1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤である住宅の備えるべき安全性その他の品質又は性能を確保するためには、住宅の瑕疵の発生の防止が図られるとともに、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕疵担保責任が履行されることが重要であることにかんがみ、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定及び住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理体制等について定めることにより、 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (1999年法律第81号。以下「 住宅品質確保法 」という。)と相まって、住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護並びに円滑な住宅の供給を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「住宅」とは 住宅品質確保法
第2条第1項
《この法律において「住宅」とは、人の居住の…》
用に供する家屋又は家屋の部分人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。をいう。
に規定する住宅をいい、「新築住宅」とは同条第2項に規定する新築住宅をいう。
2項 この法律において「 瑕疵 」とは、 住宅品質確保法
第2条第5項
《5 この法律において「瑕疵かし」とは、種…》
類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう。
に規定する 瑕疵 をいう。
3項 この法律において「 建設業者 」とは、 建設業法 (1949年法律第100号)
第2条第3項
《3 この法律において「建設業者」とは、第…》
3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
に規定する 建設業者 をいう。
4項 この法律において「宅地建物取引業者」とは、 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
に規定する宅地建物取引業者をいい、信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関であって、 宅地建物取引業法
第2条第2号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
に規定する宅地建物取引業を営むもの(
第12条第1項
《第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建…》
物取引業を営んではならない。
において「 信託会社等 」という。)を含むものとする。
5項 この法律において「 特定住宅 瑕疵 担保責任 」とは、 住宅品質確保法
第94条第1項
《住宅を新築する建設工事の請負契約以下「住…》
宅新築請負契約」という。においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの次条において「住宅の構造耐力上主要な部分
又は
第95条第1項
《新築住宅の売買契約においては、売主は、買…》
主に引き渡した時当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵かしについて、民法第415
の規定による担保の責任をいう。
6項 この法律において「 住宅建設 瑕疵 担保責任保険契約 」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。
1号 建設業者 が保険料を支払うことを約するものであること。
2号 その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収受するものであること。
イ 住宅品質確保法
第94条第1項
《住宅を新築する建設工事の請負契約以下「住…》
宅新築請負契約」という。においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの次条において「住宅の構造耐力上主要な部分
の規定による担保の責任(以下「 特定住宅建設 瑕疵 担保責任 」という。)に係る新築住宅に同項に規定する瑕疵がある場合において、 建設業者 が当該 特定住宅建設瑕疵担保責任 を履行したときに、当該建設業者の請求に基づき、その履行によって生じた当該建設業者の損害を塡補すること。
ロ 特定住宅建設瑕疵担保責任 に係る新築住宅に 住宅品質確保法
第94条第1項
《住宅を新築する建設工事の請負契約以下「住…》
宅新築請負契約」という。においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの次条において「住宅の構造耐力上主要な部分
に規定する 瑕疵 がある場合において、 建設業者 が相当の期間を経過してもなお当該特定住宅建設瑕疵担保責任を履行しないときに、当該住宅を新築する建設工事の発注者( 建設業法
第2条第5項
《5 この法律において「発注者」とは、建設…》
工事他の者から請け負つたものを除く。の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
に規定する発注者をいい、宅地建物取引業者であるものを除く。以下同じ。)の請求に基づき、その瑕疵によって生じた当該発注者の損害を塡補すること。
3号 前号イ及びロの損害を塡補するための保険金額が20,010,000円以上であること。
4号 住宅を新築する建設工事の発注者が当該建設工事の請負人である 建設業者 から当該建設工事に係る新築住宅の引渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって有効であること。
5号 国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができないこと。
6号 前各号に掲げるもののほか、その内容が第2号イに規定する 建設業者 及び同号ロに規定する発注者の利益の保護のため必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合すること。
7項 この法律において「 住宅販売 瑕疵 担保責任保険契約 」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。
1号 宅地建物取引業者が保険料を支払うことを約するものであること。
2号 その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収受するものであること。
イ 住宅品質確保法
第95条第1項
《新築住宅の売買契約においては、売主は、買…》
主に引き渡した時当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵かしについて、民法第415
の規定による担保の責任(以下「 特定住宅販売 瑕疵 担保責任 」という。)に係る新築住宅に同項に規定する瑕疵がある場合において、宅地建物取引業者が当該 特定住宅販売瑕疵担保責任 を履行したときに、当該宅地建物取引業者の請求に基づき、その履行によって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補すること。
ロ 特定住宅販売瑕疵担保責任 に係る新築住宅に 住宅品質確保法
第95条第1項
《新築住宅の売買契約においては、売主は、買…》
主に引き渡した時当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵かしについて、民法第415
に規定する 瑕疵 がある場合において、宅地建物取引業者が相当の期間を経過してもなお当該特定住宅販売瑕疵担保責任を履行しないときに、当該新築住宅の買主(宅地建物取引業者であるものを除く。
第19条第2号
《帳簿の備付け等 第19条 登録住宅性能評…》
価機関は、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、登録住宅性能評価機関は
