地方公共団体金融機構法《附則》

法番号:2007年法律第64号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第46条 《地方公共団体健全化基金 機構は、地方債…》 の利子住民生活の基盤の整備のために特に必要な事業として総務省令で定めるもの及び地方財政法第5条ただし書の規定により起こす地方債以外の地方債のうち総務省令で定めるものに係る第28条第1項第1号若しくは第 及び 第47条 《地方公共団体健全化基金の管理に関する事項…》 機構は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、地方公共団体健全化基金に係る収入及び支出の見込み並びに基金運用益による地方債の利子の軽減の方針を記載した書類を作成し、第34条第2項の規定による予 並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、 第8条 《発起人 機構を設立するには、都道府県知…》 事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長の全国的連合組織地方自治法1947年法律第67号第263条の3第1項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。 、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、 第11条 《理事長となるべき者の指名等 発起人は、…》 機構の理事長となるべき者を指名する。 2 前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、機構の設立の時において機構の理事長となるものとし、その任期は、機構の設立後最初に開催される代表者会議にお 、第13条第5項、 第16条 《代表者会議の議長 代表者会議に議長を置…》 き、委員の互選によりこれを定める。 2 議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。 3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。第26条 《職員の任命 機構の職員は、理事長が任命…》 する。 から 第29条 《業務の遂行に関する基本的事項 機構は、…》 前条第1項第1号から第4号まで及び第2項の規定により行う資金の貸付けの利率並びに同条第1項第1号及び第2号の規定により応募する地方債の利回りについて、地方公共団体の機構以外の者からの資金調達の条件を勘 まで、 第31条 《業務方法書 機構は、業務開始の際、業務…》 方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。 3 機構は、第1項の届出をしたときは、遅滞なく から 第34条 《予算等 機構は、毎事業年度、予算、事業…》 計画、資金計画及び収支に関する中期的な計画以下この条において「予算等」という。を作成しなければならない。 2 機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならな まで、 第36条 《財務諸表等 機構は、毎事業年度、貸借対…》 照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。 から 第41条 《地方公共団体による保証 地方公共団体は…》 、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、機構の機構債券に係る債務について保証することができる。 まで並びに 第47条 《地方公共団体健全化基金の管理に関する事項…》 機構は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、地方公共団体健全化基金に係る収入及び支出の見込み並びに基金運用益による地方債の利子の軽減の方針を記載した書類を作成し、第34条第2項の規定による予 の規定は、2008年10月1日から施行する。

2条 (調整規定)

1項 証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までにおける 第40条第4項 《4 機構は、機構債券の発行に関する事務の…》 全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業金融商品取引法1948年法律第25号第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。を行う者に委託することができる。 及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「金融商品取引業( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者」とあり、及び同条第5項中「金融商品取引業を行う者」とあるのは、「証券業者」とする。

3条 (設立の期限)

1項 第13条第1項 《機構の理事長となるべき者は、前条第2項の…》 出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 の規定による設立の登記は、2008年10月1日までにしなければならない。

4条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に地方公営企業等金融 機構 という名称を使用している者については、 第7条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に地方公共…》 団体金融機構という文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

5条 (事業年度に関する経過措置)

1項 機構 の最初の事業年度は、 第33条 《事業年度 機構の事業年度は、毎年4月1…》 日に始まり、翌年3月31日に終わる。 の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その成立の日の属する年度の末日に終わるものとする。

6条 (公営企業健全化基金の取崩しの特例)

1項 機構 は、2008年10月1日を含む事業年度に限り、 第46条第6項 《6 地方公共団体健全化基金は、取り崩して…》 はならない。 ただし、基金運用益の額が地方債の利子の軽減に充てる金額に不足する場合において、前項の規定により組み入れられた額及びその不足する事業年度に納付された納付金の額の合計額を限度として当該不足額 ただし書の規定により公営企業健全化基金を取り崩してもなお同項ただし書の不足額をうめることができないときは、同項の規定にかかわらず、当該うめることができない額を限度として公営企業健全化基金を取り崩すことができる。

7条 (業務の特例)

1項 機構 は、 第28条 《業務の範囲 機構は、第1条に規定する目…》 的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 地方債地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方 に規定する業務のほか、当分の間、株式会社日本政策金融公庫からの委託を受けて、地方公共団体の行う造林及び牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金の貸付けに係る業務を行うことができる。

