1章 総則
1条 (目的)
1項 株式会社 商工組合中央金庫 (以下本則において「 商工組合中央金庫 」という。)は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図るために必要な業務を営むことを目的とする株式会社とする。
2条 (営業所等)
1項 商工組合中央金庫 は、日本において支店その他の営業所の設置、移転(本店の移転を含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
2項 商工組合中央金庫 は、外国において支店その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
3項 次に掲げる者は、 商工組合中央金庫 の業務の代理又は媒介を行うことができる。
1号 中小企業等協同組合
2号 銀行 法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(以下「 銀行 」という。)
3号 長期信用銀行 法(1952年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行(以下「 長期信用 銀行 」という。)
4号 信用金庫
4項 商工組合中央金庫 は、前項各号に掲げる者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
5項 次に掲げる者は、 商工組合中央金庫 に対してその構成員(構成員が事業協同組合、事業協同小組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、内航海運組合、輸出組合又は輸入組合である場合には、その組合員を含む。)の負担する債務を保証し、又は商工組合中央金庫の委任を受けて当該保証に係る債権を取り立てることができる。
1号 中小企業等協同組合
2号 協業組合、商工組合又は商工組合連合会
3号 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
4号 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会
5号 内航海運組合又は内航海運組合連合会
6号 輸出組合又は輸入組合
6項 商工組合中央金庫 は、自己の名義をもって、他人にその業務を営ませてはならない。
3条 (資本金の額)
1項 商工組合中央金庫 の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。
2項 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回ってはならない。
3項 商工組合中央金庫 は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
4項 商工組合中央金庫 は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務大臣に届け出なければならない。
4条
1項 削除
5条 (商号の使用制限)
1項 商工組合中央金庫 でない者は、その商号中に株式会社商工組合中央金庫という文字を使用してはならない。
2章 株主
6条 (議決権のある株式の株主の資格等)
1項 商工組合中央金庫 は、商工組合中央金庫の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下この条において「 商工組合中央金庫の株式 」という。)を発行した場合又は同法第113条第4項に規定する自己株式(商工組合中央金庫の株式に限る。)を処分した場合において、商工組合中央金庫の株式の株主に係る株主名簿記載事項(同法第121条に規定する株主名簿記載事項をいう。)を株主名簿に記載し、又は記録するときは、次に掲げるもの以外のもの(以下「 無資格者 」という。)の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
1号 中小企業等協同組合
2号 協業組合、商工組合又は商工組合連合会
3号 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
4号 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の二以上が50,010,000円(卸売業を主たる事業とする者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については、100人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
5号 酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
6号 酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の二以上が50,010,000円(酒類卸売業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
7号 内航海運組合又は内航海運組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
8号 輸出組合又は輸入組合(直接又は間接の構成員である事業者の3分の二以上が200,000,000円(小売業又はサービス業を主たる事業とする者については50,010,000円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については400,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時100人(小売業を主たる事業とする者については50人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については300人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
9号 市街地再開発組合(直接又は間接の構成員の3分の二以上が50,010,000円(卸売業を主たる事業とする者については200,000,000円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については400,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人である事業者又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については100人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については300人)以下の従業員を使用する事業者である場合に限る。)
10号 前各号に掲げる者であって 商工組合中央金庫 の株式の株主であるものの直接又は間接の構成員
11号 前各号に掲げる者のほか、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体並びにそれらの直接又は間接の構成員であって、政令で定めるもの
2項 商工組合中央金庫 は、商工組合中央金庫の株式を取得した 無資格者 (相続その他の一般承継により商工組合中央金庫の株式を取得したものを除く。)から、その氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けたときは、その氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
3項 商工組合中央金庫 の株式の株主として株主名簿に記載され、又は記録されているものは、 無資格者 となったときは、その有する商工組合中央金庫の株式の株主としての議決権を行使することができない。相続その他の一般承継により商工組合中央金庫の株式を取得した無資格者についても、同様とする。
4項 商工組合中央金庫 の株式の株主として株主名簿に記載され、又は記録されているものは、 無資格者 となったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を商工組合中央金庫に通知するものとする。
5項 商工組合中央金庫 は、商工組合中央金庫の株式の株主として株主名簿に記載され、又は記録されているものが 無資格者 となったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該無資格者に通知するものとする。
6項 商工組合中央金庫 は、 無資格者 が商工組合中央金庫の株式を保有していることを知ったときは、当該無資格者に対し、商工組合中央金庫の株式を商工組合中央金庫に売り渡すことを請求することができる。
7項 会社法第155条(第6号に係る部分に限る。)、第175条から第177条まで、第309条第2項(第3号に係る部分に限る。)、第461条第1項(第5号に係る部分に限る。)、第462条、第463条、第465条、第868条第1項、第870条第2項(第3号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同法第462条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8項 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第8項に規定する第1種少額電子募集取扱業者及び同法第29条の4の4第7項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。以下この項において同じ。)であって 無資格者 であるものについては、第1項、第2項及び第6項の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者は、その有する 商工組合中央金庫 の株式の株主としての議決権その他の権利を行使することができない。
7条 (議決権制限株式の発行数)
1項 商工組合中央金庫 は、議決権を行使することができない株式の数及び会社法第115条に規定する議決権制限株式の数の合計が発行済株式の総数の2分の1を超えないようにするために必要な措置をとらなければならない。
8条 (主要株主に係る認可等)
1項 政令で定める取引又は行為により 商工組合中央金庫 の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の100分の五(以下「 主要株主基準値 」という。)以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有する者を含む。以下同じ。)になろうとするものは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2項 前項の政令で定める取引又は行為以外の事由により 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者になった者(以下「 特定主要株主 」という。)は、当該事由の生じた日の属する 商工組合中央金庫 の事業年度の終了の日から1年を経過する日(以下この項及び第5項において「 猶予期限日 」という。)までに主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該 特定主要株主 が、 猶予期限日 後も引き続き主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて主務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
3項 第1項又は前項ただし書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 議決権保有割合(当該申請に係る者が 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者になろうとする者である場合にあってはその保有している 商工組合中央金庫 の議決権の数と保有しようとしている商工組合中央金庫の議決権の数とを合算した商工組合中央金庫の議決権の数を、当該申請に係る者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である場合にあってはその保有している商工組合中央金庫の議決権の数を、それぞれ商工組合中央金庫の総株主の議決権で除して得た割合をいう。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の商工組合中央金庫の議決権の保有に関する重要な事項として主務省令で定める事項
2号 商号、名称又は氏名及び住所
3号 法人である場合においては、その資本金の額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名
4号 事業を行っているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類
4項 特定主要株主 は、第2項の規定による措置により 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったことを知ったときも、同様とする。
5項 主務大臣は、第1項の認可を受けずに同項の政令で定める取引若しくは行為により 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者になった者又は第2項ただし書の認可を受けることなく 猶予期限日 後も主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
9条
1項 主務大臣は、前条第1項又は第2項ただし書の認可の申請があった場合において、取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者若しくは保有者でないと認めるとき、又は当該申請に係る議決権の取得が 商工組合中央金庫 の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。
10条 (主要株主による報告又は資料の提出)
1項 主務大臣は、 商工組合中央金庫 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であって
第8条第1項
《政令で定める取引又は行為により商工組合中…》
央金庫の総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株
又は第2項ただし書の認可を受けたもの(以下「 主要株主 」という。)に対し、商工組合中央金庫の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
11条 (主要株主に対する立入検査)
1項 主務大臣は、 商工組合中央金庫 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に 主要株主 の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又はその帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
12条 (主要株主に対する措置命令)
1項 主務大臣は、 主要株主 による株式の保有が
第9条
《 主務大臣は、前条第1項又は第2項ただし…》
書の認可の申請があった場合において、取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有
に照らし適切でないものと認められるに至ったときは、当該主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。
13条 (主要株主に係る認可の取消し等)
1項 主務大臣は、 主要株主 が法令又は法令に基づく主務大臣の処分に違反したときは、当該主要株主に対し必要な措置を命じ、又は当該主要株主の
第8条第1項
《政令で定める取引又は行為により商工組合中…》
央金庫の総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株
若しくは第2項ただし書の認可を取り消すことができる。
2項 主要株主 は、前項の規定により
第8条第1項
《政令で定める取引又は行為により商工組合中…》
央金庫の総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株
又は第2項ただし書の認可を取り消されたときは、主務大臣が指定する期間内に 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
14条 (議決権のみなし保有者等)
1項 第8条
《主要株主に係る認可等 政令で定める取引…》
又は行為により商工組合中央金庫の総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を
から
第10条
《主要株主による報告又は資料の提出 主務…》
大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって第8条第1項又は第2項ただし書の認可
まで及び前条第2項の規定において、議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式に係る議決権であって当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
15条
1項 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の 商工組合中央金庫 の議決権の保有者とみなして、
第8条
《主要株主に係る認可等 政令で定める取引…》
又は行為により商工組合中央金庫の総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を
から前条までの規定を適用する。
1号 法人でない団体(法人に準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。)当該法人でない団体の名義をもって保有される 商工組合中央金庫 の議決権の数
2号 会社その他の法人(前号に掲げる法人でない団体を含む。以下この項において「 会社等 」という。)であって 商工組合中央金庫 の議決権の保有者であるものが 会社等 集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を保有していることその他の当該会社等と密接な関係を有する会社等として主務省令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の保有する商工組合中央金庫の議決権の数を合算した数(以下この号及び次号において「 会社等集団保有議決権数 」という。)が 主要株主基準値 以上の数である会社等集団(以下この号及び次号において「 特定会社等集団 」という。)である場合において、当該 特定会社等集団 に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の保有者である会社等がない会社等当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
3号 特定会社等集団 に属する 会社等 のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
4号 商工組合中央金庫 の議決権の保有者である 会社等 (前2号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)に係る議決権の過半数の保有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等がそれぞれ保有する商工組合中央金庫の議決権の数(当該会社等が前3号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が商工組合中央金庫の議決権の保有者である場合にあっては、当該合算した数に当該個人が保有する商工組合中央金庫の議決権の数を加算した数。以下この号において「 合算議決権数 」という。)が 主要株主基準値 以上の数である者当該個人に係る 合算議決権数
5号 商工組合中央金庫 の議決権の保有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のうち、その保有する商工組合中央金庫の議決権の数(当該議決権の保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同保有者(商工組合中央金庫の議決権の保有者が、商工組合中央金庫の議決権の他の保有者(前各号に掲げる者を含む。)と共同して当該議決権に係る株式を取得し、若しくは譲渡し、又は商工組合中央金庫の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者(当該議決権の保有者が第2号又は第3号に掲げる 会社等 である場合においては当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該議決権の保有者が前号に掲げる個人である場合においては当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等を除き、当該議決権の保有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の保有する商工組合中央金庫の議決権の数(当該共同保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(以下この号において「 共同保有議決権数 」という。)が 主要株主基準値 以上の数である者 共同保有議決権数
6号 前各号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者 商工組合中央金庫 に対する実質的な影響力を表すものとして主務省令で定めるところにより計算される数
2項 前条の規定は、前項各号の場合において同項各号に掲げる者が保有するものとみなされる議決権及び議決権の保有者が保有する議決権について準用する。
3章 管理
16条 (定款の変更)
1項 商工組合中央金庫 の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
17条 (機関)
1項 商工組合中央金庫 は、次に掲げる機関を置かなければならない。
1号 取締役会
2号 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。)
3号 会計監査人
18条
1項 削除
19条 (取締役等の適格性等)
1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。
1号 商工組合中央金庫 の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、商工組合中央金庫の常務に従事する取締役及び執行役)商工組合中央金庫の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
2号 商工組合中央金庫 の監査役(監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員)商工組合中央金庫の取締役(会計参与設置会社である場合にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
3号 商工組合中央金庫 の監査委員商工組合中央金庫の執行役及び取締役(会計参与設置会社である場合にあっては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
2項 次に掲げる者は、 商工組合中央金庫 の取締役、執行役又は監査役となることができない。
1号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3号 外国の法令上前号に掲げる者と同様に取り扱われている者
3項 商工組合中央金庫 の取締役、執行役又は監査役に対する会社法第331条第1項第3号(同法第335条第1項及び第402条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)、この法律」とする。
4項 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、 商工組合中央金庫 については、適用しない。
20条 (取締役等の兼職の制限)
1項 商工組合中央金庫 の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)は、主務大臣の認可を受けた場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
2項 主務大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が 商工組合中央金庫 の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
4章 業務
21条 (業務の範囲)
1項 商工組合中央金庫 は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
1号 預金又は定期積金の受入れ
2号 第6条第1項第1号
《商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の株…》
式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下
から第9号まで及び第11号に掲げるもの(同号に掲げるものにあっては、主として中小規模の事業者を構成員とする団体で政令で定めるものに限る。)であって 商工組合中央金庫 の株主であるもの並びにその直接又は間接の構成員(以下「 融資対象団体等 」という。)に対する資金の貸付け又は手形の割引
3号 為替取引
2項 融資対象団体等 の貿易の振興又は事業の合理化を図り、その共通の利益を増進するため必要な事業を行う法人(その直接又は間接の構成員である事業者が、主として融資対象団体等であるものに限る。)であって主務大臣の認可を受けたものは、前項第2号の規定の適用については、融資対象団体等とみなす。
3項 商工組合中央金庫 は、政令で定めるところにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、 融資対象団体等 以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。
1号 第6条第1項第1号
《商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の株…》
式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下
から第9号まで及び第11号に掲げるもの(同号に掲げるものにあっては、第1項第2号の政令で定めるものに限る。)であって 商工組合中央金庫 の株主でないもの並びにその直接又は間接の構成員
2号 主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体(第1項第2号の政令で定めるものを除く。)であって、主務大臣の認可を受けたもの並びにその直接又は間接の構成員
3号 融資対象団体等 の子会社(融資対象団体等がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。)その他の融資対象団体等と主務省令で定める特殊の関係のある者
4号 融資対象団体等 の貿易に係る取引の相手方である非居住者(本邦内に住所又は居所を有する自然人以外の者であって本邦内に主たる事務所を有する法人以外の者をいう。)
5号 融資対象団体等 の事業を承継する者
6号 銀行 その他の金融機関
7号 有価証券関連業( 金融商品取引法
第28条第8項
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む者(金融商品仲介業者(同法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。
第39条第1項第2号
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
において同じ。)又は金融サービス仲介業者( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第11条第6項
《6 この章及び第7章において「金融サービ…》
ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第4項に規定する有価証券等仲介業務をいう。
第39条第1項第2号
《内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、金融…》
サービス仲介業者の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第4項の規定により第12条の登録を取り消したとき。 2 第16条第6項の規定により第12条の登録がその効力を失ったとき。
の2において同じ。)を行う者に限る。)のうち主務省令で定めるものに該当する者を除く。)
8号 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「 国債等 」という。)又は
第33条
《業務に関する帳簿書類 金融サービス仲介…》
