1条 (目的)
1項 この法律は、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為等を処罰することにより、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約その他これらの行為の処罰に関する国際約束の適確な実施を確保するとともに、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)及び 放射性同位元素等の規制に関する法律 (1957年法律第167号)と相まって、放射性物質等による人の生命、身体及び財産の被害の防止並びに公共の安全の確保を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 核燃料物質 」とは、 原子力基本法 (1955年法律第186号)
第3条第2号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
に規定する 核燃料物質 をいう。
2項 この法律において「 放射線 」とは、 原子力基本法
第3条第5号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
に規定する 放射線 をいう。
3項 この法律において「 放射性物質 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 核燃料物質 その他の 放射線 を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物( 原子力基本法
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
に規定する核原料物質を除く。)
2号 前号に掲げるものによって汚染された物
4項 この法律において「 原子核分裂等装置 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 放射性物質 を装備している装置であって、次に掲げるもの
イ 核燃料物質 の原子核分裂の連鎖反応を起こさせる装置
ロ 放射性物質 の 放射線 を発散させる装置
2号 荷電粒子を加速することにより 放射線 を発生させる装置
5項 この法律において「 特定 核燃料物質 」とは、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第2条第6項
《6 この法律において「特定核燃料物質」と…》
は、プルトニウムプルトニウム238の同位体濃度が100分の80を超えるものを除く。、ウラン二三三、ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物質をいう
に規定する 特定核燃料物質 をいう。
6項 この法律において「 原子力施設 」とは、核原料物質、 核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律第2条第7項に規定する 原子力施設 をいう。
3条 (罰則)
1項 放射性物質 をみだりに取り扱うこと若しくは 原子核分裂等装置 をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、 核燃料物質 の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は 放射線 を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は2年以上の拘禁刑に処する。
2項 前項の罪の未遂は、罰する。
3項 第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
4条
1項 前条第1項の犯罪の用に供する目的で、 原子核分裂等装置 を製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 前項の罪の未遂は、罰する。
5条
1項 第3条第1項
《放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは…》
原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は2年以
の犯罪の用に供する目的で、 原子核分裂等装置 を所持した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
2項 第3条第1項
《放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは…》
原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は2年以
の犯罪の用に供する目的で、 放射性物質 を所持した者は、7年以下の拘禁刑に処する。
3項 前2項の罪の未遂は、罰する。
6条
1項 特定核燃料物質 を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の罪の未遂は、罰する。
3項 第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
7条
1項 放射性物質 又は 原子核分裂等装置 を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、5年以下の拘禁刑に処する。
8条
1項 特定核燃料物質 を窃取し、若しくは強取し、又は 原子力施設 に対して行われる行為若しくは原子力施設の運転を妨害する行為により人の生命、身体若しくは財産に害を加えることを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、5年以下の拘禁刑に処する。
9条
1項 第3条
《罰則 放射性物質をみだりに取り扱うこと…》
若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又
から前条までの罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第4条の2
《条約による国外犯 第2条から前条までに…》
規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
の例に従う。