地域公共交通の活性化及び再生に関する法律《本則》

法番号:2007年法律第59号

略称: 地域公共交通活性化・再生法・地域公共交通活性化法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、移動のための交通手段に関する利用者の選好の変化により地域公共交通の維持に困難を生じていること等の社会経済情勢の変化に対応し、地域住民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活力ある都市活動の実現、観光その他の地域間の交流の促進並びに交通に係る環境への負荷の低減を図るための基盤となる地域における旅客の運送に関するサービス(以下「 地域旅客運送サービス 」という。)の提供を確保するために地域公共交通の活性化及び再生を推進することが重要となっていることに鑑み、 交通政策基本法 2013年法律第92号)の基本理念にのっとり、地方公共団体による地域公共交通計画の作成及び地域公共交通特定事業の実施並びに再構築協議会による再構築方針の作成に関する措置並びに新地域旅客運送事業及び新モビリティサービス事業の円滑化を図るための措置について定めることにより、 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資するよう地域公共交通の活性化及び再生のための地域における主体的な取組及び創意工夫並びに地域の関係者の連携と協働を推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 地域公共交通 :地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交通機関をいう。

2号 公共交通事業者等 :次に掲げる者をいう。

鉄道事業 法(1986年法律第92号)による鉄道事業(以下「 鉄道事業 」という。)のうち旅客の運送に係るもの(以下「 旅客鉄道事業 」という。)について同法の許可を受けた者(以下「 鉄道事業者 」という。

軌道法 1921年法律第76号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。

道路運送法 1951年法律第183号)による 一般乗合旅客自動車運送事業者 以下「 一般乗合旅客自動車運送事業者 」という。及び同法による 一般乗用旅客自動車運送事業者 第7号ロにおいて「 一般乗用旅客自動車運送事業者 」という。並びに同法第79条の7第1項に規定する 自家用有償旅客運送者 特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する者として国土交通省令で定める者を除く。第13号において「 自家用有償旅客運送者 」という。

自動車ターミナル法(1959年法律第136号)によるバスターミナル事業を営む者

海上運送法 1949年法律第187号第2条第5項 《5 この法律において「一般旅客定期航路事…》 業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航 に規定する 一般旅客定期航路事業 以下「 一般旅客定期航路事業 」という。)、同条第7項に規定する 貨客定期航路事業 特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの及び本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。以下「 貨客定期航路事業 」という。及び同条第9項に規定する 一般不定期航路事業 乗合旅客の運送をするものに限り、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間におけるものを除く。以下「 一般不定期航路事業 」という。)(以下これらを「一般旅客定期航路事業等」という。)を営む者

イからホまでに掲げる者以外の者で 鉄道事業 法による鉄道施設又は 海上運送法 による輸送施設(船舶を除き、 一般旅客定期航路事業 等の用に供するものに限る。)であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものを設置し、又は管理するもの

3号 道路管理者 道路法 1952年法律第180号第18条第1項 《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》 第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又 に規定する 道路管理者 をいう。

4号 港湾管理者 港湾法 1950年法律第218号第2条第1項 《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》 節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 に規定する 港湾管理者 をいう。

5号 地域公共交通特定事業 :軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、 鉄道事業 再構築事業、鉄道再生事業、 地域旅客運送サービス 継続事業、貨客運送効率化事業及び 地域公共交通 利便増進事業をいう。

6号 軌道運送高度化事業 軌道法 による軌道事業(以下単に軌道事業という。)(旅客の運送を行うものに限る。以下旅客軌道事業という。)であって、より優れた加速及び減速の性能を有する車両を用いることその他の国土交通省令で定める措置を講ずることにより、定時性の確保(設定された発着時刻に従って運行することをいう。以下同じ。)、速達性の向上(目的地に到達するまでに要する時間を短縮することをいう。以下同じ。)、快適性の確保その他の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上を図り、もって 地域公共交通 の活性化に資するものをいう。

7号 道路運送高度化事業 道路運送法 による一般乗合旅客自動車運送事業(以下一般乗合旅客自動車運送事業という。又は同法による一般乗用旅客自動車運送事業(以下一般乗用旅客自動車運送事業という。)について、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保その他の運送サービスの質の向上を図るために行う事業であって、次に掲げるものをいう。

一般乗合旅客自動車運送事業者 が輸送力を増加させ、効率的に運送を実施するために行う事業であって、 道路管理者 、都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)その他国土交通省令で定める者が講ずる走行円滑化措置(車線の増設、優先通行帯の設置その他の自動車の円滑な走行に資する措置をいう。)と併せて、連節バス(二以上の車室が連結された自動車であってそれぞれの車室の間を旅客が往来できる構造のものをいう。)その他の輸送力の確保に資するものとして国土交通省令で定める要件を満たす自動車を用いるもの

一般乗合旅客自動車運送事業者 又は 一般乗用旅客自動車運送事業者 が円滑な運送の実施を確保するために行う事業であって、運行経路指示システム( 官民データ活用推進基本法 2016年法律第103号第2条第2項 《2 この法律において「人工知能関連技術」…》 とは、人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術をいう。 に規定する人工知能関連技術を活用した情報システムであって運転者に対して目的地までの最も効率的な経路を指示するためのものをいう。)その他の先端的な技術を活用することにより旅客の運送に要する時間(運送の申込みから運送の開始までに要する時間を含む。)の短縮に資するものとして国土交通省令で定める要件を満たす設備を用いるもの

一般乗合旅客自動車運送事業者 が車内における静穏を確保し、及び車内における安全性を向上させるために行う事業であって、電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)その他の車内における騒音及び振動の程度が低く、かつ、車内における旅客の転倒を防止する観点から優れた加速及び減速の性能を有する自動車を用いるもの

8号 海上運送高度化事業 一般旅客定期航路事業 等であって、より優れた加速及び減速の性能を有する船舶を用いることその他の国土交通省令で定める措置を講ずることにより、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保その他の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上を図り、もって 地域公共交通 の活性化に資するものをいう。

9号 鉄道事業再構築事業 :大量輸送機関としての鉄道の特性を生かした 地域旅客運送サービス の持続可能な提供が困難な状況にある路線の全部又は一部の区間における 旅客鉄道事業 による輸送の維持を図るための事業であって、当該区間において旅客鉄道事業を経営する 鉄道事業 又は当該鉄道事業者に代わって引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者が、当該区間に係る旅客鉄道事業について、地方公共団体その他の者の支援を受けつつ次に掲げる事業構造の変更を行うとともに、利用者の利便を確保するもの(鉄道再生事業に該当するものを除く。)をいう。

事業の譲渡及び譲受

法人の合併又は分割

及びロに掲げるもののほか、事業の実施主体の変更

イからハまでに掲げるもののほか、重要な資産の譲渡及び譲受その他の国土交通省令で定める事業構造の変更

10号 鉄道再生事業 鉄道事業 法第28条の2第1項の規定による廃止の届出(以下廃止届出という。)がされた鉄道事業について、地方公共団体その他の者の支援により当該鉄道事業の維持を図るための事業をいう。

11号 地域旅客運送サービス継続事業 :一般乗合旅客自動車運送事業又は 一般旅客定期航路事業 に係る路線等(路線若しくは営業区域又は航路をいう。以下同じ。)で収支が不均衡な状況にあるものにおける運送を継続するために行う事業であって、地方公共団体がそれぞれ 一般乗合旅客自動車運送事業者 又は一般旅客定期航路事業を営む者で当該路線等における運送を実施する者を国土交通省令で定めるところにより選定し、当該選定をした者への支援を行うことにより、当該選定をした者に引き続き当該路線等における運送を実施させるものをいう。

12号 貨客運送効率化事業 :旅客陸上運送事業( 旅客鉄道事業 、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業をいう。 第27条の8第2項 《2 認定貨客運送効率化事業者である貨物鉄…》 道事業者が認定貨客運送効率化事業者である他の陸上運送事業者旅客陸上運送事業者旅客陸上運送事業を営む者をいう。、貨物陸上運送事業者、貨物利用運送事業法による第1種貨物利用運送事業者貨物陸上運送事業者の行 において同じ。及び貨物陸上運送事業(貨物 鉄道事業 鉄道事業のうち貨物の運送に係るものをいう。 第27条の6第3項 《3 貨客運送効率化事業を実施しようとする…》 者は、貨客運送効率化実施計画を作成するときは、あらかじめ、関係する地方公共団体、公共交通事業者等、貨物陸上運送事業者貨物鉄道事業者貨物鉄道事業について鉄道事業法の許可を受けた者をいう。第27条の8第2 において同じ。)、貨物軌道事業(軌道事業のうち貨物の輸送を行うものをいう。 第27条の6第3項 《3 貨客運送効率化事業を実施しようとする…》 者は、貨客運送効率化実施計画を作成するときは、あらかじめ、関係する地方公共団体、公共交通事業者等、貨物陸上運送事業者貨物鉄道事業者貨物鉄道事業について鉄道事業法の許可を受けた者をいう。第27条の8第2 において同じ。及び一般貨物自動車運送事業( 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業をいう。 第27条の7第3項第8号 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その貨客運送効率化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 貨客運送効率化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適 において同じ。)をいう。)について、同1の車両又は自動車を用いて旅客及び貨物の運送を併せて行うことその他の方法により、これらの事業に係る車両、自動車、施設その他の経営資源を共用し、運送の効率化その他の経営の効率化を図るための事業であって、当該旅客陸上運送事業の経営の安定に資するものをいう。

13号 地域公共交通利便増進事業 地域公共交通 の利用の容易性の向上又は利用の円滑化その他の地域公共交通の利用者の利便の増進を図るために行う事業であって、次に掲げるものをいう。

地方公共団体がその全部又は一部の区域における輸送需要に応じた 地域公共交通 網の整備を図るために行う事業であって、 公共交通事業者等 への支援を行うことにより次に掲げる措置の実施を促進するもの

(1) 旅客鉄道事業 、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業又は 一般旅客定期航路事業 に係る路線等の編成の変更

(2) 次に掲げる事業の転換又は 道路運送法 第78条第2号 《有償運送 第78条 自家用自動車事業用自…》 動車以外の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定 に規定する 自家用有償旅客運送 自家用有償旅客運送者 が行うものに限る。以下「 自家用有償旅客運送 」という。)から道路運送事業(一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下この(2)において同じ。)への転換

(i) 旅客鉄道事業 又は旅客軌道事業から道路運送事業への転換

(ii) 1の種類の道路運送事業から他の種類の道路運送事業への転換

(iii) 1の種類の 一般旅客定期航路事業 等から他の種類の一般旅客定期航路事業等への転換

(3) 自家用有償旅客運送 の導入又は路線若しくは運送の区域の変更

地方公共団体が 地域公共交通 の利用者にとって利用しやすい運賃又は運行時刻の設定その他の運送の条件の改善を図るために行う事業であって、 公共交通事業者等 への支援を行うことにより次に掲げる措置の実施を促進するもの

(1) 利用者が期間、区間その他の定められた条件の範囲内で 地域公共交通 を利用することができる運賃又は料金の設定その他これに類する運賃又は料金の設定

(2) 一定の運行間隔その他の一定の規則による運行回数又は運行時刻の設定

(3) 共通乗車船券(二以上の旅客運送事業者(第2号イからハまで及びホに掲げる者(同号ハに掲げる者にあっては、 自家用有償旅客運送者 を除く。)をいう。)が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各旅客運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。以下同じ。)の発行

又はロに掲げる事業と併せて行う事業であって、 地域公共交通 の利用者の利便の増進を図るための事業として国土交通省令で定めるもの

14号 地域公共交通一体型路外駐車場整備事業 駐車場法 1957年法律第106号第3条 《駐車場整備地区 都市計画法1968年法…》 律第100号第8条第1項第1号の商業地域以下「商業地域」という。、同号の近隣商業地域以下「近隣商業地域」という。、同号の第1種住居地域、同号の第2種住居地域、同号の準住居地域若しくは同号の準工業地域同 の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第4条第2項第5号の主要な路外駐車場(都市計画において定められた路外駐車場を除く。)の整備を行う事業であって、 軌道運送高度化事業 又は 道路運送高度化事業 と一体となって 地域公共交通 の活性化に資するものをいう。

15号 新地域旅客運送事業 :地域の旅客輸送需要に適した効率的な運送サービスであって、次に掲げる事業のうち二以上の事業に該当し、かつ、当該二以上の事業において同1の車両又は船舶を用いて一貫した運送サービスを提供する事業をいう。

旅客鉄道事業 又は旅客軌道事業

一般乗合旅客自動車運送事業

一般旅客定期航路事業

16号 新モビリティサービス事業 :情報通信技術その他の先端的な技術を活用して二以上の交通機関の利用に係る予約、料金の支払その他の行為を一括して行うことができるようにするサービスその他の当該技術の活用により交通機関の利用者の利便を増進するサービスを提供する事業をいう。

2章 基本方針等

3条 (基本方針)

1項 主務大臣は、 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生を推進するため、地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生の意義及び目標に関する事項

2号 第5条第1項 《地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交…》 通省令で定めるところにより、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する に規定する 地域公共交通 計画の作成に関する基本的な事項

3号 地域公共交通 特定事業その他の 第5条第1項 《地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交…》 通省令で定めるところにより、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する に規定する地域公共交通計画に定める事業に関する基本的な事項

4号 第29条の3第1項 《地方公共団体又は鉄道事業者は、旅客鉄道事…》 業に係る路線のうち、二以上の都道府県の区域にわたるもの又は1の都道府県の区域内にのみ存する路線で他の路線と接続して二以上の都道府県の区域にわたる鉄道網を形成するものとして国土交通大臣が定めるものの全部 に規定する再構築方針の作成に関する基本的な事項

5号 新地域旅客運送事業 に関する基本的な事項

6号 新モビリティサービス事業 に関する基本的な事項

7号 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生に関する事業の評価に関する基本的な事項

8号 その他国土交通省令で定める 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生に関する事項

3項 基本方針 は、交通の機能と都市機能とが相互に密接に関連するものであること並びに交通が観光旅客の来訪及び滞在の促進に不可欠なものであることを踏まえ、 地域公共交通 の活性化及び再生が都市機能の増進及び観光の振興に寄与することとなるよう配慮して定めるものとする。

4項 基本方針 は、 交通政策基本法 第15条第1項 《政府は、交通に関する施策の総合的かつ計画…》 的な推進を図るため、交通に関する施策に関する基本的な計画以下この条において「交通政策基本計画」という。を定めなければならない。 に規定する交通政策基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

5項 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。

6項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、国家 公安委員会 及び環境大臣に協議するものとする。

7項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

4条 (国等の努力義務)

1項 国は、地方公共団体、 公共交通事業者等 その他の関係者が行う 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生を推進するため、必要な情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の援助、研究開発の推進、人材の養成及び資質の向上並びに関係者相互間の連携と協働の促進に努めなければならない。

2項 都道府県は、市町村、 公共交通事業者等 その他の関係者が行う 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、必要な助言その他の援助を行うとともに、市町村と密接な連携を図りつつ主体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなければならない。