を除き、以下同じ。)の請求に基づき、その瑕疵によって生じた当該買主の損害を塡補すること。
3号 前号イ及びロの損害を塡補するための保険金額が20,010,000円以上であること。
4号 新築住宅の買主が当該新築住宅の売主である宅地建物取引業者から当該新築住宅の引渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって有効であること。
5号 国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができないこと。
6号 前各号に掲げるもののほか、その内容が第2号イに規定する宅地建物取引業者及び同号ロに規定する買主の利益の保護のため必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合すること。
2章 住宅建設瑕疵担保保証金
3条 (住宅建設瑕疵担保保証金の供託等)
1項 建設業者 は、毎年、基準日(3月31日をいう。以下同じ。)から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する 特定住宅建設瑕疵担保責任 の履行を確保するため、住宅建設 瑕疵 担保保証金の供託をしていなければならない。
2項 前項の住宅建設 瑕疵 担保保証金の額は、当該基準日における同項の新築住宅(当該 建設業者 が
第17条第1項
《国土交通大臣は、特定住宅瑕疵担保責任その…》
他住宅の建設工事の請負又は住宅の売買に係る民法1896年法律第89号第415条、第541条、第542条又は第562条若しくは第563条これらの規定を同法第559条において準用する場合を含む。に規定する
に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下この章及び次章において単に「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)と 住宅建設瑕疵担保責任保険契約 を締結し、当該発注者に、保険証券又はこれに代わるべき書面を交付し、又はこれらに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。
第11条第2項
《2 前項の住宅販売瑕疵担保保証金の額は、…》
当該基準日における同項の新築住宅当該宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結し、当該買主に、保険証券又はこれに代わるべき書面を交付し、又はこれらに記載すべき事項を
において同じ。)を提供した場合における当該住宅建設瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。以下この条において「建設新築住宅」という。)の合計戸数の別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で、建設新築住宅の合計戸数を基礎として、新築住宅に 住宅品質確保法
第94条第1項
《住宅を新築する建設工事の請負契約以下「住…》
宅新築請負契約」という。においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの次条において「住宅の構造耐力上主要な部分
に規定する瑕疵があった場合に生ずる損害の状況を勘案して政令で定めるところにより算定する額(以下この章において「 基準額 」という。)以上の額とする。
3項 前項の建設新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、建設新築住宅のうち、その床面積の合計が政令で定める面積以下のものは、その二戸をもって一戸とする。
4項 前項に定めるもののほか、住宅を新築する建設工事の発注者と二以上の 建設業者 との間で締結された請負契約であって、 建設業法
第19条第1項
《建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨…》
に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 工事内容 2 請負代金の額 3 工事着手の時期及び工事完成の時期 4 工事を施工しな
の規定により 特定住宅建設瑕疵担保責任 の履行に係る当該建設業者それぞれの負担の割合が記載された書面が相互に交付されたものに係る建設新築住宅その他の政令で定める建設新築住宅については、政令で、第2項の建設新築住宅の合計戸数の算定の特例を定めることができる。
5項 第1項の住宅建設 瑕疵 担保保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第278条第1項
《法令の規定により担保若しくは保証として、…》
又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務
に規定する振替債を含む。
第8条第2項
《2 供託建設業者は、有価証券又は有価証券…》
及び金銭で住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該住宅建設瑕疵担保保証金の額と同額の住宅建設瑕疵担保保証金の供託
及び
第11条第5項
《5 第1項の住宅販売瑕疵担保保証金は、国…》
土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、これに充てることができる。
において同じ。)をもって、これに充てることができる。
6項 第1項の規定による住宅建設 瑕疵 担保保証金の供託は、当該 建設業者 の主たる事務所の最寄りの供託所にするものとする。
4条 (住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
1項 前条第1項の新築住宅を引き渡した 建設業者 は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅建設 瑕疵 担保保証金の供託及び同条第2項に規定する 住宅建設瑕疵担保責任保険契約 の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その 建設業法
第3条第1項
《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》
により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府
の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2項 前項の 建設業者 が新たに住宅建設 瑕疵 担保保証金の供託をし、又は新たに住宅瑕疵担保責任保険法人と 住宅建設瑕疵担保責任保険契約 を締結して同項の規定による届出をする場合においては、住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結に関する書類で国土交通省令で定めるものを添付しなければならない。
5条 (住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな締結の制限)
1項 第3条第1項
《建設業者は、毎年、基準日3月31日をいう…》
。以下同じ。から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を
の新築住宅を引き渡した 建設業者 は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに住宅を新築する建設工事の請負契約を締結してはならない。ただし、当該基準日後に当該基準日に係る住宅建設 瑕疵 担保保証金の 基準額 に不足する額の供託をし、かつ、その供託について、国土交通省令で定めるところにより、その 建設業法
第3条第1項
《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》
により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府
の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の確認を受けたときは、その確認を受けた日以後においては、この限りでない。
