1章 総則 > 1節 目的等
1条 (目的)
1項 この法律は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用を図るほか、犯罪予防の活動の促進等を行い、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的とする。
2条 (国の責務等)
1項 国は、前条の目的の実現に資する活動であって民間の団体又は個人により自発的に行われるものを促進し、これらの者と連携協力するとともに、更生保護に対する国民の理解を深め、かつ、その協力を得るように努めなければならない。
2項 地方公共団体は、前項の活動が地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、これに対して必要な協力をすることができる。
3項 国民は、前条の目的を達成するため、その地位と能力に応じた寄与をするように努めなければならない。
3条 (運用の基準)
1項 犯罪をした者又は非行のある少年に対してこの法律の規定によりとる措置は、当該措置を受ける者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、 被害者 等(犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この条において「 被害者 」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況等を10分に考慮して、当該措置を受ける者に最もふさわしい方法により、その改善更生のために必要かつ相当な限度において行うものとする。
2節 中央更生保護審査会
4条 (設置及び所掌事務)
1項 法務省に、中央更生保護 審査会 (以下「 審査会 」という。)を置く。
2項 審査会 は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の実施についての申出をすること。
2号 地方更生保護委員会がした決定について、この法律及び 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の定めるところにより、審査を行い、裁決をすること。
3号 前2号に掲げるもののほか、この法律又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
5条 (審査会の組織)
1項 審査会 は、委員長及び委員4人をもって組織する。
6条 (委員長及び委員の任命)
1項 委員長及び委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、法務大臣が任命する。
2項 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、法務大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。
3項 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、法務大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
4項 委員長及び委員の任命については、そのうち3人以上が同1の政党に属する者となることとなってはならない。
7条 (委員長及び委員の任期)
1項 委員長及び委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8条 (委員長及び委員の服務等)
1項 委員のうち2人は、非常勤とする。
2項 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3項 委員長及び常勤の委員は、在任中、法務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
4項 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
9条 (委員長及び委員の罷免)
1項 法務大臣は、委員長又は委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
2項 法務大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるにふさわしくない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員長又は委員を罷免することができる。
3項 法務大臣は、委員長及び委員のうち3人以上が同1の政党に属することとなったときは、同1の政党に属する者が2人になるように、両議院の同意を得て、委員長又は委員を罷免するものとする。
4項 前項の規定は、政党所属関係に異動のなかった委員長又は委員の地位に影響を及ぼすものではない。
10条 (委員長)
1項 委員長は、会務を総理し、 審査会 を代表する。
2項 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、常勤の委員が委員長の職務を行う。
11条 (会議等)
1項 審査会 は、委員長が招集する。
2項 審査会 は、委員長及び半数以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
3項 審査会 の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4項 審査会 がその権能として行う調査又は
第4条第2項第2号
《2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる…》
。 1 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の実施についての申出をすること。 2 地方更生保護委員会がした決定について、この法律及び行政不服審査法2014年法律第68号の
に規定する審査のための審理は、審査会の指名により、委員長又は1人の委員で行うことができる。
5項 委員長に事故がある場合における第2項の規定の適用については、前条第2項の規定により委員長の職務を行う常勤の委員は、委員長とみなす。
12条 (審問)
1項 審査会 は、その所掌事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、関係人を呼び出し、審問することができる。
2項 前項の規定による呼出しに応じないため再度同項の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がないのにこれに応じないときは、110,000円以下の過料に処する。
3項 第1項の規定による呼出しに応じた者に対しては、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。ただし、正当な理由がないのに陳述を拒んだ者に対しては、この限りでない。
13条 (記録等の提出の求め)
1項 審査会 は、その所掌事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。
14条 (協力の求め)
1項 審査会 は、その所掌事務を遂行するため、官公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者(以下「 関係機関等 」という。)に対し、必要な協力を求めることができる。
15条 (政令への委任)
1項 第4条
《設置及び所掌事務 法務省に、中央更生保…》
護審査会以下「審査会」という。を置く。 2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の実施についての申出をすること。 2 地方更生
から
第11条
《会議等 審査会は、委員長が招集する。 …》
2 審査会は、委員長及び半数以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。 3 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 4 審査会がその
までに規定するもののほか、 審査会 の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
3節 地方更生保護委員会
16条 (所掌事務)
1項 地方更生保護委員会(以下「 地方委員会 」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 刑法 (1907年法律第45号)
第28条
《仮釈放 拘禁刑に処せられた者に改悛しゆ…》
んの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
の行政官庁として、仮釈放を許し、又はその処分を取り消すこと。
2号 刑法
第30条
《仮出場 拘留に処せられた者は、情状によ…》
り、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
の行政官庁として、仮出場を許すこと。
3号 少年院からの仮退院又は退院を許すこと。
4号 少年院からの仮退院中の者について、少年院に戻して収容する旨の決定の申請をし、又は仮退院を許す処分を取り消すこと。
5号 少年法 (1948年法律第168号)
第52条第1項
《少年に対して有期拘禁刑をもつて処断すべき…》
ときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の2分の一長期が10年を下回るときは、長期から5年を減じた期間。次項において同じ。を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す
又は同条第1項及び第2項の規定により言い渡された刑(以下「 不定期刑 」という。)について、その執行を受け終わったものとする処分をすること。
6号 保護観察所の事務を監督すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、この法律又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
17条 (地方委員会の組織)
1項 地方委員会 は、3人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
18条 (委員の任期)
1項 委員の任期は、3年とする。
19条 (委員長)
1項 地方委員会 に、委員長を置く。委員長は、委員のうちから法務大臣が命ずる。
2項 委員長は、会務を総理し、その 地方委員会 を代表する。
3項 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
20条 (事務局)
1項 地方委員会 に、事務局を置く。
2項 事務局の内部組織は、法務省令で定める。
21条 (委員会議)
1項 地方委員会 の所掌事務の処理は、
第23条第1項
《地方委員会は、次に掲げる事項については、…》
3人の委員をもって構成する合議体で、その権限を行う。 1 この法律又は他の法律の規定により決定をもってすることとされている処分 2 第35条第1項第42条及び第47条の3において準用する場合を含む。の
の規定により3人の委員をもって構成する合議体で権限を行う場合その他法令に特別の定めがある場合を除き、委員の全員をもって構成する会議の議決による。
2項 前項の会議は、委員長が招集する。
3項 第1項の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
4項 第1項の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、5人未満の委員をもって組織される 地方委員会 において、出席者が2人であるときは、その意見の一致したところによる。
22条 (記録等の提出の求めに関する規定の準用)
1項 第13条
《記録等の提出の求め 審査会は、その所掌…》
事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。
の規定は、前条第1項の会議の調査について準用する。この場合において、
第13条
《記録等の提出の求め 審査会は、その所掌…》
事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。
中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。
23条 (合議体)
1項 地方委員会 は、次に掲げる事項については、3人の委員をもって構成する合議体で、その権限を行う。
1号 この法律又は他の法律の規定により決定をもってすることとされている処分
2号 第35条第1項
《地方委員会は、前条の申出がない場合であっ…》
ても、必要があると認めるときは、仮釈放又は仮出場を許すか否かに関する審理を開始することができる。
(
第42条
《準用 第35条から第38条まで、第39…》
条第2項から第5項まで及び第40条の規定は、少年院からの仮退院について準用する。 この場合において、第35条第1項中「前条」とあるのは「少年院法第135条」と、第38条第1項中「刑」とあるのは「保護処
及び
第47条の3
《準用 第35条、第36条、第37条第2…》
項及び第3項、第38条並びに第39条第2項から第5項までの規定は、前条の規定による少年院からの退院について準用する。 この場合において、第35条第1項中「前条」とあるのは「少年院法第136条の二」と、
において準用する場合を含む。)の規定による審理の開始に係る判断
3号 第39条第4項
《4 地方委員会は、第1項の決定をした場合…》
において、当該決定を受けた者について、その釈放までの間に、刑事施設の規律及び秩序を害する行為をしたこと、予定されていた釈放後の住居、就業先その他の生活環境に著しい変化が生じたことその他その釈放が相当で
(
第42条
《準用 第35条から第38条まで、第39…》
条第2項から第5項まで及び第40条の規定は、少年院からの仮退院について準用する。 この場合において、第35条第1項中「前条」とあるのは「少年院法第135条」と、第38条第1項中「刑」とあるのは「保護処
及び
第47条の3
《準用 第35条、第36条、第37条第2…》
項及び第3項、第38条並びに第39条第2項から第5項までの規定は、前条の規定による少年院からの退院について準用する。 この場合において、第35条第1項中「前条」とあるのは「少年院法第136条の二」と、
において準用する場合を含む。)の規定による審理の再開に係る判断
4号 第71条
《少年院への戻し収容の申請 地方委員会は…》
、保護観察所の長の申出により、少年院仮退院者少年法第24条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。以下この条から第73条までにおいて同じ。が遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該少年院仮
の規定による申請
2項 前項の合議体の議事は、その構成員の過半数で決する。
3項 第1項の合議体がその権能として行う調査は、その構成員である委員又は保護観察官をして行わせることができる。
24条 (合議体による審理)
1項 前条第1項の合議体は、同項第1号に掲げる処分又は同項第4号に掲げる申請をするか否かを判断するには、審理を行わなければならない。
25条 (審理における調査)
1項 第23条第1項
《地方委員会は、次に掲げる事項については、…》
3人の委員をもって構成する合議体で、その権限を行う。 1 この法律又は他の法律の規定により決定をもってすることとされている処分 2 第35条第1項第42条及び第47条の3において準用する場合を含む。の
の合議体は、前条の審理において必要があると認めるときは、審理の対象とされている者(以下「 審理対象者 」という。)との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができる。
2項 前項の調査を行う者は、その事務所以外の場所において当該調査を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3項 第12条
《審問 審査会は、その所掌事務に属する事…》
項の調査において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、関係人を呼び出し、審問することができる。 2 前項の規定による呼出しに応じないため再度同項の規定による呼出しを受けた者が、正当
及び
第13条
《記録等の提出の求め 審査会は、その所掌…》
事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。
の規定は、第1項の調査について準用する。この場合において、同条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。
4項 前項において準用する
第12条第1項
《審査会は、その所掌事務に属する事項の調査…》
において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、関係人を呼び出し、審問することができる。
の規定による呼出し及び審問は、
第23条第3項
《3 第1項の合議体がその権能として行う調…》
査は、その構成員である委員又は保護観察官をして行わせることができる。
の規定にかかわらず、保護観察官をして行わせることができない。
26条 (決定書)
1項 第23条第1項
《地方委員会は、次に掲げる事項については、…》
3人の委員をもって構成する合議体で、その権限を行う。 1 この法律又は他の法律の規定により決定をもってすることとされている処分 2 第35条第1項第42条及び第47条の3において準用する場合を含む。の
の合議体の決定は、決定書を作成してしなければならない。
27条 (決定の告知)
1項 前条の決定は、当該決定の対象とされた者に対し、これを告知することによって、その効力を生ずる。
2項 前項の決定の告知は、その対象とされた者に対して当該決定を言い渡し、又は相当と認める方法により決定書の謄本をその者に送付して、行うものとする。ただし、急速を要するときは、法務省令で定める方法によることができる。
3項 第1項の決定の対象とされた者が刑事施設に収容され、若しくは労役場に留置されている場合又は少年院に収容されている場合において、決定書の謄本を当該刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長又は少年院の長に送付したときは、当該決定の対象とされた者に対する送付があったものとみなす。
4項 決定書の謄本を、第1項の決定の対象とされた者が
第50条第1項第4号
《保護観察対象者は、次に掲げる事項以下「一…》
般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実
の規定により居住すべき住居(
第51条第2項第5号
《2 特別遵守事項は、次条に定める場合を除…》
き、第52条の定めるところにより、これに違反した場合に第72条第1項及び第73条の2第1項、刑法第26条の二、第27条の五及び第29条第1項並びに少年法第26条の4第1項及び第66条第1項に規定する処
の規定により宿泊すべき特定の場所が定められている場合には、当該場所)に宛てて、書留郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして法務大臣が定めるものに付して発送した場合においては、その発送の日から5日を経過した日に当該決定の対象とされた者に対する送付があったものとみなす。
28条 (協力の求めに関する規定の準用)
1項 第14条
《協力の求め 審査会は、その所掌事務を遂…》
行するため、官公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者以下「関係機関等」という。に対し、必要な協力を求めることができる。
の規定は、 地方委員会 について準用する。
4節 保護観察所
29条 (所掌事務)
1項 保護観察所は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 保護観察を実施すること。
2号 犯罪の予防を図るため、世論を啓発し、社会環境の改善に努め、及び地域住民の活動を促進すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、この法律その他の法令によりその権限に属させられた事項を処理すること。
30条 (協力等の求め)
1項 保護観察所の長は、その所掌事務を遂行するため、 関係機関等 に対し、必要な援助及び協力を求めることができる。
5節 保護観察官及び保護司
31条 (保護観察官)
1項 地方委員会 の事務局及び保護観察所に、保護観察官を置く。
2項 保護観察官は、医学、心理学、教育学、社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基づき、保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する。
32条 (保護司)
1項 保護司は、保護観察官で10分でないところを補い、 地方委員会 又は保護観察所の長の指揮監督を受けて、 保護司法 (1950年法律第204号)の定めるところに従い、それぞれ地方委員会又は保護観察所の所掌事務に従事するものとする。
2章 仮釈放等 > 1節 仮釈放及び仮出場
33条 (法定期間経過の通告)
1項 刑事施設の長又は少年院の長は、拘禁刑の執行のため収容している者について、 刑法
第28条
《仮釈放 拘禁刑に処せられた者に改悛しゆ…》
んの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
又は 少年法
第58条第1項
《少年のとき拘禁刑の言渡しを受けた者につい…》
ては、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。 1 無期拘禁刑については7年 2 第51条第2項の規定により言い渡した有期拘禁刑については、その刑期の3分の1 3 第52条第1項又は同条第1項
に規定する期間が経過したときは、その旨を 地方委員会 に通告しなければならない。
34条 (仮釈放及び仮出場の申出)
1項 刑事施設の長又は少年院の長は、拘禁刑の執行のため収容している者について、前条の期間が経過し、かつ、法務省令で定める基準に該当すると認めるときは、 地方委員会 に対し、仮釈放を許すべき旨の申出をしなければならない。
2項 刑事施設の長は、拘留の刑の執行のため収容している者又は労役場に留置している者について、法務省令で定める基準に該当すると認めるときは、 地方委員会 に対し、仮出場を許すべき旨の申出をしなければならない。
35条 (申出によらない審理の開始等)
1項 地方委員会 は、前条の申出がない場合であっても、必要があると認めるときは、仮釈放又は仮出場を許すか否かに関する審理を開始することができる。
2項 地方委員会 は、前項の規定により審理を開始するに当たっては、あらかじめ、審理の対象となるべき者が収容されている刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長又は少年院の長の意見を聴かなければならない。
36条
1項 地方委員会 は、前条第1項の規定により審理を開始するか否かを判断するため必要があると認めるときは、審理の対象となるべき者との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができる。
2項 前項の調査を行うに当たっては、審理の対象となるべき者が収容されている刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)又は少年院の職員から参考となる事項について聴取し、及びこれらの者に面接への立会いその他の協力を求めることができる。
3項 第13条
《記録等の提出の求め 審査会は、その所掌…》
事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。
及び
第25条第2項
《2 前項の調査を行う者は、その事務所以外…》
の場所において当該調査を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の規定は、第1項の調査について準用する。この場合において、
第13条
《記録等の提出の求め 審査会は、その所掌…》
事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。
中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。
37条 (仮釈放の審理における委員による面接等)
1項 地方委員会 は、仮釈放を許すか否かに関する審理においては、その構成員である委員をして、 審理対象者 と面接させなければならない。ただし、その者の重い疾病若しくは傷害により面接を行うことが困難であると認められるとき又は法務省令で定める場合であって面接の必要がないと認められるときは、この限りでない。
