制定文 統計法 (1947年法律第18号)の全部を改正する。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 行政機関 」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第49条第1項
《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》
を置くことができる。
若しくは第2項に規定する機関又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
に規定する機関をいう。
2項 この法律において「 独立行政法人等 」とは、次に掲げる法人をいう。
1号 独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。次号において同じ。)
2号 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
3項 この法律において「 公的統計 」とは、 行政機関 、地方公共団体又は 独立行政法人等 (以下「 行政機関等 」という。)が作成する統計をいう。
4項 この法律において「 基幹統計 」とは、次の各号のいずれかに該当する統計をいう。
1号 第5条第1項
《各独立行政法人の目的は、第2条第2項、第…》
3項又は第4項の目的の範囲内で、個別法で定める。
に規定する国勢統計
2号 第6条第1項 《独立行政法人は、法人とする。…》 に規定する国民経済計算
3号 行政機関 が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総務大臣が指定するもの
イ 全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計
ロ 民間における意思決定又は研究活動のために広く利用されると見込まれる統計
ハ 国際条約又は国際機関が作成する計画において作成が求められている統計その他国際比較を行う上において特に重要な統計
5項 この法律において「 統計調査 」とは、 行政機関 等が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
1号 行政機関 等がその内部において行うもの
2号 この法律及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、 行政機関 等に対し、報告を求めることが規定されているもの
3号 政令で定める 行政機関 等が政令で定める事務に関して行うもの
6項 この法律において「 基幹 統計調査 」とは、 基幹統計 の作成を目的とする統計調査をいう。
7項 この法律において「 一般 統計調査 」とは、 行政機関 が行う統計調査のうち 基幹統計 調査以外のものをいう。
8項 この法律において「 事業所母集団データベース 」とは、事業所に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
9項 この法律において「 統計基準 」とは、 公的統計 の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。
10項 この法律において「 行政記録情報 」とは、 行政機関 の職員が職務上作成し、又は取得した情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているもののうち、行政文書( 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)
第2条第2項
《2 この法律において「行政文書」とは、行…》
政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。であって、当該行政機関の職員が組
に規定する行政文書をいう。)に記録されているもの( 基幹統計 調査及び 一般統計調査 に係る調査票情報、 事業所母集団データベース に記録されている情報並びに匿名データを除く。)をいう。
11項 この法律において「 調査票情報 」とは、 統計調査 によって集められた情報のうち、文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録されているものをいう。
12項 この法律において「 匿名データ 」とは、一般の利用に供することを目的として 調査票情報 を特定の個人又は法人その他の団体の識別(他の情報との照合による識別を含む。)ができないように加工したものをいう。
3条 (基本理念)
1項 公的統計 は、 行政機関 等における相互の協力及び適切な役割分担の下に、体系的に整備されなければならない。
2項 公的統計 は、適切かつ合理的な方法により、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
3項 公的統計 は、広く国民が容易に入手し、効果的に利用できるものとして提供されなければならない。
4項 公的統計 の作成に用いられた個人又は法人その他の団体に関する秘密は、保護されなければならない。
3条の2 (行政機関等の責務等)
1項 行政機関 等は、前条の基本理念にのっとり、 公的統計 を作成する責務を有する。
2項 公的統計 を作成する 行政機関 等は、情報の提供その他の活動を通じて、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることに関し国民の理解を深めるとともに、公的統計の作成に関し当該公的統計を作成する行政機関等以外の行政機関等その他の関係者並びにその他の個人及び法人その他の団体の協力を得るよう努めなければならない。
3項 基幹統計 を作成する 行政機関 以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 独立行政法人等 その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体は、当該基幹統計を作成する行政機関の長から必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求められたときは、その求めに応じるよう努めなければならない。
4条 (基本計画)
1項 政府は、 公的統計 の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、公的統計の整備に関する基本的な計画(以下この条において「 基本計画 」という。)を定めなければならない。
2項 基本計画 は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 公的統計 の整備に関する施策についての基本的な方針
2号 公的統計 を整備するために政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
3号 その他 公的統計 の整備を推進するために必要な事項
3項 基本計画 を定めるに当たっては、 公的統計 について、 基幹統計 に係る事項とその他の公的統計に係る事項とを区分して記載しなければならない。
4項 総務大臣は、関係 行政機関 の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴いて、 基本計画 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5項 総務大臣は、前項の規定により 基本計画 の案を作成しようとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
6項 政府は、統計をめぐる社会経済情勢の変化を勘案し、及び 公的統計 の整備に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに、 基本計画 を変更するものとする。この場合においては、前2項の規定を準用する。
7項 統計委員会は、 基本計画 の実施状況を調査審議し、 公的統計 の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため必要があると認めるときは、総務大臣又は総務大臣を通じて関係 行政機関 の長に勧告することができる。
8項 総務大臣又は関係 行政機関 の長は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策について統計委員会に報告しなければならない。
2章 公的統計の作成 > 1節 基幹統計
5条 (国勢統計)
1項 総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計(以下この条において「 国勢統計 」という。)を作成しなければならない。
2項 総務大臣は、前項に規定する全数調査(以下「 国勢調査 」という。)を10年ごとに行い、 国勢統計 を作成しなければならない。ただし、当該 国勢調査 を行った年から5年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。
3項 総務大臣は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時の 国勢調査 を行い、 国勢統計 を作成することができる。
6条 (国民経済計算)
