附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後10年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
1項 機構は、当分の間、 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (2002年法律第147号)附則第8条の2第1項の規定により整備又は管理を行っている工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地について、 促進区域 において地方公共団体若しくは 地域経済牽引支援機関 が 同意基本計画 に従って行う事業又は承認 地域経済牽引事業 の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
5条 (特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の廃止)
1項 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(1997年法律第28号)は、廃止する。
6条 (高度化等計画の承認の申請等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に前条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(以下「 旧法 」という。)第7条第1項の規定により承認の申請がされた同項の高度化等計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
2項 前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた 旧法 第7条第1項の高度化等計画は、附則第8条第1項の規定の適用については、旧法第8条第2項の承認高度化等計画(以下「 旧承認高度化等計画 」という。)とみなす。
3項 前項の高度化等計画を実施する者であって 旧法 第2条第5項に規定する 中小企業者 であるものは、附則第8条第2項及び第3項の規定の適用については、旧法第15条第1項の承認高度化等中小企業者(以下「 旧承認高度化等中小企業者 」という。)とみなす。
4項 第2項の高度化等計画を実施する者は、附則第8条第5項の規定の適用については、 旧法 第8条第1項の承認 特定事業者 (以下「 旧承認特定事業者 」という。)とみなす。
7条 (高度化等円滑化計画の承認の申請等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧法 第9条第1項の規定により承認の申請がされた同項の高度化等円滑化計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
2項 前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた 旧法 第9条第1項の高度化等円滑化計画は、次条第1項及び第4項の規定の適用については、旧法第10条第2項の承認高度化等円滑化計画(以下「 旧承認高度化等円滑化計画 」という。)とみなす。
3項 前項の高度化等円滑化計画を実施する者は、次条第3項及び第5項の規定の適用については、 旧法 第10条第1項の承認高度化等円滑化商工組合等(以下「 旧承認高度化等円滑化商工組合等 」という。)とみなす。
8条 (高度化等計画及び高度化等円滑化計画の承認を受けた者に関する経過措置)
1項 旧承認高度化等計画 及び 旧承認高度化等円滑化計画 の変更の承認及び取消しについては、なお従前の例による。
2項 旧承認高度化等中小企業者 に関する 旧法 第15条に規定する 中小企業投資育成株式会社法 の特例については、なお従前の例による。
3項 旧承認高度化等中小企業者 及び 旧承認高度化等円滑化商工組合等 に関する 旧法 第16条第1項に規定する基盤的技術産業集積関連保証についての同条に規定する 中小企業信用保険法 の特例については、なお従前の例による。
4項 旧承認高度化等円滑化計画 に定める研究開発の成果の利用に係る事業についての 旧法 第18条に規定する 中小企業団体の組織に関する法律 (1957年法律第185号)の特例については、なお従前の例による。
5項 旧承認特定事業者 及び 旧承認高度化等円滑化商工組合等 に関する 旧法 第33条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
9条 (中小企業基盤整備機構の特定基盤的技術高度化等促進業務に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第11条第1項の規定により機構が整備し、又は管理している同項第1号に規定する工場若しくは事業場又は施設及び機構が造成し、整備し、又は管理している同項第2号に規定する工場用地若しくは業務用地又は施設については、同項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 第11条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により機構が整備し、又は管理している同項に規定する施設については、同項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
10条 (進出計画の承認の申請等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧法 第23条第1項の規定により承認の申請がされた同項の進出計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
2項 前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた 旧法 第23条第1項の進出計画は、附則第12条第1項の規定の適用については、旧法第24条第2項の承認進出計画(以下「 旧承認進出計画 」という。)とみなす。
3項 前項の進出計画を実施する者は、附則第12条第2項、第3項及び第5項の適用については、 旧法 第24条第1項の承認進出 中小企業者 (以下「 旧承認進出中小企業者 」という。)とみなす。
11条 (進出円滑化計画の承認の申請等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧法 第25条第1項の規定により承認の申請がされた同項の進出円滑化計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
2項 前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた 旧法 第25条第1項の進出円滑化計画は、次条第1項及び第4項の規定の適用については、旧法第26条第2項の承認進出円滑化計画(以下「 旧承認進出円滑化計画 」という。)とみなす。
3項 前項の進出円滑化計画を実施する者は、次条第3項及び第5項の規定の適用については、 旧法 第26条第1項の承認進出円滑化商工組合等(以下「 旧承認進出円滑化商工組合等 」という。)とみなす。
12条 (進出計画及び進出円滑化計画の承認を受けた者に関する経過措置)
1項 旧承認進出計画 及び 旧承認進出円滑化計画 の変更の承認及び取消しについては、なお従前の例による。
