附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2008年5月30日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年5月21日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に、この法律による改正前の 地域公共交通 の活性化及び再生に関する法律(以下「 旧法 」という。)第9条第3項の認定(同条第6項の変更の認定を含む。)を受けた 旧法
第8条第1項
《地域公共交通計画において、軌道運送高度化…》
事業に関する事項が定められたときは、軌道運送高度化事業を実施しようとする者地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業を実施しようとする者を含む。第3項か
に規定する 軌道運送高度化実施計画 、旧法第25条の3第2項の認定(同条第5項の変更の認定を含む。)を受けた旧法第25条の2第1項に規定する 鉄道事業 再構築実施計画及び旧法第30条第3項の認定(同条第6項の変更の認定を含む。)を受けた同条第1項に規定する 新地域旅客運送事業 計画については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2015年5月27日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年5月12日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年5月25日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年6月3日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定及び附則第9条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法(2002年法律第180号)附則第11条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に作成された
第1条
《目的 この法律は、近年における急速な少…》
子高齢化の進展、移動のための交通手段に関する利用者の選好の変化により地域公共交通の維持に困難を生じていること等の社会経済情勢の変化に対応し、地域住民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活力ある都市活
の規定による改正前の 地域公共交通 の活性化及び再生に関する法律(以下この条において「 旧地域公共交通活性化再生法 」という。)第5条第1項に規定する地域公共交通網形成計画は、
第1条
《目的 この法律は、近年における急速な少…》
子高齢化の進展、移動のための交通手段に関する利用者の選好の変化により地域公共交通の維持に困難を生じていること等の社会経済情勢の変化に対応し、地域住民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活力ある都市活
の規定による改正後の 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (以下この条において「 新地域公共交通活性化再生法 」という。)
第5条第1項
《地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交…》
通省令で定めるところにより、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する
に規定する地域公共交通計画とみなす。
2項 この法律の施行の際現にされている 旧地域公共交通活性化再生法
第9条第1項
《軌道運送高度化事業を実施しようとする者は…》
、国土交通大臣に対し、軌道運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる
、
第14条第1項
《道路運送高度化事業を実施しようとする者は…》
、国土交通大臣に対し、道路運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる
、
第19条第1項
《海上運送高度化事業を実施しようとする者は…》
、国土交通大臣に対し、海上運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる
、
第24条第1項
《鉄道事業再構築事業を実施しようとする者は…》
、国土交通大臣に対し、鉄道事業再構築実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる
、
第27条の3第1項
《地方公共団体は、国土交通大臣に対し、地域…》
旅客運送サービス継続実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
又は
第30条第1項
《新地域旅客運送事業を実施しようとする者以…》
下「新地域旅客運送事業者」という。は、単独で又は共同して、その実施しようとする新地域旅客運送事業についての計画以下「新地域旅客運送事業計画」という。を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その新地域旅
の規定による認定の申請は、それぞれ 新地域公共交通活性化再生法
第9条第1項
《軌道運送高度化事業を実施しようとする者は…》
、国土交通大臣に対し、軌道運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる
、
第14条第1項
《道路運送高度化事業を実施しようとする者は…》
、国土交通大臣に対し、道路運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる
、
第19条第1項
《海上運送高度化事業を実施しようとする者は…》
、国土交通大臣に対し、海上運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる
、
第24条第1項
《鉄道事業再構築事業を実施しようとする者は…》
、国土交通大臣に対し、鉄道事業再構築実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる
、
第27条の17第1項
《地方公共団体がその地域公共交通利便増進実…》
施計画について第27条の15第2項の認定を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、軌道法第3条の特許、同法第11条第1項の運賃若しくは料金の認可若しく
又は
第30条第1項
《新地域旅客運送事業を実施しようとする者以…》
下「新地域旅客運送事業者」という。は、単独で又は共同して、その実施しようとする新地域旅客運送事業についての計画以下「新地域旅客運送事業計画」という。を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その新地域旅
の規定による認定の申請とみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧地域公共交通活性化再生法
第27条の3第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その地域旅客運送サービス継続実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域旅客運送サービス継続実施計画に定める事項が基
の認定(同条第5項の変更の認定を含む。)を受けている旧地域公共交通活性化再生法第27条の2第1項に規定する 地域公共交通 再編実施計画及びこれに定められた旧地域公共交通活性化再生法第2条第11号に規定する地域公共交通再編事業は、それぞれ、 施行日 に 新地域公共交通活性化再生法 第27条の17第2項の認定を受けた新地域公共交通活性化再生法第27条の16第1項に規定する地域公共交通利便増進実施計画及びこれに定められた新地域公共交通活性化再生法第2条第13号に規定する地域公共交通利便増進事業とみなす。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、情報通信技術その他の先端的な技術の活用が地域における旅客の運送に関するサービスの向上に重要な役割を果たすことに鑑み、この法律の施行後適当な時期において、当該サービスの利用者の利便の増進に資する多様な情報の共有を図るための基盤の整備、情報通信技術を活用した運賃及び料金の支払の円滑化の促進その他の当該サービスの提供に係る先端的な技術の活用に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年4月28日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、近年における急速な少…》
子高齢化の進展、移動のための交通手段に関する利用者の選好の変化により地域公共交通の維持に困難を生じていること等の社会経済情勢の変化に対応し、地域住民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活力ある都市活
及び附則第7条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第2条
《定義 この法律において次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 :dfn: 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される
の規定による改正前の 地域公共交通 の活性化及び再生に関する法律(以下この条において「 旧地域公共交通活性化再生法 」という。)第24条第2項の認定(同条第5項の変更の認定を含む。)を受けている 旧地域公共交通活性化再生法
第23条第1項
《地域公共交通計画において、鉄道事業再構築…》
事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体、当該鉄道事業再構築事業に係る区間において旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって引き続き旅客鉄道事業
に規定する 鉄道事業 再構築実施計画に関する認定の効力、当該鉄道事業再構築実施計画の変更の認定及びこれらの認定の取消し、当該鉄道事業再構築実施計画に定められた旧地域公共交通活性化再生法第2条第9号に規定する鉄道事業再構築事業に係る 鉄道事業法 の特例、当該鉄道事業再構築事業の実施に係る要請、勧告及び命令、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 による当該鉄道事業再構築事業の実施に必要な資金の出資並びに当該鉄道事業再構築事業の実施状況についての報告の徴収については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧地域公共交通活性化再生法
第27条の3第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その地域旅客運送サービス継続実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域旅客運送サービス継続実施計画に定める事項が基
の認定(同条第5項の変更の認定を含む。)を受けている旧地域公共交通活性化再生法第27条の2第1項に規定する 地域旅客運送サービス 継続実施計画(旧地域公共交通活性化再生法第2条第11号に規定する地域旅客運送サービス継続事業のうち、