6条 (住宅建設瑕疵担保保証金の還付等)
1項 第3条第1項
《建設業者は、毎年、基準日3月31日をいう…》
。以下同じ。から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を
の規定により住宅建設 瑕疵 担保保証金の供託をしている 建設業者 (以下「 供託建設業者 」という。)が 特定住宅建設瑕疵担保責任 を負う期間内に、 住宅品質確保法
第94条第1項
《住宅を新築する建設工事の請負契約以下「住…》
宅新築請負契約」という。においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの次条において「住宅の構造耐力上主要な部分
に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係る新築住宅の発注者は、その瑕疵を理由とする報酬の返還請求権又は損害賠償請求権(次項において「 報酬返還請求権等 」という。)に関し、当該 供託建設業者 が供託をしている住宅建設瑕疵担保保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
2項 前項の権利を有する者は、次に掲げるときに限り、同項の権利の実行のため住宅建設 瑕疵 担保保証金の還付を請求することができる。
1号 当該 報酬返還請求権等 について債務名義を取得したとき。
2号 当該 報酬返還請求権等 の存在及び内容について当該 供託建設業者 と合意した旨が記載され、又は記録された公正証書を作成したときその他これに準ずる場合として国土交通省令で定めるとき。
3号 当該 供託建設業者 が死亡した場合その他当該 報酬返還請求権等 に係る報酬の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合として国土交通省令で定める場合において、国土交通省令で定めるところにより、前項の権利を有することについて国土交通大臣の確認を受けたとき。
3項 前項に定めるもののほか、第1項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
7条 (住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託)
1項 供託建設業者 は、前条第1項の権利の実行その他の理由により、住宅建設 瑕疵 担保保証金が 基準額 に不足することとなったときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
2項 供託建設業者 は、前項の規定により供託したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨をその 建設業法
第3条第1項
《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》
により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府
の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3項 第3条第5項
《5 前項の場合において、許可の更新がされ…》
たときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
の規定は、第1項の規定により供託する場合について準用する。
8条 (住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等)
1項 供託建設業者 は、金銭のみをもって住宅建設 瑕疵 担保保証金の供託をしている場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所に対し、費用を予納して、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への住宅建設瑕疵担保保証金の保管替えを請求しなければならない。
2項 供託建設業者 は、有価証券又は有価証券及び金銭で住宅建設 瑕疵 担保保証金の供託をしている場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該住宅建設瑕疵担保保証金の額と同額の住宅建設瑕疵担保保証金の供託を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所にしなければならない。その供託をしたときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、移転前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託をしていた住宅建設瑕疵担保保証金を取り戻すことができる。
3項 第3条第5項
《5 第1項の住宅建設瑕疵担保保証金は、国…》
土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。第8条第2項及び第1
の規定は、前項の規定により住宅建設 瑕疵 担保保証金の供託をする場合について準用する。
9条 (住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し)
1項 供託建設業者 又は 建設業者 であった者若しくはその承継人で
第3条第1項
《建設業者は、毎年、基準日3月31日をいう…》
。以下同じ。から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を
の規定により住宅建設 瑕疵 担保保証金の供託をしているものは、基準日において当該住宅建設瑕疵担保保証金の額が当該基準日に係る 基準額 を超えることとなったときは、その超過額を取り戻すことができる。
2項 前項の規定による住宅建設 瑕疵 担保保証金の取戻しは、国土交通省令で定めるところにより、当該 供託建設業者 又は 建設業者 であった者がその 建設業法
第3条第1項
《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》
により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府
の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。
3項 前2項に定めるもののほか、住宅建設 瑕疵 担保保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
10条 (建設業者による供託所の所在地等に関する説明)
1項 供託建設業者 は、住宅を新築する建設工事の発注者に対し、当該建設工事の請負契約を締結するまでに、その住宅建設 瑕疵 担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅建設瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
2項 供託建設業者 は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該供託建設業者は、当該書面を交付したものとみなす。
3章 住宅販売瑕疵担保保証金
11条 (住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)
1項 宅地建物取引業者は、毎年、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する 特定住宅販売瑕疵担保責任 の履行を確保するため、住宅販売 瑕疵 担保保証金の供託をしていなければならない。
2項 前項の住宅販売 瑕疵 担保保証金の額は、当該基準日における同項の新築住宅(当該宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と 住宅販売瑕疵担保責任保険契約 を締結し、当該買主に、保険証券又はこれに代わるべき書面を交付し、又はこれらに記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した場合における当該住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。以下この条において「 販売新築住宅 」という。)の合計戸数の別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で、 販売新築住宅 の合計戸数を基礎として、新築住宅に 住宅品質確保法