2項 旧承認進出中小企業者 に関する 旧法 第27条において読み替えて準用する旧法第15条に規定する 中小企業投資育成株式会社法 の特例については、なお従前の例による。
3項 旧承認進出中小企業者 及び 旧承認進出円滑化商工組合等 に関する 旧法 第27条において読み替えて準用する旧法第16条第1項に規定する中小企業集積関連保証についての同条に規定する 中小企業信用保険法 の特例については、なお従前の例による。
4項 旧承認進出円滑化計画 に定める研究開発の成果の利用に係る事業についての 旧法 第27条の規定において読み替えて準用する旧法第18条に規定する 中小企業団体の組織に関する法律 の特例については、なお従前の例による。
5項 旧承認進出中小企業者 及び 旧承認進出円滑化商工組合等 に関する 旧法 第33条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
15条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
1項 機構は、当分の間、 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 附則第8条の4第1項の規定により造成、整備又は管理を行っている工場若しくは事業場、工場用地若しくは業務用地又は施設について、 促進区域 において地方公共団体若しくは 地域経済牽引支援機関 が 同意基本計画 に従って行う事業又は承認 地域経済牽引事業 の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
2項 機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該施設が 旧法 第11条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により委託を受けて整備又は管理されているものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。
附 則(2007年6月1日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第11条の規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(2007年法律第40号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
附 則(2008年5月23日法律第37号)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《地域経済牽引事業促進協議会 市町村及び…》
都道府県は、その作成しようとする基本計画並びに同意基本計画及びその実施に関し必要な事項その他地域経済牽引事業の促進に関し必要な事項について協議するため、地域経済牽引支援機関として第2条第2項に規定する
、
第22条
《株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開…》
発金融公庫法の特例 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 特定事業者がその外国関係法人等の
、
第25条
《課税の特例 承認地域経済牽引事業地域の…》
成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用
、
第27条
《財産の処分の制限に係る承認の手続の特例 …》
承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業計画第13条第3項第5号に掲げる事項の記載があるものに限る。に基づき承認地域経済牽引事業を行う場合においては、当該承認地域経済牽引事業者が同条第7項又は第
、
第28条
《中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組…》
織に関する法律の特例 特定事業者が承認地域経済牽引事業計画第13条第3項第3号に掲げる事項第2条第6項第10号に掲げる措置に係るものに限る。の記載があるものに限る。に従って当該承認の日から2月を経過
、
第30条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う助…》
言業務等 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引事業を行う特定事業者独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものを除く。の依
、
第31条
《連携支援計画の承認 地域経済牽引支援機…》
関は、共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に対する連携による支援の事業以下「連携支援事業」という。に関する計画以下この条及び次条において「連携支援計画」という。を作成し、主務大臣の
、
第33条
《中小企業信用保険法の特例 承認地域経済…》
牽引支援機関に一般社団法人その社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。以下この条において同じ。又は一般財団法人その設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第37条
《多様な主体の連携及び協力 国、地方公共…》
団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、地域経済牽引支援機関その他の関係者は、地域経済牽引事業の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
及び
第38条
《大学等との連携協力の円滑化等 主務大臣…》
及び文部科学大臣は、地域経済牽引事業を促進するため必要があると認めるときは、研究開発及び人材育成に関し、市町村及び都道府県と大学、高等専門学校及び大学共同利用機関以下この項において「大学等」という。と
の規定並びに附則第8条、
第10条
《 緑地面積率等条例を定めた重点促進市町村…》
は、当該緑地面積率等条例に係る工場立地特例対象区域の廃止その一部の廃止を含む。があった場合においては、当該廃止により工場立地特例対象区域でなくなった区域において当該廃止前に緑地面積率等条例の適用を受け
、
第11条
《土地利用調整計画の作成 重点促進市町村…》
は、重点促進区域当該重点促進市町村内に係るものに限る。以下この項において同じ。において地域の特性を生かした地域経済牽引事業の促進を図る観点から、重点促進区域における地域経済牽引事業に係る土地利用の調整
、
第13条
《地域経済牽引事業計画の承認 促進区域に…》
おいて地域経済牽引事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画以下「地域経済牽引事業計画」という。を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事
、
第19条
《中小企業信用保険法の特例 承認地域経済…》
牽引事業者第2条第4項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる者に限り、第15条の規定により特定事業者とみなされたものを含む。のうち中小企業信用保険法1950年法律第264号第2条第1項第1号に規定する
、
第25条
《課税の特例 承認地域経済牽引事業地域の…》
成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用