2項 機構 が前項に規定する業務を行う場合には、当該業務を 第28条 《業務の範囲 機構は、第1条に規定する目…》 的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 地方債地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方 に規定する業務とみなして、 第54条第4号 《第54条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条第2項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかったとき。 2 第6条第1項の規定に違反して登記をすることを怠っ の規定を適用する。

3項 2016年度における第5章の規定の適用については、 第28条第1項第1号 《機構は、第1条に規定する目的を達成するた…》 め、次に掲げる業務を行う。 1 地方債地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方公共団体の財政 及び第2項中「第5項まで」とあるのは、「第5項まで、第33条の5の7第2項若しくは第33条の8第1項」とする。

4項 2017年度から2025年度までにおける第5章の規定の適用については、 第28条第1項第1号 《機構は、第1条に規定する目的を達成するた…》 め、次に掲げる業務を行う。 1 地方債地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方公共団体の財政 及び第2項中「第5項まで」とあるのは、「第5項まで若しくは第33条の8第1項」とする。

8条 (地方公共団体健全化基金を廃止する場合の取扱い)

1項 機構 地方公共団体健全化基金 を廃止する場合の取扱いについては、附則第26条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(1957年法律第83号)第28条の2第2項に規定する 納付金 又は 第46条第1項 《機構は、地方債の利子住民生活の基盤の整備…》 のために特に必要な事業として総務省令で定めるもの及び地方財政法第5条ただし書の規定により起こす地方債以外の地方債のうち総務省令で定めるものに係る第28条第1項第1号若しくは第2号又は第2項の規定による に規定する納付金を納付した地方公共団体の意見を尊重して、別に法律をもって処理されるべきものとする。

9条 (公営企業金融公庫の解散等)

1項 公営企業金融 公庫 以下「 公庫 」という。)は、2008年10月1日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、解散時において 機構 が承継する。

2項 公庫 の解散の際現に公庫が有する権利のうち、 機構 が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、解散時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 公庫 は、 機構 が将来にわたり業務を円滑に遂行するために必要な財政基盤を確保するため、この法律の施行の日を含む事業年度以後の事業年度については、損益計算上利益金を生じたときは、公営企業金融公庫法第29条第1項の規定にかかわらず、これを積立金として整理しなければならない。

5項 公庫 の2008年4月1日に始まる事業年度は、同年9月30日に終わるものとする。

6項 公庫 の2008年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等については、附則第26条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第28条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律(1951年法律第99号)第18条第1項(監事の意見に係る部分に限る。及び 第19条第1項 《理事長及び監事は、代表者会議が任命する。…》 監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、 機構 が従前の例により行うものとする。この場合において、附則第26条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第28条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律の規定の適用については、同法第17条中「毎事業年度の決算を翌年度の5月31日」とあるのは「2008年4月1日に始まる事業年度の決算を2008年11月30日」と、同法第20条中「翌年度の11月30日」とあるのは「2009年11月30日」とする。

7項 前項の場合において、 公庫 の2008年4月1日に始まる事業年度における損益計算上の利益金の処分については、第4項の規定に基づいて行うものとする。

8項 第1項の規定により 機構 公庫 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公庫が積み立てた債券借換損失引当金の金額及び第4項の積立金の金額を合計した金額(次項において「 債券借換損失引当金等の金額 」という。)に相当する金額のうち政令で定める金額は、 第38条第1項 《機構は、各事業年度において、地方公共団体…》 金融機構債券及び長期借入金の借換え次項において「債券等の借換え」という。によって収益が生じたときは、その収益の額のうち、総務省令で定めるところにより計算した金額を金利変動準備金として積み立てなければな の金利変動準備金として整理するものとする。

9項 第1項の規定により 機構 公庫 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公庫が積み立てた 債券借換損失引当金等の金額 に相当する金額から前項の政令で定める金額を控除した金額は、附則第13条第5項の公庫債権金利変動準備金として整理するものとする。

