1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、人口構造の変化、経済社会生活圏の広域化、国際化の進展等の経済社会情勢の変化に伴い、全国各地域において広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化(以下「 広域的地域活性化 」という。)を図ることが重要となっていることにかんがみ、 広域的地域活性化 のための基盤整備を推進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、都道府県が作成する広域的地域活性化基盤整備計画に基づく民間拠点施設整備事業計画の認定及び拠点施設関連基盤施設整備事業その他の事業又は事務の実施に要する経費に充てるための交付金の交付等の措置を講じ、もって地域社会の自立的な発展並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 広域的特定活動 」とは、次に掲げる活動をいう。
1号 次に掲げる活動であって、当該活動が行われる地域外の広域からの来訪者を増加させ、又は当該広域にわたる物資の流通を促進する効果が高いもの
イ 国際的又は全国的な規模の会議、研修会、見本市又はスポーツの競技会の開催
ロ 国際観光地その他の主要な観光地において行われる次に掲げる活動
(1) 観光旅客に対する観光案内、宿泊その他の役務の提供に関する事業活動(相当数の事業者により行われるものに限る。)
(2) 文化的資産の展示又は伝統芸能の公演
ハ 特定居住(当該地域外に住所を有する者が定期的な滞在のため当該地域内に居所を定めることをいう。以下同じ。)のため必要な住宅又は事務所その他の施設の提供その他の当該地域における特定居住の促進に関する活動(相当数の者を対象として行われるものに限る。)
ニ 高等教育の段階における教育活動
ホ 国際的又は全国的な規模の工業製品の製造に関する事業活動(相当数の事業者により行われるものに限る。)又は共同研究開発
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通省令で定める活動
2号 前号に掲げるもののほか、同号に規定する活動を行う者又は同号に規定する来訪者の利便を増進する貨客の運送に関する事業活動であって国土交通省令で定めるもの
2項 この法律において「 拠点施設 」とは、地域における 広域的特定活動 の拠点となる施設であって、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。
1号 前項第1号イに掲げる活動 :会議場施設、研修施設、見本市場施設又はスポーツ施設
2号 前項第1号ロ(1)に掲げる活動 :一団地の観光施設
3号 前項第1号ロ(2)に掲げる活動 :教養文化施設
4号 前項第1号ハに掲げる活動 :一団地の住宅施設、特定居住を行う者(以下特定居住者という。)の共同利用に供する事務所、事業所その他の業務施設、特定居住者と地域住民との交流の促進に資する施設その他の特定居住の促進のため必要なものとして国土交通省令で定める施設
5号 前項第1号ニに掲げる活動 :教育施設
6号 前項第1号ホに掲げる活動 :工業団地又は研究開発施設
7号 前項第1号ヘ又は第2号に掲げる活動 :同項第1号ヘ又は第2号の国土交通省令で定める活動の種類ごとに国土交通省令で定める施設
3項 この法律において「 拠点施設関連基盤施設整備事業 」とは、都道府県が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。
1号 次に掲げる事業であって、 拠点施設 の整備を特に促進することが適当と認められる地区(以下「 重点地区 」という。)の区域における民間事業者その他の者による拠点施設の整備に関する事業の施行に関連して当該事業と一体的に実施することが必要となるもの
イ 道路法 (1952年法律第180号)
第3条第2号
《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》
げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
の一般国道又は同条第3号の都道府県道の新設、改築又は修繕に関する事業
ロ 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第8条第1項
《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》
により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな
に規定する鉄道施設の建設又は改良に関する事業
ハ 空港法 (1956年法律第80号)
第5条第1項
《前条第1項各号に掲げる空港以外の空港であ…》
つて、国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港以下「地方管理空港」という。は、政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置し、及び管
に規定する地方管理空港における同法第8条第1項又は第4項に規定する工事に関する事業
ニ 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に規定する港湾施設のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第12条第1項第11号の3の海洋性廃棄物処理施設に限る。)又は港湾環境整備施設の建設又は改良に関する事業
ホ 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
ヘ 下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路の設置又は改築に関する事業
ト 河川法 (1964年法律第167号)
第4条第1項
《この法律において「一級河川」とは、国土保…》
全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。
に規定する一級河川の改良工事若しくは修繕又は同法第5条第1項に規定する二級河川の改良工事に関する事業
チ 公営住宅法 (1951年法律第193号)
第2条第5号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
に規定する公営住宅の建設等若しくは同条第12号に規定する共同施設の建設等に関する事業、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において次に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 大都市地域 都の区域特別区の存する区域に限る。及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法1956年法律第83号第2条第3項に規定する既成
に規定する都心共同住宅供給事業(
第20条
《義務教育施設用地 特定土地区画整理事業…》
の換地計画においては、土地区画整理法第95条第3項の規定による場合のほか、義務教育施設が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、
において単に「都心共同住宅供給事業」という。)、 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (1993年法律第52号)
第18条第2項
《2 国は、地方公共団体が、第3条の基準に…》
準じて国土交通省令で定める基準に従い賃貸住宅の建設及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。
に規定する賃貸住宅の建設に関する事業、 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第34条第2項
《2 国は、地方公共団体が認定中心市街地の…》
区域内において第23条の基準に準じて国土交通省令で定める基準に従い住宅の供給を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該住宅の建設に要する費用の一部を補助することができる
に規定する住宅の建設に関する事業又は 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (2001年法律第26号)
第45条第1項
《国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合…》
する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢対応構造等で
に規定する賃貸住宅の整備に関する事業
リ 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業又は 都市再開発法 (1969年法律第38号)による市街地再開発事業
