農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律《附則》

法番号:2007年法律第48号

略称: 農山漁村活性化法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後7年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

1項 この法律の施行の日が 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法附則第49条のうち農山漁村の活性化のための 定住等 及び 地域間交流 の促進に関する法律第5条第9項の改正規定中「 第5条第9項 《9 都道府県又は市町村は、活性化計画を作…》 成しようとする場合において、次条第1項に規定する協議会が組織されているときは、当該活性化計画に記載する事項について当該協議会における協議をしなければならない。 」とあるのは、「 第5条第10項 《10 活性化計画には、第2項各号に掲げる…》 事項のほか、当該活性化計画を作成する市町村が行う農林地所有権移転等促進事業活性化事業の実施のため行う農林地等についての所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転以下「所 」とする。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。

98条 (農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前にされた前条の規定による改正前の農山漁村の活性化のための 定住等 及び 地域間交流 の促進に関する法律(次項において「 旧農山漁村活性化法 」という。)第7条第1項の決定は、前条の規定による改正後の 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 次項において「 新農山漁村活性化法 」という。第7条第1項 《活性化計画を作成した都道府県又は市町村は…》 、次項の交付金を充てて当該活性化計画に基づく事業等の実施農林漁業団体等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。同項において同じ。をしようとするときは、当該活性化計画を農林水産大臣に提出しなけれ の決定とみなす。

2項 前項の場合において、 旧農山漁村活性化法 第7条第5項の規定により都道府県農業会議が意見を述べていない場合であって、 新農山漁村活性化法 第7条第2項第2号 《2 国は、前項の都道府県又は市町村に対し…》 、同項の規定により提出された活性化計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、農林水産省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 に規定する土地の全部又は一部が新農山漁村活性化法第2条第3項第1号に規定する 農用地 当該農用地に係る新農山漁村活性化法第5条第8項に規定する 所有権の移転等 の内容が新 農地法 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ 本文に規定する場合に該当するものに限る。以下この項において同じ。)である所有権移転等促進計画に係る農用地の全部又は一部が三十アールを超える農地であるときは、都道府県知事は、 都道府県機構 の意見を聴かなければならない。ただし、新農業委員会法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

115条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年5月18日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年5月27日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第5条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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