1項 内閣総理大臣は、国際連合の定める国民経済計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準(以下この条において単に「作成基準」という。)を定め、これに基づき、毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、作成基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3項 内閣総理大臣は、作成基準を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
7条 (基幹統計の指定)
1項 総務大臣は、
第2条第4項第3号
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該 行政機関 の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。
2項 総務大臣は、指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
3項 前2項の規定は、指定の変更又は解除について準用する。
8条 (基幹統計の公表等)
1項 行政機関 の長は、 基幹統計 を作成したときは、速やかに、当該基幹統計及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
2項 行政機関 の長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該 基幹統計 の公表期日及び公表方法を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
3項 行政機関 の長は、国民が 基幹統計 に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報の長期的かつ体系的な保存その他の適切な措置を講ずるものとする。
2節 統計調査 > 1款 基幹統計調査
9条 (基幹統計調査の承認)
1項 行政機関 の長は、 基幹統計 調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
2項 前項の承認を受けようとする 行政機関 の長は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 調査の名称及び目的
2号 調査対象の範囲
3号 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間
4号 報告を求める個人又は法人その他の団体
5号 報告を求めるために用いる方法
6号 報告を求める期間
7号 集計事項
8号 調査結果の公表の方法及び期日
9号 使用する 統計基準 その他総務省令で定める事項
3項 前項の申請書には、調査票その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
4項 総務大臣は、第1項の承認の申請があったときは、統計委員会の意見を聴かなければならない。ただし、統計委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
10条 (承認の基準)
1項 総務大臣は、前条第1項の承認の申請に係る 基幹統計 調査が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
1号 前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項が当該 基幹統計 の作成の目的に照らして必要かつ10分なものであること。
2号 統計技術的に合理的かつ妥当なものであること。
3号 他の 基幹統計 調査との間の重複が合理的と認められる範囲を超えていないものであること。
11条 (基幹統計調査の変更又は中止)
1項 行政機関 の長は、
第9条第1項
《行政機関の長は、基幹統計調査を行おうとす…》
るときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
の承認を受けた 基幹統計 調査を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
2項 第9条第4項
《4 総務大臣は、第1項の承認の申請があっ…》
たときは、統計委員会の意見を聴かなければならない。 ただし、統計委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
の規定は前項に規定する 基幹統計 調査の変更及び中止の承認について、前条の規定は同項に規定する基幹統計調査の変更の承認について準用する。
12条 (措置要求)
1項 総務大臣は、
第9条第1項
《行政機関の長は、基幹統計調査を行おうとす…》
るときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
の承認に基づいて行われている 基幹統計 調査が
第10条
《承認の基準 総務大臣は、前条第1項の承…》
認の申請に係る基幹統計調査が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。 1 前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項が当該基幹統計の作成の目的に照らして必要
各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該 行政機関 の長に対し、当該基幹統計調査の変更又は中止を求めることができる。
2項 総務大臣は、前項の規定による変更又は中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
13条 (報告義務)
1項 行政機関 の長は、
第9条第1項
《行政機関の長は、基幹統計調査を行おうとす…》
るときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
の承認に基づいて 基幹統計 調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2項 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3項 第1項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同1の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
14条 (統計調査員)
1項 行政機関 の長は、その行う 基幹統計 調査の実施のため必要があるときは、 統計調査 員を置くことができる。
15条 (立入検査等)
1項 行政機関 の長は、その行う 基幹統計 調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその 統計調査 員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする 統計調査 員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
16条 (地方公共団体が処理する事務)
1項 基幹統計 調査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長又は教育委員会が行うこととすることができる。
17条 (基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)
1項 何人も、 国勢調査 その他の 基幹統計 調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
18条
1項 削除
2款 一般統計調査
19条 (一般統計調査の承認)
1項 行政機関 の長は、 一般統計調査 を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
2項 第9条第2項
《2 前項の承認を受けようとする行政機関の…》
長は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 調査の名称及び目的 2 調査対象の範囲 3 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 4 報告を求める個人又は法人そ
及び第3項の規定は、前項の承認について準用する。
20条 (承認の基準)
1項 総務大臣は、前条第1項の承認の申請に係る 一般統計調査 が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
1号 統計技術的に合理的かつ妥当なものであること。
2号 行政機関 が行う他の 統計調査 との間の重複が合理的と認められる範囲を超えていないものであること。
21条 (一般統計調査の変更又は中止)
1項 行政機関 の長は、
第19条第1項
《行政機関の長は、一般統計調査を行おうとす…》
るときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
の承認を受けた 一般統計調査 を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2項 前条の規定は、前項に規定する 一般統計調査 の変更の承認について準用する。
3項 行政機関 の長は、
第19条第1項
《行政機関の長は、一般統計調査を行おうとす…》
るときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
の承認を受けた 一般統計調査 を中止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣にその旨を通知しなければならない。
22条 (一般統計調査の改善の要求)
1項 総務大臣は、
第19条第1項
《行政機関の長は、一般統計調査を行おうとす…》
るときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
の承認に基づいて行われている 一般統計調査 が
第20条
《承認の基準 総務大臣は、前条第1項の承…》
認の申請に係る一般統計調査が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。 1 統計技術的に合理的かつ妥当なものであること。 2 行政機関が行う他の統計調査との間
各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該 行政機関 の長に対し、報告を求める事項の変更その他当該要件に適合するために必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2項 総務大臣は、前項の 行政機関 の長が同項の規定による求めに応じなかったときは、当該 一般統計調査 の中止を求めることができる。
23条 (一般統計調査の結果の公表等)
1項 行政機関 の長は、 一般統計調査 の結果を作成したときは、速やかに、当該一般統計調査の結果及び一般統計調査に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
2項 第8条第3項
《3 行政機関の長は、国民が基幹統計に関す…》
る情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報の長期的かつ体系的な保存その他の適切な措置を講ずるものとする。
の規定は、 一般統計調査 の結果に関する情報について準用する。
3款 指定地方公共団体又は指定独立行政法人等が行う統計調査
24条 (指定地方公共団体が行う統計調査)
1項 地方公共団体(地方公共団体の規模を勘案して政令で定めるものに限る。以下「 指定地方公共団体 」という。)の長その他の執行機関は、 統計調査 を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1号 調査の名称及び目的
2号 調査対象の範囲
3号 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間
4号 報告を求める個人又は法人その他の団体
5号 報告を求めるために用いる方法
6号 報告を求める期間
2項 総務大臣は、前項の規定による届出のあった 統計調査 が 基幹統計 調査の実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該 指定地方公共団体 の長その他の執行機関に対し、当該届出のあった統計調査の変更又は中止を求めることができる。
25条 (指定独立行政法人等が行う統計調査)
1項 独立行政法人等 (その業務の内容その他の事情を勘案して大規模な 統計調査 を行うことが想定されるものとして政令で定めるものに限る。以下「 指定独立行政法人等 」という。)は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3節 雑則
26条 (基幹統計の作成方法の通知等)
1項 行政機関 の長は、 統計調査 以外の方法により 基幹統計 を作成する場合には、その作成の方法について、あらかじめ、総務大臣に通知しなければならない。当該作成の方法を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)も、同様とする。
2項 総務大臣は、前項の規定による通知があった 基幹統計 の作成の方法を改善する必要があると認めるときは、当該 行政機関 の長に意見を述べることができる。
3項 総務大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
27条 (事業所母集団データベースの整備)
1項 総務大臣は、 行政機関 等による正確かつ効率的な統計の作成及び 統計調査 その他の統計を作成するための調査における被調査者(当該調査の報告を求められる個人又は法人その他の団体をいう。
第29条第1項
《行政機関の長は、他の行政機関が保有する行…》
政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に
において同じ。)の負担の軽減に資することを目的として、 基幹統計 調査又は 一般統計調査 に係る 調査票情報 の利用、法人その他の団体に対する照会その他の方法により、 事業所母集団データベース を整備するものとする。
2項 行政機関 の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は 独立行政法人等 は、次に掲げる目的のため、総務大臣から 事業所母集団データベース に記録されている情報の提供を受けることができる。
1号 その行う事業所に関する 統計調査 その他の事業所に関する統計を作成するための調査の対象の抽出
2号 その行う事業所に関する統計の作成
28条 (統計基準の設定)
1項 総務大臣は、政令で定めるところにより、 統計基準 を定めなければならない。
2項 総務大臣は、前項の 統計基準 を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3項 総務大臣は、第1項の 統計基準 を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
29条 (協力の要請)
1項 行政機関 の長は、他の行政機関が保有する 行政記録情報 を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は 統計調査 その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に対し、その提供を求めることができる。この場合において、行政記録情報の提供を求める行政機関の長は、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に対し、利用目的その他の政令で定める事項を明示しなければならない。
2項 行政機関 の長は、前項に定めるもののほか、 基幹統計 調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、他の行政機関の長に対し、必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求めることができる。
3項 行政機関 の長は、前項の規定による求めを行った場合において、他の行政機関の長の協力が得られなかったときは、総務大臣に対し、その旨を通知するものとする。
30条
1項 行政機関 の長は、前条第1項及び第2項に定めるもののほか、 基幹統計 調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関、 独立行政法人等 その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体(次項において「 被要請者 」という。)に対し、必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求めることができる。
2項 行政機関 の長は、前項の規定による求めを行った場合において、 被要請者 の協力を得られなかったときは、総務大臣に対し、その旨を通知するものとする。
31条
1項 総務大臣は、
第29条第3項
《3 行政機関の長は、前項の規定による求め…》
を行った場合において、他の行政機関の長の協力が得られなかったときは、総務大臣に対し、その旨を通知するものとする。
又は前条第2項の規定による通知があった場合において、 基幹統計 調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、当該基幹統計を作成する 行政機関 以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 独立行政法人等 その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体に対し、当該基幹統計を作成する行政機関の長への必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を行うよう求めることができる。
2項 総務大臣は、前項の規定による求めを行おうとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
3章 調査票情報等の利用及び提供
32条 (調査票情報の二次利用)
1項 行政機関 の長又は 指定独立行政法人等 は、次に掲げる場合には、その行った 統計調査 に係る 調査票情報 を利用することができる。
1号 統計の作成又は統計的研究(以下「 統計の作成等 」という。)を行う場合
2号 統計調査 その他の統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合
33条 (調査票情報の提供)