ヌ その他国土交通省令で定める事業
2号 前号に掲げるもののほか、 拠点施設 において行われる 広域的特定活動 に伴う人の往来又は物資の流通に対応するために必要な同号イからニまで及びヌに掲げる事業(同号ヌに掲げる事業にあっては、国土交通省令で定める事業に限る。)
4項 この法律において「 公共施設 」とは、道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
3条 (国、地方公共団体等の努力義務)
1項 国は、 広域的地域活性化 のための基盤整備の効果が10分に発揮されるよう、アジア地域その他の地域における海上輸送網の拠点となる港湾及び主要な国際航空路線に必要な空港、全国的な幹線道路その他の交通施設で高速交通の用に供するものの総合的かつ体系的な整備に努めなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、 広域的地域活性化 のための基盤整備の推進に当たっては、地域の自主性を尊重するとともに、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう努めなければならない。
3項 国及び地方公共団体は、 広域的地域活性化 のための基盤整備の推進に当たっては、 広域的特定活動 を担うべき人材の育成及び確保に関する施策、新たに企業を設立して行う広域的特定活動の開始に対する支援に関する施策、都市と農山漁村との間の交流の促進に関する施策その他の関連する広域的特定活動の促進に関する施策との連携を図るよう努めなければならない。
4項 国、地方公共団体、 広域的地域活性化 を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人( 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人をいう。
第5条第8項
《8 第2項第3号に掲げる事項には、都道府…》
県が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、市町村、地方自治法1947年法律第67号第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合、港湾法第4条第1項の規定による港務局又は広域的地
、
第22条第10項
《10 市町村は、第4項に規定する事項とし…》
て独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらに準ずるものとして国土
及び
第28条第1項
《市町村長は、特定非営利活動法人、一般社団…》
法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請に
において同じ。)、 広域的特定活動 を行う民間事業者その他の関係者は、広域的地域活性化のための基盤整備を重点的、効果的かつ効率的に推進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
2章 基本方針
4条
1項 国土交通大臣は、 広域的地域活性化 のための基盤整備に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 広域的地域活性化 のための基盤整備に関する基本的方向
2号 拠点施設 の選定及び 重点地区 の設定に関する基本的事項
3号 拠点施設 関連基盤施設整備事業に関する基本的事項
4号 関連する 広域的特定活動 の促進に関する施策との連携に関する基本的事項
5号 広域的地域活性化 のための基盤整備に係る都道府県間その他の関係者間における連携及び協力に関する基本的事項
6号 次条第1項に規定する 広域的地域活性化 基盤整備計画の作成に関する基本的事項
7号 第22条第1項
《市町村は、第5条第2項第1号に掲げる事項…》
として第2条第2項第4号に定める拠点施設以下この条において「特定居住拠点施設」という。に関する事項及び当該特定居住拠点施設に係る重点地区以下この項において「特定居住重点地区」という。の区域が記載された
に規定する特定居住促進計画の作成に関する基本的事項
8号 前各号に掲げるもののほか、 広域的地域活性化 のための基盤整備に関する重要事項
3項 基本方針 は、 国土形成計画法 (1950年法律第205号)
第6条第2項
《2 前項の国土形成計画以下「全国計画」と…》
いう。には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 国土の形成に関する基本的な方針 2 国土の形成に関する目標 3 前号の目標を達成するために全国的な見地から必要と認められる基本的な施策に関する事項
に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。
4項 国土交通大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5項 国土交通大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。
3章 広域的地域活性化基盤整備計画及びこれに基づく措置 > 1節 広域的地域活性化基盤整備計画の作成等
5条 (広域的地域活性化基盤整備計画)
1項 都道府県は、その区域について、 基本方針 に基づき、 広域的地域活性化 のための基盤整備に関する計画(以下「 広域的地域活性化基盤整備計画 」という。)を作成することができる。
2項 広域的地域活性化 基盤整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 拠点施設 に関する事項( 広域的地域活性化 のために拠点施設の整備を特に促進することが必要な場合にあっては、その拠点施設に関する事項及び 重点地区 の区域)
2号 広域的地域活性化 のために必要な 拠点施設 関連基盤施設整備事業に関する事項
3号 前号の 拠点施設 関連基盤施設整備事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務(以下この条及び
第19条
《交付金の交付等 都道府県は、次項の交付…》
金を充てて広域的地域活性化基盤整備計画に記載された第5条第2項第2号及び第3号の事業等の実施同号の事業等にあっては、市町村等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同じ。をしようと
において「 事業等 」という。)に関する事項
4号 計画期間
3項 前項各号に掲げるもののほか、 広域的地域活性化 基盤整備計画には、広域的地域活性化のための基盤整備に関する方針を定めるよう努めるものとする。
4項 広域的地域活性化 基盤整備計画は、国土形成計画、北海道総合開発計画、沖縄振興 基本方針 、社会資本整備重点計画及び環境基本計画との調和が保たれ、かつ、法令に基づく 拠点施設 関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画であって国土交通省令で定めるものに適合するものでなければならない。
5項 広域的地域活性化 基盤整備計画のうち 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第2項
《2 この法律において「都市計画区域」とは…》
次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市計画区域に係る部分は、同法第6条の2に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第7条の2第1項に規定する都市再開発方針等との調和が保たれたものでなければならない。
6項 都道府県は、 広域的地域活性化 基盤整備計画を作成するときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
7項 都道府県は、第2項第2号に掲げる事項に
第2条第3項第2号
《3 この法律において「拠点施設関連基盤施…》
設整備事業」とは、都道府県が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 次に掲げる事業であって、拠点施設の整備を特に促進することが適当と認められる地区以下「重点地区」という。の区域における民間事
に掲げる事業(同項第1号イ、ロ又はヌに掲げる事業(同号ヌに掲げる事業にあっては、国土交通省令で定める事業に限る。)で他の都道府県との境界に係るものに限る。)に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の都道府県の意見を聴かなければならない。
8項 第2項第3号に掲げる事項には、都道府県が実施する 事業等 に係るものを記載するほか、必要に応じ、市町村、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第284条第1項
