社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律《本則》

法番号:2007年法律第104号

略称: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金法等の特例等に関する法律

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、社会保障協定を実施するため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、 健康保険法 1922年法律第70号)、 船員保険法 1939年法律第73号)、 国民健康保険法 1958年法律第192号)、 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)、 国民年金法 1959年法律第141号)、 厚生年金保険法 1954年法律第115号)、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号及び 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

1号 社会保障協定 :我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるものをいう。

医療保険制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項

年金制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項

我が国及び相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項

2号 相手国 :1の 社会保障協定 における我が国以外の締約国をいう。

3号 相手国法令 :1の 社会保障協定 に規定する 相手国 の法令をいう。

4号 日本国実施機関等又は 相手国 実施機関等 :それぞれ1の 社会保障協定 に規定する日本国の実施機関若しくは保険者又は相手国の実施機関若しくは保険者をいう。

5号 相手国期間 相手国 年金(年金制度に係る相手国法令の規定により支給される年金たる給付その他の給付をいう。 第61条 《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。は、相手国年金の受給権者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。以下この条におい において同じ。)の支給を受ける資格を得るために相手国法令上必要とされる期間の計算の基礎となる期間として当該相手国との 社会保障協定 に規定する相手国の期間をいう。

2章 健康保険法関係

3条

1項 健康保険の適用事業所に使用される者(健康保険法第3条第8項に規定する 日雇労働者 次項において「 日雇労働者 」という。)を除く。)であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条第1項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。

1号 日本国の領域内において就労する者であって、前条第1号イに掲げる事項について定める 社会保障協定 の規定(以下「 医療保険制度適用調整規定 」という。)により 相手国 法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。

2号 相手国 の領域内において就労する者であって、 医療保険制度適用調整規定 により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。

3号 日本国の領域内及び 相手国 の領域内において同時に就労する者であって、 医療保険制度適用調整規定 により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除き、政令で定める 社会保障協定 に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。

4号 次条第1項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者、 第45条 《 国家公務員共済組合法以下「国共済法」と…》 いう。の規定長期給付に関する規定を除く。は、国共済法第2条第1項第1号に規定する職員国共済法第124条の三、第125条及び第126条第2項の規定により当該職員とみなされる者並びに国共済法附則第20条の の規定により 国家公務員共済組合法 の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者、 第49条 《 地方公務員等共済組合法以下「地共済法」…》 という。の規定長期給付に関する規定を除く。は、地共済法第2条第1項第1号に規定する職員地共済法第141条第1項及び第2項、第141条の二、第142条第1項並びに第144条の3第1項の規定により当該職員 の規定により 地方公務員等共済組合法 の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者又は 第54条第1項 《私立学校教職員共済法以下「私学共済法」と…》 いう。の短期給付に関する規定は、私学共済法第14条第1項に規定する教職員等のうち、次の各号のいずれかに掲げるものには、適用しない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規 の規定により 私立学校教職員共済法 の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者

2項 健康保険の適用事業所に使用される 日雇労働者 のうち、 医療保険制度適用調整規定 により 相手国 法令の規定の適用を受ける者(政令で定める 社会保障協定 に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)は 、健康保険法 第3条第2項 《2 この法律において「日雇特例被保険者」…》 とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。 1 適用事業所にお の規定にかかわらず、同項に規定する 日雇特例被保険者 第5条第1項第3号 《全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員…》 でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の保険を管掌する。 において「 日雇特例被保険者 」という。)としない。

3項 第1項に規定する者の健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

3章 船員保険法関係

4条

1項 船員法 1947年法律第100号第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する に規定する船員として船舶所有者( 船員保険法 第3条 《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》 及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者)に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、 船員保険法 第2条第1項 《この法律において「被保険者」とは、船員法…》 1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 の規定にかかわらず、船員保険の被保険者としない。

1号 日本国籍を有する船舶又は 相手国 の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、 医療保険制度適用調整規定 により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除き、政令で定める 社会保障協定 に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。

2号 第45条 《損害賠償請求権 協会は、給付事由が第三…》 者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担し の規定により 国家公務員共済組合法 の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者又は 第49条 《診療録の提示等 厚生労働大臣は、保険給…》 付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示 の規定により 地方公務員等共済組合法 の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者

2項 前項に規定する者の船員保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 国民健康保険法関係

5条

1項 都道府県の区域内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、 国民健康保険法 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 又は 第19条第1項 《組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該…》 組合が行う国民健康保険の被保険者とする。 ただし、第6条各号第10号を除く。のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。 の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。

1号 日本国の領域内において就労する者であって、 医療保険制度適用調整規定 により 相手国 法令の規定の適用を受けるもの(第3号に掲げる者を除き、政令で定める 社会保障協定 に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。

2号 相手国 の領域内において就労する者であって、 医療保険制度適用調整規定 により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。

3号 第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県内の市町村特別区…》 を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 の規定により健康保険の被保険者としないこととされた者、同条第2項の規定により 日雇特例被保険者 としないこととされた者、前条第1項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者、次条第1項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者、 第45条 《保険医療機関等の診療報酬 市町村及び組…》 合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し市町村又は組合に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険 の規定により 国家公務員共済組合法 の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者、 第49条 《 地方公務員等共済組合法以下「地共済法」…》 という。の規定長期給付に関する規定を除く。は、地共済法第2条第1項第1号に規定する職員地共済法第141条第1項及び第2項、第141条の二、第142条第1項並びに第144条の3第1項の規定により当該職員 の規定により 地方公務員等共済組合法 の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者又は 第54条第1項 《私立学校教職員共済法以下「私学共済法」と…》 いう。の短期給付に関する規定は、私学共済法第14条第1項に規定する教職員等のうち、次の各号のいずれかに掲げるものには、適用しない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規 の規定により 私立学校教職員共済法 の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者

4号 第1号又は前号のいずれかに該当する者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又は子であって政令で定めるもの

2項 前項に規定する者の国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

5章 高齢者の医療の確保に関する法律関係

6条

1項 高齢者の医療の確保に関する法律 第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満 に規定する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者としない。

1号 日本国の領域内において就労する者であって、 医療保険制度適用調整規定 により 相手国 法令の規定の適用を受けるもの(政令で定める 社会保障協定 に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。

2号 相手国 の領域内において就労する者であって、 医療保険制度適用調整規定 により相手国法令の規定の適用を受けるもの

3号 第1号に該当する者の配偶者又は子であって政令で定めるもの

2項 前項に規定する者の後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

6章 国民年金法関係 > 1節 被保険者の資格に関する特例

7条 (被保険者の資格の特例)

1項 日本国内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、 国民年金法 第7条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。

1号 日本国の領域内において就労する者であって、 第2条第1号 《国民年金の給付 第2条 国民年金は、前条…》 の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 ロに掲げる事項について定める 社会保障協定 の規定(以下「 年金制度適用調整規定 」という。)により 相手国 法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除く。

2号 相手国 の領域内において就労する者であって、 年金制度適用調整規定 により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。

3号 日本国籍を有する船舶又は 相手国 の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、 年金制度適用調整規定 により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。

4号 第24条第1項 《給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し…》 又は差し押えることができない。 ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者

5号 第1号又は前号のいずれかに該当する者の配偶者又は子であって、主として第1号又は前号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持するものその他政令で定めるもの(政令で定める 社会保障協定 に係る場合を除き、政令で定めるものを除く。

2項 前項第5号の規定の適用上、主として同項第1号又は第4号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 前項の認定については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章( 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 及び 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に を除く。)の規定は、適用しない。

4項 第1項に規定する者の国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

8条 (国民年金の任意加入被保険者の特例)

1項 相手国 の国民(当該相手国に係る 社会保障協定 に規定する国民をいう。次項において同じ。)その他政令で定める者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)であって、当該相手国の領域内に通常居住する20歳以上65歳未満のもののうち、その者の 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること に規定する 保険料納付済期間 以下「 保険料納付済期間 」という。)の月数及び他の法令の規定により保険料納付済期間とみなされた期間であって政令で定めるものの月数並びに同条第4項に規定する保険料4分の三免除期間の月数、同条第5項に規定する保険料半額免除期間の月数及び同条第6項に規定する保険料4分の一免除期間の月数を合算した月数が当該政令で定める社会保障協定に定める数として政令で定めるもの以上であるものは、同法附則第5条の規定の適用については、同条第1項第3号に該当する者とみなす。

2項 前項の規定により 国民年金法 附則第5条第1項第3号に該当する者とみなされたものは、同条第5項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第8項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

1号 日本国内に住所を有するに至ったとき。

2号 当該 相手国 の領域内に通常居住しなくなったとき。

3号 当該 相手国 の国民その他政令で定める者でなくなったとき。

4号 国民年金法 第7条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する被扶養配偶者となったとき(60歳未満であるときに限る。)。

5号 国民年金の保険料を滞納し、その後、国民年金の保険料を納付することなく2年間が経過したとき。

3項 第1項の規定により 国民年金法 附則第5条第1項第3号に該当する者とみなされたものであった期間については、同法附則第9条第1項に規定する 合算対象期間 第10条第1項 《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》 ものを除く。以下この項において同じ。を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの以下この項において「支給要件規定」という。に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎 において「 合算対象期間 」という。)としない。

9条 (国民年金の任意加入の制限)

1項 国民年金法 附則第5条第1項の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、 第7条第1項第1号 《日本国内に住所を有する者であって次の各号…》 のいずれかに掲げるものは、国民年金法第7条第1項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、第2条第1号ロに掲げる事項について定める社会保障協定の規 又は第4号のいずれかに該当するもの(政令で定める 社会保障協定 に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)については、適用しない。ただし、同法附則第5条第1項第2号に該当する者については、この限りでない。

