社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律《附則》

法番号:2007年法律第104号

略称: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金法等の特例等に関する法律

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、附則第30条及び 第31条 《老齢厚生年金の加給等の額の計算の特例 …》 第27条の規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等のうち次に掲げるものの額は、当該厚生年金保険法による保険給付等の額に関する規定であって政令で定めるものにかかわらず、当該規定による厚生年金保険 の規定は公布の日から、第5章の規定は 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (国民健康保険の被保険者等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(次条第1項及び附則第17条において「 施行日 」という。)から 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 第1条 《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》 るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第5条第1項第3号 《都道府県の区域内に住所を有する者であって…》 次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法第5条又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定によ 及び第102条第1項の規定の適用については、 第1条 《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》 るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律 中「 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)、 国民年金法 」とあるのは「 国民年金法 」と、同号中「しないこととされた者、次条第1項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者」とあるのは「しないこととされた者」と、同項中「並びに医療保険各法( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第1項 《この法律において「医療保険各法」とは、次…》 に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方 に規定する医療保険各法をいう。及び 高齢者の医療の確保に関する法律 」とあるのは「及び医療保険各法(老人保健法(1982年法律第80号)第6条第1項に規定する医療保険各法をいう。)」とする。

3条 (労働者災害補償保険法等の適用に関する経過措置)

1項 施行日 から 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 第4条第1項 《船員法1947年法律第100号第1条に規…》 定する船員として船舶所有者船員保険法第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、船員保険法第2条第1項の規定にかかわらず の規定の適用については、同項中「 第3条 《 健康保険の適用事業所に使用される者健康…》 保険法第8項に規定する日雇労働者次項において「日雇労働者」という。を除く。であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条第1項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内におい 」とあるのは「 第10条 《相手国期間を有する者に係る老齢基礎年金等…》 の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの以下この項にお 」と、「 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 社会保障協定 :dfn: 我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるものを 」とあるのは「 第17条 《 削除…》 」とする。

2項 前項の規定により読み替えられた 第4条第1項 《船員法1947年法律第100号第1条に規…》 定する船員として船舶所有者船員保険法第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、船員保険法第2条第1項の規定にかかわらず の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者については、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、 船員法 第10章、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号及び 雇用保険法 1974年法律第116号)の規定は、適用しない。

4条 (初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害等に係る障害基礎年金の支給に関する経過措置)

1項 疾病にかかり、若しくは負傷した日が1986年4月1日前にある 傷病 又は 初診日 が同日前にある傷病による障害( 相手国 期間(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除く。及び 保険料納付済期間 又は 保険料免除期間 を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による障害基礎年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5条 (1986年4月1日において60歳以上である者の死亡に係る遺族基礎年金の支給に関する経過措置)

1項 相手国 期間(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除く。及び国民年金の被保険者期間又は被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第87条の規定による改正前の 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること に規定する被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者であった期間を有し、かつ、1926年4月1日以前に生まれた者であって政令で定めるものが 発効日 前に死亡した場合におけるこの法律及び他の法令による遺族基礎年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6条 (旧国民年金法による通算老齢年金等の支給要件等の特例)

1項 第10条第1項 《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》 ものを除く。以下この項において同じ。を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの以下この項において「支給要件規定」という。に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎 の規定は、 1985年国民年金等改正法 附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の 国民年金法 次条及び附則第8条において「 国民年金法 」という。)による通算老齢年金について準用する。

7条

1項 国民年金法 による障害年金(当該障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたことにより 1985年国民年金等改正法 附則第26条第1項の規定が適用されるものを除く。)を受けることができる者であって、 国民年金法 第34条第4項 《4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病…》 にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において第30 及び 第36条第2項 《2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る ただし書に規定するその他障害が 相手国 期間(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除く。)中に 初診日 のある 傷病 政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)によるものは、これらの規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であって、当該初診日において同法第30条第1項第1号に該当する者であったものとみなす。

8条 (二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等に関する特例)

1項 第6章第4節の規定は、附則第4条から前条までの規定により支給する 国民年金法 による給付等及び 国民年金法 による給付について準用する。

9条 (初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害等に係る障害厚生年金等の支給に関する経過措置)