《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》
域連合とする。
に規定する一部事務組合若しくは広域連合、 港湾法
第4条第1項
《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》
地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は
の規定による港務局又は 広域的地域活性化 を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「 市町村等 」という。)が実施する事業等(都道府県が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。
9項 都道府県は、 広域的地域活性化 基盤整備計画に 市町村等 が実施する 事業等 に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該市町村等の同意を得なければならない。
10項 市町村は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、
第22条第1項
《港務局に、定款の定めるところにより監事を…》
置くことができる。
に規定する特定居住 拠点施設 に関する事項及び特定居住 重点地区 の区域をその内容に含む 広域的地域活性化 基盤整備計画を作成することを提案することができる。この場合においては、 基本方針 に即して、当該提案に係る広域的地域活性化基盤整備計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
11項 前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき 広域的地域活性化 基盤整備計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした市町村に通知するものとする。この場合において、広域的地域活性化基盤整備計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
12項 都道府県は、 広域的地域活性化 基盤整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村に広域的地域活性化基盤整備計画の写しを送付しなければならない。
13項 第6項から前項までの規定は、 広域的地域活性化 基盤整備計画の変更について準用する。
6条 (広域地方計画協議会における協議の特例)
1項 広域的地域活性化 基盤整備計画を作成した都道府県を構成員に含む広域地方計画協議会( 国土形成計画法
第10条第1項
《広域地方計画及びその実施に関し必要な事項…》
について協議するため、広域地方計画区域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係各地方行政機関、関係都府県及び関係指定都市以下この条において「国の地方行政機関等」という。により、広域地方計画協議会以下
の広域地方計画協議会をいう。以下同じ。)は、同項に規定する事項のほか、当該広域的地域活性化基盤整備計画の実施に関し必要な事項について協議することができる。
2項 前項の規定により広域地方計画協議会が同項に規定する事項について協議する場合には、 国土形成計画法
第10条第2項
《2 協議会は、必要があると認めるときは、…》
協議により、当該広域地方計画区域内の市町村指定都市を除く。、当該広域地方計画区域に隣接する地方公共団体その他広域地方計画の実施に密接な関係を有する者を加えることができる。
中「有する者」とあるのは、「有する者及び 広域的地域活性化 のための基盤整備に関する法律(2007年法律第52号)第5条第1項に規定する広域的地域活性化基盤整備計画の実施に密接な関係を有する者」とする。
2節 民間拠点施設整備事業計画の認定等
7条 (民間拠点施設整備事業計画の認定)
1項 広域的地域活性化 基盤整備計画に記載された 重点地区 の区域における 拠点施設 の整備に関する事業(建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)で 公共施設 の整備を伴うものに限る。)であって、当該事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「 事業区域 」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「 拠点施設整備事業 」という。)を施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該拠点施設整備事業に関する計画(以下「 民間拠点施設整備事業計画 」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2項 民間拠点施設整備事業計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事業区域 の位置及び面積
2号 拠点施設 の概要
3号 建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要
4号 公共施設 の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者
5号 工事着手の時期及び事業施行期間
6号 用地取得計画
7号 資金計画
8号 前各号に掲げるもののほか、 拠点施設 整備事業に関する事項であって国土交通省令で定めるもの
8条 (民間拠点施設整備事業計画の認定基準等)
1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る 民間拠点施設整備事業計画 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
1号 当該 拠点施設 整備事業が、 基本方針 のうち
第4条第2項第2号
《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 広域的地域活性化のための基盤整備に関する基本的方向 2 拠点施設の選定及び重点地区の設定に関する基本的事項 3 拠点施設関連基盤施設整備事業に関する基本的事項 4 関連する広域
に掲げる事項及び 広域的地域活性化 基盤整備計画のうち当該 重点地区 の区域に係る
第5条第2項第1号
《2 広域的地域活性化基盤整備計画には、次…》
に掲げる事項を記載するものとする。 1 拠点施設に関する事項広域的地域活性化のために拠点施設の整備を特に促進することが必要な場合にあっては、その拠点施設に関する事項及び重点地区の区域 2 広域的地域活
に掲げる事項に照らして適切なものであること。
2号 当該 拠点施設 整備事業が、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与するものであること。
3号 工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、当該 拠点施設 整備事業を確実に遂行するために適切なものであること。
4号 当該 拠点施設 整備事業を適確に施行するに足りる経理的基礎及び技術的能力その他の能力があること。
2項 国土交通大臣は、前項の認定(以下「 計画の認定 」という。)をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体及び当該 拠点施設 整備事業の施行により整備される 公共施設 の管理者又は管理者となるべき者(以下「 公共施設の管理者等 」という。)の意見を聴かなければならない。
9条 (計画の認定の通知)
1項 国土交通大臣は、 計画の認定 をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、 公共施設 の管理者等及び 民間都市開発の推進に関する特別措置法 (1987年法律第62号。以下「 民間都市開発法 」という。)
第3条第1項
《国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を…》
目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。として指定することができる。
に規定する民間都市開発推進機構(以下「 民間都市機構 」という。)に通知するとともに、計画の認定を受けた民間事業者(以下「 認定事業者 」という。)の氏名又は名称、 事業区域 、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
10条 (民間拠点施設整備事業計画の変更)
1項 認定事業者 は、 計画の認定 を受けた 民間拠点施設整備事業計画 (以下「 認定計画 」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