2節 給付等に関する特例 > 1款 給付等の支給要件等に関する特例

10条 (相手国期間を有する者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例)

1項 相手国 期間(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除く。以下この項において同じ。)を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「 支給要件規定 」という。)に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間を満たさない者( 第12条 《相手国期間を有する者に係る遺族基礎年金の…》 支給要件の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第20条第1項において同じ。及び保険料納付済期間1985年国民年金等改正法附則第8条第1項及び第9項の規定により保険 の規定を適用しない場合であっても 国民年金法 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前第1号及び第2号に係る部分に限る。)に規定する遺族基礎年金の支給要件に該当する者を除く。)について、当該 支給要件規定 を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを 合算対象期間 その他の政令で定める期間に算入する。

2項 相手国 期間を有する老齢厚生年金の受給権者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第14条第1項第1号に該当しない者に限る。)の配偶者について、次の各号に掲げる 国民年金法 による給付又は給付に加算する額に相当する部分(以下「 老齢基礎年金の振替加算等 」という。)に関し、それぞれ当該各号の規定を適用する場合においては、同項第1号の規定にかかわらず、同号中「࿸その額」とあるのは「(相手国期間( 社会保障協定 の実施に伴う 厚生年金保険法 等の特例等に関する法律第2条第5号に掲げる相手国期間をいう。)であつて政令で定めるものの月数と当該老齢厚生年金の額」と、「࿹の月数」とあるのは「࿹の月数とを合算した月数」とする。

1号 1985年国民年金等改正法 附則第14条第1項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分

2号 1985年国民年金等改正法 附則第14条第2項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分

3号 1985年国民年金等改正法 附則第15条第1項の規定による老齢基礎年金

4号 1985年国民年金等改正法 附則第15条第2項の規定による老齢基礎年金

5号 1985年国民年金等改正法 附則第18条第2項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分

6号 1985年国民年金等改正法 附則第18条第3項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分

3項 相手国 期間を有する者であって、その者の相手国期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間に算入することにより 1985年国民年金等改正法 附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するに至るものに対する1985年国民年金等改正法附則第61条第1項の規定(1985年国民年金等改正法附則第14条第1項に係る部分に限る。)の適用については、その者は、1985年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するものとみなす。

4項 65歳に達した日の属する月以後の 相手国 期間を有する者(同日以後の国民年金の被保険者期間を有する者を除く。)について、 1985年国民年金等改正法 附則第18条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは「同日の属する月以後の相手国期間( 社会保障協定 の実施に伴う 厚生年金保険法 等の特例等に関する法律第2条第5号に掲げる相手国期間をいう。)」と、「同法」とあるのは「 国民年金法 」とする。

11条 (相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の支給要件等の特例)

1項 相手国 期間(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除く。以下この項、次項及び 第19条第1項 《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》 日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険 において同じ。)を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「 傷病 」という。)による障害について 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して ただし書(同法第30条の2第2項、第30条の3第2項、第34条第5項及び第36条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当するときは、同法第30条第1項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを 保険料納付済期間 である国民年金の被保険者期間とみなす。ただし、その者が、当該 傷病 につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「 初診日 」という。)から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。 第29条第1項 《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》 ものを除く。以下この条及び第39条第1項において同じ。を有する者その者の傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病が治った日以下「障害程度を認定すべき日」という。において厚生 において同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において保険料納付済期間( 1985年国民年金等改正法 附則第8条第1項及び第9項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。次項、次条第2項、 第15条第2項第1号 《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》 場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 第13条第2項第3号イに掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期 イ、 第16条第2項第1号 《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》 場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 第13条第2項第3号イに掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期 イ、 第19条第1項 《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》 日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険第20条第1項 《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》 であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年 及び附則第4条において同じ。又は 国民年金法 第5条第2項 《2 この法律において、「保険料免除期間」…》 とは、保険料全額免除期間、保険料4分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の一免除期間を合算した期間をいう。 に規定する 保険料免除期間 同法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。以下「 保険料免除期間 」という。)を有しないときは、この限りでない。

2項 相手国 期間中に 初診日 のある 傷病 政令で定める 社会保障協定 に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び 第19条第1項第2号 《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》 日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険 において「 相手国期間中に初診日のある傷病 」という。)による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において 保険料納付済期間 又は 保険料免除期間 を有するものは、 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して第30条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》 に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達 又は 第30条の3第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日 の規定の適用については、当該初診日において同法第30条第1項第1号に該当した者とみなす。ただし、その者が、当該障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。

3項 相手国 期間中に 初診日 のある 傷病 による障害を有する者は、 国民年金法 第34条第4項 《4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病…》 にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において第30 又は 第36条第2項 《2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る ただし書の規定の適用については、当該傷病に係る初診日において同法第30条第1項第1号に該当した者とみなす。

12条 (相手国期間を有する者に係る遺族基礎年金の支給要件の特例)

1項 相手国 期間(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除く。以下この条及び 第20条第1項 《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》 であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年 において同じ。及び 保険料納付済期間 1985年国民年金等改正法 附則第8条第1項及び第9項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。又は 保険料免除期間 を有する者( 第10条第1項 《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》 ものを除く。以下この項において同じ。を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの以下この項において「支給要件規定」という。に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎 の規定を適用しない場合であっても同項に規定する 支給要件規定 に規定する遺族基礎年金の支給要件に該当する者を除く。)が、その者の死亡について 国民年金法 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 ただし書に該当するときは、同条ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。

2項 相手国 期間及び 保険料納付済期間 又は 保険料免除期間 を有する者が相手国期間中に死亡した者(政令で定める 社会保障協定 に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。 第20条第1項第3号 《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》 が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を において「 相手国期間中に死亡した者 」という。)である場合は、 国民年金法 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 の規定の適用については、同条第1号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。

2款 給付等の額の計算等に関する特例

13条 (老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例)

1項 次の各号に掲げる者に支給する 老齢基礎年金の振替加算等 の額は、 1985年国民年金等改正法 附則第14条第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額(その者が当該各号のうち二以上に該当するものであるときは、当該各号に定める額のうち最も高いもの)とする。

1号 老齢厚生年金の受給権者( 第10条第2項 《2 相手国期間を有する老齢厚生年金の受給…》 権者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年国民年金等改正法」という。附則第14条第1項第1号に該当しない者に限る。の配偶者について、次の各号に掲げる国民年金法による給 の規定により 1985年国民年金等改正法 附則第14条第1項第1号に該当するに至った者に限る。次項第1号において同じ。)の配偶者同条第1項の規定による 老齢基礎年金の振替加算等 の額に期間比率を乗じて得た額

2号 第10条第3項の規定により 1985年国民年金等改正法 附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者とみなされたもの(以下この号及び次項第2号において「 中高齢特例該当者 」という。)の配偶者1985年国民年金等改正法附則第14条第1項の規定による 老齢基礎年金の振替加算等 の額に期間比率を乗じて得た額(当該 中高齢特例該当者 が1985年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのうち二以上に該当するものであるときは、同項第4号から第7号までの1に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの

3号 この法律の規定により支給する障害厚生年金(次項第3号において「 特例による障害厚生年金 」という。)の受給権者( 1985年国民年金等改正法 附則第14条第1項第2号に該当する者に限る。次項第3号において同じ。)の配偶者同条第1項の規定による 老齢基礎年金の振替加算等 の額にあん分率を乗じて得た額

2項 次の各号に掲げる前項各号の期間比率又はあん分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。

1号 前項第1号の期間比率老齢厚生年金の受給権者の当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数を合算した月数を、二百四十で除して得た率

2号 前項第2号の期間比率 中高齢特例該当者 の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定めるものの月数を、当該中高齢特例該当者に係る 1985年国民年金等改正法 附則第12条第1項第4号から第7号までに規定する老齢厚生年金の受給資格要件たる期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率

3号 前項第3号のあん分率次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める率

我が国の公的年金に関する法律( 国民年金法 及び 厚生年金保険法 をいう。 第60条第1項 《日本国実施機関等又は社会保険審査官若しく…》 は社会保険審査会以下この条において「日本側保有機関」という。は、公的年金に関する法律並びに医療保険各法高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。及び高齢者の医療の確保に関第66条 《政令への委任 前各条に規定するもののほ…》 か、公的年金に関する法律による年金たる給付の支給要件、加算の要件及び額の計算並びにその支給の停止及び支給の調整に関する規定を適用する場合における必要な技術的読替えその他の社会保障協定及びこの法律の実施 及び附則第21条において同じ。)の被保険者(以下「 公的年金被保険者 」という。)であることが理論的に可能な期間に基づくあん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める 社会保障協定 の場合(1)に掲げる期間の月数を、(1及び2)に掲げる期間の月数(2)に掲げる期間の月数が零である場合にあっては、(1及び3)に掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率

(1) 特例による障害厚生年金 の受給権者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものを合算したもの

(2) 1961年4月1日以後の期間(1)に掲げる期間並びに20歳に達した日の属する月の前月までの期間、60歳に達した日の属する月以後の期間及び当該 特例による障害厚生年金 の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする特例による障害厚生年金にあっては、 厚生年金保険法 第51条 《 第50条第1項に定める障害厚生年金の額…》 については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金 の規定の例による障害認定日)の属する月後の期間を除く。

(3) 当該 特例による障害厚生年金 の受給権者の 相手国 期間であって政令で定めるもの

公的年金被保険者 であった期間と 相手国 期間とを合算した期間に基づくあん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める 社会保障協定 の場合イ(1)に掲げる期間の月数を、当該月数と 特例による障害厚生年金 の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率