10項 機構 は、2009年度から2017年度までの間、 第38条第1項 《機構は、各事業年度において、地方公共団体…》 金融機構債券及び長期借入金の借換え次項において「債券等の借換え」という。によって収益が生じたときは、その収益の額のうち、総務省令で定めるところにより計算した金額を金利変動準備金として積み立てなければな の金利変動準備金に積み立てるため、政令で定めるところにより、前項の規定により 公庫 債権金利変動準備金として整理された金額に相当する金額を限度として公庫債権金利変動準備金を取り崩し、その取り崩した額に相当する金額を附則第13条第3項に規定する管理勘定から同条第4項に規定する一般勘定に繰り入れるものとする。

11項 第1項の規定により 機構 公庫 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、附則第26条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第28条の2第1項の公営企業健全化基金の金額に相当する金額(次項において「 承継時基金額 」という。)は、機構の公営企業健全化基金に充てるべきものとして 地方財政法 第32条の2の規定により地方公共団体から機構に対し納付されたものとする。

12項 機構 は、 地方公共団体健全化基金 に属する現金については、附則第13条第4項の規定にかかわらず、総務省令で定める条件により、 承継時基金額 の範囲内で、同項に規定する一般勘定から同条第3項に規定する管理勘定へ融通することができる。

13項 第1項の規定により 機構 公庫 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公庫が積み立てた利差補てん引当金の金額に相当する金額は、附則第13条第8項の積立金として整理するものとする。

14項 第1項の規定により 公庫 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

10条 (承継される財産の価額)

1項 機構 公庫 から承継する資産及び負債(次項において「 承継財産 」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。

2項 評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、2008年10月1日現在における 承継財産 の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。

3項 前2項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

11条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

1項 附則第9条第1項の規定により 機構 が承継する公営企業債券に係る債務について附則第26条の規定による廃止前の公営企業金融 公庫 法第26条第1項又は第3項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該公営企業債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

2項 附則第9条第1項の規定により 機構 が承継する公営企業債券に係る債務について 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 1953年法律第51号。附則第16条第1項及び第2項において「 外資受入法 」という。第2条第2項 《2 政府は、法人に対する政府の財政援助の…》 制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち外貨で支払われるもの地方債証券については、政令で定めるものに限る。以下「外貨債」という。に係る債務について、予 又は第3項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該公営企業債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る公営企業債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。

12条 (非課税)

1項 附則第9条第1項の規定により 機構 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

13条 (権利及び義務の承継に伴う業務の特例等)

1項 機構 は、 第28条 《業務の範囲 機構は、第1条に規定する目…》 的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 地方債地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方 及び附則第7条に規定する業務のほか、附則第9条第1項の規定により機構が承継する 公庫 が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務並びにこれに附帯する業務(以下「 公庫債権管理業務 」という。)を行うものとする。

2項 機構 公庫 債権管理業務を行う場合には、公庫債権管理業務を 第28条 《業務の範囲 機構は、第1条に規定する目…》 的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 地方債地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方 に規定する業務とみなして、 第54条第4号 《第54条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条第2項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかったとき。 2 第6条第1項の規定に違反して登記をすることを怠っ の規定を適用する。

3項 機構 は、 公庫 債権管理業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 管理勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。

4項 機構 は、 第28条 《業務の範囲 機構は、第1条に規定する目…》 的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 地方債地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方 及び附則第7条に規定する業務並びに 公庫 債権管理業務を円滑に行うため特に必要があると認めるときは、総務大臣及び財務大臣の認可を受けて、公庫債権管理業務以外の業務に係る勘定(以下「 一般勘定 」という。)と 管理勘定 との間において資金を融通することができる。

5項 機構 は、各事業年度において、附則第26条の規定による廃止前の公営企業金融 公庫 法第23条第1項及び第2項の規定により公庫が発行した公営企業債券(当該 公営企業債券の借換え のために発行した機構債券及び借換えのためにした長期借入金を含む。)の借換え(次項において「 公営企業債券の借換え 」という。)によって収益が生じたときは、その収益の額を総務省令・財務省令で定める額に達するまで公庫債権金利変動準備金として積み立てなければならない。

6項 公庫 債権金利変動準備金は、附則第9条第10項の規定により 管理勘定 から 一般勘定 に繰り入れる場合又は 公営企業債券の借換え により生じた損失の補てんに充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。