2項 前2条の規定は、前項の場合について準用する。
11条 (報告の徴収)
1項 国土交通大臣は、 認定事業者 に対し、 認定計画 (認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る 拠点施設 整備事業(以下「 認定事業 」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。
12条 (地位の承継)
1項 認定事業者 の一般承継人又は認定事業者から 認定計画 に係る 事業区域 内の土地の所有権その他当該 認定事業 の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた 計画の認定 に基づく地位を承継することができる。
2項 国土交通大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
13条 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 認定事業者 が 認定計画 に従って 認定事業 を施行していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
14条 (計画の認定の取消し)
1項 国土交通大臣は、 認定事業者 が前条の規定による命令に違反したときは、 計画の認定 を取り消すことができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により 計画の認定 を取り消したときは、速やかに、その旨を、関係地方公共団体、 公共施設 の管理者等及び 民間都市機構 に通知するとともに、公表しなければならない。
15条 (民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務)
1項 民間都市機構 は、 民間都市開発法
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による 拠点施設 整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 次に掲げる方法により、 認定事業者 の 認定事業 の施行に要する費用の一部( 公共施設 並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他建築物の利用者、都市の居住者及び滞在者その他の関係者の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
イ 認定事業者 (専ら 認定事業 の施行を目的とする株式会社又は合同会社に限る。)に対する出資
ロ 専ら、 認定事業者 から 認定事業 の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「 認定建築物等 」という。)を取得し、当該 認定建築物等 の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社、合同会社又は 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社に対する出資
ハ 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第2条第2項
《2 この法律において「不動産取引」とは、…》
不動産の売買、交換又は賃貸借をいう。
に規定する不動産取引( 認定建築物等 を整備し、又は整備された認定建築物等を取得し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
ニ 信託(受託した土地において 認定建築物等 を整備し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得
ホ イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
2号 認定事業者 に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項の規定により 民間都市機構 が同項各号に掲げる業務を行う場合には、 民間都市開発法
第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
中「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号」とあるのは「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号及び 広域的地域活性化 のための基盤整備に関する法律2007年法律第52号。以下「広域的地域活性化基盤整備法」という。)第15条第1項各号」と、民間都市開発法第12条中「
第4条第1項
《国土交通大臣は、広域的地域活性化のための…》
基盤整備に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
各号」とあるのは「
第4条第1項
《国土交通大臣は、広域的地域活性化のための…》
基盤整備に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
各号及び広域的地域活性化基盤整備法第15条第1項各号」と、民間都市開発法第14条中「
第4条第1項第1号
《国土交通大臣は、広域的地域活性化のための…》
基盤整備に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
及び第2号」とあるのは「
第4条第1項第1号
《国土交通大臣は、広域的地域活性化のための…》
基盤整備に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
及び第2号並びに広域的地域活性化基盤整備法第15条第1項第1号」と、民間都市開発法第20条第1号中「
第11条第1項
《国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計…》
画認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る拠点施設整備事業以下「認定事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。
」とあるのは「
第11条第1項
《国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計…》
画認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る拠点施設整備事業以下「認定事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。
(広域的地域活性化基盤整備法第15条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「
第11条第1項
《国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計…》
画認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る拠点施設整備事業以下「認定事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。
」と、同条第2号中「
第12条
《地位の承継 認定事業者の一般承継人又は…》
認定事業者から認定計画に係る事業区域内の土地の所有権その他当該認定事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができ
」とあるのは「
第12条
《地位の承継 認定事業者の一般承継人又は…》
認定事業者から認定計画に係る事業区域内の土地の所有権その他当該認定事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができ
(広域的地域活性化基盤整備法第15条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3項 民間都市機構 は、第1項第1号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
16条 (認定事業者による都市計画の決定等の提案)
1項 認定事業者 は、 都市計画法
第15条第1項
《次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の…》
都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号の二、第9号から第13
の都道府県若しくは市町村又は同法第87条の2第1項の指定都市(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)(次条において「都市計画決定権者」と総称する。)に対し、当該 認定事業 の施行の効果を一層高めるために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