3項 第1項の場合において、 老齢基礎年金の振替加算等 の受給権者に対して更に老齢基礎年金の振替加算等(以下この項において「 新老齢基礎年金の振替加算等 」という。)を支給すべき事由が生じた場合であって、当該 新老齢基礎年金の振替加算等 の額が従前の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いときは、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額は、第1項の規定にかかわらず、従前の老齢基礎年金の振替加算等の額に相当する額とする。

4項 第1項の規定の適用を受けようとする者(同項第2号に掲げる者を除く。)の配偶者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、 厚生年金保険法 第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第2号厚生年金被保険者期間 以下「 第2号厚生年金被保険者期間 」という。)については国家公務員共済組合連合会の確認を、同項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者期間 以下「 第3号厚生年金被保険者期間 」という。)については地方公務員共済組合の確認を、同項第4号に規定する 第4号厚生年金被保険者期間 以下「 第4号厚生年金被保険者期間 」という。)については日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。

14条 (老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例)

1項 この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る 老齢基礎年金の振替加算等 の支給の停止及び支給の調整に関し必要な事項は、政令で定める。

15条 (障害基礎年金の額の計算の特例)

1項 第11条第1項 《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》 ものを除く。以下この項、次項及び第19条第1項において同じ。を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。による障害について国民年金法第30条第1項ただし書同法第30条 又は第2項の規定により支給する障害基礎年金(以下この条において「 特例による障害基礎年金 」という。)の額は、 国民年金法 第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による額にあん分率を乗じて得た額とする。

2項 前項のあん分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

1号 第13条第2項第3号 《2 次の各号に掲げる前項各号の期間比率又…》 は按あん分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。 1 前項第1号の期間比率 老齢厚生年金の受給権者の当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数を合算した月数を、二 イに掲げる場合イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率

特例による障害基礎年金 の受給権者の 保険料納付済期間 であって政令で定めるものとその者の 保険料免除期間 であって政令で定めるものとを合算したもの

1961年4月1日以後の期間(イに掲げる期間並びに20歳に達した日の属する月の前月までの期間、60歳に達した日の属する月以後の期間及び当該 特例による障害基礎年金 の支給事由となった障害に係る障害認定日( 国民年金法 第30条の3第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日 の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準 傷病 に係る障害認定日とし、同法第31条第1項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第30条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後の期間を除く。

当該 特例による障害基礎年金 の受給権者の 相手国 期間であって政令で定めるもの

2号 第13条第2項第3号 《2 次の各号に掲げる前項各号の期間比率又…》 は按あん分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。 1 前項第1号の期間比率 老齢厚生年金の受給権者の当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数を合算した月数を、二 ロに掲げる場合前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と 特例による障害基礎年金 の受給権者の 相手国 期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率

3項 前2項の規定は、 特例による障害基礎年金 に係る 国民年金法 第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ の規定により加算する額に相当する部分(以下この条において「 障害基礎年金の加算 」という。)の額について準用する。

4項 第1項の規定による障害基礎年金の額は、その額が 国民年金法 第31条第2項 《2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定に…》 より前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。 の規定によりその受給権が消滅した障害基礎年金( 障害基礎年金の加算 を除く。以下この項において同じ。)の額より低いときは、第1項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金の額に相当する額とする。

5項 第3項において準用する第1項の規定による 障害基礎年金の加算 の額は、その額が 国民年金法 第31条第2項 《2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定に…》 より前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。 の規定によりその受給権が消滅した障害基礎年金に係る障害基礎年金の加算の額より低いときは、第3項において準用する第1項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金の加算の額に相当する額とする。

6項 前項の場合において、 国民年金法 第33条の2第3項 《3 第1項の規定によりその額が加算された…》 障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。 1 の規定により 障害基礎年金の加算 の額を改定するときは、前項中「加算の額より低いとき」とあるのは「加算の額を同法第33条の2第3項の規定の例により改定した額より低いとき」と、「従前の障害基礎年金の加算の額」とあるのは「当該改定した額」とする。

16条 (遺族基礎年金の額の計算の特例)

1項 第10条第1項 《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》 ものを除く。以下この項において同じ。を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの以下この項において「支給要件規定」という。に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎 又は 第12条 《相手国期間を有する者に係る遺族基礎年金の…》 支給要件の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第20条第1項において同じ。及び保険料納付済期間1985年国民年金等改正法附則第8条第1項及び第9項の規定により保険 の規定により支給する遺族基礎年金及び同項の規定により支給する老齢基礎年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金(以下この条及び 第22条 《二以上の相手国期間を有する者に係る国民年…》 金法による給付等の額 前2節の規定により支給する国民年金法による給付等の額は、当該国民年金法による給付等の受給権者特例による遺族基礎年金又はこれに国民年金法第39条第1項の規定により加算する額に相当 において「 特例による遺族基礎年金 」という。)の額は、 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 及び 第39条の2第1項 《子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保…》 険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、第38条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定率 の規定にかかわらず、これらの規定による額にあん分率を乗じて得た額とする。

2項 前項のあん分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

1号 第13条第2項第3号 《2 次の各号に掲げる前項各号の期間比率又…》 は按あん分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。 1 前項第1号の期間比率 老齢厚生年金の受給権者の当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数を合算した月数を、二 イに掲げる場合イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率

特例による遺族基礎年金 の支給事由となった死亡に係る者の 保険料納付済期間 とその者の 保険料免除期間 とを合算したもの

1961年4月1日から当該 特例による遺族基礎年金 の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間(イに掲げる期間並びに20歳に達した日の属する月の前月までの期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間を除く。

当該 特例による遺族基礎年金 の支給事由となった死亡に係る者の 相手国 期間であって政令で定めるもの

2号 第13条第2項第3号 《2 次の各号に掲げる前項各号の期間比率又…》 は按あん分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。 1 前項第1号の期間比率 老齢厚生年金の受給権者の当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数を合算した月数を、二 ロに掲げる場合前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と 特例による遺族基礎年金 の支給事由となった死亡に係る者の 相手国 期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率

3項 前2項の規定は、 特例による遺族基礎年金 国民年金法 第39条第1項 《配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条…》 の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の三 の規定により加算する額に相当する部分の額について準用する。

4項 第1項の規定による遺族基礎年金(当該遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の妻に支給されるものに限る。)の額は、当該妻が当該遺族基礎年金の支給を受けることができることにより、遺族厚生年金に加算する額であって政令で定めるものに相当する部分(以下この項において「 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等 」という。)の支給が停止されている場合において、当該遺族基礎年金の額が当該 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等 の額より低いときは、第1項の規定にかかわらず、当該遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等の額に相当する額とする。

17条

1項 削除

3節 発効日前の障害又は死亡等に係る給付等に関する特例

18条 (発効日において65歳を超える者の老齢基礎年金等の支給に関する特例)

1項 社会保障協定 の効力発生の日(二以上の 相手国 期間を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいうものとする。以下「 発効日 」という。)において、65歳を超える者であって 第10条第1項 《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》 ものを除く。以下この項において同じ。を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの以下この項において「支給要件規定」という。に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎 の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものに対する 国民年金法 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 の規定の適用については、同条第1項中「66歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日࿸以下この条において「1年経過日」という。)」と、「65歳に達した」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「66歳に達した日」とあるのは「1年経過日」と、同条第2項中「66歳に達した日」とあるのは「1年経過日」と、「75歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日࿸次号において「10年経過日」という。)」と、「75歳に達した日」とあるのは「10年経過日」と、同条第5項中「70歳に達した日」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日」と、「80歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して15年を経過した日」とする。

2項 次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「65歳に達した日において」とあるのは「 社会保障協定 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 社会保障協定 :dfn: 我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上につい に規定する社会保障協定をいう。以下この項において同じ。)の効力発生の日(二以上の 相手国 期間(同条第5号に規定する相手国期間をいう。以下この項において同じ。)を有する者にあつては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいう。)において」と、「当該65歳」とあるのは「その者が65歳」とする。

1号 前項に規定する者 1985年国民年金等改正法 附則第14条第1項

2号 発効日 において、 相手国 期間を有し、かつ、65歳を超える者であって老齢基礎年金の受給権を有しないもの 1985年国民年金等改正法 附則第15条第1項

19条 (発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害基礎年金の支給に関する特例)

1項 障害認定日が 発効日 前にある 傷病 に係る 初診日 において、 相手国 期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により 国民年金法 第30条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、 保険料納付済期間 又は 保険料免除期間 を有するときは、その者に、同条第1項の障害基礎年金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、 第11条第1項 《被保険者期間を計算する場合には、月による…》 ものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 、同法第30条第1項ただし書並びに 1985年国民年金等改正法 附則第20条第1項及び 第21条 《二以上の相手国期間を有する者に係る国民年…》 金法による給付等の支給要件等に関する特例 国民年金法による給付等同法による給付又は給付に加算する額に相当する部分をいう。次条及び附則第8条において同じ。の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する の規定を参酌して政令で定める受給資格要件に該当しない場合は、この限りでない。

1号 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して 各号のいずれかに該当した者であること。

2号 当該 傷病 相手国 期間中に 初診日 のある傷病である者であること。

2項 第15条第1項 《この法律による給付以下単に「給付」という…》 。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金 、第2項及び第4項の規定は前項の規定により支給する障害基礎年金の額について、同条第3項、第5項及び第6項の規定は当該障害基礎年金に 国民年金法 第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ の規定により加算する額について、それぞれ準用する。

3項 前2項の規定は、同1の 傷病 による障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。

4項 第1項の規定による障害基礎年金の支給は、 発効日 の属する月の翌月から始めるものとする。

20条 (発効日前の死亡に係る遺族基礎年金の支給に関する特例)

