1条 (目的)
1項 この法律は、人口の減少、高齢化の進展等により農山漁村の活力が低下していることにかんがみ、農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流を促進するための措置を講ずることにより、農山漁村の活性化を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 定住等 」とは、農山漁村における定住及び都市の住民がその住所のほか農山漁村に居所を有することをいう。
2項 この法律において「 地域間交流 」とは、都市の住民の農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との 地域間交流 をいう。
3項 この法律において「 農林地等 」とは、次に掲げる土地をいう。
1号 耕作( 農地法 (1952年法律第229号)
第43条第1項
《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》
会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ
の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「 農用地 」という。)
2号 木竹の集団的な生育に供される土地(主として 農用地 又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地を除く。以下「 林地 」という。)
3号 第5条第2項第2号に規定する活性化事業の用に供される土地及び開発して当該活性化事業の用に供されることが適当な土地(前2号に掲げる土地を除く。)
4号 前3号に掲げる土地のほか、これらの土地との一体的な利用に供されることが適当な土地
3条 (地域)
1項 この法律による措置は、次に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。
1号 農用地 及び 林地 (以下「 農林地 」という。)が当該地域内の土地の相当部分を占めていることその他当該地域の土地利用の状況、農林漁業従事者数等からみて、農林漁業が重要な事業である地域であること。
2号 当該地域において 定住等 及び 地域間交流 を促進することが、当該地域を含む農山漁村の活性化にとって有効かつ適切であると認められること。
3号 既に市街地を形成している区域以外の地域であること。
4条 (基本方針)
1項 農林水産大臣は、 定住等 及び 地域間交流 の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 定住等 及び 地域間交流 の促進の意義及び目標に関する事項
2号 定住等 及び 地域間交流 の促進のための措置を講ずべき地域の設定に関する基本的事項
3号 定住等 及び 地域間交流 の促進のための施策に関する基本的事項
4号 次条第1項に規定する活性化計画の作成に関する基本的事項
5号 前各号に掲げるもののほか、 定住等 及び 地域間交流 の促進に関する重要事項
3項 農林水産大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、国土交通大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4項 農林水産大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。
5条 (活性化計画の作成等)
1項 都道府県又は市町村は、単独で又は共同して、 基本方針 に基づき、当該都道府県又は市町村の区域内の地域であって
第3条
《地域 この法律による措置は、次に掲げる…》
要件に該当する地域について講じられるものとする。 1 農用地及び林地以下「農林地」という。が当該地域内の土地の相当部分を占めていることその他当該地域の土地利用の状況、農林漁業従事者数等からみて、農林漁
各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、 定住等 及び 地域間交流 の促進による農山漁村の活性化に関する計画(以下「 活性化計画 」という。)を作成することができる。
2項 活性化計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 活性化計画 の区域
2号 前号の区域において 定住等 及び 地域間交流 を促進するために必要な次に掲げる事業(以下「 活性化事業 」という。)に関する事項
イ 農林漁業の振興を図るための生産基盤及び施設の整備に関する事業であって、 定住等 の促進に資するもの
ロ 定住等 を促進するための集落における排水処理施設その他の生活環境施設の整備に関する事業
ハ 農林漁業の体験のための施設その他の 地域間交流 の拠点となる施設の整備に関する事業
ニ 農用地 の保全を図るための当該農用地の管理及び農用地の農業上の利用を確保するための当該農用地の周辺の土地の利用に関する事業であって、 定住等 及び 地域間交流 の促進に資するもの
ホ その他農林水産省令で定める事業
3号 活性化事業 と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項
4号 計画期間
3項 活性化計画 には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
1号 活性化計画 の目標
2号 前項第2号及び第3号に掲げる事項に係る他の地方公共団体との連携に関する事項
3号 その他農林水産省令で定める事項
4項 活性化計画 には、第2項各号に掲げる事項のほか、 活性化事業 の実施に関する次に掲げる事項を記載することができる。
1号 当該 活性化事業 の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
2号 当該 活性化事業 により施設の整備を行う場合にあっては、当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容
3号 その他農林水産省令で定める事項
5項 第2項第2号及び第3号並びに前項各号に掲げる事項には、当該 活性化計画 を作成する都道府県又は市町村が実施する事業又は事務(以下「 事業等 」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、 定住等 及び 地域間交流 の促進に寄与する 事業等 を実施しようとする農林漁業者の組織する団体若しくは 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人又はこれらに準ずる者として農林水産省令で定めるもの(都道府県が作成する活性化計画にあっては、当該都道府県と共同して活性化計画を作成する市町村以外の市町村を含む。以下「 農林漁業団体等 」という。)が実施する事業等に係るものを記載することができる。
6項 前項の規定により 活性化計画 に 農林漁業団体等 が実施する 事業等 に係る事項を記載しようとする都道府県又は市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該農林漁業団体等の同意を得なければならない。
