別表 (第11条関係)
項 |
事業の区分 |
国の負担又は補助の割合 |
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1 |
土地改良 |
土地改良法(1949年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業 |
10分の5・5 |
2 |
漁港 |
漁港及び漁場の整備等に関する法律(1950年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設又は同条第2号に掲げる機能施設のうち輸送施設若しくは漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築 |
10分の5・5 |
3 |
港湾 |
港湾法(1950年法律第218号)第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における同条第5項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(以下「水域施設等」という。)の建設及び改良 |
10分の5・五(港湾法第42条第1項に規定する国土交通省令で定める小規模な水域施設、外郭施設又は係留施設の建設及び改良にあっては、10分の4・五) |
港湾法第2条第2項に規定する地方港湾における水域施設等の建設及び改良 |
10分の4・5 |
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4 |
道路 |
道路法(1952年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の新設及び改築 |
10分の5・5 |
5 |
水道 |
水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設の新設及び増設 |
10分の3 |
6 |
下水道 |
下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に掲げる公共下水道又は同条第4号に掲げる流域下水道の設置及び改築 |
10分の5・5 |
7 |
義務教育施設 |
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(1958年法律第81号)第2条第1項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の同条第2項に規定する建物の新築、増築及び改築並びに学校給食法(1954年法律第160号)第3条第2項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の同条第1項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備 |
10分の5・5 |