2項 地方委員会 は、仮釈放を許すか否かに関する審理において必要があると認めるときは、 審理対象者 について、保護観察所の長に対し、事項を定めて、
第82条第1項
《保護観察所の長は、刑の執行のため刑事施設…》
に収容されている者又は刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者以下「収容中の者」と総称する。について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族その他の関係人を訪
の規定による生活環境の調整を行うことを求めることができる。
3項 前条第2項の規定は、仮釈放を許すか否かに関する審理における調査について準用する。
38条 (被害者等の意見等の聴取)
1項 地方委員会 は、仮釈放を許すか否かに関する審理を行うに当たり、法務省令で定めるところにより、 審理対象者 が刑を言い渡される理由となった犯罪に係る 被害者 等から、審理対象者の仮釈放、仮釈放中の保護観察及び
第82条第1項
《保護観察所の長は、刑の執行のため刑事施設…》
に収容されている者又は刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者以下「収容中の者」と総称する。について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族その他の関係人を訪
の規定による生活環境の調整に関する意見並びに被害に関する心情(以下この条において「 意見等 」という。)を述べたい旨の申出があったときは、当該 意見等 を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
2項 地方委員会 は、前項の 被害者 等の居住地を管轄する保護観察所の長に対し、同項の申出の受理に関する事務及び同項の規定による 意見等 の聴取を円滑に実施するための事務を嘱託することができる。
3項 地方委員会 は、第1項の規定により仮釈放中の保護観察に関する意見を聴取した場合において、同項の 審理対象者 について 刑法
第28条
《仮釈放 拘禁刑に処せられた者に改悛しゆ…》
んの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
の規定による仮釈放を許す処分をしたときは、当該審理対象者の仮釈放中の保護観察をつかさどることとなる保護観察所の長に対し、当該意見その他の仮釈放中の保護観察の実施に必要な事項を通知するものとする。
4項 地方委員会 は、第1項の規定により
第82条第1項
《日本国に対して外国から武力の行使があった…》
ときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑に処する。
の規定による生活環境の調整に関する意見を聴取した場合において、必要があると認めるときは、第1項の 審理対象者 について同条第1項の規定による生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、当該意見その他の同項の規定による生活環境の調整の実施に必要な事項を通知するものとする。
39条 (仮釈放及び仮出場を許す処分)
1項 刑法
第28条
《仮釈放 拘禁刑に処せられた者に改悛しゆ…》
んの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
の規定による仮釈放を許す処分及び同法第30条の規定による仮出場を許す処分は、 地方委員会 の決定をもってするものとする。
2項 地方委員会 は、仮釈放又は仮出場を許す処分をするに当たっては、釈放すべき日を定めなければならない。
3項 地方委員会 は、仮釈放を許す処分をするに当たっては、
第51条第2項第5号
《2 特別遵守事項は、次条に定める場合を除…》
き、第52条の定めるところにより、これに違反した場合に第72条第1項及び第73条の2第1項、刑法第26条の二、第27条の五及び第29条第1項並びに少年法第26条の4第1項及び第66条第1項に規定する処
の規定により宿泊すべき特定の場所を定める場合その他特別の事情がある場合を除き、
第82条第1項
《保護観察所の長は、刑の執行のため刑事施設…》
に収容されている者又は刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者以下「収容中の者」と総称する。について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族その他の関係人を訪
の規定による住居の調整の結果に基づき、仮釈放を許される者が居住すべき住居を特定するものとする。
4項 地方委員会 は、第1項の決定をした場合において、当該決定を受けた者について、その釈放までの間に、刑事施設の規律及び秩序を害する行為をしたこと、予定されていた釈放後の住居、就業先その他の生活環境に著しい変化が生じたことその他その釈放が相当でないと認められる特別の事情が生じたと認めるときは、仮釈放又は仮出場を許すか否かに関する審理を再開しなければならない。この場合においては、当該決定は、その効力を失う。
5項 第36条
《 地方委員会は、前条第1項の規定により審…》
理を開始するか否かを判断するため必要があると認めるときは、審理の対象となるべき者との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができる。 2 前項の調査を行うに当たっては、審理の対象と
の規定は、前項の規定による審理の再開に係る判断について準用する。
40条 (仮釈放中の保護観察)
1項 仮釈放を許された者は、仮釈放の期間中、保護観察に付する。
2節 少年院からの仮退院
41条 (仮退院を許す処分)
1項 地方委員会 は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者(
第68条の5第1項
《地方委員会は、少年法第66条第1項の決定…》
により少年院に収容されている特定保護観察処分少年以下「収容中の特定保護観察処分少年」という。について、第47条の2の決定による釈放の時又は収容可能期間の満了の時までに、法務省令で定めるところにより、決
に規定する収容中の特定保護観察処分少年を除く。
第46条第1項
《地方委員会は、保護処分の執行のため少年院…》
に収容されている者について、少年院の長の申出があった場合において、退院させてその保護処分を終了させるのを相当と認めるとき23歳を超えて少年院に収容されている者については、少年院法第139条第1項に規定
において同じ。)について、 少年院法 (2014年法律第58号)
第16条
《処遇の段階 在院者には、その者の改善更…》
生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、第35条第1項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。 1
に規定する処遇の段階が最高段階に達し、仮に退院させることが改善更生のために相当であると認めるとき、その他仮に退院させることが改善更生のために特に必要であると認めるときは、決定をもって、仮退院を許すものとする。
42条 (準用)
1項 第35条
《申出によらない審理の開始等 地方委員会…》
は、前条の申出がない場合であっても、必要があると認めるときは、仮釈放又は仮出場を許すか否かに関する審理を開始することができる。 2 地方委員会は、前項の規定により審理を開始するに当たっては、あらかじめ
から
第38条
《被害者等の意見等の聴取 地方委員会は、…》
仮釈放を許すか否かに関する審理を行うに当たり、法務省令で定めるところにより、審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪に係る被害者等から、審理対象者の仮釈放、仮釈放中の保護観察及び第82条第1項の規
まで、
第39条第2項
《2 地方委員会は、仮釈放又は仮出場を許す…》
処分をするに当たっては、釈放すべき日を定めなければならない。
から第5項まで及び
第40条
《仮釈放中の保護観察 仮釈放を許された者…》
は、仮釈放の期間中、保護観察に付する。
の規定は、少年院からの仮退院について準用する。この場合において、
第35条第1項
《地方委員会は、前条の申出がない場合であっ…》
ても、必要があると認めるときは、仮釈放又は仮出場を許すか否かに関する審理を開始することができる。
中「前条」とあるのは「 少年院法
第135条
《仮退院の申出 少年院の長は、第5種少年…》
院在院者以外の保護処分在院者について、第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、仮に退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
」と、
第38条第1項
《矯正教育は、その効果的な実施を図るため、…》
在院者が履修すべき矯正教育課程、第16条に規定する処遇の段階その他の事情を考慮し、在院者を適切な集団に編成して行うものとする。
中「刑」とあるのは「保護処分」と、「犯罪」とあるのは「犯罪又は刑罰法令に触れる行為」と読み替えるものとする。
3節 収容中の者の不定期刑の終了
43条 (刑事施設等に収容中の者の不定期刑の終了の申出)
1項 刑事施設の長又は少年院の長は、 不定期刑 の執行のため収容している者について、その刑の短期が経過し、かつ、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、 地方委員会 に対し、刑の執行を受け終わったものとすべき旨の申出をしなければならない。
44条 (刑事施設等に収容中の者の不定期刑の終了の処分)
1項 地方委員会 は、前条に規定する者について、同条の申出があった場合において、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、決定をもって、刑の執行を受け終わったものとしなければならない。
2項 地方委員会 は、前項の決定をしたときは、速やかに、その対象とされた者が収容されている刑事施設の長又は少年院の長に対し、その旨を書面で通知するとともに、当該決定を受けた者に対し、当該決定をした旨の証明書を交付しなければならない。
3項 第1項の決定の対象とされた者の刑期は、前項の通知が刑事施設又は少年院に到達した日に終了するものとする。
45条 (準用)
1項 第37条
《仮釈放の審理における委員による面接等 …》
地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する審理においては、その構成員である委員をして、審理対象者と面接させなければならない。 ただし、その者の重い疾病若しくは傷害により面接を行うことが困難であると認めら
の規定は、前条第1項の決定をするか否かに関する審理について準用する。
4節 収容中の者の退院
46条 (少年法第24条第1項第3号又は第64条第1項第3号の保護処分の執行のため少年院に収容中の者の退院を許す処分)
1項 地方委員会 は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について、少年院の長の申出があった場合において、退院させてその保護処分を終了させるのを相当と認めるとき(23歳を超えて少年院に収容されている者については、 少年院法
第139条第1項
《少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在…》
院者について、その者の精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識及び技術を踏まえて矯正教育を継続して行うことが特に必要であるため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であ
に規定する事由に該当しなくなったと認めるときその他退院させてその保護処分を終了させるのを相当と認めるとき)は、決定をもって、これを許さなければならない。
2項 地方委員会 は、前項の決定をしたときは、当該決定を受けた者に対し、当該決定をした旨の証明書を交付しなければならない。
47条 (準用)
1項 第37条
《仮釈放の審理における委員による面接等 …》
地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する審理においては、その構成員である委員をして、審理対象者と面接させなければならない。 ただし、その者の重い疾病若しくは傷害により面接を行うことが困難であると認めら
の規定は、前条第1項の決定をするか否かに関する審理について準用する。
47条の2 (収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す処分)
1項 地方委員会 は、
第68条の5第1項
《地方委員会は、少年法第66条第1項の決定…》
により少年院に収容されている特定保護観察処分少年以下「収容中の特定保護観察処分少年」という。について、第47条の2の決定による釈放の時又は収容可能期間の満了の時までに、法務省令で定めるところにより、決
に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、 少年院法
第16条
《処遇の段階 在院者には、その者の改善更…》
生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、第35条第1項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。 1
に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当であると認めるとき、その他退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために特に必要であると認めるときは、決定をもって、その退院を許すものとする。
47条の3 (準用)
1項 第35条
《申出によらない審理の開始等 地方委員会…》
は、前条の申出がない場合であっても、必要があると認めるときは、仮釈放又は仮出場を許すか否かに関する審理を開始することができる。 2 地方委員会は、前項の規定により審理を開始するに当たっては、あらかじめ
、
第36条
《 地方委員会は、前条第1項の規定により審…》
理を開始するか否かを判断するため必要があると認めるときは、審理の対象となるべき者との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができる。 2 前項の調査を行うに当たっては、審理の対象と
、
第37条第2項
《2 地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関…》
する審理において必要があると認めるときは、審理対象者について、保護観察所の長に対し、事項を定めて、第82条第1項の規定による生活環境の調整を行うことを求めることができる。
及び第3項、
第38条
《被害者等の意見等の聴取 地方委員会は、…》
仮釈放を許すか否かに関する審理を行うに当たり、法務省令で定めるところにより、審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪に係る被害者等から、審理対象者の仮釈放、仮釈放中の保護観察及び第82条第1項の規
並びに
第39条第2項
《2 地方委員会は、仮釈放又は仮出場を許す…》
処分をするに当たっては、釈放すべき日を定めなければならない。
から第5項までの規定は、前条の規定による少年院からの退院について準用する。この場合において、
第35条第1項
《地方委員会は、前条の申出がない場合であっ…》
ても、必要があると認めるときは、仮釈放又は仮出場を許すか否かに関する審理を開始することができる。
中「前条」とあるのは「 少年院法
第136条
《第5種少年院在院者以外の保護処分在院者の…》
退院の申出等 少年院の長は、第5種少年院在院者以外の保護処分在院者について、第23条第1項に規定する目的を達したと認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
の二」と、
第38条第1項
《矯正教育は、その効果的な実施を図るため、…》
在院者が履修すべき矯正教育課程、第16条に規定する処遇の段階その他の事情を考慮し、在院者を適切な集団に編成して行うものとする。
中「刑」とあるのは「保護処分」と、「犯罪」とあるのは「犯罪又は刑罰法令に触れる行為」と、
第39条第3項
《3 地方委員会は、仮釈放を許す処分をする…》
に当たっては、第51条第2項第5号の規定により宿泊すべき特定の場所を定める場合その他特別の事情がある場合を除き、第82条第1項の規定による住居の調整の結果に基づき、仮釈放を許される者が居住すべき住居を
中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。
3章 保護観察 > 1節 通則
48条 (保護観察の対象者)
1項 次に掲げる者(以下「 保護観察対象者 」という。)に対する保護観察の実施については、この章の定めるところによる。
1号 少年法
第24条第1項第1号
《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》
開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。
又は
第64条第1項第1号
《第24条第1項の規定にかかわらず、家庭裁…》
判所は、第23条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなけ
若しくは第2号の保護処分に付されている者(以下「 保護観察処分少年 」という。)
2号 少年院からの仮退院を許されて
第42条
《検察官の送致 検察官は、少年の被疑事件…》
について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。 犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべ
において準用する
第40条
《準拠法例 少年の刑事事件については、こ…》
の法律で定めるものの外、一般の例による。
の規定により保護観察に付されている者(以下「 少年院仮退院者 」という。)
3号 仮釈放を許されて
第40条
《準拠法例 少年の刑事事件については、こ…》
の法律で定めるものの外、一般の例による。
の規定により保護観察に付されている者(以下「 仮釈放者 」という。)
4号 刑法
第25条の2第1項
《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》
護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
若しくは
第27条の3第1項
《前条第1項の場合においては、猶予の期間中…》
保護観察に付することができる。
又は 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律 (2013年法律第50号)
第4条第1項
《前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言…》
渡しをするときは、刑法第27条の3第1項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。
の規定により保護観察に付されている者(以下「 保護観察付執行猶予者 」という。)
49条 (保護観察の実施方法)
1項 保護観察は、 保護観察対象者 の改善更生を図ることを目的として、その犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項を的確に把握しつつ、
第57条
《指導監督の方法 保護観察における指導監…》
督は、次に掲げる方法によって行うものとする。 1 面接その他の適当な方法により保護観察対象者と接触を保ち、その行状を把握すること。 2 保護観察対象者が一般遵守事項及び特別遵守事項以下「遵守事項」とい
及び
第65条の3第1項
《規制薬物等に対する依存がある保護観察対象…》
者に対する保護観察における指導監督は、第57条第1項に掲げるもののほか、次に掲げる方法によって行うことができる。 1 規制薬物等に対する依存の改善に資する医療を受けるよう、必要な指示その他の措置をとる
に規定する指導監督並びに
第58条
《補導援護の方法 保護観察における補導援…》
護は、保護観察対象者が自立した生活を営むことができるようにするため、その自助の責任を踏まえつつ、次に掲げる方法によって行うものとする。 1 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住す
に規定する補導援護を行うことにより実施するものとする。
2項 保護観察処分少年 又は 少年院仮退院者 に対する保護観察は、保護処分の趣旨を踏まえ、その者の健全な育成を期して実施しなければならない。
3項 保護観察所の長は、保護観察を適切に実施するため、 保護観察対象者 の改善更生に資する援助を行う 関係機関等 に対し
第30条
《協力等の求め 保護観察所の長は、その所…》
掌事務を遂行するため、関係機関等に対し、必要な援助及び協力を求めることができる。
の規定により必要な情報の提供を求めるなどして、当該関係機関等との間の緊密な連携の確保に努めるものとする。
50条 (一般遵守事項)
1項 保護観察対象者 は、次に掲げる事項(以下「 一般遵守事項 」という。)を遵守しなければならない。
1号 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。
2号 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること。
イ 保護観察官又は保護司の呼出し又は訪問を受けたときは、これに応じ、面接を受けること。
ロ 保護観察官又は保護司から、労働又は通学の状況、収入又は支出の状況、家庭環境、交友関係その他の生活の実態を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。
ハ 保護観察官又は保護司から、健全な生活態度を保持するために実行し、又は継続している行動の状況、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助を受けることに関してとった行動の状況、 被害者 等の被害を回復し、又は軽減するためにとった行動の状況その他の行動の状況を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。
3号 保護観察に付されたときは、速やかに、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること(
第39条第3項
《3 地方委員会は、仮釈放を許す処分をする…》
に当たっては、第51条第2項第5号の規定により宿泊すべき特定の場所を定める場合その他特別の事情がある場合を除き、第82条第1項の規定による住居の調整の結果に基づき、仮釈放を許される者が居住すべき住居を
(
第42条
《準用 第35条から第38条まで、第39…》
条第2項から第5項まで及び第40条の規定は、少年院からの仮退院について準用する。 この場合において、第35条第1項中「前条」とあるのは「少年院法第135条」と、第38条第1項中「刑」とあるのは「保護処
において準用する場合を含む。)又は
第78条の2第1項
《第68条の7第1項及び第2項の規定は、保…》
護観察付一部猶予者について準用する。 この場合において、同条第1項及び第2項中「収容可能期間の満了」とあるのは、「刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始」と読み替えるものとする。
において準用する
第68条の7第1項
《地方委員会は、収容中の特定保護観察処分少…》
年について、収容可能期間の満了の時までに、第82条第1項の規定による住居の調整の結果に基づき、法務省令で定めるところにより、決定をもって、その者が居住すべき住居を特定することができる。
の規定により住居を特定された場合及び次条第2項第5号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除く。)。
4号 前号の届出に係る住居(
第39条第3項
《3 地方委員会は、仮釈放を許す処分をする…》
に当たっては、第51条第2項第5号の規定により宿泊すべき特定の場所を定める場合その他特別の事情がある場合を除き、第82条第1項の規定による住居の調整の結果に基づき、仮釈放を許される者が居住すべき住居を
(
第42条
《準用 第35条から第38条まで、第39…》
条第2項から第5項まで及び第40条の規定は、少年院からの仮退院について準用する。 この場合において、第35条第1項中「前条」とあるのは「少年院法第135条」と、第38条第1項中「刑」とあるのは「保護処
及び
第47条の3
《準用 第35条、第36条、第37条第2…》
項及び第3項、第38条並びに第39条第2項から第5項までの規定は、前条の規定による少年院からの退院について準用する。 この場合において、第35条第1項中「前条」とあるのは「少年院法第136条の二」と、