3項 市町村は、 公共交通事業者等 その他の関係者と協力し、相互に密接な連携を図りつつ主体的に 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生に取り組むよう努めなければならない。

4項 公共交通事業者等 は、自らが提供する旅客の運送に関するサービスの質の向上並びに 地域公共交通 の利用を容易にするための情報の提供及びその充実に努めなければならない。

3章 地域公共交通計画の作成及び実施 > 1節 地域公共交通計画の作成

5条 (地域公共交通計画)

1項 地方公共団体は、 基本方針 に基づき、国土交通省令で定めるところにより、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生を推進するための計画(以下「 地域公共交通計画 」という。)を作成するよう努めなければならない。

2項 地域公共交通 計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生の推進に関する基本的な方針

2号 地域公共交通 計画の区域

3号 地域公共交通 計画の目標

4号 前号の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項

5号 地域公共交通 計画の達成状況の評価に関する事項

6号 計画期間

7号 前各号に掲げるもののほか、 地域公共交通 計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項

3項 地域公共交通 計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

1号 第37条 《資金の確保 国及び地方公共団体は、地域…》 公共交通計画又は再構築方針に定められた目標を達成するために行う事業、新地域旅客運送事業及び新モビリティサービス事業の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。 の規定による資金の確保に関する事項

2号 都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との連携に関する事項

3号 観光の振興に関する施策との連携に関する事項

4号 地域における潜在的な輸送需要に的確に対応するために必要な当該地方公共団体、 公共交通事業者等 その他の地域の関係者相互間の連携に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に際し配慮すべき事項

4項 第2項第3号に掲げる事項には、 地域旅客運送サービス についての利用者の数及び収支その他の国土交通省令で定める定量的な目標を定めるよう努めるものとする。

5項 第2項第4号に掲げる事項には、 地域公共交通 特定事業に関する事項を定めることができる。

6項 地域公共交通 計画は、都市計画、 都市計画法 1968年法律第100号第18条の2 《市町村の都市計画に関する基本的な方針 …》 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針以下この条において「基本方針」という。を の市町村の都市計画に関する基本的な方針、 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号第9条 《基本計画の認定 市町村は、基本方針に基…》 づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画以下「基本計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 の中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第24条の2 《移動等円滑化促進方針 市町村は、基本方…》 針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の移動等円滑化促進地区について、移動等円滑化の促進に関する方針以下「移動等円滑化促進方針」という。を作成するよう努めるものとする。 2 移動等円滑化促 の移動等円滑化の促進に関する方針及び同法第25条の移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想( 第29条の8第4項 《4 再構築方針は、都市計画等との調和が保…》 たれたものでなければならない。 において「 都市計画等 」という。)との調和が保たれたものでなければならない。

7項 地方公共団体は、 地域公共交通 計画を作成するときは、あらかじめ、住民、地域公共交通の利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

8項 市町村の区域を超えた広域的な 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生を推進しようとする二以上の市町村は、共同して、都道府県に対し、地域公共交通計画を作成することを要請することができる。

9項 都道府県は、前項の規定による要請があった場合において、住民の移動に関する状況を勘案して二以上の市町村にわたり一体的に 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生を推進する必要があると認めるときは、地域公共交通計画を作成するものとする。

10項 地方公共団体は、 地域公共交通 計画を作成しようとするときは、これに定めようとする第2項第4号に掲げる事項について、次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には関係する 公共交通事業者等 道路管理者 港湾管理者 その他地域公共交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者及び関係する 公安委員会 と協議をしなければならない。

11項 地方公共団体は、 地域公共交通 計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県(当該地域公共交通計画を作成した都道府県を除く。並びに関係する 公共交通事業者等 道路管理者 港湾管理者 その他地域公共交通計画に定める事業を実施すると見込まれる者及び関係する 公安委員会 に、地域公共交通計画を送付しなければならない。

12項 主務大臣及び都道府県は、前項の規定により 地域公共交通 計画の送付を受けたときは、主務大臣にあっては地方公共団体に対し、都道府県にあっては市町村に対し、必要な助言をすることができる。

13項 第7項から前項までの規定は、 地域公共交通 計画の変更について準用する。

6条 (協議会)

1項 地域公共交通 計画を作成しようとする地方公共団体は、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うための 協議会 以下この章において「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 地域公共交通 計画を作成しようとする地方公共団体

2号 関係する 公共交通事業者等 道路管理者 港湾管理者 その他 地域公共交通 計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者

3号 関係する 公安委員会

4号 地域公共交通 の利用者、学識経験者その他の当該地方公共団体が必要と認める者

3項 第1項の規定により 協議会 を組織する地方公共団体は、協議会において同項に規定する協議を行うときは、あらかじめ、前項第2号に掲げる者であって協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

4項 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

5項 協議会 において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

6項 公共交通事業者等 道路管理者 港湾管理者 その他 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する事業を実施しようとする者は、 協議会 が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

7項 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、当該要請に基づき 協議会 を組織するか否かについて検討を加え、遅滞なく、その結果を当該要請をした者に通知しなければならない。

8項 主務大臣及び都道府県(第1項の規定により 協議会 を組織する都道府県を除く。)は、 地域公共交通 計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

9項 前各項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

7条 (地域公共交通計画の作成等の提案)

1項 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、 地域公共交通 計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、 基本方針 に即して、当該提案に係る地域公共交通計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

1号 公共交通事業者等 道路管理者 港湾管理者 その他 地域公共交通 計画に定めようとする事業を実施しようとする者

2号 地域公共交通 の利用者その他の地域公共交通の利用に関し利害関係を有する者

2項 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき 地域公共交通 計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、地域公共交通計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

7条の2 (地域公共交通計画の評価等)

1項 地方公共団体は、 地域公共交通 計画を作成した場合においては、毎年度、当該地域公共交通計画の区域における 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、地域公共交通計画を変更するものとする。

2項 地方公共団体は、前項の調査、分析及び評価を行ったときは、速やかに、その結果を主務大臣に送付しなければならない。

3項 主務大臣は、前項の規定による送付を受けたときは、その送付に係る事項について、地方公共団体に対し、助言をすることができる。

2節 軌道運送高度化事業

8条 (軌道運送高度化事業の実施)

1項 地域公共交通 計画において、 軌道運送高度化事業 に関する事項が定められたときは、軌道運送高度化事業を実施しようとする者(地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業を実施しようとする者を含む。第3項から第5項まで及び次条第1項において同じ。)は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して軌道運送高度化事業を実施するための計画(以下「 軌道運送高度化実施計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該軌道運送高度化事業を実施するものとする。

2項 軌道運送高度化実施計画 には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 軌道運送高度化事業 を実施する区域

2号 軌道運送高度化事業 の内容

3号 軌道運送高度化事業 の実施予定期間

4号 軌道運送高度化事業 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

5号 軌道運送高度化事業 の効果

6号 地域公共交通 一体型路外駐車場整備事業があるときは、その位置、規模、整備主体及び整備の目標年次

7号 前各号に掲げるもののほか、 軌道運送高度化事業 の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3項 軌道運送高度化事業 を実施しようとする者は、 軌道運送高度化実施計画 を定めようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団体、 公共交通事業者等 道路管理者 及び 公安委員会 の意見を聴かなければならない。

4項 軌道運送高度化事業 を実施しようとする者は、 軌道運送高度化実施計画 に第2項第6号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該事項について、関係する市町村に協議し、その同意を得なければならない。

5項 軌道運送高度化事業 を実施しようとする者は、 軌道運送高度化実施計画 を定めたときは、遅滞なく、これを関係する地方公共団体、 公共交通事業者等 道路管理者 及び 公安委員会 に送付しなければならない。

6項 前3項の規定は、 軌道運送高度化実施計画 の変更について準用する。

9条 (軌道運送高度化実施計画の認定)

1項 軌道運送高度化事業 を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、 軌道運送高度化実施計画 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項 前項の規定による認定の申請は、関係する地方公共団体を経由して行わなければならない。この場合において、関係する地方公共団体は、当該 軌道運送高度化実施計画 を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その 軌道運送高度化実施計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 軌道運送高度化実施計画 に定める事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。

2号 軌道運送高度化実施計画 に定める事項が 軌道運送高度化事業 を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 軌道運送高度化実施計画 に定められた旅客軌道事業の内容が 軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許の基準に適合すること。

4項 前項の認定をする場合において、 軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。

5項 国土交通大臣は、第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。

6項 第3項の認定を受けた者は、当該認定に係る 軌道運送高度化実施計画 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

7項 第3項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

8項 第2項から第5項までの規定は、第6項の認定について準用する。

9項 国土交通大臣は、第3項の認定に係る 軌道運送高度化実施計画 第6項の変更の認定又は第7項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定軌道運送高度化実施計画 」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が 認定軌道運送高度化実施計画 に従って 軌道運送高度化事業 を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

10項 第3項の認定、第6項の変更の認定及び第7項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

10条 (軌道法の特例)

1項 軌道運送高度化事業 を実施しようとする者(次項に規定する場合を除く。)がその 軌道運送高度化実施計画 について前条第3項の認定(同条第6項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を受けたときは、当該軌道運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業のうち、 軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許を受けなければならないものについては、同条の規定により特許を受けたものとみなす。

2項 軌道運送高度化事業 を実施しようとする者(軌道を敷設してこれを旅客の運送を行う事業に使用させる事業(以下「 軌道整備事業 」という。)を実施しようとする者と敷設された軌道を使用して旅客の運送を行う事業(以下「 軌道運送事業 」という。)を実施しようとする者とが異なる場合に限る。)がその 軌道運送高度化実施計画 について前条第3項の認定を受けたときは、当該軌道運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業として行われる 軌道整備事業 又は 軌道運送事業 については、 軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許を受けたものとみなす。

3項 国土交通大臣は、 軌道整備事業 又は 軌道運送事業 について特許がその効力を失い、又は取り消されたときは、当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道整備事業に係る軌道運送事業又は当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道運送事業に係る軌道整備事業の特許を取り消すことができる。

11条 (路外駐車場の整備等)

1項 市町村は、 軌道運送高度化実施計画 において、 地域公共交通 一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、 第9条第5項 《5 国土交通大臣は、第3項の認定をしたと…》 きは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。同条第8項において準用する場合を含む。)の通知を受けたときは、 駐車場法 第4条第1項 《駐車場整備地区に関する都市計画が定められ…》 た場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計画以下「駐車場整備 の駐車場整備計画において、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項の内容に即して、おおむねその位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を定めた路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。

2項 市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に 都市公園法 1956年法律第79号第2条第1項 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要(以下「 特定駐車場事業概要 」という。)を定めるときは、当該 特定駐車場事業概要 について、あらかじめ、公園管理者(同法第5条第1項の公園管理者をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。

3項 特定駐車場事業概要 が定められた駐車場整備計画の 駐車場法 第4条第4項 《4 市町村は、駐車場整備計画を定めたとき…》 は、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、第2項第4号に掲げる事項について関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会に通知しなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。 第16条第3項 《3 特定駐車場事業概要が定められた駐車場…》 整備計画の駐車場法第4条第4項の規定による公表の日から2年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第7条第1項の規定に基づく政令 において同じ。)の規定による公表の日から2年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が 都市公園法 第7条第1項 《公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可…》 の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合 の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、同法第6条第1項又は第3項の許可を与えるものとする。

12条 (地方債の特例)

1項 地方公共団体が、 認定軌道運送高度化実施計画 に定められた 軌道運送高度化事業 で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって 地方財政法 1948年法律第109号第5条 《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》 方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「 各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第5号に規定する経費とみなす。

3節 道路運送高度化事業

13条 (道路運送高度化事業の実施)

1項 地域公共交通 計画において、 道路運送高度化事業 に関する事項が定められたときは、道路運送高度化事業を実施しようとする者(地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業を実施しようとする者を含む。第3項から第5項まで及び次条第1項において同じ。)は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して道路運送高度化事業を実施するための計画(以下「 道路運送高度化実施計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該道路運送高度化事業を実施するものとする。

2項 道路運送高度化実施計画 には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 道路運送高度化事業 を実施する区域

2号 道路運送高度化事業 の内容

3号 道路運送高度化事業 の実施予定期間

4号 道路運送高度化事業 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

5号 道路運送高度化事業 の効果

6号 地域公共交通 一体型路外駐車場整備事業があるときは、その位置、規模、整備主体及び整備の目標年次

7号 前各号に掲げるもののほか、 道路運送高度化事業 の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3項 道路運送高度化事業 を実施しようとする者は、 道路運送高度化実施計画 を定めようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団体、 公共交通事業者等 道路管理者 及び 公安委員会 の意見を聴かなければならない。

4項 道路運送高度化事業 を実施しようとする者は、 道路運送高度化実施計画 に第2項第6号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該事項について、関係する市町村に協議し、その同意を得なければならない。

5項 道路運送高度化事業 を実施しようとする者は、 道路運送高度化実施計画 を定めたときは、遅滞なく、これを関係する地方公共団体、 公共交通事業者等 道路管理者 及び 公安委員会 に送付しなければならない。

6項 前3項の規定は、 道路運送高度化実施計画 の変更について準用する。

14条 (道路運送高度化実施計画の認定)

1項 道路運送高度化事業 を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、 道路運送高度化実施計画 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項 前項の規定による認定の申請は、関係する地方公共団体を経由して行わなければならない。この場合において、関係する地方公共団体は、当該 道路運送高度化実施計画 を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その 道路運送高度化実施計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 道路運送高度化実施計画 に定める事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。

2号 道路運送高度化実施計画 に定める事項が 道路運送高度化事業 を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 道路運送高度化実施計画 に定められた一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業について、その内容が 道路運送法 第6条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客自動…》 車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、 各号に掲げる基準(当該道路運送高度化実施計画に 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 2009年法律第64号。以下「 特定地域等特別措置法 」という。第15条の2第1項 《国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事…》 業者が準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更について、道路運送法第15条第1項前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含 に規定する事業計画の変更に関する事項が定められている場合にあっては、同項各号に掲げる基準を含む。)に適合し、かつ、 道路運送法 第7条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者であるとき 各号のいずれにも該当しない場合であること。

4項 国土交通大臣は、前項の認定をする場合において、 道路運送高度化実施計画 に同項第3号に規定する事項が定められており、かつ、当該道路運送高度化実施計画に定められた前条第2項第1号の区域において 特定地域等特別措置法 第8条第1項に規定する 協議会 が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項について当該協議会の意見を聴くものとする。

5項 国土交通大臣は、第3項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する 道路管理者 に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する 公安委員会 に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

6項 国土交通大臣は、第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。

7項 第3項の認定を受けた者は、当該認定に係る 道路運送高度化実施計画 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

8項 第3項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

9項 第2項から第6項までの規定は、第7項の認定について準用する。

10項 国土交通大臣は、第3項の認定に係る 道路運送高度化実施計画 第7項の変更の認定又は第8項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定道路運送高度化実施計画 」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が 認定道路運送高度化実施計画 に従って 道路運送高度化事業 を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