第2条
《定義 この法律において次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 :dfn: 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される
の規定による改正後の 地域公共交通 の活性化及び再生に関する法律第2条第11号に規定する地域旅客運送サービス継続事業に該当しないものが定められているものに限る。)に関する認定の効力、当該地域旅客運送サービス継続実施計画の変更の認定及びこれらの認定の取消し、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた旧地域公共交通活性化再生法第2条第11号に規定する地域旅客運送サービス継続事業に係る 道路運送法 の特例、当該地域旅客運送サービス継続事業の実施に係る要請、勧告及び命令並びに当該地域旅客運送サービス継続事業の実施状況についての報告の徴収については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2023年5月12日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《基本方針 主務大臣は、地域旅客運送サー…》
ビスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針は、次に掲げる
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第6条、
第7条
《地域公共交通計画の作成等の提案 次に掲…》
げる者は、地方公共団体に対して、地域公共交通計画の作成又は変更をすることを提案することができる。 この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る地域公共交通計画の素案を作成して、これを提示しなけ
、
第13条
《道路運送高度化事業の実施 地域公共交通…》
計画において、道路運送高度化事業に関する事項が定められたときは、道路運送高度化事業を実施しようとする者地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業を実施し
、
第14条
《道路運送高度化実施計画の認定 道路運送…》
高度化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、道路運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものであ
及び
第16条
《路外駐車場の整備等 市町村は、道路運送…》
高度化実施計画において、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場
から
第18条
《海上運送高度化事業の実施 地域公共交通…》
計画において、海上運送高度化事業に関する事項が定められたときは、海上運送高度化事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して海上運送高度化事業を実施するための計画以下「海
までの規定、附則第19条の規定( 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 (1997年法律第91号)
第6条第2項
《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法第1…》
6条第3項後段若しくは第36条、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段、海上運送法第7条第1項後段同法第21条の5において準用する場合を含む。又は航空法第105条第1項後段の規定による届出を
の改正規定(「
第23条
《鉄道事業再構築事業の実施 地域公共交通…》
計画において、鉄道事業再構築事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体、当該鉄道事業再構築事業に係る区間において旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に
」を「第21条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第20条の規定( 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第40条第2項
《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法19…》
86年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法1949年法律第187号第7条第1項後段同法第21条の5に
の改正規定(「
第23条
《認定の基準 市町村長は、前条第1項の認…》
定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項
」を「
第21条
《都市計画に基づく事業の推進 国及び地方…》
公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するた
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第21条の規定、附則第22条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第12条第2項の改正規定を除く。)、附則第23条の規定、附則第24条の規定( 地域公共交通 の活性化及び再生に関する法律(2007年法律第59号)第27条の5第2項の改正規定(「
第15条第1項
《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》
その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客
」を「
第16条第1項
《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》
、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該
」に改める部分に限る。)、同法第27条の19の改正規定(「
第15条
《道路運送法の特例 道路運送高度化事業を…》
実施しようとする者がその道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1
」を「
第16条
《路外駐車場の整備等 市町村は、道路運送…》
高度化実施計画において、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場
」に改める部分に限る。)及び同法第35条第2項の改正規定(「
第15条第1項
《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》
その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客
」を「
第16条第1項
《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》
、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該
」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第25条の規定( 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 (2008年法律第39号)
第13条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》
事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第
の改正規定(「
第23条
《経過措置 この法律の規定に基づき国土交…》
通省令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、国土交通省令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を
」を「
第21条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 3 この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第26条の規定( 総合特別区域法 (2011年法律第81号)
第19条の3
《海上運送法の特例 指定地方公共団体が、…》
第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際会議等参加旅客不定期航路事業国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関す
の改正規定(「
第8条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基
」を「
第6条
《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》
共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施
」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第27条及び
第28条
《認定軌道運送高度化事業等の実施に係る命令…》
等 地方公共団体は、地域公共交通計画に定められた軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、鉄道事業再構築事業、地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業又は地域公共交通利便増
の規定、附則第29条の規定( 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 (2020年法律第18号)
第8条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》
事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第
の改正規定(「
第23条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
」を「
第21条
《国等による資料の公開への協力 国、独立…》
行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を文化観光拠点施設において公開の用に
の五」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第30条及び
第31条
《新地域旅客運送事業の運賃及び料金 認定…》
新地域旅客運送事業者は、単独で又は共同して、認定新地域旅客運送事業計画に定められた新地域旅客運送事業以下「認定新地域旅客運送事業」という。について、その一貫した運送サービスに係る旅客の運賃及び料金以下
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2024年5月15日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。