、
第33条
《中小企業信用保険法の特例 承認地域経済…》
牽引支援機関に一般社団法人その社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。以下この条において同じ。又は一般財団法人その設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企
及び
第41条
《報告の徴収 都道府県知事は、その承認を…》
した承認地域経済牽引事業者に対し、承認地域経済牽引事業の実施状況について報告を求めることができる。 2 主務大臣は、その承認をした承認地域経済牽引支援機関に対し、承認連携支援事業の実施状況について報告
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「地域経済牽引事…》
業」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、その地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加
、
第10条
《 緑地面積率等条例を定めた重点促進市町村…》
は、当該緑地面積率等条例に係る工場立地特例対象区域の廃止その一部の廃止を含む。があった場合においては、当該廃止により工場立地特例対象区域でなくなった区域において当該廃止前に緑地面積率等条例の適用を受け
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開…》
発金融公庫法の特例 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 特定事業者がその外国関係法人等の
( 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、第48条の二、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、
第39条
《資金の確保 国及び地方公共団体は、承認…》
地域経済牽引事業又は承認連携支援事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
、
第43条
《主務大臣及び主務省令 第3条第1項及び…》
第3項から第5項まで、第4条第1項、同条第6項及び第7項これらの規定を第5条第3項において準用する場合を含む。、第5条第1項及び第2項並びに第6条における主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、
( 職業能力開発促進法
第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条( 農地法
第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法
第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法
第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、第103条、第105条( 駐車場法
第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法
第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律
第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法
第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法
第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法
第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法
第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《地域経済牽引事業計画の承認 促進区域に…》
おいて地域経済牽引事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画以下「地域経済牽引事業計画」という。を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事
の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法
第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「
第4条第3項
《3 市町村及び都道府県は、基本計画を作成…》
しようとする場合において、第7条第1項に規定する地域経済牽引事業促進協議会が組織されているときは、当該基本計画に定める事項について当該地域経済牽引事業促進協議会における協議をしなければならない。
」を「
第4条第4項
《4 基本計画は、国土形成計画その他法律の…》
規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに農業振興地域整備計
」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「
第4条第3項
《3 市町村及び都道府県は、基本計画を作成…》
しようとする場合において、第7条第1項に規定する地域経済牽引事業促進協議会が組織されているときは、当該基本計画に定める事項について当該地域経済牽引事業促進協議会における協議をしなければならない。
」を「
第4条第4項
《4 基本計画は、国土形成計画その他法律の…》
規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに農業振興地域整備計
」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び
第35条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う承…》
認連携支援事業に関する協力業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引支援機関の依頼に応じて、その行う承認連携支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《特定事業者であった承認地域経済牽引事業者…》
の特例 承認地域経済牽引事業者第13条第1項の規定による承認の申請前条第1項の規定による変更の承認の申請があったときは、当該変更の承認の申請の時において特定事業者であった者に限る。が当該承認の申請の
から
第24条
《 特許庁長官は、承認地域経済牽引事業に係…》
る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、商標法第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第7項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の承認地域経
まで、
第25条第1項
《承認地域経済牽引事業地域の成長発展の基盤…》
強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設又
、
第26条
《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》