11項 第3項の認定、第7項の変更の認定及び第8項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

15条 (道路運送法の特例)

1項 道路運送高度化事業 を実施しようとする者がその 道路運送高度化実施計画 について前条第3項の認定(同条第7項の変更の認定を含む。)を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可(一般乗合旅客自動車運送事業に係るものに限る。)若しくは同法第15条第1項( 特定地域等特別措置法 第15条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認可を受け、又は 道路運送法 第9条第4項 《4 一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に…》 掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域以下この項において「路線等」という。に係る運賃等について協議が調つ第9条の3第3項 《3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に…》 掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある営業区域に係る運賃等について協議が調つたときは、第1項の規定にかかわらず、当該協議 若しくは 第15条第3項 《3 一般旅客自動車運送事業者は、営業所ご…》 とに配置する事業用自動車の数その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 若しくは第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

16条 (路外駐車場の整備等)

1項 市町村は、 道路運送高度化実施計画 において、 地域公共交通 一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、 第14条第6項 《6 国土交通大臣は、第3項の認定をしたと…》 きは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。同条第9項において準用する場合を含む。)の通知を受けたときは、 駐車場法 第4条第1項 《駐車場整備地区に関する都市計画が定められ…》 た場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計画以下「駐車場整備 の駐車場整備計画において、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項の内容に即して、おおむねその位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を定めた路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。

2項 市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に 特定駐車場事業概要 を定めるときは、当該特定駐車場事業概要について、あらかじめ、公園管理者の同意を得なければならない。

3項 特定駐車場事業概要 が定められた駐車場整備計画の 駐車場法 第4条第4項 《4 市町村は、駐車場整備計画を定めたとき…》 は、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、第2項第4号に掲げる事項について関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会に通知しなければならない。 の規定による公表の日から2年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が 都市公園法 第7条第1項 《公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可…》 の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合 の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、同法第6条第1項又は第3項の許可を与えるものとする。

17条 (地方債の特例)

1項 地方公共団体が、 認定道路運送高度化実施計画 に定められた 道路運送高度化事業 で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって 地方財政法 第5条 《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》 方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「 各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第5号に規定する経費とみなす。

4節 海上運送高度化事業

18条 (海上運送高度化事業の実施)

1項 地域公共交通 計画において、 海上運送高度化事業 に関する事項が定められたときは、海上運送高度化事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して海上運送高度化事業を実施するための計画(以下「 海上運送高度化実施計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該海上運送高度化事業を実施するものとする。

2項 海上運送高度化実施計画 には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 海上運送高度化事業 を実施する区域

2号 海上運送高度化事業 の内容

3号 海上運送高度化事業 の実施予定期間

4号 海上運送高度化事業 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

5号 海上運送高度化事業 の効果

6号 前各号に掲げるもののほか、 海上運送高度化事業 の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3項 海上運送高度化事業 を実施しようとする者は、 海上運送高度化実施計画 を定めようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団体、 公共交通事業者等 及び 港湾管理者 の意見を聴かなければならない。

4項 海上運送高度化事業 を実施しようとする者は、 海上運送高度化実施計画 を定めたときは、遅滞なく、これを関係する地方公共団体、 公共交通事業者等 及び 港湾管理者 に送付しなければならない。

5項 前2項の規定は、 海上運送高度化実施計画 の変更について準用する。

19条 (海上運送高度化実施計画の認定)

1項 海上運送高度化事業 を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、 海上運送高度化実施計画 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項 前項の規定による認定の申請は、関係する地方公共団体を経由して行わなければならない。この場合において、関係する地方公共団体は、当該 海上運送高度化実施計画 を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その 海上運送高度化実施計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 海上運送高度化実施計画 に定める事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。

2号 海上運送高度化実施計画 に定める事項が 海上運送高度化事業 を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 海上運送高度化実施計画 に定められた事業のうち、 一般旅客定期航路事業 に該当するものについては、当該事業の内容が 海上運送法 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の 各号に掲げる基準に適合し、かつ、 海上運送高度化事業 を実施しようとする者が同法第5条各号のいずれにも該当しないこと。

4号 海上運送高度化実施計画 に定められた事業のうち、 貨客定期航路事業 又は 一般不定期航路事業 に該当するものについては、第1項の規定による認定の申請が 海上運送法 第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。 又は 第22条第2項 《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》 19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用 において準用する同法第19条の9第1項各号のいずれにも該当しないこと。

4項 国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。

5項 第3項の認定を受けた者は、当該認定に係る 海上運送高度化実施計画 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

6項 第3項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

7項 第2項から第4項までの規定は、第5項の認定について準用する。

8項 国土交通大臣は、第3項の認定に係る 海上運送高度化実施計画 第5項の変更の認定又は第6項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定海上運送高度化実施計画 」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が 認定海上運送高度化実施計画 に従って 海上運送高度化事業 を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9項 第3項の認定、第5項の変更の認定及び第6項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

20条 (海上運送法の特例)

1項 海上運送高度化事業 を実施しようとする者がその 海上運送高度化実施計画 について前条第3項の認定(同条第5項の変更の認定を含む。)を受けたときは、当該海上運送高度化実施計画に定められた海上運送高度化事業のうち、 一般旅客定期航路事業 について 海上運送法 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可若しくは同法第11条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、 貨客定期航路事業 について同法第20条第1項の登録を受け、又は同条第2項において準用する同法第19条の10第1項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものと、 一般不定期航路事業 について同法第22条第1項の登録を受け、又は同条第2項において準用する同法第19条の10第1項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

21条及び22条

1項 削除

5節 鉄道事業再構築事業

23条 (鉄道事業再構築事業の実施)

1項 地域公共交通 計画において、 鉄道事業 再構築事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体、当該鉄道事業再構築事業に係る区間において 旅客鉄道事業 を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者その他の国土交通省令で定める者は、その全員の合意により、当該地域公共交通計画に即して鉄道事業再構築事業を実施するための計画(以下「 鉄道事業再構築実施計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該鉄道事業再構築事業を実施するものとする。

2項 鉄道事業 再構築実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 鉄道事業 再構築事業を実施する路線及びその区間

2号 地方公共団体その他の者による支援の内容

3号 旅客鉄道事業 の事業構造の変更の内容

4号 鉄道事業 再構築事業の実施予定期間

5号 鉄道事業 再構築事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

6号 利用者の利便の確保に関する事項

7号 鉄道事業 再構築事業の効果

8号 前各号に掲げるもののほか、 鉄道事業 再構築事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

24条 (鉄道事業再構築実施計画の認定)

1項 鉄道事業 再構築事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、鉄道事業再構築実施計画が 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その 鉄道事業 再構築実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 鉄道事業 再構築実施計画に定める事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。

2号 鉄道事業 再構築実施計画に定める事項が鉄道事業再構築事業を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 鉄道事業 再構築実施計画に定められた事業のうち、次のイからヘまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからヘまでに定める基準に適合すること。

鉄道事業 法第3条第1項の許可同法第5条第1項各号に掲げる基準

鉄道事業 法第7条第1項の認可同条第2項において準用する同法第5条第1項各号に掲げる基準

鉄道事業 法第15条第1項の認可同条第3項の基準

鉄道事業 法第16条第1項の認可同条第2項の基準

鉄道事業 法第25条第1項の許可同条第2項各号に掲げる基準

鉄道事業 法第26条第1項又は第2項の認可同条第3項において準用する同法第5条第1項各号に掲げる基準

4号 鉄道事業 再構築実施計画に定められた事業のうち、 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の許可又は同法第26条第1項若しくは第2項の認可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第6条各号のいずれにも該当しないこと。

3項 国土交通大臣は、地方公共団体が経営する 鉄道事業 法第2条第4項に規定する第3種鉄道事業に該当する事業(鉄道線路を同条第3項に規定する第2種鉄道事業を経営する者に無償で使用させるものに限る。)が定められた鉄道事業再構築実施計画について前項の認定をしようとするときは、当該第3種鉄道事業に該当する事業について、同項第3号イの規定にかかわらず、同法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをすることができる。

4項 第2項の認定をする場合において、 鉄道事業 法第16条第1項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとする。

5項 第2項の認定を受けた者は、当該認定に係る 鉄道事業 再構築実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

6項 第2項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

7項 第2項から第4項までの規定は、第5項の認定について準用する。

8項 国土交通大臣は、第2項の認定に係る 鉄道事業 再構築実施計画(第5項の変更の認定又は第6項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定鉄道事業再構築実施計画 」という。)が第2項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が 認定鉄道事業再構築実施計画 に従って鉄道事業再構築事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9項 第2項の認定、第5項の変更の認定及び第6項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

25条 (鉄道事業法の特例)

1項 鉄道事業 再構築事業を実施しようとする者がその鉄道事業再構築実施計画について前条第2項の認定(同条第5項の変更の認定を含む。)を受けたときは、当該鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業のうち、 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第25条第1項 《列車の運行の管理その他国土交通省令で定め…》 る鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可若しくは同法第7条第1項、 第15条第1項 《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》 その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客第16条第1項 《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》 、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該 若しくは 第26条第1項 《地域公共交通計画において、鉄道再生事業に…》 関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体、廃止届出がされた鉄道事業を経営する鉄道事業者及び国土交通省令で定める者は、その全員の合意により、当該地域公共交通計画に即して鉄 若しくは第2項の認可を受け、又は同法第7条第3項、 第16条第3項 《3 特定駐車場事業概要が定められた駐車場…》 整備計画の駐車場法第4条第4項の規定による公表の日から2年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第7条第1項の規定に基づく政令 、第4項若しくは第8項若しくは 第17条 《地方債の特例 地方公共団体が、認定道路…》 運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法第5条各号に規定する経費のいずれにも該当しないもの の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項 認定鉄道事業再構築実施計画 に定められた 鉄道事業 再構築事業を実施するために、当該鉄道事業再構築事業に係る従前の 旅客鉄道事業 について廃止をすることが必要となる場合においては、 鉄道事業法 第28条の2第1項 《鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を廃…》 止しようとするとき当該廃止が貨物運送に係るものである場合を除く。は、廃止の日の1年前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定にかかわらず、廃止届出をすることを要しない。

6節 鉄道再生事業

26条 (鉄道再生事業の実施)

1項 地域公共交通 計画において、 鉄道再生事業 に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体、廃止届出がされた 鉄道事業 を経営する鉄道事業者及び国土交通省令で定める者は、その全員の合意により、当該地域公共交通計画に即して鉄道再生事業を実施するための計画(以下「 鉄道再生実施計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該鉄道再生事業を実施するものとする。

2項 鉄道再生実施計画 には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 鉄道再生事業 を実施する路線

2号 鉄道事業 の経営の改善に関する事項

3号 地方公共団体その他の者による支援の内容

4号 鉄道再生事業 の実施予定期間

5号 前号の期間を経過した後における 鉄道事業 者の鉄道事業の廃止に関する判断の基準となるべき事項

6号 前各号に掲げるもののほか、 鉄道再生事業 の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3項 廃止届出がされた 鉄道事業 を経営する鉄道事業者は、当該廃止届出に係る鉄道事業の全部又は一部について第1項の合意のための協議を開始したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 第1項に規定する者は、 鉄道再生実施計画 を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該鉄道再生実施計画を国土交通大臣に届け出ることができる。これを変更したときも同様とする。

27条 (鉄道事業法の特例)

1項 国土交通大臣は、前条第3項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る 鉄道事業 について 鉄道事業法 第28条の2第3項 《3 国土交通大臣は、前項の規定による意見…》 聴取の結果、第1項の届出に係る廃止の日より前に当該廃止を行つたとしても公衆の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該鉄道事業者に通知するものとする。 の通知をしないものとする。

2項 前条第3項の規定による届出をした 鉄道事業 者は、当該届出に係る鉄道事業について廃止の日を繰り下げる旨を国土交通大臣に届け出ることができる。この場合においては、当該届出をした後の廃止の日を定めることを要しない。

3項 前項の規定による届出をした 鉄道事業 者は、廃止届出をした日から1年を経過した後に前条第1項の合意がなされていない場合において、前項の規定による届出に係る鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするときは、 鉄道事業法 第28条の2第1項 《鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を廃…》 止しようとするとき当該廃止が貨物運送に係るものである場合を除く。は、廃止の日の1年前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定にかかわらず、廃止の日の1月前までに、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。

4項 前条第1項に規定する者が同条第4項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る 鉄道再生実施計画 に定められた 鉄道再生事業 のうち、 鉄道事業 法第7条第3項又は 第16条第3項 《3 特定駐車場事業概要が定められた駐車場…》 整備計画の駐車場法第4条第4項の規定による公表の日から2年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第7条第1項の規定に基づく政令 後段、第4項若しくは第8項後段の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。

5項 前条第4項の規定による届出をした 鉄道事業 者は、同条第1項の 鉄道再生実施計画 に定められた 鉄道再生事業 を実施し、同条第2項第4号に掲げる期間が経過した場合において、同項第5号に掲げる判断の基準となるべき事項に従って同項第1号に掲げる路線に係る鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするときは、 鉄道事業法 第28条の2第1項 《鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を廃…》 止しようとするとき当該廃止が貨物運送に係るものである場合を除く。は、廃止の日の1年前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定にかかわらず、廃止の日の6月前までに、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。

7節 地域旅客運送サービス継続事業

27条の2 (地域旅客運送サービス継続事業の実施)

1項 地域公共交通 計画において、 地域旅客運送サービス 継続事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に即して地域旅客運送サービス継続事業を実施するための計画(以下「 地域旅客運送サービス継続実施計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該地域旅客運送サービス継続事業を実施し又はその実施を促進するものとする。

2項 地域旅客運送サービス 継続実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 地域旅客運送サービス 継続事業を実施する区域

2号 地域旅客運送サービス 継続事業の内容(次号に掲げるものを除く。及びその実施主体

3号 地方公共団体による支援の内容

4号 地域旅客運送サービス 継続事業の実施予定期間

5号 地域旅客運送サービス 継続事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

6号 地域旅客運送サービス 継続事業の効果

7号 前各号に掲げるもののほか、 地域旅客運送サービス 継続事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3項 地方公共団体は、 地域旅客運送サービス 継続実施計画を作成するときは、あらかじめ、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定めようとする地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等に係る 一般乗合旅客自動車運送事業者 又は 一般旅客定期航路事業 を営む者、当該路線等における運送を実施させようとする者その他の当該地域旅客運送サービス継続事業に関係を有する者として国土交通省令で定める者の同意を得なければならない。

4項 地方公共団体は、 地域旅客運送サービス 継続実施計画を作成するときは、あらかじめ、関係する 公共交通事業者等 前項に規定する者を除く。)、 道路管理者 港湾管理者 及び 公安委員会 の意見を聴かなければならない。

5項 地方公共団体は、 地域旅客運送サービス 継続実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを関係する 公共交通事業者等 道路管理者 港湾管理者 及び 公安委員会 に送付しなければならない。