1項 疾病にかかり、若しくは負傷した日が1986年4月1日前にある 傷病 又は 初診日 が同日前にある傷病による障害( 相手国 期間(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除く。及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による障害厚生年金又は障害手当金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10条 (1986年4月1日前の死亡等に係る遺族厚生年金の支給に関する経過措置)

1項 相手国 期間(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除く。及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が1986年4月1日前に死亡した場合又は同日前に発した 傷病 により当該傷病に係る 初診日 から起算して5年を経過する日前に死亡した者その他の政令で定める者が 発効日 前に死亡した場合における遺族厚生年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

11条 (旧厚生年金保険法による保険給付の支給要件等の特例)

1項 第27条 《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》 の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する の規定は、 1985年国民年金等改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下「 厚生年金保険法 」という。)による次に掲げる保険給付について準用する。

1号 1985年国民年金等改正法 附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 による老齢年金(次項において「 厚生年金保険法 による老齢年金 」という。

2号 1985年国民年金等改正法 附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 による通算老齢年金

3号 1985年国民年金等改正法 附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 による特例老齢年金

4号 1985年国民年金等改正法 附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 による脱退手当金(次項において「 厚生年金保険法 による脱退手当金 」という。

2項 前項の規定により支給する 厚生年金保険法 による老齢年金( 厚生年金保険法 第34条第1項第1号 《政府は、第2条の4第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定す に掲げる額に相当する部分又は 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定により加算する加給年金額に相当する部分に限る。)の額及び 厚生年金保険法 による脱退手当金の額は、 第31条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者は、いつで…》 も、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。 及び第2項の規定を参酌して政令で定めるところによる。

12条

1項 厚生年金保険法 による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧 厚生年金保険法 別表第1に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)を受けることができる者であって、 厚生年金保険法 第52条第4項 《4 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病…》 にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第54条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において被保険 及び 第54条第2項 《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る ただし書に規定するその他障害が 相手国 期間(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除く。)中に 初診日 のある 傷病 政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)によるものは、これらの規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。

13条 (二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等に関する特例)

1項 第7章第5節の規定は、附則第9条から前条までの規定により支給する 厚生年金保険法 による保険給付等 及び 厚生年金保険法 による保険給付について準用する。

14条 (旧船員保険法による老齢年金等の支給要件等の特例)

1項 相手国 期間(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除く。以下この項において同じ。及び 1985年国民年金等改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 以下「 船員保険法 」という。)による船員保険の被保険者であった期間を有し、かつ、 船員保険法 又は1985年国民年金等改正法附則第107条の規定による改正前の 船員保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第105号。以下この項において「 旧船員保険一部改正法 」という。)による保険給付のうち次に掲げるものの支給要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「 支給要件規定 」という。)に規定する当該保険給付の受給資格要件たる期間を満たさない者について、当該 支給要件規定 を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを、旧 船員保険法 による船員保険の被保険者であった期間その他の政令で定める期間に算入する。

1号 1985年国民年金等改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 船員保険法 による老齢年金(次項において「 船員保険法 による老齢年金 」という。

2号 1985年国民年金等改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 船員保険法 による通算老齢年金

3号 1985年国民年金等改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧船員保険一部改正法 による特例老齢年金

4号 1985年国民年金等改正法 附則第86条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた 船員保険法 による脱退手当金(次項において「 船員保険法 による脱退手当金 」という。

2項 前項の規定により支給する 船員保険法 による老齢年金( 船員保険法 第35条第1号 《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 第3…》 5条 遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持し に規定する額に相当する部分又は 船員保険法 第36条第1項 《障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年…》 金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当し の規定により加給する額に相当する部分に限る。)の額及び 船員保険法 による脱退手当金の額は、 第31条第1項 《疾病任意継続被保険者に行う給付は、第29…》 条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。 及び第2項の規定を参酌して政令で定めるところによる。

15条

1項 船員保険法 による障害年金のうち職務外の事由によるもの(その権利を取得した当時から引き続き旧 船員保険法 別表第4の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)を受けることができる者であって、 厚生年金保険法 第52条第4項 《4 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病…》 にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第54条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において被保険 及び 第54条第2項 《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る ただし書に規定するその他障害が 相手国 期間(政令で定める 社会保障協定 に係るものを除く。)中に 初診日 のある 傷病 政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)によるものは、これらの規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。