1項 行政機関 の長又は 指定独立行政法人等 は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った 統計調査 に係る 調査票情報 をこれらの者に提供することができる。
1号 行政機関 等その他これに準ずる者として総務省令で定める者 統計の作成等 又は 統計調査 その他の統計を作成するための調査に係る名簿の作成
2号 前号に掲げる者が行う 統計の作成等 と同等の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者当該総務省令で定める統計の作成等
2項 行政機関 の長又は 指定独立行政法人等 は、前項(第1号を除く。以下この項及び次項において同じ。)の規定により 調査票情報 を提供したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
1号 前項の規定により 調査票情報 の提供を受けた者の氏名又は名称
2号 前項の規定により提供した 調査票情報 に係る 統計調査 の名称
3号 前2号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3項 第1項の規定により 調査票情報 の提供を受けた者は、当該調査票情報を利用して 統計の作成等 を行ったときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、作成した統計又は行った統計的研究の成果を当該調査票情報を提供した 行政機関 の長又は 指定独立行政法人等 に提出しなければならない。
4項 行政機関 の長又は 指定独立行政法人等 は、前項の規定により統計又は統計的研究の成果が提出されたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
1号 第2項第1号及び第2号に掲げる事項
2号 前項の規定により提出された統計若しくは統計的研究の成果又はその概要
3号 前2号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
33条の2
1項 行政機関 の長又は 指定独立行政法人等 は、前条第1項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った 統計調査 に係る 調査票情報 を学術研究の発展に資する 統計の作成等 その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者に提供することができる。
2項 前条第2項及び第4項の規定は前項の規定により 調査票情報 を提供した 行政機関 の長又は 指定独立行政法人等 について、同条第3項の規定は前項の規定により調査票情報の提供を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「前項(第1号を除く。以下この項及び次項において同じ。)」とあり、同項第1号及び第2号中「前項」とあり、並びに同条第3項中「第1項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。
34条 (委託による統計の作成等)
1項 行政機関 の長又は 指定独立行政法人等 は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った 統計調査 に係る 調査票情報 を利用して、学術研究の発展に資する 統計の作成等 その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行うことができる。
2項 行政機関 の長又は 指定独立行政法人等 は、前項の規定により 統計の作成等 を行うこととしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
1号 前項の規定により 統計の作成等 の委託をした者の氏名又は名称
2号 前項の規定により 統計の作成等 に利用する 調査票情報 に係る 統計調査 の名称
3号 前2号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3項 行政機関 の長又は 指定独立行政法人等 は、第1項の規定により 統計の作成等 を行ったときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項
2号 第1項の規定により作成した統計若しくは行った統計的研究の成果又はその概要
3号 前2号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
35条 (匿名データの作成)
1項 行政機関 の長又は 指定独立行政法人等 は、その行った 統計調査 に係る 調査票情報 を加工して、 匿名データ を作成することができる。
2項 行政機関 の長は、前項の規定により 基幹統計 調査に係る 匿名データ を作成しようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
36条 (匿名データの提供)
1項 行政機関 の長又は 指定独立行政法人等 は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した 匿名データ を学術研究の発展に資する 統計の作成等 その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者に提供することができる。
2項 第33条第2項
《2 行政機関の長又は指定独立行政法人等は…》
、前項第1号を除く。以下この項及び次項において同じ。の規定により調査票情報を提供したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければなら
及び第4項の規定は前項の規定により 匿名データ を提供した 行政機関 の長又は 指定独立行政法人等 について、同条第3項の規定は前項の規定により匿名データの提供を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「前項(第1号を除く。以下この項及び次項において同じ。)」とあり、同項第1号及び第2号中「前項」とあり、並びに同条第3項中「第1項」とあるのは「
第36条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、総…》
務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の
」と、同条第2項及び第3項中「 調査票情報 」とあるのは「匿名データ」と読み替えるものとする。
37条 (事務の委託)
1項 行政機関 の長又は 指定独立行政法人等 は、その行った 統計調査 に係る 調査票情報 に関し
第33条の2第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前…》
条第1項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った
、
第34条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》
の業務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定
又は前条第1項の規定に基づき行う事務の全部を委託するときは、独立行政法人統計センターに委託しなければならない。
38条 (手数料)
1項 第33条の2第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前…》
条第1項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った
の規定により 行政機関 の長が行った 統計調査 に係る 調査票情報 の提供を受ける者、
第34条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》
の業務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定
の規定により行政機関の長に委託をする者又は
第36条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、総…》
務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の
の規定により行政機関の長が作成した 匿名データ の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(独立行政法人統計センターが
第33条の2第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前…》
条第1項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った
、
第34条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》
の業務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定
又は
第36条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、総…》
務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の