6項 前3項の規定は、 地域旅客運送サービス 継続実施計画の変更について準用する。

27条の3 (地域旅客運送サービス継続実施計画の認定)

1項 地方公共団体は、国土交通大臣に対し、 地域旅客運送サービス 継続実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その 地域旅客運送サービス 継続実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 地域旅客運送サービス 継続実施計画に定める事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。

2号 地域旅客運送サービス 継続実施計画に定める事項が地域旅客運送サービス継続事業を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 地域旅客運送サービス 継続実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、次のイからニまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからニまでに定める基準に適合すること。

道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可同法第6条各号(第2号を除く。ハ及びニにおいて同じ。)に掲げる基準

道路運送法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の認可同条第2項の基準

道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可同条第2項において準用する同法第6条各号に掲げる基準

道路運送法 第36条第1項 《一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受は、…》 国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は第2項の認可同条第3項において準用する同法第6条各号に掲げる基準

4号 地域旅客運送サービス 継続実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けなければならないものについては、同法第7条各号のいずれにも該当しない場合であること。

5号 地域旅客運送サービス 継続実施計画に定められた事業のうち、 一般旅客定期航路事業 に該当するものであって、次のイからヘまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからヘまでに定める基準に適合すること。

海上運送法 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可同法第4条各号(第3号を除く。ハにおいて同じ。)に掲げる基準

海上運送法 第7条第3項 《3 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃…》 、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、 の認可同条第4項の基準

海上運送法 第11条第1項 《一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変…》 更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 の認可同条第2項において準用する同法第4条各号に掲げる基準

海上運送法 第11条の2第2項 《2 一般旅客定期航路事業者が指定区間に係…》 るその船舶運航計画を変更しようとするときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更について の認可同条第3項において準用する同法第4条第6号に掲げる基準

海上運送法 第18条第1項 《一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国…》 土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可同項の認可の基準

海上運送法 第18条第2項 《2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の…》 合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、一般旅客定期航路事業を経営する法人が一般旅客定期航路事業を行わない法人を合併する場合又は分割により一般旅客定期航路事業を の認可同項の認可の基準

6号 地域旅客運送サービス 継続実施計画に定められた事業のうち、 一般旅客定期航路事業 に該当するものであって、 海上運送法 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第5条各号のいずれにも該当しないこと。

3項 国土交通大臣は、前項の認定をする場合において、 地域旅客運送サービス 継続実施計画に 道路運送法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の認可又は 海上運送法 第7条第3項 《3 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃…》 、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、 の認可を要する事業に関する事項が定められているときは、あらかじめ、当該事項について運輸審議会に諮るものとする。

4項 国土交通大臣は、第2項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する 道路管理者 に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する 公安委員会 に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

5項 第2項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る 地域旅客運送サービス 継続実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

6項 第2項の認定を受けた地方公共団体は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

7項 第2項から第4項までの規定は、第5項の認定について準用する。

8項 国土交通大臣は、第2項の認定に係る 地域旅客運送サービス 継続実施計画(第5項の変更の認定又は第6項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定地域旅客運送サービス継続実施計画 」という。)が第2項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は 認定地域旅客運送サービス継続実施計画 に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施すべき者が当該認定地域旅客運送サービス継続実施計画に従って地域旅客運送サービス継続事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9項 第2項の認定、第5項の変更の認定及び第6項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

27条の4 (道路運送法の特例)

1項 地方公共団体がその 地域旅客運送サービス 継続実施計画について前条第2項の認定(同条第5項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業について 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可若しくは同法第9条第1項、 第15条第1項 《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》 その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客 若しくは 第36条第1項 《国土交通大臣は、認定新地域旅客運送事業に…》 ついての鉄道営業法第1条、軌道法第14条、船舶安全法1933年法律第11号第2条第1項及び道路運送車両法1951年法律第185号第40条から第42条までの規定に基づく命令で定める車両又は船舶に係る保安 若しくは第2項の認可を受け、又は同法第9条第3項、第4項若しくは第6項、第15条第3項若しくは第4項若しくは第15条の3の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項 地方公共団体が、 道路運送法 第20条 《禁止行為 一般旅客自動車運送事業者は、…》 発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送路線を定めて行うものを除く。第2号において「営業区域外旅客運送」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 災害 に規定する営業区域外旅客運送を行う一般乗合旅客自動車運送事業に該当する 地域旅客運送サービス 継続事業が定められた地域旅客運送サービス継続実施計画であって同条第2号の国土交通省令で定める関係者の同意を得たものについて、前条第2項の認定を受けたときは、当該運送については、同号の協議が調い、かつ、同号の規定により国土交通大臣が認めたものとみなす。

3項 認定地域旅客運送サービス継続実施計画 に定められた 地域旅客運送サービス 継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般乗合旅客自動車運送事業について路線( 道路運送法 第5条第1項第3号 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 に規定する路線定期運行に係るものに限る。又は事業を廃止をすることが必要となる場合においては、同法第15条の2第1項又は 第38条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、次の各号に掲げる事業を実施する者に対し、当該各号に掲げる事業の実施状況について報告を求めることができる。 1 認定軌道運送高度化事業等 2 第29条の9において準用する第24条第2項の認定 若しくは第2項の規定にかかわらず、これらの規定による届出をすることを要しない。

27条の5 (海上運送法の特例)

1項 地方公共団体がその 地域旅客運送サービス 継続実施計画について 第27条の3第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》 の申請があった場合において、その地域旅客運送サービス継続実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域旅客運送サービス継続実施計画に定める事項が基 の認定を受けたときは、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業のうち、 海上運送法 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可若しくは同法第7条第3項、 第11条第1項 《市町村は、軌道運送高度化実施計画において…》 、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第9条第5項同条第8項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該地 、第11条の2第2項若しくは 第18条第1項 《地域公共交通計画において、海上運送高度化…》 事業に関する事項が定められたときは、海上運送高度化事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して海上運送高度化事業を実施するための計画以下「海上運送高度化実施計画」という 若しくは第2項の認可を受け、又は同法第6条、 第7条第1項 《次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地…》 域公共交通計画の作成又は変更をすることを提案することができる。 この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る地域公共交通計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 1 公共交通事業者第11条第3項 《3 特定駐車場事業概要が定められた駐車場…》 整備計画の駐車場法第4条第4項同条第5項において準用する場合を含む。第16条第3項において同じ。の規定による公表の日から2年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった 若しくは第11条の2第1項若しくは第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項 認定地域旅客運送サービス継続実施計画 に定められた 地域旅客運送サービス 継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の 一般旅客定期航路事業 について廃止することが必要となる場合においては、 海上運送法 第16条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止…》 し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定による届出をすることを要しない。

8節 貨客運送効率化事業

27条の6 (貨客運送効率化事業の実施)

1項 地域公共交通 計画において、 貨客運送効率化事業 に関する事項が定められたときは、貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して貨客運送効率化事業を実施するための計画(以下「 貨客運送効率化実施計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該貨客運送効率化事業を実施するものとする。

2項 貨客運送効率化実施計画 には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 貨客運送効率化事業 を実施する区域

2号 貨客運送効率化事業 の内容

3号 貨客運送効率化事業 の実施予定期間

4号 貨客運送効率化事業 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

5号 貨客運送効率化事業 の効果

6号 前各号に掲げるもののほか、 貨客運送効率化事業 の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3項 貨客運送効率化事業 を実施しようとする者は、 貨客運送効率化実施計画 を作成するときは、あらかじめ、関係する地方公共団体、 公共交通事業者等 、貨物陸上運送事業者(貨物 鉄道事業 者(貨物鉄道事業について 鉄道事業法 の許可を受けた者をいう。 第27条の8第2項 《2 認定貨客運送効率化事業者である貨物鉄…》 道事業者が認定貨客運送効率化事業者である他の陸上運送事業者旅客陸上運送事業者旅客陸上運送事業を営む者をいう。、貨物陸上運送事業者、貨物利用運送事業法による第1種貨物利用運送事業者貨物陸上運送事業者の行 において同じ。)、貨物軌道事業者(貨物軌道事業を営む 軌道法 による軌道経営者をいう。及び一般貨物自動車運送事業者( 貨物自動車運送事業法 による一般貨物自動車運送事業者をいう。)をいう。以下同じ。)、 道路管理者 及び 公安委員会 の意見を聴かなければならない。

4項 貨客運送効率化事業 を実施しようとする者は、 貨客運送効率化実施計画 を作成したときは、遅滞なく、これを関係する地方公共団体、 公共交通事業者等 、貨物陸上運送事業者、 道路管理者 及び 公安委員会 に送付しなければならない。

5項 前2項の規定は、 貨客運送効率化実施計画 の変更について準用する。

27条の7 (貨客運送効率化実施計画の認定)

1項 貨客運送効率化事業 を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、 貨客運送効率化実施計画 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項 前項の規定による認定の申請は、関係する地方公共団体を経由して行わなければならない。この場合において、関係する地方公共団体は、当該 貨客運送効率化実施計画 を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その 貨客運送効率化実施計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 貨客運送効率化実施計画 に定める事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。

2号 貨客運送効率化実施計画 に定める事項が 貨客運送効率化事業 を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 貨客運送効率化実施計画 に定められた事業のうち、 鉄道事業 に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからハまでに定める基準に適合すること。

鉄道事業 法第3条第1項の許可同法第5条第1項各号に掲げる基準

鉄道事業 法第7条第1項の認可同条第2項において準用する同法第5条第1項各号に掲げる基準

鉄道事業 法第16条第1項の認可同条第2項の基準

4号 貨客運送効率化実施計画 に定められた事業のうち、 鉄道事業 に該当するものであって、 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第6条各号のいずれにも該当しないこと。

5号 貨客運送効率化実施計画 に定められた事業のうち、軌道事業に該当するものであって、次のイ又はロに掲げる特許又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイ又はロに定める基準に適合すること。

軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許同条の特許の基準

軌道法 第11条第1項 《軌道経営者は旅客及荷物の運賃其の他運輸に…》 関する料金国土交通省令を以て定むる料金を除く並運転速度及度数を定め国土交通大臣の認可を受くへし の運賃及び料金の認可同項の認可の基準

6号 貨客運送効率化実施計画 に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからハまでに定める基準に適合すること。

道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可同法第6条各号に掲げる基準

道路運送法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の認可同条第2項の基準

道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可同条第2項において準用する同法第6条各号に掲げる基準

7号 貨客運送効率化実施計画 に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けなければならないものについては、同法第7条各号のいずれにも該当しない場合であること。

8号 貨客運送効率化実施計画 に定められた事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業の内容が 貨物自動車運送事業法 第6条 《許可の基準 国土交通大臣は、第3条の許…》 可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。 各号に掲げる基準に適合し、かつ、同法第5条各号のいずれにも該当しない場合であること。

9号 貨客運送効率化実施計画 に定められた事業のうち、 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号)による 第1種貨物利用運送事業 次条第2項において「 第1種貨物利用運送事業 」という。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が同法第6条第1項各号(第5号を除く。)のいずれにも該当しないこと。

10号 貨客運送効率化実施計画 に定められた事業のうち、 貨物利用運送事業法 による 第2種貨物利用運送事業 次項において「 第2種貨物利用運送事業 」という。)(外国人国際第2種貨物利用運送事業(同法第45条第1項の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)に該当するものについては、当該事業の内容が同法第23条各号に掲げる基準に適合し、かつ、当該事業を実施する者が同法第22条各号のいずれにも該当しないこと。

4項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、 貨客運送効率化実施計画 に定められた事業のうち外国人国際 第2種貨物利用運送事業 に該当するものについては、その貨客運送効率化実施計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。

5項 第3項の認定をする場合において、 鉄道事業 法第16条第1項の認可、 軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許、同法第11条第1項の運賃若しくは料金の認可又は 道路運送法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。

6項 国土交通大臣は、第3項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する 道路管理者 に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する 公安委員会 に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

7項 国土交通大臣は、第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。

8項 第3項の認定を受けた者は、当該認定に係る 貨客運送効率化実施計画 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

9項 第3項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

10項 第2項から第7項までの規定は、第8項の認定について準用する。

11項 国土交通大臣は、第3項の認定に係る 貨客運送効率化実施計画 第8項の変更の認定又は第9項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定貨客運送効率化実施計画 」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者(以下「 認定 貨客運送効率化事業 」という。)が 認定貨客運送効率化実施計画 に従って貨客運送効率化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

12項 第3項の認定、第8項の変更の認定及び第9項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

27条の8 (鉄道事業法の特例)

1項 貨客運送効率化事業 を実施しようとする者がその 貨客運送効率化実施計画 について前条第3項の認定(同条第8項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、 鉄道事業 法第3条第1項の許可若しくは同法第7条第1項若しくは 第16条第1項 《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》 、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該 の認可を受け、又は同法第7条第3項、 第16条第3項 《3 特定駐車場事業概要が定められた駐車場…》 整備計画の駐車場法第4条第4項の規定による公表の日から2年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第7条第1項の規定に基づく政令 若しくは第8項若しくは 第17条 《地方債の特例 地方公共団体が、認定道路…》 運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法第5条各号に規定する経費のいずれにも該当しないもの の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項 認定貨客運送効率化事業者 である貨物 鉄道事業 者が認定貨客運送効率化事業者である他の陸上運送事業者(旅客陸上運送事業者(旅客陸上運送事業を営む者をいう。)、貨物陸上運送事業者、 貨物利用運送事業法 による 第1種貨物利用運送事業 者(貨物陸上運送事業者の行う運送に係る第1種貨物利用運送事業を営む者に限る。 第27条の12第2項 《2 認定貨客運送効率化事業者である第1種…》 貨物利用運送事業者が認定貨客運送効率化事業者である他の陸上運送事業者と認定貨客運送効率化実施計画に従って貨物利用運送事業法第11条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ において「 第1種貨物利用運送事業者 」という。及び同法による 第2種貨物利用運送事業 者( 第27条の13第2項 《2 認定貨客運送効率化事業者である第2種…》 貨物利用運送事業者が認定貨客運送効率化事業者である他の陸上運送事業者と認定貨客運送効率化実施計画に従って貨物利用運送事業法第34条第1項において準用する同法第11条に規定する運輸に関する協定を締結した において「 第2種貨物利用運送事業者 」という。)をいう。以下同じ。)と 認定貨客運送効率化実施計画 に従って 鉄道事業法 第18条 《運輸に関する協定 鉄道運送事業者は、他…》 の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸又は運賃に関する協定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しよ に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定貨客運送効率化実施計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。

27条の9 (軌道法の特例)

1項 貨客運送効率化事業 を実施しようとする者がその 貨客運送効率化実施計画 について 第27条の7第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その貨客運送効率化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 貨客運送効率化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適 の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、 軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許若しくは同法第11条第1項の運賃若しくは料金の認可を受け、又は同条第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

27条の10 (道路運送法の特例)