1項 国民年金の被保険者又は被保険者であった者であって、 相手国 期間及び 保険料納付済期間 又は 保険料免除期間 を有するものが、 発効日 前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者(当該死亡した日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前にある場合にあっては、妻に限る。以下この項において同じ。又は子に、 国民年金法 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 の遺族基礎年金を支給する。ただし、その者(第1号から第3号までのいずれかに該当する者に限る。)が 第12条第1項 《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》 て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 、同法第37条ただし書並びに 1985年国民年金等改正法 附則第20条第2項及び 第21条 《二以上の相手国期間を有する者に係る国民年…》 金法による給付等の支給要件等に関する特例 国民年金法による給付等同法による給付又は給付に加算する額に相当する部分をいう。次条及び附則第8条において同じ。の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合又は当該配偶者若しくは子が当該死亡した日から発効日までの間において 国民年金法 第40条 《失権 遺族基礎年金の受給権は、受給権者…》 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき。 3 養子となつたとき直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。。 2 配偶者の有する遺族基礎年金 に規定する遺族基礎年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。

1号 国民年金の被保険者であるとき。

2号 国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものであるとき。

3号 国民年金の被保険者であった者であって、 相手国 期間中に死亡した者であるとき。

4号 第10条第1項 《削除…》 国民年金法 第37条第3号 《支給要件 第37条 遺族基礎年金は、被保…》 険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属す 及び第4号並びに同法附則第9条並びに 1985年国民年金等改正法 附則第12条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たす者であるとき。

2項 国民年金法 第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月 の三、 第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月 の四及び 第37条の2 《遺族の範囲 遺族基礎年金を受けることが…》 できる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子以下単に「配偶者」又は「子」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要 の規定は、前項の場合について準用する。

3項 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 の規定は、第1項の規定により支給する遺族基礎年金の額について準用する。

4項 前3項の規定は、同1の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。

5項 第1項の規定による遺族基礎年金の支給は、 発効日 の属する月の翌月から始めるものとする。

4節 二以上の相手国期間を有する者に係る給付等に関する特例

21条 (二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の支給要件等に関する特例)

1項 国民年金法 による給付等(同法による給付又は給付に加算する額に相当する部分をいう。次条及び附則第8条において同じ。)の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たさない者が二以上の 相手国 期間を有しているときは、1の 社会保障協定 ごとに当該社会保障協定に係る1の相手国期間のみを有しているものとして前2節の規定をそれぞれ適用する。

22条 (二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の額)

1項 前2節の規定により支給する 国民年金法 による給付等の額は、当該 国民年金法 による給付等の受給権者( 特例による遺族基礎年金 又はこれに 国民年金法 第39条第1項 《配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条…》 の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の三 の規定により加算する額に相当する部分にあっては、当該特例による遺族基礎年金又は当該加算する額に相当する部分の支給事由となった死亡に係る者)が二以上の 相手国 期間(前2節の規定を適用するものとした場合に当該 国民年金法 による給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たすこととなるものに限る。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該 国民年金法 による給付等の種類に応じ、1の 社会保障協定 ごとに当該社会保障協定に係る1の相手国期間のみを有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高い額とする。

5節 不服申立てに関する特例

23条

1項 第13条第4項 《4 第1項の規定の適用を受けようとする者…》 同項第2号に掲げる者を除く。の配偶者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間以下「第2号厚生年金被保険者期間」という。につい の場合において、 第2号厚生年金被保険者期間 第3号厚生年金被保険者期間 及び 第4号厚生年金被保険者期間 に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく 老齢基礎年金の振替加算等 に関する処分の不服の理由とすることができない。

7章 厚生年金保険法関係 > 1節 被保険者の資格に関する特例

24条 (被保険者の資格の特例)

1項 厚生年金保険の適用事業所に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、 厚生年金保険法 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

1号 日本国の領域内において就労する者であって、 年金制度適用調整規定 により 相手国 法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除く。

2号 相手国 の領域内において就労する者であって、 年金制度適用調整規定 により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。

3号 日本国の領域内及び 相手国 の領域内において同時に就労する者であって、 年金制度適用調整規定 により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。

4号 日本国籍を有する船舶又は 相手国 の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、 年金制度適用調整規定 により相手国法令の規定の適用を受けるもの

2項 前項に規定する者の厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

25条 (厚生年金保険の加入の特例)

1項 前条第1項第2号に該当する者(政令で定める 社会保障協定 に係るものに限る。)であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、 厚生年金保険法 第2条の5第1項 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 実施機関 以下この条において「 実施機関 」という。)に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。

2項 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。ただし、前条第1項第2号に該当することとなった日から1月以内に前項の申出をした者は、その該当するに至った日に、被保険者の資格を取得する。

3項 第1項の規定による被保険者は、いつでも、当該 実施機関 に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

4項 第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は 厚生年金保険法 第14条第5号 《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》 0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

1号 厚生年金保険法 第14条第1号 《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》 0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する 、第4号又は第5号に該当するに至ったとき。

2号 その事業所に使用されなくなったとき。

3号 厚生年金保険法 第8条第1項 《第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生…》 労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 の認可があったとき。

4号 前項の申出が受理されたとき。

5号 前条第1項第2号に該当しなくなったとき。

26条 (厚生年金保険の任意単独加入の制限)

1項 厚生年金保険法 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、 第24条第1項第1号 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 に該当するもの(政令で定める 社会保障協定 に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)については、適用しない。

2節 保険給付等に関する特例 > 1款 保険給付等の支給要件等に関する特例

27条 (相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等の支給要件等の特例)

1項 相手国 期間(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、 厚生年金保険法 による保険給付、同法による保険給付に加算する額に相当する部分又は同法による脱退1時金(以下「 厚生年金保険法 による保険給付等 」という。)のうち次に掲げるものの支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この条において「 支給要件等に関する規定 」という。)に規定する 厚生年金保険法 による保険給付等 の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間を満たさない者について、当該 支給要件等に関する規定 を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間に算入する。

1号 老齢厚生年金

2号 遺族厚生年金

3号 特例老齢年金

4号 特例遺族年金

5号 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、同法及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「 老齢厚生年金の加給 」という。

6号 厚生年金保険法 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算 」という。

7号 1985年国民年金等改正法 附則第73条第1項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「 遺族厚生年金の経過的寡婦加算 」という。

8号 脱退1時金

28条 (相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の支給要件等の特例)

1項 相手国 期間(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除く。以下この項、次項及び 第38条第1項 《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》 日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、 において同じ。)を有する者が、その者の 傷病 による障害について 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当するときは、同法第47条第1項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを 保険料納付済期間 である国民年金の被保険者期間とみなす。ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。

2項 相手国 期間中に 初診日 のある 傷病 政令で定める 社会保障協定 に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章(次条第2項、 第36条 《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》 る者に係る障害手当金の特例 相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第29条第2項の規定に 及び 第39条第1項第2号 《障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷…》 病に係る初診日において、相手国期間を有する者障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該 を除く。)において「 相手国期間中に初診日のある傷病 」という。)による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有するものは、 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日第47条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの 又は 第47条の3第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。

3項 相手国 期間中に 初診日 のある 傷病 による障害を有する者は、 厚生年金保険法 第52条第4項 《4 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病…》 にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第54条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において被保険 又は 第54条第2項 《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る ただし書の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。

29条 (相手国期間を有する者に係る障害手当金の支給要件の特例)

1項 相手国 期間(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除く。以下この条及び 第39条第1項 《障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷…》 病に係る初診日において、相手国期間を有する者障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該 において同じ。)を有する者(その者の 傷病 に係る 初診日 から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病が治った日(以下「 障害程度を認定すべき日 」という。)において 厚生年金保険法 第56条 《 前条の規定により障害の程度を定めるべき…》 日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状態」とい 各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)が、その者の傷病による障害について同法第55条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを 保険料納付済期間 である国民年金の被保険者期間とみなす。ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。

2項 相手国 期間中に 初診日 のある 傷病 政令で定める 社会保障協定 に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。 第36条 《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》 る者に係る障害手当金の特例 相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第29条第2項の規定に 及び 第39条第1項第2号 《障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷…》 病に係る初診日において、相手国期間を有する者障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該 において「 相手国期間中に初診日のある傷病 」という。)による障害を有する者(当該障害に係る 障害程度を認定すべき日 において 厚生年金保険法 第56条 《 前条の規定により障害の程度を定めるべき…》 日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状態」とい 各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、同法第55条第1項の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。

30条 (相手国期間を有する者に係る遺族厚生年金の支給要件の特例)

1項 相手国 期間(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除く。以下この条及び 第40条第1項 《厚生年金保険の被保険者又は被保険者であっ…》 た者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。 において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、その者の死亡について 厚生年金保険法 第58条第1項 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを 保険料納付済期間 である国民年金の被保険者期間とみなす。

2項 相手国 期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、相手国期間中に死亡した者(政令で定める 社会保障協定 に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。 第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の 及び 第40条第1項第2号 《政府等は、事故が第三者の行為によつて生じ…》 た場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 において「 相手国期間中に死亡した者 」という。)である場合は、 厚生年金保険法 第58条 《受給権者 遺族厚生年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月まで の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。

3項 相手国 期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、相手国期間中に 初診日 のある 傷病 により当該傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合(その者が 厚生年金保険法 第58条第1項第1号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の 又は第2号に該当する場合及び前項本文に規定する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

2款 保険給付等の額の計算等に関する特例

31条 (老齢厚生年金の加給等の額の計算の特例)