業者は、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、保存しなければならない。
の規定により発行する商工債の所有者(当該 国債等 又は商工債を担保として貸付けをする場合に限る。)
9号 預金者及び定期積金の積金者( 商工組合中央金庫 が受け入れた顧客の預金又は定期積金を担保として貸付けをする場合に限る。)
10号 前各号に掲げる者のほか、政令で定める事由により 融資対象団体等 でなくなった者
4項 商工組合中央金庫 は、前3項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
1号 債務の保証又は手形の引受け
2号 有価証券(第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第6号及び第8号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
3号 有価証券の貸付け
4号 国債等 の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
5号 金銭債権(譲渡性預金証書その他の主務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
6号 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法(1896年法律第89号)第3編第1章第7節第1款に規定する指図証券、同節第2款に規定する記名式所持人払証券、同節第3款に規定するその他の記名証券及び同節第4款に規定する無記名証券に係る債権並びに 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》
の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。
に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「 特定社債等 」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る 特定社債等 の募集の取扱い
7号 短期社債等の取得又は譲渡
8号 有価証券の私募の取扱い
9号 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
10号 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)により営む担保付社債に関する信託業務
11号 銀行 その他主務大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法第2条第2項に規定する銀行業を営む者(銀行、 長期信用銀行 その他主務省令で定める金融機関を除く。)を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
12号 国、地方公共団体、 会社等 の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
13号 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
14号 振替業
15号 両替
16号 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって主務省令で定めるもののうち、第5号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
17号 デリバティブ取引(主務省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
18号 金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第2条第8項
《8 この法律において「国際協力排出削減量…》
」とは、パリ協定第6条1に規定する任意の協力として、日本国政府と日本国以外の国以下「相手国」という。の政府との間の取決めに基づき、同条2の規定を踏まえ、第45条第1項に規定する排出削減等協力事業者が国
に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって主務省令で定めるもの(次号において「 金融等デリバティブ取引 」という。)のうち 商工組合中央金庫 の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第5号及び第16号に掲げる業務に該当するものを除く。)
19号 金融等デリバティブ取引 の媒介、取次ぎ又は代理(第17号に掲げる業務に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)
20号 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)であって、第2号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
21号 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
22号 機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
イ 契約の対象とする物件(以下この号において「 リース物件 」という。)を使用させる期間(以下この号において「 使用期間 」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
ロ 使用期間 において、 リース物件 の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間 が満了した後、 リース物件 の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
23号 前号に掲げる業務の代理又は媒介
24号 顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他 商工組合中央金庫 の保有する情報を第三者に提供する業務であって、商工組合中央金庫の営む第1項各号に掲げる業務の高度化又は商工組合中央金庫の利用者の利便の向上に資するもの
25号 商工組合中央金庫 の保有する人材、情報通信技術、設備その他の商工組合中央金庫の営む第1項各号に掲げる業務に係る経営資源を主として活用して営む業務であって、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として主務省令で定めるもの
5項 前項第5号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第7号に掲げる業務には短期社債等について、 金融商品取引法
第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。
6項 前3項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 短期社債等次に掲げるものをいう。
イ 社債、株式等の振替に関する法律
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第139条の12第1項
《第139条の7において準用する会社法第6…》
81条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債次項及び次条において「短期投資法人債」という。については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。 1
に規定する短期投資法人債
ハ 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第54条の4第1項
《全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該…》
当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連合会債の総額の払
に規定する短期債
ニ 保険業法 (1995年法律第105号)
第61条の10第1項
《次に掲げる要件のすべてに該当する社債次項…》
において「短期社債」という。については、社債原簿を作成することを要しない。 1 各社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未
に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第8項
《8 この法律において「特定短期社債」とは…》
、特定社債のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。 1 各特定社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、募集特定社債第122条第1項に規定する募集特定社
に規定する特定短期社債
ヘ 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第62条の2第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》
該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年
に規定する短期農林債
ト その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1) 各権利の金額が200,000,000円を下回らないこと。
(2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
2号 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為それぞれ 金融商品取引法
第28条第8項第6号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項に規定する書面取次ぎ行為をいう。
3号 政府保証債政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
4号 特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債それぞれ 資産の流動化に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
、第4項、第7項又は第8項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
5号 有価証券の私募の取扱い有価証券の私募( 金融商品取引法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
6号 振替業 社債、株式等の振替に関する法律
第2条第4項
《4 この法律において「口座管理機関」とは…》
、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。
に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
7号 デリバティブ取引 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
に規定するデリバティブ取引をいう。
8号 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法
第28条第8項第4号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に掲げる行為をいう。
7項 商工組合中央金庫 は、第1項から第4項までの規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 金融商品取引法
第28条第6項
《6 この章において「投資助言業務」とは、…》
投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。
に規定する投資助言業務
2号 金融商品取引法
第33条第2項
《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》
次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業
各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第4項の規定により営む業務を除く。)
3号 金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律(1943年法律第43号)により行う同法第1条第1項に規定する信託業務(以下「 信託業務 」という。)
4号 信託法(2006年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
5号 国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第4項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの
8項 商工組合中央金庫 は、第4項第9号に掲げる業務に関しては、 預金保険法 (1971年法律第34号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、 銀行 とみなす。
22条
1項 商工組合中央金庫 は、前条の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
22条の2 (金融機関との連携)
1項 商工組合中央金庫 は、その目的を達成するため、その業務を行うに当たっては、 融資対象団体等 の事業の再生その他の事業活動の活性化が図られるよう、 銀行 その他の金融機関と連携するよう努めるものとする。
22条の3 (危機対応業務の実施の責務)
1項 商工組合中央金庫 は、その目的を達成するため、 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で
に規定する特定資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されるよう、同条第5号に規定する 危機対応業務 (以下「 危機対応業務 」という。)を行う責務を有する。
22条の4 (危機対応業務に関する事業計画の認可)
1項 商工組合中央金庫 は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、 危機対応業務 に関する 事業計画 (以下「 事業計画 」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 事業計画 には、主務省令で定める 危機対応業務 の実施方針に関する事項を記載しなければならない。
22条の5 (指定紛争解決機関との契約締結義務等)
1項 商工組合中央金庫 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
1号 指定紛争解決機関(
第60条の35第1項第8号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。第3項において同じ。)を締結する措置
2号 指定紛争解決機関が存在しない場合
第60条の35第2項
《2 前項に規定する「紛争解決等業務」とは…》
、苦情処理手続商工組合中央金庫業務商工組合中央金庫が第21条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに代理組合等が行う第2条第3項の代理又は媒介をいう。以下この項において同じ。に関する苦情を
に規定する 商工組合中央金庫 業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 苦情処理措置顧客からの苦情の処理の業務に従事する職員その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
2号 紛争解決措置顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (2004年法律第151号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の
に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3項 商工組合中央金庫 は、第1項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
4項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
1号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき
第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する 銀行 法第52条の83第1項の規定による紛争解決等業務(
第60条の35第2項
《2 前項に規定する「紛争解決等業務」とは…》
、苦情処理手続商工組合中央金庫業務商工組合中央金庫が第21条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに代理組合等が行う第2条第3項の代理又は媒介をいう。以下この項において同じ。に関する苦情を
に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)の廃止の認可又は
第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する同法第52条の84第1項の規定による指定の取消しの時に、第1項第2号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
2号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が
第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する 銀行 法第52条の83第1項の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定紛争解決機関の
第60条の35第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定が
第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する同法第52条の84第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
3号 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなったとき
第60条の35第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
23条 (経営の健全性の確保)
1項 主務大臣は、 商工組合中央金庫 の業務の健全な運営に資するため、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
1号 商工組合中央金庫 の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
2号 商工組合中央金庫 及びその子会社その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第7章及び第8章において「 子 会社等 」という。)の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫及びその 子会社等 の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
2項 前項の「子会社」とは、 商工組合中央金庫 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、商工組合中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は商工組合中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社は、商工組合中央金庫の子会社とみなす。
3項 第14条
《議決権のみなし保有者等 第8条から第1…》
0条まで及び前条第2項の規定において、議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保
の規定は、前項の規定を適用する場合における 商工組合中央金庫 又はその子会社(同項に規定する子会社をいう。以下同じ。)が有する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。
24条 (預金者等に対する情報の提供等)
1項 商工組合中央金庫 は、預金又は定期積金の受入れ(
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者及び定期積金の積金者(以下「 預金者等 」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、預金又は定期積金に係る契約の内容その他 預金者等 に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2項 前項及び
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
並びに他の法律に定めるもののほか、 商工組合中央金庫 は、主務省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
25条 (無限責任社員等となることの禁止)
1項 商工組合中央金庫 は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
26条 (同1人に対する信用の供与等)
1項 商工組合中央金庫 の同1人(当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、商工組合中央金庫の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「 信用供与等限度額 」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(二以上の株式会社又は合同会社が共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は事業を譲り受けたことにより商工組合中央金庫の同1人に対する信用の供与等の額が 信用供与等限度額 を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2項 商工組合中央金庫 が子会社(主務省令で定める会社を除く。)その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「 子 会社等 」という。)を有する場合には、商工組合中央金庫及び当該 子会社等 又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、商工組合中央金庫及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「 合算 信用供与等限度額 」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3項 前2項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。
1号 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等
2号 信用の供与等を行う 商工組合中央金庫 又はその 子会社等 と実質的に同1と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等
4項 第2項の場合において、 商工組合中央金庫 及びその 子会社等 又はその子会社等の同1人に対する信用の供与等の合計額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなったときは、その超える部分の信用の供与等の額は、商工組合中央金庫の信用の供与等の額とみなす。
5項 いかなる名義をもってするかを問わず、又はいかなる方法をもってするかを問わず、 商工組合中央金庫 又はその 子会社等 が第1項本文又は第2項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行った場合であって、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、商工組合中央金庫又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。
6項 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第1項に規定する自己資本の額、 信用供与等限度額 、第2項に規定する自己資本の純合計額及び 合算信用供与等限度額 の計算方法その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
27条 (特定関係者との間の取引等)
1項 商工組合中央金庫 は、その特定関係者(商工組合中央金庫の子会社、代理組合等(
第2条第3項
《3 次に掲げる者は、商工組合中央金庫の業…》
務の代理又は媒介を行うことができる。 1 中小企業等協同組合 2 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 3 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する
の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
1号 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が 商工組合中央金庫 の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引
2号 当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、 商工組合中央金庫 の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為
28条 (業務に係る禁止行為)
1項 商工組合中央金庫 は、その業務に関し、次に掲げる行為(
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
1号 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
2号 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
3号 顧客に対し、 商工組合中央金庫 又は商工組合中央金庫の特定関係者その他商工組合中央金庫と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
4号 前3号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為
28条の2 (顧客の利益の保護のための体制整備)
1項 商工組合中央金庫 は、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務(主務省令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2項 前項の「子金融機関等」とは、 商工組合中央金庫 が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の商工組合中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、 銀行 、 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する 金融商品取引業者 (以下「 金融商品取引業者 」という。)、 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する 保険会社 (
第39条第1項第3号
《社員総数の1,000分の一これを下回る割…》
合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを下回る期間
及び第6号ロにおいて「 保険会社 」という。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
29条 (金融商品取引法の準用)
1項 金融商品取引法 第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(
第35条
《商工債発行の届出等 商工組合中央金庫は…》
、商工債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。 2 会社法第702条の規定は、商工組合中央金庫が商工債を発行する場合には、適用しない。
から
第36条
《商工債の発行方法 商工債の社債券を発行…》