1項 貨客運送効率化事業 を実施しようとする者がその 貨客運送効率化実施計画 について 第27条の7第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その貨客運送効率化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 貨客運送効率化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適 の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業について 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可若しくは同法第9条第1項若しくは 第15条第1項 《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》 その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客 の認可を受け、又は同法第9条第3項、第4項若しくは第6項、第15条第3項若しくは第4項若しくは第15条の3の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

27条の11 (貨物自動車運送事業法の特例)

1項 貨客運送効率化事業 を実施しようとする者がその 貨客運送効率化実施計画 について 第27条の7第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その貨客運送効率化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 貨客運送効率化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適 の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、 貨物自動車運送事業法 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可若しくは同法第9条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

27条の12 (貨物利用運送事業法の特例)

1項 貨客運送効率化事業 を実施しようとする者がその 貨客運送効率化実施計画 について 第27条の7第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その貨客運送効率化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 貨客運送効率化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適 の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、 貨物利用運送事業法 第3条第1項 《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の登録若しくは同法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項 認定貨客運送効率化事業者 である 第1種貨物利用運送事業 者が認定貨客運送効率化事業者である他の陸上運送事業者と 認定貨客運送効率化実施計画 に従って 貨物利用運送事業法 第11条 《運輸に関する協定 第1種貨物利用運送事…》 業者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変 に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定貨客運送効率化実施計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。

27条の13

1項 貨客運送効率化事業 を実施しようとする者がその 貨客運送効率化実施計画 について 第27条の7第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その貨客運送効率化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 貨客運送効率化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適 の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、 貨物利用運送事業法 第20条 《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》 うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第45条第1項 《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》 係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ の許可若しくは同法第25条第1項若しくは第46条第2項の認可を受け、又は同法第25条第3項若しくは第46条第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項 認定貨客運送効率化事業者 である 第2種貨物利用運送事業 者が認定貨客運送効率化事業者である他の陸上運送事業者と 認定貨客運送効率化実施計画 に従って 貨物利用運送事業法 第34条第1項 《第10条、第11条、第13条並びに第18…》 条第1項及び第2項の規定は、第2種貨物利用運送事業者について準用する。 この場合において、第13条第1項中「第1種貨物利用運送事業のため」とあるのは「貨物利用運送事業のため」と、同条第2項中「第1種貨 において準用する同法第11条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。認定貨客運送効率化実施計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。

9節 地域公共交通利便増進事業

27条の14 (地域公共交通利便増進事業の実施)

1項 地域公共交通 計画において、地域公共交通利便増進事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に即して地域公共交通利便増進事業を実施するための計画(以下「 地域公共交通利便増進実施計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該地域公共交通利便増進事業を実施し又はその実施を促進するものとする。

2項 地域公共交通 利便増進実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 地域公共交通 利便増進事業を実施する区域

2号 地域公共交通 利便増進事業の内容(次号に掲げるものを除く。及びその実施主体

3号 地方公共団体による支援の内容(当該地方公共団体が費用を負担する場合にあっては、その負担額を含む。

4号 地域公共交通 利便増進事業の実施予定期間

5号 地域公共交通 利便増進事業の実施に必要な資金の額(第3号に規定する負担額を除く。及びその調達方法

6号 地域公共交通 利便増進事業の効果

7号 前各号に掲げるもののほか、 地域公共交通 利便増進事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3項 前項第2号に掲げる事項には、地方公共団体が 地域公共交通 利便増進事業に関し同号の実施主体として地域公共交通利便増進実施計画に定めようとする者との間において運行系統、運行回数その他の実施方法に関する協定を締結しているときは、当該協定に定められた実施方法に関する事項を記載することができる。

4項 地方公共団体は、 地域公共交通 利便増進実施計画を作成するときは、あらかじめ、当該地域公共交通利便増進実施計画に係る地域公共交通利便増進事業を実施しようとする者その他の当該事業に関係を有する者として国土交通省令で定める者(当該地域公共交通利便増進実施計画に前項に規定する事項を記載する場合における同項に規定する者(次項において「 協定締結実施主体 」という。)を除く。)の同意を得なければならない。

5項 地方公共団体は、 地域公共交通 利便増進実施計画を作成するときは、あらかじめ、関係する 公共交通事業者等 前項に規定する者及び 協定締結実施主体 を除く。)、 道路管理者 港湾管理者 及び 公安委員会 の意見を聴かなければならない。

6項 地方公共団体は、 地域公共交通 利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを国土交通省令で定めるところにより公表するとともに、関係する 公共交通事業者等 道路管理者 港湾管理者 及び 公安委員会 に送付しなければならない。

7項 前3項の規定は、 地域公共交通 利便増進実施計画の変更について準用する。

27条の15 (地域公共交通利便増進実施計画の認定)

1項 地方公共団体は、国土交通大臣に対し、 地域公共交通 利便増進実施計画が 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その 地域公共交通 利便増進実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 地域公共交通 利便増進実施計画に定める事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。

2号 地域公共交通 利便増進実施計画に定める事項が地域公共交通利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 地域公共交通 利便増進実施計画に定められた事業のうち、 旅客鉄道事業 に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからハまでに定める基準に適合すること。

鉄道事業 法第3条第1項の許可同法第5条第1項各号(第3号を除く。ロにおいて同じ。)に掲げる基準

鉄道事業 法第7条第1項の認可同条第2項において準用する同法第5条第1項各号に掲げる基準

鉄道事業 法第16条第1項の認可同条第2項の基準

4号 地域公共交通 利便増進実施計画に定められた事業のうち、 旅客鉄道事業 に該当するものであって、 鉄道事業 法第3条第1項の許可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第6条各号のいずれにも該当しないこと。

5号 地域公共交通 利便増進実施計画に定められた事業のうち、旅客軌道事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる特許、認可又は許可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからハまでに定める基準に適合すること。

軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許同条の特許の基準

軌道法 第11条第1項 《軌道経営者は旅客及荷物の運賃其の他運輸に…》 関する料金国土交通省令を以て定むる料金を除く並運転速度及度数を定め国土交通大臣の認可を受くへし の運賃及び料金の認可同項の認可の基準

軌道法 第22条 《 軌道会社は国土交通大臣の認可を受くるに…》 非されは合併又は分割を為すことを得す ノ2の許可同条の許可の基準

6号 地域公共交通 利便増進実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからハまでに定める基準に適合すること。

道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可同法第6条各号(第2号を除く。ハにおいて同じ。)に掲げる基準

道路運送法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の認可同条第2項の基準

道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可同条第2項において準用する同法第6条各号に掲げる基準

7号 地域公共交通 利便増進実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けなければならないものについては、同法第7条各号のいずれにも該当しない場合であること。

8号 地域公共交通 利便増進実施計画に定められた事業のうち、 自家用有償旅客運送 に該当するものであって、 道路運送法 第79条 《登録 自家用有償旅客運送を行おうとする…》 者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の登録又は同法第79条の7第1項の変更登録を受けなければならないものについては、前項の規定による認定の申請が同法第79条の4第1項各号のいずれにも該当しないこと。

9号 地域公共交通 利便増進実施計画に定められた事業のうち、 一般旅客定期航路事業 に該当するものであって、次のイからニまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからニまでに定める基準に適合すること。

海上運送法 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可同法第4条各号(第3号を除く。ハにおいて同じ。)に掲げる基準

海上運送法 第7条第3項 《3 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃…》 、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、 の認可同条第4項の基準

海上運送法 第11条第1項 《一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変…》 更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 の認可同条第2項において準用する同法第4条各号に掲げる基準

海上運送法 第11条の2第2項 《2 一般旅客定期航路事業者が指定区間に係…》 るその船舶運航計画を変更しようとするときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更について の認可同条第3項において準用する同法第4条第6号に掲げる基準

10号 地域公共交通 利便増進実施計画に定められた事業のうち、 一般旅客定期航路事業 に該当するものであって、 海上運送法 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第5条各号のいずれにも該当しないこと。

11号 地域公共交通 利便増進実施計画に定められた事業のうち、 貨客定期航路事業 に該当するものであって、 海上運送法 第20条第1項 《貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路…》 ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けなければならないものについては、前項の規定による認定の申請が同条第2項において準用する同法第19条の9第1項各号のいずれにも該当しないこと。

12号 地域公共交通 利便増進実施計画に定められた事業のうち、 一般不定期航路事業 に該当するものであって、 海上運送法 第22条第1項 《一般不定期航路事業を営もうとする者は、国…》 土交通大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けなければならないものについては、前項の規定による認定の申請が同条第2項において準用する同法第19条の9第1項各号のいずれにも該当しないこと。

3項 前項の認定をする場合において、 鉄道事業 法第16条第1項の認可、 軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許、同法第11条第1項の運賃若しくは料金の認可、同法第22条ノ2の許可、 道路運送法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の認可又は 海上運送法 第7条第3項 《3 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃…》 、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、 の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。

4項 国土交通大臣は、第2項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する 道路管理者 に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する 公安委員会 に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

5項 第2項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る 地域公共交通 利便増進実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

6項 第2項の認定を受けた地方公共団体は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

7項 第2項から第4項までの規定は、第5項の認定について準用する。

8項 国土交通大臣は、第2項の認定に係る 地域公共交通 利便増進実施計画(第5項の変更の認定又は第6項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定地域公共交通利便増進実施計画 」という。)が第2項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は 認定地域公共交通利便増進実施計画 に定められた地域公共交通利便増進事業を実施すべき者が当該認定地域公共交通利便増進実施計画に従って地域公共交通利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9項 第2項の認定、第5項の変更の認定及び第6項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

27条の16 (鉄道事業法の特例)

1項 地方公共団体がその 地域公共交通 利便増進実施計画について前条第2項の認定(同条第5項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、 鉄道事業 法第3条第1項の許可若しくは同法第7条第1項若しくは 第16条第1項 《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》 、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該 の認可を受け、又は同法第7条第3項、 第16条第3項 《3 特定駐車場事業概要が定められた駐車場…》 整備計画の駐車場法第4条第4項の規定による公表の日から2年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第7条第1項の規定に基づく政令 、第4項若しくは第8項、 第17条 《地方債の特例 地方公共団体が、認定道路…》 運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法第5条各号に規定する経費のいずれにも該当しないもの第28条第1項 《地方公共団体は、地域公共交通計画に定めら…》 れた軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、鉄道事業再構築事業、地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業又は地域公共交通利便増進事業以下「軌道運送高度化事業等」と総称する。 若しくは第28条の2第1項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

27条の17 (軌道法の特例)

1項 地方公共団体がその 地域公共交通 利便増進実施計画について 第27条の15第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》 の申請があった場合において、その地域公共交通利便増進実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域公共交通利便増進実施計画に定める事項が基本方針に の認定を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、 軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許、同法第11条第1項の運賃若しくは料金の認可若しくは同法第22条ノ2の許可を受け、又は同法第11条第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許、認可若しくは許可を受け、又は届出をしたものとみなす。

27条の18 (道路運送法の特例)

1項 地方公共団体がその 地域公共交通 利便増進実施計画について 第27条の15第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》 の申請があった場合において、その地域公共交通利便増進実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域公共交通利便増進実施計画に定める事項が基本方針に の認定を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業について 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可若しくは同法第9条第1項若しくは 第15条第1項 《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》 その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客 の認可を受け、又は同法第9条第3項、第4項若しくは第6項、第15条第3項若しくは第4項、第15条の2第1項、 第15条 《道路運送法の特例 道路運送高度化事業を…》 実施しようとする者がその道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1 の三若しくは 第38条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、次の各号に掲げる事業を実施する者に対し、当該各号に掲げる事業の実施状況について報告を求めることができる。 1 認定軌道運送高度化事業等 2 第29条の9において準用する第24条第2項の認定 若しくは第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、一般乗用旅客自動車運送事業について同法第9条の3第3項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものと、 自家用有償旅客運送 について同法第79条の登録若しくは同法第79条の7第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項 地方公共団体がその 地域公共交通 利便増進実施計画について 第27条の15第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》 の申請があった場合において、その地域公共交通利便増進実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域公共交通利便増進実施計画に定める事項が基本方針に の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業に係る 自家用有償旅客運送 を行う者は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。

3項 貨物自動車運送事業法 第26条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、…》 不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。 の規定は、前項の規定により貨物を運送する 自家用有償旅客運送 を行う者について準用する。

4項 国土交通大臣は、その全部又は一部の区間又は区域が 認定地域公共交通利便増進実施計画 に定められた 地域公共交通 利便増進事業を実施する区域内に存する路線又は営業区域に係る一般乗合旅客自動車運送事業(当該地域公共交通利便増進事業に係るものを除く。以下「 認定区域内計画外事業 」という。)について、 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可又は同法第15条第1項の認可の申請があった場合には、同法第4条第1項の許可の申請にあっては、当該 認定区域内計画外事業 の内容が同法第6条各号に掲げる基準に適合し、かつ、当該認定区域内計画外事業を実施しようとする者が同法第7条各号のいずれにも該当しないことのほか、同法第15条第1項の認可の申請にあっては、当該認定区域内計画外事業の内容が同条第2項において準用する同法第6条各号に掲げる基準に適合することのほか、当該認定区域内計画外事業の経営により、当該認定地域公共交通利便増進実施計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないかどうかを審査しなければならない。

5項 国土交通大臣は、 認定区域内計画外事業 の経営により、 認定地域公共交通利便増進実施計画 の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業を営む者に対し、相当の期限を定めて、公衆の利便を確保するためやむを得ない限度において、当該認定区域内計画外事業の実施方法の変更を命ずることができる。

6項 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業を営む者が前項の規定による命令に違反したときは、6月以内の期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業について 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

7項 道路運送法 第41条 《 国土交通大臣は、前条の規定により事業用…》 自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、そ の規定は、前項の規定により輸送施設の使用の停止又は事業の停止を命じた場合について準用する。

8項 第27条の15第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》 の申請があった場合において、その地域公共交通利便増進実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域公共交通利便増進実施計画に定める事項が基本方針に の認定を受けた地方公共団体は、 認定区域内計画外事業 について 道路運送法 第91条の2第1項 《国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事…》 業路線定期運行に係るものに限る。について第4条第1項の許可又は第15条第1項の認可の申請路線の新設に係るものその他の国土交通省令で定めるものに限る。があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当 の規定による通知を受けた場合において必要があると認めるときは、当該認定区域内計画外事業の経営により 認定地域公共交通利便増進実施計画 の維持が困難となるため公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないかどうかに関し、 協議会 が組織されている場合には協議会における協議を、協議会が組織されていない場合には関係する 公共交通事業者等 道路管理者 港湾管理者 及び 公安委員会 との協議を経て、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。

9項 国土交通大臣は、前項の規定による申出があった場合において、第4項の規定による審査又は第5項の規定により命令をするかどうかの決定をするときは、当該申出を考慮するものとする。

27条の19 (海上運送法の特例)