1項 第27条 《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》 の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する の規定により支給する 厚生年金保険法 による保険給付等 のうち次に掲げるものの額は、当該 厚生年金保険法 による保険給付等の額に関する規定であって政令で定めるものにかかわらず、当該規定による 厚生年金保険法 による保険給付等の額(脱退1時金にあっては、当該脱退1時金の受給権者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が六であるものとして計算した額)に期間比率を乗じて得た額(第1号から第3号までに掲げる 厚生年金保険法 による保険給付等にあっては、同条に規定する加算の要件に関する規定であって政令で定めるもののうち二以上に該当するときは、1の加算の要件に関する規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。

1号 老齢厚生年金の加給

2号 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算

3号 遺族厚生年金の経過的寡婦加算

4号 脱退1時金

2項 前項の期間比率は、同項各号に掲げる 厚生年金保険法 による保険給付等 の受給権者又は当該 厚生年金保険法 による保険給付等の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該 厚生年金保険法 による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率とする。

3項 第27条 《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》 の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する の規定により支給する 老齢厚生年金の加給 の額については、当該老齢厚生年金の加給の受給権を有する者がその権利を取得した月以後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。

4項 厚生年金保険の被保険者であって、 第27条 《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》 の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する の規定により支給する 老齢厚生年金の加給 の受給権を有する者が、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、かつ、厚生年金保険の被保険者となることなくして、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月前における厚生年金保険の被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の加給の額の計算の基礎とするものとし、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日( 厚生年金保険法 第14条第2号 《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》 0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過した日の属する月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。

5項 厚生年金保険法 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を有し、かつ、同条第7項の規定により読み替えられた同法第44条第1項の規定及び 第27条 《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》 の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する の規定により支給する 老齢厚生年金の加給 の受給権を有する者が65歳に達したときは、第3項の規定にかかわらず、その者の65歳に達した日の属する月前における厚生年金保険の被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の加給の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。

32条 (障害厚生年金等の額の計算の特例)

1項 第28条第1項 《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》 ものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及 又は第2項の規定により支給する障害厚生年金(以下この条及び次条第1項において「 特例による障害厚生年金 」という。)の 厚生年金保険法 第50条第1項 《障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定…》 の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 及び第2項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額にあん分率を乗じて得た額とする。ただし、 特例による障害厚生年金 の受給権者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百以上である場合は、この限りでない。

2項 前項のあん分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

1号 公的年金被保険者 であることが理論的に可能な期間に基づくあん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める 社会保障協定 の場合イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数(当該合算した月数が300を超えるときは、三百)で除して得た率

特例による障害厚生年金 の受給権者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものを合算したもの

1961年4月1日以後の期間(イに掲げる期間並びに20歳に達した日の属する月の前月までの期間、60歳に達した日の属する月以後の期間及び当該 特例による障害厚生年金 の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、 厚生年金保険法 第51条 《 第50条第1項に定める障害厚生年金の額…》 については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金 の規定の例による障害認定日)の属する月後の期間を除く。

当該 特例による障害厚生年金 の受給権者の 相手国 期間であって政令で定めるもの

2号 公的年金被保険者 であった期間と 相手国 期間とを合算した期間に基づくあん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める 社会保障協定 の場合前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と 特例による障害厚生年金 の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数(当該合算した月数が300を超えるときは、三百)で除して得た率

3号 前号に規定するあん分率を 厚生年金保険法 第50条第1項 《障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定…》 の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 後段に規定する額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を勘案して修正したあん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める 社会保障協定 の場合イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率

第1号イに掲げる期間の月数

300からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と 特例による障害厚生年金 の受給権者の 相手国 期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数

3項 特例による障害厚生年金 厚生年金保険法 第50条第3項 《3 障害厚生年金の給付事由となつた障害に…》 ついて国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは の規定による額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額にあん分率を乗じて得た額とする。

4項 特例による障害厚生年金 に係る 厚生年金保険法 第50条の2第1項 《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》 する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 の規定により加算する加給年金額に相当する部分(第6項において「 障害厚生年金の配偶者加給 」という。)の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額にあん分率を乗じて得た額とする。

5項 前2項のあん分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

1号 第2項第1号に掲げる場合同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数(同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率

2号 第2項第2号又は第3号に掲げる場合同項第1号イに掲げる期間の月数を、当該月数と 特例による障害厚生年金 の受給権者の 相手国 期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率

6項 特例による障害厚生年金 に係る 障害厚生年金の配偶者加給 の額は、その額が 厚生年金保険法 第48条第2項 《2 障害厚生年金の受給権者が前項の規定に…》 より前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。 の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額より低いときは、第4項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額に相当する額とする。

7項 第1項及び第2項の規定は 第29条 《通知 厚生労働大臣は、第8条第1項、第…》 10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は の規定により支給する障害手当金の 厚生年金保険法 第57条 《障害手当金の額 障害手当金の額は、第5…》 0条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 本文の規定による額について、第3項及び第5項の規定は当該障害手当金の同条ただし書の規定による額について、それぞれ準用する。

8項 第1項若しくは第3項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。又は第4項の規定の適用を受けようとする者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第1号厚生年金被保険者期間 以下「 第1号厚生年金被保険者期間 」という。)については厚生労働大臣の確認を、 第2号厚生年金被保険者期間 については国家公務員共済組合連合会の確認を、 第3号厚生年金被保険者期間 については地方公務員共済組合の確認を、 第4号厚生年金被保険者期間 については日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。

33条 (遺族厚生年金の額の計算の特例)

1項 第30条 《相手国期間を有する者に係る遺族厚生年金の…》 支給要件の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第40条第1項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、その者の死亡について厚生年金保険法第58条第 の規定により支給する遺族厚生年金及び 特例による障害厚生年金 の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族厚生年金(以下この条及び 第43条 《二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年…》 金保険法による保険給付等の額 前3節の規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等の額は、当該厚生年金保険法による保険給付等の受給権者特例による遺族厚生年金又はこれに加算する遺族厚生年金の中高齢 において「 特例による遺族厚生年金 」という。)の 厚生年金保険法 第60条第1項第1号 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 及び第2号イ並びに第2項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に、あん分率を乗じて得た額とする。ただし、 特例による遺族厚生年金 の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百以上である場合は、この限りでない。

2項 前項のあん分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

1号 前条第2項第1号に掲げる場合イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数(当該合算した月数が300を超えるときは、三百)で除して得た率

特例による遺族厚生年金 の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものを合算したもの

1961年4月1日から当該 特例による遺族厚生年金 の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間(イに掲げる期間並びに20歳に達した日の属する月の前月までの期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間を除く。

当該 特例による遺族厚生年金 の支給事由となった死亡に係る者の 相手国 期間であって政令で定めるもの

2号 前条第2項第2号に掲げる場合前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と 特例による遺族厚生年金 の支給事由となった死亡に係る者の 相手国 期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数(当該合算した月数が300を超えるときは、三百)で除して得た率

3号 前号に規定するあん分率を 厚生年金保険法 第60条第1項第1号 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 ただし書に規定する額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を勘案して修正したあん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める 社会保障協定 の場合イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率

第1号イに掲げる期間の月数

300からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と 特例による遺族厚生年金 の支給事由となった死亡に係る者の 相手国 期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数

3項 特例による遺族厚生年金 に加算する 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算 又は 遺族厚生年金の経過的寡婦加算 の額は、 厚生年金保険法 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 又は 1985年国民年金等改正法 附則第73条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により加算する額にあん分率を乗じて得た額とする。

4項 前項のあん分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

1号 第2項第1号に掲げる場合同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数(同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率

2号 第2項第2号又は第3号に掲げる場合同項第1号イに掲げる期間の月数を、当該月数と 特例による遺族厚生年金 の支給事由となった死亡に係る者の 相手国 期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率

5項 第16条 《遺族基礎年金の額の計算の特例 第10条…》 第1項又は第12条の規定により支給する遺族基礎年金及び同項の規定により支給する老齢基礎年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金以下この条及び第22条において「特例による遺族 の規定は 1985年国民年金等改正法 附則第74条第1項の規定により 特例による遺族厚生年金 に加算する額について、 第16条第1項 《第10条第1項又は第12条の規定により支…》 給する遺族基礎年金及び同項の規定により支給する老齢基礎年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金以下この条及び第22条において「特例による遺族基礎年金」という。の額は、国民年 及び第2項の規定は1985年国民年金等改正法附則第74条第2項の規定により特例による遺族厚生年金に加算する額について、それぞれ準用する。

6項 前条第8項の規定は、第1項又は第3項の場合について準用する。

34条 (老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例)

1項 老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の配偶者がこの法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができる場合における当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

3節 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例

35条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の特例)

1項 相手国 期間中に 初診日 のある 傷病 による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において 第1号厚生年金被保険者期間 第2号厚生年金被保険者期間 第3号厚生年金被保険者期間 又は 第4号厚生年金被保険者期間 のうち二以上の被保険者の種別( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第1号厚生年金被保険者、同項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者、同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)の被保険者であった期間を有する者(以下「 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 」という。)であるものに 第28条第2項 《2 相手国期間中に初診日のある傷病政令で…》 定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章次条第2項、第36条及び第39条第1項第2号を除く。において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。 の規定により支給する障害厚生年金に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る障害認定日その他の政令で定める日における被保険者の種別に応じて、同法第2条の5第1項各号に定める者が行う。

36条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害手当金の特例)

1項 相手国 期間中に 初診日 のある 傷病 による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 であるものに 第29条第2項 《2 相手国期間中に初診日のある傷病政令で…》 定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。第36条及び第39条第1項第2号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。による障害を有する者当該障害に の規定により支給する障害手当金に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る障害認定日その他の政令で定める日における被保険者の種別に応じて、 厚生年金保険法 第2条の5第1項 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 各号に定める者が行う。