地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、承認地域経済牽引事業のための施設のうち総務省令で定めるものを促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者について、
、
第27条第1項
《承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引…》
事業計画第13条第3項第5号に掲げる事項の記載があるものに限る。に基づき承認地域経済牽引事業を行う場合においては、当該承認地域経済牽引事業者が同条第7項又は第14条第1項の規定による承認を受けたことを
から第3項まで、
第30条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う助…》
言業務等 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引事業を行う特定事業者独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものを除く。の依
から
第32条
《連携支援計画の変更等 前条第4項の承認…》
を受けた地域経済牽引支援機関以下「承認地域経済牽引支援機関」という。は、当該承認に係る連携支援計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした主務大臣の承認を受けなければなら
まで、
第38条
《大学等との連携協力の円滑化等 主務大臣…》
及び文部科学大臣は、地域経済牽引事業を促進するため必要があると認めるときは、研究開発及び人材育成に関し、市町村及び都道府県と大学、高等専門学校及び大学共同利用機関以下この項において「大学等」という。と
、
第44条
《罰則 第41条第1項又は第2項の規定に…》
よる報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関
、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条( 地方税法
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条( 高速自動車国道法
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《市町村及び都道府県に対する情報の提供等 …》
国は、市町村及び都道府県による基本計画の作成及び同意基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報並びに当該市町村及び都道府県による地域経済牽引事業の促進を図るために必要な情報の収集、整理、
、
第9条
《工場立地法の特例 同意基本計画において…》
定められた重点促進区域の存する市町村以下「重点促進市町村」という。は、工場立地特例対象区域重点促進区域において当該重点促進区域の存する市町村が指定する、工場又は事業場の新増設既存の工場又は事業場の用途
及び
第13条
《地域経済牽引事業計画の承認 促進区域に…》
おいて地域経済牽引事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画以下「地域経済牽引事業計画」という。を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事
の規定公布の日
附 則(2013年6月21日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《基本方針 主務大臣は、地域における地域…》
経済牽引事業の促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域経済牽引事業の促進に関する次に掲げる事
( 中小企業支援法
第9条
《 削除…》
の改正規定に限る。)、
第9条
《 削除…》
、次条並びに附則第3条、
第8条
《市町村及び都道府県に対する情報の提供等 …》
国は、市町村及び都道府県による基本計画の作成及び同意基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報並びに当該市町村及び都道府県による地域経済牽引事業の促進を図るために必要な情報の収集、整理、
、
第9条
《工場立地法の特例 同意基本計画において…》
定められた重点促進区域の存する市町村以下「重点促進市町村」という。は、工場立地特例対象区域重点促進区域において当該重点促進区域の存する市町村が指定する、工場又は事業場の新増設既存の工場又は事業場の用途
、
第12条
《土地利用調整計画の変更 重点促進市町村…》
は、前条第3項の規定による同意を得た土地利用調整計画を変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 2 前条第3項及び第5項の規定は、前項の同意について準用する。
、
第13条
《地域経済牽引事業計画の承認 促進区域に…》
おいて地域経済牽引事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画以下「地域経済牽引事業計画」という。を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事
及び
第17条
《国に対する確認 前条第1項の提案を受け…》
た地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を行うに当たり、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該措置に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令告示を含む。次項及び第3項において
から
第25条
《課税の特例 承認地域経済牽引事業地域の…》
成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用
までの規定2015年3月31日
18条 (企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第18条の2の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第15条第2項の承認企業立地計画又は同法第17条第2項の承認事業高度化計画に従って旧助成法第2条第1項の小規模企業者等(以下単に「小規模企業者等」という。)が設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。
附 則(2013年12月11日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条及び
第39条
《資金の確保 国及び地方公共団体は、承認…》
地域経済牽引事業又は承認連携支援事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
の規定公布の日
附 則(2014年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
164条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