の規定に基づき行政機関の長が行う事務の全部を行う場合にあっては、独立行政法人統計センター)に納めなければならない。
2項 前項の規定により独立行政法人統計センターに納められた手数料は、独立行政法人統計センターの収入とする。
3項 第33条の2第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前…》
条第1項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った
の規定により 指定独立行政法人等 が行った 統計調査 に係る 調査票情報 の提供を受ける者、
第34条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》
の業務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定
の規定により指定独立行政法人等に委託をする者又は
第36条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、総…》
務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の
の規定により指定独立行政法人等が作成した 匿名データ の提供を受ける者は、実費を勘案して、かつ、第1項の手数料の額を参酌して指定独立行政法人等が定める額の手数料を当該指定独立行政法人等に納めなければならない。
4項 指定独立行政法人等 は、前項の規定による手数料の額の定めを一般の閲覧に供しなければならない。
4章 調査票情報等の保護
39条 (調査票情報等の適正な管理)
1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。
1号 行政機関 の長当該行政機関が行った 統計調査 に係る 調査票情報 、
第27条第1項
《総務大臣は、行政機関等による正確かつ効率…》
的な統計の作成及び統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者当該調査の報告を求められる個人又は法人その他の団体をいう。第29条第1項において同じ。の負担の軽減に資することを目的として、基
の規定により利用する 基幹統計 調査又は 一般統計調査 に係る調査票情報、 事業所母集団データベース に記録されている情報(当該情報の取扱いに関する業務の委託を受けた場合その他の当該委託に係る業務を受託した場合における当該業務に係るものを除く。)、
第29条第1項
《行政機関の長は、他の行政機関が保有する行…》
政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に
の規定により他の行政機関から提供を受けた 行政記録情報 及び
第35条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》
の行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することができる。
の規定により作成した 匿名データ
2号 指定地方公共団体 の長その他の執行機関当該指定地方公共団体が行った 統計調査 に係る 調査票情報 及び
第27条第2項
《2 行政機関の長、地方公共団体の長その他…》
の執行機関又は独立行政法人等は、次に掲げる目的のため、総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けることができる。 1 その行う事業所に関する統計調査その他の事業所に関する統計
の規定により総務大臣から提供を受けた 事業所母集団データベース に記録されている情報
3号 地方公共団体の長その他の執行機関(前号に掲げる者を除く。)第27条第2項の規定により総務大臣から提供を受けた 事業所母集団データベース に記録されている情報
4号 指定独立行政法人等 当該指定独立行政法人等が行った 統計調査 に係る 調査票情報 、
第27条第2項
《2 行政機関の長、地方公共団体の長その他…》
の執行機関又は独立行政法人等は、次に掲げる目的のため、総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けることができる。 1 その行う事業所に関する統計調査その他の事業所に関する統計
の規定により総務大臣から提供を受けた 事業所母集団データベース に記録されている情報及び
第35条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》
の行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することができる。
の規定により作成した 匿名データ
5号 独立行政法人等 (前号に掲げる者を除く。)第27条第2項の規定により総務大臣から提供を受けた 事業所母集団データベース に記録されている情報
2項 前項の規定は、同項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。
40条 (調査票情報等の利用制限)
1項 行政機関 の長、 指定地方公共団体 の長その他の執行機関又は 指定独立行政法人等 は、この法律(指定地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、この法律又は当該指定地方公共団体の条例)に特別の定めがある場合を除き、その行った 統計調査 の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る 調査票情報 を自ら利用し、又は提供してはならない。
2項 第27条第2項
《2 行政機関の長、地方公共団体の長その他…》
の執行機関又は独立行政法人等は、次に掲げる目的のため、総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けることができる。 1 その行う事業所に関する統計調査その他の事業所に関する統計
の規定により総務大臣から 事業所母集団データベース に記録されている情報の提供を受けた 行政機関 の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は 独立行政法人等 は、同項各号に掲げる目的以外の目的のために、当該事業所母集団データベースに記録されている情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
3項 第29条第1項
《行政機関の長は、他の行政機関が保有する行…》
政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に
の規定により 行政記録情報 の提供を受けた 行政機関 の長は、当該行政記録情報を同項の規定により明示した利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
41条 (守秘義務)
1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
1号 第39条第1項第1号
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 行政機関の長 当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、第27条第1項の規定により利用する基幹統計調査又は
に定める情報の取扱いに従事する 行政機関 の職員又は職員であった者当該情報を取り扱う業務
2号 第39条第1項第2号
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 行政機関の長 当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、第27条第1項の規定により利用する基幹統計調査又は
又は第3号に定める情報の取扱いに従事する地方公共団体の職員又は職員であった者当該情報を取り扱う業務
3号 第39条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 行政機関の長 当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、第27条第1項の規定により利用する基幹統計調査又は
又は第5号に定める情報の取扱いに従事する 独立行政法人等 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者当該情報を取り扱う業務
4号 行政機関 等から前3号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者当該委託に係る業務
5号 地方公共団体が
第16条
《地方公共団体が処理する事務 基幹統計調…》
査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長又は教育委員会が行うこととすることができる。
の規定により 基幹統計 調査に関する事務の一部を行うこととされた場合において、基幹統計調査に係る 調査票情報 、 事業所母集団データベース に記録されている情報及び
第29条第1項
《行政機関の長は、他の行政機関が保有する行…》
政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に