する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、売出しの方法によることができる。
の四まで、
第37条第1項第2号
《商工債の消滅時効は、その権利を行使するこ…》
とができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
、
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の五、
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の七、
第38条第1号
《通貨及証券模造取締法の準用 第38条 通…》
貨及証券模造取締法1895年法律第28号は、商工債の社債券の模造について準用する。
、第2号、第7号及び第8号、
第38条
《通貨及証券模造取締法の準用 通貨及証券…》
模造取締法1895年法律第28号は、商工債の社債券の模造について準用する。
の二、
第39条第3項
《3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の…》
会社が、商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、商工組合中央金庫又はその子会社による同項第7号から第9号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由によ
ただし書、第4項、第6項及び第7項並びに第40条の2から
第40条
《商工組合中央金庫による議決権の取得等の制…》
限 商工組合中央金庫又はその子会社は、国内の会社第39条第1項第1号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる会社同項第8号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、子会社対象会社
の七までを除く。)及び
第45条
《国庫納付金 商工組合中央金庫は、その自…》
己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認める場合には、特別準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。 この場合においては、当該国庫に
(第3号及び第4号を除く。)の規定は、 商工組合中央金庫 が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに預金者及び定期積金の積金者以下この項において「 預金者等 」という。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「 参考事項等 」という。)」と、同条第2項中「除く。」とあるのは「除く。及び 参考事項等 」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引以下この条において「 有価証券等 」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託 会社等 (信託会社又は金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「 有価証券等 」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の六まで、第40条の2第4項及び
第43条
《剰余金の額 商工組合中央金庫は、剰余金…》
の額の計算上、特別準備金商工組合中央金庫の自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性の確保に資するものとして、附則第5条第2項の規定により充てられたものをいう。以下同じ。の額を、資本金及び準備金の額の
の四」とあるのは「
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の三(第1項第1号、第3号から第5号まで及び第7号に係る部分に限り、第3項を除く。)、
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の四及び
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
30条 (取締役等に対する信用の供与)
1項 商工組合中央金庫 の取締役又は執行役が商工組合中央金庫から受ける信用の供与については、その条件が、商工組合中央金庫の信用の供与の通常の条件に照らして、商工組合中央金庫に不利益を与えるものであってはならない。
2項 商工組合中央金庫 の取締役又は執行役が商工組合中央金庫から信用の供与を受ける場合における会社法第365条第1項の規定により読み替えて適用する同法第356条第1項の規定及び同法第419条第2項において準用する同法第356条第1項の規定による取締役会の承認に対する同法第369条第1項の規定の適用については、同項中「その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」とあるのは、「その3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数」とする。
31条 (休日及び営業時間)
1項 商工組合中央金庫 の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
2項 商工組合中央金庫 の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して主務省令で定める。
32条 (臨時休業等)
1項 商工組合中央金庫 は、主務省令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で定めるところにより、当該営業所の店頭に掲示しなければならない。商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
2項 前項の規定にかかわらず、 商工組合中央金庫 の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合その他の主務省令で定める場合については、同項の規定による公告は、することを要しない。
3項 第1項の規定にかかわらず、 商工組合中央金庫 の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合その他の主務省令で定める場合については、同項の規定による店頭の掲示は、することを要しない。
5章 商工債
33条 (商工債の発行)
1項 商工組合中央金庫 は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。
34条 (商工債の借換発行の場合の特例)
1項 商工組合中央金庫 は、その発行した商工債の借換えのため、1時前条に規定する限度を超えて商工債を発行することができる。
2項 前項の規定により商工債を発行したときは、発行後1月以内にその商工債の金額に相当する額の発行済みの商工債を償還しなければならない。
35条 (商工債発行の届出等)
1項 商工組合中央金庫 は、商工債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
2項 会社法第702条の規定は、 商工組合中央金庫 が商工債を発行する場合には、適用しない。
36条 (商工債の発行方法)
1項 商工債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
2項 商工組合中央金庫 は、商工債を発行する場合においては、売出しの方法によることができる。この場合においては、売出期間を定めなければならない。
3項 商工組合中央金庫 は、売出しの方法により商工債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 商工組合中央金庫 の商号
2号 売出期間
3号 商工債の総額
4号 各商工債の金額
5号 商工債の利率
6号 商工債の償還の方法及び期限
7号 数回に分けて商工債の払込みをさせるときは、その払込みの金額及び時期
8号 商工債発行の価額又はその最低価額
9号 社債、株式等の振替に関する法律 の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる商工債を発行しようとするときは、同法の適用がある旨
4項 商工組合中央金庫 は、商工債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
37条 (商工債の消滅時効)
1項 商工債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
38条 (通貨及証券模造取締法の準用)
1項 通貨及証券模造取締法 (1895年法律第28号)は、商工債の社債券の模造について準用する。
6章 子会社等
39条 (商工組合中央金庫の子会社の範囲等)
1項 商工組合中央金庫 は、次に掲げる会社(以下この章において「 子会社対象会社 」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
1号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第3項
《3 この法律において「資金移動業者」とは…》
、第37条の登録を受けた者をいう。
に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
1_2号 金融商品取引業者 のうち、有価証券関連業のほか、 金融商品取引法
第35条第1項第1号
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
から第8号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第6号ロにおいて「 証券専門会社 」という。)
2号 金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業( 金融商品取引法
第2条第11項
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第6号ロにおいて「 証券仲介専門会社 」という。)
イ 金融商品取引法
第2条第11項第1号
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
に掲げる行為
ロ 金融商品取引法
第2条第17項
《17 この法律において「取引所金融商品市…》
場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法
第28条第8項第3号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
又は第5号に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法
第2条第11項第3号
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
に掲げる行為
2_2号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第11条第6項
《6 この章及び第7章において「金融サービ…》
ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融サービス仲介業者のうち、 有価証券等 仲介業務(次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
イ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第11条第4項第1号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に掲げる行為
ロ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第11条第4項第2号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第11条第4項第3号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に掲げる行為
3号 保険会社
4号 保険業法
第2条第18項
《18 この法律において「少額短期保険業者…》
」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
に規定する 少額短期保険業者 (第6号ロにおいて「 少額短期保険業者 」という。)
5号 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第2項
《2 この法律において「信託会社」とは、第…》
3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する信託会社のうち、 信託業務 を専ら営むもの(次号ロにおいて「 信託専門会社 」という。)
6号 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、 商工組合中央金庫 、その子会社(第1号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ 従属業務
ロ 金融関連業務( 商工組合中央金庫 が 証券専門会社 及び 証券仲介専門会社 のいずれをも子会社としていない場合にあっては証券専門関連業務を、商工組合中央金庫が 保険会社 及び 少額短期保険業者 のいずれをも子会社としていない場合にあっては保険専門関連業務を、商工組合中央金庫が 信託専門会社 を子会社としていない場合(商工組合中央金庫が
第21条第7項
《7 商工組合中央金庫は、第1項から第4項…》
までの規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33
の規定により 信託業務 を行う場合を除く。)にあっては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
7号 新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社( 商工組合中央金庫 の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(以下この項並びに
第40条第7項
《7 前各項の場合において、第39条第1項…》
第7号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第9号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、商工組合中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。
及び第8項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算してその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。)
8号 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(
第40条第1項
《商工組合中央金庫又はその子会社は、国内の…》
会社第39条第1項第1号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる会社同項第8号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、子会社対象会社を子会社としている持株会社商工組合中央金庫が子
及び第7項において「 特別事業再生会社 」という。)にあっては、 商工組合中央金庫 の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
9号 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社( 商工組合中央金庫 の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
10号 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した 商工組合中央金庫 の営む
第21条第1項
《商工組合中央金庫は、その目的を達成するた…》
め、次に掲げる業務を営むものとする。 1 預金又は定期積金の受入れ 2 第6条第1項第1号から第9号まで及び第11号に掲げるもの同号に掲げるものにあっては、主として中小規模の事業者を構成員とする団体で
各号に掲げる業務の高度化若しくは商工組合中央金庫の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社
11号 子会社対象会社 のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。
第40条第1項
《商工組合中央金庫又はその子会社は、国内の…》
会社第39条第1項第1号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる会社同項第8号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、子会社対象会社を子会社としている持株会社商工組合中央金庫が子
において同じ。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 従属業務 商工組合中央金庫 又は前項第1号から第5号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
2号 金融関連業務
第21条第1項
《商工組合中央金庫は、その目的を達成するた…》
め、次に掲げる業務を営むものとする。 1 預金又は定期積金の受入れ 2 第6条第1項第1号から第9号まで及び第11号に掲げるもの同号に掲げるものにあっては、主として中小規模の事業者を構成員とする団体で
各号に掲げる業務、有価証券関連業、保険業( 保険業法
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業をいう。以下同じ。)又は信託業( 信託業法
第2条第1項
《この法律において「信託業」とは、信託の引…》
受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で
に規定する信託業をいう。以下同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
3号 証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
4号 保険専門関連業務専ら保険業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
5号 信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
3項 第1項の規定は、 子会社対象会社 以外の会社が、 商工組合中央金庫 又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、商工組合中央金庫又はその子会社による同項第7号から第9号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により商工組合中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、商工組合中央金庫は、その子会社となった会社が当該事由(商工組合中央金庫又はその子会社による同項第7号から第9号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4項 商工組合中央金庫 は、 子会社対象会社 のうち、第1項第1号から第6号まで、第10号又は第11号に掲げる会社(第2項第1号に規定する従属業務又は
第21条第1項
《信託会社は、信託業のほか、信託契約代理業…》
、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務及び財産の管理業務当該信託会社の業務方法書第4条第2項第3号又は第8条第2項第3号の業務方法書をいう。において記載されている信託財産と同じ種類の財産につき、
各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下「 認可対象会社 」という。)を子会社としようとするとき(第1項第10号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあっては、商工組合中央金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、
第61条
《免許等の取消し等の場合の解任手続の規定の…》
準用 第49条の規定は、内閣総理大臣が第54条第2項において準用する第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第59条第1項の規定により第53条第1項の免許を取り消した場合又は前条第1項の規定により
の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
5項 前項の規定は、 認可対象会社 が、 商工組合中央金庫 又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により商工組合中央金庫の子会社(第1項第10号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあっては、商工組合中央金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、商工組合中央金庫は、その子会社となった認可対象会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6項 第4項の規定は、 商工組合中央金庫 が、現に子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社( 認可対象会社 に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第10号に掲げる会社(その業務により商工組合中央金庫又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
7項 商工組合中央金庫 は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1号 第1項第6号に掲げる会社(第4項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)又は第1項第7号から第9号までに掲げる会社を子会社としようとするとき(
第61条
《免許等の取消し等の場合の解任手続の規定の…》
準用 第49条の規定は、内閣総理大臣が第54条第2項において準用する第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第59条第1項の規定により第53条第1項の免許を取り消した場合又は前条第1項の規定により
の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除く。)。
2号 その子会社が子会社でなくなったとき、又は 認可対象会社 に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となったとき。
8項 商工組合中央金庫 は、商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している 子会社対象会社 (商工組合中央金庫の子会社を除く。)について、当該子会社対象会社(第1項第10号に掲げる会社(第4項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となったことその他主務省令で定める事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
39条の2 (商工組合中央金庫による商工組合中央金庫グループの経営管理)
1項 商工組合中央金庫 ( 子会社対象会社 を子会社としている場合に限る。)は、商工組合中央金庫グループ(商工組合中央金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2項 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
1号 商工組合中央金庫 グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
2号 商工組合中央金庫 グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
3号 商工組合中央金庫 グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備
4号 前3号に掲げるもののほか、 商工組合中央金庫 グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの
40条 (商工組合中央金庫による議決権の取得等の制限)
1項 商工組合中央金庫 又はその子会社は、国内の会社(
第39条第1項第1号
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる会社(同項第8号に掲げる会社にあっては、 特別事業再生会社 を除く。)、 子会社対象会社 を子会社としている持株会社(商工組合中央金庫が子会社としているものに限る。)並びに特例対象会社を除く。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び
第76条第13号
《第76条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その行為をした商工組合中央金庫の取締役、執行役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役、支配人、清算人、株主名簿管理人、株主株主が法人であるときは、その取締役、執行
において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2項 前項の規定は、 商工組合中央金庫 又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、商工組合中央金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、商工組合中央金庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から1年を超えてこれを保有してはならない。
3項 前項ただし書の場合において、主務大臣がする同項の承認の対象には、 商工組合中央金庫 又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該100分の50を超える部分の議決権は含まれないものとし、主務大臣が当該承認をするときは、商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4項 商工組合中央金庫 又はその子会社は、
第39条第4項
《4 商工組合中央金庫は、子会社対象会社の…》
うち、第1項第1号から第6号まで、第10号又は第11号に掲げる会社第2項第1号に規定する従属業務又は第21条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社
の認可を受けて商工組合中央金庫が 認可対象会社 を子会社とした場合(主務省令で定める場合に限る。)には、第1項の規定にかかわらず、当該認可対象会社を子会社とした日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、主務大臣は、商工組合中央金庫又はその子会社が、当該認可対象子会社を子会社とした場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて保有することとなるときは、認可をしてはならない。
5項 主務大臣は、前項の認可をするときは、 認可対象会社 を子会社とした日に 商工組合中央金庫 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から5年を経過する日までに主務大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。
6項 商工組合中央金庫 又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、商工組合中央金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
7項 前各項の場合において、
第39条第1項第7号
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
に掲げる会社、 特別事業再生会社 又は同項第9号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、 商工組合中央金庫 の子会社に該当しないものとみなす。
8項 第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(