第95条第1項
《新築住宅の売買契約においては、売主は、買…》
主に引き渡した時当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵かしについて、民法第415
に規定する瑕疵があった場合に生ずる損害の状況を勘案して政令で定めるところにより算定する額(
第13条
《評価員 登録住宅性能評価機関は、別表各…》
号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者であって、第25条から第27条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機
において「 基準額 」という。)以上の額とする。
3項 前項の 販売新築住宅 の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が政令で定める面積以下のものは、その二戸をもって一戸とする。
4項 前項に定めるもののほか、新築住宅の買主と二以上の自ら売主となる宅地建物取引業者との間で締結された売買契約であって、 宅地建物取引業法
第37条第1項
《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》
は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、
の規定により当該宅地建物取引業者が 特定住宅販売瑕疵担保責任 の履行に係る当該宅地建物取引業者それぞれの負担の割合が記載された書面を当該新築住宅の買主に交付したものに係る 販売新築住宅 その他の政令で定める販売新築住宅については、政令で、第2項の販売新築住宅の合計戸数の算定の特例を定めることができる。
5項 第1項の住宅販売 瑕疵 担保保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、これに充てることができる。
6項 第1項の規定による住宅販売 瑕疵 担保保証金の供託は、当該宅地建物取引業者の主たる事務所の最寄りの供託所にするものとする。
12条 (住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
1項 前条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売 瑕疵 担保保証金の供託及び同条第2項に規定する 住宅販売瑕疵担保責任保険契約 の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その 宅地建物取引業法
第3条第1項
《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと
の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事( 信託会社等 にあっては、国土交通大臣。次条において同じ。)に届け出なければならない。
2項 前項の宅地建物取引業者が新たに住宅販売 瑕疵 担保保証金の供託をし、又は新たに住宅瑕疵担保責任保険法人と 住宅販売瑕疵担保責任保険契約 を締結して同項の規定による届出をする場合においては、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する書類で国土交通省令で定めるものを添付しなければならない。
13条 (自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな締結の制限)
1項 第11条第1項
《宅地建物取引業者は、毎年、基準日から3週…》
間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証
の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。ただし、当該基準日後に当該基準日に係る住宅販売 瑕疵 担保保証金の 基準額 に不足する額の供託をし、かつ、その供託について、国土交通省令で定めるところにより、その 宅地建物取引業法
第3条第1項
《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと
の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の確認を受けたときは、その確認を受けた日以後においては、この限りでない。
14条 (住宅販売瑕疵担保保証金の還付等)
1項 第11条第1項
《宅地建物取引業者は、毎年、基準日から3週…》
間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証
の規定により住宅販売 瑕疵 担保保証金の供託をしている宅地建物取引業者(以下「 供託宅地建物取引業者 」という。)が 特定住宅販売瑕疵担保責任 を負う期間内に、 住宅品質確保法
第95条第1項
《新築住宅の売買契約においては、売主は、買…》
主に引き渡した時当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵かしについて、民法第415
に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅販売瑕疵担保責任に係る新築住宅の買主は、その瑕疵を理由とする代金の返還請求権又は損害賠償請求権(次項において「 代金返還請求権等 」という。)に関し、当該 供託宅地建物取引業者 が供託をしている住宅販売瑕疵担保保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
2項 前項の権利を有する者は、次に掲げるときに限り、同項の権利の実行のため住宅販売 瑕疵 担保保証金の還付を請求することができる。
1号 当該 代金返還請求権等 について債務名義を取得したとき。
2号 当該 代金返還請求権等 の存在及び内容について当該 供託宅地建物取引業者 と合意した旨が記載され、又は記録された公正証書を作成したときその他これに準ずる場合として国土交通省令で定めるとき。
3号 当該 供託宅地建物取引業者 が死亡した場合その他当該 代金返還請求権等 に係る代金の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合として国土交通省令で定める場合において、国土交通省令で定めるところにより、前項の権利を有することについて国土交通大臣の確認を受けたとき。
3項 前項に定めるもののほか、第1項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
15条 (宅地建物取引業者による供託所の所在地等に関する説明)
1項 供託宅地建物取引業者 は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売 瑕疵 担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
2項 第10条第2項
《2 供託建設業者は、前項の規定による書面…》
の交付に代えて、政令で定めるところにより、発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをい
の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
16条 (準用)
1項 第7条
《住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託 …》
供託建設業者は、前条第1項の権利の実行その他の理由により、住宅建設瑕疵担保保証金が基準額に不足することとなったときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない
から
第9条
《住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し 供託建…》
