用以下「留学費用」という。は、次に掲げる費用とする。 1 国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号による旅費 2 留学に係る大学院等の課程学校教育法1947年法
の規定の適用については、同号に規定する大学院の課程には、この規則による改正前の規則10―12
第3条第2号
《留学費用 第3条 留学費用償還法第2条第…》
3項の人事院規則で定める費用以下「留学費用」という。は、次に掲げる費用とする。 1 国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号による旅費 2 留学に係る大学院等の課程学校教育法1947年法
に規定する大学院の課程( 学校教育法 の一部を改正する法律(2017年法律第41号)による改正前の 学校教育法 (1947年法律第26号)
第104条第4項第2号
《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》
ところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる。
の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものに限る。)を含むものとする。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2020年2月14日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 2021年改正法 : 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。
2号 2023年旧法 : 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。
3号 暫定再任用職員 : 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。
4号 暫定再任用短時間勤務職員 : 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。
5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。
6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
7号 旧法再任用職員 : 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。