1項 地方公共団体がその 地域公共交通 利便増進実施計画について 第27条の15第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》 の申請があった場合において、その地域公共交通利便増進実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域公共交通利便増進実施計画に定める事項が基本方針に の認定を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、 一般旅客定期航路事業 について 海上運送法 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可若しくは同法第7条第3項、 第11条第1項 《市町村は、軌道運送高度化実施計画において…》 、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第9条第5項同条第8項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該地 若しくは第11条の2第2項の認可を受け、又は同法第6条、 第7条第1項 《次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地…》 域公共交通計画の作成又は変更をすることを提案することができる。 この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る地域公共交通計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 1 公共交通事業者第11条第3項 《3 特定駐車場事業概要が定められた駐車場…》 整備計画の駐車場法第4条第4項同条第5項において準用する場合を含む。第16条第3項において同じ。の規定による公表の日から2年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった 、第11条の2第1項若しくは第4項若しくは 第16条 《路外駐車場の整備等 市町村は、道路運送…》 高度化実施計画において、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場 の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、 貨客定期航路事業 について同法第20条第1項の登録を受け、又は同条第2項において準用する同法第19条の10第1項若しくは第19条の13第1項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものと、 一般不定期航路事業 について同法第22条第1項の登録を受け、又は同条第2項において準用する同法第19条の10第1項若しくは第19条の13第1項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

27条の20 (共通乗車船券)

1項 地方公共団体がその 地域公共交通 利便増進実施計画について 第27条の15第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》 の申請があった場合において、その地域公共交通利便増進実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域公共交通利便増進実施計画に定める事項が基本方針に の認定を受けた場合において、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業を実施しようとする者が当該地域公共交通利便増進事業として発行する共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引を行うときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることができる。

2項 前項の規定による届出をした者は、 鉄道事業 法第16条第3項後段、 軌道法 第11条第2項 《前項の国土交通省令を以て定むる料金を定め…》 んとするときは国土交通大臣に届出ヅベし 道路運送法 第9条第3項 《3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1…》 項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段又は 海上運送法 第7条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及…》 び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 後段の規定により届出をしたものとみなす。

10節 雑則

28条 (認定軌道運送高度化事業等の実施に係る命令等)

1項 地方公共団体は、 地域公共交通 計画に定められた 軌道運送高度化事業 道路運送高度化事業 海上運送高度化事業 鉄道事業 再構築事業、 地域旅客運送サービス 継続事業、 貨客運送効率化事業 又は地域公共交通利便増進事業(以下「 軌道運送高度化事業等 」と総称する。)が実施されていないと認めるときは、当該軌道運送高度化事業等を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。

2項 地方公共団体は、 認定軌道運送高度化実施計画 に定められた 軌道運送高度化事業 認定道路運送高度化実施計画 に定められた 道路運送高度化事業 認定海上運送高度化実施計画 に定められた 海上運送高度化事業 認定鉄道事業再構築実施計画 に定められた 鉄道事業 再構築事業、 認定地域旅客運送サービス継続実施計画 に定められた 地域旅客運送サービス 継続事業、 認定貨客運送効率化実施計画 に定められた 貨客運送効率化事業 又は 認定地域公共交通利便増進実施計画 に定められた 地域公共交通 利便増進事業(以下「 認定軌道運送高度化事業等 」と総称する。)について、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を国土交通大臣に通知することができる。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による通知があった場合において、第1項の規定による要請を受けた者が正当な理由がなくてその要請に係る 認定軌道運送高度化事業等 を実施していないと認めるときは、当該要請を受けた者に対し、 認定軌道運送高度化実施計画 認定道路運送高度化実施計画 認定海上運送高度化実施計画 認定鉄道事業再構築実施計画 認定地域旅客運送サービス継続実施計画 認定貨客運送効率化実施計画 又は 認定地域公共交通利便増進実施計画 に従って当該認定軌道運送高度化事業等を実施すべきことを勧告することができる。

4項 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じない場合において、当該勧告を受けた者の事業について 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生を阻害している事実があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置を講ずるべきことを命ずることができる。

29条 (地方債についての配慮)

1項 地方公共団体が、 地域公共交通 計画に定められた目標を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をするものとする。

29条の2 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による軌道運送高度化事業等の推進)

1項 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 以下「 機構 」という。)は、 地域公共交通 計画に定められた 軌道運送高度化事業 等を推進するため、次の業務を行う。

1号 認定軌道運送高度化事業等 の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。

2号 前号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこと。

2項 機構 は、前項第1号に掲げる業務を行う場合には、国土交通大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4章 再構築方針の作成等

29条の3 (再構築協議会)

1項 地方公共団体又は 鉄道事業 者は、 旅客鉄道事業 に係る路線のうち、二以上の都道府県の区域にわたるもの又は1の都道府県の区域内にのみ存する路線で他の路線と接続して二以上の都道府県の区域にわたる鉄道網を形成するものとして国土交通大臣が定めるものの全部又は一部の区間であって、当該地方公共団体の区域内に存するもの又は当該鉄道事業者が営業するもののうち、輸送需要の減少その他の事由により大量輸送機関としての鉄道の特性を生かした 地域旅客運送サービス の持続可能な提供が困難な状況にある区間について、国土交通大臣に対し、当該区間に係る交通手段再構築に関する方針(以下「 再構築方針 」という。)の作成に関し必要な協議を行うための 協議会 以下「 再構築協議会 」という。)を組織するよう要請することができる。

2項 前項の「交通手段再構築」とは、 旅客鉄道事業 により現に提供されている 地域旅客運送サービス の提供方法の改善を図るために 公共交通事業者等 が講ずる次の各号のいずれかに該当する措置(これと併せて一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は 自家用有償旅客運送 による運送を実施する場合にあっては、当該運送の実施を含む。及び地方公共団体その他の者が当該措置に対して行う支援をいう。

1号 旅客鉄道事業 による輸送を維持するとともに、停車場の改良、運行計画の変更その他の措置により利用者の利便を確保すること(次号に該当するものを除く。)。

2号 旅客鉄道事業 の全部又は一部を一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は 自家用有償旅客運送 に転換し、停留所の新設、運行回数の増加その他の措置により利用者の利便を確保すること。

3項 第1項の規定による要請を受けた国土交通大臣は、当該要請に係る区間が、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「 特定区間 」という。)であると認めるときは、 再構築協議会 を組織するものとする。

1号 大量輸送機関としての鉄道の特性を生かした 地域旅客運送サービス の持続可能な提供が困難な状況にあること。

2号 当該区間に係る交通手段再構築(前項に規定する交通手段再構築をいう。以下同じ。)を実施するためには関係者相互間の連携と協働の促進が特に必要であること。

4項 国土交通大臣は、前項の規定により 再構築協議会 を組織するときは、あらかじめ、第1項の規定による要請に係る区間をその区域に含む地方公共団体(当該要請をしたものを除く。)の意見を聴かなければならない。

5項 再構築協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 国土交通大臣

2号 特定区間 をその区域に含む地方公共団体

3号 特定区間 に係る 旅客鉄道事業 を経営する 鉄道事業

4号 関係する 公共交通事業者等 道路管理者 その他次条第1項に規定する交通手段再構築実証事業又は 再構築方針 に定めようとする事業を実施すると見込まれる者

5号 関係する 公安委員会

6号 地域公共交通 の利用者、学識経験者その他の国土交通大臣が必要と認める者

6項 国土交通大臣は、 再構築協議会 において協議を行うときは、あらかじめ、前項第2号から第4号までに掲げる者に、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

7項 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

8項 再構築協議会 は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係する地方公共団体及び 公共交通事業者等 に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

9項 再構築協議会 において協議が調った事項については、再構築協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

10項 総務大臣は、 再構築方針 の作成が円滑に行われるように、 再構築協議会 の構成員である地方公共団体の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

11項 前各項に定めるもののほか、 再構築協議会 の運営に関し必要な事項は、再構築協議会が定める。

29条の4 (交通手段再構築実証事業計画の作成)

1項 再構築協議会 は、 再構築方針 を作成するため必要があると認めるときは、 特定区間 に係る交通手段再構築の有効性の実証を行う事業(以下「 交通手段再構築実証事業 」という。)を実施するための計画(以下「 交通手段再構築実証事業計画 」という。)を作成することができる。

2項 交通手段再構築実証事業 計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 交通手段再構築実証事業 を実施する区域

2号 交通手段再構築実証事業 の内容及びその実施主体

3号 交通手段再構築実証事業 の実施期間

4号 交通手段再構築実証事業 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

5号 交通手段再構築により見込まれる効果

6号 前各号に掲げるもののほか、 交通手段再構築実証事業 の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3項 前項第2号に掲げる事項には、 交通手段再構築実証事業 の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。

1号 鉄道事業 法第7条第1項の認可を要する同法第4条第1項第6号に規定する事業基本計画又は同項第8号若しくは第10号に掲げる事項の変更に関する事項

2号 鉄道事業 法第7条第3項、 第16条第3項 《3 特定駐車場事業概要が定められた駐車場…》 整備計画の駐車場法第4条第4項の規定による公表の日から2年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第7条第1項の規定に基づく政令 、第4項若しくは第8項、 第17条 《地方債の特例 地方公共団体が、認定道路…》 運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法第5条各号に規定する経費のいずれにも該当しないもの 又は 第28条第1項 《地方公共団体は、地域公共交通計画に定めら…》 れた軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、鉄道事業再構築事業、地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業又は地域公共交通利便増進事業以下「軌道運送高度化事業等」と総称する。 の規定による届出を要する行為に関する事項

3号 一般乗合旅客自動車運送事業に関する 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を要する事業に係る同法第5条第1項各号に掲げる事項

4号 道路運送法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の認可を要する運賃及び料金の上限の設定又は変更に関する事項

5号 道路運送法 第9条第3項 《3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1…》 項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 、第4項若しくは第6項、 第9条の3第3項 《3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に…》 掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある営業区域に係る運賃等について協議が調つたときは、第1項の規定にかかわらず、当該協議第15条第3項 《3 一般旅客自動車運送事業者は、営業所ご…》 とに配置する事業用自動車の数その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 若しくは第4項、 第15条 《事業計画の変更 一般旅客自動車運送事業…》 者は、事業計画の変更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般旅客自 の三又は 第79条の7第3項 《3 自家用有償旅客運送者は、事務所の名称…》 その他の国土交通省令で定める軽微な事項の変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を要する行為に関する事項

6号 道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可を要する一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画の変更に関する事項

7号 自家用有償旅客運送 に関する 道路運送法 第79条 《登録 自家用有償旅客運送を行おうとする…》 者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の登録を要する事業に係る同法第79条の2第1項各号に掲げる事項

8号 道路運送法 第79条の7第1項 《第79条の登録を受けた者以下「自家用有償…》 旅客運送者」という。は、第79条の2第1項各号に掲げる事項の変更第3項に規定するものを除く。又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更をしようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を の変更登録を要する同法第79条の2第1項各号に掲げる事項又は同項第5号に規定する事業者協力型 自家用有償旅客運送 を行うかどうかの別の変更に関する事項

4項 再構築協議会 は、 交通手段再構築実証事業 計画に前項第1号、第3号、第4号又は第6号から第8号までに掲げる事項を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

5項 国土交通大臣は、前項の同意をする場合において、 交通手段再構築実証事業 計画に第3項第4号に掲げる事項が定められているときは、あらかじめ、当該事項について運輸審議会に諮るものとする。

6項 再構築協議会 は、 交通手段再構築実証事業 計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7項 前3項の規定は、 交通手段再構築実証事業 計画の変更について準用する。

29条の5 (交通手段再構築実証事業の実施等)

1項 交通手段再構築実証事業 計画に定められた交通手段再構築実証事業の実施主体は、前条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この条から 第29条 《地方債についての配慮 地方公共団体が、…》 地域公共交通計画に定められた目標を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をするものと の七までにおいて同じ。)の規定により当該交通手段再構築実証事業計画が公表されたときは、これに基づき、当該交通手段再構築実証事業を実施するものとする。

2項 国土交通大臣及び 交通手段再構築実証事業 計画を作成した 再構築協議会 の構成員である地方公共団体は、前条第6項の規定により当該交通手段再構築実証事業計画が公表されたときは、これに基づき、当該交通手段再構築実証事業計画に定められた交通手段再構築実証事業の実施を促進するものとする。

3項 交通手段再構築実証事業 計画に定められた交通手段再構築実証事業の実施主体は、当該交通手段再構築実証事業計画に定められた前条第2項第3号の実施期間が満了したときは、遅滞なく、当該交通手段再構築実証事業計画を作成した 再構築協議会 に対し、当該交通手段再構築実証事業の実施状況を報告しなければならない。

4項 再構築協議会 は、前項の規定による報告を受けたときは、当該 交通手段再構築実証事業 の実施状況に関する分析及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。

29条の6 (鉄道事業法の特例)

1項 第29条の4第3項第1号 《3 前項第2号に掲げる事項には、交通手段…》 再構築実証事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。 1 鉄道事業法第7条第1項の認可を要する同法第4条第1項第6号に規定する事業基本計画又は同項第8号若しくは第10号に掲げる事項の変更に関 に掲げる事項が定められた 交通手段再構築実証事業 計画が同条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る交通手段再構築実証事業の実施主体に対する 鉄道事業 法第7条第1項の認可があったものとみなす。

2項 第29条の4第3項第2号 《3 前項第2号に掲げる事項には、交通手段…》 再構築実証事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。 1 鉄道事業法第7条第1項の認可を要する同法第4条第1項第6号に規定する事業基本計画又は同項第8号若しくは第10号に掲げる事項の変更に関 に掲げる事項が定められた 交通手段再構築実証事業 計画が同条第6項の規定により公表されたときは、 鉄道事業 法第7条第3項、 第16条第3項 《3 特定駐車場事業概要が定められた駐車場…》 整備計画の駐車場法第4条第4項の規定による公表の日から2年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第7条第1項の規定に基づく政令 、第4項若しくは第8項、 第17条 《地方債の特例 地方公共団体が、認定道路…》 運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法第5条各号に規定する経費のいずれにも該当しないもの 又は 第28条第1項 《地方公共団体は、地域公共交通計画に定めら…》 れた軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、鉄道事業再構築事業、地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業又は地域公共交通利便増進事業以下「軌道運送高度化事業等」と総称する。 の規定による届出があったものとみなす。

29条の7 (道路運送法の特例)

1項 第29条の4第3項第3号 《3 前項第2号に掲げる事項には、交通手段…》 再構築実証事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。 1 鉄道事業法第7条第1項の認可を要する同法第4条第1項第6号に規定する事業基本計画又は同項第8号若しくは第10号に掲げる事項の変更に関 、第4号又は第6号から第8号までに掲げる事項が定められた 交通手段再構築実証事業 計画が同条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る交通手段再構築実証事業の実施主体に対する 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可、同法第9条第1項若しくは 第15条第1項 《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》 その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客 の認可、同法第79条の登録又は同法第79条の7第1項の変更登録があったものとみなす。