において準用する場合を含む。)又は
第68条の7第1項
《地方委員会は、収容中の特定保護観察処分少…》
年について、収容可能期間の満了の時までに、第82条第1項の規定による住居の調整の結果に基づき、法務省令で定めるところにより、決定をもって、その者が居住すべき住居を特定することができる。
(
第78条の2第1項
《第68条の7第1項及び第2項の規定は、保…》
護観察付一部猶予者について準用する。 この場合において、同条第1項及び第2項中「収容可能期間の満了」とあるのは、「刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定により住居を特定された場合には当該住居、次号の転居の許可を受けた場合には当該許可に係る住居)に居住すること(次条第2項第5号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除く。)。
5号 転居(
第47条の2
《収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す…》
処分 地方委員会は、第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当
の決定又は 少年法
第64条第2項
《2 前項第2号の保護観察においては、第6…》
6条第1項に規定する場合に、同項の決定により少年院に収容することができるものとし、家庭裁判所は、同号の保護処分をするときは、その決定と同時に、1年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して同項の決定によ
の規定により定められた期間(以下「 収容可能期間 」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。)又は7日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けること。
2項 刑法
第27条の3第1項
《前条第1項の場合においては、猶予の期間中…》
保護観察に付することができる。
又は 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律
第4条第1項
《前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言…》
渡しをするときは、刑法第27条の3第1項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。
の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者(以下「 保護観察付一部猶予者 」という。)が仮釈放中の保護観察に引き続きこれらの規定による保護観察に付されたときは、
第78条の2第1項
《第68条の7第1項及び第2項の規定は、保…》
護観察付一部猶予者について準用する。 この場合において、同条第1項及び第2項中「収容可能期間の満了」とあるのは、「刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始」と読み替えるものとする。
において準用する
第68条の7第1項
《地方委員会は、収容中の特定保護観察処分少…》
年について、収容可能期間の満了の時までに、第82条第1項の規定による住居の調整の結果に基づき、法務省令で定めるところにより、決定をもって、その者が居住すべき住居を特定することができる。
の規定により住居を特定された場合及び次条第2項第5号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除き、仮釈放中の保護観察の終了時に居住することとされていた前項第3号の届出に係る住居(
第39条第3項
《3 地方委員会は、仮釈放を許す処分をする…》
に当たっては、第51条第2項第5号の規定により宿泊すべき特定の場所を定める場合その他特別の事情がある場合を除き、第82条第1項の規定による住居の調整の結果に基づき、仮釈放を許される者が居住すべき住居を
の規定により住居を特定された場合には当該住居、前項第5号の転居の許可を受けた場合には当該許可に係る住居)につき、同項第3号の届出をしたものとみなす。
51条 (特別遵守事項)
1項 保護観察対象者 は、 一般遵守事項 のほか、遵守すべき特別の事項(以下「 特別遵守事項 」という。)が定められたときは、これを遵守しなければならない。
2項 特別遵守事項 は、次条に定める場合を除き、
第52条
《特別遵守事項の設定及び変更 保護観察所…》
の長は、保護観察処分少年について、法務省令で定めるところにより、少年法第24条第1項第1号又は第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分をした家庭裁判所の意見を聴き、これに基づいて、特別遵守事項を定
の定めるところにより、これに違反した場合に
第72条第1項
《前条の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請…》
に係る少年院仮退院者について、相当と認めるときは、これを少年院に戻して収容する旨の決定をすることができる。
及び
第73条の2第1項
《地方委員会は、保護観察所の長の申出により…》
、少年院仮退院者少年法第64条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。第73条の4第1項において同じ。が遵守事項を遵守せず、少年院に収容するのを相当と認めるときは、決定をもって、第41条の規定
、 刑法
第26条
《刑の全部の執行猶予の必要的取消し 次に…》
掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当すると
の二、
第27条
《刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果 …》
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪罰金以上の刑に当たるも
の五及び
第29条第1項
《次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を…》
取り消すことができる。 1 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 2 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 3 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられ
並びに 少年法
第26条の4第1項
《更生保護法2007年法律第88号第67条…》
第2項の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第24条第1項第1号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守せず、同法第67条第1項の警告を受けたにもかかわらず、なお遵守すべき事項を
及び
第66条第1項
《更生保護法第68条の2の申請があつた場合…》
において、家庭裁判所は、審判の結果、第64条第1項第2号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善
に規定する処分がされることがあることを踏まえ、次に掲げる事項について、 保護観察対象者 の改善更生のために特に必要と認められる範囲内において、具体的に定めるものとする。
1号 犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと。
2号 労働に従事すること、通学することその他の再び犯罪をすることがなく又は非行のない健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動を実行し、又は継続すること。
3号 7日未満の旅行、離職、身分関係の異動その他の指導監督を行うため事前に把握しておくことが特に重要と認められる生活上又は身分上の特定の事項について、緊急の場合を除き、あらかじめ、保護観察官又は保護司に申告すること。
4号 医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇として法務大臣が定めるものを受けること。
5号 法務大臣が指定する施設、 保護観察対象者 を監護すべき者の居宅その他の改善更生のために適当と認められる特定の場所であって、宿泊の用に供されるものに一定の期間宿泊して指導監督を受けること。
6号 善良な社会の一員としての意識の涵養及び規範意識の向上に資する地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を一定の時間行うこと。
7号 更生保護事業法 (1995年法律第86号)の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者が行う特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けること。
8号 その他指導監督を行うため特に必要な事項
51条の2 (特別遵守事項の特則)
1項 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律
第4条第1項
《前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言…》
渡しをするときは、刑法第27条の3第1項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。
の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者については、次条第4項の定めるところにより、規制薬物等(同法第2条第1項に規定する規制薬物等をいう。以下同じ。)の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための前条第2項第4号に規定する処遇を受けることを猶予期間中の保護観察における 特別遵守事項 として定めなければならない。ただし、これに違反した場合に 刑法
第27条の5
《刑の一部の執行猶予の裁量的取消し 次に…》
掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 1 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 2 第27条の3第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき
に規定する処分がされることがあることを踏まえ、その改善更生のために特に必要とは認められないときは、この限りでない。
2項 第4項の場合を除き、前項の規定により定められた猶予期間中の保護観察における 特別遵守事項 を 刑法
第27条の2
《刑の一部の執行猶予 次に掲げる者が3年…》
以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の
の規定による猶予の期間の開始までの間に取り消す場合における
第53条第4項
《4 地方委員会は、保護観察付一部猶予者に…》
ついて定められている特別遵守事項につき、刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始までの間に、必要がなくなったと認めるときは、法務省令で定めるところにより、決定をもって、これを取り消すものとする。
の規定の適用については、同項中「必要」とあるのは、「特に必要」とする。
3項 第1項の規定は、同項に規定する者について、次条第2項及び第3項の定めるところにより仮釈放中の保護観察における 特別遵守事項 を釈放の時までに定める場合に準用する。この場合において、第1項ただし書中「
第27条
《決定の告知 前条の決定は、当該決定の対…》
象とされた者に対し、これを告知することによって、その効力を生ずる。 2 前項の決定の告知は、その対象とされた者に対して当該決定を言い渡し、又は相当と認める方法により決定書の謄本をその者に送付して、行う
の五」とあるのは、「
第29条第1項
《保護観察所は、次に掲げる事務をつかさどる…》
。 1 保護観察を実施すること。 2 犯罪の予防を図るため、世論を啓発し、社会環境の改善に努め、及び地域住民の活動を促進すること。 3 前2号に掲げるもののほか、この法律その他の法令によりその権限に属
」と読み替えるものとする。
4項 第1項に規定する者について、仮釈放を許す旨の決定をした場合においては、前項の規定による仮釈放中の保護観察における 特別遵守事項 の設定及び第1項の規定による猶予期間中の保護観察における特別遵守事項の設定は、釈放の時までに行うものとする。
5項 前項の場合において、第3項において準用する第1項の規定により定められた仮釈放中の保護観察における 特別遵守事項 を釈放までの間に取り消す場合における
第53条第2項
《2 地方委員会は、保護観察所の長の申出に…》
より、少年院仮退院者又は仮釈放者について定められている特別遵守事項につき、必要がなくなったと認めるときは、法務省令で定めるところにより、決定をもって、これを取り消すものとする。
の規定の適用については、同項中「必要」とあるのは、「特に必要」とし、第1項の規定により定められた猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を釈放までの間に取り消す場合における同条第4項の規定の適用については、同項中「 刑法
第27条の2
《刑の一部の執行猶予 次に掲げる者が3年…》
以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の
の規定による猶予の期間の開始までの間に、必要」とあるのは、「釈放までの間に、特に必要」とする。
52条 (特別遵守事項の設定及び変更)
1項 保護観察所の長は、 保護観察処分少年 について、法務省令で定めるところにより、 少年法
第24条第1項第1号
《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》
開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。
又は
第64条第1項第1号
《第24条第1項の規定にかかわらず、家庭裁…》
判所は、第23条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなけ
若しくは第2号の保護処分をした家庭裁判所の意見を聴き、これに基づいて、 特別遵守事項 を定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
2項 地方委員会 は、 少年院仮退院者 又は 仮釈放者 について、保護観察所の長の申出により、法務省令で定めるところにより、決定をもって、 特別遵守事項 を定めることができる。保護観察所の長の申出により、これを変更するときも、同様とする。
3項 前項の場合において、少年院からの仮退院又は仮釈放を許す旨の決定による釈放の時までに 特別遵守事項 を定め、又は変更するときは、保護観察所の長の申出を要しないものとする。
4項 地方委員会 は、 保護観察付一部猶予者 について、 刑法
第27条の2
《刑の一部の執行猶予 次に掲げる者が3年…》
以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の
の規定による猶予の期間の開始の時までに、法務省令で定めるところにより、決定をもって、 特別遵守事項 (猶予期間中の保護観察における特別遵守事項に限る。以下この項及び次条第4項において同じ。)を定め、又は変更することができる。この場合において、仮釈放中の保護観察付一部猶予者について、特別遵守事項を定め、又は変更するときは、保護観察所の長の申出によらなければならない。
5項 保護観察所の長は、 刑法
第25条の2第1項
《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》
護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
の規定により保護観察に付されている 保護観察付執行猶予者 について、その保護観察の開始に際し、法務省令で定めるところにより、同項の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所の意見を聴き、これに基づいて、 特別遵守事項 を定めることができる。
6項 保護観察所の長は、前項の場合のほか、 保護観察付執行猶予者 について、法務省令で定めるところにより、当該保護観察所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対し、定めようとする又は変更しようとする 特別遵守事項 の内容を示すとともに、必要な資料を提示して、その意見を聴いた上、特別遵守事項を定め、又は変更することができる。ただし、当該裁判所が不相当とする旨の意見を述べたものについては、この限りでない。
53条 (特別遵守事項の取消し)
1項 保護観察所の長は、 保護観察処分少年 又は 保護観察付執行猶予者 について定められている 特別遵守事項 (遵守すべき期間が定められている特別遵守事項であって当該期間が満了したものその他その性質上一定の事実が生ずるまでの間遵守すべきこととされる特別遵守事項であって当該事実が生じたものを除く。以下この条において同じ。)につき、必要がなくなったと認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを取り消すものとする。
2項 地方委員会 は、保護観察所の長の申出により、 少年院仮退院者 又は 仮釈放者 について定められている 特別遵守事項 につき、必要がなくなったと認めるときは、法務省令で定めるところにより、決定をもって、これを取り消すものとする。
3項 前条第3項の規定は、前項の規定により 特別遵守事項 を取り消す場合について準用する。
4項 地方委員会 は、 保護観察付一部猶予者 について定められている 特別遵守事項 につき、 刑法
第27条の2
《刑の一部の執行猶予 次に掲げる者が3年…》
以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の
の規定による猶予の期間の開始までの間に、必要がなくなったと認めるときは、法務省令で定めるところにより、決定をもって、これを取り消すものとする。この場合において、仮釈放中の保護観察付一部猶予者について定められている特別遵守事項を取り消すときは、保護観察所の長の申出によらなければならない。
54条 (一般遵守事項の通知)
1項 保護観察所の長は、 少年法
第24条第1項第1号
《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》
開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。
若しくは
第64条第1項第1号
《第24条第1項の規定にかかわらず、家庭裁…》
判所は、第23条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなけ
若しくは第2号の保護処分があったとき又は 刑法
第25条の2第1項
《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》
護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
の規定により保護観察に付する旨の言渡しがあったときは、法務省令で定めるところにより、 保護観察処分少年 又は 保護観察付執行猶予者 に対し、 一般遵守事項 の内容を記載した書面を交付しなければならない。
2項 刑事施設の長又は少年院の長は、
第39条第1項
《心神喪失者の行為は、罰しない。…》
の決定により拘禁刑の執行のため収容している者を釈放するとき、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったこと(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時に他に執行すべき拘禁刑があるときは、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなったこと。次条第2項において同じ。)により 保護観察付一部猶予者 を釈放するとき、又は
第41条
《責任年齢 14歳に満たない者の行為は、…》
罰しない。
若しくは
第47条の2
《収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す…》
処分 地方委員会は、第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当
の決定若しくは 収容可能期間 の満了により保護処分の執行のため収容している者を釈放するときは、法務省令で定めるところにより、その者に対し、 一般遵守事項 の内容を記載した書面を交付しなければならない。
55条 (特別遵守事項の通知)
1項 保護観察所の長は、 保護観察対象者 について、 特別遵守事項 が定められ、又は変更されたときは、法務省令で定めるところにより、当該保護観察対象者に対し、当該特別遵守事項の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、次項に規定する場合については、この限りでない。
2項 刑事施設の長又は少年院の長は、拘禁刑の執行のため収容している者について
第39条第1項
《刑法第28条の規定による仮釈放を許す処分…》
及び同法第30条の規定による仮出場を許す処分は、地方委員会の決定をもってするものとする。
の決定による釈放の時までに 特別遵守事項 (その者が 保護観察付一部猶予者 である場合には、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を含む。)が定められたとき、保護観察付一部猶予者についてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったことによる釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき、又は保護処分の執行のため収容している者について
第41条
《仮退院を許す処分 地方委員会は、保護処…》
分の執行のため少年院に収容されている者第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年を除く。第46条第1項において同じ。について、少年院法2014年法律第58号第16条に規定する処遇の段階が
の決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき、若しくは
第47条の2
《収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す…》
処分 地方委員会は、第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当
の決定若しくは 収容可能期間 の満了による釈放の時までに特別遵守事項が定められたときは、法務省令で定めるところにより、その釈放の時に当該特別遵守事項(釈放の時までに変更された場合には、変更後のもの)の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、その釈放の時までに当該特別遵守事項が取り消されたときは、この限りでない。
56条 (生活行動指針)
1項 保護観察所の長は、 保護観察対象者 について、保護観察における指導監督を適切に行うため必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該保護観察対象者の改善更生に資する生活又は行動の指針(以下「 生活行動指針 」という。)を定めることができる。
2項 保護観察所の長は、前項の規定により 生活行動指針 を定めたときは、法務省令で定めるところにより、 保護観察対象者 に対し、当該生活行動指針の内容を記載した書面を交付しなければならない。
3項 保護観察対象者 は、第1項の規定により 生活行動指針 が定められたときは、これに即して生活し、及び行動するよう努めなければならない。
57条 (指導監督の方法)
1項 保護観察における指導監督は、次に掲げる方法によって行うものとする。
1号 面接その他の適当な方法により 保護観察対象者 と接触を保ち、その行状を把握すること。
2号 保護観察対象者 が 一般遵守事項 及び 特別遵守事項 (以下「 遵守事項 」という。)を遵守し、並びに 生活行動指針 に即して生活し、及び行動するよう、必要な指示その他の措置をとること(第4号に定めるものを除く。)。
3号 特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施すること。
