1項 この法律は、条約、 議定書 及び 第二議定書 が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2項 第12条
《 第7条第1項から第3項まで及び第8条の…》
罪は、刑法1907年法律第45号第4条の2の例に従う。
の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日