附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第22条
《 商工組合中央金庫は、前条の規定により営…》
む業務のほか、他の業務を営むことができない。
まで、
第25条
《無限責任社員等となることの禁止 商工組…》
合中央金庫は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
から
第30条
《取締役等に対する信用の供与 商工組合中…》
央金庫の取締役又は執行役が商工組合中央金庫から受ける信用の供与については、その条件が、商工組合中央金庫の信用の供与の通常の条件に照らして、商工組合中央金庫に不利益を与えるものであってはならない。 2
まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (この法律の廃止その他の必要な措置)
1項 政府は、その保有する株式会社 商工組合中央金庫 の株式の全部を処分した後における株式会社商工組合中央金庫の特別準備金を含む自己資本の充実の状況、株式会社商工組合中央金庫の 危機対応業務 を含む事業の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、この法律を廃止するための措置を講ずることができると認めるときは、直ちに当該措置を講ずるとともに、株式会社商工組合中央金庫の有する中小企業等協同組合その他の中小企業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融機能の根幹が維持されることとなるよう、株主資格を制限するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。
2条の2 (適正な競争関係の確保)
1項 株式会社 商工組合中央金庫 は、当分の間、その業務を行うに当たっては、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。
2項 株式会社 商工組合中央金庫 は、当分の間、 事業計画 に、主務省令で定める他の事業者との間の適正な競争関係を確保するために講じようとする措置に関する事項を記載しなければならない。
2条の3 (危機対応準備金)
1項 株式会社 商工組合中央金庫 は、 株式会社日本政策金融公庫法
第11条第2項
《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》
大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ
に規定する指定金融機関として 危機対応業務 の円滑な実施のために必要な株式会社商工組合中央金庫の財政基盤の確保に資するものとして、危機対応準備金を設け、次項の規定により政府が出資した金額をもってこれに充てるものとする。
2項 政府は、当分の間、 危機対応業務 の円滑な実施のために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、株式会社 商工組合中央金庫 に出資することができる。
3項 株式会社 商工組合中央金庫 は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により出資された額の全額を第1項の 危機対応準備金 (以下「 危機対応準備金 」という。)の額として計上するものとする。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)」とする。
2条の4 (欠損の塡補を行う場合の危機対応準備金の額の減少)
1項 株式会社 商工組合中央金庫 は、特別準備金の額が零となったときは、 危機対応準備金 の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 減少する 危機対応準備金 の額
2号 危機対応準備金 の額の減少がその効力を生ずる日
2条の5 (国庫納付金)
1項 株式会社 商工組合中央金庫 は、 危機対応業務 の円滑な実施のために必要な財政基盤が10分に確保されるに至ったと認める場合には、 危機対応準備金 の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、危機対応準備金の額から減額するものとする。
2条の6 (危機対応準備金の額の計算の方法等)
1項 危機対応準備金 の額が計上されている場合における
第43条
《剰余金の額 商工組合中央金庫は、剰余金…》
の額の計算上、特別準備金商工組合中央金庫の自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性の確保に資するものとして、附則第5条第2項の規定により充てられたものをいう。以下同じ。の額を、資本金及び準備金の額の
、
第44条第2項
《2 前項第1号の額は、同項の株主総会の日…》
における欠損の額として主務省令で定める方法により算定される額を超えてはならない。
及び第3項、
第45条第2項
《2 前項の場合においては、株主総会の決議…》
によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 減少する特別準備金の額 2 特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日
及び第3項、
第46条第1項
《商工組合中央金庫は、清算をする場合におい…》
て、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、清算の日における特別準備金の額第44条第1項の規定により特別準備金の額が減少している場合は、当該減少する前の特別準備金の額を限度として、当該特別準備金の
及び第3項並びに
第48条第1項
《商工組合中央金庫は、特別準備金の額が計上…》
されているときは、主務省令で定めるところにより、事業年度ごとに、特別準備金の額の見通し及びその根拠について、主務大臣に報告するものとする。
の規定の適用については、
第43条
《剰余金の額 商工組合中央金庫は、剰余金…》
の額の計算上、特別準備金商工組合中央金庫の自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性の確保に資するものとして、附則第5条第2項の規定により充てられたものをいう。以下同じ。の額を、資本金及び準備金の額の
中「同じ。の額」とあるのは「同じ。)及び危機対応準備金(附則第2条の3第1項に規定する危機対応準備金をいう。以下同じ。)の額の合計額」と、
第44条第2項
《2 前項第1号の額は、同項の株主総会の日…》
における欠損の額として主務省令で定める方法により算定される額を超えてはならない。
中「前項第1号の額」とあるのは「前項第1号及び附則第2条の4第1号の額の合計額」と、「同項」とあるのは「同項又は同条」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第1項又は附則第2条の四」と、「特別準備金の額を」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額を」と、「特別準備金の額が」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額がそれぞれ」と、
第45条第2項
《2 前項の場合においては、株主総会の決議…》
によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 減少する特別準備金の額 2 特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日
中「前項」とあるのは「前項又は附則第2条の五」と、同項各号中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」と、同条第3項中「の規定により納付する金額」とあるのは「及び附則第2条の5の規定により納付する金額の合計額」と、「前項第2号」とあるのは「附則第2条の6第1項の規定により読み替えられた前項第2号」と、
第46条第1項
《商工組合中央金庫は、清算をする場合におい…》
て、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、清算の日における特別準備金の額第44条第1項の規定により特別準備金の額が減少している場合は、当該減少する前の特別準備金の額を限度として、当該特別準備金の
中「額」とあるのは「額)及び同日における危機対応準備金の額(附則第2条の4の規定により危機対応準備金の額が減少している場合は、当該減少する前の危機対応準備金の額)」と、「当該特別準備金の額」とあるのは「当該特別準備金の額及び当該危機対応準備金の額」と、同条第3項中「及び第1項」とあるのは「及び附則第2条の五並びに附則第2条の6第1項の規定により読み替えられた第1項」と、
第48条第1項
《商工組合中央金庫は、特別準備金の額が計上…》
されているときは、主務省令で定めるところにより、事業年度ごとに、特別準備金の額の見通し及びその根拠について、主務大臣に報告するものとする。
中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた
第44条第3項
《3 第1項の規定により特別準備金の額を減…》
少した後において商工組合中央金庫の剰余金の額が零を超えることとなったときは、その超える部分の額に相当する金額により特別準備金の額が当該減少する前の額に達するまで増加しなければならない。
の規定による 危機対応準備金 の額の増加は、同項の規定による特別準備金の額の増加に先立って行うものとする。
3項 第1項の規定により読み替えられた
第46条第1項
《商工組合中央金庫は、清算をする場合におい…》
て、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、清算の日における特別準備金の額第44条第1項の規定により特別準備金の額が減少している場合は、当該減少する前の特別準備金の額を限度として、当該特別準備金の
の規定による 危機対応準備金 の額に相当する金額の納付は、同項の規定による特別準備金の額に相当する金額の納付に先立って行われるものとする。
2条の7 (危機対応準備金の額の減少に関する会社法の準用)
1項 会社法第449条第6項(第1号に係る部分に限る。)及び第7項並びに第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、附則第2条の4の規定により 危機対応準備金 の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第6項第1号中「資本金」とあるのは「株式会社 商工組合中央金庫 法(2007年法律第74号)附則第2条の4の規定による危機対応準備金」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「同項第2号」と、同法第828条第1項第5号及び第2項第5号中「資本金」とあるのは「危機対応準備金」と読み替えるものとする。
2項 会社法第449条(第1項ただし書及び第6項第2号を除く。)及び第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、附則第2条の5の規定により 危機対応準備金 の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第1項本文中「資本金又は準備金以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「危機対応準備金」と、「減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等の」とあるのは「危機対応準備金の」と、同条第2項第1号中「資本金等」とあるのは「株式会社 商工組合中央金庫 法(2007年法律第74号)附則第2条の5の規定による危機対応準備金」と、同項第2号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第4項及び第5項中「資本金等」とあるのは「危機対応準備金」と、同条第6項第1号中「資本金」とあるのは「 株式会社商工組合中央金庫法 附則第2条の5の規定による危機対応準備金」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「附則第2条の6第1項の規定により読み替えられた同法第45条第2項第2号」と、同法第828条第1項第5号及び第2項第5号中「資本金」とあるのは「危機対応準備金」と読み替えるものとする。
2条の8 (総務省設置法の適用除外)
1項 中小企業信用保険法 及び株式会社 商工組合中央金庫 法の一部を改正する法律(2023年法律第61号)第2条の規定(同法附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)の施行後においては、株式会社商工組合中央金庫については、 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第8号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
の規定並びに同項第12号及び第14号の規定(同項第12号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。
3条 (転換計画の認可)
1項 この法律の施行の際現に存する 商工組合中央金庫 (以下「 転換前の法人 」という。)は、転換( 転換前の法人 が附則第18条第1項の規定により株式会社商工組合中央金庫(次条から附則第33条までにおいて「 転換後の法人 」という。)となることをいう。以下同じ。)に係る計画(以下「 転換計画 」という。)を作成して、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までに、主務大臣の認可を受けなければならない。
2項 前項の認可があったときは、転換は、 施行日 にその効力を生ずる。
4条 (転換計画の記載事項等)
1項 転換前の法人 は、 転換計画 において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 転換後の法人 の業務
2号 転換後の法人 の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
3号 前号に掲げるもののほか、 転換後の法人 の定款で定める事項
4号 転換後の法人 の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
5号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、次のイ又はロに定める事項
イ 転換後の法人 が会計参与設置会社である場合転換後の法人の会計参与の氏名又は名称
ロ 転換後の法人 が監査役設置会社である場合転換後の法人の監査役の氏名
6号 転換前の法人 の出資者が転換に際して取得する 転換後の法人 の株式の数(種類株式を発行する場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに転換後の法人の資本金及び準備金の額に関する事項
7号 転換前の法人 の出資者に対する前号の株式の割当てに関する事項
8号 転換前の法人 の出資者に対して金銭を納付又は交付するときは、その額又はその算定方法
9号 転換前の法人 の出資者に対する前号の金銭の割当てに関する事項
10号 転換がその効力を生ずる日
2項 前項第7号に掲げる事項についての定めは、 転換前の法人 の出資者の有する出資の口数(出資者が政府である場合にあっては、主務大臣が定める口数)に応じて 転換後の法人 の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
3項 第1項第9号に掲げる事項についての定めは、 転換前の法人 が次条第1項の規定により国庫に納付する場合を除き、転換前の法人の出資者の有する出資の口数に応じて金銭を交付すること(出資者が政府である場合にあっては、国庫に納付すること)を内容とするものでなければならない。
4項 前項の規定による納付金の納付の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
5条 (特別準備金等)
1項 転換前の法人 は、 商工組合中央金庫 法(1936年法律第14号)第9条の規定にかかわらず、政府から転換前の法人に対してされた出資に係る資産のうち 転換後の法人 が業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する金額として主務大臣が定める金額を、国庫に納付しなければならない。この場合において、転換前の法人は、その納付した金額により資本金を減少するものとする。
2項 転換後の法人 は、特別準備金を設け、 転換前の法人 の純資産であって政府の出資に係るものに相当する金額のうち主務大臣が定めるところにより算出された金額をこれに充てるものとする。
3項 主務大臣は、前2項の規定により金額を定めようとするときは、あらかじめ、評価委員の意見を聴かなければならない。
4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
5項 第1項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
6条 (所属団体に対する通知等)
1項 転換前の法人 は、附則第3条第1項の規定により 転換計画 を作成したときは、遅滞なく、その所属団体及び知れている出資を目的とする質権者に対し、転換をする旨並びに 転換後の法人 の商号及び住所その他転換計画の概要を通知するとともに、転換前の法人が定款で定める方法により公告しなければならない。
7条 (転換計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 転換前の法人 は、前条の規定による公告の日(以下「 公告日 」という。)から 施行日 までの間、 転換計画 の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2項 転換前の法人 の所属団体(転換前の法人の出資者のうち政府以外のものをいう。以下同じ。)及び債権者は、転換前の法人に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、転換前の法人の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 転換前の法人 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3項 転換前の法人 は、 転換後の法人 の交付する株式又は金銭を受ける政府及び所属団体の権利の保全等に資するため、一定の日を定めてその日以後転換前の法人への新たな出資又は出資の譲渡を承諾しないことができる。
4項 転換前の法人 は、前項の日を定めたときは、その日を公告しなければならない。
8条 (転換に反対する所属団体の出資払戻請求権)
1項 商工組合中央金庫 法第10条の規定にかかわらず、 公告日 から20日以内に書面をもってその持分の払戻しを請求する旨を 転換前の法人 に通知した所属団体は、附則第3条第1項の規定により認可を受けた 転換計画 (以下「 認可転換計画 」という。)に基づき、その有する出資の払戻しを受けることにより、 施行日 の前日までに転換前の法人を脱退するものとする。
2項 転換前の法人 は、 商工組合中央金庫 法第9条の規定にかかわらず、前項の規定により持分に係る出資額に相当する金額を払い戻すことができる。この場合において、転換前の法人は、その金額により資本金を減少するものとする。
9条 (債権者の異議)
1項 転換前の法人 の債権者は、転換前の法人に対し、転換について異議を述べることができる。
2項 転換前の法人 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、商工債( 商工組合中央金庫 法第31条に規定する商工債をいう。)の権利者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。
1号 転換をする旨
2号 転換後の法人 の商号及び住所
3号 転換後の法人 の計算書類に関する事項として主務省令で定めるもの
