1条 (目的)
1項 この法律は、武力紛争の際の文化財の保護に関する条約(附則第2項を除き、以下「条約」という。)、武力紛争の際の文化財の保護に関する 議定書 (以下「 議定書 」という。)及び1999年3月26日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する1954年のハーグ条約の 第二議定書 (以下「 第二議定書 」という。)の適確な実施を確保するため、被占領地域流出文化財の輸入の規制等に関する措置を講じ、もって現在及び将来の世代にわたる人類の貴重な文化的資産である文化財の国際的な保護に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 国内文化財 :次に掲げるものをいう。
イ 条約第1条(a)に掲げるもののうち、重要文化財( 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第27条第1項
《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》
のを重要文化財に指定することができる。
に規定する重要文化財をいう。)、重要有形民俗文化財(同法第78条第1項に規定する重要有形民俗文化財をいう。)又は史跡名勝天然記念物(同法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物をいう。)であるもの
ロ 特定文化財(次条第1項の規定により文部科学大臣が指定したものをいう。)
2号 議定書締約国文化財 :条約第1条(a)、(b)又は(c)に掲げるもののうち、 議定書 の締約国である外国が議定書により保護の義務を負うものとして定めたものをいう。
3号 第二 議定書 締約国等文化財 :条約第1条(a)、(b)又は(c)に掲げるもののうち、 第二議定書 の締約国又は第二議定書適用国(第二議定書
第3条
《特定文化財の指定等 文部科学大臣は、条…》
約第1条b又はcに掲げるもの国内にあるものに限る。のうち、文部科学省令で定める基準に該当するものを、文部科学省令で定めるところにより、特定文化財として指定するものとする。 2 政府は、第二議定書第11
2の規定により第二議定書の規定を受諾し、かつ、適用する第二議定書の非締約国をいう。以下同じ。)である外国が第二議定書により保護の義務を負うものとして定めたものをいう。
4号 被占領地域流出文化財 : 議定書 締約国文化財のうち、
第4条第2項
《2 文部科学大臣は、前項の規定により外務…》
大臣から通知を受けたときは、当該通知に係る議定書締約国文化財を、文部科学省令で定めるところにより、被占領地域流出文化財として指定するものとする。
の規定により文部科学大臣が指定したものをいう。
5号 特別保護文化財 :条約第1条(a)、(b)又は(c)に掲げるもののうち、条約第8条6の規定により登録されたものをいう。
6号 強化保護文化財 : 国内文化財 又は 第二議定書 締約国等文化財のうち、一覧表(第二議定書
第1条
《目的 この法律は、武力紛争の際の文化財…》
の保護に関する条約附則第2項を除き、以下「条約」という。、武力紛争の際の文化財の保護に関する議定書以下「議定書」という。及び1999年3月26日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する1
(h)に規定する一覧表をいう。以下同じ。)に記載されたもの(第二議定書第24条1に規定する武力紛争の際の文化財の保護に関する委員会(次条第2項において委員会という。)が、第二議定書
第11条
《 第6条第1項の規定に違反して特殊標章を…》
使用した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
9の規定により暫定的な強化された保護を付与する旨の決定をしたものを含み、第二議定書第14条1の規定により強化された保護を停止したものを除く。)をいう。
7号 特殊標章 :条約第16条1に規定する 特殊標章 をいう。
8号 身分証明書 :武力紛争の際の文化財の保護に関する条約の施行規則(
第6条第3項
《3 文部科学大臣は、国内文化財の保護に関…》
する職務を行う国又は地方公共団体の職員、利益保護国の代表施行規則第3条の規定により任命された者をいう。以下この項において同じ。、文化財管理官施行規則第4条1の規定により選定され、又は同条2の規定により
において施行規則という。)第21条2に規定する 身分証明書 をいう。
3条 (特定文化財の指定等)
1項 文部科学大臣は、条約第1条(b)又は(c)に掲げるもの(国内にあるものに限る。)のうち、文部科学省令で定める基準に該当するものを、文部科学省令で定めるところにより、特定文化財として指定するものとする。
2項 政府は、 第二議定書 第11条1の規定により 国内文化財 のうち強化された保護の付与が必要と認められるものを記載した表を委員会に提出し、同条2の規定により一覧表に記載することを要請するものとする。