4号 保護観察対象者 が、 更生保護事業法 の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者が行う特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けるよう、必要な指示その他の措置をとること。
5号 保護観察対象者 が、当該保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る 被害者 等の被害の回復又は軽減に誠実に努めるよう、必要な指示その他の措置をとること。
2項 保護観察所の長は、前項の指導監督を適切に行うため特に必要があると認めるときは、 保護観察対象者 に対し、当該指導監督に適した宿泊場所を供与することができる。
3項 保護観察所の長は、第1項第4号に規定する措置をとろうとするときは、あらかじめ、同号に規定する援助を受けることが 保護観察対象者 の意思に反しないことを確認するとともに、当該援助を提供することについて、これを行う者に協議しなければならない。ただし、
第51条第2項第7号
《2 特別遵守事項は、次条に定める場合を除…》
き、第52条の定めるところにより、これに違反した場合に第72条第1項及び第73条の2第1項、刑法第26条の二、第27条の五及び第29条第1項並びに少年法第26条の4第1項及び第66条第1項に規定する処
の規定により当該援助を受けることを 特別遵守事項 として定めている場合は、保護観察対象者の意思に反しないことを確認することを要しない。
4項 保護観察所の長は、第1項第4号に規定する措置をとったときは、同号に規定する援助の状況を把握するとともに、当該援助を行う者と必要な協議を行うものとする。
5項 第51条第2項第4号
《2 特別遵守事項は、次条に定める場合を除…》
き、第52条の定めるところにより、これに違反した場合に第72条第1項及び第73条の2第1項、刑法第26条の二、第27条の五及び第29条第1項並びに少年法第26条の4第1項及び第66条第1項に規定する処
に規定する処遇を受けることを 特別遵守事項 として定められた 保護観察対象者 について、第1項第4号に規定する措置をとったときは、当該処遇は、当該保護観察対象者が受けた同号に規定する援助の内容に応じ、その処遇の一部を受け終わったものとして実施することができる。
6項 保護観察所の長は、第1項第5号に規定する措置をとる場合において、
第38条第3項
《3 地方委員会は、第1項の規定により仮釈…》
放中の保護観察に関する意見を聴取した場合において、同項の審理対象者について刑法第28条の規定による仮釈放を許す処分をしたときは、当該審理対象者の仮釈放中の保護観察をつかさどることとなる保護観察所の長に
の規定により同項に規定する事項が通知され又は
第65条第1項
《保護観察所の長は、法務省令で定めるところ…》
により、保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等から、被害に関する心情、当該被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関
の規定により同項に規定する心情等を聴取したときは、当該通知された事項又は当該聴取した心情等を踏まえるものとする。
58条 (補導援護の方法)
1項 保護観察における補導援護は、 保護観察対象者 が自立した生活を営むことができるようにするため、その自助の責任を踏まえつつ、次に掲げる方法によって行うものとする。
1号 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。
2号 医療及び療養を受けることを助けること。
3号 職業を補導し、及び就職を助けること。
4号 教養訓練の手段を得ることを助けること。
5号 生活環境を改善し、及び調整すること。
6号 社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うこと。
7号 前各号に掲げるもののほか、 保護観察対象者 が健全な社会生活を営むために必要な助言その他の措置をとること。
59条 (保護者に対する措置)
1項 保護観察所の長は、必要があると認めるときは、保護観察に付されている少年( 少年法
第2条第1項
《この法律において「少年」とは、20歳に満…》
たない者をいう。
に規定する少年であって、 保護観察処分少年 又は 少年院仮退院者 に限る。)の保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)に対し、その少年の監護に関する責任を自覚させ、その改善更生に資するため、指導、助言その他の適当な措置をとることができる。
60条 (保護観察の管轄)
1項 保護観察は、 保護観察対象者 の居住地(住居がないか、又は明らかでないときは、現在地又は明らかである最後の居住地若しくは所在地)を管轄する保護観察所がつかさどる。
61条 (保護観察の実施者)
1項 保護観察における指導監督及び補導援護は、 保護観察対象者 の特性、とるべき措置の内容その他の事情を勘案し、保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。
2項 前項の補導援護は、 保護観察対象者 の改善更生を図るため有効かつ適切であると認められる場合には、 更生保護事業法 の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うことができる。
62条 (応急の救護)
1項 保護観察所の長は、 保護観察対象者 が、適切な医療、食事、住居その他の健全な社会生活を営むために必要な手段を得ることができないため、その改善更生が妨げられるおそれがある場合には、当該保護観察対象者が公共の衛生福祉に関する機関その他の機関からその目的の範囲内で必要な応急の救護を得られるよう、これを援護しなければならない。
2項 前項の規定による援護によっては必要な応急の救護が得られない場合には、保護観察所の長は、予算の範囲内で、自らその救護を行うものとする。
3項 前項の救護は、 更生保護事業法 の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うことができる。
4項 保護観察所の長は、第1項又は第2項の規定による措置をとるに当たっては、 保護観察対象者 の自助の責任の自覚を損なわないよう配慮しなければならない。
63条 (出頭の命令及び引致)
1項 地方委員会 又は保護観察所の長は、その職務を行うため必要があると認めるときは、 保護観察対象者 に対し、出頭を命ずることができる。
2項 保護観察所の長は、 保護観察対象者 について、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。
1号 正当な理由がないのに、
第50条第1項第4号
《保護観察対象者は、次に掲げる事項以下「一…》
般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実
に規定する住居に居住しないとき(
第51条第2項第5号
《2 特別遵守事項は、次条に定める場合を除…》
き、第52条の定めるところにより、これに違反した場合に第72条第1項及び第73条の2第1項、刑法第26条の二、第27条の五及び第29条第1項並びに少年法第26条の4第1項及び第66条第1項に規定する処
の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊しないとき)。
2号 遵守事項 を遵守しなかったことを疑うに足りる10分な理由があり、かつ、正当な理由がないのに、前項の規定による出頭の命令に応ぜず、又は応じないおそれがあるとき。
3項 地方委員会 は、 少年院仮退院者 又は 仮釈放者 について、前項各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該少年院仮退院者又は仮釈放者を引致することができる。
4項 第2項の引致状は保護観察所の長の請求により、前項の引致状は 地方委員会 の請求により、その所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官が発する。
5項 第2項又は第3項の引致状は、判事補が1人で発することができる。
6項 第2項又は第3項の引致状は、保護観察官に執行させるものとする。ただし、保護観察官に執行させることが困難であるときは、警察官にその執行を嘱託することができる。
7項 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)
第64条
《 勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び…》
住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める
、
第73条第1項
《勾引状を執行するには、これを被告人に示し…》
た上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。 第66条第4項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。
前段及び第3項、
第74条
《 勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を…》
護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。
並びに
第76条第1項
《被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対…》
し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。 ただし、被告人に弁
本文及び第3項の規定(勾引に関する部分に限る。)は、第2項又は第3項の引致状及びこれらの規定による 保護観察対象者 の引致について準用する。この場合において、同法第64条第1項中「罪名、公訴事実の要旨」とあり、同法第73条第3項中「公訴事実の要旨」とあり、及び同法第76条第1項本文中「公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨」とあるのは「引致の理由」と、同法第64条第1項中「裁判長又は受命裁判官」とあるのは「裁判官」と、同法第74条中「刑事施設」とあるのは「刑事施設又は少年鑑別所」と、同法第76条第3項中「告知及び前項の教示」とあるのは「告知」と、「合議体の構成員又は裁判所書記官」とあるのは「地方更生保護委員会が引致した場合においては委員又は保護観察官、保護観察所の長が引致した場合においては保護観察官」と読み替えるものとする。
8項 第2項又は第3項の引致状により引致された者については、引致すべき場所に引致された時から24時間以内に釈放しなければならない。ただし、その時間内に
第68条の3第1項
《保護観察所の長は、第63条第2項の引致状…》
により引致した特定保護観察処分少年について、前条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるときは、当該特定保護観察処分少年を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
、
第73条第1項
《地方委員会は、第63条第2項又は第3項の…》
引致状により引致された少年院仮退院者について、第71条の申出があり同条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始するときは、当該少年院仮退院者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
、
第73条の4第1項
《地方委員会は、第63条第2項又は第3項の…》
引致状により引致された少年院仮退院者について、第73条の2第1項の申出があり同項の決定をするか否かに関する審理を開始するときは、当該少年院仮退院者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
、
第76条第1項
《地方委員会は、第63条第2項又は第3項の…》
引致状により引致された仮釈放者について、刑法第29条第1項第1号から第3号までに該当する場合であって前条第1項の決定をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるとき、又は同条第2項の申出があり
又は
第80条第1項
《保護観察所の長は、第63条第2項の引致状…》
により引致した保護観察付執行猶予者について、前条の申出をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるときは、当該保護観察付執行猶予者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
の規定によりその者が留置されたときは、この限りでない。
9項 地方委員会 が行う第1項の規定による命令、第3項の規定による引致に係る判断及び前項本文の規定による釈放に係る判断は、3人の委員をもって構成する合議体(
第71条
《少年院への戻し収容の申請 地方委員会は…》
、保護観察所の長の申出により、少年院仮退院者少年法第24条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。以下この条から第73条までにおいて同じ。が遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該少年院仮
の規定による申請、
第73条の2第1項
《地方委員会は、保護観察所の長の申出により…》
、少年院仮退院者少年法第64条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。第73条の4第1項において同じ。が遵守事項を遵守せず、少年院に収容するのを相当と認めるときは、決定をもって、第41条の規定
の決定又は
第75条第1項
《刑法第29条第1項の規定による仮釈放の取…》
消しは、仮釈放者に対する保護観察をつかさどる保護観察所の所在地を管轄する地方委員会が、決定をもってするものとする。
の決定をするか否かに関する審理の開始後においては、当該審理を担当する合議体)で行う。ただし、前項本文の規定による釈放に係る地方委員会の判断については、急速を要するときは、あらかじめ地方委員会が指名する1人の委員で行うことができる。
10項 第13条
《記録等の提出の求め 審査会は、その所掌…》
事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。
、
第23条第3項
《3 第1項の合議体がその権能として行う調…》
査は、その構成員である委員又は保護観察官をして行わせることができる。
並びに
第25条第1項
《第23条第1項の合議体は、前条の審理にお…》
いて必要があると認めるときは、審理の対象とされている者以下「審理対象者」という。との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができる。
及び第2項の規定は前項に規定する措置のための合議体又は委員による調査について、
第23条第2項
《2 前項の合議体の議事は、その構成員の過…》
半数で決する。
の規定は前項の合議体の議事について、それぞれ準用する。この場合において、
第13条
《記録等の提出の求め 審査会は、その所掌…》
事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。
中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。
64条 (保護観察のための調査)
1項 保護観察所の長は、保護観察のための調査において、必要があると認めるときは、関係人に対し、質問をし、及び資料の提示を求めることができる。
2項 前項の規定による質問及び資料の提示の求めは、保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。
3項 第25条第2項
《2 前項の調査を行う者は、その事務所以外…》
の場所において当該調査を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の規定は、第1項の規定による質問及び資料の提示の求めについて準用する。
65条 (被害者等の心情等の聴取及び伝達)
1項 保護観察所の長は、法務省令で定めるところにより、 保護観察対象者 が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る 被害者 等から、被害に関する心情、当該被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関する意見(以下この条において「 心情等 」という。)を述べたい旨の申出があったときは、当該 心情等 を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
2項 保護観察所の長は、法務省令で定めるところにより、 保護観察対象者 について、前項の 被害者 等から、同項の規定により聴取した 心情等 の伝達の申出があったときは、当該保護観察対象者に伝達するものとする。ただし、その伝達をすることが当該保護観察対象者の改善更生を妨げるおそれがあり、又は当該被害に係る事件の性質、保護観察の実施状況その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
3項 保護観察所の長は、第1項の 被害者 等の居住地を管轄する他の保護観察所の長に対し、前2項の申出の受理及び第1項の規定による 心情等 の聴取に関する事務を嘱託することができる。この場合において、前項ただし書の規定により当該保護観察所の長が心情等の伝達をしないこととするときは、あらかじめ、当該他の保護観察所の長の意見を聴かなければならない。
1節の2 規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に関する特則
65条の2 (保護観察の実施方法)
1項 規制薬物等に対する依存がある 保護観察対象者 に対する保護観察は、その改善更生を図るためその依存を改善することが重要であることに鑑み、これに資する医療又は援助を行う病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者との緊密な連携を確保しつつ実施しなければならない。
65条の3 (指導監督の方法)
1項 規制薬物等に対する依存がある 保護観察対象者 に対する保護観察における指導監督は、
第57条第1項
《保護観察における指導監督は、次に掲げる方…》
法によって行うものとする。 1 面接その他の適当な方法により保護観察対象者と接触を保ち、その行状を把握すること。 2 保護観察対象者が一般遵守事項及び特別遵守事項以下「遵守事項」という。を遵守し、並び
に掲げるもののほか、次に掲げる方法によって行うことができる。
1号 規制薬物等に対する依存の改善に資する医療を受けるよう、必要な指示その他の措置をとること。
2号 公共の衛生福祉に関する機関その他の適当な者が行う規制薬物等に対する依存を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けるよう、必要な指示その他の措置をとること。
2項 第57条第3項
《3 保護観察所の長は、第1項第4号に規定…》
する措置をとろうとするときは、あらかじめ、同号に規定する援助を受けることが保護観察対象者の意思に反しないことを確認するとともに、当該援助を提供することについて、これを行う者に協議しなければならない。
及び第4項の規定は前項各号に規定する措置について、同条第5項の規定は前項第2号に規定する措置について、それぞれ準用する。この場合において、
第57条第3項
《3 保護観察所の長は、第1項第4号に規定…》
する措置をとろうとするときは、あらかじめ、同号に規定する援助を受けることが保護観察対象者の意思に反しないことを確認するとともに、当該援助を提供することについて、これを行う者に協議しなければならない。
及び第4項中「援助」とあるのは「医療又は援助」と、同条第5項中「
第51条第2項第4号
《2 特別遵守事項は、次条に定める場合を除…》
き、第52条の定めるところにより、これに違反した場合に第72条第1項及び第73条の2第1項、刑法第26条の二、第27条の五及び第29条第1項並びに少年法第26条の4第1項及び第66条第1項に規定する処
に規定する処遇」とあるのは「規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための
第51条第2項第4号
《2 特別遵守事項は、次条に定める場合を除…》
き、第52条の定めるところにより、これに違反した場合に第72条第1項及び第73条の2第1項、刑法第26条の二、第27条の五及び第29条第1項並びに少年法第26条の4第1項及び第66条第1項に規定する処
に規定する処遇」と読み替えるものとする。
65条の4
1項 保護観察所の長は、規制薬物等に対する依存がある 保護観察対象者 について、
第30条
《協力等の求め 保護観察所の長は、その所…》
掌事務を遂行するため、関係機関等に対し、必要な援助及び協力を求めることができる。
の規定により病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者に対し病状、治療状況その他の必要な情報の提供を求めるなどして、その保護観察における指導監督が当該保護観察対象者の心身の状況を的確に把握した上で行われるよう必要な措置をとるものとする。
2節 保護観察処分少年
66条 (少年法第24条第1項第1号の保護処分の期間)
1項 保護観察処分少年 ( 少年法
第24条第1項第1号
《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》
開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。
の保護処分に付されているものに限る。次条及び
第68条
《 第61条の規定は、特定少年のとき犯した…》
罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。 ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第461条の請求がされた場合同法第463条第1項若しくは第2項又は第468条第
において同じ。)に対する保護観察の期間は、当該保護観察処分少年が20歳に達するまで(その期間が2年に満たない場合には、2年)とする。ただし、同条第3項の規定により保護観察の期間が定められたときは、当該期間とする。
67条 (警告及び少年法第26条の4第1項の決定の申請)
1項 保護観察所の長は、 保護観察処分少年 が、 遵守事項 を遵守しなかったと認めるときは、当該保護観察処分少年に対し、これを遵守するよう警告を発することができる。
2項 保護観察所の長は、前項の警告を受けた 保護観察処分少年 が、なお 遵守事項 を遵守せず、その程度が重いと認めるときは、 少年法
第26条の4第1項
《更生保護法2007年法律第88号第67条…》
第2項の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第24条第1項第1号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守せず、同法第67条第1項の警告を受けたにもかかわらず、なお遵守すべき事項を
の決定の申請をすることができる。
68条 (家庭裁判所への通告等)
1項 保護観察所の長は、 保護観察処分少年 について、新たに 少年法
第3条第1項第3号
《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》
に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
に掲げる事由があると認めるときは、家庭裁判所に通告することができる。
2項 前項の規定による通告があった場合において、当該通告に係る 保護観察処分少年 が18歳以上であるときは、これを18歳に満たない 少年法
第2条第1項
《この法律において「少年」とは、20歳に満…》
たない者をいう。
の少年とみなして、同法第2章の規定を適用する。
3項 家庭裁判所は、前項の規定により18歳に満たない 少年法
第2条第1項
《この法律において「少年」とは、20歳に満…》
たない者をいう。
の少年とみなされる 保護観察処分少年 に対して同法第24条第1項第1号又は第3号の保護処分をする場合において、当該保護観察処分少年が20歳以上であるときは、保護処分の決定と同時に、その者が23歳を超えない期間内において、保護観察の期間又は少年院に収容する期間を定めなければならない。
68条の2 (少年法第66条第1項の決定の申請)
1項 保護観察所の長は、特定 保護観察処分少年 (保護観察処分少年のうち、 少年法
第64条第1項第2号
《第24条第1項の規定にかかわらず、家庭裁…》
判所は、第23条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなけ
の保護処分に付されているものをいう。以下同じ。)が、 遵守事項 を遵守せず、その程度が重いと認めるときは、同法第66条第1項の決定の申請をすることができる。ただし、当該特定保護観察処分少年について、その 収容可能期間 が満了しているときは、この限りでない。
68条の3 (留置)
1項 保護観察所の長は、
第63条第2項
《2 保護観察所の長は、保護観察対象者につ…》
いて、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。 1 正当な理由がないのに、第50条第1項第4号に規定する住居に居住
の引致状により引致した特定 保護観察処分少年 について、前条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるときは、当該特定保護観察処分少年を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
2項 前項の規定による留置の期間は、引致すべき場所に引致した日から起算して10日以内とする。ただし、その期間中であっても、前条の規定による申請をする必要がなくなったときその他留置の必要がなくなったときは、直ちに特定 保護観察処分少年 を釈放しなければならない。
3項 保護観察所の長は、第1項の規定により留置されている特定 保護観察処分少年 について、前条の規定による申請をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該申請に係る家庭裁判所からの決定の通知があるまでの間又は 少年法
第66条第2項
《2 次項に定めるもののほか、前項の決定に…》
係る事件の手続は、その性質に反しない限り、この法律この項を除く。の規定による特定少年である少年の保護事件の手続の例による。
の規定によりその例によることとされる同法第17条第1項第2号の観護の措置がとられるまでの間、継続して留置することができる。ただし、留置の期間は、通じて20日を超えることができない。
4項 第1項の規定による留置については、審査請求をすることができない。
68条の4 (収容中の特定保護観察処分少年の保護観察の停止)
1項 特定 保護観察処分少年 について、 少年法
第66条第1項
《更生保護法第68条の2の申請があつた場合…》
において、家庭裁判所は、審判の結果、第64条第1項第2号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善
の決定があったときは、
第47条の2
《収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す…》
処分 地方委員会は、第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当
の決定による釈放までの間又は 収容可能期間 の満了までの間、当該特定保護観察処分少年の保護観察は、停止するものとする。
2項 前項の規定により保護観察を停止されている特定 保護観察処分少年 については、
第49条
《保護観察の実施方法 保護観察は、保護観…》
察対象者の改善更生を図ることを目的として、その犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項を的確に把握しつつ、第57条及び第65条の3第1項に規定する指導監督並びに第58条に規定する補導援護を行
、
第50条
《一般遵守事項 保護観察対象者は、次に掲…》
げる事項以下「一般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司によ
、
第51条第1項
《保護観察対象者は、一般遵守事項のほか、遵…》
守すべき特別の事項以下「特別遵守事項」という。が定められたときは、これを遵守しなければならない。
、
第52条
《特別遵守事項の設定及び変更 保護観察所…》
の長は、保護観察処分少年について、法務省令で定めるところにより、少年法第24条第1項第1号又は第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分をした家庭裁判所の意見を聴き、これに基づいて、特別遵守事項を定
、
第53条
《特別遵守事項の取消し 保護観察所の長は…》
、保護観察処分少年又は保護観察付執行猶予者について定められている特別遵守事項遵守すべき期間が定められている特別遵守事項であって当該期間が満了したものその他その性質上一定の事実が生ずるまでの間遵守すべき
、
第56条
《生活行動指針 保護観察所の長は、保護観…》
察対象者について、保護観察における指導監督を適切に行うため必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該保護観察対象者の改善更生に資する生活又は行動の指針以下「生活行動指針」という。を定
から
第58条
《補導援護の方法 保護観察における補導援…》
護は、保護観察対象者が自立した生活を営むことができるようにするため、その自助の責任を踏まえつつ、次に掲げる方法によって行うものとする。 1 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住す
まで、
第60条
《保護観察の管轄 保護観察は、保護観察対…》
象者の居住地住居がないか、又は明らかでないときは、現在地又は明らかである最後の居住地若しくは所在地を管轄する保護観察所がつかさどる。
から
第65条
《被害者等の心情等の聴取及び伝達 保護観…》
察所の長は、法務省令で定めるところにより、保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等から、被害に関する心情、当該被害者等の置かれている状況又は保
の四まで、
第68条
《家庭裁判所への通告等 保護観察所の長は…》
、保護観察処分少年について、新たに少年法第3条第1項第3号に掲げる事由があると認めるときは、家庭裁判所に通告することができる。 2 前項の規定による通告があった場合において、当該通告に係る保護観察処分
の二、
第69条
《保護観察の解除 保護観察所の長は、保護…》
観察処分少年について、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、保護観察を解除するものとする。
及び
第70条
《保護観察の1時解除 保護観察所の長は、…》
保護観察処分少年について、その改善更生に資すると認めるときは、期間を定めて、保護観察を1時的に解除することができる。 2 前項の規定により保護観察を1時的に解除されている保護観察処分少年については、第
の規定は、適用しない。
3項 特定 保護観察処分少年 の保護観察の期間は、 少年法
第66条第1項
《更生保護法第68条の2の申請があつた場合…》
において、家庭裁判所は、審判の結果、第64条第1項第2号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善
の決定によってその進行を停止し、
第47条の2
《収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す…》
処分 地方委員会は、第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当
の決定により釈放された時又は 収容可能期間 が満了した時からその進行を始める。
68条の5 (収容中の特定保護観察処分少年に係る特別遵守事項の設定等)
1項 地方委員会 は、 少年法
第66条第1項
《更生保護法第68条の2の申請があつた場合…》
において、家庭裁判所は、審判の結果、第64条第1項第2号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善
の決定により少年院に収容されている特定 保護観察処分少年 (以下「 収容中の特定保護観察処分少年 」という。)について、
第47条の2
《収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す…》
処分 地方委員会は、第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当
の決定による釈放の時又は 収容可能期間 の満了の時までに、法務省令で定めるところにより、決定をもって、 特別遵守事項 を定め、又は変更することができる。
2項 地方委員会 は、 収容中の特定保護観察処分少年 について定められている 特別遵守事項 につき、必要がなくなったと認めるときは、
第47条の2
《収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す…》
処分 地方委員会は、第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当
の決定による釈放までの間又は 収容可能期間 の満了までの間に、法務省令で定めるところにより、決定をもって、これを取り消すものとする。
3項 収容中の特定保護観察処分少年 について、 少年法
第66条第1項
《更生保護法第68条の2の申請があつた場合…》
において、家庭裁判所は、審判の結果、第64条第1項第2号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善
の決定があったときにその者に対する保護観察をつかさどっていた保護観察所の長(
第47条の3
《準用 第35条、第36条、第37条第2…》
項及び第3項、第38条並びに第39条第2項から第5項までの規定は、前条の規定による少年院からの退院について準用する。 この場合において、第35条第1項中「前条」とあるのは「少年院法第136条の二」と、
において準用する
第39条第3項
《3 地方委員会は、仮釈放を許す処分をする…》
に当たっては、第51条第2項第5号の規定により宿泊すべき特定の場所を定める場合その他特別の事情がある場合を除き、第82条第1項の規定による住居の調整の結果に基づき、仮釈放を許される者が居住すべき住居を
の規定又は
第68条の7第1項
《地方委員会は、収容中の特定保護観察処分少…》
年について、収容可能期間の満了の時までに、第82条第1項の規定による住居の調整の結果に基づき、法務省令で定めるところにより、決定をもって、その者が居住すべき住居を特定することができる。
の規定により当該収容中の特定保護観察処分少年の住居が特定された場合には、その地を管轄する保護観察所の長)は、その保護観察の実施状況その他の事情を考慮し必要があると認めるときは、 特別遵守事項 の設定、変更又は取消しに関し、 地方委員会 に対して意見を述べるものとする。
68条の6 (収容時又は収容中における特定保護観察処分少年に係る少年院の長との連携)
1項 特定 保護観察処分少年 が 少年法
第66条第1項
《更生保護法第68条の2の申請があつた場合…》
において、家庭裁判所は、審判の結果、第64条第1項第2号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善
の決定により少年院に収容されたときは、当該決定があったときにその者に対する保護観察をつかさどっていた保護観察所の長は、その保護観察の実施状況その他の事情を考慮し、少年院における矯正教育に関し、少年院の長に対して意見を述べるものとする。
2項 前条第3項の保護観察所の長は、 収容中の特定保護観察処分少年 について、少年院における矯正教育の状況を把握するとともに、必要があると認めるときは、
第47条の2
《収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す…》
処分 地方委員会は、第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当
の決定による釈放後又は 収容可能期間 の満了後の保護観察の実施に関し、少年院の長の意見を聴くものとする。
68条の7 (収容中の特定保護観察処分少年の住居の特定)
1項 地方委員会 は、 収容中の特定保護観察処分少年 について、 収容可能期間 の満了の時までに、
第82条第1項
《保護観察所の長は、刑の執行のため刑事施設…》
に収容されている者又は刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者以下「収容中の者」と総称する。について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族その他の関係人を訪
の規定による住居の調整の結果に基づき、法務省令で定めるところにより、決定をもって、その者が居住すべき住居を特定することができる。
2項 地方委員会 は、前項の決定をした場合において、当該決定を受けた者について、 収容可能期間 の満了までの間に、当該決定により特定された住居に居住することが相当でないと認められる事情が生じたと認めるときは、法務省令で定めるところにより、決定をもって、住居の特定を取り消すものとする。
3項 第36条第2項
《2 前項の調査を行うに当たっては、審理の…》
対象となるべき者が収容されている刑事施設労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設又は少年院の職員から参考となる事項について聴取し、及びこれらの者に面接への立会いその他の協力を求め
の規定は前2項の決定に関する審理における調査について、
第37条第2項
《2 地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関…》
する審理において必要があると認めるときは、審理対象者について、保護観察所の長に対し、事項を定めて、第82条第1項の規定による生活環境の調整を行うことを求めることができる。
の規定は当該審理について、それぞれ準用する。
69条 (保護観察の解除)
1項 保護観察所の長は、 保護観察処分少年 について、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、保護観察を解除するものとする。
70条 (保護観察の1時解除)
1項 保護観察所の長は、 保護観察処分少年 について、その改善更生に資すると認めるときは、期間を定めて、保護観察を1時的に解除することができる。
2項 前項の規定により保護観察を1時的に解除されている 保護観察処分少年 については、
第49条
《保護観察の実施方法 保護観察は、保護観…》
察対象者の改善更生を図ることを目的として、その犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項を的確に把握しつつ、第57条及び第65条の3第1項に規定する指導監督並びに第58条に規定する補導援護を行
、
第51条
《特別遵守事項 保護観察対象者は、一般遵…》
守事項のほか、遵守すべき特別の事項以下「特別遵守事項」という。が定められたときは、これを遵守しなければならない。 2 特別遵守事項は、次条に定める場合を除き、第52条の定めるところにより、これに違反し
、
第52条
《特別遵守事項の設定及び変更 保護観察所…》
の長は、保護観察処分少年について、法務省令で定めるところにより、少年法第24条第1項第1号又は第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分をした家庭裁判所の意見を聴き、これに基づいて、特別遵守事項を定
から
第59条
《保護者に対する措置 保護観察所の長は、…》
必要があると認めるときは、保護観察に付されている少年少年法第2条第1項に規定する少年であって、保護観察処分少年又は少年院仮退院者に限る。の保護者同条第2項に規定する保護者をいう。に対し、その少年の監護
まで、
第61条
《保護観察の実施者 保護観察における指導…》
監督及び補導援護は、保護観察対象者の特性、とるべき措置の内容その他の事情を勘案し、保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。 2 前項の補導援護は、保護観察対象者の改善更生を図るため有効かつ適切で
、
第62条
《応急の救護 保護観察所の長は、保護観察…》
対象者が、適切な医療、食事、住居その他の健全な社会生活を営むために必要な手段を得ることができないため、その改善更生が妨げられるおそれがある場合には、当該保護観察対象者が公共の衛生福祉に関する機関その他
、
第65条
《被害者等の心情等の聴取及び伝達 保護観…》
察所の長は、法務省令で定めるところにより、保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等から、被害に関する心情、当該被害者等の置かれている状況又は保
から
第65条
《被害者等の心情等の聴取及び伝達 保護観…》
察所の長は、法務省令で定めるところにより、保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等から、被害に関する心情、当該被害者等の置かれている状況又は保
の四まで及び
第67条
《警告及び少年法第26条の4第1項の決定の…》
申請 保護観察所の長は、保護観察処分少年が、遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該保護観察処分少年に対し、これを遵守するよう警告を発することができる。 2 保護観察所の長は、前項の警告を受けた
から
第68条
《家庭裁判所への通告等 保護観察所の長は…》
、保護観察処分少年について、新たに少年法第3条第1項第3号に掲げる事由があると認めるときは、家庭裁判所に通告することができる。 2 前項の規定による通告があった場合において、当該通告に係る保護観察処分
の二までの規定は、適用しない。
3項 第1項の規定により保護観察を1時的に解除されている 保護観察処分少年 に対する
第50条第1項
《保護観察対象者は、次に掲げる事項以下「一…》
般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実
及び
第63条
《出頭の命令及び引致 地方委員会又は保護…》
観察所の長は、その職務を行うため必要があると認めるときは、保護観察対象者に対し、出頭を命ずることができる。 2 保護観察所の長は、保護観察対象者について、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、
の規定の適用については、同項中「以下「 一般遵守事項 」という」とあるのは「第2号ロ及びハ並びに第3号に掲げる事項を除く」と、同項第2号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同項第5号中「転居
第47条の2
《収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す…》
処分 地方委員会は、第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当
の決定又は 少年法
第64条第2項
《2 前項第2号の保護観察においては、第6…》
6条第1項に規定する場合に、同項の決定により少年院に収容することができるものとし、家庭裁判所は、同号の保護処分をするときは、その決定と同時に、1年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して同項の決定によ
の規定により定められた期間以下「 収容可能期間 」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。)又は7日以上の旅行」とあるのは「転居」と、
第63条第2項第2号
《2 家庭裁判所は、公職選挙法第247条の…》
罪又は同法第251条の2第1項各号に掲げる者が犯した同項に規定する罪、同法第251条の3第1項の組織的選挙運動管理者等が犯した同項に規定する罪若しくは同法第251条の4第1項各号に掲げる者が犯した同項
中「 遵守事項 」とあるのは「
第70条第3項
《3 第1項の規定により保護観察を1時的に…》
解除されている保護観察処分少年に対する第50条第1項及び第63条の規定の適用については、同項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第2号ロ及びハ並びに第3号に掲げる事項を除く」と、同項第2号中「
の規定により読み替えて適用される
第50条第1項
《保護観察対象者は、次に掲げる事項以下「一…》
般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実
に掲げる事項」とする。
4項 第1項の規定による処分があったときは、その処分を受けた 保護観察処分少年 について定められている 特別遵守事項 は、その処分と同時に取り消されたものとみなす。
5項 保護観察所の長は、第1項の規定により保護観察を1時的に解除されている 保護観察処分少年 について、再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、同項の規定による処分を取り消さなければならない。
6項 前項の場合において、保護観察所の長は、 保護観察処分少年 が第1項の規定により保護観察を1時的に解除されている間に第3項の規定により読み替えて適用される
第50条第1項
《保護観察対象者は、次に掲げる事項以下「一…》
般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実
に掲げる事項を遵守しなかったことを理由として、
第67条第1項
《保護観察所の長は、保護観察処分少年が、遵…》
守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該保護観察処分少年に対し、これを遵守するよう警告を発することができる。
の規定による警告を発し、又は同条第2項若しくは
第68条の2
《少年法第66条第1項の決定の申請 保護…》
観察所の長は、特定保護観察処分少年保護観察処分少年のうち、少年法第64条第1項第2号の保護処分に付されているものをいう。以下同じ。が、遵守事項を遵守せず、その程度が重いと認めるときは、同法第66条第1
の規定による申請をすることができない。
3節 少年院仮退院者
71条 (少年院への戻し収容の申請)
1項 地方委員会 は、保護観察所の長の申出により、 少年院仮退院者 ( 少年法
第24条第1項第3号
《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》
開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。
の保護処分に付されているものに限る。以下この条から
第73条
《留置 地方委員会は、第63条第2項又は…》
第3項の引致状により引致された少年院仮退院者について、第71条の申出があり同条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始するときは、当該少年院仮退院者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる
までにおいて同じ。)が 遵守事項 を遵守しなかったと認めるときは、当該少年院仮退院者を少年院に送致した家庭裁判所に対し、これを少年院に戻して収容する旨の決定の申請をすることができる。ただし、23歳に達している少年院仮退院者については、 少年院法
第139条第1項
《少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在…》
院者について、その者の精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識及び技術を踏まえて矯正教育を継続して行うことが特に必要であるため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であ
に規定する事由に該当すると認めるときに限る。
72条 (少年院への戻し収容の決定)
1項 前条の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請に係る 少年院仮退院者 について、相当と認めるときは、これを少年院に戻して収容する旨の決定をすることができる。
2項 家庭裁判所は、前項の決定をする場合において、23歳に満たない 少年院仮退院者 を20歳を超えて少年院に収容する必要があると認めるときは、当該決定と同時に、その者が23歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めることができる。その者が既に20歳に達しているときは、当該決定と同時に、23歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならない。
3項 家庭裁判所は、23歳に達している 少年院仮退院者 について第1項の決定をするときは、当該決定と同時に、その者が26歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならない。
4項 家庭裁判所は、第1項の決定に係る事件の審理に当たっては、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識を有する者及び保護観察所の長の意見を聴かなければならない。
5項 前3項に定めるもののほか、第1項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、18歳に満たない少年の保護処分に係る事件の手続の例による。