16条 (二以上の相手国期間を有する者に係る旧船員保険法による保険給付に関する特例)

1項 第7章第5節の規定は、前2条の規定により支給する 船員保険法 による保険給付について準用する。

17条 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第66条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における 第41条第1項 《第35条の規定は第38条第1項の規定によ…》 り支給する障害厚生年金について、第36条の規定は第39条第1項の規定により支給する障害手当金について、第37条の規定は前条第1項の規定により支給する遺族厚生年金について、それぞれ準用する。 の規定の適用については、同項中「当該職員とみなされる者並びに 国共済法 附則第20条の3第4項の規定により当該職員とみなされる同条第1項に規定する郵政会社等役職員(国共済法附則第20条の7第1項の規定により当該役職員とみなされる者を含む。)」とあるのは、「当該職員とみなされる者」とする。

18条

1項 削除

19条 (他の法律の廃止)

1項 次に掲げる法律は、廃止する。

1号 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う 厚生年金保険法 等の特例等に関する法律(1998年法律第77号

2号 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う 厚生年金保険法 等の特例等に関する法律(2000年法律第83号

3号 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う 厚生年金保険法 等の特例等に関する法律(2004年法律第126号

4号 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う 厚生年金保険法 等の特例等に関する法律(2004年法律第127号

5号 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う 厚生年金保険法 等の特例等に関する法律

6号 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う 厚生年金保険法 等の特例等に関する法律

7号 社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う 厚生年金保険法 等の特例等に関する法律(2006年法律第72号

20条 (前条の規定による法律の廃止に伴う経過措置)

1項 前条の規定による廃止前の同条各号に掲げる法律又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基づく命令の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

21条

1項 附則第19条の規定による廃止前の同条第1号、第3号及び第5号から第7号までに掲げる法律の規定により支給する公的年金に関する法律による給付及び当該給付に加算する額に相当する部分(以下この条において「 公的年金に関する法律による給付等 」という。)は、この法律中の相当する規定により支給する 公的年金に関する法律による給付等 とみなして、この法律の規定を適用する。

22条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《 高齢者の医療の確保に関する法律第50条…》 に規定する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令 まで、 第8条 《国民年金の任意加入被保険者の特例 相手…》 国の国民当該相手国に係る社会保障協定に規定する国民をいう。次項において同じ。その他政令で定める者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。であって、当該相手国の領域内に通常居住する20歳以上65歳未満第9条 《国民年金の任意加入の制限 国民年金法附…》 則第5条第1項の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第7条第1項第1号又は第4号のいずれかに該当するもの政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。については、適用 、第12条第3項及び第4項、 第29条 《相手国期間を有する者に係る障害手当金の支…》 給要件の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第39条第1項において同じ。を有する者その者の傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病が治 並びに 第36条 《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》 る者に係る障害手当金の特例 相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第29条第2項の規定に の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日

73条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は 機構 以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

75条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》 るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第6条 《 高齢者の医療の確保に関する法律第50条…》 に規定する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令第13条 《老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例…》 次の各号に掲げる者に支給する老齢基礎年金の振替加算等の額は、1985年国民年金等改正法附則第14条第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額その者が当該各号のうち二以上に該当するものであ第16条 《遺族基礎年金の額の計算の特例 第10条…》 第1項又は第12条の規定により支給する遺族基礎年金及び同項の規定により支給する老齢基礎年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金以下この条及び第22条において「特例による遺族 及び 第19条 《発効日前の障害認定日において障害の状態に…》 ある者の障害基礎年金の支給に関する特例 障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民 並びに附則第23条、 第25条 《厚生年金保険の加入の特例 前条第1項第…》 2号に該当する者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関以下この条におい第27条 《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》 の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する 及び 第28条 《相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の…》 支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書 の規定公布の日