7項 前2項に規定する収益又は損失の額の算出の方法は、総務省令・財務省令で定める。

8項 機構 は、 管理勘定 において、毎事業年度の損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

9項 機構 は、 管理勘定 において、毎事業年度の損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。

10項 機構 は、 公庫 債権管理業務を終えたときは、遅滞なく、 管理勘定 を廃止するものとし、その廃止の際管理勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、その財産は、国に帰属するものとする。

14条 (公庫債権金利変動準備金等の帰属)

1項 総務大臣及び財務大臣は、前条第6項の規定にかかわらず、 機構 の経営状況を踏まえ、機構の業務が円滑に遂行されていると認められる場合において、 公庫 債権金利変動準備金及び同条第8項の積立金の合計額が公庫債権管理業務を将来にわたり円滑に運営するために必要な額を上回ると認められるときは、当該上回ると認められる金額として総務省令・財務省令で定める金額を、政令で定めるところにより、国に帰属させるものとする。

15条 (公庫債権管理計画)

1項 機構 は、毎事業年度、 公庫 債権管理業務を実施するための計画(以下この条において「 公庫債権管理計画 」という。)を作成し、総務大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 公庫 債権管理計画には、公庫債権管理業務に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 長期借入金及び 機構 債券の発行に係る基本方針

2号 長期借入金及び 機構 債券の償還計画

3号 収支計画

4号 短期借入金の限度額

5号 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

6号 その他総務省令・財務省令で定める事項

3項 総務大臣及び財務大臣は、第1項の認可をした 公庫 債権管理計画が前項第1号から第5号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その公庫債権管理計画の変更を命ずることができる。

4項 機構 は、第2項第1号の基本方針に従って長期借入金をし、又は機構債券を発行したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

16条 (政府保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、前条第2項第1号の基本方針に従って 機構 が発行する機構債券(附則第26条の規定による廃止前の公営企業金融 公庫 法第23条第1項若しくは第2項の規定により公庫が発行した公営企業債券又は機構が発行した機構債券で、その債務につき政府が保証したものの借換えのために発行する機構債券に限る。)に係る債務( 外資受入法 第2条第2項 《2 政府は、法人に対する政府の財政援助の…》 制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち外貨で支払われるもの地方債証券については、政令で定めるものに限る。以下「外貨債」という。に係る債務について、予 の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

2項 前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもって表示する 機構 債券に係る債務についての金額は、 外資受入法 第2条第2項 《2 政府は、法人に対する政府の財政援助の…》 制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち外貨で支払われるもの地方債証券については、政令で定めるものに限る。以下「外貨債」という。に係る債務について、予 に規定する予算をもって定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定めることができる。

3項 政府は、第1項の規定によるほか、 機構 が機構債券を失った者に対し交付するために政令で定めるところにより発行する機構債券に係る債務について、保証契約をすることができる。

17条 (短期借入金)

1項 機構 は、附則第15条第2項第4号の短期借入金の限度額の範囲内で、 公庫 債権管理業務に必要な短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして総務大臣及び財務大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて公庫債権管理業務に必要な短期借入金をすることができる。

2項 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、総務大臣及び財務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3項 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

18条 (重要な財産の処分等の制限)

1項 機構 は、 管理勘定 に属する重要な財産で総務省令・財務省令に定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。ただし、附則第15条第2項第5号の計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。

19条 (財務大臣への届出等)

1項 機構 公庫 債権管理業務を行う場合については、 第31条第1項 《機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し…》 、これを総務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。第34条第2項 《2 機構は、予算等を作成し、又は変更した…》 ときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。第36条第1項 《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》 書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。 及び 第48条 《会計規程 機構は、業務の開始の際、会計…》 に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 中「総務大臣」とあるのは、「総務大臣及び財務大臣」と読み替えてこれらの規定を適用する。

20条 (公庫債権管理業務に係る報告及び検査等)

1項 総務大臣及び財務大臣は、 管理勘定 の財務の健全性及び 公庫 債権管理業務の適正な運営を確保するため必要な限度において、 機構 に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第50条第2項 《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》 場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

3項 総務大臣及び財務大臣は、 管理勘定 の財務の健全性及び 公庫 債権管理業務の適正な運営を確保するため必要な限度において、 機構 に対し、公庫債権管理業務の運営の改善に必要な措置を講ずることを求めることができる。