4号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3項 前項の規定にかかわらず、 転換前の法人 が同項の規定による公告を、官報のほか、転換前の法人が定款で定める方法によりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4項 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、転換について承認をしたものとみなす。
5項 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、 転換前の法人 は、 施行日 の前日までに、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは 信託業務 を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、転換をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
10条 (転換における株式の発行)
1項 転換前の法人 は、附則第4条第1項第7号の規定による株式の割当てを行うほか、転換に際して、 転換後の法人 の株式を発行することができる。この場合においては、 転換計画 において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 この条の規定により発行する 転換後の法人 の株式(以下「 転換時発行株式 」という。)の数(種類株式を発行する場合にあっては、 転換時発行株式 の種類及び数。以下同じ。)
2号 転換時発行株式 の払込金額(転換時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
3号 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
4号 転換時発行株式 と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
5号 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
11条 (転換時発行株式の申込み等)
1項 転換前の法人 は、 転換時発行株式 の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 転換後の法人 の商号
2号 前条各号に掲げる事項
3号 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
4号 前3号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2項 転換時発行株式 の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を 転換前の法人 に交付しなければならない。
1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
2号 引き受けようとする 転換時発行株式 の数
3項 転換前の法人 は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を前項の申込みをした者(以下「 申込者 」という。)に通知しなければならない。
4項 転換前の法人 が 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を転換前の法人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
5項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
12条 (転換時発行株式の割当て)
1項 転換前の法人 は、 申込者 の中から 転換時発行株式 の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる転換時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、転換前の法人は、当該申込者に割り当てる転換時発行株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
2項 転換前の法人 は、附則第10条第4号の期日の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者に割り当てる 転換時発行株式 の数を通知しなければならない。
3項 転換前の法人 は、 転換後の法人 の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下この項において「 転換後の法人の株式 」という。)を発行するときは、次に掲げるもの以外のものに割り当ててはならない。
1号 中小企業等協同組合
2号 協業組合、商工組合又は商工組合連合会
3号 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
4号 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の二以上が50,010,000円(卸売業を主たる事業とする者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については、100人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
5号 酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
6号 酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の二以上が50,010,000円(酒類卸売業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
7号 内航海運組合又は内航海運組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
8号 輸出組合又は輸入組合(直接又は間接の構成員である事業者の3分の二以上が200,000,000円(小売業又はサービス業を主たる事業とする者については50,010,000円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については400,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時100人(小売業を主たる事業とする者については50人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については300人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
9号 市街地再開発組合(直接又は間接の構成員の3分の二以上が50,010,000円(卸売業を主たる事業とする者については200,000,000円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については400,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人である事業者又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については100人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については300人)以下の従業員を使用する事業者である場合に限る。)
10号 前各号に掲げる者であって 転換後の法人 の株式の株主であるものの直接又は間接の構成員
11号 前各号に掲げる者のほか、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体並びにそれらの直接又は間接の構成員であって、政令で定めるもの
13条 (転換時発行株式の引受け)
1項 申込者 は、 転換前の法人 の割り当てた 転換時発行株式 の数について転換時発行株式の引受人となる。
14条 (出資の履行)
1項 転換時発行株式 の引受人(附則第10条第3号の財産(以下「 現物出資財産 」という。)を給付する者を除く。)は、同条第4号の期日に、附則第11条第1項第3号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの転換時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2項 転換時発行株式 の引受人( 現物出資財産 を給付する者に限る。)は、附則第10条第4号の期日に、それぞれの転換時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3項 転換時発行株式 の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下「 出資の履行 」という。)をする債務と 転換前の法人 に対する債権とを相殺することができない。
4項 出資の履行 をすることにより 転換時発行株式 の株主となる権利の譲渡は、 転換後の法人 に対抗することができない。
5項 転換時発行株式 の引受人は、 出資の履行 をしないときは、当該出資の履行をすることにより転換時発行株式の株主となる権利を失う。
15条 (株主となる時期)
1項 転換時発行株式 の引受人は、 施行日 に、 出資の履行 を行った転換時発行株式の株主となる。
16条 (引受けの無効又は取消しの制限)
1項 民法 (1896年法律第89号)
第93条
《心裡り留保 意思表示は、表意者がその真…》
意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 2
ただし書及び
第94条第1項
《相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効…》
とする。
の規定は、 転換時発行株式 の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。
2項 転換時発行株式 の引受人は、 施行日 から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として転換時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として転換時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
17条 (金銭以外の財産の出資)
1項 会社法第207条、第212条(第1項第1号を除く。)、第213条(第1項第3号を除く。)、第868条第1項、第870条第1項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は附則第10条第3号に掲げる事項を定めた場合について、同法第7編第2章第2節(第849条第3項、第850条第4項及び第851条を除く。)の規定はこの条において準用する同法第212条(第1項第1号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第207条第4項、第6項及び第9項第3号、第213条第1項第1号並びに第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(株式会社 商工組合中央金庫 法(2007年法律第74号)の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)から6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、6箇月前から 施行日 まで引き続いて所属団体であった者であって、施行日から引き続いて株式を有する株主)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
18条 (転換の効力の発生等)
1項 転換前の法人 は、 施行日 に、 転換後の法人 となる。
2項 転換前の法人 は、 施行日 に、附則第4条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3項 転換前の法人 の出資者は、 施行日 に、附則第4条第1項第7号に掲げる事項についての定めに従い、同項第6号の株式の株主となる。
19条 (質権の効力)
1項 転換前の法人 の出資を目的とする質権は、転換前の法人の所属団体が転換により受けるべき金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)の上に存在する。
20条 (差押えの効力)
1項 転換前の法人 の出資の差押え(仮差押えを含む。)は、転換前の法人の所属団体が転換により受けるべき金銭等にその効力を有する。
21条 (一口に満たない端数)
1項 会社法第234条第1項(各号を除く。)から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、転換に際して所属団体に 転換後の法人 の株式を交付する場合において、交付しなければならない転換後の法人の株式の数に一株に満たない端数がある場合について準用する。この場合において、同法第234条第1項中「当該各号に定める者に当該株式会社」とあるのは「株式会社 商工組合中央金庫 法(2007年法律第74号)の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)において所属団体であった者であって 施行日 から引き続いて株式を有する者に株式会社商工組合中央金庫」と、同条第2項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
22条 (転換計画実行の届出)
1項 転換前の法人 が附則第3条第1項の認可を受けた 転換計画 を実行したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
23条 (転換に関する書面の備置き及び閲覧等)
1項 転換後の法人 は、 施行日 後遅滞なく、附則第9条に規定する手続の経過その他の転換に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2項 転換後の法人 は、 施行日 から6月間、前項の書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。
3項 転換後の法人 の株主(転換後の法人の株主のうち政府以外のものをいう。)及び債権者は、転換後の法人に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、転換後の法人の定めた費用を支払わなければならない。
1号 第1項の書面の閲覧の請求
2号 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 第1項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 転換後の法人 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
24条 (転換の登記)
1項 転換前の法人 が転換をしたときは、転換の日から本店又は主たる事務所の所在地においては2週間以内に、支店又は従たる事務所の所在地においては3週間以内に、転換前の法人については解散の登記を、 転換後の法人 については株式会社の設立の登記をしなければならない。
2項 商業登記法 (1963年法律第125号)
第76条
《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》
た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
及び
第78条
《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》
についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記
の規定は、前項の場合について準用する。
3項 第1項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で定める。
25条 (主務大臣等)
1項 転換に関する事項については、
第56条第2項
《2 この法律における主務大臣は、経済産業…》
大臣及び財務大臣とする。 ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第3条第3項及び第4項、第21条第4項、第22条の5第4項、第23条第1項、第26条第1項、第27条、第32条第1項、第35条第1項、
及び第5項の規定にかかわらず、主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び財務大臣並びに経済産業省令・財務省令とする。
26条 (罰則)
1項 転換前の法人 が転換をする場合において、転換前の法人の理事長、副理事長、理事又は監事が、附則第10条の規定による株式を引き受ける者の募集をするに当たり、 転換後の法人 の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、5年以下の懲役若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
27条
1項 転換前の法人 が転換をする場合において、転換前の法人の理事長、副理事長、理事又は監事が、附則第10条の規定による募集に係る株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときは、5年以下の懲役若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
2項 前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
28条
1項 転換前の法人 の理事長、副理事長、理事又は監事が、附則第10条第3号に掲げる事項について、主務大臣に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、3年以下の懲役若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
29条 (過料に処すべき行為)
1項 転換前の法人 の理事長、副理事長、理事若しくは監事又は 転換後の法人 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 附則第7条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
2号 附則第9条第2項又は第5項の規定に違反して転換を行ったとき。
3号 附則第24条の規定による転換の登記を怠ったとき。
4号 この法律の規定による転換に関する公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
5号 官庁に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
30条 (転換に関する政令への委任)
1項 附則第3条から前条まで及び
第36条
《商工債の発行方法 商工債の社債券を発行…》
する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、売出しの方法によることができる。
に規定するもののほか、転換の認可の申請の方法その他転換に関し必要な事項は、政令で定める。
31条 (預貯金通帳等に係る印紙税の納付等の特例の適用)
1項 転換後の法人 は、2008年10月1日から2009年3月31日までの期間内に作成する 印紙税法 (1967年法律第23号)
第12条第1項
《別表第1第18号及び第19号の課税文書の…》
うち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、
に規定する預貯金通帳等につき同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項中「当該承認の日以後最初に到来する4月1日から翌年3月31日まで」とあるのは、「2008年10月1日から2009年3月31日まで」とする。
