犯罪による収益の移転防止に関する法律《別表など》

法番号:2007年法律第22号

略称: 犯罪収益移転防止法・犯収法

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別表 (第4条関係)

第2条第2項第1号から第38号までに掲げる者

金融に関する業務その他の政令で定める業務

預貯金契約(預金又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結、為替取引その他の政令で定める取引

第2条第2項第39号に掲げる者

同号に規定する業務

同号に規定する物品の賃貸借契約の締結その他の政令で定める取引

第2条第2項第40号に掲げる者

同号に規定する業務

クレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約の締結その他の政令で定める取引

第2条第2項第41号に掲げる者

特定複合観光施設区域整備法第2条第8項に規定するカジノ業務(同条第7項に規定するカジノ行為を除く。

チップ(同法第73条第6項に規定するチップをいう。)の交付又は付与をする取引その他の政令で定める取引

第2条第2項第42号に掲げる者

宅地建物取引業のうち、宅地(宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地をいう。以下この表において同じ。)若しくは建物(建物の一部を含む。以下この表において同じ。)の売買又はその代理若しくは媒介に係るもの

宅地又は建物の売買契約の締結その他の政令で定める取引

第2条第2項第43号に掲げる者

貴金属等の売買の業務

貴金属等の売買契約の締結その他の政令で定める取引

第2条第2項第44号に掲げる者

同号に規定する業務

同号に規定する役務の提供を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引

第2条第2項第46号に掲げる者

司法書士法(1950年法律第197号)第3条若しくは第29条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下この表において「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの

1 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続

2 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。

3 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前2号に該当するものを除く。

特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引

第2条第2項第47号に掲げる者

行政書士法第1条の二、第1条の三若しくは第13条の6に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの

特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引

第2条第2項第48号に掲げる者

公認会計士法第2条第2項若しくは第34条の5第1号に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの

特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引

第2条第2項第49号に掲げる者

税理士法第2条若しくは第48条の5に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの

特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引

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