165条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年5月27日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「地域経済牽引事…》
業」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、その地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加
( 中小企業信用保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から
第12条
《土地利用調整計画の変更 重点促進市町村…》
は、前条第3項の規定による同意を得た土地利用調整計画を変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 2 前条第3項及び第5項の規定は、前項の同意について準用する。
まで及び
第15条
《特定事業者であった承認地域経済牽引事業者…》
の特例 承認地域経済牽引事業者第13条第1項の規定による承認の申請前条第1項の規定による変更の承認の申請があったときは、当該変更の承認の申請の時において特定事業者であった者に限る。が当該承認の申請の
から
第19条
《中小企業信用保険法の特例 承認地域経済…》
牽引事業者第2条第4項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる者に限り、第15条の規定により特定事業者とみなされたものを含む。のうち中小企業信用保険法1950年法律第264号第2条第1項第1号に規定する
までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
37条 (企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前であって前条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第3項に規定する 緑地面積率等 条例の施行の日前に都道府県知事にされた旧 工場立地法
第6条第1項
《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》
業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の
、
第7条第1項
《前条第1項の規定に基づく政令の改廃の際現…》
に当該政令の改廃により新たに同項の規定の適用を受けることとなる特定工場の設置をしている者当該特定工場の新設のための工事をしている者を含む。は、当該特定工場に係る同項第2号又は第4号から第6号までの事項
若しくは
第8条第1項
《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》
出をした者は、当該特定工場に係る第6条第1項第2号又は第4号から第6号までの事項に係る変更前条第1項の主務省令で定める軽微なものを除く。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨次の各
又は旧1973年改正法附則第3条第1項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
附 則(2017年6月2日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (基本計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第5条第5項の規定による同意( 旧法 第6条第1項の規定による変更の同意を含む。)を得た旧法第5条第1項に規定する 基本計画 (以下この条において「 旧 同意基本計画 」という。)は、なおその効力を有するものとし、当該 旧同意基本計画 に関する旧法第10条及び
第11条
《土地利用調整計画の作成 重点促進市町村…》
は、重点促進区域当該重点促進市町村内に係るものに限る。以下この項において同じ。において地域の特性を生かした地域経済牽引事業の促進を図る観点から、重点促進区域における地域経済牽引事業に係る土地利用の調整
に規定する 工場立地法 (1959年法律第24号)の特例については、なお従前の例による。
3条 (企業立地計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧法 第14条第1項の規定による承認の申請がされた同項の企業立地計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に 旧法 第14条第3項の規定による承認(旧法第15条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた企業立地計画については、なおその効力を有するものとし、当該企業立地計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画に関する変更の承認及び承認の取消し、旧法第18条に規定する 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)の特例、旧法第18条の2に規定する食品流通構造改善促進法(1991年法律第59号)の特例及び旧法第20条に規定する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置並びに旧法第23条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
4条 (事業高度化計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧法 第16条第1項の規定による承認の申請がされた同項の事業高度化計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に 旧法 第16条第3項の規定による承認(旧法第17条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた事業高度化計画については、なおその効力を有するものとし、当該事業高度化計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた事業高度化計画に関する変更の承認及び承認の取消し、旧法第18条に規定する 中小企業信用保険法 の特例及び旧法第18条の2に規定する食品流通構造改善促進法の特例並びに旧法第23条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 地域経済牽引事業 の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(次項において「 新法 」という。)の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、土地利用の調整( 新法
第3条第2項第1号
《2 基本方針においては、次に掲げる事項に…》
ついて定めるものとする。 1 地域経済牽引事業の促進に関する次に掲げる事項 イ 地域経済牽引事業の促進の目標に関する事項 ロ 次条第2項第1号に規定する促進区域及び同項第4号に規定する重点促進区域の設
ヘに規定する土地利用の調整をいう。)の状況について検討を加え、優良な農地が10分に確保できないと認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《基本方針 主務大臣は、地域における地域…》