32条 (登録免許税の課税の特例)
1項 附則第24条第1項の規定により 転換後の法人 が受ける設立の登記については、財務省令で定めるところにより登記を受ける場合には、登録免許税( 認可転換計画 に定められた附則第4条第1項第7号に掲げる事項についての定めに従い 転換前の法人 の出資者に対して割り当てられた株式に対応する資本金の額に係る部分に限る。)を課さない。
2項 転換に伴い 転換後の法人 が受ける登記又は登録で、 転換前の法人 が有する不動産の所有権又は商標権に係る権利者の名称の変更の登記又は登録及び転換前の法人を債権者とする担保権についてする当該債権者の表示の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
33条 (従前の新株引受権付社債の払込みに関する経過措置)
1項 転換後の法人 は、
第21条第4項第12号
《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》
り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債
の業務に関しては、商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法(1899年法律第48号)第341条ノ16第1項の払込みの取扱いについて、この法律の施行後においても、 銀行 とみなす。
34条 (商工組合中央金庫法の廃止)
1項 商工組合中央金庫 法は、廃止する。
35条 (事業年度に関する経過措置)
1項 転換前の法人 の事業年度は、 施行日 の前日に終了したものとみなす。
2項 株式会社 商工組合中央金庫 の最初の事業年度は、
第41条
《事業年度 商工組合中央金庫の事業年度は…》
、4月1日から翌年3月31日までとする。
の規定にかかわらず、2008年10月1日に始まり、2009年3月31日に終わるものとする。
36条
1項 前条第1項の規定により終了したものとみなされる事業年度に係る附則第34条の規定による廃止前の 商工組合中央金庫 法(以下「 旧法 」という。)第39条ノ2に規定する書類並びに 旧法 第40条ノ3に規定する業務及び財産の状況に関する説明書類の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
37条 (商工債に関する経過措置)
1項 旧法 第31条の規定により発行された商工債は、
第33条
《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。
の規定により発行された商工債とみなす。ただし、会社法第4編第3章並びに 社債、株式等の振替に関する法律
第85条
《超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合…》
における社債権者の議決権等 第80条第1項又は第81条第1項の場合においては、各社債権者は、会社法第723条第1項の規定にかかわらず、その有する社債の金額振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合
及び
第86条
《証明書の提示 振替社債の社債権者が、会…》
社法第718条第1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検
の規定は、適用しない。
38条
1項 施行日 前に 転換前の法人 が発行した短期商工債( 旧法 第33条ノ2に規定する短期商工債をいう。以下同じ。)については、旧法及びこれに基づく命令の規定は、なお効力を有する。
100条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《商号の使用制限 商工組合中央金庫でない…》
者は、その商号中に株式会社商工組合中央金庫という文字を使用してはならない。
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 株式会社商工組合中央金庫以下本則…》
において「商工組合中央金庫」という。は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図る
中 金融商品取引法
第31条の4
《取締役等の就任等に係る届出 金融商品取…》
引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項に
の改正規定、同法第36条に4項を加える改正規定、同法第50条の2第4項の改正規定(「又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、同法第56条の二、
第59条
《業務の停止等 主務大臣は、商工組合中央…》
金庫の業務若しくは財産又は商工組合中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫に対し、措置を講ずべ
の六及び
第60条の13
《商工組合中央金庫による基準の作成等 商…》
工組合中央金庫は、前条第1項の契約を締結するに当たって商工組合中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければな
の改正規定、同法第65条の5第2項及び第4項の改正規定(「
第36条
《商工債の発行方法 商工債の社債券を発行…》
する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、売出しの方法によることができる。
、」を「
第36条第1項
《商工債の社債券を発行する場合には、当該社…》
債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
、」に改める部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)、同法第194条の7第2項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第205条の二、第207条第1項第6号及び第208条第4号の改正規定、
第2条
《営業所等 商工組合中央金庫は、日本にお…》
いて支店その他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 商工組合
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
の改正規定、
第4条
《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》
、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託
中 農業協同組合法 第11条の2の3第3号の改正規定、同法第11条の5の次に1条を加える改正規定、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第11条の47第1項第2号の改正規定、
第5条
《商号の使用制限 商工組合中央金庫でない…》
者は、その商号中に株式会社商工組合中央金庫という文字を使用してはならない。
中 水産業協同組合法
第11条第4項第2号
《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》
う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2
、
第11条の4第2項
《2 前項の政令で定める額は、200,00…》
0,000円組合員第18条第5項の規定による組合員以下この章及び第4章において「准組合員」という。を除く。の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行
及び
第11条の8第3号
《信用事業に係る経営の健全性の確保 第11…》
条の8 主務大臣は、第11条第1項第4号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当
の改正規定、同法第11条の13を同法第11条の14とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第57条の三、第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第130条第1項第3号の改正規定、
第6条
《議決権のある株式の株主の資格等 商工組…》
合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有す
中 中小企業等協同組合法
第58条の5
《重要事項の説明等 共済事業を行う組合は…》
、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
の次に1条を加える改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。 1 事業
中 協同組合による金融事業に関する法律
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
の改正規定(「
第18条第1項
《削除…》
(利益準備金の積立て等)」を「
第18条
《 削除…》
(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定、
第8条
《主要株主に係る認可等 政令で定める取引…》
又は行為により商工組合中央金庫の総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を
中 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 労働金庫法
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定、
第11条
《会員たる資格 労働金庫の会員たる資格を…》
有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。 1 その労働金庫の地区内に事務所を有する労働組合 2 その労働金庫の地区内に事務所を有する消費生活協同組合及び同連合会 3 その労働金庫の地区内
中 銀行 法第13条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号及び第5号の改正規定並びに同法第52条の21の次に1条を加える改正規定、
第12条
《主要株主に対する措置命令 主務大臣は、…》
主要株主による株式の保有が第9条に照らし適切でないものと認められるに至ったときは、当該主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。
中 保険業法 目次、第2条第11項、
第8条
《主要株主に係る認可等 政令で定める取引…》
又は行為により商工組合中央金庫の総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を
及び
第28条第1項第3号
《商工組合中央金庫は、その業務に関し、次に…》
掲げる行為第29条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を
の改正規定、同法第53条の2第1項第3号の改正規定(「 金融商品取引法 」の下に「(1948年法律第25号)」を加える部分に限る。)、同法第100条の2の次に1条を加える改正規定、同法第106条第1項第5号の改正規定、同法第2編第9章第2節中第194条の前に1条を加える改正規定、同法第271条の21第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第272条の13第2項並びに第333条第1項第1号及び第2号の改正規定、
第13条
《主要株主に係る認可の取消し等 主務大臣…》
は、主要株主が法令又は法令に基づく主務大臣の処分に違反したときは、当該主要株主に対し必要な措置を命じ、又は当該主要株主の第8条第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消すことができる。 2 主要株主は
中 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
及び
第59条の2
《農林中央金庫の業務に係る禁止行為 農林…》
中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為第59条の3に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第72条第1項第2号の改正規定、
第14条
《議決権のみなし保有者等 第8条から第1…》
0条まで及び前条第2項の規定において、議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保
中株式会社 商工組合中央金庫 法第28条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第39条第1項第1号及び第3号の改正規定並びに同法第56条第5項ただし書の改正規定(「
第21条第4項
《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》
り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債
」の下に「及び第7項」を加える部分を除く。)並びに附則第22条中金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律(1943年法律第43号)第2条第4項の改正規定(「
第36条
《商工債の発行方法 商工債の社債券を発行…》
する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、売出しの方法によることができる。
、」を「
第36条第1項
《商工債の社債券を発行する場合には、当該社…》
債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
、」に改める部分に限る。)、附則第32条中 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第209条第1項
《次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募…》
集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。及び第2
の改正規定並びに附則第35条及び
第38条
《通貨及証券模造取締法の準用 通貨及証券…》
模造取締法1895年法律第28号は、商工債の社債券の模造について準用する。
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
40条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
41条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《取締役等の適格性等 次の各号に掲げる者…》
は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。 1 商工組合中央金庫の常務に従事する取締役指名委員会等設置会社である場合にあっては、商工組合中央金庫の常
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
42条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2009年6月10日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2009年6月19日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3条 (検討等)
1項 政府は、2014年度末を目途として、
第1条
《目的 株式会社商工組合中央金庫以下本則…》
において「商工組合中央金庫」という。は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図る
の規定による改正後の株式会社 商工組合中央金庫 法附則第1条の2第2項の規定( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)
第133条
《株式会社商工組合中央金庫法の特例 東日…》
本大震災による被害に対処するために株式会社商工組合中央金庫が行う危機対応業務の円滑な実施のために行われる出資については、株式会社商工組合中央金庫法2007年法律第74号附則第1条の2第2項中「2011
において読み替えて適用する場合を含む。)に基づく株式会社商工組合中央金庫(以下「 商工組合中央金庫 」という。)に対する出資の状況、商工組合中央金庫による 危機対応業務 ( 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で
に規定する危機対応業務をいう。以下同じ。)の実施の状況、商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、商工組合中央金庫による危機対応業務の在り方、政府の保有する商工組合中央金庫の株式の処分の在り方及び商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項の措置が講ぜられるまでの間、次条の規定による改正後の 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 (2006年法律第47号)
第6条第2項
《2 商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行…》
に対する政府の出資については、これらの機関の業務を承継する機関の目的の達成に与える影響及び市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、できる限り早期にその全部を処分するものとする。
及び
第1条
《目的 この法律は、簡素で効率的な政府を…》
実現することが喫緊の課題であることにかんがみ、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革について、その基本理念及び重点分野並びに各重点分野における改革の基本方針その他の重要事項を定めるとともに、行政改
の規定による改正後の株式会社 商工組合中央金庫 法附則第2条第1項の規定にかかわらず、その保有する商工組合中央金庫の株式を処分しないものとする。
附 則(2009年6月24日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 株式会社商工組合中央金庫以下本則…》
において「商工組合中央金庫」という。は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図る
中 金融商品取引法
第37条の6
《書面等による解除 金融商品取引業者等と…》
金融商品取引契約当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供
の次に1条を加える改正規定、同法第38条、
第45条第1号
《国庫納付金 第45条 商工組合中央金庫は…》
、その自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認める場合には、特別準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。 この場合においては、当
、
第59条
《業務の停止等 主務大臣は、商工組合中央…》
金庫の業務若しくは財産又は商工組合中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫に対し、措置を講ずべ
の六、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の十三及び第66条の14第1号ロの改正規定、同法第77条に1項を加える改正規定、同法第77条の2に1項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に1条を加える改正規定、