2項 第29条の4第3項第5号 《3 前項第2号に掲げる事項には、交通手段…》 再構築実証事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。 1 鉄道事業法第7条第1項の認可を要する同法第4条第1項第6号に規定する事業基本計画又は同項第8号若しくは第10号に掲げる事項の変更に関 に掲げる事項が定められた 交通手段再構築実証事業 計画が同条第6項の規定により公表されたときは、 道路運送法 第9条第3項 《3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1…》 項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 、第4項若しくは第6項、 第9条の3第3項 《3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に…》 掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある営業区域に係る運賃等について協議が調つたときは、第1項の規定にかかわらず、当該協議第15条第3項 《3 一般旅客自動車運送事業者は、営業所ご…》 とに配置する事業用自動車の数その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 若しくは第4項、 第15条 《事業計画の変更 一般旅客自動車運送事業…》 者は、事業計画の変更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般旅客自 の三又は 第79条の7第3項 《3 自家用有償旅客運送者は、事務所の名称…》 その他の国土交通省令で定める軽微な事項の変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があったものとみなす。

29条の8 (再構築方針)

1項 再構築協議会 は、 特定区間 に係る交通手段再構築を 第29条の3第2項 《2 前項の「交通手段再構築」とは、旅客鉄…》 道事業により現に提供されている地域旅客運送サービスの提供方法の改善を図るために公共交通事業者等が講ずる次の各号のいずれかに該当する措置これと併せて一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運 各号に掲げる措置のどちらの措置により実施するかについての協議が調ったときは、 基本方針 に即して、 再構築方針 を作成するものとする。

2項 再構築方針 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 交通手段再構築を 第29条の3第2項 《2 前項の「交通手段再構築」とは、旅客鉄…》 道事業により現に提供されている地域旅客運送サービスの提供方法の改善を図るために公共交通事業者等が講ずる次の各号のいずれかに該当する措置これと併せて一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運 各号に掲げる措置のどちらの措置により実施するかの別その他の交通手段再構築に関する基本的な事項

2号 交通手段再構築を実施する区域

3号 交通手段再構築の目標

4号 前号の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項

5号 第3号の目標の達成状況の評価に関する事項

6号 交通手段再構築の実施時期

7号 前各号に掲げるもののほか、交通手段再構築に関し当該 再構築協議会 が必要と認める事項

3項 前項第4号に掲げる事項には、 鉄道事業 再構築事業又は 地域公共交通 利便増進事業に関する事項を定めることができる。

4項 再構築方針 は、 都市計画等 との調和が保たれたものでなければならない。

5項 再構築協議会 は、 再構築方針 を作成するときは、あらかじめ、住民、 地域公共交通 の利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

6項 再構築協議会 は、 再構築方針 を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、総務大臣及び関係する地方公共団体(当該再構築協議会の構成員であるものを除く。)に送付しなければならない。

7項 総務大臣は、前項の規定により 再構築方針 の送付を受けたときは、当該再構築方針を作成した 再構築協議会 の構成員である地方公共団体に対し、必要な助言をすることができる。

8項 再構築協議会 の構成員である地方公共団体は、その作成した 地域公共交通 計画が 再構築方針 の作成により変更を必要とするに至ったときは、遅滞なく、当該地域公共交通計画を変更しなければならない。

9項 第5項から前項までの規定は、 再構築方針 の変更について準用する。

29条の9 (鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)

1項 前章第5節及び第10節( 第29条 《地方債についての配慮 地方公共団体が、…》 地域公共交通計画に定められた目標を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をするものと を除く。)の規定は前条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により公表された 再構築方針 以下この条において「 公表再構築方針 」という。)に 鉄道事業 再構築事業に関する事項が定められた場合における当該鉄道事業再構築事業について、同章第9節( 第27条 《鉄道事業法の特例 国土交通大臣は、前条…》 第3項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る鉄道事業について鉄道事業法第28条の2第3項の通知をしないものとする。 2 前条第3項の規定による届出をした鉄道事業者は、当該届出に係る鉄道事業につ の十七及び 第27条の19 《海上運送法の特例 地方公共団体がその地…》 域公共交通利便増進実施計画について第27条の15第2項の認定を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、一般旅客定期航路事業について海上運送法第3条第1 を除く。及び第10節( 第29条 《地方債についての配慮 地方公共団体が、…》 地域公共交通計画に定められた目標を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をするものと を除く。)の規定は 公表再構築方針 地域公共交通 利便増進事業に関する事項が定められた場合における当該地域公共交通利便増進事業について、 第29条 《地方債についての配慮 地方公共団体が、…》 地域公共交通計画に定められた目標を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をするものと の規定は公表再構築方針に定められた目標を達成するために行う事業について、それぞれ準用する。この場合において、 第23条第1項 《地域公共交通計画において、鉄道事業再構築…》 事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体、当該鉄道事業再構築事業に係る区間において旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって引き続き旅客鉄道事業 中「地域公共交通計画において」とあるのは「 第29条の3第1項 《地方公共団体又は鉄道事業者は、旅客鉄道事…》 業に係る路線のうち、二以上の都道府県の区域にわたるもの又は1の都道府県の区域内にのみ存する路線で他の路線と接続して二以上の都道府県の区域にわたる鉄道網を形成するものとして国土交通大臣が定めるものの全部 に規定する再構築方針࿸ 第27条の14第1項 《地域公共交通計画において、地域公共交通利…》 便増進事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に即して地域公共交通利便増進事業を実施するための計画以下「地域公共交通利便増進実施計画」とい第28条第1項 《地方公共団体は、地域公共交通計画に定めら…》 れた軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、鉄道事業再構築事業、地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業又は地域公共交通利便増進事業以下「軌道運送高度化事業等」と総称する。 及び 第29条の2第1項 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構以下「機構」という。は、地域公共交通計画に定められた軌道運送高度化事業等を推進するため、次の業務を行う。 1 認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。 2 前号に掲げる において「再構築方針」という。)において」と、「当該地域公共交通計画」とあるのは「当該再構築方針」と、同項及び 第27条の14第1項 《地域公共交通計画において、地域公共交通利…》 便増進事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に即して地域公共交通利便増進事業を実施するための計画以下「地域公共交通利便増進実施計画」とい 中「地方公共団体」とあるのは「 第29条の3第1項 《地方公共団体又は鉄道事業者は、旅客鉄道事…》 業に係る路線のうち、二以上の都道府県の区域にわたるもの又は1の都道府県の区域内にのみ存する路線で他の路線と接続して二以上の都道府県の区域にわたる鉄道網を形成するものとして国土交通大臣が定めるものの全部 に規定する 再構築協議会 の構成員である地方公共団体」と、同項、 第28条第1項 《地方公共団体は、地域公共交通計画に定めら…》 れた軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、鉄道事業再構築事業、地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業又は地域公共交通利便増進事業以下「軌道運送高度化事業等」と総称する。 及び 第29条の2第1項 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構以下「機構」という。は、地域公共交通計画に定められた軌道運送高度化事業等を推進するため、次の業務を行う。 1 認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。 2 前号に掲げる 中「地域公共交通計画」とあるのは「再構築方針」と読み替えるものとする。

29条の10 (北海道の特例)

1項 北海道の区域に存する 旅客鉄道事業 に係る路線であって二以上の支庁の所管区域にわたるものは、この章の規定の適用については、二以上の都道府県の区域にわたる路線とみなす。

5章 新地域旅客運送事業の円滑化

30条 (新地域旅客運送事業計画の認定)

1項 新地域旅客運送事業 を実施しようとする者(以下「 新地域旅客運送事業者 」という。)は、単独で又は共同して、その実施しようとする新地域旅客運送事業についての計画(以下「 新地域旅客運送事業計画 」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その新地域旅客運送事業計画が 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項 新地域旅客運送事業 計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 新地域旅客運送事業 を実施する区域

2号 新地域旅客運送事業 の目標

3号 新地域旅客運送事業 の内容

4号 新地域旅客運送事業 の実施時期

5号 新地域旅客運送事業 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

6号 前各号に掲げるもののほか、 新地域旅客運送事業 の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その 新地域旅客運送事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 新地域旅客運送事業 計画に定める事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。

2号 新地域旅客運送事業 計画に定める事項が新地域旅客運送事業を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 新地域旅客運送事業 計画に定められた事業のうち、 旅客鉄道事業 に該当するものについては、当該事業の内容が 鉄道事業 法第5条第1項各号に掲げる基準に適合し、かつ、新地域旅客運送事業者が同法第6条各号のいずれにも該当しないこと。

4号 新地域旅客運送事業 計画に定められた事業のうち、旅客軌道事業に該当するものについては、当該事業の内容が 軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許の基準に適合すること。

5号 新地域旅客運送事業 計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものについては、当該事業の内容が 道路運送法 第6条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客自動…》 車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、 各号に掲げる基準に適合し、かつ、同法第7条各号のいずれにも該当しない場合であること。

6号 新地域旅客運送事業 計画に定められた事業のうち、 一般旅客定期航路事業 に該当するものについては、当該事業の内容が 海上運送法 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の 各号に掲げる基準に適合し、かつ、新地域旅客運送事業者が同法第5条各号のいずれにも該当しないこと。

7号 新地域旅客運送事業 計画に定められた事業のうち、 貨客定期航路事業 又は 一般不定期航路事業 に該当するものについては、第1項の規定による認定の申請が 海上運送法 第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。 又は 第22条第2項 《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》 19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用 において準用する同法第19条の9第1項各号のいずれにも該当しないこと。

4項 前項の認定をする場合において、 軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。

5項 国土交通大臣は、第3項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する 道路管理者 に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する 公安委員会 に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

6項 第3項の認定を受けた 新地域旅客運送事業 者(以下「 認定新地域旅客運送事業者 」という。)は、当該認定に係る新地域旅客運送事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

7項 認定新地域旅客運送事業者 は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

8項 第3項から第5項までの規定は、第6項の認定について準用する。この場合において、第4項中「 軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許」とあるのは、「 軌道法 第16条第1項 《軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けたる…》 場合に限り軌道の譲渡又は事業若は運転の管理の委託若は受託を為すことを得軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは 第22条 《 軌道会社は国土交通大臣の認可を受くるに…》 非されは合併又は分割を為すことを得す ノ2の許可又は同法第22条の認可」と読み替えるものとする。

9項 国土交通大臣は、第3項の認定に係る 新地域旅客運送事業 計画(第6項の変更の認定又は第7項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定新地域旅客運送事業計画 」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は 認定新地域旅客運送事業者 認定新地域旅客運送事業計画 に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

10項 第3項の認定、第6項の変更の認定及び第7項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

31条 (新地域旅客運送事業の運賃及び料金)

1項 認定新地域旅客運送事業者 は、単独で又は共同して、 認定新地域旅客運送事業計画 に定められた 新地域旅客運送事業 以下「 認定新地域旅客運送事業 」という。)について、その一貫した運送サービスに係る旅客の運賃及び料金(以下「 運賃等 」という。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 運賃等 のうち、次の各号に該当するものについては、当該各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 旅客鉄道事業 の運賃及び料金( 鉄道事業 法第16条第1項の認可を受けなければならないものに限る。)同項の認可を受けた運賃及び料金の上限の範囲内であること。

2号 旅客軌道事業の運賃及び料金( 軌道法 第11条第1項 《軌道経営者は旅客及荷物の運賃其の他運輸に…》 関する料金国土交通省令を以て定むる料金を除く並運転速度及度数を定め国土交通大臣の認可を受くへし の認可を受けなければならないものに限る。)同項の認可を受けた運賃及び料金と同額であること。

3号 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金( 道路運送法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の認可を受けなければならないものに限る。)同項の認可を受けた運賃及び料金の上限の範囲内であること。

4号 一般旅客定期航路事業 の運賃( 海上運送法 第7条第3項 《3 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃…》 、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、 の認可を受けなければならないものに限る。)同項の認可を受けた運賃の上限の範囲内であること。

3項 認定新地域旅客運送事業者 は、第1項の規定による届出をした場合においては、国土交通省令で定める方法により、 運賃等 を公示しなければならない。

32条 (鉄道事業法等の特例)

1項 新地域旅客運送事業 者がその新地域旅客運送事業計画について 第30条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その新地域旅客運送事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 新地域旅客運送事業計画に定める事項が基本方針に照らして適 の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、 鉄道事業 法第3条第1項の許可若しくは同法第7条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項 旅客鉄道事業 を営む 認定新地域旅客運送事業者 がその 認定新地域旅客運送事業計画 の変更について 第30条第6項 《6 第3項の認定を受けた新地域旅客運送事…》 業者以下「認定新地域旅客運送事業者」という。は、当該認定に係る新地域旅客運送事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更について の変更の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、 鉄道事業 法第7条第1項、 第26条第1項 《地域公共交通計画において、鉄道再生事業に…》 関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体、廃止届出がされた鉄道事業を経営する鉄道事業者及び国土交通省令で定める者は、その全員の合意により、当該地域公共交通計画に即して鉄 若しくは第2項若しくは 第27条第1項 《国土交通大臣は、前条第3項の規定による届…》 出を受けたときは、当該届出に係る鉄道事業について鉄道事業法第28条の2第3項の通知をしないものとする。 の認可を受け、又は同法第7条第3項、 第28条第1項 《地方公共団体は、地域公共交通計画に定めら…》 れた軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、鉄道事業再構築事業、地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業又は地域公共交通利便増進事業以下「軌道運送高度化事業等」と総称する。 若しくは第28条の2第1項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

3項 旅客鉄道事業 を営む 認定新地域旅客運送事業者 がその 運賃等 について前条第1項の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、 鉄道事業 法第16条第3項又は第8項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。

4項 旅客鉄道事業 を営む 認定新地域旅客運送事業者 がその 運賃等 について前条第3項の規定による公示をしたときは、運賃等のうち、 鉄道営業法 1900年法律第65号第3条第1項 《運賃其の他の運送条件は関係停車場に公告し…》 たる後に非されは之を実施することを得す の規定による公告をしなければならないものについては、同項の規定により公告をしたものとみなす。

33条 (軌道法の特例)

1項 新地域旅客運送事業 者がその新地域旅客運送事業計画について 第30条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その新地域旅客運送事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 新地域旅客運送事業計画に定める事項が基本方針に照らして適 の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、 軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許を受けなければならないものについては、同条の規定により特許を受けたものとみなす。

2項 旅客軌道事業を営む 認定新地域旅客運送事業者 がその 認定新地域旅客運送事業計画 の変更について 第30条第6項 《6 第3項の認定を受けた新地域旅客運送事…》 業者以下「認定新地域旅客運送事業者」という。は、当該認定に係る新地域旅客運送事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更について の変更の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、 軌道法 第15条 《 軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けた…》 る場合に限り特許に因りて生する権利義務を他人に譲渡することを得第16条第1項 《軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けたる…》 場合に限り軌道の譲渡又は事業若は運転の管理の委託若は受託を為すことを得軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは 第22条 《 軌道会社は国土交通大臣の認可を受くるに…》 非されは合併又は分割を為すことを得す ノ2の許可又は同法第22条若しくは同法第26条において準用する 鉄道事業 法第27条第1項の認可を受けなければならないものについては、これらの規定により許可又は認可を受けたものとみなす。