経済牽引事業の促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域経済牽引事業の促進に関する次に掲げる事
中 特許法
第107条第3項
《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》
09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に
の改正規定、
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、
第112条第1項
《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》
間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる
及び第6項の改正規定、
第195条第6項
《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》
第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの
の改正規定並びに
第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
及び
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
の規定並びに附則第11条、
第15条
《特定事業者であった承認地域経済牽引事業者…》
の特例 承認地域経済牽引事業者第13条第1項の規定による承認の申請前条第1項の規定による変更の承認の申請があったときは、当該変更の承認の申請の時において特定事業者であった者に限る。が当該承認の申請の
、
第23条
《商標法の特例 承認地域経済牽引事業者に…》
一般社団法人その定款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。
及び
第25条
《課税の特例 承認地域経済牽引事業地域の…》
成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用
から
第32条
《連携支援計画の変更等 前条第4項の承認…》
を受けた地域経済牽引支援機関以下「承認地域経済牽引支援機関」という。は、当該承認に係る連携支援計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした主務大臣の承認を受けなければなら
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2018年6月22日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第5条、
第8条
《市町村及び都道府県に対する情報の提供等 …》
国は、市町村及び都道府県による基本計画の作成及び同意基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報並びに当該市町村及び都道府県による地域経済牽引事業の促進を図るために必要な情報の収集、整理、
、
第9条
《工場立地法の特例 同意基本計画において…》
定められた重点促進区域の存する市町村以下「重点促進市町村」という。は、工場立地特例対象区域重点促進区域において当該重点促進区域の存する市町村が指定する、工場又は事業場の新増設既存の工場又は事業場の用途
及び
第32条
《連携支援計画の変更等 前条第4項の承認…》
を受けた地域経済牽引支援機関以下「承認地域経済牽引支援機関」という。は、当該承認に係る連携支援計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした主務大臣の承認を受けなければなら
の規定公布の日
28条 (中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第7条第1項の規定により新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第17条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「 旧特例債務保証業務等 」という。)を行うものとする。この場合において、 旧特例債務保証業務等 は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第17条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
1:4号 略
5号 附則第24条の規定による改正前の 地域経済牽引事業 の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第20条第1項(第1号に係る部分に限る。)同号
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年6月19日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《基本計画 自然的経済的社会的条件からみ…》
て一体である地域を区域とする一又は二以上の市町村特別区を含む。以下単に「市町村」という。及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県以下単に「都道府県」という。は、共同して、基本方針に基づき、地域経済
中 地域経済牽引事業 の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第22条の改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第4条
《基本計画 自然的経済的社会的条件からみ…》
て一体である地域を区域とする一又は二以上の市町村特別区を含む。以下単に「市町村」という。及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県以下単に「都道府県」という。は、共同して、基本方針に基づき、地域経済
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日
5条 (地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《基本方針 主務大臣は、地域における地域…》
経済牽引事業の促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域経済牽引事業の促進に関する次に掲げる事
の規定による改正後の 地域経済牽引事業 の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下この条において「 改正後地域経済牽引事業促進法 」という。)第22条の規定は、施行日以後に 改正後地域経済牽引事業促進法
第13条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の規定による申…》
請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
若しくは第7項の規定による承認又は改正後地域経済牽引事業促進法第14条第1項の規定による変更の承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って行われる改正後地域経済牽引事業促進法第18条に規定する承認地域経済牽引事業について適用する。
2項 改正後地域経済牽引事業促進法
第15条
