附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第2項
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
(第22号及び第24号を除く。)、
第4条
《取引時確認等 特定事業者第2条第2項第…》
45号に掲げる特定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同
から
第10条
《外国為替取引に係る通知義務 特定事業者…》
は、顧客と本邦から外国政令で定める国又は地域を除く。以下この条において同じ。へ向けた支払に係る為替取引小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。を行う場合において、当該支払を他の特定事業
まで及び
第13条
《捜査機関等への情報提供等 国家公安委員…》
会は、疑わしい取引の届出に係る事項、特定複合観光施設区域整備法第109条第1項の規定による届出に係る事項、第8条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供され
から
第28条
《 他人になりすまして特定事業者第2条第2…》
項第1号から第15号まで及び第37号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。との間における預貯金契約別表第2条第2項第1号から第38号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下
までの規定並びに次条、附則第5条から
第7条
《取引記録等の作成義務等 特定事業者次項…》
に規定する特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及
まで、附則第9条から
第12条
《弁護士等による取引時確認等に相当する措置…》
弁護士等による取引時確認、確認記録の作成及び保存、取引記録等の作成及び保存並びにこれらを的確に行うための措置に相当する措置については、第2条第2項第46号に掲げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連
まで及び附則第14条から
第18条
《是正命令 行政庁は、特定事業者がその業…》
務に関して第4条第1項若しくは第2項これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。若しくは第4項、第6条、第7条、第8条第1項から第4項まで又は第9条から第10条の五までの規定に違
までの規定、附則第19条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第189条及び第190条の改正規定並びに同法第196条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)附則第127条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第20条の規定、附則第23条中 金融庁設置法 (1998年法律第130号)
第8条
《証券取引等監視委員会 証券取引等監視委…》
員会以下「委員会」という。は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号、不当景品類及び不当表示防止法1962年法律第134号、預金保険法、資産の流動化に関する法律、金融
の改正規定及び同法第20条第1項の改正規定並びに附則第27条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第2条第2項第22号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
の規定前号に定める日(以下「 一部施行日 」という。)又は証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日のいずれか遅い日
3号 第2条第2項第24号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
の規定 一部施行日 又は信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)の施行の日のいずれか遅い日
4号 附則第8条の規定 一部施行日 又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日のいずれか遅い日
2条 (金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の廃止)
1項 金融機関等による 顧客等 の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(2002年法律第32号)は、廃止する。
4条 (経過措置)
1項 一部施行日 の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5条
1項 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が 一部施行日 後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における
第2条第2項
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
の規定の適用については、同項第30号中「 社債、株式等の振替に関する法律 」とあるのは「株券等の保管及び振替に関する法律(1984年法律第30号)第2条第2項に規定する保管振替機関及び社債等の振替に関する法律」と、同項第31号中「 社債、株式等の振替に関する法律 」とあるのは「株券等の保管及び振替に関する法律第2条第3項に規定する参加者及び社債等の振替に関する法律」とする。
6条
1項 郵政民営化法 (2005年法律第97号)の施行の日が 一部施行日 後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における
第2条第2項第32号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
及び
第10条第1項
《特定事業者は、顧客と本邦から外国政令で定…》
める国又は地域を除く。以下この条において同じ。へ向けた支払に係る為替取引小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。を行う場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者当該
の規定の適用については、同号中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とあるのは「日本郵政公社」と、同項中「第15号まで」とあるのは「第15号まで及び第32号」とする。
2項 前項に規定する場合においては、 郵政民営化法 の施行の日前に、日本郵政公社の業務(同法、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(2005年法律第101号)又は 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)の規定により 郵政民営化法
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行(以下この条において単に「郵便貯金銀行」という。)の業務とされるもの( 郵政民営化法 の施行の日において行われたとしたならば郵便貯金銀行の業務とされるものを含む。以下この条において「 郵便貯金銀行移行業務 」という。)に限る。)に関し、この法律の規定により、日本郵政公社に対して行い、又は日本郵政公社が行った処分、手続その他の行為は、この法律の規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
3項 第1項に規定する場合においては、 郵政民営化法 の施行の日前に、日本郵政公社の業務( 郵便貯金銀行移行業務 を除く。)に関し、この法律の規定により、日本郵政公社に対して行い、又は日本郵政公社が行った処分、手続その他の行為は、この法律の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対して行い、又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。
4項 第1項に規定する場合においては、 郵政民営化法 の施行の日前に日本郵政公社が行った 特定業務 に関する同日以後の
第9条
《郵政民営化の推進及び監視に関する組織の設…》
置 準備期間附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から2007年9月30日までの期間をいう。以下同じ。及び移行期間における郵政民営化を推進するとともに、その状況を監視するため、政府に、郵政民営化推進