4項 機構 は、前項の規定による総務大臣及び財務大臣の求めがあったときは、速やかに 公庫 債権管理業務の運営の改善その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を総務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

21条 (公庫債権管理業務に係る財務大臣との協議)

1項 総務大臣は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定めるものについては、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第5条第2項 《2 機構の定款の変更は、総務大臣の認可を…》 受けなければ、その効力を生じない。 の認可をしようとするとき当該認可に係る定款のうち同条第1項第7号及び第9号に掲げる事項で 公庫 債権管理業務に係る部分

2号 第10条第1項 《総務大臣は、前条の規定による認可の申請が…》 あった場合において、その申請が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、設立の認可をするものとする。 1 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。 2 第28条 の認可をしようとするとき当該認可に係る定款及び事業計画書のうち 公庫 債権管理業務に係る部分

3号 第8条第3項 《3 前項の事業計画書に記載すべき事項は、…》 総務省令で定める。第31条第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 総務省令で定める。第35条 《企業会計原則 機構の会計は、総務省令で…》 定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。第36条第1項 《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》 書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。 及び第3項、 第45条第1号 《余裕金の運用 第45条 機構は、次に掲げ…》 る方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他総務省令で定める有価証券の取得 2 銀 及び第2号並びに 第49条 《総務省令への委任 この法律及びこの法律…》 に基づく政令に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。 の規定により総務省令を定めようとするとき当該総務省令のうち 公庫 債権管理業務に係る部分

22条 (残余財産の帰属)

1項 機構 が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があり、かつ、金利変動準備金の残高があるときは、当該残高に相当する金額(当該金額が処分上限額を超える場合にあっては、処分上限額)は、地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するためにその地方債につき長期かつ低利の資金の融通を行う仕組みが構築される場合において金利の変動による損失に備えるために、これに必要と認められる金額に限り処分するものとし、なおその金額に残余があるときは、当該金額を国に帰属させるものとする。

2項 前項の「処分上限額」とは、解散時における残余財産の金額又は附則第9条第8項の政令で定める金額及び同条第10項の規定により 管理勘定 から 一般勘定 に繰り入れられた金額の合計額のいずれか少ない金額をいう。

23条 (罰則)

1項 附則第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

24条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 附則第13条第4項、 第15条第1項 《次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経な…》 ければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成又は変更 3 予算、事業計画、資金計画及び収支に関する中期的な計画の作成又は変更 4 決算 5 役員の報酬及び退職金 6 その他代表者会議が特に必第17条第1項 《機構に、役員として、理事長、副理事長、理…》 及び監事を置く。 若しくは第2項又は 第18条 《役員の職務及び権限 理事長は、機構を代…》 表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、定款で定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。 の規定により総務大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

2号 附則第15条第3項の規定による命令に違反したとき。

3号 附則第15条第4項又は第20条第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

25条 (検討)

1項 政府は、2017年度末を目途として、この法律の施行状況、地方公共団体による資本市場からの資金調達の状況等を勘案し、地方公共団体による資本市場からの資金調達を補完することを旨として業務の重点化を図ることの重要性に留意しつつ、 機構 の自主的かつ一体的な経営を確立する観点から、機構の業務の在り方全般について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 前項の規定による検討を行うに当たっては、総務大臣は、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長の全国的連合組織の意見を聴かなければならない。

26条 (公営企業金融公庫法の廃止)

1項 公営企業金融 公庫 法は、廃止する。

27条 (公営企業金融公庫法の廃止に伴う経過措置)

1項 前条の規定による廃止前の公営企業金融 公庫 法(以下この条及び次条において「 旧公庫法 」という。)第23条第1項又は第2項の規定により公庫が発行した公営企業債券(当該公営企業債券に係る債権が 旧公庫法 第26条の2の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)は、 第40条第2項 《2 機構債券当該機構債券に係る債権が第4…》 2条の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 及び第3項の規定の適用については、同条第1項の規定による 機構 債券とみなす。

2項 公庫 の職員として在職した者については、 旧公庫法 第39条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「公庫は」とあるのは、「地方公共団体金融 機構 は」とする。