1号 都市計画法
第12条の4第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第
の地区計画に関する都市計画
2号 土地区画整理法 による土地区画整理事業に関する都市計画
3号 都市再開発法 による市街地再開発事業に関する都市計画
4号 都市計画法
第4条第5項
《5 この法律において「都市施設」とは、都…》
市計画において定められるべき第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する都市施設で政令で定めるものに関する都市計画
5号 その他政令で定める都市計画
2項 前項の規定による提案(以下「 計画提案 」という。)は、当該 認定事業 に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。
1号 当該 計画提案 に係る都市計画の素案の内容が、 都市計画法
第13条
《都市計画基準 都市計画区域について定め…》
られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関
その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
2号 当該 計画提案 に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で 公共施設 の用に供されているものを除く。以下この条において同じ。)の区域内の土地について所有権又は借地権(建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権又は賃借権(臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を有する者の3分の二以上の同意を得ており、かつ、同意をした者が所有するその区域内の土地の地積と同意をした者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の二以上であること。
3項 前項第2号の場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する土地があるときは、当該土地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ1とみなし、同意をした所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意をした借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該土地について同意をした者の数とみなし、当該土地の地積に同意をした所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意をした借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該土地について同意をした者が所有する土地の地積又は同意をした者が有する借地権の目的となっている土地の地積とみなす。
17条 (計画提案を踏まえた都市計画の決定等)
1項 都市計画決定権者は、 計画提案 が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画の決定又は変更をいう。第3項において同じ。)をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
2項 都市計画決定権者は、当該 計画提案 を踏まえた都市計画の決定又は変更(計画提案に係る都市計画の素案の内容の一部を実現することとなる都市計画の決定又は変更をいう。)をしようとする場合において、 都市計画法
第18条第1項
《都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ…》
、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
又は
第19条第1項
《市町村は、市町村都市計画審議会当該市町村…》
に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
(これらの規定を同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。
3項 都市計画決定権者は、当該 計画提案 を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした 認定事業者 に通知しなければならない。
4項 都市計画決定権者は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該 計画提案 に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
18条 (広域地方計画協議会における認定事業の円滑かつ確実な施行のために必要な協議)
1項 認定事業者 は、
第6条第1項
《広域的地域活性化基盤整備計画を作成した都…》
道府県を構成員に含む広域地方計画協議会国土形成計画法第10条第1項の広域地方計画協議会をいう。以下同じ。は、同項に規定する事項のほか、当該広域的地域活性化基盤整備計画の実施に関し必要な事項について協議
に規定する広域地方計画協議会に対し、その 認定事業 の円滑かつ確実な施行のために必要な協議を行うことを求めることができる。
2項 前項の協議を行うことを求められた広域地方計画協議会に関する 国土形成計画法
第10条第4項
《4 協議会は、必要があると認めるときは、…》
関係各行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
の規定の適用については、同項中「関係各行政機関」とあるのは、「関係各行政機関及び 広域的地域活性化 のための基盤整備に関する法律(2007年法律第52号)第18条第1項の協議を行うことを求めた同項の 認定事業者 」とする。
3項 広域地方計画協議会は、第1項の協議を行うことを求められた場合において、当該協議が調ったとき又は当該協議が調わないこととなったときはその結果を、当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うことを求められた日から6月を経過するごとにその間の経過を、速やかに、当該協議を行うことを求めた 認定事業者 に通知するものとする。
3節 交付金
19条 (交付金の交付等)
1項 都道府県は、次項の交付金を充てて 広域的地域活性化 基盤整備計画に記載された
第5条第2項第2号
《2 広域的地域活性化基盤整備計画には、次…》
に掲げる事項を記載するものとする。 1 拠点施設に関する事項広域的地域活性化のために拠点施設の整備を特に促進することが必要な場合にあっては、その拠点施設に関する事項及び重点地区の区域 2 広域的地域活
及び第3号の 事業等 の実施(同号の事業等にあっては、 市町村等 が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同じ。)をしようとするときは、当該広域的地域活性化基盤整備計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 国は、都道府県に対し、前項の規定により提出された 広域的地域活性化 基盤整備計画に記載された
第5条第2項第2号
《2 広域的地域活性化基盤整備計画には、次…》
に掲げる事項を記載するものとする。 1 拠点施設に関する事項広域的地域活性化のために拠点施設の整備を特に促進することが必要な場合にあっては、その拠点施設に関する事項及び重点地区の区域 2 広域的地域活
及び第3号の 事業等 の実施に要する経費に充てるため、
第2条第3項第1号
《3 この法律において「拠点施設関連基盤施…》
設整備事業」とは、都道府県が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 次に掲げる事業であって、拠点施設の整備を特に促進することが適当と認められる地区以下「重点地区」という。の区域における民間事
イからチまでに規定する施設の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3項 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、 道路法 その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4項 前3項に定めるもののほか、第2項の交付金の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
20条 (交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は分譲価額等)