の規定の適用については、 郵便貯金銀行移行業務 は郵便貯金銀行が、郵便貯金銀行移行業務以外の日本郵政公社の業務は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構がそれぞれ行ったものとみなす。
7条
1項 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が 一部施行日 後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8条
1項 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から起算して6年を経過する日までの間における
第2条第2項第20号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
及び第20条第6項第1号の規定の適用については、
第2条第2項第20号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
中「金融商品取引業者」とあるのは「金融商品取引業者第20条第6項第1号において単に「金融商品取引業者」という。)及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第57条第1項に規定する旧抵当証券業者」と、第20条第6項第1号中「
第2条第2項第20号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
及び第22号」とあるのは「
第2条第2項第20号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる 特定事業者 (金融商品取引業者に限る。)及び同項第22号」とする。
9条
1項 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が 一部施行日 後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における
第20条第1項第1号
《この法律に定めるもののほか、この法律を実…》
施するため必要な事項は、主務省令で定める。
の規定の適用については、同号中「第24号」とあるのは、「第23号」とする。
10条
1項 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)の施行の日が 一部施行日 後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における
第2条第2項第27号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
及び第28号の規定の適用については、これらの規定中「 貸金業法 」とあるのは、「貸金業の規制等に関する法律」とする。
24条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
27条 (検討)
1項 犯罪による収益の移転防止 のための制度については、この法律の施行状況、犯罪による収益の移転防止に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第22条
《行政庁等 この法律における行政庁は、次…》
の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 第2条第2項第1号から第3号まで、第6号、第7号、第17号から第19号まで、第21号から
まで、
第25条
《 第18条の規定による命令に違反したとき…》
は、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
から
第30条
《 他人になりすまして暗号資産交換業者との…》
間における暗号資産交換契約資金決済に関する法律第2条第15項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的とし
まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
100条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日
附 則(2007年6月27日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年6月24日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2009年7月10日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2011年4月28日法律第31号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第11条第1項
《特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保…》
存、疑わしい取引の届出等の措置以下この条において「取引時確認等の措置」という。を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、次に掲げる措置を講
の改正規定(「
第9条
《外国所在為替取引業者との契約締結の際の確…》
認 特定事業者第2条第2項第1号から第15号まで及び第31号に掲げる特定事業者に限る。次条において同じ。は、外国所在為替取引業者外国本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。に所在して業として為替
」を「
第8条
《疑わしい取引の届出等 特定事業者第2条…》
第2項第46号から第49号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法
」に改める部分を除く。)、附則第3条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定及び附則第4条の前に見出しを付する改正規定並びに附則第3条の規定公布の日
2号 第27条第1項
《顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠蔽す…》
る目的で、第4条第6項の規定に違反する行為当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る。をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又は
の改正規定(「
第2条第2項第28号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
の二」を「
第2条第2項第30号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、
第26条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第15条若しくは第19条第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若し
の改正規定(「以下」の下に「この条において」を加え、「510,000円」を「1年以下の懲役若しくは1,010,000円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定及び
第25条
《 第18条の規定による命令に違反したとき…》
は、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の改正規定(「510,000円」を「1年以下の懲役若しくは1,010,000円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める部分に限る。)公布の日から起算して1月を経過した日
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 犯罪による収益の移転防止 に関する法律(以下「 新法 」という。)第2条第2項に規定する 特定事業者 (同項第41号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての又は顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者(第4項第4号において「 新規特定事業者 」という。)及び同条第2項第42号から第46号までに掲げる特定事業者を除く。以下単に「特定事業者」という。)が、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の取引の際にこの法律による改正前の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定による本人確認(当該本人確認について 旧法
第6条
《確認記録の作成義務等 特定事業者は、取…》
引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければ
の規定による本人 確認記録 の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている 新法