3項 文部科学大臣は、第1項の規定による指定をしたとき、前項の規定による要請が行われた 国内文化財 が一覧表に記載されたとき又は 第二議定書 第11条9の規定により国内文化財について暫定的な強化された保護を付与する旨の決定がされたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
4条 (被占領地域流出文化財)
1項 外務大臣は、 議定書 の締約国から次に掲げる議定書締約国文化財を管理すべき旨の要請を受けたときは、遅滞なく、その内容を文部科学大臣に通知するものとする。
1号 当該締約国が他の 議定書 の締約国の地域を占領している場合において、当該占領している地域から輸出された議定書締約国文化財
2号 当該締約国の地域が他の 議定書 の締約国に占領されている場合において、当該占領されている地域から輸出された議定書締約国文化財
2項 文部科学大臣は、前項の規定により外務大臣から通知を受けたときは、当該通知に係る 議定書 締約国文化財を、文部科学省令で定めるところにより、 被占領地域流出文化財 として指定するものとする。
3項 文部科学大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
4項 文部科学大臣は、第2項の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
5条 (輸入の承認)
1項 被占領地域流出文化財 を輸入しようとする者は、 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第52条
《輸入の承認 外国貿易及び国民経済の健全…》
な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者
の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。
6条 (特殊標章の使用等)
1項 何人も、次項から第4項までに規定する場合を除くほか、武力攻撃事態( 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (2003年法律第79号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第4号及び第8号ハ1を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 2 武力攻撃事態 武力攻
に規定する武力攻撃事態(条約の締約国又は条約適用国(条約第18条3の規定により条約の規定を受諾し、かつ、適用する条約の非締約国をいう。)からの武力攻撃に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)において、 特殊標章 (これに類似する標章を含む。
第11条
《 第6条第1項の規定に違反して特殊標章を…》
使用した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
において同じ。)を使用してはならない。
2項 国内文化財 を正当な権原に基づき管理する者は、武力攻撃事態において、当該国内文化財又は当該国内文化財の輸送(条約第12条又は第13条に定める条件に従って行われるものに限る。)のために使用する車両その他の輸送手段を識別させるため、文部科学省令で定めるところにより、 特殊標章 を使用することができる。ただし、不動産である国内文化財を識別させるため特殊標章を使用しようとする場合(当該国内文化財を文部科学大臣が管理している場合を除く。)においては、文部科学大臣の許可(当該国内文化財を文部科学大臣以外の各省各庁の長( 国有財産法 (1948年法律第73号)
第4条第2項
《2 この法律において「国有財産の所管換」…》
とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。
に規定する各省各庁の長をいう。)が管理している場合にあっては、文部科学大臣の同意)を受けなければならない。
3項 文部科学大臣は、 国内文化財 の保護に関する職務を行う国又は地方公共団体の職員、利益保護国の代表(施行規則第3条の規定により任命された者をいう。以下この項において同じ。)、文化財管理官(施行規則第4条1の規定により選定され、又は同条2の規定により任命された者をいう。以下この項において同じ。)、査察員(施行規則第7条1の規定により文化財管理官がその派遣先の国に対し推薦し、その承認を得て任命した者をいう。以下この項において同じ。)及び専門家(同条2の規定により利益保護国の代表、文化財管理官又は査察員がそれらの派遣先の国に対し推薦し、その承認を得て任命した者をいう。)に対し、武力攻撃事態において、これらの者を識別させるため、文部科学省令で定めるところにより、 特殊標章 を表示した腕章及び 身分証明書 を交付するものとする。
4項 前項の規定により 特殊標章 を表示した腕章及び 身分証明書 の交付を受けた者は、その職務を行うに際し、当該腕章を着用し、かつ、当該身分証明書を携帯するものとする。
5項 前3項に規定するもののほか、 特殊標章 の使用に関する手続その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
7条 (罰則)