3項 旧公庫法 第28条の2第1項に規定する地方債の利子(旧公庫法附則第10項の規定又は旧公庫法附則第11項において準用する旧公庫法第19条第2項の規定による資金の貸付けに係る利子を含む。次項において同じ。)は、 第46条第1項 《機構は、地方債の利子住民生活の基盤の整備…》 のために特に必要な事業として総務省令で定めるもの及び地方財政法第5条ただし書の規定により起こす地方債以外の地方債のうち総務省令で定めるものに係る第28条第1項第1号若しくは第2号又は第2項の規定による に規定する地方債の利子とみなして、同条及び 第47条 《地方公共団体健全化基金の管理に関する事項…》 機構は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、地方公共団体健全化基金に係る収入及び支出の見込み並びに基金運用益による地方債の利子の軽減の方針を記載した書類を作成し、第34条第2項の規定による予 の規定を適用する。

4項 機構 は、毎事業年度、前項の規定により 第46条第1項 《機構は、地方債の利子住民生活の基盤の整備…》 のために特に必要な事業として総務省令で定めるもの及び地方財政法第5条ただし書の規定により起こす地方債以外の地方債のうち総務省令で定めるものに係る第28条第1項第1号若しくは第2号又は第2項の規定による に規定する地方債の利子とみなされた 旧公庫法 第28条の2第1項に規定する地方債の利子の軽減に要する費用のうち総務省令で定めるところにより算定した額を 一般勘定 から 管理勘定 に繰り入れるものとする。

28条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 旧公庫法 第11条 《理事長となるべき者の指名等 発起人は、…》 機構の理事長となるべき者を指名する。 2 前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、機構の設立の時において機構の理事長となるものとし、その任期は、機構の設立後最初に開催される代表者会議にお を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第26条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第5条 《定款 機構は、定款をもって、次に掲げる…》 事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金、出資及び資産に関する事項 5 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項 6 役員の定数 並びに附則第5条第3項から第6項まで及び 第7条 《名称 機構は、その名称中に地方公共団体…》 金融機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に地方公共団体金融機構という文字を用いてはならない。 から 第15条 《代表者会議の権限 次に掲げる事項は、代…》 表者会議の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成又は変更 3 予算、事業計画、資金計画及び収支に関する中期的な計画の作成又は変更 4 決算 5 役員の報酬及び退職金 6 その までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (地方公営企業等金融機構法の一部改正に伴う経過措置)

1項 地方公営企業等金融 機構 は、 第5条 《定款 機構は、定款をもって、次に掲げる…》 事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金、出資及び資産に関する事項 5 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項 6 役員の定数 の規定の施行の日までに、必要な定款の変更をし、総務大臣の認可を受けるものとする。

2項 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、 第5条 《定款 機構は、定款をもって、次に掲げる…》 事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金、出資及び資産に関する事項 5 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項 6 役員の定数 の規定の施行の日にその効力を生ずる。

3項 第5条 《定款 機構は、定款をもって、次に掲げる…》 事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金、出資及び資産に関する事項 5 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項 6 役員の定数 の規定の施行の際現にその名称中に地方公共団体金融 機構 という文字を用いている者については、同条の規定による改正後の 地方公共団体金融機構法 次項において「 新機構法 」という。第7条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に地方公共…》 団体金融機構という文字を用いてはならない。 の規定は、 第5条 《定款 機構は、定款をもって、次に掲げる…》 事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金、出資及び資産に関する事項 5 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項 6 役員の定数 の規定の施行後6月間は、適用しない。

4項 第5条 《定款 機構は、定款をもって、次に掲げる…》 事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金、出資及び資産に関する事項 5 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項 6 役員の定数 の規定による改正前の地方公営企業等金融 機構 法第40条第1項の規定により地方公営企業等金融機構が発行した地方公営企業等金融機構債券は、 新機構法 の規定の適用については、新機構法第40条第1項の規定による地方公共団体金融機構債券とみなす。

5項 第5条 《定款 機構は、定款をもって、次に掲げる…》 事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金、出資及び資産に関する事項 5 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項 6 役員の定数 の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6項 前各項に規定するもののほか、 第5条 《定款 機構は、定款をもって、次に掲げる…》 事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金、出資及び資産に関する事項 5 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項 6 役員の定数 の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

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