第2条第3項
《3 この法律において「顧客等」とは、顧客…》
前項第40号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者をいう。
に規定する 顧客等 (新法第4条第5項に規定する 国等 (第4項第3号において単に「国等」という。)を除く。)との間で行う 施行日 以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの(第4項第1号において「 第1項施行日以後取引 」という。)についての新法第4条第1項の規定の適用については、同項中「次の各号(
第2条第2項第43号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
から第46号までに掲げる特定事業者にあっては、第1号)」とあるのは、「第2号から第4号まで」とする。
2項 特定事業者 が、 施行日 前の取引の際に 旧法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第6条の規定による本人 確認記録 の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている 新法
第2条第3項
《3 この法律において「顧客等」とは、顧客…》
前項第40号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者をいう。
に規定する 顧客等 (人格のない社団又は財団に限る。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの(第4項第2号において「 第2項施行日以後取引 」という。)についての新法第4条第1項の規定の適用については、同条第5項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第1項中「次の各号(
第2条第2項第43号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
から第46号までに掲げる特定事業者にあっては、第1号)」とあるのは「第2号及び第3号」と、同項第3号中「当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容」とあるのは「事業の内容」とする。
3項 前2項の場合においては、 新法
第4条第3項
《3 第1項の規定は、当該特定事業者が他の…》
取引の際に既に同項又は前項これらの規定を第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による確認当該確認について第6条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。を行っ
中「同項又は前項(これらの規定を第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「 犯罪による収益の移転防止 に関する法律の一部を改正する法律2011年法律第31号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項若しくは第2項の規定により読み替えて適用する第1項の規定又は前項(第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第6項中「第1項若しくは第2項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は」とあるのは「改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定により読み替えて適用する第1項の規定又は第2項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは」と、新法第6条第2項中「 確認記録 」とあるのは「確認記録(改正法附則第2条第1項及び第2項に規定する保存に係る本人確認記録を含む。次条第1項において同じ。)」と、新法第17条中「
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
若しくは第2項(これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定により読み替えて適用する
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定又は同条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。
4項 次に掲げる取引については、 新法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定は、適用しない。
1号 第1項施行日以後取引 が第1項に規定する 施行日 前の取引に関連するものとして政令で定めるものである場合における当該第1項施行日以後取引
2号 第2項施行日以後取引 が第2項に規定する 施行日 前の取引に関連するものとして政令で定めるものである場合における当該第2項施行日以後取引
3号 特定事業者 が、 施行日 前の取引の際に 旧法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第6条の規定による本人 確認記録 の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)及び 新法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
(同項第1号に係る部分を除き、同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新法第6条第1項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第2条第3項に規定する 顧客等 ( 国等 (人格のない社団又は財団を除く。)を除く。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの
4号 新規特定事業者 が、 施行日 前の取引の際に 新法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新法第6条第1項に規定する 確認記録 に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第2条第3項に規定する 顧客等 との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月21日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年4月25日法律第29号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年11月27日法律第117号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第3条
《国家公安委員会の責務等 国家公安委員会…》
は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供その他
の改正規定及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の
第8条
《疑わしい取引の届出等 特定事業者第2条…》
第2項第46号から第49号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる取引について適用し、 施行日 前に行われた取引については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (調整規定)
1項 施行日 が 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第69号)の施行の日前である場合には、同法第18条のうち 犯罪による収益の移転防止 に関する法律第21条第8項の改正規定中「第21条第8項」とあるのは、「
第22条第8項
《8 前2項の場合において、証券取引等監視…》
委員会が行う報告又は資料の提出の命令についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
」とする。
附 則(2015年6月3日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年6月3日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第8条
《疑わしい取引の届出等 特定事業者第2条…》
第2項第46号から第49号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年5月24日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、
第24条
《事務の区分 この法律の規定により都道府…》