37条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る遺族厚生年金の特例)

1項 相手国 期間中に 初診日 のある 傷病 により当該傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者又は相手国期間中に死亡した者であって、当該死亡した日において 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 であるものの遺族に 第30条第2項 《2 相手国期間及び厚生年金保険の被保険者…》 期間を有する者が、相手国期間中に死亡した者政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。第37条及び第40条第1項第2号において「相手国期間中に死亡した者」 及び第3項の規定により支給する遺族厚生年金に関する事務は、政令で定めるところにより、当該死亡した日その他の政令で定める日における被保険者の種別に応じて、 厚生年金保険法 第2条の5第1項 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 各号に定める者が行う。

4節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する特例

38条 (発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害厚生年金の支給に関する特例)

1項 障害認定日が 発効日 前にある 傷病 に係る 初診日 において、 相手国 期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により 厚生年金保険法 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間を有するときは、その者に、同条第1項の障害厚生年金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、 第28条第1項 《実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、…》 これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を記録しな 、同法第47条第1項ただし書並びに 1985年国民年金等改正法 附則第64条第1項及び 第65条 《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》 のを除くほか、社会保障協定及びこの法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令・総務省令・文部科学省令、総務省令、財務省令、文部科学省令又は厚生労働省令で定める。 の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合は、この限りでない。

1号 厚生年金保険の被保険者であること。

2号 当該 傷病 相手国 期間中に 初診日 のある傷病である者であること。

2項 第32条第1項 《第28条第1項又は第2項の規定により支給…》 する障害厚生年金以下この条及び次条第1項において「特例による障害厚生年金」という。の厚生年金保険法第50条第1項及び第2項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に按あん分率を 、第2項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の 厚生年金保険法 第50条第1項 《障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定…》 の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 又は第2項の規定による額について、 第32条第3項 《3 特例による障害厚生年金の厚生年金保険…》 法第50条第3項の規定による額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按あん分率を乗じて得た額とする。 、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の同法第50条第3項の規定による額について、 第32条第4項 《4 特例による障害厚生年金に係る厚生年金…》 保険法第50条の2第1項の規定により加算する加給年金額に相当する部分第6項において「障害厚生年金の配偶者加給」という。の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按あん分率を乗じて得た額 から第6項まで及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金に同法第50条の2第1項の規定により加算する額について、それぞれ準用する。

3項 前2項の規定は、同1の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。

4項 第1項の規定による障害厚生年金の支給は、 発効日 の属する月の翌月から始めるものとする。

39条 (発効日前の障害程度を認定すべき日において障害の状態にある者の障害手当金の支給に関する特例)

1項 障害程度を認定すべき日 発効日 前にある 傷病 に係る 初診日 において、 相手国 期間を有する者(障害程度を認定すべき日において 厚生年金保険法 第56条 《 前条の規定により障害の程度を定めるべき…》 日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状態」とい 各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害程度を認定すべき日において当該傷病により同法第55条第1項の政令で定める程度の障害の状態にあり、かつ、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有するときは、その者に、同項の障害手当金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、 第29条第1項 《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》 ものを除く。以下この条及び第39条第1項において同じ。を有する者その者の傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病が治った日以下「障害程度を認定すべき日」という。において厚生 、同法第55条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書並びに 1985年国民年金等改正法 附則第64条第1項及び 第65条 《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》 のを除くほか、社会保障協定及びこの法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令・総務省令・文部科学省令、総務省令、財務省令、文部科学省令又は厚生労働省令で定める。 の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合は、この限りでない。

1号 厚生年金保険の被保険者であること。

2号 当該 傷病 相手国 期間中に 初診日 のある傷病である者であること。

2項 第32条第1項 《第28条第1項又は第2項の規定により支給…》 する障害厚生年金以下この条及び次条第1項において「特例による障害厚生年金」という。の厚生年金保険法第50条第1項及び第2項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に按あん分率を 、第2項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の 厚生年金保険法 第57条 《障害手当金の額 障害手当金の額は、第5…》 0条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 本文の規定による額について、 第32条第3項 《3 特例による障害厚生年金の厚生年金保険…》 法第50条第3項の規定による額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按あん分率を乗じて得た額とする。 、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の同法第57条ただし書の規定による額について、それぞれ準用する。

40条 (発効日前の死亡に係る遺族厚生年金の支給に関する特例)

1項 厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者であって 相手国 期間を有するものが、 発効日 前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、 厚生年金保険法 第58条第1項 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の の遺族厚生年金を支給する。ただし、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者(第1号から第3号までのいずれかに該当する者に限る。)が 第30条第1項 《厚生労働大臣は、第27条の規定による届出…》 があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 、同法第58条第1項ただし書並びに 1985年国民年金等改正法 附則第64条第2項及び 第65条 《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》 のを除くほか、社会保障協定及びこの法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令・総務省令・文部科学省令、総務省令、財務省令、文部科学省令又は厚生労働省令で定める。 の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合又は当該遺族が当該死亡した日から発効日までの間において 厚生年金保険法 第63条 《失権 遺族厚生年金の受給権は、受給権者…》 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。をしたとき。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養 に規定する遺族厚生年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。

1号 厚生年金保険の被保険者(失踪の宣告を受けた厚生年金保険の被保険者であった者であって、行方不明となった当時厚生年金保険の被保険者であったものを含む。)であるとき。

2号 厚生年金保険の被保険者であった者であって、 相手国 期間中に死亡した者であるとき(前号に該当するときを除く。)。

3号 厚生年金保険の被保険者であった者であって、厚生年金保険の被保険者であった間に 初診日 のある 傷病 又は 相手国 期間中に初診日のある傷病により死亡し、かつ、これらの傷病に係る初診日から起算して5年を経過していないものであるとき(前2号に該当するときを除く。)。

4号 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて 厚生年金保険法 第58条第1項第4号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の 及び同法附則第14条並びに 1985年国民年金等改正法 附則第57条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たす者であるとき。

2項 厚生年金保険法 第59条 《遺族 遺族厚生年金を受けることができる…》 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣 及び 第59条 《遺族 遺族厚生年金を受けることができる…》 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣 の二並びに 1985年国民年金等改正法 附則第72条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

3項 第1項の場合において、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が同項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号から第3号までのいずれかのみに該当し、同項第4号には該当しないものとみなす。

4項 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金は 厚生年金保険法 第58条第1項第1号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金と、第1項第4号に該当することにより支給する遺族厚生年金は同条第1項第4号に該当することにより支給する遺族厚生年金とみなす。

5項 第1項の規定により支給する遺族厚生年金の額について、 厚生年金保険法 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 の規定を適用する場合においては、同項中「その権利を取得した当時」とあるのは、「当該遺族厚生年金の支給事由となつた死亡に係る死亡の日において」とする。

6項 第1項の規定により支給する遺族厚生年金の額について、 1985年国民年金等改正法 附則第73条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「妻であつた者に限る」とあるのは、「妻であつた者であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時40歳(当該死亡日が2007年4月1日前にある場合にあつては、35歳)以上であつたものに限る」とする。

7項 第27条 《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》 の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する第6号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は、第1項第4号に該当することにより遺族厚生年金の支給を受けることができる者であって、 厚生年金保険法 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算 に係る加算の要件又は 1985年国民年金等改正法 附則第73条第1項の 遺族厚生年金の経過的寡婦加算 に係る加算の要件たる期間を満たさないものについて準用する。

8項 次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。

1号 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金の 厚生年金保険法 第60条 《年金額 遺族厚生年金の額は、次の各号に…》 掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第 の規定による額 第33条第1項 《保険給付を受ける権利は、その権利を有する…》 者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。 、第2項及び第6項

2号 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金に加算する 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算 又は 遺族厚生年金の経過的寡婦加算 の額 第33条第3項 《3 特例による遺族厚生年金に加算する遺族…》 厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額は、厚生年金保険法第62条第1項又は1985年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により加算する額に按あん分率 、第4項及び第6項

3号 第1項第4号に該当することにより支給する遺族厚生年金に加算する 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算 又は 遺族厚生年金の経過的寡婦加算 の額 第31条第1項 《第27条の規定により支給する厚生年金保険…》 法による保険給付等のうち次に掲げるものの額は、当該厚生年金保険法による保険給付等の額に関する規定であって政令で定めるものにかかわらず、当該規定による厚生年金保険法による保険給付等の額脱退1時金にあって 及び第2項

4号 第1項の規定により支給する遺族厚生年金に 1985年国民年金等改正法 附則第74条第1項の規定により加算する額に相当する部分の額 第16条 《遺族基礎年金の額の計算の特例 第10条…》 第1項又は第12条の規定により支給する遺族基礎年金及び同項の規定により支給する老齢基礎年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金以下この条及び第22条において「特例による遺族

5号 第1項の規定により支給する遺族厚生年金に 1985年国民年金等改正法 附則第74条第2項の規定により加算する額に相当する部分の額 第16条第1項 《第10条第1項又は第12条の規定により支…》 給する遺族基礎年金及び同項の規定により支給する老齢基礎年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金以下この条及び第22条において「特例による遺族基礎年金」という。の額は、国民年 及び第2項

9項 前各項の規定は、同1の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。

10項 第1項の規定による遺族厚生年金の支給は、 発効日 の属する月の翌月から始めるものとする。

41条 (発効日前の障害又は死亡に係る二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金等の特例)