第2条
《営業所等 商工組合中央金庫は、日本にお…》
いて支店その他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 商工組合
中 無尽業法 目次の改正規定(「
第13条
《主要株主に係る認可の取消し等 主務大臣…》
は、主要株主が法令又は法令に基づく主務大臣の処分に違反したときは、当該主要株主に対し必要な措置を命じ、又は当該主要株主の第8条第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消すことができる。 2 主要株主は
」を「
第13条
《主要株主に係る認可の取消し等 主務大臣…》
は、主要株主が法令又は法令に基づく主務大臣の処分に違反したときは、当該主要株主に対し必要な措置を命じ、又は当該主要株主の第8条第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消すことができる。 2 主要株主は
ノ二」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中
第13条
《主要株主に係る認可の取消し等 主務大臣…》
は、主要株主が法令又は法令に基づく主務大臣の処分に違反したときは、当該主要株主に対し必要な措置を命じ、又は当該主要株主の第8条第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消すことができる。 2 主要株主は
の次に1条を加える改正規定、
第3条
《資本金の額 商工組合中央金庫の資本金の…》
額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回ってはならない。 3 商工組合中央金庫は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務大臣
中金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律第2条第1項及び第2条の2の改正規定、
第4条
《 削除…》
中 農業協同組合法 第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、
第5条
《商号の使用制限 商工組合中央金庫でない…》
者は、その商号中に株式会社商工組合中央金庫という文字を使用してはならない。
中 水産業協同組合法
第11条第4項第2号
《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》
う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2
及び
第11条の9
《名義貸しの禁止 第11条第1項第4号の…》
事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
の改正規定、同法第11条の10の次に1条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第121条の5の改正規定、
第6条
《議決権のある株式の株主の資格等 商工組…》
合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有す
中 中小企業等協同組合法
第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の三及び
第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の四並びに
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
の改正規定並びに同法第9条の9の次に2条を加える改正規定、
第7条
《議決権制限株式の発行数 商工組合中央金…》
庫は、議決権を行使することができない株式の数及び会社法第115条に規定する議決権制限株式の数の合計が発行済株式の総数の2分の1を超えないようにするために必要な措置をとらなければならない。
中 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(「
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、
第8条
《主要株主に係る認可等 政令で定める取引…》
又は行為により商工組合中央金庫の総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を
中 長期信用銀行 法第17条の2の改正規定(「
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、
第9条
《 主務大臣は、前条第1項又は第2項ただし…》
書の認可の申請があった場合において、取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有
中 労働金庫法
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、
第10条
《主要株主による報告又は資料の提出 主務…》
大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって第8条第1項又は第2項ただし書の認可
中 銀行 法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(「
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第52条の45の2の改正規定、
第11条
《主要株主に対する立入検査 主務大臣は、…》
商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問さ
中 貸金業法
第12条の2
《業務運営に関する措置 貸金業者は、内閣…》
府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確
の次に1条を加える改正規定及び同法第41条の7に1項を加える改正規定、
第12条
《主要株主に対する措置命令 主務大臣は、…》
主要株主による株式の保有が第9条に照らし適切でないものと認められるに至ったときは、当該主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。
中 保険業法 目次の改正規定(「第105条」を「第105条の三」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中第105条の次に2条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に2号を加える改正規定、同法第272条の13の次に1条を加える改正規定、同法第299条の次に1条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、
第13条
《主要株主に係る認可の取消し等 主務大臣…》
は、主要株主が法令又は法令に基づく主務大臣の処分に違反したときは、当該主要株主に対し必要な措置を命じ、又は当該主要株主の第8条第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消すことができる。 2 主要株主は
中 農林中央金庫法
第57条
《預金者等に対する情報の提供等 農林中央…》
金庫は、預金又は定期積金の受入れ第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下この項及び第95条の5の2第2項第2号において「預金者等」という。の保護に資するた
の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(「
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の五、
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の六」を「第37条の5から
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の七まで」に改める部分に限る。)及び同法第95条の5の改正規定、
第14条
《議決権のみなし保有者等 第8条から第1…》
0条まで及び前条第2項の規定において、議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保
中 信託業法
第23条
《信託業務の委託に係る信託会社の責任 信…》
託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加
の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条の二及び第50条の2第12項の改正規定、
第15条
《 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号…》
に定める数の商工組合中央金庫の議決権の保有者とみなして、第8条から前条までの規定を適用する。 1 法人でない団体法人に準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。 当該法人でない団体の名義をもって保有
中株式会社 商工組合中央金庫 法第29条の改正規定、
第17条
《機関 商工組合中央金庫は、次に掲げる機…》
関を置かなければならない。 1 取締役会 2 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 3 会計監査人
中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「
第19条
《取締役等の適格性等 次の各号に掲げる者…》
は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。 1 商工組合中央金庫の常務に従事する取締役指名委員会等設置会社である場合にあっては、商工組合中央金庫の常
」を「
第19条
《取締役等の適格性等 次の各号に掲げる者…》
は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。 1 商工組合中央金庫の常務に従事する取締役指名委員会等設置会社である場合にあっては、商工組合中央金庫の常
の二」に改める部分に限る。)及び同法第3章中
第19条
《取締役等の適格性等 次の各号に掲げる者…》
は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。 1 商工組合中央金庫の常務に従事する取締役指名委員会等設置会社である場合にあっては、商工組合中央金庫の常
の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条、
第9条
《 主務大臣は、前条第1項又は第2項ただし…》
書の認可の申請があった場合において、取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有
及び
第16条
《定款の変更 商工組合中央金庫の定款の変…》
更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
19条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《商号の使用制限 商工組合中央金庫でない…》
者は、その商号中に株式会社商工組合中央金庫という文字を使用してはならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
21条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「 改正後の各法律 」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び 改正後の各法律 に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2009年6月24日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2012年9月12日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条第13項及び 第18条 《 削除…》 の規定公布の日
2号 第1条
《目的 株式会社商工組合中央金庫以下本則…》
において「商工組合中央金庫」という。は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図る
、次条及び附則第17条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第3条
《資本金の額 商工組合中央金庫の資本金の…》
額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回ってはならない。 3 商工組合中央金庫は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務大臣
並びに附則第7条、
第9条
《 主務大臣は、前条第1項又は第2項ただし…》
書の認可の申請があった場合において、取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有
から
第11条
《主要株主に対する立入検査 主務大臣は、…》
商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問さ
まで及び
第16条
《定款の変更 商工組合中央金庫の定款の変…》
更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《商号の使用制限 商工組合中央金庫でない…》
者は、その商号中に株式会社商工組合中央金庫という文字を使用してはならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年5月30日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 株式会社商工組合中央金庫以下本則…》
において「商工組合中央金庫」という。は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図る
中 金融商品取引法
第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
ただし書の改正規定並びに附則第17条及び
第18条
《 削除…》
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 株式会社商工組合中央金庫以下本則…》
において「商工組合中央金庫」という。は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図る
中 金融商品取引法 目次の改正規定(「第8章罰則(第197条―第209条)」を「/第8章罰則(第197条―第209条の三)/第8章の2没収に関する手続等の特例(第209条の4―第209条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、
第49条
《剰余金の配当等の決議 商工組合中央金庫…》
の剰余金の配当その他の剰余金の処分損失の処理を除く。の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
及び
第49条
《剰余金の配当等の決議 商工組合中央金庫…》
の剰余金の配当その他の剰余金の処分損失の処理を除く。の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の二、第50条の2第4項、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに
第63条第4項
《4 商工組合中央金庫に対する会社法第94…》
1条の規定の適用については、同条中「第440条第1項の規定」とあるのは、「第440条第1項の規定並びに株式会社商工組合中央金庫法2007年法律第74号第32条第1項及び第52条第4項の規定」とする。
の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に2条を加える改正規定、同法第8章の次に1章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに
第2条
《営業所等 商工組合中央金庫は、日本にお…》
いて支店その他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 商工組合
( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、
第3条
《資本金の額 商工組合中央金庫の資本金の…》
額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回ってはならない。 3 商工組合中央金庫は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務大臣
(金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律第2条第4項の改正規定(「
第38条
《通貨及証券模造取締法の準用 通貨及証券…》
模造取締法1895年法律第28号は、商工債の社債券の模造について準用する。
」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、
第4条
《 削除…》
( 農業協同組合法
第11条の2
《 主務大臣は、第10条第1項第3号の事業…》
を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資
の四、
第11条の10
《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》
、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理
の三及び
第92条の5
《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》
条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第
の改正規定を除く。)、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
( 消費生活協同組合法
第12条の3第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項
の改正規定を除く。)、
第6条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地に在るものとする。
( 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の九、
第15条
《商法の準用 商法第609条から第612…》
条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
の七及び第121条の5の改正規定を除く。)、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
( 中小企業等協同組合法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
の改正規定を除く。)、
第8条
《組合員の資格等 事業協同組合の組合員た…》
る資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。 2 前項の規
( 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の2
《信用協同組合電子決済等代行業の登録 信…》
用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定
の改正規定を除く。)、
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の3第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。 2