7項 定住等 及び 地域間交流 の促進に寄与する 事業等 を実施しようとする 農林漁業団体等 は、当該事業等を実施しようとする地域をその区域に含む都道府県又は市町村に対し、当該事業等をその内容に含む 活性化計画 の案の作成についての提案をすることができる。
8項 前項の都道府県又は市町村は、同項の提案を踏まえた 活性化計画 の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした 農林漁業団体等 に通知しなければならない。
9項 都道府県又は市町村は、 活性化計画 を作成しようとする場合において、次条第1項に規定する協議会が組織されているときは、当該活性化計画に記載する事項について当該協議会における協議をしなければならない。
10項 活性化計画 には、第2項各号に掲げる事項のほか、当該活性化計画を作成する市町村が行う 農林地 所有権移転等促進事業( 活性化事業 の実施のため行う 農林地等 についての所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転(以下「 所有権の移転等 」という。)及びこれと併せ行う当該 所有権の移転等 を円滑に推進するために必要な農林地についての所有権の移転等を促進する事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項を記載することができる。
1号 農林地 所有権移転等促進事業の実施に関する 基本方針
2号 移転される所有権の移転の対価の算定基準及び支払の方法
3号 設定され、又は移転される地上権、賃借権又は使用貸借による権利の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該設定され、又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合における地代又は借賃の算定基準及び支払の方法
4号 その他農林水産省令で定める事項
11項 活性化計画 (第4項各号に掲げる事項(当該 活性化事業 の用に供する土地が農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするに当たり、 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
の許可を受けなければならないもの、当該活性化事業の用に供する土地が 農用地 区域( 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第8条第2項第1号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、 農業振興地域の整備に関する法律
第15条の2第1項
《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》
土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的
に規定する開発行為を行うに当たり、同項の許可を受けなければならないもの又は当該活性化事業の用に供する土地が市街化調整区域( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
の規定による市街化調整区域をいう。以下同じ。)内の土地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農林漁業の振興を図るための施設その他の当該活性化事業により整備される施設(第2項第2号イ又はハに規定するものであって政令で定めるものに限る。以下「 農林漁業振興等施設 」という。)の建築( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第13号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する建築をいう。)の用に供する目的で行う 都市計画法
第4条第12項
《12 この法律において「開発行為」とは、…》
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
に規定する開発行為(以下「 特定開発行為 」という。)若しくは 農林漁業振興等施設 を新築し、若しくは建築物( 建築基準法
第2条第1号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する建築物をいう。)を改築し、若しくはその用途を変更して農林漁業振興等施設とする行為(以下「 建築行為等 」という。)を行うに当たり、 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
若しくは
第43条第1項
《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》
けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築
の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下この条において同じ。)が記載されたものに限る。)は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
1号 第4項第1号に規定する土地の利用目的が、当該土地に係る農業振興地域整備計画、都市計画その他の土地利用に関する計画に定められた土地利用に支障を及ぼすおそれがないと認められ、かつ、当該土地の位置及び規模並びに周辺の土地利用の状況からみて、当該土地を当該利用目的に供することが適当であると認められること。
2号 当該 活性化計画 の内容が、当該活性化計画の区域内にある土地の農林業上の利用と他の利用との調整に留意して 活性化事業 の用に供する土地を確保するとともに、当該土地の周辺の地域における 農用地 の集団化その他農業構造の改善に資するように定められていること。
12項 活性化計画 に第4項各号に掲げる事項又は第10項各号に掲げる事項を記載しようとする市町村(都道府県と共同して当該活性化計画を作成する市町村を除く。)は、これらの事項のうち第4項各号に掲げる事項並びに第10項第2号及び第3号に掲げる事項については、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
13項 都道府県知事は、前項の規定による協議があった場合において、第4項各号に掲げる事項について、次に掲げる要件に該当するものであるときは、前項の同意をするものとする。
1号 第4項第1号に規定する土地ごとに、次に掲げる要件に該当するものであること。
イ 当該土地が農地であり、かつ、農地である当該土地を農地以外のものにする場合にあっては、 農地法
第4条第6項
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
(第1号イに係る部分を除く。)の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
ロ 当該土地が農地であり、かつ、 農地法
第4条第6項第1号
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