28条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月27日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年6月1日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第2条の2から 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 社会保障協定 :dfn: 我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定め の四まで、 第57条 《文部科学大臣の権限 文部科学大臣は、社…》 会保障協定及びこの法律を施行するため必要があると認めるときは、日本私立学校振興・共済事業団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。 及び第71条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》 るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律 国民年金法 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 の二、 第39条 《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》 条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の第40条第2項 《2 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は…》 、前項の規定によつて消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに第41条第2項 《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》 族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある第41条 《支給停止 遺族基礎年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を の二及び 第52条の2 《支給要件 死亡1時金は、死亡日の前日に…》 おいて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数 の改正規定、 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 厚生年金保険法 第65条の2 《 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金…》 は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。 ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有す にただし書を加える改正規定及び同法第66条の改正規定、 第4条 《 船員法1947年法律第100号第1条に…》 規定する船員として船舶所有者船員保険法第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、船員保険法第2条第1項の規定にかかわら 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第74条の改正規定、 第8条 《国民年金の任意加入被保険者の特例 相手…》 国の国民当該相手国に係る社会保障協定に規定する国民をいう。次項において同じ。その他政令で定める者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。であって、当該相手国の領域内に通常居住する20歳以上65歳未満 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号。以下「 2004年国民年金等改正法 」という。)附則第10条第1項及び第13条第7項の改正規定、 2004年国民年金等改正法 附則第15条の前の見出しを削る改正規定、同条及び2004年国民年金等改正法附則第16条の改正規定、2004年国民年金等改正法附則第16条の2を削る改正規定並びに2004年国民年金等改正法附則第32条の3の改正規定、 第10条 《相手国期間を有する者に係る老齢基礎年金等…》 の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの以下この項にお 国家公務員共済組合法 第91条 《公務遺族年金の支給の停止 夫、父母又は…》 祖父母に対する公務遺族年金は、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年 の改正規定、 第12条 《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》 政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必 中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国共済改正法 」という。)附則第29条の改正規定、 第14条 《老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特…》 例 この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金の振替加算等の支給の停止及び支給の調整に関し必要な事項は、政令で定 の規定、 第15条 《障害基礎年金の額の計算の特例 第11条…》 第1項又は第2項の規定により支給する障害基礎年金以下この条において「特例による障害基礎年金」という。の額は、国民年金法第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による額に按あん分率を乗じ 地方公務員等共済組合法 第99条の4の改正規定、 第17条 《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》 ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年地共済改正法 」という。)附則第30条の改正規定、 第18条 《発効日において65歳を超える者の老齢基礎…》 年金等の支給に関する特例 社会保障協定の効力発生の日二以上の相手国期間を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいうものとする。以下「発効日」 の規定、 第23条 《 第13条第4項の場合において、第2号厚…》 生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間及び第4号厚生年金被保険者期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく老齢基礎年金の振替加算等に関する処分の不服の理由とすること の規定並びに 第24条 《被保険者の資格の特例 厚生年金保険の適…》 用事業所に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整 社会保障協定 の実施に伴う 厚生年金保険法 等の特例等に関する法律(以下「 協定実施特例法 」という。)第20条第1項(同項第4号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第3条(同条第2号に係る部分に限る。及び 第8条 《国民年金の任意加入被保険者の特例 相手…》 国の国民当該相手国に係る社会保障協定に規定する国民をいう。次項において同じ。その他政令で定める者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。であって、当該相手国の領域内に通常居住する20歳以上65歳未満 の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)の施行の日