( 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
及び
第223条の3第1項
《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》
ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録
の改正規定を除く。)、
第10条
《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》
有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する
( 信用金庫法
第89条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第11条
《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》
会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める
( 長期信用銀行 法第17条の2の改正規定を除く。)、
第12条
《主要株主に対する措置命令 主務大臣は、…》
主要株主による株式の保有が第9条に照らし適切でないものと認められるに至ったときは、当該主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。
( 労働金庫法
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第13条
《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》
。 ただし、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。 2 会員個人会員を除く。以下この条において同じ。は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者以下「代
( 銀行 法第13条の四、第52条の2の五及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、
第14条
《議決権のみなし保有者等 第8条から第1…》
0条まで及び前条第2項の規定において、議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保
、
第15条
《 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号…》
に定める数の商工組合中央金庫の議決権の保有者とみなして、第8条から前条までの規定を適用する。 1 法人でない団体法人に準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。 当該法人でない団体の名義をもって保有
( 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第16条
《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》
閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第
( 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の七及び
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
の改正規定を除く。)、
第17条
《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》
退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間
( 信託業法
第24条
《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》
、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不
の二及び附則第20条の改正規定を除く。)及び
第18条
《 削除…》
(株式会社 商工組合中央金庫 法第6条第8項及び
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、
第14条
《議決権のみなし保有者等 第8条から第1…》
0条まで及び前条第2項の規定において、議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保
( 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第63条第2項
《2 前項に規定する場合において、第11条…》
第1項に規定する業務及び第53条各号に掲げる行為を行うときは、公庫を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款並びに第2節第1款第35条、第35条の二、第3
の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び
第15条
《危機対応円滑化業務実施方針 公庫は、主…》
務省令で定めるところにより、第11条第2項及び第3項に規定する業務以下「危機対応円滑化業務」という。の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針以下「危機対応円滑化業務
( 株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)
第43条第2項
《2 前項に規定する場合次項又は第5項に規…》
定する場合を除く。においては、会社を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款及び第2節第35条、第35条の二、第36条の2から第36条の四まで、第37条第
の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《議決権のある株式の株主の資格等 商工組…》
合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有す
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
19条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2015年5月27日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (危機対応業務に関する事業計画の認可に関する経過措置)
1項 株式会社 商工組合中央金庫 がこの法律の施行後最初に作成する
第1条
《目的 株式会社商工組合中央金庫以下本則…》
において「商工組合中央金庫」という。は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図る
の規定による改正後の 株式会社商工組合中央金庫法 (以下「 新金庫法 」という。)附則第2条の4の規定による 事業計画 については、同条第1項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「 株式会社商工組合中央金庫法 及び 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律(2015年法律第29号)の施行後遅滞なく」とする。
3条 (株式会社商工組合中央金庫に対してされた出資に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日前に政府から株式会社 商工組合中央金庫 に対し
第1条
《目的 株式会社商工組合中央金庫以下本則…》
において「商工組合中央金庫」という。は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図る
の規定による改正前の 株式会社商工組合中央金庫法 附則第1条の2第1項に規定する 危機対応準備金 に充てるべきものとして出資された額に相当する金額は、政府から 新金庫法 附則第2条の6第1項に規定する危機対応準備金に充てるべきものとして出資されたものとみなす。
4条 (危機対応業務に関する検討)
1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、指定金融機関( 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第11条第2項
《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》
大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ
に規定する指定金融機関をいう。)に係る制度の運用の状況、 新金庫法 附則第2条の6第1項の 危機対応準備金 に係る株式会社 商工組合中央金庫 に対する出資の状況、株式会社商工組合中央金庫による 危機対応業務 (新金庫法附則第2条の2に規定する危機対応業務をいう。この条において同じ。)の実施の状況、株式会社商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、 株式会社日本政策金融公庫法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で
に規定する特定資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されることを確保する観点から、当該危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた株式会社商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
3項 政府は、第1項の検討の結果、政府による株式会社 商工組合中央金庫 の株式の保有に関する義務に係る措置その他の株式会社商工組合中央金庫による 危機対応業務 の的確な実施を確保するための措置を継続する必要がないと認めるときは、速やかに、当該措置を廃止するために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2017年5月24日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、
第24条
《預金者等に対する情報の提供等 商工組合…》
中央金庫は、預金又は定期積金の受入れ第29条に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下「預金者等」という。の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、預金又は定期
及び
第26条
《同1人に対する信用の供与等 商工組合中…》
央金庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下
の規定は、公布の日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から 第4条 《 削除…》 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条、
第11条
《主要株主に対する立入検査 主務大臣は、…》
商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問さ
及び
第20条
《取締役等の兼職の制限 商工組合中央金庫…》
の常務に従事する取締役指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役は、主務大臣の認可を受けた場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。 2 主務大臣は、前項の認可の申
の規定は、公布の日から施行する。
9条 (株式会社商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 商工組合中央金庫 電子決済等代行業(
第9条
《 主務大臣は、前条第1項又は第2項ただし…》
書の認可の申請があった場合において、取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有
の規定による改正後の 株式会社商工組合中央金庫法 (以下「 新商工組合中央金庫法 」という。)
第60条の2第1項
《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》
等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行
に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、 施行日 から起算して6月間(当該期間内に 新商工組合中央金庫法
第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新商工組合中央金庫法第60条の19第1項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新商工組合中央金庫法第60条の3の規定にかかわらず、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同条又は新 銀行 法第52条の61の2の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に新商工組合中央金庫法第60条の三及び新銀行法第52条の61の2の登録の申請をした場合にあっては、新商工組合中央金庫法第60条の3の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定により 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を商工組合中央金庫電子決済等代行業者( 新商工組合中央金庫法
第60条の2第2項
《2 この章において「商工組合中央金庫電子…》
決済等代行業者」とは、次条の登録を受けて商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者をいう。
に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新商工組合中央金庫法(
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の十二及び
第60条の13
《商工組合中央金庫による基準の作成等 商…》
工組合中央金庫は、前条第1項の契約を締結するに当たって商工組合中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければな
を除く。)の規定を適用する。この場合において、新商工組合中央金庫法第60条の19第1項中「
第60条の3
《登録 商工組合中央金庫電子決済等代行業…》
は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を取り消し」とあるのは、「商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 前項の規定により読み替えて適用される 新商工組合中央金庫法
第60条の19第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第60条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第60条
の規定により 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新商工組合中央金庫法及び新 銀行 法の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新商工組合中央金庫法第60条の19第1項の規定により新商工組合中央金庫法第60条の3の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4項 施行日 から附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける 新商工組合中央金庫法
第60条の12
《商工組合中央金庫との契約締結義務等 商…》
工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第60条の2第1項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を除く。を行う前に、商工組合中央金庫との間で、商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し
の規定の適用については、同条第1項中「は、
第60条の2第1項
《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》
等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行
各号」とあるのは「
第60条の2第1項第1号
《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》
等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行
」と、「を」とあるのは「以下この項において同じ。を行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。は、同号に掲げる行為を」と、「 商工組合中央金庫 電子決済等代行業に」とあるのは「商工組合中央金庫電子決済等代行業(同号に掲げる行為を行うものに限る。以下この項及び次項並びに次条第2項において同じ。)に」とする。
5項 この法律の施行の際現にその名称中に 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の 会員 であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、 新商工組合中央金庫法
第60条の23第2項
《2 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事…》
業者協会でない者銀行法第52条の61の19の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称中に、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれの
及び第3項の規定は、 施行日 から起算して6月間は、適用しない。
10条 (銀行等による方針の決定等)
1項 銀行 等(銀行、 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、 水産業協同組合法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、 中小企業等協同組合法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社 商工組合中央金庫 をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して9月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、 電子決済等代行業者 等(電子決済等代行業者、新 農業協同組合法
第92条の5の3第1項
《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》
の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を
に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新 水産業協同組合法 第121条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。