の規定により他の 行政機関 から提供を受けた 行政記録情報 の取扱いに従事する当該地方公共団体の職員又は職員であった者当該情報を取り扱う業務
6号 前号に規定する地方公共団体から同号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者当該委託に係る業務
42条 (調査票情報等の提供を受けた者による適正な管理)
1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。
1号 第33条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次…》
の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。 1 行政機関等そ
又は
第33条の2第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前…》
条第1項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った
の規定により 調査票情報 の提供を受けた者当該調査票情報
2号 第36条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、総…》
務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の
の規定により 匿名データ の提供を受けた者当該匿名データ
2項 前項の規定は、同項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。
43条 (調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)
1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
1号 前条第1項第1号に掲げる者であって、同号に定める 調査票情報 の取扱いに従事する者又は従事していた者当該調査票情報を取り扱う業務
2号 前条第1項第1号に掲げる者から同号に定める 調査票情報 の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者当該委託に係る業務
2項 第33条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次…》
の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。 1 行政機関等そ
若しくは
第33条の2第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前…》
条第1項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った
の規定により 調査票情報 の提供を受けた者若しくは
第36条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、総…》
務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の
の規定により 匿名データ の提供を受けた者又はこれらの者から当該調査票情報若しくは当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、当該調査票情報又は当該匿名データをその提供を受けた目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
5章 統計委員会
44条 (設置)
1項 総務省に、統計 委員会 (以下「 委員会 」という。)を置く。
45条 (所掌事務)
1項 委員会 は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 総務大臣の諮問に応じて統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項を調査審議すること。
2号 前号に掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。
3号 第4条第4項
《4 総務大臣は、関係行政機関の長に協議す…》
るとともに、統計委員会の意見を聴いて、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
(同条第6項において準用する場合を含む。)、
第7条第1項
《総務大臣は、第2条第4項第3号の規定によ…》
る指定以下この条において単に「指定」という。をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。
(同条第3項において準用する場合を含む。)、
第9条第4項
《4 総務大臣は、第1項の承認の申請があっ…》
たときは、統計委員会の意見を聴かなければならない。 ただし、統計委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
(
第11条第2項
《2 第9条第4項の規定は前項に規定する基…》
幹統計調査の変更及び中止の承認について、前条の規定は同項に規定する基幹統計調査の変更の承認について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第12条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》
中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
、
第26条第3項
《3 総務大臣は、前項の規定により意見を述…》
べようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
、
第28条第2項
《2 総務大臣は、前項の統計基準を定めよう…》
とするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
、
第31条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定による求めを行…》
おうとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
、次条又は
第55条第3項
《3 委員会は、前項の規定による報告があっ…》
たときは、この法律の施行に関し、総務大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。
の規定により総務大臣に意見を述べること。
4号 第4条第7項
《7 統計委員会は、基本計画の実施状況を調…》
査審議し、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため必要があると認めるときは、総務大臣又は総務大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
の規定により総務大臣又は総務大臣を通じて関係 行政機関 の長に勧告すること。
5号 第6条第2項
《2 内閣総理大臣は、作成基準を定めようと…》
するときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により内閣総理大臣に意見を述べること。
6号 第35条第2項
《2 行政機関の長は、前項の規定により基幹…》
統計調査に係る匿名データを作成しようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
の規定により 行政機関 の長に意見を述べること。
7号 第55条第3項
《3 委員会は、前項の規定による報告があっ…》
たときは、この法律の施行に関し、総務大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。
の規定により関係 行政機関 の長に意見を述べること。
8号 前各号に定めるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
45条の2 (委員会の意見の聴取)
1項 総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、 委員会 の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
1号 第2条第2項第2号
《2 この法律において「独立行政法人等」と…》
は、次に掲げる法人をいう。 1 独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。次号において同じ。 2 法律により直接に設立された法人、特別の法律により
若しくは第5項第3号、
第5条第1項
《総務大臣は、本邦に居住している者として政…》
令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計以下この条において「国勢統計」という。を作成しなければならない。
、
第8条第1項
《行政機関の長は、基幹統計を作成したときは…》
、速やかに、当該基幹統計及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
、
第23条第1項
《行政機関の長は、一般統計調査の結果を作成…》
したときは、速やかに、当該一般統計調査の結果及び一般統計調査に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一