《特定事業者であった承認地域経済牽引事業者…》
の特例 承認地域経済牽引事業者第13条第1項の規定による承認の申請前条第1項の規定による変更の承認の申請があったときは、当該変更の承認の申請の時において特定事業者であった者に限る。が当該承認の申請の
の規定は、施行日以後に改正後地域経済牽引事業促進法第14条第1項に規定する 承認地域経済牽引事業者 が改正後地域経済牽引事業促進法第2条第3項に規定する 中小企業者 でなくなった場合について適用する。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
13条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年6月16日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地域における産業の集…》
積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当
中 産業競争力強化法 目次の改正規定(「事業活動における知的財産権」を「場所の定めのない株主総会等」に改める部分に限る。)及び同法第3章第4節の改正規定並びに附則第3条、
第19条
《中小企業信用保険法の特例 承認地域経済…》
牽引事業者第2条第4項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる者に限り、第15条の規定により特定事業者とみなされたものを含む。のうち中小企業信用保険法1950年法律第264号第2条第1項第1号に規定する
及び
第20条
《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》
企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 特定事業者が承認地域経済牽引事業を行うために資本金
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第4条
《基本計画 自然的経済的社会的条件からみ…》
て一体である地域を区域とする一又は二以上の市町村特別区を含む。以下単に「市町村」という。及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県以下単に「都道府県」という。は、共同して、基本方針に基づき、地域経済
中 中小企業等経営強化法
第24条
《株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開…》
発金融公庫法の特例 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 特定事業者がその外国関係法人等の
の見出しの改正規定、同条に2項を加える改正規定、
第63条
《株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開…》
発金融公庫法の特例 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 中小企業者が海外において認定事業継続力強化を行うために
の見出しの改正規定及び同条に2項を加える改正規定並びに
第5条
《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》
企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 新規中小企業者が資本金の額が400,000,000円を超
中 地域経済牽引事業 の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第22条第5項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定及び同条第4項の次に1項を加える改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
10条 (地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 2023年3月31日において現に 地域経済牽引事業 の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項又は第7項の承認を受けている者(同法第2条第3項に規定する 中小企業者 (
第5条
《基本計画の変更 市町村及び都道府県は、…》
前条第6項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、
の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (以下この条において「 新地域経済牽引事業促進法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「特定事業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く
に規定する 特定事業者 (以下この条において「 特定事業者 」という。)に該当するものを除く。)に限る。)は、同日の翌日以後も特定事業者とみなして、 新地域経済牽引事業促進法
第19条
《中小企業信用保険法の特例 承認地域経済…》
牽引事業者第2条第4項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる者に限り、第15条の規定により特定事業者とみなされたものを含む。のうち中小企業信用保険法1950年法律第264号第2条第1項第1号に規定する
、
第20条
《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》
企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 特定事業者が承認地域経済牽引事業を行うために資本金
、
第22条
《株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開…》
発金融公庫法の特例 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 特定事業者がその外国関係法人等の
、
第28条
《中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組…》
織に関する法律の特例 特定事業者が承認地域経済牽引事業計画第13条第3項第3号に掲げる事項第2条第6項第10号に掲げる措置に係るものに限る。の記載があるものに限る。に従って当該承認の日から2月を経過
及び
第29条
《被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異…》
議の催告等 承認地域経済牽引事業計画第13条第3項第3号に掲げる事項第2条第6項第8号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。の記載があるものに限る。に記載された被承継等特定事業者であって株
の規定を適用する。
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号から第4号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年6月16日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。