駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法《附則》

法番号:2007年法律第67号

略称: 米軍再編特別措置法・米軍再編特措法・米軍再編法・在日米軍再編特措法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (この法律の失効)

1項 この法律は、2027年3月31日限り、その効力を失う。

2項 前項の規定にかかわらず、再編関連特定 防衛施設 に係る 駐留軍 等の再編の実施の年度の開始の日(以下この項において「 再編実施基準日 」という。)から前項に規定する日までの期間が5年に満たない場合又は 再編実施基準日 が同項に規定する日後となる場合における当該再編関連特定防衛施設に係る再編交付金の交付については、 第6条 《再編交付金 国は、予算の範囲内において…》 、政令で定めるところにより、再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該駐留軍等の再編の実施に向けた措 の規定は、再編実施基準日から起算して5年を経過する日又は2032年3月31日のいずれか早い日(次項において「 交付終了日 」という。)までの間、なおその効力を有する。

3項 前2項の規定にかかわらず、再編交付金に基づく事業で、第1項に規定する日(前項に規定する場合にあっては、 交付終了日 。以下この項において同じ。)後に繰り越される再編交付金に係るものについては、 第6条 《再編交付金 国は、予算の範囲内において…》 、政令で定めるところにより、再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該駐留軍等の再編の実施に向けた措 の規定は、第1項に規定する日後も、なおその効力を有する。

4項 第1項の規定にかかわらず、 再編関連振興特別地域整備計画 に基づく事業で、同項に規定する日後に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るものについては、 第11条 《国の負担又は補助の割合の特例等 再編関…》 連振興特別地域整備計画に基づく事業のうち、別表に掲げる事業で駐留軍等の再編による地域社会への影響の内容及び程度を考慮して速やかに実施することが必要なものとして政令で定めるものに要する経費に係る国の負担 の規定は、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第5条第1項 《防衛大臣は、再編関連特定防衛施設の周辺地…》 域をその区域とする市町村政令で定める範囲内のものに限る。について、前条第1項各号に掲げる事由による当該再編関連特定防衛施設の周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し 及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、2012年4月1日から施行する。

50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

1項

2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

51条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年6月17日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年5月18日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第4条 《再編関連特定防衛施設の指定 防衛大臣は…》 、駐留軍等の再編に当たり、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれる防衛施設であって、当該事由によるその周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認 に1項を加える改正規定、 第13条 《財政上及び金融上の措置 国は、前2条に…》 定めるもののほか、再編関連振興特別地域整備計画を達成するために必要があると認めるときは、再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業を実施する者に対し、財政上及び金融上の措置を講ずるよう努めなければならな の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第26条の次に2条を加える改正規定、第27条第1項及び第31条の改正規定、第33条第6項の改正規定(「短期借入金」の下に「、外国通貨長期借入金」を加える部分を除く。)、同条第7項及び第8項の改正規定、同条に2項を加える改正規定並びに第46条の改正規定並びに附則第5条( 駐留軍 等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(2007年法律第67号)第22条第1項の表第33条第1項の項の改正規定を除く。及び 第8条 《再編関連振興特別地域整備計画の決定及び変…》 更 都道府県知事は、前条第1項の規定による指定があったときは、再編関連振興特別地域の整備に関する計画以下「再編関連振興特別地域整備計画」という。の案を作成し、防衛大臣に提出するものとする。 2 都道 の規定は、2017年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (特別業務の在り方の検討)

1項 政府は、附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、会社による特別業務の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、会社による特別業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2017年3月31日法律第6号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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