1項 第35条 《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》 る者に係る障害厚生年金の特例 相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険 の規定は 第38条第1項 《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》 日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、 の規定により支給する障害厚生年金について、 第36条 《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》 る者に係る障害手当金の特例 相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第29条第2項の規定に の規定は 第39条第1項 《障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷…》 病に係る初診日において、相手国期間を有する者障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該 の規定により支給する障害手当金について、 第37条 《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》 る者に係る遺族厚生年金の特例 相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者又は相手国期間中に死亡した者であって、当該死亡した日において二以上の種 の規定は前条第1項の規定により支給する遺族厚生年金について、それぞれ準用する。

5節 二以上の相手国期間を有する者に係る保険給付等に関する特例

42条 (二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等の支給要件等に関する特例)

1項 厚生年金保険法 による保険給付等 の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たさない者が二以上の 相手国 期間を有しているときは、1の 社会保障協定 ごとに当該社会保障協定に係る1の相手国期間のみを有しているものとして前3節の規定をそれぞれ適用する。

43条 (二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等の額)

1項 前3節の規定により支給する 厚生年金保険法 による保険給付等 の額は、当該 厚生年金保険法 による保険給付等の受給権者( 特例による遺族厚生年金 又はこれに加算する 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算 若しくは 遺族厚生年金の経過的寡婦加算 にあっては、当該特例による遺族厚生年金又は当該遺族厚生年金の中高齢寡婦加算若しくは遺族厚生年金の経過的寡婦加算の支給事由となった死亡に係る者)が二以上の 相手国 期間(前3節の規定を適用するものとした場合に当該 厚生年金保険法 による保険給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たすこととなるものに限る。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該 厚生年金保険法 による保険給付等の種類に応じ、1の 社会保障協定 ごとに当該社会保障協定に係る1の相手国期間のみを有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高い額とする。

6節 不服申立てに関する特例

44条

1項 第32条第8項 《8 第1項若しくは第3項これらの規定を前…》 項において準用する場合を含む。又は第4項の規定の適用を受けようとする者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間以下「第1号厚 第33条第6項 《6 前条第8項の規定は、第1項又は第3項…》 の場合について準用する。 第40条第8項 《8 次の各号に掲げる額については、それぞ…》 れ当該各号に定める規定を準用する。 1 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金の厚生年金保険法第60条の規定による額 第33条第1項、第2項及び第6項 2 第1項 において準用する場合を含む。)、 第38条第2項 《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》 定は前項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第50条第1項又は第2項の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の同法第50条第3項 及び 第39条第2項 《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》 定は前項の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第57条本文の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の同法第57条ただし書の規定による額 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の場合において、 第2号厚生年金被保険者期間 第3号厚生年金被保険者期間 及び 第4号厚生年金被保険者期間 に係る 第32条第8項 《8 第1項若しくは第3項これらの規定を前…》 項において準用する場合を含む。又は第4項の規定の適用を受けようとする者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間以下「第1号厚 の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく 厚生年金保険法 による保険給付等 に関する処分の不服の理由とすることができない。

8章 国家公務員共済組合法関係 > 1節 国家公務員共済組合法の適用範囲に関する特例

45条

1項 国家公務員共済組合法 以下「 国共済法 」という。)の規定(長期給付に関する規定を除く。)は、 国共済法 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に規定する職員(国共済法第124条の三、第125条及び第126条第2項の規定により当該職員とみなされる者並びに国共済法附則第20条の2第4項の規定により当該職員とみなされる同条第1項に規定する郵政会社等役職員(国共済法附則第20条の6第1項の規定により当該役職員とみなされる者を含む。)を含む。)のうち、 医療保険制度適用調整規定 により 相手国 法令の規定の適用を受ける者(政令で定める 社会保障協定 に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)には、適用しない。

2節 審査請求に関する特例等

46条 (国共済法の規定による審査請求の特例)

1項 第13条第4項 《4 第1項の規定の適用を受けようとする者…》 同項第2号に掲げる者を除く。の配偶者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間以下「第2号厚生年金被保険者期間」という。につい 又は 第32条第8項 《8 第1項若しくは第3項これらの規定を前…》 項において準用する場合を含む。又は第4項の規定の適用を受けようとする者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間以下「第1号厚 第33条第6項 《6 前条第8項の規定は、第1項又は第3項…》 の場合について準用する。 第40条第8項 《8 次の各号に掲げる額については、それぞ…》 れ当該各号に定める規定を準用する。 1 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金の厚生年金保険法第60条の規定による額 第33条第1項、第2項及び第6項 2 第1項 において準用する場合を含む。)、 第38条第2項 《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》 定は前項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第50条第1項又は第2項の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の同法第50条第3項 及び 第39条第2項 《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》 定は前項の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第57条本文の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の同法第57条ただし書の規定による額 において準用する場合を含む。)の規定による確認( 第2号厚生年金被保険者期間 に係るものに限る。)に関する処分について不服がある者は、 国共済法 の定めるところにより、国家公務員共済組合審査会に対して審査請求をすることができる。

47条 (国共済法の規定による審査請求の手続の特例)

1項 国共済法 第103条第1項 《組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年…》 金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第2号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合員期間の確認 の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、 相手国 法令(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除き、政令で定めるものに限る。)の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。

2項 前項の場合における 国共済法 第103条第2項 《2 前項の審査請求は、同項に規定する決定…》 、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から3月を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでな の規定による審査請求の期間の計算については、その経由した 相手国 実施機関等に審査請求書を提出し、又は 行政不服審査法 2014年法律第68号第19条第2項 《2 処分についての審査請求書には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審査請求に係る処分の内容 3 審査請求に係る処分当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定が 及び第4項に規定する事項を口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。

3項 前2項の規定は、 発効日 前に行われた 国共済法 の規定による処分に対する国共済法第103条第1項の規定による審査請求については、適用しない。

48条 (財務大臣の権限)

1項 財務大臣は、 社会保障協定 及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

9章 地方公務員等共済組合法関係 > 1節 地方公務員等共済組合法の適用範囲に関する特例

49条

1項 地方公務員等共済組合法 以下「 地共済法 」という。)の規定(長期給付に関する規定を除く。)は、 地共済法 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する職員(地共済法第141条第1項及び第2項、第141条の二、第142条第1項並びに第144条の3第1項の規定により当該職員とみなされる者を含む。)のうち、 医療保険制度適用調整規定 により 相手国 法令の規定の適用を受ける者(政令で定める 社会保障協定 に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)には、適用しない。

2節 審査請求に関する特例等

50条 (地共済法の規定による審査請求の特例)

1項 第13条第4項 《4 第1項の規定の適用を受けようとする者…》 同項第2号に掲げる者を除く。の配偶者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間以下「第2号厚生年金被保険者期間」という。につい 又は 第32条第8項 《8 第1項若しくは第3項これらの規定を前…》 項において準用する場合を含む。又は第4項の規定の適用を受けようとする者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間以下「第1号厚 第33条第6項 《6 前条第8項の規定は、第1項又は第3項…》 の場合について準用する。 第40条第8項 《8 次の各号に掲げる額については、それぞ…》 れ当該各号に定める規定を準用する。 1 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金の厚生年金保険法第60条の規定による額 第33条第1項、第2項及び第6項 2 第1項 において準用する場合を含む。)、 第38条第2項 《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》 定は前項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第50条第1項又は第2項の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の同法第50条第3項 及び 第39条第2項 《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》 定は前項の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第57条本文の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の同法第57条ただし書の規定による額 において準用する場合を含む。)の規定による確認( 第3号厚生年金被保険者期間 に係るものに限る。)に関する処分について不服がある者は、 地共済法 の定めるところにより、地方公務員共済組合審査会に対して審査請求をすることができる。

51条 (地共済法の規定による審査請求の手続の特例)

1項 地共済法 第117条第1項 《組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年…》 金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合員期間の確認 の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、 相手国 法令(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除き、政令で定めるものに限る。)の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。

2項 前項の場合における 地共済法 第117条第2項 《2 前項の審査請求は、同項に規定する決定…》 、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から3月を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでな の規定による審査請求の期間の計算については、その経由した 相手国 実施機関等に審査請求書を提出し、又は 行政不服審査法 第19条第2項 《2 処分についての審査請求書には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審査請求に係る処分の内容 3 審査請求に係る処分当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定が 及び第4項に規定する事項を口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。

3項 前2項の規定は、 発効日 前に行われた 地共済法 の規定による処分に対する地共済法第117条第1項の規定による審査請求については、適用しない。

52条 (主務大臣の権限)

1項 地共済法 第144条の29第1項 《この法律における主務大臣及び主務省令は、…》 地方職員共済組合、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合並びに連合会については総務大臣及び総務省令、公立学校共済組合については文部科学大臣及び文部科学省令、警察共済組合については内閣 に規定する主務大臣は、 社会保障協定 及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、同項に定めるところにより地方公務員共済組合又は地方公務員共済組合連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

53条 (地方公務員共済組合連合会の事業)

1項 地方公務員共済組合連合会は、 地共済法 第38条の2 《地方公務員共済組合連合会 組合及び市町…》 村連合会の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての組合及び市町村連合会をもつて組織する地方公務員共済組合連合会を置く。 2 地方公務員共済組合連合会は、次に掲げる事業を行う。 1 組 に規定する事業のほか、 社会保障協定 に基づく連絡機関としての事業を行うものとする。

10章 私立学校教職員共済法関係 > 1節 私立学校教職員共済法の適用範囲に関する特例

54条

1項 私立学校教職員共済法 以下「 私学共済法 」という。)の短期給付に関する規定は、 私学共済法 第14条第1項 《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》 152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保 に規定する教職員等のうち、次の各号のいずれかに掲げるものには、適用しない。