設業者又は建設業者であった者若しくはその承継人で第3条第1項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしているものは、基準日において当該住宅建設瑕疵担保保証金の額が当該基準日に係る基準額を超えることと
までの規定は、 供託宅地建物取引業者 について準用する。この場合において、
第7条第1項
《供託建設業者は、前条第1項の権利の実行そ…》
の他の理由により、住宅建設瑕疵担保保証金が基準額に不足することとなったときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
中「前条第1項」とあるのは「
第14条第1項
《第11条第1項の規定により住宅販売瑕疵担…》
保保証金の供託をしている宅地建物取引業者以下「供託宅地建物取引業者」という。が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第95条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅販
」と、「 基準額 」とあるのは「
第11条第2項
《2 前項の住宅販売瑕疵担保保証金の額は、…》
当該基準日における同項の新築住宅当該宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結し、当該買主に、保険証券又はこれに代わるべき書面を交付し、又はこれらに記載すべき事項を
に規定する基準額以下単に「基準額」という。)」と、同条第2項及び
第9条第2項
《2 前項の規定による住宅建設瑕疵担保保証…》
金の取戻しは、国土交通省令で定めるところにより、当該供託建設業者又は建設業者であった者がその建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。
中「 建設業法
第3条第1項
《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》
により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府
の許可」とあるのは「 宅地建物取引業法
第3条第1項
《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと
の免許」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(
第2条第4項
《4 この法律において「宅地建物取引業者」…》
とは、宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいい、信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関で
に規定する 信託会社等 にあっては、国土交通大臣)」と、
第7条第3項
《3 第3条第5項の規定は、第1項の規定に…》
より供託する場合について準用する。
及び
第8条第3項
《3 第3条第5項の規定は、前項の規定によ…》
り住宅建設瑕疵担保保証金の供託をする場合について準用する。
中「
第3条第5項
《5 第1項の住宅建設瑕疵担保保証金は、国…》
土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。第8条第2項及び第1
」とあるのは「
第11条第5項
《5 第1項の住宅販売瑕疵担保保証金は、国…》
土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、これに充てることができる。
」と、
第9条第1項
《供託建設業者又は建設業者であった者若しく…》
はその承継人で第3条第1項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしているものは、基準日において当該住宅建設瑕疵担保保証金の額が当該基準日に係る基準額を超えることとなったときは、その超過額を取り戻す
及び第2項中「 建設業者 であった者」とあるのは「宅地建物取引業者であった者」と、同条第1項中「
第3条第1項
《建設業者は、毎年、基準日3月31日をいう…》
。以下同じ。から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を
」とあるのは「
第11条第1項
《宅地建物取引業者は、毎年、基準日から3週…》
間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証
」と読み替えるものとする。
4章 住宅瑕疵担保責任保険法人
17条 (指定)
1項 国土交通大臣は、 特定住宅瑕疵担保責任 その他住宅の建設工事の請負又は住宅の売買に係る 民法 (1896年法律第89号)
第415条
《債務不履行による損害賠償 債務者がその…》
債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会
、
第541条
《催告による解除 当事者の一方がその債務…》
を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契
、
第542条
《催告によらない解除 次に掲げる場合には…》
、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。 1 債務の全部の履行が不能であるとき。 2 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 3 債務の一部
又は
第562条
《買主の追完請求権 引き渡された目的物が…》
種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、売主は、買主に不相
若しくは
第563条
《買主の代金減額請求権 前条第1項本文に…》
規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 2 前項の規定にかかわらず、
(これらの規定を同法第559条において準用する場合を含む。)に規定する担保の責任の履行の確保を図る事業を行うことを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって、
第19条
《業務 保険法人は、次に掲げる業務を行う…》
ものとする。 1 住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約以下この条及び第33条第1項において「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。の引受けを行うこと。 2 民法第415条、第541
に規定する業務(以下「 保険等の業務 」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、住宅 瑕疵 担保責任 保険法人 (以下「 保険法人 」という。)として指定することができる。
1号 保険等の業務 を的確に実施するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、保険等の業務に係る収支の見込みが適正であること。
2号 職員、業務の方法その他の事項についての 保険等の業務 の実施に関する計画が、保険等の業務を的確に実施するために適切なものであること。
3号 役員又は構成員の構成が、 保険等の業務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4号 保険等の業務 以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって保険等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
2項 国土交通大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしてはならない。
1号 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。
2号 第30条第1項
《国土交通大臣は、保険法人が第17条第2項…》
各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
3号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第1号に該当する者