73条 (留置)
1項 地方委員会 は、
第63条第2項
《2 保護観察所の長は、保護観察対象者につ…》
いて、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。 1 正当な理由がないのに、第50条第1項第4号に規定する住居に居住
又は第3項の引致状により引致された 少年院仮退院者 について、
第71条
《少年院への戻し収容の申請 地方委員会は…》
、保護観察所の長の申出により、少年院仮退院者少年法第24条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。以下この条から第73条までにおいて同じ。が遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該少年院仮
の申出があり同条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始するときは、当該少年院仮退院者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
2項 前項の規定による留置の期間は、引致すべき場所に引致された日から起算して10日以内とする。ただし、その期間中であっても、留置の必要がなくなったと認めるときは、直ちに 少年院仮退院者 を釈放しなければならない。
3項 第1項の規定による留置及び前項ただし書の規定による釈放に係る判断は、3人の委員をもって構成する合議体(
第71条
《少年院への戻し収容の申請 地方委員会は…》
、保護観察所の長の申出により、少年院仮退院者少年法第24条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。以下この条から第73条までにおいて同じ。が遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該少年院仮
の規定による申請をするか否かに関する審理の開始後においては、当該審理を担当する合議体)で行う。ただし、急速を要するときは、あらかじめ 地方委員会 が指名する1人の委員で行うことができる。
4項 第68条の3第3項
《3 保護観察所の長は、第1項の規定により…》
留置されている特定保護観察処分少年について、前条の規定による申請をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該申請に係る家庭裁判所からの決定の通知があるまでの間又は少年法第66条第2項の規定によりその例に
及び第4項の規定は、第1項の規定により留置されている 少年院仮退院者 及びその留置について準用する。この場合において、同条第3項中「前条」とあるのは「
第71条
《少年院への戻し収容の申請 地方委員会は…》
、保護観察所の長の申出により、少年院仮退院者少年法第24条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。以下この条から第73条までにおいて同じ。が遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該少年院仮
」と、「 少年法
第66条第2項
《2 次項に定めるもののほか、前項の決定に…》
係る事件の手続は、その性質に反しない限り、この法律この項を除く。の規定による特定少年である少年の保護事件の手続の例による。
」とあるのは「
第72条第5項
《5 前3項に定めるもののほか、第1項の決…》
定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、18歳に満たない少年の保護処分に係る事件の手続の例による。
」と読み替えるものとする。
5項 第13条
《記録等の提出の求め 審査会は、その所掌…》
事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。
、
第23条第3項
《3 第1項の合議体がその権能として行う調…》
査は、その構成員である委員又は保護観察官をして行わせることができる。
並びに
第25条第1項
《第23条第1項の合議体は、前条の審理にお…》
いて必要があると認めるときは、審理の対象とされている者以下「審理対象者」という。との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができる。
及び第2項の規定は第3項に規定する措置のための合議体又は委員による調査について、
第23条第2項
《2 前項の合議体の議事は、その構成員の過…》
半数で決する。
の規定は第3項の合議体の議事について、それぞれ準用する。この場合において、
第13条
《記録等の提出の求め 審査会は、その所掌…》
事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。
中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。
73条の2 (少年法第64条第1項第3号の保護処分に付されている少年院仮退院者の仮退院の取消し)
1項 地方委員会 は、保護観察所の長の申出により、 少年院仮退院者 ( 少年法
第64条第1項第3号
《第24条第1項の規定にかかわらず、家庭裁…》
判所は、第23条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなけ
の保護処分に付されているものに限る。
第73条の4第1項
《地方委員会は、第63条第2項又は第3項の…》
引致状により引致された少年院仮退院者について、第73条の2第1項の申出があり同項の決定をするか否かに関する審理を開始するときは、当該少年院仮退院者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
において同じ。)が 遵守事項 を遵守せず、少年院に収容するのを相当と認めるときは、決定をもって、
第41条
《仮退院を許す処分 地方委員会は、保護処…》
分の執行のため少年院に収容されている者第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年を除く。第46条第1項において同じ。について、少年院法2014年法律第58号第16条に規定する処遇の段階が
の規定による仮退院を許す処分を取り消すものとする。
2項 前項の規定により仮退院を許す処分が取り消されたときは、仮退院中の日数は、 少年法
第64条第3項
《3 家庭裁判所は、第1項第3号の保護処分…》
をするときは、その決定と同時に、3年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して少年院に収容する期間を定めなければならない。
の規定により定められた期間に算入するものとする。
73条の3 (決定の執行)
1項 地方委員会 は、前条第1項の決定をしたときは、保護観察官をして、その決定を執行させるものとする。ただし、必要があると認めるときは、刑事施設の長、少年鑑別所の長又は保護観察所の長にその執行を嘱託することができる。
2項 地方委員会 は、前項の執行のため必要があると認めるときは、前条第1項の決定を受けた者に対し、出頭を命ずることができる。
3項 地方委員会 は、前条第1項の決定を受けた者について、正当な理由がないのに、前項の規定による出頭の命令に応ぜず、又は応じないおそれがあるときは、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該者を引致することができる。
4項 第63条第4項
《4 第2項の引致状は保護観察所の長の請求…》
により、前項の引致状は地方委員会の請求により、その所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官が発する。
から第8項までの規定は、前項の引致状及び同項の規定による前条第1項の決定を受けた者の引致について準用する。この場合において、
第63条第4項
《4 第2項の引致状は保護観察所の長の請求…》
により、前項の引致状は地方委員会の請求により、その所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官が発する。
中「第2項の引致状は保護観察所の長の請求により、前項の引致状は」とあるのは「
第73条の3第3項
《3 地方委員会は、前条第1項の決定を受け…》
た者について、正当な理由がないのに、前項の規定による出頭の命令に応ぜず、又は応じないおそれがあるときは、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該者を引致することができる。
の引致状は、」と、同条第7項中「地方更生保護委員会が引致した場合においては委員又は保護観察官、保護観察所の長が引致した場合においては保護観察官」とあるのは「委員又は保護観察官」と、同条第8項ただし書中「
第68条の3第1項
《保護観察所の長は、第63条第2項の引致状…》
により引致した特定保護観察処分少年について、前条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるときは、当該特定保護観察処分少年を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
、
第73条第1項
《地方委員会は、第63条第2項又は第3項の…》
引致状により引致された少年院仮退院者について、第71条の申出があり同条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始するときは、当該少年院仮退院者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
、
第73条の4第1項
《地方委員会は、第63条第2項又は第3項の…》
引致状により引致された少年院仮退院者について、第73条の2第1項の申出があり同項の決定をするか否かに関する審理を開始するときは、当該少年院仮退院者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
、
第76条第1項
《地方委員会は、第63条第2項又は第3項の…》
引致状により引致された仮釈放者について、刑法第29条第1項第1号から第3号までに該当する場合であって前条第1項の決定をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるとき、又は同条第2項の申出があり
又は
第80条第1項
《保護観察所の長は、第63条第2項の引致状…》
により引致した保護観察付執行猶予者について、前条の申出をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるときは、当該保護観察付執行猶予者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
の規定によりその者が留置された」とあるのは「
第73条の3第1項
《地方委員会は、前条第1項の決定をしたとき…》
は、保護観察官をして、その決定を執行させるものとする。 ただし、必要があると認めるときは、刑事施設の長、少年鑑別所の長又は保護観察所の長にその執行を嘱託することができる。
の規定による執行が開始された」と読み替えるものとする。
5項 地方委員会 が行う第1項の規定による執行に係る判断、第2項の規定による命令、第3項の規定による引致に係る判断及び前項において準用する
第63条第8項
《8 第2項又は第3項の引致状により引致さ…》
れた者については、引致すべき場所に引致された時から24時間以内に釈放しなければならない。 ただし、その時間内に第68条の3第1項、第73条第1項、第73条の4第1項、第76条第1項又は第80条第1項の
本文の規定による釈放に係る判断は、3人の委員をもって構成する合議体で行う。ただし、前項において準用する同条第8項本文の規定による釈放に係る地方委員会の判断については、急速を要するときは、あらかじめ地方委員会が指名する1人の委員で行うことができる。
6項 第13条
《記録等の提出の求め 審査会は、その所掌…》
事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。
、
第23条第3項
《3 第1項の合議体がその権能として行う調…》
査は、その構成員である委員又は保護観察官をして行わせることができる。
並びに
第25条第1項
《第23条第1項の合議体は、前条の審理にお…》
いて必要があると認めるときは、審理の対象とされている者以下「審理対象者」という。との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができる。
及び第2項の規定は前項に規定する措置のための合議体又は委員による調査について、
第23条第2項
《2 前項の合議体の議事は、その構成員の過…》
半数で決する。
の規定は前項の合議体の議事について、それぞれ準用する。この場合において、
第13条
《記録等の提出の求め 審査会は、その所掌…》
事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。
中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。
73条の4 (少年法第64条第1項第3号の保護処分に付されている少年院仮退院者の留置)
1項 地方委員会 は、
第63条第2項
《2 保護観察所の長は、保護観察対象者につ…》
いて、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。 1 正当な理由がないのに、第50条第1項第4号に規定する住居に居住
又は第3項の引致状により引致された 少年院仮退院者 について、
第73条の2第1項
《地方委員会は、保護観察所の長の申出により…》
、少年院仮退院者少年法第64条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。第73条の4第1項において同じ。が遵守事項を遵守せず、少年院に収容するのを相当と認めるときは、決定をもって、第41条の規定
の申出があり同項の決定をするか否かに関する審理を開始するときは、当該少年院仮退院者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
2項 第68条の3第4項
《4 第1項の規定による留置については、審…》
査請求をすることができない。
並びに
第73条第2項
《2 前項の規定による留置の期間は、引致す…》
べき場所に引致された日から起算して10日以内とする。 ただし、その期間中であっても、留置の必要がなくなったと認めるときは、直ちに少年院仮退院者を釈放しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による留置について準用する。この場合において、同条第3項中「
第71条
《少年院への戻し収容の申請 地方委員会は…》
、保護観察所の長の申出により、少年院仮退院者少年法第24条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。以下この条から第73条までにおいて同じ。が遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該少年院仮
の規定による申請」とあるのは、「
第73条の2第1項
《地方委員会は、保護観察所の長の申出により…》
、少年院仮退院者少年法第64条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。第73条の4第1項において同じ。が遵守事項を遵守せず、少年院に収容するのを相当と認めるときは、決定をもって、第41条の規定
の決定」と読み替えるものとする。
3項 第13条
《記録等の提出の求め 審査会は、その所掌…》
事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。
、
第23条第3項
《3 第1項の合議体がその権能として行う調…》
査は、その構成員である委員又は保護観察官をして行わせることができる。
並びに
第25条第1項
《第23条第1項の合議体は、前条の審理にお…》
いて必要があると認めるときは、審理の対象とされている者以下「審理対象者」という。との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができる。
及び第2項の規定は前項において準用する
第73条第3項
《3 第1項の規定による留置及び前項ただし…》
書の規定による釈放に係る判断は、3人の委員をもって構成する合議体第71条の規定による申請をするか否かに関する審理の開始後においては、当該審理を担当する合議体で行う。 ただし、急速を要するときは、あらか
に規定する措置のための合議体又は委員による調査について、
第23条第2項
《2 前項の合議体の議事は、その構成員の過…》
半数で決する。
の規定は前項において準用する
第73条第3項
《3 第1項の規定による留置及び前項ただし…》
書の規定による釈放に係る判断は、3人の委員をもって構成する合議体第71条の規定による申請をするか否かに関する審理の開始後においては、当該審理を担当する合議体で行う。 ただし、急速を要するときは、あらか
の合議体の議事について、それぞれ準用する。この場合において、
第13条
《記録等の提出の求め 審査会は、その所掌…》
事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。
中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。
74条 (少年院仮退院者の退院を許す処分)
1項 地方委員会 は、 少年院仮退院者 について、保護観察所の長の申出があった場合において、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるとき(23歳を超える少年院仮退院者については、 少年院法
第139条第1項
《少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在…》
院者について、その者の精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識及び技術を踏まえて矯正教育を継続して行うことが特に必要であるため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であ
に規定する事由に該当しなくなったと認めるときその他保護観察を継続する必要がなくなったと認めるとき)は、決定をもって、退院を許さなければならない。
2項 第46条第2項
《2 地方委員会は、前項の決定をしたときは…》
、当該決定を受けた者に対し、当該決定をした旨の証明書を交付しなければならない。
の規定は、前項の決定について準用する。
4節 仮釈放者
75条 (仮釈放の取消し)
1項 刑法
第29条第1項
《次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を…》
取り消すことができる。 1 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 2 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 3 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられ
の規定による仮釈放の取消しは、 仮釈放者 に対する保護観察をつかさどる保護観察所の所在地を管轄する 地方委員会 が、決定をもってするものとする。
2項 刑法
第29条第1項第4号
《次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を…》
取り消すことができる。 1 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 2 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 3 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられ
に該当することを理由とする前項の決定は、保護観察所の長の申出によらなければならない。
3項 刑事訴訟法
第484条
《 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者…》
が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。 呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。
から
第485条
《 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者…》
が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。
まで及び
第486条
《 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者…》
の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。 請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。
から
第489条
《 収容状の執行については、勾引状の執行に…》
関する規定を準用する。
までの規定は、仮釈放を取り消された者の収容について適用があるものとする。
76条 (留置)
1項 地方委員会 は、
第63条第2項
《2 保護観察所の長は、保護観察対象者につ…》
いて、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。 1 正当な理由がないのに、第50条第1項第4号に規定する住居に居住
又は第3項の引致状により引致された 仮釈放者 について、 刑法
第29条第1項第1号
《次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を…》
取り消すことができる。 1 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 2 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 3 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられ
から第3号までに該当する場合であって前条第1項の決定をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるとき、又は同条第2項の申出がありその審理を開始するときは、当該仮釈放者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
2項 前項の規定により 仮釈放者 が留置された場合において、その者の仮釈放が取り消されたときは、 刑法
第29条第3項
《3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前…》
項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
の規定にかかわらず、その留置の日数は、刑期に算入するものとする。
3項 第68条の3第4項
《4 第1項の規定による留置については、審…》
査請求をすることができない。
並びに
第73条第2項
《2 前項の規定による留置の期間は、引致す…》
べき場所に引致された日から起算して10日以内とする。 ただし、その期間中であっても、留置の必要がなくなったと認めるときは、直ちに少年院仮退院者を釈放しなければならない。
及び第3項の規定は、第1項の規定による留置について準用する。この場合において、同条第3項中「
第71条
《少年院への戻し収容の申請 地方委員会は…》
、保護観察所の長の申出により、少年院仮退院者少年法第24条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。以下この条から第73条までにおいて同じ。が遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該少年院仮
の規定による申請」とあるのは、「
第75条第1項
《刑法第29条第1項の規定による仮釈放の取…》
消しは、仮釈放者に対する保護観察をつかさどる保護観察所の所在地を管轄する地方委員会が、決定をもってするものとする。
の決定」と読み替えるものとする。
4項 第13条
《記録等の提出の求め 審査会は、その所掌…》
事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。
、
第23条第3項
《3 第1項の合議体がその権能として行う調…》
査は、その構成員である委員又は保護観察官をして行わせることができる。
並びに
第25条第1項
《第23条第1項の合議体は、前条の審理にお…》
