駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法《別表など》

法番号:2007年法律第67号

略称: 米軍再編特別措置法・米軍再編特措法・米軍再編法・在日米軍再編特措法

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別表 (第11条関係)

事業の区分

国の負担又は補助の割合

1

土地改良

土地改良法(1949年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業

10分の5・5

2

漁港

漁港及び漁場の整備等に関する法律(1950年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設又は同条第2号に掲げる機能施設のうち輸送施設若しくは漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築

10分の5・5

3

港湾

港湾法(1950年法律第218号)第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における同条第5項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(以下「水域施設等」という。)の建設及び改良

10分の5・五(港湾法第42条第1項に規定する国土交通省令で定める小規模な水域施設、外郭施設又は係留施設の建設及び改良にあっては、10分の4・五

港湾法第2条第2項に規定する地方港湾における水域施設等の建設及び改良

10分の4・5

4

道路

道路法(1952年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の新設及び改築

10分の5・5

5

水道

水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設の新設及び増設

10分の3

6

下水道

下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に掲げる公共下水道又は同条第4号に掲げる流域下水道の設置及び改築

10分の5・5

7

義務教育施設

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(1958年法律第81号)第2条第1項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の同条第2項に規定する建物の新築、増築及び改築並びに学校給食法(1954年法律第160号)第3条第2項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の同条第1項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備

10分の5・5

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