イに掲げる農地である当該土地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該 活性化事業 の目的を達成することができると認められないこと。
ハ 当該土地が 農用地 区域内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。
2号 当該 活性化計画 に従って行われる 特定開発行為 又は 建築行為等 が当該特定開発行為を行う土地又は当該建築行為等に係る 農林漁業振興等施設 の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域( 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
の規定による市街化区域をいう。)内において行うことが困難又は著しく不適当と認められること。
14項 都道府県知事は、第4項第1号に規定する土地の全部又は一部が農地(当該 活性化事業 の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするに当たり、 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
の許可を受けなければならないものに限る。次項及び第22項において同じ。)である 活性化計画 について第12項の規定による協議があった場合において、同項の同意をしようとするときは、あらかじめ、第4項各号に掲げる事項について農業委員会( 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第3条第1項
《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》
区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。
ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
15項 農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の協議に係る農地の全部又は一部が三十アールを超える農地であるときに限る。)は、あらかじめ、 農業委員会等に関する法律
第43条第1項
《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》
とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に
に規定する 都道府県機構 (以下「 都道府県機構 」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合については、この限りでない。
16項 前項に定めるもののほか、農業委員会は、第14項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、 都道府県機構 の意見を聴くことができる。
17項 活性化計画 に第4項各号に掲げる事項を記載しようとする市町村が 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
に規定する 指定市町村 (以下「 指定市町村 」という。)である場合における第11項から第13項までの規定の適用については、第11項中「要件」とあるのは「要件及び第13項第1号に掲げる要件(同号イ及びロに係るものに限る。)」と、第12項中「に第4項各号に掲げる事項」とあるのは「に第4項各号に掲げる事項(当該 活性化事業 の用に供する土地が 農用地 区域内の土地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、 農業振興地域の整備に関する法律
第15条の2第1項
《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》
土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的
に規定する開発行為を行うに当たり、同項の許可を受けなければならないもの又は当該活性化事業の用に供する土地が市街化調整区域内の土地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、 特定開発行為 若しくは 建築行為等 を行うに当たり、 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
若しくは
第43条第1項
《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》
けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築
の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」と、第13項第1号中「次に」とあるのは「ハに」とする。
18項 第14項から第16項までの規定は、 指定市町村 が 活性化計画 に第4項各号に掲げる事項を記載しようとする場合について準用する。
19項 活性化計画 に第4項各号に掲げる事項を記載しようとする市町村が 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市又は同法第252条の22第1項に規定する中核市(以下「 指定都市等 」という。)である場合における第11項から第13項までの規定の適用については、第11項中「要件」とあるのは「要件及び第13項第2号に掲げる要件」と、第12項中「に第4項各号に掲げる事項」とあるのは「に第4項各号に掲げる事項(当該 活性化事業 の用に供する土地が農地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするに当たり、 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
の許可を受けなければならないもの又は当該活性化事業の用に供する土地が 農用地 区域内の土地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、 農業振興地域の整備に関する法律
第15条の2第1項
《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》
土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的
に規定する開発行為を行うに当たり、同項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」と、第13項中「について、次に」とあるのは「について、第1号に」とする。
20項 都道府県が作成する 活性化計画 (第4項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)は、第11項各号に掲げる要件のほか、第13項各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。
