附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
2条 (国家公務員共済組合の事務に要する費用の特定独立行政法人等の負担の特例)
1項 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第66条の規定の施行の日前の 国家公務員共済組合法
第99条第2項第5号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
(同条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合並びに同法第124条の3の規定により読み替えられた同法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる費用に係る同号に規定する公社、特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第3に掲げるもの又は国立大学法人等の負担については、
第5条
《国家公務員共済組合の事務に要する費用の負…》
担の特例 2007年度における国家公務員共済組合法1958年法律第128号第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。 2
(第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第99条第2項第5号」とあるのは「第99条第2項第5号(同条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合並びに同法第124条の3の規定により読み替えられた同法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」と、「負担する」とあるのは「負担し、同号に規定する公社、特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第3に掲げるもの又は国立大学法人等は、政令で定める額の範囲内で、これを負担する」と、同条第2項中「、次項第5号の規定による公社の負担に係るもの、第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による」とあるのは「並びに同法附則第2条第1項の規定による公社、特定独立行政法人、」と、「及び 2007年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
第5条第1項
《2007年度における国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。
」とあるのは「並びに 2007年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
第5条第1項
《2007年度における国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。
及び附則第2条第1項」と読み替えるものとする。
2項 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第66条の規定が2007年度中に施行される場合における当該規定の施行の日以後の 国家公務員共済組合法
第99条第2項第5号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
(同条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合並びに同法第124条の3の規定により読み替えられた同法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合並びに同法附則第20条の3第4項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる費用に係る同号に規定する特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第3に掲げるもの、国立大学法人等又は郵政会社等の負担については、
第5条
《国家公務員共済組合の事務に要する費用の負…》
担の特例 2007年度における国家公務員共済組合法1958年法律第128号第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。 2
(第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第99条第2項第5号」とあるのは「第99条第2項第5号(同条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合並びに同法第124条の3の規定により読み替えられた同法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合並びに同法附則第20条の3第4項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」と、「負担する」とあるのは「負担し、同号に規定する特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第3に掲げるもの、国立大学法人等又は郵政会社等は、政令で定める額の範囲内で、これを負担する」と、同条第3項中「、第6項及び第7項において読み替えて適用する次項第5号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による」とあるのは「並びに同法附則第2条第2項の規定による特定独立行政法人、」と、「及び国立大学法人等の負担に係るもの並びに附則第20条の3第4項において読み替えて適用する同号の規定による郵政会社等の負担に係るもの」とあるのは「、国立大学法人等及び郵政会社等の負担に係るもの」と、「及び 2007年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
第5条第1項
《2007年度における国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。
」とあるのは「並びに 2007年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
第5条第1項
《2007年度における国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。
及び附則第2条第2項」と読み替えるものとする。