4号 第1条 《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》 るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第3条 《 健康保険の適用事業所に使用される者健康…》 保険法第8項に規定する日雇労働者次項において「日雇労働者」という。を除く。であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条第1項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内におい 厚生年金保険法 第21条第3項 《3 第1項の規定は、6月1日から7月1日…》 までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条、第23条の二又は第23条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適 の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、 第26条 《厚生年金保険の任意単独加入の制限 厚生…》 年金保険法第10条の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第24条第1項第1号に該当するもの政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。については、適用しない。第37条 《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》 る者に係る遺族厚生年金の特例 相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者又は相手国期間中に死亡した者であって、当該死亡した日において二以上の種第44条 《 第32条第8項第33条第6項第40条第…》 8項において準用する場合を含む。、第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の場合において、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間及び第4号厚 の三、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の二、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、 第4条 《 船員法1947年法律第100号第1条に…》 規定する船員として船舶所有者船員保険法第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、船員保険法第2条第1項の規定にかかわら 1985年国民年金等改正法 附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、 第8条 《国民年金の任意加入被保険者の特例 相手…》 国の国民当該相手国に係る社会保障協定に規定する国民をいう。次項において同じ。その他政令で定める者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。であって、当該相手国の領域内に通常居住する20歳以上65歳未満 2004年国民年金等改正法 附則第19条第2項の改正規定、 第10条 《相手国期間を有する者に係る老齢基礎年金等…》 の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの以下この項にお 国家公務員共済組合法 第42条 《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》 は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母 、第42条の2第2項、 第73条 《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》 ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金 の二、 第78条 《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》 終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30 の二及び 第100条の2 《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》 等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、 第15条 《障害基礎年金の額の計算の特例 第11条…》 第1項又は第2項の規定により支給する障害基礎年金以下この条において「特例による障害基礎年金」という。の額は、国民年金法第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による額に按あん分率を乗じ 地方公務員等共済組合法 第80条 《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》 給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年 の二及び 第114条の2 《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》 等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、 第19条 《発効日前の障害認定日において障害の状態に…》 ある者の障害基礎年金の支給に関する特例 障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民 の規定( 私立学校教職員共済法 第39条第3号 《短期給付に関する規定の適用の特例 第39…》 条 この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定に の改正規定を除く。)、 第24条 《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》 に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等 協定実施特例法 第8条第3項 《3 第1項の規定により国民年金法附則第5…》 条第1項第3号に該当する者とみなされたものであった期間については、同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間第10条第1項において「合算対象期間」という。としない。 の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、 第25条 《厚生年金保険の加入の特例 前条第1項第…》 2号に該当する者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関以下この条におい の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに 第26条 《厚生年金保険の任意単独加入の制限 厚生…》 年金保険法第10条の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第24条第1項第1号に該当するもの政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。については、適用しない。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに次条第1項並びに附則第4条から 第7条 《被保険者の資格の特例 日本国内に住所を…》 有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第1項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、第2条第1号ロに掲げる事項について定め まで、 第9条 《国民年金の任意加入の制限 国民年金法附…》 則第5条第1項の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第7条第1項第1号又は第4号のいずれかに該当するもの政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。については、適用 から 第12条 《相手国期間を有する者に係る遺族基礎年金の…》 支給要件の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第20条第1項において同じ。及び保険料納付済期間1985年国民年金等改正法附則第8条第1項及び第9項の規定により保険 まで、 第18条 《発効日において65歳を超える者の老齢基礎…》 年金等の支給に関する特例 社会保障協定の効力発生の日二以上の相手国期間を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいうものとする。以下「発効日」 から 第20条 《発効日前の死亡に係る遺族基礎年金の支給に…》 関する特例 国民年金の被保険者又は被保険者であった者であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれか まで、 第22条 《二以上の相手国期間を有する者に係る国民年…》 金法による給付等の額 前2節の規定により支給する国民年金法による給付等の額は、当該国民年金法による給付等の受給権者特例による遺族基礎年金又はこれに国民年金法第39条第1項の規定により加算する額に相当 から 第34条 《老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例 …》 老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の配偶者がこの法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができる場合における当該配偶者について加算する額 まで、 第37条 《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》 る者に係る遺族厚生年金の特例 相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者又は相手国期間中に死亡した者であって、当該死亡した日において二以上の種 から 第39条 《発効日前の障害程度を認定すべき日において…》 障害の状態にある者の障害手当金の支給に関する特例 障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第56条各号のいずれ まで、 第42条 《二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年…》 金保険法による保険給付等の支給要件等に関する特例 厚生年金保険法による保険給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たさない者が二以上の相手国期間を有しているときは、1の社第43条 《二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年…》 金保険法による保険給付等の額 前3節の規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等の額は、当該厚生年金保険法による保険給付等の受給権者特例による遺族厚生年金又はこれに加算する遺族厚生年金の中高齢第44条 《 第32条第8項第33条第6項第40条第…》 8項において準用する場合を含む。、第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の場合において、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間及び第4号厚第47条 《国共済法の規定による審査請求の手続の特例…》 国共済法第103条第1項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、相手国法令政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。の規定により同種の請求を受理することとされている相 から 第50条 《地共済法の規定による審査請求の特例 第…》 13条第4項又は第32条第8項第33条第6項第40条第8項において準用する場合を含む。、第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。の規定による確認第3号厚生年金被保険者期間に係るもの まで、 第61条 《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。は、相手国年金の受給権者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。以下この条におい第64条 《経過措置 この法律に基づき政令を制定し…》 又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 から 第66条 《政令への委任 前各条に規定するもののほ…》 か、公的年金に関する法律による年金たる給付の支給要件、加算の要件及び額の計算並びにその支給の停止及び支給の調整に関する規定を適用する場合における必要な技術的読替えその他の社会保障協定及びこの法律の実施 まで及び第70条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討等)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2条の2