2項 前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる 銀行 等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。
1:7号 略
8号 株式会社 商工組合中央金庫 経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
11条 (銀行等の努力義務)
1項 電子決済等代行業者 等との間で新 銀行 法第52条の61の10第1項、新 農業協同組合法
第92条の5の3第1項
《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》
の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を
、新 水産業協同組合法 第121条の5の3第1項、新協同組合金融事業法第6条の5の3第1項、新協同組合金融事業法第6条の5の5第1項、新 信用金庫法
第85条の5第1項
《信用金庫電子決済等代行業者前条第1項の登…》
録を受けて信用金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う
、新 信用金庫法
第85条の7第1項
《信用金庫電子決済等代行業者は、第85条の…》
4第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会
、新 労働金庫法
第89条の6第1項
《労働金庫電子決済等代行業者前条第1項の登…》
録を受けて労働金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為
、新 労働金庫法
第89条の8第1項
《労働金庫電子決済等代行業者は、第89条の…》
5第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。を行う前に、労働金庫連合会との間で、労働金庫電子決済等代行業に係る契約当該労働金庫連合会の会員である労働金庫のうち、当該
、新 農林中央金庫法
第95条の5の3第1項
《農林中央金庫電子決済等代行業者前条第1項…》
の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を
、新 農林中央金庫法
第95条の5の5第1項
《農業協同組合法第92条の5の3第1項に規…》
定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。は、農業協同組合
又は 新商工組合中央金庫法
第60条の12第1項
《商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第…》
60条の2第1項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を除く。を行う前に、商工組合中央金庫との間で、商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従って商工組合中央金庫電子決済
の契約を締結しようとする銀行等は、附則第2条第4項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新 農業協同組合法
第92条の5の2第2項
《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》
は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の
に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新 水産業協同組合法 第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は 商工組合中央金庫 電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
2項 前項に規定する「識別符号等」とは、 銀行 等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第9条
《 主務大臣は、前条第1項又は第2項ただし…》
書の認可の申請があった場合において、取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
21条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
22条 (運用上の配慮)
1項 電子決済等代行業等に関する 改正後の各法律 の規定の運用に当たっては、 官民データ活用推進基本法 (2016年法律第103号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《商工組合中央金庫による議決権の取得等の制…》
限 商工組合中央金庫又はその子会社は、国内の会社第39条第1項第1号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる会社同項第8号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、子会社対象会社
、
第59条
《業務の停止等 主務大臣は、商工組合中央…》
金庫の業務若しくは財産又は商工組合中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫に対し、措置を講ずべ
、
第61条
《合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び…》
解散の認可等 商工組合中央金庫の合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第75条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項及び次条において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《議決権のある株式の株主の資格等 商工組…》
合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有す
の規定公布の日
2号 第3条
《資本金の額 商工組合中央金庫の資本金の…》
額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回ってはならない。 3 商工組合中央金庫は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務大臣
、
第4条
《 削除…》
、
第5条
《商号の使用制限 商工組合中央金庫でない…》
者は、その商号中に株式会社商工組合中央金庫という文字を使用してはならない。
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《資本準備金の額及び利益準備金の額 商工…》
組合中央金庫は、剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益
から
第48条
《特別準備金に係る報告等 商工組合中央金…》
庫は、特別準備金の額が計上されているときは、主務省令で定めるところにより、事業年度ごとに、特別準備金の額の見通し及びその根拠について、主務大臣に報告するものとする。 2 主務大臣は、前項の規定による報
まで、
第50条
《 削除…》
、
第54条
《事業報告等の記載事項等 商工組合中央金…》
庫が会社法第435条第2項の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、主務省令で定める。
、
第57条
《報告又は資料の提出 主務大臣は、商工組…》
合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫及び代理組合等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 2 主務大臣は、
、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
、
第62条
《認可等の条件 主務大臣は、この法律の規…》
定による認可又は承認次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のもので
、
第66条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
から
第69条
《 第67条第1項の罪は、刑法1907年法…》
律第45号第4条の例に従う。 2 前条第1項の罪は、刑法第2条の例に従う。
まで、
第75条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項及び次条において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その行為をした商工組合中央金庫の取締役、執行役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役、支配人、清算人、株主名簿管理人、株主株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計
、
第77条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、110,000円以下の過料に処する。 1 第5条の規定に違反したとき。 2 第60条の23第2項の規定に違反してその名称中に認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会と誤認さ
、
第79条
《没収された債権等の処分等 金融商品取引…》
法第209条の5第1項の規定は第73条第1項第2号の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6
、
第80条
《刑事補償の特例 第73条第1項第2号の…》
罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。
、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《機関 商工組合中央金庫は、次に掲げる機…》
関を置かなければならない。 1 取締役会 2 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 3 会計監査人
、
第20条
《取締役等の兼職の制限 商工組合中央金庫…》
の常務に従事する取締役指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役は、主務大臣の認可を受けた場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。 2 主務大臣は、前項の認可の申
、
第21条
《業務の範囲 商工組合中央金庫は、その目…》
的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 預金又は定期積金の受入れ 2 第6条第1項第1号から第9号まで及び第11号に掲げるもの同号に掲げるものにあっては、主として中小規模の事業者を構成
及び
第23条
《経営の健全性の確保 主務大臣は、商工組…》
合中央金庫の業務の健全な運営に資するため、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 商工組合中央金庫の保有する資産等に照らし商工
から
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《 主務大臣は、前条第1項又は第2項ただし…》
書の認可の申請があった場合において、取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《事業年度 商工組合中央金庫の事業年度は…》
、4月1日から翌年3月31日までとする。
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《特別準備金の額の減少に関する会社法の準用…》
会社法第449条第6項第1号に係る部分に限る。及び第7項並びに第828条第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。の規定は、第44条第1項の規定により特別準備金の額を減少する場合について準用す
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《業務報告書等 商工組合中央金庫は、事業…》
年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、
第78条
《第三者の財産の没収手続等 第73条第2…》
項の規定により没収すべき財産である債権等不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第80条において同じ。が被告人以外の者以下この条において「第三者」という。に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の
及び
第79条
《没収された債権等の処分等 金融商品取引…》
法第209条の5第1項の規定は第73条第1項第2号の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6
の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
附 則(2020年6月12日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第27条の規定公布の日
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
28条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年6月2日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月10日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第8条及び
第9条
《 主務大臣は、前条第1項又は第2項ただし…》
書の認可の申請があった場合において、取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 株式会社商工組合中央金庫以下本則…》
において「商工組合中央金庫」という。は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図る
中 中小企業信用保険法 本則に1条を加える改正規定及び同法附則第6項を削る改正規定、
第2条
《営業所等 商工組合中央金庫は、日本にお…》
いて支店その他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 商工組合
の規定(株式会社 商工組合中央金庫 法第18条の改正規定を除く。)並びに附則第3条から
第7条
《議決権制限株式の発行数 商工組合中央金…》
庫は、議決権を行使することができない株式の数及び会社法第115条に規定する議決権制限株式の数の合計が発行済株式の総数の2分の1を超えないようにするために必要な措置をとらなければならない。
まで及び
第10条
《主要株主による報告又は資料の提出 主務…》
大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって第8条第1項又は第2項ただし書の認可
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第2条
《営業所等 商工組合中央金庫は、日本にお…》
いて支店その他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 商工組合
中株式会社 商工組合中央金庫 法第18条の改正規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (株式会社商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《営業所等 商工組合中央金庫は、日本にお…》
いて支店その他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 商工組合
の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の株式会社 商工組合中央金庫 法(以下「 新金庫法 」という。)第26条第1項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)において現に同項本文に規定する同1人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が 信用供与等限度額 (同項本文に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている場合(当該同1人に対する旧信用の供与等(
第2条
《営業所等 商工組合中央金庫は、日本にお…》
いて支店その他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 商工組合
の規定による改正前の 株式会社商工組合中央金庫法 (以下この条及び附則第5条において「 旧金庫法 」という。)
第26条第1項
《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》
で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政
本文に規定する信用の供与等をいう。次項において同じ。)について、 第2号施行日 前に 旧金庫法
第26条第1項
《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》
で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政
ただし書の規定による承認を受けた場合を除く。)の当該同1人に対する信用の供与等については、株式会社商工組合中央金庫が第2号施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を主務大臣に届け出たときは、第2号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、株式会社商工組合中央金庫が、当該同1人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに主務大臣の承認を受けたときは、株式会社商工組合中央金庫は、同日の翌日において 新金庫法
第26条第1項
《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》
で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政
ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2項 新金庫法
第26条第2項
《2 商工組合中央金庫が子会社主務省令で定…》
める会社を除く。その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用
の規定は、 第2号施行日 において現に同条第1項本文に規定する同1人に対する信用の供与等の額が合算して 合算信用供与等限度額 (同条第2項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている場合(当該同1人に対する旧信用の供与等について、第2号施行日前に 旧金庫法
第26条第2項
《2 商工組合中央金庫が子会社主務省令で定…》
める会社を除く。その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用