いて必要があると認めるときは、審理の対象とされている者以下「審理対象者」という。との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができる。
及び第2項の規定は前項において準用する
第73条第3項
《3 第1項の規定による留置及び前項ただし…》
書の規定による釈放に係る判断は、3人の委員をもって構成する合議体第71条の規定による申請をするか否かに関する審理の開始後においては、当該審理を担当する合議体で行う。 ただし、急速を要するときは、あらか
に規定する措置のための合議体又は委員による調査について、
第23条第2項
《2 前項の合議体の議事は、その構成員の過…》
半数で決する。
の規定は前項において準用する
第73条第3項
《3 第1項の規定による留置及び前項ただし…》
書の規定による釈放に係る判断は、3人の委員をもって構成する合議体第71条の規定による申請をするか否かに関する審理の開始後においては、当該審理を担当する合議体で行う。 ただし、急速を要するときは、あらか
の合議体の議事について、それぞれ準用する。この場合において、
第13条
《記録等の提出の求め 審査会は、その所掌…》
事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。
中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。
77条 (保護観察の停止)
1項 地方委員会 は、保護観察所の長の申出により、 仮釈放者 の所在が判明しないため保護観察が実施できなくなったと認めるときは、決定をもって、保護観察を停止することができる。
2項 前項の規定により保護観察を停止されている 仮釈放者 の所在が判明したときは、その所在の地を管轄する 地方委員会 は、直ちに、決定をもって、その停止を解かなければならない。
3項 前項の決定は、急速を要するときは、
第23条第1項
《地方委員会は、次に掲げる事項については、…》
3人の委員をもって構成する合議体で、その権限を行う。 1 この法律又は他の法律の規定により決定をもってすることとされている処分 2 第35条第1項第42条及び第47条の3において準用する場合を含む。の
の規定にかかわらず、1人の委員ですることができる。
4項 第1項の規定により保護観察を停止されている 仮釈放者 が
第63条第2項
《2 保護観察所の長は、保護観察対象者につ…》
いて、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。 1 正当な理由がないのに、第50条第1項第4号に規定する住居に居住
又は第3項の引致状により引致されたときは、第2項の決定があったものとみなす。
5項 仮釈放者 の刑期は、第1項の決定によってその進行を停止し、第2項の決定があった時からその進行を始める。
6項 地方委員会 は、 仮釈放者 が第1項の規定により保護観察を停止されている間に 遵守事項 を遵守しなかったことを理由として、仮釈放の取消しをすることができない。
7項 地方委員会 は、第1項の決定をした後、保護観察の停止の理由がなかったことが明らかになったときは、決定をもって、同項の決定を取り消さなければならない。
8項 前項の規定により第1項の決定が取り消された場合における 仮釈放者 の刑期の計算については、第5項の規定は、適用しない。
78条 (仮釈放者の不定期刑の終了)
1項 地方委員会 は、 不定期刑 に処せられ、仮釈放を許されている者であって、仮釈放前又は仮釈放中にその刑の短期が経過したものについて、保護観察所の長の申出により、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、 少年法
第59条第2項
《2 少年のとき第51条第2項又は第52条…》
第1項若しくは同条第1項及び第2項の規定により有期拘禁刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで仮釈放前に刑の執行を受けた期間と同1の期間又は第51条第2項の刑期若しくは第52条第1
の規定にかかわらず、決定をもって、刑の執行を受け終わったものとしなければならない。
2項 第46条第2項
《2 第22条の2第1項の決定がされた場合…》
において、同項の決定があつた事件につき、審判に付すべき事由の存在が認められないこと又は保護処分に付する必要がないことを理由とした保護処分に付さない旨の決定が確定したときは、その事件についても、前項と同
の規定は、前項の決定について準用する。
5節 保護観察付執行猶予者 > 1款 通則
78条の2 (保護観察付一部猶予者の住居の特定)
1項 第68条の7第1項
《地方委員会は、収容中の特定保護観察処分少…》
年について、収容可能期間の満了の時までに、第82条第1項の規定による住居の調整の結果に基づき、法務省令で定めるところにより、決定をもって、その者が居住すべき住居を特定することができる。
及び第2項の規定は、 保護観察付一部猶予者 について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「 収容可能期間 の満了」とあるのは、「 刑法
第27条の2
《刑の一部の執行猶予 次に掲げる者が3年…》
以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の
の規定による猶予の期間の開始」と読み替えるものとする。
2項 第36条第2項
《2 防衛の程度を超えた行為は、情状により…》
、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の規定は前項において準用する
第68条の7第1項
《地方委員会は、収容中の特定保護観察処分少…》
年について、収容可能期間の満了の時までに、第82条第1項の規定による住居の調整の結果に基づき、法務省令で定めるところにより、決定をもって、その者が居住すべき住居を特定することができる。
及び第2項の決定に関する審理における調査について、
第37条第2項
《2 地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関…》
する審理において必要があると認めるときは、審理対象者について、保護観察所の長に対し、事項を定めて、第82条第1項の規定による生活環境の調整を行うことを求めることができる。
の規定は当該審理について、それぞれ準用する。
79条 (検察官への申出)
1項 保護観察所の長は、 保護観察付執行猶予者 について、 刑法
第26条の2第2号
《刑の全部の執行猶予の裁量的取消し 第26…》
条の2 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 1 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 2 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が
又は
第27条の5第2号
《刑の一部の執行猶予の裁量的取消し 第27…》
条の5 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 1 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 2 第27条の3第1項の規定により保護観察に付せられた者
の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべきものと認めるときは、 刑事訴訟法
第349条第1項
《刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合に…》
は、検察官は、刑の言渡しを受けた者の現在地又は最後の住所地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対しその請求をしなければならない。
に規定する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対応する検察庁の検察官に対し、書面で、同条第2項に規定する申出をしなければならない。
80条 (留置)
1項 保護観察所の長は、
第63条第2項
《2 保護観察所の長は、保護観察対象者につ…》
いて、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。 1 正当な理由がないのに、第50条第1項第4号に規定する住居に居住
の引致状により引致した 保護観察付執行猶予者 について、前条の申出をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるときは、当該保護観察付執行猶予者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
2項 前項の規定による留置の期間は、引致すべき場所に引致した日から起算して10日以内とする。ただし、その期間中であっても、前条の申出をする必要がなくなったとき、検察官が 刑事訴訟法
第349条第1項
《刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合に…》
は、検察官は、刑の言渡しを受けた者の現在地又は最後の住所地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対しその請求をしなければならない。
の請求をしないことが明らかになったときその他留置の必要がなくなったときは、直ちに 保護観察付執行猶予者 を釈放しなければならない。
3項 第1項の規定により留置されている 保護観察付執行猶予者 について、 刑事訴訟法
第349条第1項
《刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合に…》
は、検察官は、刑の言渡しを受けた者の現在地又は最後の住所地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対しその請求をしなければならない。
の請求があったときは、前項の規定にかかわらず、同法第349条の2第1項の決定の告知があるまでの間、継続して留置することができる。ただし、留置の期間は、通じて20日を超えることができない。
4項 刑事訴訟法
第349条の2第2項
《前項の場合において、その請求が刑法第26…》
条の2第2号又は第27条の5第2号の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであつて、猶予の言渡しを受けた者の請求があるときは、口頭弁論を経なければならない。
の規定による口頭弁論の請求があったときは、裁判所は、決定をもって、10日間に限り、前項ただし書の期間を延長することができる。この場合において、その決定の告知については、同法による決定の告知の例による。
5項 第3項に規定する決定が 保護観察付執行猶予者 の刑の執行猶予の言渡しを取り消すものであるときは、同項の規定にかかわらず、その決定が確定するまでの間、その者を継続して留置することができる。
6項 第1項の規定により 保護観察付執行猶予者 が留置された場合において、その刑の執行猶予の言渡しが取り消されたときは、その留置の日数は、刑期に算入するものとする。
7項 第68条の3第4項
《4 第1項の規定による留置については、審…》
査請求をすることができない。
の規定は、第1項の規定による留置について準用する。
81条 (保護観察の仮解除)
1項 刑法
第25条の2第2項
《2 前項の規定により付せられた保護観察は…》
、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
又は
第27条の3第2項
《2 前項の規定により付せられた保護観察は…》
、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
( 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律
第4条第2項
《2 刑法第27条の3第2項及び第3項の規…》
定は、前項の規定により付せられた保護観察の仮解除について準用する。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保護観察を仮に解除する処分は、保護観察所の長が、 保護観察付執行猶予者 について、 遵守事項 及び 生活行動指針 の遵守状況その他法務省令で定める事項を考慮し、現に健全な生活態度を保持しており、保護観察を仮に解除しても、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することができると認めるときにするものとする。
2項 刑法
第25条の2第2項
《2 前項の規定により付せられた保護観察は…》
、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
又は
第27条の3第2項
《2 前項の規定により付せられた保護観察は…》
、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
の規定により保護観察を仮に解除されている 保護観察付執行猶予者 については、
第49条
《没収の付加 併合罪のうちの重い罪につい…》
て没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 2 2個以上の没収は、併科する。
、
第51条
《併合罪に係る2個以上の刑の執行 併合罪…》
について2個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。 ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない
から
第58条
《 削除…》
まで、
第61条
《教唆 人を教唆して犯罪を実行させた者に…》
は、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
、
第62条
《幇ほう助 正犯を幇ほう助した者は、従犯…》
とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
、
第65条
《身分犯の共犯 犯人の身分によって構成す…》
べき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
から
第65条
《身分犯の共犯 犯人の身分によって構成す…》
べき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
の四まで、
第79条
《内乱等幇助 兵器、資金若しくは食糧を供…》
給し、又はその他の行為により、前2条の罪を幇助した者は、7年以下の拘禁刑に処する。
及び前条の規定は、適用しない。
3項 刑法
第25条の2第2項
《2 前項の規定により付せられた保護観察は…》
、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
又は
第27条の3第2項
《2 前項の規定により付せられた保護観察は…》
、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
の規定により保護観察を仮に解除されている 保護観察付執行猶予者 に対する
第50条
《余罪の処理 併合罪のうちに既に確定裁判…》
を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
及び
第63条
《従犯減軽 従犯の刑は、正犯の刑を減軽す…》
る。
の規定の適用については、
第50条第1項
《併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ…》
確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
中「以下「 一般遵守事項 」という」とあるのは「第2号ロ及びハ並びに第3号に掲げる事項を除く」と、同項第2号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同項第5号中「転居
第47条の2
《収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す…》
処分 地方委員会は、第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当
の決定又は 少年法
第64条第2項
《2 前項第2号の保護観察においては、第6…》
6条第1項に規定する場合に、同項の決定により少年院に収容することができるものとし、家庭裁判所は、同号の保護処分をするときは、その決定と同時に、1年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して同項の決定によ
の規定により定められた期間以下「 収容可能期間 」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。)又は7日以上の旅行」とあるのは「転居」と、
第63条第2項第2号
《2 家庭裁判所は、公職選挙法第247条の…》
罪又は同法第251条の2第1項各号に掲げる者が犯した同項に規定する罪、同法第251条の3第1項の組織的選挙運動管理者等が犯した同項に規定する罪若しくは同法第251条の4第1項各号に掲げる者が犯した同項
中「 遵守事項 」とあるのは「
第81条第3項
《3 刑法第25条の2第2項又は第27条の…》
3第2項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者に対する第50条及び第63条の規定の適用については、第50条第1項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第2号ロ及びハ並びに第
の規定により読み替えて適用される
第50条第1項
《保護観察対象者は、次に掲げる事項以下「一…》
般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実
に掲げる事項」とする。
4項 第1項に規定する処分があったときは、その処分を受けた 保護観察付執行猶予者 について定められている 特別遵守事項 は、その処分と同時に取り消されたものとみなす。
5項 保護観察所の長は、 刑法
第25条の2第2項
《2 前項の規定により付せられた保護観察は…》
、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
又は
第27条の3第2項
《2 前項の規定により付せられた保護観察は…》
、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
の規定により保護観察を仮に解除されている 保護観察付執行猶予者 について、その行状に鑑み再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、これらの規定による処分を取り消さなければならない。
6項 刑法
第25条の2第2項
《2 前項の規定により付せられた保護観察は…》
、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
の規定により保護観察を仮に解除されている 保護観察付執行猶予者 が、同条第1項の規定により保護観察に付された場合には、同条第2項の規定による処分は、その効力を失う。
2款 再保護観察付執行猶予者に関する特則
81条の2 (保護観察の実施方法)
1項 刑法
第25条の2第1項
《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》
護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
の規定により保護観察に付されている期間中に更に同項の規定により保護観察に付された 保護観察付執行猶予者 (以下「 再保護観察付執行猶予者 」という。)に対する保護観察は、当該 再保護観察付執行猶予者 が保護観察に付されている期間中に犯罪をしたことを踏まえ、当該犯罪に結び付いた要因の的確な把握に留意して実施しなければならない。
81条の3 (鑑別の求め)
1項 保護観察所の長は、 再保護観察付執行猶予者 について、保護観察に付されている期間中に更に 刑法
第25条の2第1項
《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》
護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
の規定により付された保護観察(次条において「 再度の保護観察 」という。)の開始に際し、前条に規定する要因を的確に把握するため、少年鑑別所の長に対し、当該再保護観察付執行猶予者の鑑別を求めるものとする。ただし、保護観察の実施のために特に必要とは認められないときは、この限りでない。
81条の4 (特別遵守事項)
1項 保護観察所の長は、 再保護観察付執行猶予者 について、先に付されている保護観察(刑法第25条の2第1項の規定により付されたものに限る。以下この項及び次項において「 先の保護観察 」という。)において 特別遵守事項 が定められているときは、
第52条第5項
《5 保護観察所の長は、刑法第25条の2第…》
1項の規定により保護観察に付されている保護観察付執行猶予者について、その保護観察の開始に際し、法務省令で定めるところにより、同項の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所の意見を聴き、これに基
の規定にかかわらず、 再度の保護観察 の開始に際し、当該 先の保護観察 における特別遵守事項を再度の保護観察においても特別遵守事項として定めなければならない。ただし、当該先の保護観察における特別遵守事項の内容に照らし相当でないと認めるときは、この限りでない。
2項 前項に規定する場合のほか、保護観察所の長は、 再保護観察付執行猶予者 について、
第52条第5項
《5 保護観察所の長は、刑法第25条の2第…》
1項の規定により保護観察に付されている保護観察付執行猶予者について、その保護観察の開始に際し、法務省令で定めるところにより、同項の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所の意見を聴き、これに基
の規定により 特別遵守事項 を定めるとき、若しくは同条第6項の規定により特別遵守事項を定め、若しくは変更するとき、又は
第53条第1項
《保護観察所の長は、保護観察処分少年又は保…》
護観察付執行猶予者について定められている特別遵守事項遵守すべき期間が定められている特別遵守事項であって当該期間が満了したものその他その性質上一定の事実が生ずるまでの間遵守すべきこととされる特別遵守事項
の規定により特別遵守事項を取り消すときは、当該再保護観察付執行猶予者が付されている 先の保護観察 においても、当該特別遵守事項を定め、若しくは変更し、又は取り消さなければならない。ただし、当該特別遵守事項の内容に照らし相当でないと認めるときは、この限りでない。
3項 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「薬物使用等の罪」と…》
は、次に掲げる罪をいう。 1 刑法第139条第1項若しくは第140条あへん煙の所持に係る部分に限る。の罪又はこれらの罪の未遂罪 2 毒物及び劇物取締法第24条の3の罪 3 覚醒剤取締法第41条の2第1
に規定する薬物使用等の罪を犯して 刑法
第25条の2第1項
《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》
護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
の規定により保護観察に付されている者が、再び当該薬物使用等の罪を犯して 再度の保護観察 に付された場合には、規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための
第51条第2項第4号
《2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は…》
、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを超えることができない。
に規定する処遇を受けることを 特別遵守事項 として定めなければならない。ただし、これに違反した場合に同法第26条の2に規定する処分がされることがあることを踏まえ、その改善更生のために特に必要とは認められないときは、この限りでない。
81条の5 (保護観察の仮解除)
1項 刑法
第25条の2第2項
《2 前項の規定により付せられた保護観察は…》
、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
の規定により保護観察を仮に解除されている 再保護観察付執行猶予者 に対する
第50条
《余罪の処理 併合罪のうちに既に確定裁判…》
を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
の規定の適用については、
第81条第3項
《3 刑法第25条の2第2項又は第27条の…》