1項 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。

44条 (支給の繰下げに関する経過措置)

1項 第24条 《被保険者の資格の特例 厚生年金保険の適…》 用事業所に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整 の規定による改正後の 協定実施特例法 第18条第1項 《社会保障協定の効力発生の日二以上の相手国…》 期間を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいうものとする。以下「発効日」という。において、65歳を超える者であって第10条第1項の規定により の規定は、第4号 施行日 の前日において、同項の規定により読み替えられた 国民年金法 第28条第2項 《2 66歳に達した日後に次の各号に掲げる…》 者が前項の申出第5項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。 1 7 各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第4号施行日前に 第24条 《受給権の保護 給付を受ける権利は、譲り…》 渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 の規定による改正後の協定実施特例法第18条第1項の規定により読み替えられた 国民年金法 第28条第2項 《2 66歳に達した日後に次の各号に掲げる…》 者が前項の申出第5項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。 1 7 各号のいずれかに該当する者に対する 第24条 《受給権の保護 給付を受ける権利は、譲り…》 渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 の規定による改正後の協定実施特例法第18条の規定の適用については、同条第1項中「経過した」と、「70歳」とあるのは「経過した」と、「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、「70歳」と、「日」とする」とあるのは「日」と、同条第3項中「当該申出のあつた日」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日」とする」とする。

71条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第28条 《相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の…》 支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書 、第159条及び第160条の規定公布の日

2号

3号 附則第24条の規定、附則第91条中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第33条第6項の改正規定(「第21条第2項」を「第21条第7項」に改める部分に限る。)、附則第96条の規定、附則第98条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条、 第17条 《 削除…》 第21条 《二以上の相手国期間を有する者に係る国民年…》 金法による給付等の支給要件等に関する特例 国民年金法による給付等同法による給付又は給付に加算する額に相当する部分をいう。次条及び附則第8条において同じ。の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する第28条 《相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の…》 支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書 及び 第29条 《相手国期間を有する者に係る障害手当金の支…》 給要件の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第39条第1項において同じ。を有する者その者の傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病が治 の改正規定並びに同法附則第57条の次に3条を加える改正規定、附則第100条の規定、附則第102条中 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条、 第17条 《 削除…》 第21条 《二以上の相手国期間を有する者に係る国民年…》 金法による給付等の支給要件等に関する特例 国民年金法による給付等同法による給付又は給付に加算する額に相当する部分をいう。次条及び附則第8条において同じ。の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する第29条 《相手国期間を有する者に係る障害手当金の支…》 給要件の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第39条第1項において同じ。を有する者その者の傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病が治 及び 第30条 《相手国期間を有する者に係る遺族厚生年金の…》 支給要件の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第40条第1項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、その者の死亡について厚生年金保険法第58条第 の改正規定並びに同法附則第98条の次に3条を加える改正規定並びに附則第105条及び第152条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《 健康保険の適用事業所に使用される者健康…》 保険法第8項に規定する日雇労働者次項において「日雇労働者」という。を除く。であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条第1項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内におい 並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2012年11月26日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 2012年法律第101号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条及び 第8条 《国民年金の任意加入被保険者の特例 相手…》 国の国民当該相手国に係る社会保障協定に規定する国民をいう。次項において同じ。その他政令で定める者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。であって、当該相手国の領域内に通常居住する20歳以上65歳未満 の規定公布の日

附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《 船員法1947年法律第100号第1条に…》 規定する船員として船舶所有者船員保険法第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、船員保険法第2条第1項の規定にかかわら 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び 第64条 《経過措置 この法律に基づき政令を制定し…》 又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 の改正規定、 第5条 《 都道府県の区域内に住所を有する者であっ…》 て次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日