ロ 第20条第2項
《2 国土交通大臣は、保険法人の役員が、こ…》
の法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは次条第1項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は保険等の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、保険法人に対し、その役員を解任すべきことを
の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
18条 (指定の公示等)
1項 国土交通大臣は、指定をしたときは、当該 保険法人 の名称及び住所、 保険等の業務 を行う事務所の所在地並びに保険等の業務の開始の日を公示しなければならない。
2項 保険法人 は、その名称若しくは住所又は 保険等の業務 を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
19条 (業務)
1項 保険法人 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 住宅建設瑕疵担保責任保険契約 及び 住宅販売瑕疵担保責任保険契約 (以下この条及び
第33条第1項
《住宅品質確保法第66条第2項に規定する指…》
定住宅紛争処理機関次項及び次条第1項において単に「指定住宅紛争処理機関」という。は、住宅品質確保法第67条第1項に規定する業務のほか、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅同項に規定する評価住宅を除く
において「 住宅 瑕疵 担保責任保険契約 」という。)の引受けを行うこと。
2号 民法
第415条
《債務不履行による損害賠償 債務者がその…》
債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会
、
第541条
《催告による解除 当事者の一方がその債務…》
を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契
、
第542条
《催告によらない解除 次に掲げる場合には…》
、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。 1 債務の全部の履行が不能であるとき。 2 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 3 債務の一部
又は
第562条
《買主の追完請求権 引き渡された目的物が…》
種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、売主は、買主に不相
若しくは
第563条
《買主の代金減額請求権 前条第1項本文に…》
規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 2 前項の規定にかかわらず、
(これらの規定を同法第559条において準用する場合を含む。)に規定する担保の責任の履行によって生じた住宅の建設工事の請負人若しくは住宅の売主の損害又は 瑕疵 によって生じた住宅の建設工事の注文者若しくは住宅の買主の損害を塡補することを約して保険料を収受する保険契約( 住宅瑕疵担保責任保険契約 を除く。)の引受けを行うこと。
3号 他の 保険法人 が引き受けた 住宅瑕疵担保責任保険契約 又は前号の保険契約に係る再保険契約の引受けを行うこと。
4号 住宅品質確保法
第94条第1項
《住宅を新築する建設工事の請負契約以下「住…》
宅新築請負契約」という。においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの次条において「住宅の構造耐力上主要な部分
又は
第95条第1項
《新築住宅の売買契約においては、売主は、買…》
主に引き渡した時当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵かしについて、民法第415
に規定する 瑕疵 (以下この条及び
第35条
《認証の基準 第33条第1項の登録を受け…》
た者は、同項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認証をしなければならない。 1 申請に係る型式住宅部分等の型式が住宅型式性能認定を受けたものであること。 2 申請に係る型式住宅部
において「 特定住宅瑕疵 」という。)の発生の防止及び修補技術その他 特定住宅瑕疵 に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
5号 特定住宅瑕疵 の発生の防止及び修補技術その他特定住宅瑕疵に関する調査研究を行うこと。
6号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
20条 (役員の選任及び解任)
1項 保険法人 の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 国土交通大臣は、 保険法人 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第1項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は 保険等の業務 に関し著しく不適当な行為をしたときは、保険法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
21条 (業務規程)
1項 保険法人 は、 保険等の業務 の開始前に、保険等の業務に関する規程(以下この章において「 業務規程 」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 保険等の業務 の実施の方法その他の 業務規程 で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3項 国土交通大臣は、第1項の認可をした 業務規程 が 保険等の業務 の的確な実施上不適当となったと認めるときは、 保険法人 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
22条 (事業計画等)
1項 保険法人 は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 保険法人 は、事業年度ごとに、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
23条 (区分経理)
1項 保険法人 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1号 第19条第1号
《業務 第19条 保険法人は、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約以下この条及び第33条第1項において「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。の引受けを行うこと。 2 民法第415条、
の業務及びこれに附帯する業務
2号 第19条第2号
《業務 第19条 保険法人は、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約以下この条及び第33条第1項において「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。の引受けを行うこと。 2 民法第415条、
の業務及びこれに附帯する業務
3号 第19条第3号
《業務 第19条 保険法人は、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約以下この条及び第33条第1項において「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。の引受けを行うこと。 2 民法第415条、
の業務及びこれに附帯する業務
4号 前3号に掲げる業務以外の業務
24条 (責任準備金)
1項 保険法人 は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を積み立てなければならない。