第39条第1項第9号
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
に掲げる会社に該当しないものであって、 商工組合中央金庫 の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第1項第7号から第9号までに掲げる会社(商工組合中央金庫の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
9項 第14条
《議決権のみなし保有者等 第8条から第1…》
0条まで及び前条第2項の規定において、議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保
の規定は、前各項の規定を適用する場合における 商工組合中央金庫 又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。
7章 計算
41条 (事業年度)
1項 商工組合中央金庫 の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
42条 (資本準備金の額及び利益準備金の額)
1項 商工組合中央金庫 は、剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
43条 (剰余金の額)
1項 商工組合中央金庫 は、剰余金の額の計算上、特別準備金(商工組合中央金庫の自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性の確保に資するものとして、附則第5条第2項の規定により充てられたものをいう。以下同じ。)の額を、資本金及び準備金の額の合計額に算入するものとする。
44条 (欠損の塡補を行う場合の特別準備金の額の減少)
1項 商工組合中央金庫 は、資本準備金及び利益準備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 減少する特別準備金の額
2号 特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2項 前項第1号の額は、同項の株主総会の日における欠損の額として主務省令で定める方法により算定される額を超えてはならない。
3項 第1項の規定により特別準備金の額を減少した後において 商工組合中央金庫 の剰余金の額が零を超えることとなったときは、その超える部分の額に相当する金額により特別準備金の額が当該減少する前の額に達するまで増加しなければならない。
45条 (国庫納付金)
1項 商工組合中央金庫 は、その自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認める場合には、特別準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、特別準備金の額から減額するものとする。
2項 前項の場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 減少する特別準備金の額
2号 特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日
3項 第1項の規定により納付する金額は、前項第2号の日における会社法第461条第2項に規定する分配可能額を超えてはならない。
46条
1項 商工組合中央金庫 は、清算をする場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、清算の日における特別準備金の額(
第44条第1項
《商工組合中央金庫は、資本準備金及び利益準…》
備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができる。 この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 減少する特別準備金の額 2 特別準備
の規定により特別準備金の額が減少している場合は、当該減少する前の特別準備金の額)を限度として、当該特別準備金の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
2項 前項の規定による納付金の納付は、株主に対する残余財産の分配に先立って行われるものとする。
3項 前条第1項及び第1項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
47条 (特別準備金の額の減少に関する会社法の準用)
1項 会社法第449条第6項(第1号に係る部分に限る。)及び第7項並びに第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、
第44条第1項
《商工組合中央金庫は、資本準備金及び利益準…》
備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができる。 この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 減少する特別準備金の額 2 特別準備
の規定により特別準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第6項第1号中「資本金」とあるのは「株式会社 商工組合中央金庫 法(2007年法律第74号)第44条第1項の規定による特別準備金」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「同項第2号」と、同法第828条第1項第5号及び第2項第5号中「資本金」とあるのは「特別準備金」と読み替えるものとする。
2項 会社法第449条(第1項ただし書及び第6項第2号を除く。)及び第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、
第45条第1項
《商工組合中央金庫は、その自己資本の充実の…》
状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認める場合には、特別準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。 この場合においては、当該国庫に納付する金額に
の規定により特別準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第1項本文中「資本金又は準備金以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「特別準備金」と、「減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等の」とあるのは「特別準備金の」と、同条第2項第1号中「資本金等」とあるのは「株式会社 商工組合中央金庫 法(2007年法律第74号)第45条第1項の規定による特別準備金」と、同項第2号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第4項及び第5項中「資本金等」とあるのは「特別準備金」と、同条第6項第1号中「資本金」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法
第45条第1項
《商工組合中央金庫は、その自己資本の充実の…》
状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認める場合には、特別準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。 この場合においては、当該国庫に納付する金額に
の規定による特別準備金」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「同条第2項第2号」と、同法第828条第1項第5号及び第2項第5号中「資本金」とあるのは「特別準備金」と読み替えるものとする。
48条 (特別準備金に係る報告等)
1項 商工組合中央金庫 は、特別準備金の額が計上されているときは、主務省令で定めるところにより、事業年度ごとに、特別準備金の額の見通し及びその根拠について、主務大臣に報告するものとする。
2項 主務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、 商工組合中央金庫 の 預金者等 その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び商工組合中央金庫の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
49条 (剰余金の配当等の決議)
1項 商工組合中央金庫 の剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
50条
1項 削除
51条 (業務報告書等)
1項 商工組合中央金庫 は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2項 商工組合中央金庫 が 子会社等 を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
3項 商工組合中央金庫 は、第1項に規定する中間業務報告書及び業務報告書に 事業計画 の実施の状況( 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第19条
《適用除外 特例中小企業者第2条第6項の…》
規定により経済産業大臣が認める場合における同項の事象と同1の事象に対応するため株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条第2項の規定による認定が行われたと経済産業大臣が認める場合において
の規定の遵守の状況を含む。)を記載しなければならない。
4項 第1項及び第2項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、前項に定めるもののほか、主務省令で定める。
52条 (貸借対照表等の公告等)
1項 商工組合中央金庫 は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 中間 貸借対照表等 」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 貸借対照表等 」という。)を作成しなければならない。
2項 商工組合中央金庫 が 子会社等 を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、 中間貸借対照表等 及び 貸借対照表等 のほか、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 中間 連結貸借対照表等 」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 連結貸借対照表等 」という。)を作成しなければならない。
3項 中間貸借対照表等 、 貸借対照表等 、 中間連結貸借対照表等 及び 連結貸借対照表等 は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
4項 商工組合中央金庫 は、主務省令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に 中間貸借対照表等 及び 中間連結貸借対照表等 を、その事業年度経過後3月以内に 貸借対照表等 及び 連結貸借対照表等 を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該3月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、主務大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
5項 前項の規定にかかわらず、その公告方法(会社法第2条第33号に規定する公告方法をいう。以下同じ。)が
第63条第1項第1号
《商工組合中央金庫は、公告方法として、次の…》
各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。
に掲げる方法であるときは、主務省令で定めるところにより、 中間貸借対照表等 、 貸借対照表等 、 中間連結貸借対照表等 及び 連結貸借対照表等 の要旨を公告することで足りる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
6項 商工組合中央金庫 の公告方法が
第63条第1項第1号
《商工組合中央金庫は、公告方法として、次の…》
各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。
に掲げる方法であるときは、主務省令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に 中間貸借対照表等 及び 中間連結貸借対照表等 の内容である情報を、その事業年度経過後3月以内に 貸借対照表等 及び 連結貸借対照表等 の内容である情報を、5年間継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、第4項の規定による公告をしたものとみなす。
7項 商工組合中央金庫 が 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない場合については、前各項の規定は、適用しない。
53条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
1項 商工組合中央金庫 は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、商工組合中央金庫の営業所(無人の営業所その他の主務省令で定める営業所を除く。次項及び第4項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第1項の規定により作成した書類についても、同様とする。
2項 商工組合中央金庫 が 子会社等 を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、前項前段の規定により作成した書類とともに商工組合中央金庫の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第1項及び第2項の規定により作成した書類についても、同様とする。
3項 第1項前段又は前項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
4項 第1項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもって作成されているときは、 商工組合中央金庫 の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
5項 前項の規定は、第2項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類について準用する。
6項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
7項 商工組合中央金庫 は、前各項に規定する事項のほか、預金者その他の顧客が商工組合中央金庫及びその 子会社等 の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
54条 (事業報告等の記載事項等)
1項 商工組合中央金庫 が会社法第435条第2項の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、主務省令で定める。
55条 (株主等の帳簿閲覧権の否認)
1項 会社法第433条の規定は、 商工組合中央金庫 の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。
8章 監督
56条 (主務大臣の監督)
1項 主務大臣は、 商工組合中央金庫 、代理組合等、
第60条の2第2項
《2 この章において「商工組合中央金庫電子…》
決済等代行業者」とは、次条の登録を受けて商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者をいう。
に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者、同条第3項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会、
第60条の32第1項
《第60条の3の規定にかかわらず、銀行法第…》
2条第22項に規定する電子決済等代行業者以下この条、次条第7号及び第76条において「電子決済等代行業者」という。は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。
に規定する電子決済等代行業者及び
第60条の35第1項第8号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
に規定する指定紛争解決機関の業務を監督する。
2項 この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。ただし、
第2条第1項
《商工組合中央金庫は、日本において支店その…》
他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
、第2項及び第4項、
第3条第3項
《3 商工組合中央金庫は、その資本金の額を…》
減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
及び第4項、
第21条第4項
《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》
り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債
、
第22条の5第4項
《4 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合…》
の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。 1 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第60条の37第1項において準用す
、
第23条第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》
な運営に資するため、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 商工組合中央金庫の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫の自己資本
、
第26条第1項
《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》
で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政
、
第27条
《特定関係者との間の取引等 商工組合中央…》
金庫は、その特定関係者商工組合中央金庫の子会社、代理組合等第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において
、
第32条第1項
《商工組合中央金庫は、主務省令で定める場合…》
を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で定めるところに
、
第35条第1項
《商工組合中央金庫は、商工債を発行しようと…》
するときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
、
第39条第4項
《4 商工組合中央金庫は、子会社対象会社の…》
うち、第1項第1号から第6号まで、第10号又は第11号に掲げる会社第2項第1号に規定する従属業務又は第21条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社
、第5項、第7項及び第8項、
第40条第2項
《2 前項の規定は、商工組合中央金庫又はそ…》
の子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、商工組合中
から第5項まで、
第51条第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務…》
及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければ
及び第2項、
第52条第4項
《4 商工組合中央金庫は、主務省令で定める…》
ところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等を公告しなければならない。 ただし、やむを得ない理
、次条第1項及び第2項、
第58条第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員に商工組合中央金庫及び代理組合等の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査
及び第2項、
第59条
《業務の停止等 主務大臣は、商工組合中央…》
金庫の業務若しくは財産又は商工組合中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫に対し、措置を講ずべ
、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の三、
第60条の4第1項
《前条の登録を受けようとする者次条第2項及…》
び第60条の6において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国の
、
第60条の5
《登録の実施 主務大臣は、第60条の3の…》
登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登
から
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の八まで、
第60条の9第1項
《商工組合中央金庫電子決済等代行業者が次の…》
各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割に
、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の十五、
第60条の16第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求める
及び第2項、
第60条の17第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その
及び第2項、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の十八、
第60条の19第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第60条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第60条
及び第2項、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の二十、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の二十一、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の二十四、
第60条の29第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所
、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の三十、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の三十一、
第60条の32第2項
《2 電子決済等代行業者は、商工組合中央金…》
庫電子決済等代行業を営もうとするときは、第60条の4第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
から第4項まで、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の三十三、
第60条の35第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
、第4項及び第5項、
第60条の37
《指定紛争解決機関に関する銀行法の準用 …》
銀行法第7章の七第52条の六十二及び第52条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 2 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総
において読み替えて準用する 銀行 法第52条の63第1項、第52条の67第7項及び第8項、第52条の68第1項、
第52条
《貸借対照表等の公告等 商工組合中央金庫…》
は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
の七十八、
第52条
《貸借対照表等の公告等 商工組合中央金庫…》
は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
の七十九、第52条の80第1項、第52条の81第1項及び第2項、
第52条
《貸借対照表等の公告等 商工組合中央金庫…》
は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
の八十二、第52条の83第1項及び第2項、第52条の84第1項及び第2項並びに
第56条
《主務大臣の監督 主務大臣は、商工組合中…》
央金庫、代理組合等、第60条の2第2項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者、同条第3項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会、第60条の32第1項に規定する電子決済等代行業者及
(第26号に係る部分に限る。)、
第61条
《合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び…》
解散の認可等 商工組合中央金庫の合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
並びに
第62条第1項
《主務大臣は、この法律の規定による認可又は…》
承認次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。
に規定する主務大臣は、経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。
3項 次条、
第58条
《立入検査 主務大臣は、商工組合中央金庫…》
の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員に商工組合中央金庫及び代理組合等の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他
、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の十七、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の二十九並びに
第60条の37
《指定紛争解決機関に関する銀行法の準用 …》
銀行法第7章の七第52条の六十二及び第52条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 2 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総
において読み替えて準用する 銀行 法第52条の81第1項及び第2項に規定する主務大臣の権限は、経済産業大臣、財務大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
4項 主務大臣は、前項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。
5項 この法律における主務省令は、経済産業省令・財務省令とする。ただし、
第2条第1項
《商工組合中央金庫は、日本において支店その…》
他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
、第2項及び第4項、
第21条第4項
《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》
り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債
及び第7項、
第22条の5第2項
《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 苦情処理措置 顧客からの苦情の処理の業務に従事する職員その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その
、
第23条第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》