1項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第101条の5第1項
《計画の認定を受けた者以下「認定事業者」と…》
いう。は、当該計画の認定を受けた第101条の2第1項の計画以下この章において「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、都府県知事の認定を受けなければならない
に規定する 認定事業者 である都府県が前条第2項の交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業により建設される住宅についての同法第101条の11の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項の規定による補助」とあるのは「 広域的地域活性化 のための基盤整備に関する法律(2007年法律第52号)第19条第2項の交付金」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項の規定による補助」とあるのは「 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律
第19条第2項
《2 国は、都道府県に対し、前項の規定によ…》
り提出された広域的地域活性化基盤整備計画に記載された第5条第2項第2号及び第3号の事業等の実施に要する経費に充てるため、第2条第3項第1号イからチまでに規定する施設の整備の状況その他の事項を基礎として
の交付金」とする。
21条 (交付金に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)
1項 都道府県が
第19条第2項
《2 国は、都道府県に対し、前項の規定によ…》
り提出された広域的地域活性化基盤整備計画に記載された第5条第2項第2号及び第3号の事業等の実施に要する経費に充てるため、第2条第3項第1号イからチまでに規定する施設の整備の状況その他の事項を基礎として
の交付金を充てて整備する 高齢者の居住の安定確保に関する法律
第45条第1項
《国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合…》
する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢対応構造等で
に規定する賃貸住宅についての同法第50条の規定の適用については、同条中「第45条、第47条第4項、第48条第1項若しくは前条又は第47条第1項の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する」とあるのは、「 広域的地域活性化 のための基盤整備に関する法律(2007年法律第52号)第19条第2項の交付金を充てて整備し、又は第45条第2項の規定による補助を受けて家賃を減額する」とする。
4節 特定居住促進計画の作成等
22条 (特定居住促進計画)
1項 市町村は、
第5条第2項第1号
《2 広域的地域活性化基盤整備計画には、次…》
に掲げる事項を記載するものとする。 1 拠点施設に関する事項広域的地域活性化のために拠点施設の整備を特に促進することが必要な場合にあっては、その拠点施設に関する事項及び重点地区の区域 2 広域的地域活
に掲げる事項として
第2条第2項第4号
《2 この法律において「拠点施設」とは、地…》
域における広域的特定活動の拠点となる施設であって、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。 1 前項第1号イに掲げる活動 :dfn: 会議場施設、研修施設、見本市場施設又はスポー
に定める 拠点施設 (以下この条において「 特定居住拠点施設 」という。)に関する事項及び当該 特定居住拠点施設 に係る 重点地区 (以下この項において「 特定居住重点地区 」という。)の区域が記載された 広域的地域活性化 基盤整備計画について
第5条第12項
《12 都道府県は、広域的地域活性化基盤整…》
備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村に広域的地域活性化基盤整備計画の写しを送付しなければならない。
(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による送付を受けたときは、単独で又は共同して、 基本方針 及び当該広域的地域活性化基盤整備計画に基づき、当該市町村の区域内の 特定居住重点地区 の区域内において特定居住の促進を図るための計画(以下「 特定居住促進計画 」という。)を作成することができる。
2項 特定居住促進計画 には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 特定居住促進計画 の区域(以下「 特定居住促進区域 」という。)
2号 第2条第1項第1号
《この法律において「広域的特定活動」とは、…》
次に掲げる活動をいう。 1 次に掲げる活動であって、当該活動が行われる地域外の広域からの来訪者を増加させ、又は当該広域にわたる物資の流通を促進する効果が高いもの イ 国際的又は全国的な規模の会議、研修
ハに掲げる活動に関する基本的な方針
3号 特定居住促進区域 における 特定居住拠点施設 の整備に関する事項
4号 前号に掲げるもののほか、特定居住者の生活の利便性の向上又は就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備に関する事項
5号 前2号に規定する施設の整備に関する事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に関する事項
6号 第3号又は第4号に規定する施設の整備に関する事業と 拠点施設 関連基盤施設整備事業との連携に関する事項
7号 計画期間
3項 前項第3号又は第4号に掲げる事項には、 特定居住促進区域 ( 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域に該当する区域に限る。)内において特定居住の促進を図るため必要な建築物( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第1号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。)について
第24条
《建築物が第22条第1項の市街地の区域の内…》
外にわたる場合の措置 建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。
の規定により読み替えて適用する同法第48条第1項から第4項まで(これらの規定を同法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件(以下この条及び
第24条
《建築基準法の特例 特定居住促進計画用途…》
特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。が第22条第13項同条第14項において準用する場合を含む。第26条において同じ。の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、特例適用建築物に対する
において「 用途特例適用要件 」という。)に関する事項を定めることができる。
4項 第2項第3号に掲げる事項には、 特定居住拠点施設 の整備のために実施する公的賃貸住宅等整備事業( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 (2005年法律第79号)
第6条第2項第1号
《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》
でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅
又は第2号に規定する事業又は事務(いずれも同項第1号イに掲げる事業に係るものに限る。)をいう。第10項及び
第25条
《地域における多様な需要に応じた公的賃貸住…》
宅等の整備等に関する特別措置法の特例 市町村が特定居住促進計画に公的賃貸住宅等整備事業に関する事項を定めた場合における地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第7条の規
において同じ。)に関する事項を定めることができる。
5項 市町村は、 特定居住促進計画 を作成するときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
6項 市町村は、 特定居住促進計画 を作成するときは、あらかじめ、当該 特定居住促進区域 内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
7項 市町村は、 特定居住促進計画 を作成する場合において、次条第1項に規定する特定居住促進協議会が組織されているときは、当該特定居住促進計画に記載する事項について当該特定居住促進協議会において協議しなければならない。