3項 旅客軌道事業を営む 認定新地域旅客運送事業者 がその 運賃等 について 第31条第1項 《認定新地域旅客運送事業者は、単独で又は共…》 同して、認定新地域旅客運送事業計画に定められた新地域旅客運送事業以下「認定新地域旅客運送事業」という。について、その一貫した運送サービスに係る旅客の運賃及び料金以下「運賃等」という。を定め、国土交通省 の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、 軌道法 第11条第2項 《前項の国土交通省令を以て定むる料金を定め…》 んとするときは国土交通大臣に届出ヅベし の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものとみなす。

34条 (道路運送法の特例)

1項 新地域旅客運送事業 者がその新地域旅客運送事業計画について 第30条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その新地域旅客運送事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 新地域旅客運送事業計画に定める事項が基本方針に照らして適 の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可若しくは同法第15条第1項の認可を受け、又は同条第3項若しくは第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項 一般乗合旅客自動車運送事業を営む 認定新地域旅客運送事業者 がその 認定新地域旅客運送事業計画 の変更について 第30条第6項 《6 第3項の認定を受けた新地域旅客運送事…》 業者以下「認定新地域旅客運送事業者」という。は、当該認定に係る新地域旅客運送事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更について の変更の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、 道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。第36条第1項 《一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受は、…》 国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは第2項若しくは 第37条第1項 《一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合に…》 おいて、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該一般旅客自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた一般旅客自動車運送事業を引き続き経営し の認可を受け、又は同法第15条第3項若しくは第4項、第15条の2第1項若しくは 第38条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、次の各号に掲げる事業を実施する者に対し、当該各号に掲げる事業の実施状況について報告を求めることができる。 1 認定軌道運送高度化事業等 2 第29条の9において準用する第24条第2項の認定 若しくは第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

3項 一般乗合旅客自動車運送事業を営む 認定新地域旅客運送事業者 がその 運賃等 について 第31条第1項 《認定新地域旅客運送事業者は、単独で又は共…》 同して、認定新地域旅客運送事業計画に定められた新地域旅客運送事業以下「認定新地域旅客運送事業」という。について、その一貫した運送サービスに係る旅客の運賃及び料金以下「運賃等」という。を定め、国土交通省 の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、 道路運送法 第9条第3項 《3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1…》 項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は第6項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。

4項 一般乗合旅客自動車運送事業を営む 認定新地域旅客運送事業者 がその 運賃等 について 第31条第3項 《3 認定新地域旅客運送事業者は、第1項の…》 規定による届出をした場合においては、国土交通省令で定める方法により、運賃等を公示しなければならない。 の規定による公示をしたときは、運賃等のうち、 道路運送法 第12条第1項 《一般旅客自動車運送事業者一般乗用旅客自動…》 車運送事業者を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。 又は第3項の規定による公示をしなければならないものについては、これらの規定により公示をしたものとみなす。

35条 (海上運送法の特例)

1項 新地域旅客運送事業 者がその新地域旅客運送事業計画について 第30条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その新地域旅客運送事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 新地域旅客運送事業計画に定める事項が基本方針に照らして適 の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、 一般旅客定期航路事業 について 海上運送法 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可若しくは同法第11条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、 貨客定期航路事業 について同法第20条第1項の登録を受け、又は同条第2項において準用する同法第19条の10第1項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものと、 一般不定期航路事業 について同法第22条第1項の登録を受け、又は同条第2項において準用する同法第19条の10第1項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項 一般旅客定期航路事業 等を営む 認定新地域旅客運送事業者 がその 認定新地域旅客運送事業計画 の変更について 第30条第6項 《6 第3項の認定を受けた新地域旅客運送事…》 業者以下「認定新地域旅客運送事業者」という。は、当該認定に係る新地域旅客運送事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更について の変更の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、一般旅客定期航路事業について 海上運送法 第11条第1項 《一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変…》 更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 若しくは 第18条第1項 《一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国…》 土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 、第2項若しくは第4項の認可を受け、又は同法第11条第3項若しくは 第16条第1項 《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》 、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該 若しくは第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものと、 貨客定期航路事業 について同法第20条第2項において準用する同法第19条の10第1項若しくは第19条の13第1項の規定による届出をし、又は同法第20条第2項において準用する同法第19条の12第1項の確認を受けなければならないものについては、これらの規定により届出をし、又は確認を受けたものと、 一般不定期航路事業 について同法第22条第2項において準用する同法第19条の10第1項若しくは第19条の13第1項の規定による届出をし、又は同法第22条第2項において準用する同法第19条の12第1項の確認を受けなければならないものについては、これらの規定により届出をし、又は確認を受けたものとみなす。

3項 一般旅客定期航路事業 を営む 認定新地域旅客運送事業者 がその 運賃等 について 第31条第1項 《認定新地域旅客運送事業者は、単独で又は共…》 同して、認定新地域旅客運送事業計画に定められた新地域旅客運送事業以下「認定新地域旅客運送事業」という。について、その一貫した運送サービスに係る旅客の運賃及び料金以下「運賃等」という。を定め、国土交通省 の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、 海上運送法 第7条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及…》 び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものとみなす。

4項 一般旅客定期航路事業 等を営む 認定新地域旅客運送事業者 がその 運賃等 について 第31条第3項 《3 認定新地域旅客運送事業者は、第1項の…》 規定による届出をした場合においては、国土交通省令で定める方法により、運賃等を公示しなければならない。 の規定による公示をしたときは、運賃等のうち、 海上運送法 第9条 《運賃及び料金等の公示 一般旅客定期航路…》 事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。 又は同法第20条第3項若しくは第22条第3項において準用する同法第19条の11の規定による公示をしなければならないものについては、これらの規定により公示をしたものとみなす。

36条 (新地域旅客運送事業の円滑化についての配慮)

1項 国土交通大臣は、 認定新地域旅客運送事業 についての 鉄道営業法 第1条 《 鉄道の建設、車両器具の構造及運転は国土…》 交通省令を以て定むる規程に依るへし 軌道法 第14条 《 軌道の建設、運輸、運転及係員に関する規…》 程は命令を以て之を定む 船舶安全法 1933年法律第11号第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 及び 道路運送車両法 1951年法律第185号第40条 《自動車の構造 自動車は、その構造が、次…》 に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総重量車両 から 第42条 《乗車定員又は最大積載量 自動車は、乗車…》 定員又は最大積載量について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 までの規定に基づく命令で定める車両又は船舶に係る保安上の技術基準の作成及びその運用に当たっては、当該認定新地域旅客運送事業の実施が 地域公共交通 の活性化及び再生に資することにかんがみ、当該認定新地域旅客運送事業に用いられる車両又は船舶の運行の安全の確保に支障のない範囲内において、当該認定新地域旅客運送事業の円滑化が図られるよう適切な配慮をするものとする。

6章 新モビリティサービス事業の円滑化

36条の2 (新モビリティサービス事業計画の認定)

1項 新モビリティサービス事業 を実施しようとする者(以下「 新モビリティサービス事業者 」という。)は、単独で又は共同して、その実施しようとする新モビリティサービス事業についての計画(以下「 新モビリティサービス事業計画 」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その新モビリティサービス事業計画が 地域旅客運送サービス の持続可能な提供の確保に資する 地域公共交通 の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項 新モビリティサービス事業 計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 新モビリティサービス事業 を実施する区域

2号 新モビリティサービス事業 の目標

3号 新モビリティサービス事業 の内容

4号 新モビリティサービス事業 の実施時期

5号 新モビリティサービス事業 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

6号 前各号に掲げるもののほか、 新モビリティサービス事業 の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その 新モビリティサービス事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 新モビリティサービス事業 計画に定める事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。

2号 新モビリティサービス事業 計画に定める事項が新モビリティサービス事業を確実に遂行するため適切なものであること。

4項 前項の認定を受けた 新モビリティサービス事業 者(以下「 認定新モビリティサービス事業者 」という。)は、当該認定に係る新モビリティサービス事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

5項 認定新モビリティサービス事業者 は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

6項 第3項の規定は、第4項の認定について準用する。

7項 国土交通大臣は、第3項の認定に係る 新モビリティサービス事業 計画(第4項の変更の認定又は第5項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は 認定新モビリティサービス事業者 が当該新モビリティサービス事業計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

8項 第3項の認定、第4項の変更の認定及び第5項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

36条の3 (共通乗車船券)

1項 新モビリティサービス事業 者がその新モビリティサービス事業計画について前条第3項の認定(同条第4項の変更の認定を含む。)を受けた場合において、当該新モビリティサービス事業計画に定められた新モビリティサービス事業( 第38条 《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、次の各号に掲げる事業を実施する者に対し、当該各号に掲げる事業の実施状況について報告を求めることができる。 1 認定軌道運送高度化事業等 2 第29条の9において準用する第24 において「 認定新モビリティサービス事業 」という。)を実施しようとする者が当該新モビリティサービス事業として発行する共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることができる。

2項 前項の規定による届出をした者は、 鉄道事業 法第16条第3項後段、 軌道法 第11条第2項 《前項の国土交通省令を以て定むる料金を定め…》 んとするときは国土交通大臣に届出ヅベし 道路運送法 第9条第3項 《3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1…》 項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段又は 海上運送法 第7条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及…》 び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 後段の規定により届出をしたものとみなす。

36条の4 (新モビリティサービス協議会)

1項 地方公共団体は、 新モビリティサービス事業 の実施に関し必要な協議を行うための 協議会 以下「 新モビリティサービス協議会 」という。)を組織することができる。

2項 新モビリティサービス協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 地方公共団体

2号 認定新モビリティサービス事業者 その他 新モビリティサービス事業 計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者並びに関係する 公共交通事業者等 道路管理者 及び 港湾管理者

3号 関係する 公安委員会 及び 地域公共交通 の利用者、学識経験者その他の当該地方公共団体が必要と認める者

3項 第1項の規定により 新モビリティサービス協議会 を組織する地方公共団体は、同項に規定する協議を行う旨を前項第2号に掲げる者に通知しなければならない。

4項 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

5項 新モビリティサービス協議会 において協議が調った事項については、新モビリティサービス協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

6項 認定新モビリティサービス事業者 は、 新モビリティサービス協議会 が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、新モビリティサービス協議会を組織するよう要請することができる。

7項 国土交通大臣及び都道府県(第1項の規定により 新モビリティサービス協議会 を組織する都道府県を除く。)は、 新モビリティサービス事業 計画の作成が円滑に行われるように、新モビリティサービス協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

8項 前各項に定めるもののほか、 新モビリティサービス協議会 の運営に関し必要な事項は、新モビリティサービス協議会が定める。

7章 雑則

37条 (資金の確保)

1項 及び地方公共団体は、 地域公共交通 計画又は 再構築方針 に定められた目標を達成するために行う事業、 新地域旅客運送事業 及び 新モビリティサービス事業 の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。

38条 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる事業を実施する者に対し、当該各号に掲げる事業の実施状況について報告を求めることができる。

1号 認定軌道運送高度化事業等

2号 第29条の9 《鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用 …》 前章第5節及び第10節第29条を除く。の規定は前条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の規定により公表された再構築方針以下この条において「公表再構築方針」という。に鉄道事業再構築事業に関する において準用する 第24条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》 の申請があった場合において、その鉄道事業再構築実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 鉄道事業再構築実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切 の認定に係る 鉄道事業 再構築実施計画(同条第5項の変更の認定又は同条第6項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)に定められた鉄道事業再構築事業

3号 第29条の9 《鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用 …》 前章第5節及び第10節第29条を除く。の規定は前条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の規定により公表された再構築方針以下この条において「公表再構築方針」という。に鉄道事業再構築事業に関する において準用する 第27条の15第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》 の申請があった場合において、その地域公共交通利便増進実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域公共交通利便増進実施計画に定める事項が基本方針に の認定に係る 地域公共交通 利便増進実施計画(同条第5項の変更の認定又は同条第6項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)に定められた地域公共交通利便増進事業

4号 認定新地域旅客運送事業

5号 認定新モビリティサービス事業

39条 (主務大臣)

1項 第3条第1項 《主務大臣は、地域旅客運送サービスの持続可…》 能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 及び第5項から第7項までにおける主務大臣は、同条第2項第5号及び第6号に掲げる事項については国土交通大臣とし、その他の事項については国土交通大臣及び総務大臣とする。

2項 第5条第11項 《11 地方公共団体は、地域公共交通計画を…》 作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県当該地域公共交通計画を作成した都道府県を除く。並びに関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定める事 及び第12項、 第6条第8項 《8 主務大臣及び都道府県第1項の規定によ…》 り協議会を組織する都道府県を除く。は、地域公共交通計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。 並びに 第7条の2第2項 《2 地方公共団体は、前項の調査、分析及び…》 評価を行ったときは、速やかに、その結果を主務大臣に送付しなければならない。 及び第3項における主務大臣は、国土交通大臣及び総務大臣とする。

40条 (権限の委任)

1項 この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

41条 (命令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。

42条 (経過措置)

1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

8章 罰則

43条

1項 第27条の18第6項 《6 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運…》 送事業を営む者が前項の規定による命令に違反したときは、6月以内の期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業について道路運送法第4条第1項の 第29条の9 《鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用 …》 前章第5節及び第10節第29条を除く。の規定は前条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の規定により公表された再構築方針以下この条において「公表再構築方針」という。に鉄道事業再構築事業に関する において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の処分に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

44条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第27条の18第7項 《7 道路運送法第41条の規定は、前項の規…》 定により輸送施設の使用の停止又は事業の停止を命じた場合について準用する。 第29条の9 《鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用 …》 前章第5節及び第10節第29条を除く。の規定は前条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の規定により公表された再構築方針以下この条において「公表再構築方針」という。に鉄道事業再構築事業に関する において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する 道路運送法 第41条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により事業用自…》 動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その の規定又は 第28条第4項 《4 国土交通大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じない場合において、当該勧告を受けた者の事業について地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を阻害している事実 第29条の9 《鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用 …》 前章第5節及び第10節第29条を除く。の規定は前条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の規定により公表された再構築方針以下この条において「公表再構築方針」という。に鉄道事業再構築事業に関する において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

2号 第27条の18第7項 《7 道路運送法第41条の規定は、前項の規…》 定により輸送施設の使用の停止又は事業の停止を命じた場合について準用する。 において準用する 道路運送法 第41条第3項 《3 前項の規定により自動車登録番号標次項…》 に規定する自動車に係るものを除く。の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。 の規定に違反したとき。

3号 第38条 《事業の休止及び廃止 一般旅客自動車運送…》 事業者路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 路線定期運行を行う の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

45条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

46条

1項 第29条の2第2項 《2 機構は、前項第1号に掲げる業務を行う…》 場合には、国土交通大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。 第29条の9 《鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用 …》 前章第5節及び第10節第29条を除く。の規定は前条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の規定により公表された再構築方針以下この条において「公表再構築方針」という。に鉄道事業再構築事業に関する において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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