県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るものは、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行
及び
第26条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第15条若しくは第19条第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若
の規定は、公布の日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《取引時確認等 特定事業者第2条第2項第…》
45号に掲げる特定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、公布の日から施行する。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月21日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2018年4月25日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年6月8日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《国家公安委員会の責務等 国家公安委員会…》
は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供その他
の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、
第6条第2項
《2 特定事業者は、確認記録を、特定取引等…》
に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。
の改正規定、
第9条第1項
《特定事業者第2条第2項第1号から第15号…》
まで及び第31号に掲げる特定事業者に限る。次条において同じ。は、外国所在為替取引業者外国本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。に所在して業として為替取引を行う者をいう。以下同じ。との間で、為替取
の改正規定、
第10条
《外国為替取引に係る通知義務 特定事業者…》
は、顧客と本邦から外国政令で定める国又は地域を除く。以下この条において同じ。へ向けた支払に係る為替取引小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。を行う場合において、当該支払を他の特定事業
の改正規定、
第13条第1項
《国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係…》
る事項、特定複合観光施設区域整備法第109条第1項の規定による届出に係る事項、第8条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又
の改正規定、
第14条第2項
《2 前項の規定による疑わしい取引に関する…》
情報の提供については、当該疑わしい取引に関する情報が前条第1項に規定する外国の機関の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査その対象たる犯罪事実が特定された
の改正規定及び同条第3項の改正規定、
第19条
《国家公安委員会の意見の陳述 国家公安委…》
員会は、特定事業者がその業務に関して前条に規定する規定に違反していると認めるときは、行政庁都道府県公安委員会を除く。以下この条において同じ。に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき旨
に1号を加える改正規定、
第25条
《 第18条の規定による命令に違反したとき…》
は、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の改正規定、
第26条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第15条若しくは第19条第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若
の改正規定並びに
第32条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
9章の規定は、第22条第6項各号に掲げる行為に係る第27条及び前条第3号に規定する罪の事件について準用する。
の次に1条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の改正規定並びに附則第3条、
第12条
《弁護士等による取引時確認等に相当する措置…》
弁護士等による取引時確認、確認記録の作成及び保存、取引記録等の作成及び保存並びにこれらを的確に行うための措置に相当する措置については、第2条第2項第46号に掲げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連
( 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)附則第19条第1項第1号の改正規定中「
第4条
《取引時確認等 特定事業者第2条第2項第…》
45号に掲げる特定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同
の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号。」に改める部分を除く。)及び
第13条
《捜査機関等への情報提供等 国家公安委員…》
会は、疑わしい取引の届出に係る事項、特定複合観光施設区域整備法第109条第1項の規定による届出に係る事項、第8条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供され
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 題名の改正規定、
第1条
《目的 この法律は、犯罪による収益が組織…》
的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを
及び
第2条
《定義 この法律において「犯罪による収益…》
」とは、組織的犯罪処罰法第4項に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第5項に規定する薬物犯罪収益等をいう。 2 この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金
の改正規定、
第3条
《国家公安委員会の責務等 国家公安委員会…》
は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供その他
の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第9条第2項の改正規定並びに
第14条第4項
《4 国家公安委員会は、前項の同意をする場…》
合においては、あらかじめ、同項第1号及び第2号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第3号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
の改正規定並びに附則第4条から
第8条
《疑わしい取引の届出等 特定事業者第2条…》
第2項第46号から第49号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法
まで、
第9条
《外国所在為替取引業者との契約締結の際の確…》
認 特定事業者第2条第2項第1号から第15号まで及び第31号に掲げる特定事業者に限る。次条において同じ。は、外国所在為替取引業者外国本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。に所在して業として為替
( 日本郵便株式会社法 (2005年法律第100号)附則第2条第1項の改正規定に限る。)、
第11条
《取引時確認等を的確に行うための措置 特…》
定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置以下この条において「取引時確認等の措置」という。を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講
及び
第12条
《弁護士等による取引時確認等に相当する措置…》
弁護士等による取引時確認、確認記録の作成及び保存、取引記録等の作成及び保存並びにこれらを的確に行うための措置に相当する措置については、第2条第2項第46号に掲げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連
( 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「
第4条
《取引時確認等 特定事業者第2条第2項第…》
45号に掲げる特定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同