25条 (帳簿の備付け等)
1項 保険法人 は、国土交通省令で定めるところにより、 保険等の業務 に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
26条 (財務及び会計に関し必要な事項の国土交通省令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、 保険法人 が 保険等の業務 を行う場合における保険法人の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
27条 (監督命令)
1項 国土交通大臣は、 保険等の業務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 保険法人 に対し、保険等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
28条 (報告及び検査)
1項 国土交通大臣は、 保険等の業務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 保険法人 に対し業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又はその職員に、保険法人の事務所に立ち入り、保険等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
29条 (業務の休廃止)
1項 保険法人 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 保険等の業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項 国土交通大臣が前項の規定により 保険等の業務 の全部の廃止を許可したときは、当該 保険法人 に係る指定は、その効力を失う。
3項 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
30条 (指定の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 保険法人 が
第17条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の申請をした者が…》
次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定以下単に「指定」という。をしてはならない。 1 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2項 国土交通大臣は、 保険法人 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 保険等の業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 保険等の業務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2号 不正な手段により指定を受けたとき。
3号 第18条第2項
《2 保険法人は、その名称若しくは住所又は…》
保険等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第22条
《事業計画等 保険法人は、事業年度ごとに…》
、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとする
から
第25条
《帳簿の備付け等 保険法人は、国土交通省…》
令で定めるところにより、保険等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
まで又は前条第1項の規定に違反したとき。
4号 第20条第2項
《2 国土交通大臣は、保険法人の役員が、こ…》
の法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは次条第1項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は保険等の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、保険法人に対し、その役員を解任すべきことを
、
第21条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の認可をした業…》
務規程が保険等の業務の的確な実施上不適当となったと認めるときは、保険法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
又は
第27条
《監督命令 国土交通大臣は、保険等の業務…》
の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、保険法人に対し、保険等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
5号 第21条第1項
《保険法人は、保険等の業務の開始前に、保険…》
等の業務に関する規程以下この章において「業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により認可を受けた 業務規程 によらないで 保険等の業務 を行ったとき。
3項 国土交通大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により 保険等の業務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
31条 (指定の取消しに伴う措置)
1項 保険法人 は、前条第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、その 保険等の業務 の全部を、当該保険等の業務の全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する保険法人に引き継がなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、前条第1項又は第2項の規定により指定を取り消された場合における 保険等の業務 の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
32条 (情報の提供等)
1項 国土交通大臣は、 保険法人 に対し、 保険等の業務 の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
5章 住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅等に関する紛争の処理
33条 (指定住宅紛争処理機関の業務の特例)
1項 住宅品質確保法
第66条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》
以下この節において単に「指定」という。をしたときは、指定を受けた者以下「指定住宅紛争処理機関」という。の名称及び住所並びに紛争処理の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
に規定する指定住宅紛争処理機関(次項及び次条第1項において単に「指定住宅紛争処理機関」という。)は、住宅品質確保法第67条第1項に規定する業務のほか、 住宅瑕疵担保責任保険契約 に係る新築住宅(同項に規定する評価住宅を除く。)又は
第19条第2号
《業務 第19条 保険法人は、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約以下この条及び第33条第1項において「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。の引受けを行うこと。 2 民法第415条、
に規定する保険契約に係る住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うことができる。
2項 前項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる 住宅品質確保法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