1項 次に掲げる事態(次項及び次条において「 武力紛争事態 」という。)において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、 国内文化財 又は 第二議定書 締約国等文化財(これらのうち 特別保護文化財 又は 強化保護文化財 であるものに限る。)を損壊した者(第二議定書の締約国又は第二議定書適用国の軍隊その他これに類する組織の構成員である者に限る。)は、7年以下の拘禁刑に処する。
1号 第二議定書 の締約国間において生ずる武力紛争又は第二議定書の締約国と第二議定書適用国との間において生ずる武力紛争の事態
2号 第二議定書 の締約国の領域が他の第二議定書の締約国に占領される事態、第二議定書の締約国の領域が第二議定書適用国に占領される事態又は第二議定書適用国の領域が第二議定書の締約国に占領される事態
3号 第二議定書 第22条1に規定する武力紛争の事態
2項 武力紛争事態 において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、 国内文化財 又は 第二議定書 締約国等文化財(これらのうち 特別保護文化財 又は 強化保護文化財 であるものを除く。)を損壊した者(第二議定書の締約国又は第二議定書適用国の軍隊その他これに類する組織の構成員である者に限る。)は、5年以下の拘禁刑に処する。
3項 前2項の罪の未遂は、罰する。
4項 第1項及び第2項の規定は、これらの規定の罪に当たる行為が 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 (2004年法律第115号)
第3条
《重要な文化財を破壊する罪 次に掲げる事…》
態又は武力紛争において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、歴史的記念物、芸術品又は礼拝所のうち、重要な文化財として政令で定めるものを破壊した者は、7年以下の拘禁刑に処する。 1 第一追加議定書
の罪に触れるときは、適用しない。
8条
1項 武力紛争事態 において、正当な理由がないのに、 強化保護文化財 又はその周囲を戦闘行為又は戦闘行為を支援するための活動の用に供し、もって当該強化保護文化財について、当該武力紛争の相手方の戦闘行為による損壊の危険を生じさせた者( 第二議定書 の締約国又は第二議定書適用国の軍隊その他これに類する組織の構成員である者に限る。)は、3年以下の拘禁刑に処する。
9条
1項 第4条第4項
《4 文部科学大臣は、第2項の規定による指…》
定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
の規定により公示された 被占領地域流出文化財 であって本邦に輸入されたものを損壊し、又は廃棄した者は、5年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
2項 前項に規定する者が当該 被占領地域流出文化財 の所有者であるときは、2年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
10条
1項 第4条第4項
《4 文部科学大臣は、第2項の規定による指…》
定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
の規定により公示された 被占領地域流出文化財 であって本邦に輸入されたものを譲り渡し、又は譲り受けた者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。ただし、同条第1項に規定する要請をした 議定書 の締約国又は当該締約国が指定する者に譲り渡すときは、この限りでない。
11条
1項 第6条第1項
《何人も、次項から第4項までに規定する場合…》
を除くほか、武力攻撃事態武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律2003年法律第79号第2条第2号に規定する武力攻撃事態条約の締約国又は条約適用
の規定に違反して 特殊標章 を使用した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
12条
1項 第7条第1項
《次に掲げる事態次項及び次条において「武力…》
紛争事態」という。において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、国内文化財又は第二議定書締約国等文化財これらのうち特別保護文化財又は強化保護文化財であるものに限る。を損壊した者第二議定書の締約国
から第3項まで及び
第8条
《 武力紛争事態において、正当な理由がない…》
のに、強化保護文化財又はその周囲を戦闘行為又は戦闘行為を支援するための活動の用に供し、もって当該強化保護文化財について、当該武力紛争の相手方の戦闘行為による損壊の危険を生じさせた者第二議定書の締約国又
の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第4条の2
《条約による国外犯 第2条から前条までに…》
規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
の例に従う。