附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第2章、第3章、
第39条
《経過措置 この法律に基づき命令を制定し…》
、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
、
第41条
《 第30条第2項の規定による保険等の業務…》
の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした保険法人の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
及び
第43条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした保険法人の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第25条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき
並びに附則第3条、
第4条
《住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等 …》
前条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めると
、
第6条
《住宅建設瑕疵担保保証金の還付等 第3条…》
第1項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている建設業者以下「供託建設業者」という。が特定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受け
及び
第7条
《住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託 …》
供託建設業者は、前条第1項の権利の実行その他の理由により、住宅建設瑕疵担保保証金が基準額に不足することとなったときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない
の規定は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
2条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における
第17条第1項
《国土交通大臣は、特定住宅瑕疵担保責任その…》
他住宅の建設工事の請負又は住宅の売買に係る民法1896年法律第89号第415条、第541条、第542条又は第562条若しくは第563条これらの規定を同法第559条において準用する場合を含む。に規定する
の規定の適用については、同項中「一般社団法人、一般財団法人」とあるのは、「同法第34条の規定により設立された法人」とする。
3条
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日が株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における
第3条第5項
《5 第1項の住宅建設瑕疵担保保証金は、国…》
土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。第8条第2項及び第1
の規定の適用については、同項中「 社債、株式等の振替に関する法律 」とあるのは「社債等の振替に関する法律」と、「第278条第1項」とあるのは「第129条第1項」と、「振替債」とあるのは「振替社債等」とする。
4条 (経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して10年を経過する日までの間は、
第3条第1項
《建設業者は、毎年、基準日3月31日をいう…》
。以下同じ。から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を
及び
第11条第1項
《宅地建物取引業者は、毎年、基準日から3週…》
間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証
中「当該基準日前10年間」とあるのは「附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から当該基準日までの間」と、
第6条第1項
《第3条第1項の規定により住宅建設瑕疵担保…》
保証金の供託をしている建設業者以下「供託建設業者」という。が特定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係
中「発注者」とあるのは「発注者(附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後に当該新築住宅の引渡しを受けたものに限る。)」と、
第14条第1項
《第11条第1項の規定により住宅販売瑕疵担…》
保保証金の供託をしている宅地建物取引業者以下「供託宅地建物取引業者」という。が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第95条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅販
中「買主」とあるのは「買主(附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後に当該新築住宅の引渡しを受けたものに限る。)」とする。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2021年5月28日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条の規定公布の日
2号 第3条
《住宅建設瑕疵担保保証金の供託等 建設業…》
者は、毎年、基準日3月31日をいう。以下同じ。から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対す
( 住宅の品質確保の促進等に関する法律 の目次の改正規定、同法第6条の次に1条を加える改正規定、同法第14条の改正規定及び同法第101条第1項第1号の改正規定を除く。)及び
第5条
《住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな…》
締結の制限 第3条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに
( 特定住宅瑕疵担保責任 の履行の確保等に関する法律の目次の改正規定(「新築住宅」を「新築住宅等」に改める部分に限る。)、同法第5章の章名の改正規定及び同法第33条第1項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第3条、
第4条
《住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等 …》
前条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めると
、
第7条
《住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託 …》
供託建設業者は、前条第1項の権利の実行その他の理由により、住宅建設瑕疵担保保証金が基準額に不足することとなったときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない
及び
第8条
《住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等 供…》
託建設業者は、金銭のみをもって住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、住
の規定2021年9月30日
3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において「住宅」とは住宅…》
品質確保法第1項に規定する住宅をいい、「新築住宅」とは同条第2項に規定する新築住宅をいう。 2 この法律において「瑕疵」とは、住宅品質確保法第5項に規定する瑕疵をいう。 3 この法律において「建設業者
、
第4条
《住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等 …》
前条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めると
及び
第5条
《住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな…》
締結の制限 第3条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに
( 特定住宅瑕疵担保責任 の履行の確保等に関する法律の目次の改正規定(「新築住宅」を「新築住宅等」に改める部分に限る。)、同法第5章の章名の改正規定及び同法第33条第1項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に指定住宅紛争処理機関に係属している
第5条
《住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな…》
締結の制限 第3条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに
の規定による改正前の 特定住宅瑕疵担保責任 の履行の確保等に関する法律第33条第1項のあっせん又は調停に関し当該あっせん又は調停の目的となっている請求についての
第5条
《住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな…》
締結の制限 第3条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに
の規定による改正後の 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
第33条第2項
《2 前項の規定により指定住宅紛争処理機関…》
が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定罰則を含む。の適用に関し必要な技術
の規定により読み替えて適用する改正後 住宅品質確保法
第73条の2
《時効の完成猶予 あっせん又は調停に係る…》
紛争についてあっせん又は調停による解決の見込みがないことを理由に指定住宅紛争処理機関により当該あっせん又は調停が打ち切られた場合において、当該あっせん又は調停の申請をした当該紛争の当事者がその旨の通知
の規定の適用については、同号に掲げる規定の施行の時に、当該あっせん又は調停の申請がされたものとみなす。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、国民の健康で文化的な…》
生活にとって不可欠な基盤である住宅の備えるべき安全性その他の品質又は性能を確保するためには、住宅の瑕疵かしの発生の防止が図られるとともに、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕疵担保責任が履行されるこ
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等 …》
前条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で
、
第33条
《指定住宅紛争処理機関の業務の特例 住宅…》
品質確保法第66条第2項に規定する指定住宅紛争処理機関次項及び次条第1項において単に「指定住宅紛争処理機関」という。は、住宅品質確保法第67条第1項に規定する業務のほか、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る
、
第34条
《住宅紛争処理支援センターの業務の特例 …》
住宅品質確保法第82条第1項に規定する住宅紛争処理支援センター第3項及び次条において単に「住宅紛争処理支援センター」という。は、住宅品質確保法第83条第1項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うこ
、
第36条
《国及び地方公共団体の努力義務 国及び地…》
方公共団体は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保を通じて住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
及び
第37条
《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
の規定、
第42条
《 第4条第1項、第7条第2項第16条にお…》
いて準用する場合を含む。又は第12条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、第47条中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、第48条及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日