153条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》 るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律 の規定、 第5条 《 都道府県の区域内に住所を有する者であっ…》 て次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相 健康保険法 第90条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》 第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提 及び 第95条第6号 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》 条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、 第7条 《被保険者の資格の特例 日本国内に住所を…》 有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第1項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、第2条第1号ロに掲げる事項について定め 船員保険法 第70条第4項 《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》 意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及 の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、 第8条 《国民年金の任意加入被保険者の特例 相手…》 国の国民当該相手国に係る社会保障協定に規定する国民をいう。次項において同じ。その他政令で定める者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。であって、当該相手国の領域内に通常居住する20歳以上65歳未満 の規定並びに 第12条 《相手国期間を有する者に係る遺族基礎年金の…》 支給要件の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第20条第1項において同じ。及び保険料納付済期間1985年国民年金等改正法附則第8条第1項及び第9項の規定により保険 社会保険診療報酬支払基金法 第15条第2項 《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》 業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子 の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から 第9条 《国民年金の任意加入の制限 国民年金法附…》 則第5条第1項の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第7条第1項第1号又は第4号のいずれかに該当するもの政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。については、適用 まで、 第15条 《障害基礎年金の額の計算の特例 第11条…》 第1項又は第2項の規定により支給する障害基礎年金以下この条において「特例による障害基礎年金」という。の額は、国民年金法第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による額に按あん分率を乗じ第18条 《発効日において65歳を超える者の老齢基礎…》 年金等の支給に関する特例 社会保障協定の効力発生の日二以上の相手国期間を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいうものとする。以下「発効日」第26条 《厚生年金保険の任意単独加入の制限 厚生…》 年金保険法第10条の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第24条第1項第1号に該当するもの政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。については、適用しない。第59条 《相手国法令による申請等 相手国法令にお…》 いて相手国実施機関等に対して行うこととされている申請又は申告以下この項において「相手国法令による申請等」という。を行おうとする者は、当該相手国法令による申請等に係る文書を日本国実施機関等厚生労働大臣、第62条 《機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委…》 任 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。 1 第7条第2項の規定による認定 2 第25条第1項及び第3項の規定による申出の受理 3 第40条第3項の規定による申出の受 及び第67条から第69条までの規定公布の日

69条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条 《被保険者の資格の特例 日本国内に住所を…》 有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第1項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、第2条第1号ロに掲げる事項について定め の規定2017年4月1日

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》 るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第100条の3 《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》 この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、 第6条 《 高齢者の医療の確保に関する法律第50条…》 に規定する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令 の規定、 第11条 《相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の…》 支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第19条第1項において同じ。を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。に の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第12条 《相手国期間を有する者に係る遺族基礎年金の…》 支給要件の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第20条第1項において同じ。及び保険料納付済期間1985年国民年金等改正法附則第8条第1項及び第9項の規定により保険 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例…》 次の各号に掲げる者に支給する老齢基礎年金の振替加算等の額は、1985年国民年金等改正法附則第14条第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額その者が当該各号のうち二以上に該当するものであ の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、 第20条 《発効日前の死亡に係る遺族基礎年金の支給に…》 関する特例 国民年金の被保険者又は被保険者であった者であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれか 確定給付企業年金法 第36条第2項第1号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で の改正規定、 第21条 《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の三、 第73条 《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》 金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会 及び 第89条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 の改正規定、 第24条 《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》 関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項及び 第40条第8項 《8 次の各号に掲げる額については、それぞ…》 れ当該各号に定める規定を準用する。 1 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金の厚生年金保険法第60条の規定による額 第33条第1項、第2項及び第6項 2 第1項 の改正規定、 第29条 《相手国期間を有する者に係る障害手当金の支…》 給要件の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第39条第1項において同じ。を有する者その者の傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病が治 健康保険法 附則第5条の四、 第5条 《 都道府県の区域内に住所を有する者であっ…》 て次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相 の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から 第45条 《 国家公務員共済組合法以下「国共済法」と…》 いう。の規定長期給付に関する規定を除く。は、国共済法第2条第1項第1号に規定する職員国共済法第124条の三、第125条及び第126条第2項の規定により当該職員とみなされる者並びに国共済法附則第20条の までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び 第64条 《経過措置 この法律に基づき政令を制定し…》 又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日