の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号。」に改める部分に限る。)の規定2019年4月1日
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年7月27日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月7日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
30条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《国家公安委員会の責務等 国家公安委員会…》
は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供その他
、
第4条
《取引時確認等 特定事業者第2条第2項第…》
45号に掲げる特定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同
、
第5条
《特定事業者の免責 特定事業者は、顧客等…》
又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客等又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、
第75条
《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》
いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《指導等 行政庁は、この法律に定める特定…》
事業者による措置の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
、
第20条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
、
第21条
《経過措置 この法律の規定に基づき政令又…》
は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
及び
第23条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、次のとおりとする。 1 次のイからホまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項次号から第4号までに掲げる事項を除く。に関して、それぞれ当該イからホまでに定める大臣又は委員会 イ ロ
から
第29条
《 他人になりすまして第2条第2項第31号…》
に掲げる特定事業者以下この項において「資金移動業者」という。との間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること又はこれらを第三者にさせることを目的として、当該為替取引に係る送金の受取用のカ
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年5月26日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
43条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月10日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第29条の規定公布の日
7条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《取引記録等の作成義務等 特定事業者次項…》
に規定する特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及
の規定による改正後の 犯罪による収益の移転防止 に関する法律第2条第2項第30号の2に掲げる 特定事業者 (附則第2条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が、附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する新資金決済法第11条の2第1項の規定による届出をした日(以下この条において「 届出日 」という。)より前の取引の際に 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
(第1号に係る部分に限り、同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項(同条第1項第1号に係る部分に限り、同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項(同条第1項第1号に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について同法第6条第1項に規定する 確認記録 に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている同法第2条第3項に規定する 顧客等 との間で行う 届出日 以後の取引(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)であって政令で定めるものについては、同法第4条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
29条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
30条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月9日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、犯罪による収益が組織…》
的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを
中国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第4条第1項第2号イの改正規定、
第3条
《国家公安委員会の責務等 国家公安委員会…》
は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供その他
から
第5条
《特定事業者の免責 特定事業者は、顧客等…》
又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客等又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。
までの規定及び
第6条
《確認記録の作成義務等 特定事業者は、取…》
引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければ
中 犯罪による収益の移転防止 に関する法律第13条第1項の改正規定並びに附則第6条、
第7条
《取引記録等の作成義務等 特定事業者次項…》
に規定する特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及
、
第9条
《外国所在為替取引業者との契約締結の際の確…》
認 特定事業者第2条第2項第1号から第15号まで及び第31号に掲げる特定事業者に限る。次条において同じ。は、外国所在為替取引業者外国本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。に所在して業として為替
、
第10条
《外国為替取引に係る通知義務 特定事業者…》
は、顧客と本邦から外国政令で定める国又は地域を除く。以下この条において同じ。へ向けた支払に係る為替取引小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。を行う場合において、当該支払を他の特定事業
及び
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
( 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (2022年法律第68号)
第3条第12号
《国家公安委員会の責務等 第3条 国家公安…》
委員会は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供
の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 第2条
《定義 この法律において「犯罪による収益…》
」とは、組織的犯罪処罰法第4項に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第5項に規定する薬物犯罪収益等をいう。 2 この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金