において準用する同条第1項ただし書の規定による承認を受けた場合を除く。)は、株式会社 商工組合中央金庫 及びその 子会社等 (新金庫法第26条第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は株式会社商工組合中央金庫の子会社等の当該同1人に対する信用の供与等については、株式会社商工組合中央金庫が第2号施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を主務大臣に届け出たときは、第2号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、株式会社商工組合中央金庫が、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等又は株式会社商工組合中央金庫の子会社等が合算して当該同1人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに主務大臣の承認を受けたときは、株式会社商工組合中央金庫は、同日の翌日において同条第2項において準用する同条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
3項 前2項に規定する主務大臣は、経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。
4項 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4条
1項 新金庫法
第52条第7項
《7 商工組合中央金庫が金融商品取引法第2…》
4条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない場合については、前各項の規定は、適用しない。
(同条第1項、第2項及び第4項に係る部分に限る。)の規定は、 第2号施行日 以後に終了する事業年度に係る同条第1項及び第2項の規定による計算書類の作成並びに同条第4項の規定による公告について適用する。
5条
1項 第2号施行日 前に 旧金庫法 附則第2条の4第1項の規定による認可を受けた同項に規定する 事業計画 は、 新金庫法
第22条の4第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務…》
省令で定めるところにより、危機対応業務に関する事業計画以下「事業計画」という。を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による認可を受けた同項に規定する事業計画とみなす。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 第2号施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (調整規定)
1項 第2号施行日 が 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)前である場合には、 刑法 施行日 の前日までの間における 新金庫法
第60条の35第1項第4号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
ハの規定の適用については、同号ハ中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
2項 第2号施行日 が 刑法 施行日 前である場合には、 刑法 施行日の前日までの間における 新金庫法
第71条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第60条の37第1項において準用する銀行法第52条の63第1項の規定による指定申請書又は
の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
9条 (政府保有株式の処分)
1項 政府は、この法律の公布の日から 第2号施行日 の前日までの間において、できる限り速やかに、その保有する株式会社 商工組合中央金庫 の株式(次項において「 政府保有株式 」という。)の全部を処分するよう努めるものとする。
2項 政府は、 政府保有株式 の処分の状況を勘案し、公正な価格及び方法で政府保有株式の処分を行うため必要があると認めるときは、法制上の措置その他の所要の措置を講ずるものとする。
10条 (検討)
1項 政府は、 第2号施行日 から2年を経過する日までの間の適当な時期において、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社 商工組合中央金庫 の事業の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、 第2号施行日 後適当な時期において、 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第11条第2項
《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》
大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ
に規定する指定金融機関に係る制度の運用の状況、株式会社 商工組合中央金庫 による 危機対応業務 ( 新金庫法
第22条の3
《危機対応業務の実施の責務 商工組合中央…》
金庫は、その目的を達成するため、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第2条第4号に規定する特定資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されるよう、同条第5号に規定する危機対応業務以下「危機
に規定する危機対応業務をいう。)の実施の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該危機対応業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第68条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 株式会社商工組合中央金庫以下本則…》
において「商工組合中央金庫」という。は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図る
中 金融商品取引法
第15条第1項
《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6
、
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第33条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第50条の2第1項
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
、第11項及び第12項、
第59条の4第1項
《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登
、
第60条の3第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》
可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店
、
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
、
第64条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
、
第64条の7第6項
《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》
を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進
、
第66条の19第1項
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
、
第80条第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》
くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな
、
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
、
第106条の12第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない
、
第155条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる
、
第156条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと
、
第156条の20の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務
、
第156条の20の18第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品
並びに
第156条の25第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以
の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、
第2条
《営業所等 商工組合中央金庫は、日本にお…》
いて支店その他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 商工組合
の規定、
第5条
《商号の使用制限 商工組合中央金庫でない…》
者は、その商号中に株式会社商工組合中央金庫という文字を使用してはならない。
中 農業協同組合法
第11条の66第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》
組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務
、
第92条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第92条の5の9第2項
《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》
行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信
の改正規定、
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
中 水産業協同組合法
第87条の2第1項
《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》
に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第
、
第107条第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第117条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特
の改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律
第4条の4第1項
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
、
第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
の四及び
第6条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と
の改正規定、
第8条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第98条第5号
《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》
、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取
、
第100条第5号
《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》
は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること
及び
第136条第1項
《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》
た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該
の改正規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法
第54条の23第1項
《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》
条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営
、
第85条の2
《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》
許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又
の二及び
第89条第10項
《10 前項の場合において、同項に規定する…》
規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 長期信用銀行 法第13条の2第1項及び第16条の7の改正規定、
第11条
《主要株主に対する立入検査 主務大臣は、…》
商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問さ
中 労働金庫法
第58条の5第1項
《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》
社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託
、
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の四及び
第94条第6項
《6 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中 銀行 法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、
第14条
《議決権のみなし保有者等 第8条から第1…》
0条まで及び前条第2項の規定において、議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保
中 保険業法
第106条第1項
《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》
次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2
、
第272条の4第1項
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
、
第272条の33第1項
《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》
は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合
、
第279条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
、
第280条第1項
《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》
することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2
、
第289条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
及び
第290条第1項
《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》
こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集
の改正規定、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
中 資産の流動化に関する法律
第70条第1項
《次に掲げる者は、取締役となることができな…》
い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁
の改正規定、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
中 農林中央金庫法
第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
、
第72条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
、
第95条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第95条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、
の改正規定並びに
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
中株式会社 商工組合中央金庫 法第21条第3項、
第39条第1項
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
及び
第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
の改正規定並びに附則第14条から
第17条
《機関 商工組合中央金庫は、次に掲げる機…》
関を置かなければならない。 1 取締役会 2 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 3 会計監査人
まで、
第23条第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》
な運営に資するため、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 商工組合中央金庫の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫の自己資本
、
第34条
《商工債の借換発行の場合の特例 商工組合…》
中央金庫は、その発行した商工債の借換えのため、1時前条に規定する限度を超えて商工債を発行することができる。 2 前項の規定により商工債を発行したときは、発行後1月以内にその商工債の金額に相当する額の発
、
第37条
《商工債の消滅時効 商工債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
から
第39条
《商工組合中央金庫の子会社の範囲等 商工…》
組合中央金庫は、次に掲げる会社以下この章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、
まで及び
第41条
《事業年度 商工組合中央金庫の事業年度は…》
、4月1日から翌年3月31日までとする。
から
第43条
《剰余金の額 商工組合中央金庫は、剰余金…》
の額の計算上、特別準備金商工組合中央金庫の自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性の確保に資するものとして、附則第5条第2項の規定により充てられたものをいう。以下同じ。の額を、資本金及び準備金の額の
までの規定、附則第44条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から
第48条
《特別準備金に係る報告等 商工組合中央金…》
庫は、特別準備金の額が計上されているときは、主務省令で定めるところにより、事業年度ごとに、特別準備金の額の見通し及びその根拠について、主務大臣に報告するものとする。 2 主務大臣は、前項の規定による報
まで、
第52条
《貸借対照表等の公告等 商工組合中央金庫…》
は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