1号 日本国の領域内において就労する者であって、 医療保険制度適用調整規定 により 相手国 法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除き、政令で定める 社会保障協定 に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。

2号 相手国 の領域内において就労する者であって、 医療保険制度適用調整規定 により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。

3号 日本国の領域内及び 相手国 の領域内において同時に就労する者であって、 医療保険制度適用調整規定 により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除き、政令で定める 社会保障協定 に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。

4号 第4条第1項 《事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項…》 を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項に規定する共 の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者

2項 前項の規定により 私学共済法 の短期給付に関する規定を適用しないこととされた私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の私学共済法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、私学共済法第4条第1項に規定する共済規程で定める。

2節 審査請求に関する特例等

55条 (私学共済法の規定による審査請求の特例)

1項 第13条第4項 《4 第1項の規定の適用を受けようとする者…》 同項第2号に掲げる者を除く。の配偶者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間以下「第2号厚生年金被保険者期間」という。につい 又は 第32条第8項 《8 第1項若しくは第3項これらの規定を前…》 項において準用する場合を含む。又は第4項の規定の適用を受けようとする者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間以下「第1号厚 第33条第6項 《6 前条第8項の規定は、第1項又は第3項…》 の場合について準用する。 第40条第8項 《8 次の各号に掲げる額については、それぞ…》 れ当該各号に定める規定を準用する。 1 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金の厚生年金保険法第60条の規定による額 第33条第1項、第2項及び第6項 2 第1項 において準用する場合を含む。)、 第38条第2項 《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》 定は前項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第50条第1項又は第2項の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の同法第50条第3項 及び 第39条第2項 《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》 定は前項の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第57条本文の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の同法第57条ただし書の規定による額 において準用する場合を含む。)の規定による確認( 第4号厚生年金被保険者期間 に係るものに限る。)に関する処分について不服がある者は、 私学共済法 の定めるところにより、日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会に対して審査請求をすることができる。

56条 (私学共済法の規定による審査請求の手続の特例)

1項 私学共済法 第36条第1項 《加入者の資格若しくは給付に関する決定、厚…》 生年金保険法第90条第2項第1号及び第2号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法の規定による徴収金の徴収、加入者期間の確認、国民年金法の規 の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、 相手国 法令(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除き、政令で定めるものに限る。)の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。

2項 前項の場合における 私学共済法 第36条第2項 《2 前項の審査請求は、同項に規定する決定…》 、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から3月を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない の規定による審査請求の期間の計算については、その経由した 相手国 実施機関等に審査請求書を提出し、又は 行政不服審査法 第19条第2項 《2 処分についての審査請求書には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審査請求に係る処分の内容 3 審査請求に係る処分当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定が 及び第4項に規定する事項を口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。

3項 前2項の規定は、 発効日 前に行われた 私学共済法 の規定による処分に対する私学共済法第36条第1項の規定による審査請求については、適用しない。

57条 (文部科学大臣の権限)

1項 文部科学大臣は、 社会保障協定 及びこの法律を施行するため必要があると認めるときは、日本私立学校振興・共済事業団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

11章 雑則

58条 (国民年金法又は厚生年金保険法の規定による審査請求等の手続の特例)

1項 次に掲げる規定による審査請求又は再審査請求は、 社会保険審査官及び社会保険審査会法 1953年法律第206号第5条第2項 《2 審査請求は、原処分に関する事務を処理…》 した地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは当該地方厚生局に置かれた審査官を経由してすることが同法第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、 相手国 法令(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除き、政令で定めるものに限る。次条において同じ。)の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。

1号 国民年金法 第101条第1項 《被保険者の資格に関する処分、給付に関する…》 処分共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服が

2号 国民年金法 附則第9条の3の2第5項

3号 厚生年金保険法 第90条第1項 《厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報…》 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第28条の4第1項又は第2項の規

4号 厚生年金保険法 第91条第1項 《厚生労働大臣による保険料その他この法律の…》 規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

5号 厚生年金保険法 附則第29条第6項

2項 前項の場合における 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第4条 《審査請求期間 審査請求は、被保険者若し…》 くは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退1時金に係るものを除く。及び給付 若しくは 第32条第2項 《2 健康保険法第190条、船員保険法第1…》 39条、厚生年金保険法第91条第1項、石炭鉱業年金基金法第33条第2項又は年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による審査請求は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、す の規定による審査請求期間又は同条第1項の規定による再審査請求期間の計算については、その経由した 相手国 実施機関等に審査請求書若しくは再審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に、審査請求又は再審査請求があったものとみなす。

3項 前2項の規定は、 発効日 前に行われた 国民年金法 又は 厚生年金保険法 による処分に対する第1項各号に掲げる規定による審査請求又は再審査請求については、適用しない。

59条 (相手国法令による申請等)

1項 相手国 法令において相手国実施機関等に対して行うこととされている申請又は申告(以下この項において「 相手国法令による申請等 」という。)を行おうとする者は、当該相手国法令による申請等に係る文書を日本国 実施機関 等(厚生労働大臣、日本年金 機構 以下「 機構 」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会又は共済組合等(法律によって組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいい、国家公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合を除く。)に限る。)に提出することができる。この場合において、当該日本国実施機関等が当該文書を受理したときは、遅滞なく、当該文書を当該相手国実施機関等に送付するものとする。

2項 相手国 法令において相手国実施機関等に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は、社会保険審査官若しくは社会保険審査会、国家公務員共済組合審査会、地方公務員共済組合審査会又は日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会(以下この項において「 審査機関 」という。)にその旨の文書を提出することができる。この場合において、当該 審査機関 が当該文書を受理したときは、遅滞なく、当該文書を相手国実施機関等に送付するものとする。

60条 (情報の提供等)

1項 日本国 実施機関 又は社会保険審査官若しくは社会保険審査会(以下この条において「 日本側保有機関 」という。)は、公的年金に関する法律並びに医療保険各法( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第1項 《この法律において「医療保険各法」とは、次…》 に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方 に規定する医療保険各法をいう。及び 高齢者の医療の確保に関する法律 以下この項において「 日本側適用法令 」という。)の被保険者若しくは被保険者であった者、組合員若しくは組合員であった者、加入者若しくは加入者であった者又は公的年金に関する法律による給付の受給権者に関する情報であってこの法律、 日本側適用法令 その他関係法令の実施のために自らが保有するもの(以下この条において「 保有情報 」という。)を、 保有情報 の本人又はその遺族の権利義務に係る 社会保障協定 の規定の実施に必要な限度において、社会保障協定に規定する 相手国 の権限のある当局又は相手国実施機関等(以下この条において「 相手国側保有機関 」という。)に対して提供することができる。

2項 日本側保有機関 は、前項の場合のほか、 相手国 側保有機関(政令で定める 社会保障協定 に係るものに限る。)からの要請に基づいて、当該社会保障協定に係る相手国法令の規定の実施のために必要と認められる場合であって、 保有情報 の本人若しくはその遺族の利益になるとき、又は保有情報の本人若しくはその遺族の同意が得られるときに限り、当該保有情報を、当該相手国側保有機関に対して提供することができる。

3項 前2項の規定により 日本側保有機関 相手国 側保有機関に提供した 保有情報 の本人又はその遺族(政令で定める 社会保障協定 に係るものに限る。)は、日本側保有機関の長に対し、 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号)の規定によるほか、当該保有情報の内容又は相手国側保有機関への提供の目的について、書面によりその開示を請求することができる。

4項 日本側保有機関 の長は、前項の開示の請求があったときは、当該開示の請求をした者に対し、書面により当該開示の請求に係る情報について開示をしなければならない。

5項 日本側保有機関 は、 相手国 側保有機関から提供を受けた情報であって個人に関するものについて、 個人情報の保護に関する法律 の規定によるほか、同法における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。

61条 (戸籍事項の無料証明)

1項 市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、 相手国 年金の受給権者(政令で定める 社会保障協定 に係るものに限る。以下この条において同じ。)に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。以下この条において同じ。)の適用を受ける者、相手国法令の適用を受けたことがある者又は相手国年金の受給権者であって日本国の国籍を有するものの戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

62条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

1項 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、 機構 に行わせるものとする。

1号 第7条第2項 《2 前項第5号の規定の適用上、主として同…》 項第1号又は第4号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定による認定

2号 第25条第1項 《前条第1項第2号に該当する者政令で定める…》 社会保障協定に係るものに限る。であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関以下この条において「実施機関」という。に申し 及び第3項の規定による申出の受理

3号 第40条第3項 《3 第1項の場合において、死亡した厚生年…》 金保険の被保険者又は被保険者であった者が同項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号か の規定による申出の受理

4号 前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2項 厚生年金保険法 第100条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》 があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限 、第4項、第6項及び第7項の規定は、前項各号に掲げる権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

63条 (機構への事務の委託)

1項 厚生労働大臣は、 機構 に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

1号 介護保険法 1997年法律第123号第203条 《資料の提供等 市町村は、保険給付、地域…》 支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支 その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。

2号 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2項 厚生年金保険法 第100条の10第2項 《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》 由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 及び第3項の規定は、前項各号に掲げる事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

64条 (経過措置)

1項 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

65条 (実施命令)

1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、 社会保障協定 及びこの法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令・総務省令・文部科学省令、総務省令、財務省令、文部科学省令又は厚生労働省令で定める。

66条 (政令への委任)

1項 前各条に規定するもののほか、公的年金に関する法律による年金たる給付の支給要件、加算の要件及び額の計算並びにその支給の停止及び支給の調整に関する規定を適用する場合における必要な技術的読替えその他の 社会保障協定 及びこの法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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