21項 第14項から第16項までの規定は、都道府県が 活性化計画 に第4項各号に掲げる事項を記載しようとする場合について準用する。この場合において、第14項中「土地の」とあるのは、「土地( 指定市町村 の区域内の土地を除く。)の」と読み替えるものとする。
22項 活性化計画 に第4項各号に掲げる事項を記載しようとする都道府県( 指定市町村 と共同して当該活性化計画を作成する都道府県を除く。)は、当該活性化計画を作成しようとする場合において、当該活性化計画に記載された同項第1号に規定する土地(指定市町村の区域内の土地に限る。)が農地であるときは、当該事項について、あらかじめ、当該指定市町村の長に協議し、その同意を得なければならない。
23項 第13項から第16項までの規定は、 指定市町村 の長が前項の同意をしようとする場合について準用する。この場合において、第13項中「について、次に掲げる要件」とあるのは、「について、第1号に掲げる要件(同号イ及びロに係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
24項 活性化計画 に第4項各号に掲げる事項を記載しようとする都道府県( 指定都市等 と共同して当該活性化計画を作成する都道府県を除く。)は、当該活性化計画を作成しようとする場合において、当該活性化計画に記載された同項第1号に規定する土地(指定都市等の区域内の土地に限る。)が市街化調整区域内の土地(当該 活性化事業 の用に供することを目的として、 特定開発行為 又は 建築行為等 を行うに当たり、 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
又は
第43条第1項
《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》
けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築
の許可を受けなければならないものに限る。)であるときは、当該事項について、あらかじめ、当該指定都市等の長に協議し、その同意を得なければならない。
25項 第13項の規定は、 指定都市等 の長が前項の同意をしようとする場合について準用する。この場合において、第13項中「について、次に」とあるのは、「について、第2号に」と読み替えるものとする。
26項 活性化計画 は、過疎地域持続的発展計画、山村振興計画、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画、地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画並びに都市計画及び 都市計画法
第18条の2
《市町村の都市計画に関する基本的な方針 …》
市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針以下この条において「基本方針」という。を
の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
27項 都道府県又は市町村は、 活性化計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県にあっては関係市町村(都道府県と共同して当該活性化計画を作成した市町村を除く。)に、市町村(都道府県と共同して当該活性化計画を作成した市町村を除く。)にあっては都道府県に、当該活性化計画の写しを送付しなければならない。
28項 第6項から第9項まで、第12項から第19項まで、第21項から第25項まで及び前項の規定は、 活性化計画 の変更について準用する。
6条 (協議会)
1項 活性化計画 を作成しようとする都道府県又は市町村は、活性化計画の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うための 協議会 (以下「 協議会 」という。)を組織することができる。
2項 協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。
1号 活性化計画 を作成しようとする都道府県又は市町村
2号 当該都道府県又は市町村の区域内において 活性化事業 を実施しようとする 農林漁業団体等
3号 当該都道府県又は市町村の区域内の関係農林漁業者及びその組織する団体、関係住民、学識経験者その他の当該都道府県又は市町村が必要と認める者
3項 協議会 において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
7条 (交付金の交付等)
1項 活性化計画 を作成した都道府県又は市町村は、次項の交付金を充てて当該活性化計画に基づく 事業等 の実施( 農林漁業団体等 が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。同項において同じ。)をしようとするときは、当該活性化計画を農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 国は、前項の都道府県又は市町村に対し、同項の規定により提出された 活性化計画 に基づく 事業等 の実施に要する経費に充てるため、農林水産省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3項 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、 土地改良法 (1949年法律第195号)その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4項 前3項に定めるもののほか、第2項の交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
8条 (所有権移転等促進計画の作成等)
1項 第5条第10項
《10 活性化計画には、第2項各号に掲げる…》
事項のほか、当該活性化計画を作成する市町村が行う農林地所有権移転等促進事業活性化事業の実施のため行う農林地等についての所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転以下「所
各号に掲げる事項が記載された 活性化計画 を作成した市町村は、 農林地 所有権移転等促進事業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、所有権移転等促進計画を定めるものとする。
2項 所有権移転等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 所有権の移転等 を受ける者の氏名又は名称及び住所
2号 前号に規定する者が 所有権の移転等 を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
3号 第1号に規定する者に前号に規定する土地について 所有権の移転等 を行う者の氏名又は名称及び住所
4号 第1号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
5号 第1号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法