な運営に資するため、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 商工組合中央金庫の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫の自己資本
、同条第3項において準用する
第14条
《議決権のみなし保有者等 第8条から第1…》
0条まで及び前条第2項の規定において、議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保
、
第24条
《預金者等に対する情報の提供等 商工組合…》
中央金庫は、預金又は定期積金の受入れ第29条に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下「預金者等」という。の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、預金又は定期
、
第26条第2項
《2 商工組合中央金庫が子会社主務省令で定…》
める会社を除く。その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用
及び第6項、
第27条
《特定関係者との間の取引等 商工組合中央…》
金庫は、その特定関係者商工組合中央金庫の子会社、代理組合等第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において
、
第28条
《業務に係る禁止行為 商工組合中央金庫は…》
、その業務に関し、次に掲げる行為第29条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対し、不確実な事
、
第28条の2第1項
《商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫、代…》
理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務主務省令で定める業務に限る。に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該業務に関す
、
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
、同条において読み替えて準用する 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
、
第34条の2第3項
《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日
、第4項(同法第34条の3第12項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)及び第34条の4第3項において準用する場合を含む。)、第11項及び第12項(同法第34条の3第3項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第34条の3第2項(同法第34条の4第6項において読み替えて準用する場合を含む。)、第7項(同法第34条の4第6項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第11項(同法第34条の4第6項において読み替えて準用する場合を含む。)、第34条の4第1項、
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
、第37条の3第1項及び第2項、
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の四、第37条の6第1項、第3項及び第4項、
第38条
《通貨及証券模造取締法の準用 通貨及証券…》
模造取締法1895年法律第28号は、商工債の社債券の模造について準用する。
、
第40条
《商工組合中央金庫による議決権の取得等の制…》
限 商工組合中央金庫又はその子会社は、国内の会社第39条第1項第1号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる会社同項第8号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、子会社対象会社
並びに
第45条
《国庫納付金 商工組合中央金庫は、その自…》
己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認める場合には、特別準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。 この場合においては、当該国庫に
、
第31条第2項
《2 商工組合中央金庫の営業時間は、金融取…》
引の状況等を勘案して主務省令で定める。
、
第32条
《臨時休業等 商工組合中央金庫は、主務省…》
令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で
、
第39条
《商工組合中央金庫の子会社の範囲等 商工…》
組合中央金庫は、次に掲げる会社以下この章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、
、
第39条の2第2項
《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》
のをいう。 1 商工組合中央金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 商工組合中央金庫グループに属する会社相互の利益が相反する場合
、
第40条第2項
《2 前項の規定は、商工組合中央金庫又はそ…》
の子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、商工組合中
、第4項及び第8項、同条第9項において準用する
第14条
《議決権のみなし保有者等 第8条から第1…》
0条まで及び前条第2項の規定において、議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保
、
第42条
《資本準備金の額及び利益準備金の額 商工…》
組合中央金庫は、剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益
、
第51条第4項
《4 第1項及び第2項の報告書の記載事項、…》
提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、前項に定めるもののほか、主務省令で定める。
、
第52条第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務…》
省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「貸借
から第6項まで、
第53条第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務…》
及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、商工組合中央金庫の営業所無人の営業所その他の主務省令で定め
、第2項、第4項及び第6項、
第54条
《事業報告等の記載事項等 商工組合中央金…》
庫が会社法第435条第2項の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、主務省令で定める。
、次条第2項、
第60条の2第1項
《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》
等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行
、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の四、
第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
、
第60条の7第1項
《商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第…》
60条の4第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
及び第3項、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の八、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の十、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の十二、
第60条の13第1項
《商工組合中央金庫は、前条第1項の契約を締…》
結するに当たって商工組合中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
及び第2項、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の十四、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の十五、
第60条の19第2項
《2 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済…》
等代行業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者の所在法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在を確知できないときは、主務省令で定めるとこ
、
第60条の26第1項
《会員は、商工組合中央金庫電子決済等代行業…》
者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報として主務省令で定めるものを取得したときは、これを認定商工組合中央金庫電子決
、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の三十一、
第60条の35第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
及び第3項、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の三十六、
第60条の37
《指定紛争解決機関に関する銀行法の準用 …》
銀行法第7章の七第52条の六十二及び第52条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 2 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総
において読み替えて準用する 銀行 法第52条の63第2項、第52条の67第2項及び第4項、
第52条
《貸借対照表等の公告等 商工組合中央金庫…》
は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
の七十一、第52条の73第3項、第8項及び第9項、
第52条
《貸借対照表等の公告等 商工組合中央金庫…》
は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
の七十九並びに第52条の80第2項、
第64条
《登記 商工組合中央金庫は、第52条第6…》
項の規定による措置をとることとするときは、同項に規定する中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報についてその提供を受けるために必要な事項であって主務省令で定めるものの
並びに
第65条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の規定による認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
に規定する主務省令は、経済産業省令・財務省令・内閣府令とする。
6項 内閣総理大臣は、第2項ただし書の規定による権限を金融庁長官に委任する。
7項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
57条 (報告又は資料の提出)
1項 主務大臣は、 商工組合中央金庫 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫及び代理組合等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 主務大臣は、 商工組合中央金庫 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、商工組合中央金庫の子法人等(子会社その他商工組合中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)又は商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、代理組合等を除く。次項並びに同条第2項及び第5項において同じ。)に対し、商工組合中央金庫の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3項 商工組合中央金庫 の子法人等又は商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
58条 (立入検査)
1項 主務大臣は、 商工組合中央金庫 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員に商工組合中央金庫及び代理組合等の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に 商工組合中央金庫 の子法人等若しくは商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、商工組合中央金庫に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5項 前条第3項の規定は、第2項の規定による 商工組合中央金庫 の子法人等又は商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
59条 (業務の停止等)
1項 主務大臣は、 商工組合中央金庫 の業務若しくは財産又は商工組合中央金庫及びその 子会社等 の財産の状況に照らして、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、商工組合中央金庫の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して商工組合中央金庫の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは商工組合中央金庫の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
60条
1項 主務大臣は、 商工組合中央金庫 が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命ずることができる。
8章の2 商工組合中央金庫電子決済等代行業
60条の2 (定義)
1項 この章において「 商工組合中央金庫電子決済等代行業 」とは、次に掲げる行為(第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
1号 商工組合中央金庫 に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの商工組合中央金庫に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあっては、主務省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを商工組合中央金庫に対して伝達すること。
2号 商工組合中央金庫 に預金又は定期積金の口座を開設している 預金者等 の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、商工組合中央金庫から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
2項 この章において「 商工組合中央金庫電子決済等代行業者 」とは、次条の登録を受けて 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を営む者をいう。
3項 この章において「 認定 商工組合中央金庫 電子決済等代行事業者協会 」とは、
第60条の21
《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》
協会の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この章において「
の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
60条の3 (登録)
1項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
60条の4 (登録の申請)
1項 前条の登録を受けようとする者(次条第2項及び
第60条の6
《登録の拒否 主務大臣は、登録申請者が次…》
の各号のいずれかに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな
において「 登録申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名
2号 法人であるときは、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名
3号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
4号 その他主務省令で定める事項
2項 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
各号(第1号ロを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
3号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の業務の内容及び方法として主務省令で定めるものを記載した書類
4号 その他主務省令で定める書類
60条の5 (登録の実施)
1項 主務大臣は、
第60条の3
《登録 商工組合中央金庫電子決済等代行業…》
は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 主務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を 登録申請者 に通知しなければならない。
3項 主務大臣は、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
60条の6 (登録の拒否)
1項 主務大臣は、 登録申請者 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は
第60条の4第1項
《前条の登録を受けようとする者次条第2項及…》
び第60条の6において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国の
の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 次のいずれかに該当する者
イ 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
ロ 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ハ 第60条の19第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第60条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第60条
若しくは第2項の規定により
第60条の3
《登録 商工組合中央金庫電子決済等代行業…》
は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
ニ 第60条の32第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定により商工組…》
合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合
の規定による 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の廃止の命令を受け、又はこの法律に相当する外国の法令の規定による同種類の業務の廃止の命令を受け、その命令の日から5年を経過しない者
ホ この法律、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)、 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)、 信用金庫法 、 労働金庫法 (1953年法律第227号)、 銀行 法、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 、 農林中央金庫法 その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
2号 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 外国法人であって日本における代表者を定めていない者
ロ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 心身の故障のため 商工組合中央金庫 電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
(3) 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(4) 法人が
第60条の19第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第60条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第60条
若しくは第2項の規定により
第60条の3
《登録 商工組合中央金庫電子決済等代行業…》
は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を取り消され、又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しない者
(5) 法人が
第60条の32第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定により商工組…》
合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合
の規定による 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の廃止の命令を受け、又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定による同種類の業務の廃止の命令を受けた場合において、その命令の日前30日以内にその法人の役員であった者で、その命令の日から5年を経過しない者
(6) 前号ハからホまでのいずれかに該当する者
3号 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者
ロ 心身の故障により 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を適正に行うことができない者として主務省令で定める者
ハ 前号ロ(2)から(5)までのいずれかに該当する者
2項 主務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を 登録申請者 に通知しなければならない。
60条の7 (変更の届出)
1項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、
第60条の4第1項
《前条の登録を受けようとする者次条第2項及…》
び第60条の6において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国の
各号に掲げる事項について変更があったときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項 主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
3項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、
第60条の4第2項第3号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第60条の6第1項各号第1号ロを除く。のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 法人であるときは、定款及び登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 商工組合中央
に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
60条の8 (開業等の届出)
1項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を開始したとき、商工組合中央金庫との間で
第60条の12第1項
《商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第…》
60条の2第1項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を除く。を行う前に、商工組合中央金庫との間で、商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従って商工組合中央金庫電子決済
の契約を締結したとき、その他主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
60条の9 (廃業等の届出)
1項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときその商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
2号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者である個人が死亡したときその相続人
3号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
4号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
5号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
2項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。
60条の10 (利用者に対する説明等)
1項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、
第60条の2第1項
《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》
等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行
各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行うときは、主務省令で定める場合を除き、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
1号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所
2号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者の権限に関する事項
3号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
4号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
5号 その他主務省令で定める事項
2項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関し、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業と商工組合中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
60条の11
1項 削除
60条の12 (商工組合中央金庫との契約締結義務等)
1項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、
第60条の2第1項
《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》
等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行