3第2項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者に対する第50条及び第63条の規定の適用については、第50条第1項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第2号ロ及びハ並びに第
の規定にかかわらず、
第50条第1項
《保護観察対象者は、次に掲げる事項以下「一…》
般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実
中「以下「 一般遵守事項 」という」とあるのは「第2号ハ及び第3号に掲げる事項を除く」と、同項第2号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同号ロ中「指導監督を行うため把握すべきもの」とあるのは「その行状を把握するため必要なもの」と、同項第5号中「転居
第47条の2
《収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す…》
処分 地方委員会は、第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当
の決定又は 少年法
第64条第2項
《2 前項第2号の保護観察においては、第6…》
6条第1項に規定する場合に、同項の決定により少年院に収容することができるものとし、家庭裁判所は、同号の保護処分をするときは、その決定と同時に、1年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して同項の決定によ
の規定により定められた期間以下「 収容可能期間 」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。)又は7日以上の旅行」とあるのは「転居」とする。
4章 生活環境の調整
82条 (収容中の者に対する生活環境の調整)
1項 保護観察所の長は、刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者(以下「 収容中の者 」と総称する。)について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族その他の関係人を訪問して協力を求めることその他の方法により、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うものとする。
2項 地方委員会 は、前項の規定による調整が有効かつ適切に行われるよう、保護観察所の長に対し、調整を行うべき住居、就業先その他の生活環境に関する事項について必要な指導及び助言を行うほか、同項の規定による調整が複数の保護観察所において行われる場合における当該保護観察所相互間の連絡調整を行うものとする。
3項 地方委員会 は、前項の措置をとるに当たって必要があると認めるときは、 収容中の者 との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができる。
4項 第25条第2項
《2 前項の調査を行う者は、その事務所以外…》
の場所において当該調査を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
及び
第36条第2項
《2 前項の調査を行うに当たっては、審理の…》
対象となるべき者が収容されている刑事施設労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設又は少年院の職員から参考となる事項について聴取し、及びこれらの者に面接への立会いその他の協力を求め
の規定は、前項の調査について準用する。
83条 (保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整)
1項 保護観察所の長は、 刑法
第25条の2第1項
《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》
護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者について、保護観察を円滑に開始するため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、前条第1項に規定する方法により、その者の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うことができる。
83条の2 (勾留中の被疑者に対する生活環境の調整)
1項 保護観察所の長は、勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものについて、身体の拘束を解かれた場合の社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、
第82条第1項
《保護観察所の長は、刑の執行のため刑事施設…》
に収容されている者又は刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者以下「収容中の者」と総称する。について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族その他の関係人を訪
に規定する方法により、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うことができる。
2項 保護観察所の長は、前項の規定による調整を行うに当たっては、同項の被疑者の刑事上の手続に関与している検察官の意見を聴かなければならない。
3項 保護観察所の長は、前項に規定する検察官が捜査に支障を生ずるおそれがあり相当でない旨の意見を述べたときは、第1項の規定による調整を行うことができない。
84条 (準用)
1項 第61条第1項
《保護観察における指導監督及び補導援護は、…》
保護観察対象者の特性、とるべき措置の内容その他の事情を勘案し、保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。
の規定は、
第82条第1項
《保護観察所の長は、刑の執行のため刑事施設…》
に収容されている者又は刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者以下「収容中の者」と総称する。について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族その他の関係人を訪
、
第83条
《保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境…》
の調整 保護観察所の長は、刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者について、保護観察を円滑に開始するため必要があると認めるときは、その者の同意を
及び前条第1項の規定による措置について準用する。
5章 更生緊急保護等 > 1節 更生緊急保護
85条 (更生緊急保護)
1項 この節において「 更生緊急保護 」とは、次に掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができない場合又はこれらの援助若しくは保護のみによっては改善更生することができないと認められる場合に、緊急に、その者に対し、金品を給与し、又は貸与し、宿泊場所を供与し、宿泊場所への帰住、医療、療養、就職又は教養訓練を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生活環境の改善又は調整を図ること等により、その者が進んで法律を守る善良な社会の一員となることを援護し、その速やかな改善更生を保護することをいう。
1号 拘禁刑又は拘留の刑の執行を終わった者
2号 拘禁刑又は拘留の刑の執行の免除を得た者
3号 拘禁刑につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者
4号 前号に掲げる者のほか、拘禁刑につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかった者
5号 拘禁刑につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中保護観察に付されなかった者であって、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わったもの
6号 検察官が直ちに訴追を必要としないと認めた者
7号 罰金又は科料の言渡しを受けた者
8号 労役場から出場し、又は仮出場を許された者
9号 少年院から退院し、又は仮退院を許された者(保護観察に付されている者を除く。)
2項 更生緊急保護 は、その対象となる者の改善更生のために必要な限度で、国の責任において、行うものとする。
3項 更生緊急保護 は、保護観察所の長が、自ら行い、又は 更生保護事業法 の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うものとする。
4項 更生緊急保護 は、その対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲内において、その意思に反しない場合に限り、行うものとする。ただし、その者の改善更生を保護するため特に必要があると認められるときは、第1項の措置のうち、金品の給与又は貸与及び宿泊場所の供与については更に6月を、その他のものについては更に1年6月を、それぞれ超えない範囲内において、これを行うことができる。
5項 更生緊急保護 を行うに当たっては、その対象となる者が公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から必要な保護を受けることができるようあっせんするとともに、更生緊急保護の効率化に努めて、その期間の短縮と費用の節減を図らなければならない。
6項 更生緊急保護 に関し職業のあっせんの必要があると認められるときは、公共職業安定所は、更生緊急保護を行う者の協力を得て、 職業安定法 (1947年法律第141号)の規定に基づき、更生緊急保護の対象となる者の能力に適当な職業をあっせんすることに努めるものとする。
86条 (更生緊急保護の開始等)
1項 更生緊急保護 は、前条第1項各号に掲げる者の申出があった場合において、保護観察所の長がその必要があると認めたときに限り、行うものとする。 収容中の者 から申出があり、その者が同項第1号、第2号、第5号又は第9号に掲げる者(
第88条の2
《刑執行終了者等に対する援助 保護観察所…》
の長は、刑執行終了者等の改善更生を図るため必要があると認めるときは、その者の意思に反しないことを確認した上で、その者に対し、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行う
において「 刑執行終了者等 」という。)に該当することとなった場合において、保護観察所の長が必要があると認めたときも、同様とする。
2項 検察官、刑事施設の長又は少年院の長は、前条第1項各号に掲げる者について、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解く場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、この節に定める 更生緊急保護 の制度及び申出の手続について教示しなければならない。 収容中の者 について、必要があると認めるときも、同様とする。
3項 保護観察所の長は、 更生緊急保護 を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、その申出をした者の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設(労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長若しくは少年院の長の意見を聴かなければならない。ただし、仮釈放の期間の満了によって前条第1項第1号に該当した者又は仮退院の終了により同項第9号に該当した者については、この限りでない。
87条 (費用の支弁)
1項 国は、法務大臣が財務大臣と協議して定める基準に従い、
第85条第3項
《3 更生緊急保護は、保護観察所の長が、自…》
ら行い、又は更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うものとする。
の規定による委託によって生ずる費用を支弁する。
2項 前項に規定する委託は、同項の規定により国が支弁する金額が予算の金額を超えない範囲内においてしなければならない。
2節 刑執行停止中の者に対する措置
88条
1項 保護観察所の長は、 刑事訴訟法
第480条
《 拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が心神…》
喪失の状態にあるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて、その状態が回復するまで執行を停止する。
又は
第482条
《 拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者につい…》
て次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。 1 刑の執行によつて
の規定により刑の執行を停止されている者について、検察官の請求があったときは、その者に対し、
第57条第1項
《裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予…》
期間を置いて、被告人を召喚することができる。
(第1号に係る部分に限る。)、
第58条
《 裁判所は、次の場合には、被告人を勾引す…》
ることができる。 1 被告人が定まつた住居を有しないとき。 2 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。
、
第61条
《 被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を…》
告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。 但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。
及び
第62条
《 被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、…》
勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。
の規定の例により、適当と認める指導監督、補導援護並びに応急の救護及びその援護の措置をとることができる。
5章の2 更生保護に関するその他の援助
88条の2 (刑執行終了者等に対する援助)
1項 保護観察所の長は、 刑執行終了者等 の改善更生を図るため必要があると認めるときは、その者の意思に反しないことを確認した上で、その者に対し、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うことができる。
88条の3 (更生保護に関する地域援助)
1項 保護観察所の長は、地域社会における犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生並びに犯罪の予防に寄与するため、地域住民又は 関係機関等 からの相談に応じ、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うものとする。
6章 恩赦の申出
89条 (恩赦の申出)
1項 恩赦法 (1947年法律第20号)
第12条
《 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の…》
免除及び特定の者に対する復権は、中央更生保護審査会の申出があつた者に対してこれを行うものとする。
に規定する 審査会 の申出は、法務大臣に対してするものとする。
90条 (申出のための調査等)
1項 審査会 は、前条の申出をする場合には、あらかじめ、申出の対象となるべき者の性格、行状、違法な行為をするおそれの有無、その者に対する社会の感情その他の事項について、必要な調査を行わなければならない。
2項 審査会 は、刑事施設若しくは少年院に収容されている者又は労役場に留置されている者について、特赦、減刑又は刑の執行の免除の申出をする場合には、その者が、社会の安全及び秩序を脅かすことなく釈放されるに適するかどうかを考慮しなければならない。
7章 審査請求等 > 1節 行政手続法の適用除外
91条
1項 この法律の規定による処分及び行政指導については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第2章から第4章の二までの規定は、適用しない。
2節 審査請求
92条 (審査請求)
1項 この法律の規定により 地方委員会 が決定をもってした処分に不服がある者は、 審査会 に対し、審査請求をすることができる。
93条 (審査請求書の提出)
1項 刑事施設に収容され、若しくは労役場に留置されている者又は少年院に収容されている者の審査請求は、審査請求書を当該刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設。以下この条において同じ。)の長又は少年院の長に提出してすることができる。
2項 刑事施設の長又は少年院の長は、前項の規定により審査請求書の提出を受けたときは、直ちに、審査請求書を 審査会 及び 地方委員会 に送付しなければならない。
3項 第1項の場合における 行政不服審査法
第18条
《審査請求期間 処分についての審査請求は…》
、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができな
の規定による審査請求の期間の計算については、刑事施設の長又は少年院の長に審査請求書を提出した時に審査請求があったものとみなす。
94条 (執行停止)
1項 審査会 に対する審査請求に関する 行政不服審査法
第25条第3項
《3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれ…》
でもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。 ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措
の規定の適用については、同項本文中「、処分庁の意見を聴取した上」とあるのは「又は職権で」と、同項ただし書中「処分の効力、処分の執行又は手続の続行」とあるのは「処分の執行」とする。
95条 (裁決をすべき期間)
1項 審査会 は、審査請求がされた日( 行政不服審査法
第23条
《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》
の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から60日以内に裁決をしなければならない。
96条 (審査請求と訴訟との関係)
1項 この法律の規定により 地方委員会 が決定をもってした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
96条の2 (行政不服審査法の特例)
1項 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に係る 行政不服審査法
第38条第1項
《審査請求人又は参加人は、第41条第1項又…》
は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項
に規定する提出書類等又は同法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料であって、 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第124条第1項
《第4節の規定は、刑事事件若しくは少年の保…》
護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は
の規定により同法第5章第4節の規定を適用しないこととされた同法第60条第1項に規定する保有個人情報が記載され、又は記録されたものについての 行政不服審査法 の規定の適用については、同法第38条第1項前段中「又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求める」とあるのは「を求める」と、同項後段及び同法第78条第1項後段中「閲覧又は交付」とあるのは「閲覧」と、同法第38条第2項及び
第78条第2項
《2 第46条第2項の規定は、前項の決定に…》
ついて準用する。
中「閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付」とあるのは「閲覧をさせようとするときは、当該閲覧」と、同条第1項前段中「若しくは資料の閲覧」とあるのは「又は資料の閲覧」と、「又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求める」とあるのは「を求める」とし、同法第38条第4項及び第5項並びに第78条第4項及び第5項の規定は、適用しない。
2項 第52条第1項
《保護観察所の長は、保護観察処分少年につい…》
て、法務省令で定めるところにより、少年法第24条第1項第1号又は第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分をした家庭裁判所の意見を聴き、これに基づいて、特別遵守事項を定めることができる。 これを変更
、第5項又は第6項の規定による保護観察所の長の処分についての審査請求については、 行政不服審査法 第2章第4節の規定は、適用しない。
8章 雑則
97条 (記録の保存等)
1項 審査会 は特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権についてした申出に関する記録を、 地方委員会 はこの法律の規定により決定をもってすることとされている処分に係る審理及び決定に関する記録を、それぞれ、政令で定めるところにより保存しなければならない。
2項 審査会 及び 地方委員会 は、前項の記録の閲覧を求める者があるときは、これをその者の閲覧に供さなければならない。ただし、同項の申出若しくは審理の対象とされた者の改善更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害するおそれがあるときは、閲覧を拒むことができる。
98条 (費用の徴収)
1項 保護観察所の長は、
第61条第2項
《2 前項の補導援護は、保護観察対象者の改…》
善更生を図るため有効かつ適切であると認められる場合には、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うことができる。
(
第88条
《 保護観察所の長は、刑事訴訟法第480条…》
又は第482条の規定により刑の執行を停止されている者について、検察官の請求があったときは、その者に対し、第57条第1項第1号に係る部分に限る。、第58条、第61条及び第62条の規定の例により、適当と認
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による委託及び
第62条第2項
《2 前項の規定による援護によっては必要な…》
応急の救護が得られない場合には、保護観察所の長は、予算の範囲内で、自らその救護を行うものとする。
(
第88条
《 保護観察所の長は、刑事訴訟法第480条…》
又は第482条の規定により刑の執行を停止されている者について、検察官の請求があったときは、その者に対し、第57条第1項第1号に係る部分に限る。、第58条、第61条及び第62条の規定の例により、適当と認
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による応急の救護に要した費用並びに
第87条第1項
《国は、法務大臣が財務大臣と協議して定める…》
基準に従い、第85条第3項の規定による委託によって生ずる費用を支弁する。
の費用を、期限を指定して、その費用を要した措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収しなければならない。ただし、これらの者が、その費用を負担することができないと認めるときは、この限りでない。
2項 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に嘱託することができる。
3項 政府は、前項の規定により、市町村に対し費用の徴収を嘱託した場合においては、その徴収金額の100分の4に相当する金額を、その市町村に交付しなければならない。
4項 第2項の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
99条 (省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、法務省令で定める。