8項 市町村は、 特定居住促進計画 に 用途特例適用要件 に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該 特定居住促進区域 内の建築物について 建築基準法
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
から第4項まで(これらの規定を同法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁(同法第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。次項において同じ。)と協議をし、その同意を得なければならない。
9項 前項の規定により 用途特例適用要件 に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、第3項に規定する建築物(
第24条
《建築基準法の特例 特定居住促進計画用途…》
特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。が第22条第13項同条第14項において準用する場合を含む。第26条において同じ。の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、特例適用建築物に対する
において「 特例適用建築物 」という。)を用途特例適用要件に適合する用途に供することが 特定居住促進区域 における特定居住の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、前項の同意をすることができる。
10項 市町村は、第4項に規定する事項として独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下この項において「 機構等 」という。)が実施する公的賃貸住宅等整備事業に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該 機構等 の同意を得なければならない。
11項 市町村( 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市を除く。)は、 特定居住促進計画 に市街化調整区域( 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
に規定する市街化調整区域をいう。
第26条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
において同じ。)の区域を含む 特定居住促進区域 を定めるときは、あらかじめ、当該特定居住促進区域の区域並びに第2項第3号及び第4号に掲げる事項について、都道府県知事と協議をしなければならない。
12項 特定居住促進計画 は、 都市計画法
第6条の2
《都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 …》
都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。 2 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2
の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
13項 市町村は、 特定居住促進計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に当該特定居住促進計画の写しを送付しなければならない。
14項 第5項から前項までの規定は、 特定居住促進計画 の変更について準用する。
23条 (特定居住促進協議会)
1項 市町村は、単独で又は共同して、 特定居住促進計画 の作成及び実施に関する協議その他特定居住の促進を図るための施策に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「 特定居住促進協議会 」という。)を組織することができる。
2項 特定居住促進協議会 の構成員は、前項の市町村及び当該市町村を区域に含む都道府県のほか、
第28条第1項
《市町村長は、特定非営利活動法人、一般社団…》
法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請に
に規定する特定居住支援法人、地域住民、宅地建物取引業者( 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
に規定する宅地建物取引業者をいう。)その他の当該市町村が必要と認める者とする。
3項 特定居住促進協議会 において協議が調った事項については、特定居住促進協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 特定居住促進協議会 の運営に関し必要な事項は、特定居住促進協議会が定める。
24条 (建築基準法の特例)
1項 特定居住促進計画 ( 用途特例適用要件 に関する事項が定められたものに限る。)が
第22条第13項
《13 市町村は、特定居住促進計画を作成し…》
たときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に当該特定居住促進計画の写しを送付しなければならない。
(同条第14項において準用する場合を含む。
第26条
《建築物の用途変更についての配慮 都道府…》
県知事は、第22条第13項の規定により公表された特定居住促進計画に記載された特定居住促進区域市街化調整区域に該当する区域に限る。内の建築物都市計画法第4条第10項に規定する建築物をいう。以下この条にお
において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、 特例適用建築物 に対する 建築基準法
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
から第4項まで(これらの規定を同法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法第48条第1項から第4項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第1項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは「 広域的地域活性化 のための基盤整備に関する法律(2007年法律第52号)第22条第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第1項に規定する特定居住促進計画に定められた同条第3項に規定する用途特例適用要件(以下この条において「 特例適用要件 」という。)に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第2項から第4項までの規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「 特例適用要件 に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」とする。
25条 (地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の特例)
1項 市町村が 特定居住促進計画 に公的賃貸住宅等整備事業に関する事項を定めた場合における 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第7条
《交付金の交付等 地方公共団体は、次項の…》
交付金を充てて地域住宅計画に基づく事業等の実施機構等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。同項において同じ。をしようとするときは、当該地域住宅計画を国土交通大臣に提出しなければならない。 2
の規定の適用については、同条第1項中「地域住宅計画に」とあるのは「特定居住促進計画( 広域的地域活性化 のための基盤整備に関する法律(2007年法律第52号)第22条第1項に規定する特定居住促進計画をいう。以下この条において同じ。)に」と、「 事業等 の」とあるのは「公的賃貸住宅等整備事業(同法第22条第4項に規定する公的賃貸住宅等整備事業をいう。以下この条において同じ。)の」と、「事業等に」とあるのは「公的賃貸住宅等整備事業に」と、「同項」とあるのは「次項」と、「地域住宅計画を」とあるのは「特定居住促進計画を」と、同条第2項中「地域住宅計画」とあるのは「特定居住促進計画」と、「事業等」とあるのは「公的賃貸住宅等整備事業」とする。
26条 (建築物の用途変更についての配慮)
1項 都道府県知事は、
第22条第13項
《13 市町村は、特定居住促進計画を作成し…》
たときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に当該特定居住促進計画の写しを送付しなければならない。
の規定により公表された 特定居住促進計画 に記載された 特定居住促進区域 (市街化調整区域に該当する区域に限る。)内の建築物( 都市計画法
第4条第10項
《10 この法律において「建築物」とは建築…》
基準法1950年法律第201号第2条第1号に定める建築物を、「建築」とは同条第13号に定める建築をいう。
に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。)について、当該建築物を
第22条第2項第3号
《2 国土交通大臣は、都府県が作成する案に…》
基づいて都市計画を定めるものとする。
又は第4号に規定する施設の用に供するため同法第42条第1項ただし書又は第43条第1項の許可(いずれも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。)を求められたときは、
第22条第11項
《11 市町村地方自治法第252条の19第…》
1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市を除く。は、特定居住促進計画に市街化調整区域都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。第26条において同じ。の区域を含む特定居住促進区域
の協議の結果を踏まえ、当該建築物の当該施設としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
27条 (地方住宅供給公社の業務の特例)
1項 地方住宅供給公社は、 地方住宅供給公社法 (1965年法律第124号)
第21条
《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》
るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充
に規定する業務のほか、 特定居住促進区域 内において、 特定居住促進計画 を作成した市町村からの委託に基づき、特定居住者の居住の用に供する住宅の整備及び賃貸その他の管理に関する業務を行うことができる。
2項 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における 地方住宅供給公社法
第49条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした地方公社の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可
の規定の適用については、同条第3号中「
第21条
《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》
るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充
」とあるのは、「
第21条
《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》
るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充
に規定する業務及び 広域的地域活性化 のための基盤整備に関する法律(2007年法律第52号)第27条第1項」とする。
5節 特定居住支援法人
28条 (特定居住支援法人の指定)
1項 市町村長は、特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定居住 支援法人 (以下「 支援法人 」という。)として指定することができる。
2項 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該 支援法人 の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。
3項 支援法人 は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4項 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
29条 (支援法人の業務)
1項 支援法人 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 特定居住者又は特定居住を希望する者に対し、特定居住に関する情報の提供又は相談その他の特定居住に関し必要な援助を行うこと。
2号 第22条第2項第3号
《2 特定居住促進計画には、おおむね次に掲…》
げる事項を記載するものとする。 1 特定居住促進計画の区域以下「特定居住促進区域」という。 2 第2条第1項第1号ハに掲げる活動に関する基本的な方針 3 特定居住促進区域における特定居住拠点施設の整備
及び第4号に規定する施設の整備を行うこと。
3号 特定居住の促進に関する調査研究を行うこと。
4号 特定居住に関する普及啓発を行うこと。
5号 前各号に掲げるもののほか、特定居住の促進のために必要な業務を行うこと。
30条 (監督等)
1項 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 支援法人 に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2項 市町村長は、 支援法人 が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3項 市町村長は、 支援法人 が前項の規定による命令に違反したときは、
第28条第1項
《市町村長は、特定非営利活動法人、一般社団…》
法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請に
の規定による指定を取り消すことができる。
4項 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
31条 (情報の提供等)
1項 国及び地方公共団体は、 支援法人 に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
2項 市町村長は、 支援法人 からその業務の遂行のため 特定居住促進区域 内の住宅若しくは事務所その他の施設又は当該住宅若しくは施設の敷地である土地の所有者又は管理者(以下この項において「 所有者等 」という。)を知る必要があるとして、当該 所有者等 に関する情報(以下この条において「 所有者等関連情報 」という。)の提供の求めがあったときは、当該所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。
3項 前項の場合において、市町村長は、 支援法人 に対し 所有者等 関連情報を提供するときは、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人(当該所有者等関連情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意を得なければならない。
4項 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。
32条 (支援法人による特定居住促進計画の作成等の提案)
1項 支援法人 は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、 特定居住促進計画 の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、 基本方針 及び 広域的地域活性化 基盤整備計画に即して、当該提案に係る特定居住促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
2項 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき 特定居住促進計画 の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした 支援法人 に通知するものとする。この場合において、特定居住促進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
4章 雑則
33条 (国土交通省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。
34条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
5章 罰則
35条
1項 第11条
《報告の徴収 国土交通大臣は、認定事業者…》
に対し、認定計画認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る拠点施設整備事業以下「認定事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。