6号 その他農林水産省令で定める事項
3項 所有権移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
1号 所有権移転等促進計画の内容が 活性化計画 に適合するものであること。
2号 前項第2号に規定する土地ごとに、同項第1号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。
3号 前項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的が、当該土地に係る農業振興地域整備計画、都市計画その他の土地利用に関する計画に定められた土地利用に支障を及ぼすおそれがないと認められ、かつ、当該土地の位置及び規模並びに周辺の土地利用の状況からみて、当該土地を当該利用目的に供することが適当であると認められること。
4号 所有権移転等促進計画の内容が、 活性化計画 の区域内にある土地の農林業上の利用と他の利用との調整に留意して 活性化事業 の用に供する土地を確保するとともに、当該土地の周辺の地域における 農用地 の集団化その他農業構造の改善に資するように定められていること。
5号 前項第2号に規定する土地ごとに、次に掲げる要件に該当するものであること。
イ 当該土地が 農用地 であり、かつ、当該土地に係る前項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、 農地法
第3条第2項
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業
の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
ロ 当該土地が 農用地 以外の土地である場合にあっては、前項第1号に規定する者が、 所有権の移転等 が行われた後において、当該土地を同項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。
4項 第5条第15項
《15 農業委員会は、前項の規定により意見…》
を述べようとするとき同項の協議に係る農地の全部又は一部が三十アールを超える農地であるときに限る。は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構以下「都道府県機構」という。
及び第16項の規定は、農業委員会が第2項第2号に規定する土地の全部又は一部が 農用地 (当該農用地に係る 所有権の移転等 の内容が 農地法
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
本文に規定する場合に該当するものに限る。以下この条において同じ。)である所有権移転等促進計画について第1項の決定をしようとするときについて準用する。この場合において、
第5条第15項
《15 農業委員会は、前項の規定により意見…》
を述べようとするとき同項の協議に係る農地の全部又は一部が三十アールを超える農地であるときに限る。は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構以下「都道府県機構」という。
中「同項の協議に係る農地」とあるのは、「当該所有権移転等促進計画に係る農用地」と読み替えるものとする。
5項 市町村は、第1項の規定により所有権移転等促進計画を定めようとする場合において、第2項第2号に規定する土地の全部又は一部が 農用地 であるときは、当該所有権移転等促進計画について、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。
6項 都道府県知事は、前項の承認の申請があった場合において、当該所有権移転等促進計画の内容が第2項第2号に規定する土地ごとに、次に掲げる要件に該当するものであるときは、前項の承認をするものとする。
1号 当該土地が 農用地 であり、かつ、当該土地に係る 所有権の移転等 の内容が 農地法
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
本文に規定する場合に該当する場合にあっては、同条第2項(第1号イに係る部分を除く。)の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
2号 当該土地が 農地法
第5条第2項第1号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
イに掲げる農地又は採草放牧地であり、かつ、当該土地に係る 所有権の移転等 の内容が同条第1項本文に規定する場合に該当する場合にあっては、当該農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該 活性化事業 の目的を達成することができると認められないこと。
3号 当該土地が 農用地 区域内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。
7項 市町村が 指定市町村 である場合における第3項及び前2項の規定の適用については、第3項中「は、次に掲げる要件」とあるのは「は、次に掲げる要件及び第6項に規定する要件(同項第1号及び第2号に係るものに限る。)」と、第5項中「 農用地 」とあるのは「農用地(農用地区域内の農用地に限る。)」と、前項中「次に」とあるのは「第3号に」とする。
9条 (所有権移転等促進計画の公告)
1項 市町村は、所有権移転等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2項 市町村は、前項の規定による公告をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。ただし、前条第5項の承認を受けた所有権移転等促進計画について前項の規定による公告を行う場合については、この限りでない。
10条 (公告の効果)
1項 前条第1項の規定による公告があったときは、その公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転する。
11条 (登記の特例)
1項 第9条第1項
《市町村は、所有権移転等促進計画を定めたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、 不動産登記法 (2004年法律第123号)の特例を定めることができる。
12条 (農業振興地域の整備に関する法律の特例)
1項 第5条第1項
《都道府県又は市町村は、単独で又は共同して…》
、基本方針に基づき、当該都道府県又は市町村の区域内の地域であって第3条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画以下「活性化計画」
の規定により作成された 活性化計画 に記載された同条第4項第1号に規定する土地を 農用地 区域から除外するために行う農用地区域の変更については、 農業振興地域の整備に関する法律
第13条第2項
《2 前項の規定による農業振興地域整備計画…》
の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、することができる。 1 当該農業
の規定は、適用しない。
13条 (都市計画法の特例)