各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、商工組合中央金庫との間で、商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従って商工組合中央金庫電子決済等代行業を営まなければならない。
2項 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての商工組合中央金庫と当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
2号 当該 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に商工組合中央金庫が行うことができる措置に関する事項
3号 その他 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項
3項 商工組合中央金庫 及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第1項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
60条の13 (商工組合中央金庫による基準の作成等)
1項 商工組合中央金庫 は、前条第1項の契約を締結するに当たって商工組合中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2項 前項の求める事項には、前条第1項の契約の相手方となる 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。
3項 商工組合中央金庫 は、前条第1項の契約を締結するに当たって、第1項の基準を満たす商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。
60条の14 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)
1項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
60条の15 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書)
1項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
60条の16 (報告又は資料の提出)
1項 主務大臣は、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 主務大臣は、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
60条の17 (立入検査)
1項 主務大臣は、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者若しくは商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5項 前条第3項の規定は、第2項の規定による 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
60条の18 (業務改善命令)
1項 主務大臣は、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
60条の19 (登録の取消し等)
1項 主務大臣は、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第60条の3
《登録 商工組合中央金庫電子決済等代行業…》
は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者が
第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
各号のいずれかに該当することとなったとき。
2号 不正の手段により
第60条の3
《登録 商工組合中央金庫電子決済等代行業…》
は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を受けたとき。
3号 この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反したとき、その他 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2項 主務大臣は、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、主務省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者から申出がないときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の
第60条の3
《登録 商工組合中央金庫電子決済等代行業…》
は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を取り消すことができる。
60条の20 (登録の抹消)
1項 主務大臣は、次に掲げる場合には、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者の登録を抹消しなければならない。
1号 前条第1項又は第2項の規定により
第60条の3
《登録 商工組合中央金庫電子決済等代行業…》
は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を取り消したとき。
2号 第60条の9第2項
《2 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が…》
前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。
の規定により
第60条の3
《登録 商工組合中央金庫電子決済等代行業…》
は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録がその効力を失ったとき。
60条の21 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定)
1項 主務大臣は、政令で定めるところにより、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「 認定業務 」という。)を行う者として認定することができる。
1号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
2号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者を社員(以下この章及び
第74条の4第2号
《第74条の4 次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第60条の7第3項、第60条の9第1項若しくは第60条の37第1項において準用する銀行法第52条の78第1項、第52条の七
において「 会員 」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
3号 認定業務 を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
4号 認定業務 を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
60条の22 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務)
1項 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 会員 が 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
2号 会員 の営む 商工組合中央金庫 電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
3号 会員 の営む 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
4号 会員 のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
5号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
6号 会員 の営む 商工組合中央金庫 電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
7号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の利用者に対する広報
8号 前各号に掲げるもののほか、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の健全な発展及び商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
60条の23 (会員名簿の縦覧等)
1項 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 は、 会員 名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 でない者( 銀行 法第52条の61の19の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
3項 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 の 会員 でない者( 銀行 法第2条第23項に規定する認定電子決済等代行事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
60条の24 (利用者の保護に資する情報の提供)
1項 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 は、
第60条の31
《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》
協会への情報提供 主務大臣は、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、商工組合中央金庫電
の規定により主務大臣から提供を受けた情報のうち 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の利用者の保護に資する情報について、商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に提供できるようにしなければならない。
60条の25 (利用者からの苦情に関する対応)
1項 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 は、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の利用者から 会員 の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2項 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該 会員 に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3項 会員 は、 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4項 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 は、第1項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について 会員 に周知させなければならない。
60条の26 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への報告等)
1項 会員 は、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報として主務省令で定めるものを取得したときは、これを 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 に報告しなければならない。
2項 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 は、その保有する前項に規定する情報について 会員 から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。
60条の27 (秘密保持義務等)
1項 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「 役員等 」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2項 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 の 役員等 は、その職務に関して知り得た情報を、 認定業務 (当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が 銀行 法第52条の61の19の認定を受けた一般社団法人であって、当該役員等が当該一般社団法人の同法第52条の61の20に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。
60条の28 (定款の必要的記載事項)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第11条第1項
《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》
記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度
各号に掲げる事項及び
第60条の21第2号
《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》
協会の認定 第60条の21 主務大臣は、政令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下こ
に規定する定款の定めのほか、 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は
第60条の22第3号
《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》
協会の業務 第60条の22 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 会員が商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第
の規則に違反した 会員 に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
60条の29 (立入検査等)
1項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
60条の30 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等)
1項 主務大臣は、 認定業務 の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 主務大臣は、 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
60条の31 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)
1項 主務大臣は、 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 の求めに応じ、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が 認定業務 を適正に行うために必要な限度において、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者に関する情報であって認定業務に資するものとして主務省令で定める情報を提供することができる。
60条の32 (電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)
1項 第60条の3
《登録 商工組合中央金庫電子決済等代行業…》
は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の規定にかかわらず、 銀行 法第2条第22項に規定する 電子決済等代行業者 (以下この条、次条第7号及び
第76条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その行為をした商工組合中央金庫の取締役、執行役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役、支配人、清算人、株主名簿管理人、株主株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計
において「 電子決済等代行業者 」という。)は、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を営むことができる。
2項 電子決済等代行業者 は、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を営もうとするときは、
第60条の4第1項
《前条の登録を受けようとする者次条第2項及…》
び第60条の6において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国の
各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
3項 主務大臣は、前項の規定による届出をした 電子決済等代行業者 に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
4項 主務大臣は、第1項の規定により 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を営む 電子決済等代行業者 が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
5項 電子決済等代行業者 が第1項の規定により 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を商工組合中央金庫電子決済等代行業者とみなして、
第60条の7第1項
《商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第…》
60条の4第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
及び第3項、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の八、
第60条の9第1項
《商工組合中央金庫電子決済等代行業者が次の…》
各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割に
、
第60条の10
《利用者に対する説明等 商工組合中央金庫…》
電子決済等代行業者は、第60条の2第1項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を除く。を行うときは、主務省令で定める場合を除き、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、利用者に対し、次に
から
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の十八まで、
第60条の19第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第60条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第60条
、
第60条の21
《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》
協会の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この章において「
から前条まで、次条(第1号を除く。)並びに
第60条の34
《外国法人等に対するこの法律の規定の適用に…》
当たっての技術的読替え等 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法
の規定並びにこれらの規定に係る第10章の規定を適用する。この場合において、
第60条の19第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第60条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第60条
中「次の各号のいずれか」とあるのは「第3号」と、「
第60条の3
《登録 商工組合中央金庫電子決済等代行業…》
は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を取り消し、又は6月」とあるのは「6月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
60条の33 (主務大臣の告示)
1項 次に掲げる場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
1号 第60条の9第2項
《2 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が…》
前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。
の規定により
第60条の3
《登録 商工組合中央金庫電子決済等代行業…》
は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録が効力を失ったとき。
2号 第60条の19第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第60条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第60条
の規定により 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部又は一部の停止を命じたとき。
3号 第60条の19第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第60条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第60条
又は第2項の規定により
第60条の3
《登録 商工組合中央金庫電子決済等代行業…》
は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を取り消したとき。
4号 第60条の21
《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》
協会の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この章において「
の規定による認定をしたとき。
5号 第60条の30第2項
《2 主務大臣は、認定商工組合中央金庫電子…》
決済等代行事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること
の規定により
第60条の21
《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》
協会の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この章において「
の認定を取り消したとき。
6号 第60条の30第2項
《2 主務大臣は、認定商工組合中央金庫電子…》
決済等代行事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること
の規定により 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
7号 前条第4項の規定により 電子決済等代行業者 の 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の廃止を命じたとき。
60条の34 (外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)
1項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8章の3 指定紛争解決機関
60条の35 (紛争解決等業務を行う者の指定)
1項 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
1号 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
2号 第60条の37
《指定紛争解決機関に関する銀行法の準用 …》
銀行法第7章の七第52条の六十二及び第52条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 2 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総
において読み替えて準用する 銀行 法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
3号 この法律若しくは 弁護士法 (1949年法律第205号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
4号 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 第60条の37
《指定紛争解決機関に関する銀行法の準用 …》
銀行法第7章の七第52条の六十二及び第52条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 2 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総
において読み替えて準用する 銀行 法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ この法律若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5号 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
6号 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
7号 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「 業務規程 」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために10分であると認められること。
8号 第3項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と 商工組合中央金庫 との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(
第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する 銀行 法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の 業務規程 の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について商工組合中央金庫が異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べなかったこと。
2項 前項に規定する「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続( 商工組合中央金庫 業務(商工組合中央金庫が
第21条
《業務の範囲 商工組合中央金庫は、その目…》
的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 預金又は定期積金の受入れ 2 第6条第1項第1号から第9号まで及び第11号に掲げるもの同号に掲げるものにあっては、主として中小規模の事業者を構成
の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに代理組合等が行う
第2条第3項
《3 次に掲げる者は、商工組合中央金庫の業…》
務の代理又は媒介を行うことができる。 1 中小企業等協同組合 2 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 3 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する