、
第54条
《事業報告等の記載事項等 商工組合中央金…》
庫が会社法第435条第2項の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、主務省令で定める。
、
第55条
《株主等の帳簿閲覧権の否認 会社法第43…》
3条の規定は、商工組合中央金庫の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。
、
第58条
《立入検査 主務大臣は、商工組合中央金庫…》
の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員に商工組合中央金庫及び代理組合等の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他
から
第63条
《公告方法等 商工組合中央金庫は、公告方…》
法として、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。 2
まで及び
第65条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の規定による認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 株式会社商工組合中央金庫以下本則…》
において「商工組合中央金庫」という。は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図る
中 金融商品取引法
第5条第2項
《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》
本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出
から第6項まで、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《商工組合中央金庫は、持分会社の無限責任社…》
員又は業務を執行する社員となることができない。
から第4項まで及び第6項、
第27条
《特定関係者との間の取引等 商工組合中央…》
金庫は、その特定関係者商工組合中央金庫の子会社、代理組合等第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において
、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、
第27条
《特定関係者との間の取引等 商工組合中央…》
金庫は、その特定関係者商工組合中央金庫の子会社、代理組合等第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において
の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び
第67条
《 商工組合中央金庫の取締役、執行役、会計…》
参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、
の規定2024年4月1日
4号 第1条
《目的 株式会社商工組合中央金庫以下本則…》
において「商工組合中央金庫」という。は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図る
中 金融商品取引法
第37条の3
《契約締結前の情報の提供等 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがな
の見出し及び同条第1項から第3項までの改正規定、同法第37条の4の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同法第37条の6第1項の改正規定、同法第40条の2第4項及び第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第42条の7の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第43条の5の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、同法第179条第2項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第180条の次に1条を加える改正規定、同法第181条第3項及び第182条(見出しを含む。)の改正規定、同法第183条第2項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、同法第184条第1項、第185条の3第1項、第198条第2号の四並びに第205条第12号及び第13号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定並びに同法第208条第6号の改正規定、
第3条
《資本金の額 商工組合中央金庫の資本金の…》
額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回ってはならない。 3 商工組合中央金庫は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務大臣
中 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第143条第3号
《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第5項の規定に違反したとき。 2 第27条の規定に違反したとき。 3 第
の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定、同法第147条第4号の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定及び同法第31条第2項の改正規定、
第4条
《 削除…》
(金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律第2条第4項の改正規定を除く。)、
第5条
《商号の使用制限 商工組合中央金庫でない…》
者は、その商号中に株式会社商工組合中央金庫という文字を使用してはならない。
( 農業協同組合法
第92条の5の8第6項
《電子決済等代行業者が第1項の規定により特…》
定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第92条の5の3から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)及び
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
( 水産業協同組合法
第116条第6項
《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》
り特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第111条から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61の
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第10条の2の5第4号及び第5号の改正規定、
第8条
《主要株主に係る認可等 政令で定める取引…》
又は行為により商工組合中央金庫の総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を
( 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法
第89条の2第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第90条の4の5第4号及び第5号の改正規定、
第10条
《主要株主による報告又は資料の提出 主務…》
大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって第8条第1項又は第2項ただし書の認可
中 長期信用銀行 法第17条の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第25条の2の4第3号及び第4号の改正規定、
第11条
《主要株主に対する立入検査 主務大臣は、…》
商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問さ
中 労働金庫法
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第100条の4の5第4号及び第5号の改正規定、
第12条
《主要株主に対する措置命令 主務大臣は、…》
主要株主による株式の保有が第9条に照らし適切でないものと認められるに至ったときは、当該主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。
中 銀行 法第13条の4の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の2の5の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の45の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の60の17の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第63条の2の5第3号及び第4号の改正規定、
第14条
《議決権のみなし保有者等 第8条から第1…》
0条まで及び前条第2項の規定において、議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保
中 保険業法
第99条第8項
《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》
信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に
の改正規定、同法第100条の5の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第300条の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第315条第4号及び第5号、第316条の2第2号、第317条の2第8号並びに第319条第4号から第6号まで及び第12号の改正規定、
第16条
《定款の変更 商工組合中央金庫の定款の変…》
更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定、
第17条
《機関 商工組合中央金庫は、次に掲げる機…》
関を置かなければならない。 1 取締役会 2 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 3 会計監査人
中 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の七、
第95条
《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》
75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2
の五並びに
第99条の2の5第3号
《第99条の2の5 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 2 準用
及び第4号の改正規定、
第18条
《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》
退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
( 信託業法
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに
第19条
《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》
の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
中株式会社 商工組合中央金庫 法第29条、
第56条第5項
《5 この法律における主務省令は、経済産業…》
省令・財務省令とする。 ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第21条第4項及び第7項、第22条の5第2項、第23条第1項、同条第3項において準用する第14条、第24条、第26条第2項及び第6項、第
並びに
第74条第3号
《第74条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表
及び第4号の改正規定並びに附則第9条、
第18条
《 削除…》
から
第22条
《 商工組合中央金庫は、前条の規定により営…》
む業務のほか、他の業務を営むことができない。
まで、
第23条
《経営の健全性の確保 主務大臣は、商工組…》
合中央金庫の業務の健全な運営に資するため、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 商工組合中央金庫の保有する資産等に照らし商工
(第1項を除く。)、
第24条
《預金者等に対する情報の提供等 商工組合…》
中央金庫は、預金又は定期積金の受入れ第29条に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下「預金者等」という。の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、預金又は定期
から
第33条
《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。
まで、
第35条
《商工債発行の届出等 商工組合中央金庫は…》
、商工債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。 2 会社法第702条の規定は、商工組合中央金庫が商工債を発行する場合には、適用しない。
、
第36条
《商工債の発行方法 商工債の社債券を発行…》
する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、売出しの方法によることができる。
及び
第57条
《報告又は資料の提出 主務大臣は、商工組…》
合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫及び代理組合等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 2 主務大臣は、
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
32条 (株式会社商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第19条
《取締役等の適格性等 次の各号に掲げる者…》
は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。 1 商工組合中央金庫の常務に従事する取締役指名委員会等設置会社である場合にあっては、商工組合中央金庫の常
の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の株式会社 商工組合中央金庫 法(次項において「 第4号 新商工組合中央金庫法 」という。)第29条において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定は、第4号 施行日 以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第4号施行日前に
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
の規定による改正前の 株式会社商工組合中央金庫法 (次項において「 第4号旧商工組合中央金庫法 」という。)
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
2項 第4号新商工組合中央金庫法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法
第37条の6第1項
《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》
金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令
の規定は、第4号 施行日 以後に成立する同項に規定する特定預金等契約の解除について適用し、第4号施行日前に成立した 第4号旧商工組合中央金庫法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法
第37条の6第1項
《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》
金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令
に規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
68条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
69条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2024年5月22日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第18条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 株式会社商工組合中央金庫以下本則…》
において「商工組合中央金庫」という。は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図る
中 金融商品取引法
第2条第8項第10号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
イ及び
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の改正規定、同法第31条に1項を加える改正規定、同法第201条第1号の改正規定並びに同法第205条の2の3第1号の改正規定(「
第31条第1項
《商工組合中央金庫の休日は、日曜日その他政…》
令で定める日に限る。
若しくは第3項」を「
第31条第1項
《商工組合中央金庫の休日は、日曜日その他政…》
令で定める日に限る。
、第3項若しくは第7項」に改める部分に限る。)並びに附則第17条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第3条、
第4条
《 削除…》
及び
第6条
《議決権のある株式の株主の資格等 商工組…》
合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有す
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第3号 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年6月19日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《営業所等 商工組合中央金庫は、日本にお…》
いて支店その他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 商工組合
の規定並びに次条第2項並びに附則第3条第1項及び
第6条
《議決権のある株式の株主の資格等 商工組…》
合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有す
から
第17条
《機関 商工組合中央金庫は、次に掲げる機…》
関を置かなければならない。 1 取締役会 2 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 3 会計監査人
までの規定2026年1月1日