1項 市街化調整区域内において
第5条第1項
《都道府県又は市町村は、単独で又は共同して…》
、基本方針に基づき、当該都道府県又は市町村の区域内の地域であって第3条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画以下「活性化計画」
の規定により作成された 活性化計画 (同条第4項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。次項において同じ。)に従って行われる 特定開発行為 ( 都市計画法
第34条
《 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域…》
に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号
各号に掲げる開発行為に該当するものを除く。)は、同法第34条の規定の適用については、同条第14号に掲げる開発行為とみなす。
2項 都道府県知事又は 指定都市等 の長は、市街化調整区域のうち 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
の許可を受けた同法第4条第13項に規定する開発区域以外の区域内において
第5条第1項
《都道府県又は市町村は、単独で又は共同して…》
、基本方針に基づき、当該都道府県又は市町村の区域内の地域であって第3条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画以下「活性化計画」
の規定により作成された 活性化計画 に従って行われる 建築行為等 について、同法第43条第1項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第2項の政令で定める許可の基準のうち同法第33条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。
14条 (市民農園整備促進法の特例)
1項 第5条第5項
《5 第2項第2号及び第3号並びに前項各号…》
に掲げる事項には、当該活性化計画を作成する都道府県又は市町村が実施する事業又は事務以下「事業等」という。に係るものを記載するほか、必要に応じ、定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等を実施しようとす
の規定により 活性化計画 にその実施する市民農園( 市民農園整備促進法 (1990年法律第44号)
第2条第2項
《2 この法律において「市民農園」とは、第…》
1号に掲げる農地及び第2号に掲げる施設の総体をいう。 1 主として都市の住民の利用に供される農地で次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律
に規定する市民農園をいう。)の整備に関する事業が記載された 農林漁業団体等 は、同法第7条第1項の認定の申請に係る事項が当該事業に係るものであるときは、同項及び同条第2項(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項の一部を省略する手続その他の農林水産省令・国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。
15条 (農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の特例)
1項 第5条第5項
《5 第2項第2号及び第3号並びに前項各号…》
に掲げる事項には、当該活性化計画を作成する都道府県又は市町村が実施する事業又は事務以下「事業等」という。に係るものを記載するほか、必要に応じ、定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等を実施しようとす
の規定により 活性化計画 にその実施する多面的機能発揮促進事業( 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 (2014年法律第78号)
第3条第3項
《3 この法律において「多面的機能発揮促進…》
事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者以下「農業者団体等」という。が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 農業用用排水
に規定する多面的機能発揮促進事業をいう。)が記載された 農林漁業団体等 は、同法第7条第1項の認定の申請に係る事項が当該事業に係るものであるときは、同条第2項(同項の規定に基づく命令の規定を含む。)の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項の一部を省略する手続その他の農林水産省令で定める簡略化された手続によることができる。
16条 (国等の援助等)
1項 国及び地方公共団体は、 活性化計画 に基づく 事業等 を実施する者に対し、当該事業等の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、農林水産大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係 農林漁業団体等 は、 活性化計画 の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
17条 (法人化の推進)
1項 国及び地方公共団体は、 農用地 の保全を図るための事業その他の 定住等 及び 地域間交流 の促進に寄与する 事業等 の効率的かつ安定的な実施に資するため、当該事業等を実施しようとする団体(法人を除く。)の法人化を推進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
18条 (農地法等による処分についての配慮)
1項 国の行政機関の長又は都道府県知事は、 活性化計画 の区域内の土地を 活性化事業 の用に供するため、 農地法 その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該活性化事業の実施の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
19条 (国有林野の活用等)
1項 国は、 活性化計画 の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。
2項 活性化計画 を作成した都道府県又は市町村は、当該活性化計画の達成のため必要があるときは、関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。
20条 (事務の区分)
1項 第8条第5項
《5 市町村は、第1項の規定により所有権移…》
転等促進計画を定めようとする場合において、第2項第2号に規定する土地の全部又は一部が農用地であるときは、当該所有権移転等促進計画について、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事の承
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。