の代理又は媒介をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(商工組合中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
3項 第1項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、 商工組合中央金庫 に対し、 業務規程 の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
4項 主務大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、
第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する 銀行 法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
5項 主務大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
60条の36 (業務規程)
1項 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する 業務規程 を定めなければならない。
1号 手続実施基本契約の内容に関する事項
2号 手続実施基本契約の締結に関する事項
3号 紛争解決等業務(前条第2項に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び
第74条の3
《 第60条の37第1項において準用する銀…》
行法第52条の83第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
において同じ。)の実施に関する事項
4号 紛争解決等業務に要する費用について加入 商工組合中央金庫 (手続実施基本契約を締結した相手方である商工組合中央金庫をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
5号 当事者である加入 商工組合中央金庫 又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項
6号 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
7号 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として主務省令で定めるもの
60条の37 (指定紛争解決機関に関する銀行法の準用)
1項 銀行 法第7章の七(
第52条
《貸借対照表等の公告等 商工組合中央金庫…》
は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
の六十二及び第52条の67第1項を除く。)及び
第56条
《主務大臣の監督 主務大臣は、商工組合中…》
央金庫、代理組合等、第60条の2第2項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者、同条第3項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会、第60条の32第1項に規定する電子決済等代行業者及
(第26号に係る部分に限る。)の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
2項 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定( 銀行 法第52条の65第2項を除く。)中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入 商工組合中央金庫 」と、前項に規定する規定(同法第52条の67第2項第4号を除く。)中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「商工組合中央金庫業務関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第2項第1号を除く。)中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「商工組合中央金庫業務関連苦情」と、同法第52条の63第1項中「前条第1項」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の35第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
」と、「次に」とあるのは「第2号から第4号までに」と、同項第3号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務( 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の35第2項
《2 前項に規定する「紛争解決等業務」とは…》
、苦情処理手続商工組合中央金庫業務商工組合中央金庫が第21条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに代理組合等が行う第2条第3項の代理又は媒介をいう。以下この項において同じ。に関する苦情を
に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の35第1項第3号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の35第3項
《3 第1項の申請をしようとする者は、あら…》
かじめ、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成
」と、同法第52条の65第1項中「この法律」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法 」と、同条第2項中「加入銀行業関係業者手続実施基本契約を締結した相手方である銀行業関係業者」とあるのは「加入商工組合中央金庫 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の36第4号
《業務規程 第60条の36 指定紛争解決機…》
関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第2項に規定する紛争解決等業務をいう
に規定する加入商工組合中央金庫」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第60条の35第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第52条の六十六中「他の法律」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法 以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続( 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の35第2項
《2 前項に規定する「紛争解決等業務」とは…》
、苦情処理手続商工組合中央金庫業務商工組合中央金庫が第21条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに代理組合等が行う第2条第3項の代理又は媒介をいう。以下この項において同じ。に関する苦情を
に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の36第1号
《業務規程 第60条の36 指定紛争解決機…》
関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第2項に規定する紛争解決等業務をいう
」と、同項第1号中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「商工組合中央金庫業務関連苦情(商工組合中央金庫業務( 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の35第2項
《2 前項に規定する「紛争解決等業務」とは…》
、苦情処理手続商工組合中央金庫業務商工組合中央金庫が第21条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに代理組合等が行う第2条第3項の代理又は媒介をいう。以下この項において同じ。に関する苦情を
に規定する商工組合中央金庫業務をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第4号中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「商工組合中央金庫業務関連紛争(商工組合中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の36第2号
《業務規程 第60条の36 指定紛争解決機…》
関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第2項に規定する紛争解決等業務をいう
」と、「銀行業関係業者」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の36第3号
《業務規程 第60条の36 指定紛争解決機…》
関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第2項に規定する紛争解決等業務をいう
」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の36第4号
《業務規程 第60条の36 指定紛争解決機…》
関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第2項に規定する紛争解決等業務をいう
」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の73第3項第2号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「商工組合中央金庫業務」と、同法第52条の74第2項中「第52条の62第1項」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の35第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
」と、同法第52条の79第1号中「銀行業関係業者」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫」と、同法第52条の82第2項第1号中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の35第1項第5号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
から第7号までに掲げる要件」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第60条の35第1項第5号」と、同法第52条の83第3項中「他の法律」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法 以外の法律」と、同法第52条の84第1項中「、第52条の62第1項」とあるのは「、 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の35第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の35第1項第2号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の35第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の35第1項第5号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第60条の35第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第26号中「第52条の62第1項」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の35第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
9章 雑則
61条 (合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の認可等)
1項 商工組合中央金庫 の合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
62条 (認可等の条件)
1項 主務大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「 認可等 」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、 認可等 の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
63条 (公告方法等)
1項 商工組合中央金庫 は、公告方法として、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2号 電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)
2項 商工組合中央金庫 が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
1号 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日
2号 第32条第1項
《商工組合中央金庫は、主務省令で定める場合…》
を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で定めるところに
前段の規定による公告 商工組合中央金庫 が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
3号 第32条第1項
《商工組合中央金庫は、主務省令で定める場合…》
を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で定めるところに
後段の規定による公告 商工組合中央金庫 が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後1月を経過する日
4号 第52条第4項
《4 商工組合中央金庫は、主務省令で定める…》
ところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等を公告しなければならない。 ただし、やむを得ない理
の規定による公告電子公告による公告を開始した日後5年を経過する日
5号 前各号に掲げる公告以外の公告電子公告による公告を開始した日後1月を経過する日
3項 会社法第940条第3項の規定は、 商工組合中央金庫 が電子公告によりこの法律による公告をする場合について準用する。この場合において、同項中「前2項」とあるのは、「 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第63条第2項
《2 商工組合中央金庫が電子公告によりこの…》
法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 1 公告に定める期間内に異議を述べることがで
」と読み替えるものとする。
4項 商工組合中央金庫 に対する会社法第941条の規定の適用については、同条中「第440条第1項の規定」とあるのは、「第440条第1項の規定並びに 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第32条第1項
《商工組合中央金庫は、主務省令で定める場合…》
を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で定めるところに
及び
第52条第4項
《4 商工組合中央金庫は、主務省令で定める…》
ところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等を公告しなければならない。 ただし、やむを得ない理
の規定」とする。
64条 (登記)
1項 商工組合中央金庫 は、
第52条第6項
《6 商工組合中央金庫の公告方法が第63条…》
第1項第1号に掲げる方法であるときは、主務省令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等の内容である情報を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等
の規定による措置をとることとするときは、同項に規定する 中間貸借対照表等 、 中間連結貸借対照表等 及び 連結貸借対照表等 の内容である情報についてその提供を受けるために必要な事項であって主務省令で定めるものの登記をしなければならない。
65条 (主務省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
66条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
10章 罰則
67条
1項 商工組合中央金庫 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
68条
1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
69条
1項 第67条第1項
《商工組合中央金庫の取締役、執行役、会計参…》
与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又
の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第4条
《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》
おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務
の例に従う。
2項 前条第1項の罪は、 刑法
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
70条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第2条第6項
《6 商工組合中央金庫は、自己の名義をもっ…》
て、他人にその業務を営ませてはならない。
の規定に違反して、他人に 商工組合中央金庫 の業務を営ませたとき。
2号 第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
において準用する 金融商品取引法 (以下「 準用 金融商品取引法 」という。)
第39条第1項
《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》
てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき
の規定に違反したとき。
3号 第60条の3
《取引所取引業務の許可の拒否要件 内閣総…》
理大臣は、前条第1項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でな
の規定に違反して、同条の登録を受けないで 商工組合中央金庫 電子決済等代行業(
第60条の2第1項
《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》
内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在の場所 2 資本金の額 3 役員取引所取引業務を行う営業所又は事務所以下「取引
に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。第5号において同じ。)を営んだとき。
4号 不正の手段により
第60条の3
《取引所取引業務の許可の拒否要件 内閣総…》
理大臣は、前条第1項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でな
の登録を受けたとき。
5号 第60条の32第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定により商工組…》
合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合
の規定による 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
71条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第59条
《業務の停止等 主務大臣は、商工組合中央…》
金庫の業務若しくは財産又は商工組合中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫に対し、措置を講ずべ
、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
又は
第60条の19第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第60条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第60条
の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
2号 第60条の30第2項
《2 主務大臣は、認定商工組合中央金庫電子…》
決済等代行事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること
の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
71条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する 銀行 法第52条の63第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。
2号 第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する 銀行 法第52条の69の規定に違反したとき。
3号 第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する 銀行 法第52条の80第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。
4号 第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する 銀行 法第52条の81第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
5号 第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する 銀行 法第52条の82第1項の規定による命令に違反したとき。
72条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第10条
《主要株主による報告又は資料の提出 主務…》
大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって第8条第1項又は第2項ただし書の認可
、
第57条第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫及び代理組合等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
若しくは第2項若しくは
第60条の16第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求める
若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
2号 第11条第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又はその帳簿書類その他の
、
第58条第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員に商工組合中央金庫及び代理組合等の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査
若しくは第2項若しくは
第60条の17第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その
若しくは第2項の規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3号 第51条
《業務報告書等 商工組合中央金庫は、事業…》
年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣
(第3項を除く。)若しくは
第60条の15
《商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する…》
報告書 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、これらに規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。
4号 第52条第4項
《4 商工組合中央金庫は、主務省令で定める…》
ところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等を公告しなければならない。 ただし、やむを得ない理
の規定に違反して、同項の規定による公告をせず、若しくは同条第6項の規定に違反して、同項に規定する情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。
5号 第53条第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務…》
及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、商工組合中央金庫の営業所無人の営業所その他の主務省令で定め
若しくは第2項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同条第4項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。
6号 第60条の4第1項
《前条の登録を受けようとする者次条第2項及…》
び第60条の6において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国の
の規定による登録申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。
73条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第28条
《業務に係る禁止行為 商工組合中央金庫は…》
、その業務に関し、次に掲げる行為第29条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対し、不確実な事
(第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者( 商工組合中央金庫 又は代理組合等を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。
2号 準用 金融商品取引法 第39条第2項の規定の違反があった場合において、当該違反行為をしたとき。
3号 第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する 銀行 法第52条の64第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したとき。
2項 前項第2号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3項 金融商品取引法
第209条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27
の二及び
第209条の3第2項
《2 地上権、抵当権その他の権利がその上に…》
存在する財産を第198条の2第1項又は第200条の2の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、
の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「株式会社 商工組合中央金庫 法(2007年法律第74号)第73条第2項」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法
第73条第2項
《2 前項第2号の場合において、犯人又は情…》
を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
」と読み替えるものとする。
73条の2
1項 第60条の27
《秘密保持義務等 認定商工組合中央金庫電…》