中 外国為替及び外国貿易法 の目次の改正規定、同法第17条の2第1項の改正規定、同法第18条第4項の改正規定、同法第22条の3の改正規定、同法第6章の2の次に1章を加える改正規定、同法第71条第12号を同条第13号とする改正規定、同条第11号を同条第12号とする改正規定、同条第10号を同条第11号とする改正規定及び同条第9号の次に1号を加える改正規定(附則第3条において「 外国為替及び外国貿易法 の目次等の改正規定 」という。)並びに
第6条
《確認記録の作成義務等 特定事業者は、取…》
引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければ
中 犯罪による収益の移転防止 に関する法律第4条の改正規定、同法第7条第2項の改正規定、同法第8条の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第18条の改正規定(「第3項」を「第4項」に改める部分に限る。)及び同法別表の改正規定(附則第8条第1項において「 犯罪収益移転防止法第4条等の改正規定 」という。)並びに附則第4条、
第5条
《特定事業者の免責 特定事業者は、顧客等…》
又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客等又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。
、
第8条
《疑わしい取引の届出等 特定事業者第2条…》
第2項第46号から第49号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法
及び
第14条
《外国の機関への情報提供 国家公安委員会…》
は、前条第1項に規定する外国の機関に対し、その職務第8条、前条及びこの条に規定する国家公安委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。の遂行に資すると認める疑わしい取引に関する情報を提供するこ
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
8条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 犯罪による収益の移転防止 に関する法律(以下この条において「 犯罪収益移転防止法 」という。)第2条第2項第46号から第49号までに掲げる 特定事業者 (次項及び第4項において「 司法書士等 」という。)が、第2号 施行日 前の取引の際に
第6条
《確認記録の作成義務等 特定事業者は、取…》
引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければ
の規定( 犯罪収益移転防止法第4条等の改正規定 に限る。以下この項において同じ。)による改正前の 犯罪収益移転防止法 (以下この条において「 旧犯罪収益移転防止法 」という。)
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
又は第2項の規定による確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第6条の規定による 確認記録 の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている犯罪収益移転防止法第2条第3項に規定する 顧客等 (
第6条
《確認記録の作成義務等 特定事業者は、取…》
引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければ
の規定による改正後の犯罪収益移転防止法(以下この条において「 新犯罪収益移転防止法 」という。)第4条第5項に規定する 国等 (第4項において「 国等 」という。)を除く。)との間で行う第2号施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについての 新犯罪収益移転防止法 第4条第1項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第2号から第4号までに」とする。
2項 司法書士等 が、第2号 施行日 前の取引の際に 旧犯罪収益移転防止法 第4条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項又は第2項の規定による確認(当該確認について 犯罪収益移転防止法
第6条
《確認記録の作成義務等 特定事業者は、取…》
引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければ
の規定による 確認記録 の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている犯罪収益移転防止法第2条第3項に規定する 顧客等 (人格のない社団又は財団に限る。)との間で行う第2号施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについての 新犯罪収益移転防止法 第4条第1項の規定の適用については、同条第5項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第1項中「次に」とあるのは「第2号及び第3号に」と、同項第3号中「当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容」とあるのは「事業の内容」とする。
3項 前2項の場合においては、 犯罪収益移転防止法
第4条第3項
《3 第1項の規定は、当該特定事業者が他の…》
取引の際に既に同項又は前項これらの規定を第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による確認当該確認について第6条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。を行っ
中「同項又は前項(これらの規定を第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律2022年法律第97号。以下「改正法」という。)附則第8条第1項若しくは第2項の規定により読み替えて適用する第1項の規定又は前項(第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第6項中「第1項若しくは第2項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は」とあるのは「改正法附則第8条第1項若しくは第2項の規定により読み替えて適用する第1項の規定又は第2項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは」と、犯罪収益移転防止法第6条第2項中「 確認記録 」とあるのは「確認記録(改正法附則第8条第1項及び第2項に規定する保存に係る確認記録を含む。次条第2項において同じ。)」と、 新犯罪収益移転防止法 第18条中「
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
若しくは第2項(これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第8条第1項若しくは第2項の規定により読み替えて適用する
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定又は同条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。
4項 司法書士等 が、第2号 施行日 前の取引の際に 旧犯罪収益移転防止法 第4条第1項又は第2項(これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(当該確認について 犯罪収益移転防止法
第6条
《確認記録の作成義務等 特定事業者は、取…》
引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければ
の規定による 確認記録 の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)及び 新犯罪収益移転防止法 第4条第1項(第1号に係る部分を除き、同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項(同条第1項第1号に係る部分並びに資産及び収入の状況に係る部分を除き、同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第6条第1項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている犯罪収益移転防止法第2条第3項に規定する 顧客等 ( 国等 (人格のない社団又は財団を除く。)を除く。)との間で行う第2号施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについては、新犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定は、適用しない。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。