34条 (住宅紛争処理支援センターの業務の特例)
1項 住宅品質確保法
第82条第1項
《国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行…》
う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務以下この節において「支援等の業務」という。
に規定する住宅紛争処理支援センター(第3項及び次条において単に「住宅紛争処理支援センター」という。)は、住宅品質確保法第83条第1項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 指定住宅紛争処理機関に対して前条第1項に規定する業務の実施に要する費用を助成すること。
2号 前条第1項の紛争のあっせん、調停及び仲裁に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。
3号 前条第1項の紛争のあっせん、調停及び仲裁に関する調査及び研究を行うこと。
4号 指定住宅紛争処理機関の行う前条第1項に規定する業務について、連絡調整を図ること。
2項 前項第1号に規定する費用の助成に関する手続、基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
3項 第1項の規定により住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる 住宅品質確保法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
35条 (調査研究事業への協力)
1項 保険法人 は、前条第1項第3号に掲げる業務及び 住宅品質確保法
第83条第1項第8号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務の実施に要する費用を助成すること。 2 住宅紛争処理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。
に掲げる業務( 特定住宅瑕疵 の発生の防止に関するものに限る。)の実施に関し住宅紛争処理支援センターから必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めるものとする。
6章 雑則
36条 (国及び地方公共団体の努力義務)
1項 国及び地方公共団体は、 特定住宅瑕疵担保責任 の履行の確保を通じて住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
37条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
38条 (国土交通省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
39条 (経過措置)
1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
7章 罰則
40条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第5条
《住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな…》
締結の制限 第3条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに
の規定に違反して住宅を新築する建設工事の請負契約を締結したとき。
2号 第13条
《自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな…》
締結の制限 第11条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後において
の規定に違反して自ら売主となる新築住宅の売買契約の締結をしたとき。
41条
1項 第30条第2項
《2 国土交通大臣は、保険法人が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて保険等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 保険等の業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2
の規定による 保険等の業務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 保険法人 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
42条
1項 第4条第1項
《前条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者…》
は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その建設業法第3条第1項の許可
、
第7条第2項
《2 供託建設業者は、前項の規定により供託…》
したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨をその建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(
第16条
《準用 第7条から第9条までの規定は、供…》
託宅地建物取引業者について準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第1項」とあるのは「第14条第1項」と、「基準額」とあるのは「第11条第2項に規定する基準額以下単に「基準額」という。」と
において準用する場合を含む。)又は
第12条第1項
《前条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物…》
取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
43条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 保険法人 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第25条
《帳簿の備付け等 保険法人は、国土交通省…》
令で定めるところにより、保険等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
2号 第28条第1項
《国土交通大臣は、保険等の業務の適正な実施…》
を確保するため必要があると認めるときは、保険法人に対し業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又はその職員に、保険法人の事務所に立ち入り、保険等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 第28条第1項
《国土交通大臣は、保険等の業務の適正な実施…》
を確保するため必要があると認めるときは、保険法人に対し業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又はその職員に、保険法人の事務所に立ち入り、保険等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
4号 第29条第1項
《保険法人は、国土交通大臣の許可を受けなけ…》
れば、保険等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けないで、 保険等の業務 の全部を廃止したとき。
44条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第40条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条の規定に違反して住宅を新築する建設工事の請負契約を締結したとき。 2 第13条の規定
又は
第42条
《 第4条第1項、第7条第2項第16条にお…》
いて準用する場合を含む。又は第12条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。