、
第24条第1項
《地方公共団体地方公共団体の規模を勘案して…》
政令で定めるものに限る。以下「指定地方公共団体」という。の長その他の執行機関は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。
、
第25条
《指定独立行政法人等が行う統計調査 独立…》
行政法人等その業務の内容その他の事情を勘案して大規模な統計調査を行うことが想定されるものとして政令で定めるものに限る。以下「指定独立行政法人等」という。は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政
又は
第29条第1項
《行政機関の長は、他の行政機関が保有する行…》
政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に
の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
2号 第4条第5項
《5 総務大臣は、前項の規定により基本計画…》
の案を作成しようとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
、
第33条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次…》
の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。 1 行政機関等そ
、
第33条の2第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前…》
条第1項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った
、
第34条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》
の業務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定
、
第36条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、総…》
務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の
、
第39条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 行政機関の長 当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、第27条第1項の規定により利用する基幹統計調査又は
又は
第42条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 第33条第1項又は第33条の2第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者 当該調査票情報 2 第36条第1項
の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
46条 (組織)
1項 委員会 は、委員13人以内で組織する。
2項 委員会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3項 委員会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
47条 (委員等の任命)
1項 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
48条 (委員の任期等)
1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
49条 (委員長)
1項 委員会 に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。
3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
49条の2 (幹事)
1項 委員会 に、幹事を置く。
2項 幹事は、総務省及び関係 行政機関 の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項 幹事は、 委員会 の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
4項 幹事は、非常勤とする。
50条 (資料の提出等の要求)
1項 委員会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、総務大臣又は関係 行政機関 の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
51条 (政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、 委員会 に関し必要な事項は、政令で定める。
6章 雑則
52条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)
1項 個人情報( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第2条第1項
《この法律において「個人情報」とは、生存す…》
る個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等文書、図画若しくは電磁的記録電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)であって、次に掲げるものについては、同法第5章の規定は、適用しない。
1号 基幹統計 調査及び 一般統計調査 に係る 調査票情報 に含まれる個人情報
2号 地方公共団体( 指定地方公共団体 以外の地方公共団体にあっては、当該地方公共団体の 統計調査 条例(地方公共団体が行う統計調査の実施及び結果の利用に関し必要な事項を定める当該地方公共団体の条例をいう。以下この号及び次号において同じ。)に
第39条第1項
《本人は、第33条第1項、第34条第1項又…》
は第35条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から2週間を経過した後でなけ
(第2号に係る部分に限る。)及び第2項、
第40条第1項
《個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに…》
関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
、
第41条
《仮名加工情報の作成等 個人情報取扱事業…》
者は、仮名加工情報仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なも
(第2号及び第4号に係る部分に限る。)、
第57条第1項
《個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱…》
事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。 1 放送機関、新聞社、通
(第2号に係る部分に限る。)並びに
第59条第1項
《個人情報取扱事業者である学術研究機関等は…》
、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
の規定に相当する規定を設けているものに限る。)が行った統計調査に係る 調査票情報 (当該地方公共団体の統計調査条例の規定により当該地方公共団体以外の者に提供されたものを除く。)に含まれる個人情報
3号 地方公共団体(当該地方公共団体の 統計調査 条例に
第42条第1項
《仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場…》
合を除くほか、仮名加工情報個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。を第三者に提供してはならない。
(第1号に係る部分に限る。)及び第2項、
第43条
《匿名加工情報の作成等 個人情報取扱事業…》
者は、匿名加工情報匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないように
、
第57条第1項
《個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱…》
事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。 1 放送機関、新聞社、通
(第3号に係る部分に限る。)並びに
第59条第2項
《2 第43条第1項各号に掲げる者が、その…》
取扱い又は利用に係る調査票情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも前項と同様とする。
の規定に相当する規定を設けているものに限る。)が行った統計調査に係る 調査票情報 (当該地方公共団体の統計調査条例の規定により当該地方公共団体以外の者に提供されたものに限る。)に含まれる個人情報
4号 指定独立行政法人等 であって、 個人情報の保護に関する法律
第2条第9項
《9 この法律において「独立行政法人等」と…》
は、独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人及び別表第1に掲げる法人をいう。