子決済等代行事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者次項において「役員等」という。は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 認定商工組合中央金庫電子決済等代行
の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
74条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 準用 金融商品取引法 第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
2号 準用 金融商品取引法 第37条第2項の規定に違反したとき。
3号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
4号 準用 金融商品取引法 第37条の4の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
5号 第60条の29第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
74条の2
1項 第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する 銀行 法第52条の七十一若しくは第52条の73第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したときは、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
74条の3
1項 第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する 銀行 法第52条の83第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
74条の4
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第60条の7第3項
《3 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は…》
、第60条の4第2項第3号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
、
第60条の9第1項
《商工組合中央金庫電子決済等代行業者が次の…》
各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割に
若しくは
第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する 銀行 法第52条の78第1項、
第52条
《貸借対照表等の公告等 商工組合中央金庫…》
は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
の七十九若しくは第52条の83第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第60条の23第3項
《3 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事…》
業者協会の会員でない者銀行法第2条第23項に規定する認定電子決済等代行事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称中に、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業
の規定に違反してその名称中に 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 (
第60条の2第3項
《3 この章において「認定商工組合中央金庫…》
電子決済等代行事業者協会」とは、第60条の21の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会をいう。
第76条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その行為をした商工組合中央金庫の取締役、執行役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役、支配人、清算人、株主名簿管理人、株主株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計
及び
第77条第2号
《第77条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、110,000円以下の過料に処する。 1 第5条の規定に違反したとき。 2 第60条の23第2項の規定に違反してその名称中に認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
において同じ。)の 会員 と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
3号 第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する 銀行 法第52条の68第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4号 第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する 銀行 法第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
75条
1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1号 第70条第2号
《第70条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第2条第6項の規定に違反して、他人に商工組合中央金庫の業務を営ませたとき。 2
又は
第71条第1号
《第71条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第59条、第60条又は第60条の19第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
400,000,000円以下の罰金刑
2号 第71条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第59条、第60条又は第60条の19第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。 2 第6
の二(第2号を除く。)、
第72条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第10条、第57条第1項若しくは第2項若しくは第60条の16第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の
又は
第73条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第28条第1号に係る部分に限る。の規定の違反があった場合において、顧客以外の者商工組合中央
300,000,000円以下の罰金刑
3号 第73条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第28条第1号に係る部分に限る。の規定の違反があった場合において、顧客以外の者商工組合中央
200,000,000円以下の罰金刑
4号 第70条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第2条第6項の規定に違反して、他人に商工組合中央金庫の業務を営ませたとき。 2 第29条
(第2号を除く。)、
第71条第2号
《第71条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第59条、第60条又は第60条の19第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
、
第71条の2第2号
《第71条の2 次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第60条の37第1項において準用する銀行法第52条の63第1項の規定による指
、
第73条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第28条第1号に係る部分に限る。の規定の違反があった場合において、顧客以外の者商工組合中央
又は
第74条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした
から前条まで各本条の罰金刑
2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
76条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした 商工組合中央金庫 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、支配人、清算人、株主名簿管理人、株主(株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、商工組合中央金庫電子決済等代行業者(
第60条の2第2項
《2 この章において「商工組合中央金庫電子…》
決済等代行業者」とは、次条の登録を受けて商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者をいう。
に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは 電子決済等代行業者 (商工組合中央金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 の理事、監事若しくは清算人は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第2条第2項
《2 商工組合中央金庫は、外国において支店…》
その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
又は
第3条第3項
《3 商工組合中央金庫は、その資本金の額を…》
減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
の規定による主務大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
2号 第2条第1項
《商工組合中央金庫は、日本において支店その…》
他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
若しくは第4項、
第3条第4項
《4 商工組合中央金庫は、その資本金の額を…》
増加しようとするときは、主務大臣に届け出なければならない。
、
第32条第1項
《商工組合中央金庫は、主務省令で定める場合…》
を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で定めるところに
、
第35条第1項
《商工組合中央金庫は、商工債を発行しようと…》
するときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
、
第36条第3項
《3 商工組合中央金庫は、売出しの方法によ…》
り商工債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 商工組合中央金庫の商号 2 売出期間 3 商工債の総額 4 各商工債の金額 5 商工債の利率 6 商工債の償還の方法及び
、
第39条第7項
《7 商工組合中央金庫は、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 第1項第6号に掲げる会社第4項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるも
、
第60条の7第1項
《商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第…》
60条の4第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の八又は
第60条の32第2項
《2 電子決済等代行業者は、商工組合中央金…》
庫電子決済等代行業を営もうとするときは、第60条の4第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、これらの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
3号 第6条第1項
《商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の株…》
式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下
又は第2項の規定に違反したとき。
4号 第8条第1項
《政令で定める取引又は行為により商工組合中…》
央金庫の総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株
の規定による主務大臣の認可を受けないで同項の政令で定める取引又は行為により 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者になったとき。
5号 第8条第2項
《2 前項の政令で定める取引又は行為以外の…》
事由により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者以下「特定主要株主」という。は、当該事由の生じた日の属する商工組合中央金庫の事業年度の終了の日から1年を経過する日以下この項及び第5項において
の規定に違反して同項に規定する 猶予期限日 を超えて 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であったとき。
6号 第8条第4項
《4 特定主要株主は、第2項の規定による措…》
置により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 当該措置によることなく主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったことを知
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
7号 第8条第5項
《5 主務大臣は、第1項の認可を受けずに同…》
項の政令で定める取引若しくは行為により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者又は第2項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該主
の規定による命令に違反して 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であったとき、又は
第13条第2項
《2 主要株主は、前項の規定により第8条第…》
1項又は第2項ただし書の認可を取り消されたときは、主務大臣が指定する期間内に主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
の規定に違反して同項に規定する主務大臣が指定する期間を超えて主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
8号 第12条
《主要株主に対する措置命令 主務大臣は、…》
主要株主による株式の保有が第9条に照らし適切でないものと認められるに至ったときは、当該主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。
、
第13条第1項
《主務大臣は、主要株主が法令又は法令に基づ…》
く主務大臣の処分に違反したときは、当該主要株主に対し必要な措置を命じ、又は当該主要株主の第8条第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消すことができる。
、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の十八又は
第60条の30第1項
《主務大臣は、認定業務の運営に関し改善が必…》
要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
9号 第20条第1項
《商工組合中央金庫の常務に従事する取締役指…》
名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役は、主務大臣の認可を受けた場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
の規定に違反して報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んだとき。
10号 第22条
《 商工組合中央金庫は、前条の規定により営…》
む業務のほか、他の業務を営むことができない。
の規定に違反して他の業務を営んだとき。
11号 第22条の4第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務…》
省令で定めるところにより、危機対応業務に関する事業計画以下「事業計画」という。を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反して、 事業計画 の認可を受けなかったとき。
12号 第39条第1項
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
の規定に違反して同項に規定する 子会社対象会社 以外の会社(
第40条第1項
《商工組合中央金庫又はその子会社は、国内の…》
会社第39条第1項第1号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる会社同項第8号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、子会社対象会社を子会社としている持株会社商工組合中央金庫が子
に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
13号 第39条第4項
《4 商工組合中央金庫は、子会社対象会社の…》
うち、第1項第1号から第6号まで、第10号又は第11号に掲げる会社第2項第1号に規定する従属業務又は第21条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社
の規定による主務大臣の認可を受けないで 認可対象会社 を子会社としたとき(同条第1項第10号に掲げる会社(同条第4項に規定する主務省令で定める会社を除く。)にあっては、 商工組合中央金庫 又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第6項において準用する同条第4項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、若しくは同項第10号に掲げる会社(同条第6項に規定する主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第8項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する 子会社対象会社 について、同号に掲げる会社(同項に規定する主務省令で定める会社を除く。)となったことその他同項に規定する主務省令で定める事実を知った日から1年を超えて商工組合中央金庫又はその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
14号 第40条第1項
《商工組合中央金庫又はその子会社は、国内の…》
会社第39条第1項第1号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる会社同項第8号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、子会社対象会社を子会社としている持株会社商工組合中央金庫が子
又は第2項ただし書の規定に違反したとき。
15号 第40条第3項
《3 前項ただし書の場合において、主務大臣…》
がする同項の承認の対象には、商工組合中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該100分の50を超え
又は第5項の規定により付した条件に違反したとき。
16号 第42条
《資本準備金の額及び利益準備金の額 商工…》
組合中央金庫は、剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益
の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかったとき。
17号 第59条
《業務の停止等 主務大臣は、商工組合中央…》
金庫の業務若しくは財産又は商工組合中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫に対し、措置を講ずべ
の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同条の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
18号 第60条の14
《商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する…》
帳簿書類 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
19号 第62条第1項
《主務大臣は、この法律の規定による認可又は…》
承認次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により付した条件(
第2条第2項
《2 商工組合中央金庫は、外国において支店…》
その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
、
第39条第4項
《4 商工組合中央金庫は、子会社対象会社の…》
うち、第1項第1号から第6号まで、第10号又は第11号に掲げる会社第2項第1号に規定する従属業務又は第21条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社
(同条第6項において準用する場合を含む。)及び
第61条
《合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び…》
解散の認可等 商工組合中央金庫の合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
20号 第64条
《登記 商工組合中央金庫は、第52条第6…》
項の規定による措置をとることとするときは、同項に規定する中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報についてその提供を受けるために必要な事項であって主務省令で定めるものの
の規定による登記をしなかったとき。
76条の2
1項 第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する 銀行 法第52条の76の規定に違反した者は、1,010,000円以下の過料に処する。
76条の3
1項 正当な理由がないのに
第60条の23第1項
《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》
協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による名簿の縦覧を拒んだ場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の過料に処する。
77条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、110,000円以下の過料に処する。
1号 第5条
《商号の使用制限 商工組合中央金庫でない…》
者は、その商号中に株式会社商工組合中央金庫という文字を使用してはならない。
の規定に違反したとき。
2号 第60条の23第2項
《2 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事…》
業者協会でない者銀行法第52条の61の19の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称中に、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれの
の規定に違反してその名称中に 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
3号 第60条の37第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する 銀行 法第52条の77の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
11章 没収に関する手続等の特例
78条 (第三者の財産の没収手続等)
1項 第73条第2項
《2 前項第2号の場合において、犯人又は情…》
を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び
第80条
《刑事補償の特例 第73条第1項第2号の…》
罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。
において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「 第三者 」という。)に帰属する場合において、当該 第三者 が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2項 第73条第2項
《2 前項第2号の場合において、犯人又は情…》
を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
の規定により、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3項 金融商品取引法
第209条の4第3項
《3 地上権、抵当権その他の第三者の権利が…》
その上に存在する財産を没収する場合において、前条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。
から第5項までの規定は、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、
第73条第3項
《3 金融商品取引法第209条の二及び第2…》
09条の3第2項の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法2007年
において準用する同法第209条の3第2項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項中「前条第2項」とあるのは「株式会社 商工組合中央金庫 法(2007年法律第74号)第73条第3項において準用する前条第2項」と、同条第4項中「前条第2項」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法
第73条第3項
《3 金融商品取引法第209条の二及び第2…》
09条の3第2項の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法2007年
において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。
4項 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における 第三者 所有物の没収手続に関する応急措置法(1963年法律第138号)の規定を準用する。
79条 (没収された債権等の処分等)
1項 金融商品取引法
第209条の5第1項
《第197条第1項第5号若しくは第6号若し…》
くは第2項、第197条の2第1項第13号又は第200条第14号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。
の規定は
第73条第1項第2号
《内閣総理大臣は、認可協会の定款その他の規…》
則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該認可協会に対し、定款その他の規則又は取引の慣行の変更そ
の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
80条 (刑事補償の特例)
1項 第73条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第28条第1号に係る部分に限る。の規定の違反があった場合において、顧客以外の者商工組合中央
の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する 刑事補償法 (1950年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。