に規定する 独立行政法人等 に該当するものが行った 統計調査 に係る 調査票情報 に含まれる個人情報
5号 事業所母集団データベース に記録されている情報に含まれる個人情報
6号 第29条第1項
《個人情報取扱事業者は、個人データを第三者…》
第16条第2項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条第31条第3項において読み替えて準用する場合を含む。において同じ。に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提
の規定により他の 行政機関 から提供を受けた 行政記録情報 に含まれる個人情報
53条 (公的統計の作成方法に関する調査研究の推進等)
1項 国及び地方公共団体は、 公的統計 の作成方法に関する調査、研究及び開発を推進するとともに、 統計調査 員その他の公的統計の作成に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な研修その他の措置を講じなければならない。
54条 (公的統計の所在情報の提供)
1項 総務大臣は、 公的統計 を利用しようとする者の利便を図るため、インターネットの利用を通じて迅速に公的統計の所在に関する情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。
55条 (施行の状況の公表等)
1項 総務大臣は、 行政機関 の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は 独立行政法人等 に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2項 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するとともに、 委員会 に報告しなければならない。
3項 委員会 は、前項の規定による報告があったときは、この法律の施行に関し、総務大臣又は関係 行政機関 の長に対し、意見を述べることができる。
56条 (資料の提出及び説明の要求)
1項 総務大臣は、前条第1項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、関係 行政機関 の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 独立行政法人等 その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。
56条の2 (命令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。
7章 罰則
57条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第17条
《基幹統計調査と誤認させる調査の禁止 何…》
人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
の規定に違反して、 国勢調査 その他の 基幹統計 調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
2号 第41条
《守秘義務 次の各号に掲げる者は、当該各…》
号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。 1 第39条第1項第1号に定める情報の取扱いに従事する行政機関の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務 2
の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
3号 第43条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業…》
務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。 1 前条第1項第1号に掲げる者であって、同号に定める調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業
の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
2項 前項第1号の罪の未遂は、罰する。
58条
1項 基幹統計 の業務に従事する者又は従事していた者が、当該基幹統計を
第8条第2項
《2 行政機関の長は、前項の規定による公表…》
をしようとするときは、あらかじめ、当該基幹統計の公表期日及び公表方法を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
の規定により定められた公表期日以前に、他に漏らし、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
59条
1項 第41条
《守秘義務 次の各号に掲げる者は、当該各…》
号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。 1 第39条第1項第1号に定める情報の取扱いに従事する行政機関の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務 2
各号に掲げる者が、その取り扱う同条各号に規定する情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
2項 第43条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業…》
務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。 1 前条第1項第1号に掲げる者であって、同号に定める調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業
各号に掲げる者が、その取扱い又は利用に係る 調査票情報 を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも前項と同様とする。
60条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第13条
《報告義務 行政機関の長は、第9条第1項…》
の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。 2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の
に規定する 基幹統計 調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体の報告を妨げた者
2号 基幹統計 の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者
61条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第13条の規定に違反して、 基幹統計 調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
2号 第15条第1項
《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》
確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、
の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
3号 第36条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、総…》
務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の
の規定により 匿名データ の提供を受けた者又は当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者で、当該匿名データを自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者
62条
1項 第57条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、2年以…》
下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第17条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する
及び第3号、
第58条
《 基幹統計の業務に従事する者又は従事して…》
いた者が、当該基幹統計を第8条第2項の規定により定められた公表期日以前に、他に漏らし、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第59条
《 第41条各号に掲げる者が、その取り扱う…》
同条各号に規定する情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 第43条第1項各号に掲げる者が、その取扱い又は利
並びに前条第3号の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。