2:8号

9号 第3条 《 健康保険の適用事業所に使用される者健康…》 保険法第8項に規定する日雇労働者次項において「日雇労働者」という。を除く。であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条第1項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内におい第5条 《 都道府県の区域内に住所を有する者であっ…》 て次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相第16条 《遺族基礎年金の額の計算の特例 第10条…》 第1項又は第12条の規定により支給する遺族基礎年金及び同項の規定により支給する老齢基礎年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金以下この条及び第22条において「特例による遺族第18条 《発効日において65歳を超える者の老齢基礎…》 年金等の支給に関する特例 社会保障協定の効力発生の日二以上の相手国期間を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいうものとする。以下「発効日」 及び 第25条 《厚生年金保険の加入の特例 前条第1項第…》 2号に該当する者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関以下この条におい 並びに附則第7条、 第11条 《相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の…》 支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第19条第1項において同じ。を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。に第18条 《発効日において65歳を超える者の老齢基礎…》 年金等の支給に関する特例 社会保障協定の効力発生の日二以上の相手国期間を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいうものとする。以下「発効日」第23条 《 第13条第4項の場合において、第2号厚…》 生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間及び第4号厚生年金被保険者期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく老齢基礎年金の振替加算等に関する処分の不服の理由とすること第43条 《二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年…》 金保険法による保険給付等の額 前3節の規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等の額は、当該厚生年金保険法による保険給付等の受給権者特例による遺族厚生年金又はこれに加算する遺族厚生年金の中高齢 及び 第45条 《 国家公務員共済組合法以下「国共済法」と…》 いう。の規定長期給付に関する規定を除く。は、国共済法第2条第1項第1号に規定する職員国共済法第124条の三、第125条及び第126条第2項の規定により当該職員とみなされる者並びに国共済法附則第20条の の規定、附則第49条中1996年厚生年金等改正法附則第33条の2の改正規定並びに附則第50条、 第52条 《主務大臣の権限 地共済法第144条の2…》 9第1項に規定する主務大臣は、社会保障協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、同項に定めるところにより地方公務員共済組合又は地方公務員共済組合連合会に対して、その業務に関し 及び 第54条 《 私立学校教職員共済法以下「私学共済法」…》 という。の短期給付に関する規定は、私学共済法第14条第1項に規定する教職員等のうち、次の各号のいずれかに掲げるものには、適用しない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整 の規定2023年4月1日

53条 (協定実施特例法による支給の繰下げに関する経過措置)

1項 附則第51条の規定による改正後の 協定実施特例法 第18条第1項 《社会保障協定の効力発生の日二以上の相手国…》 期間を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいうものとする。以下「発効日」という。において、65歳を超える者であって第10条第1項の規定により の規定は、 施行日 の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者について適用する。

54条 (受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後の協定実施特例法による老齢基礎年金の請求に関する経過措置)

1項 附則第52条の規定による改正後の 協定実施特例法 第18条第1項 《社会保障協定の効力発生の日二以上の相手国…》 期間を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいうものとする。以下「発効日」という。において、65歳を超える者であって第10条第1項の規定により の規定は、第9号 施行日 の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない者について適用する。

97条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》 の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《 国家公務員共済組合法以下「国共済法」と…》 いう。の規定長期給付に関する規定を除く。は、国共済法第2条第1項第1号に規定する職員国共済法第124条の三、第125条及び第126条第2項の規定により当該職員とみなされる者並びに国共済法附則第20条の第47条 《国共済法の規定による審査請求の手続の特例…》 国共済法第103条第1項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、相手国法令政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。の規定により同種の請求を受理することとされている相 及び 第55条 《私学共済法の規定による審査請求の特例 …》 第13条第4項又は第32条第8項第33条第6項第40条第8項において準用する場合を含む。、第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。の規定による確認第4号厚生年金被保険者期間に係るも 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《相手国法令による申請等 相手国法令にお…》 いて相手国実施機関等に対して行うこととされている申請又は申告以下この項において「相手国法令による申請等」という。を行おうとする者は、当該相手国法令による申請等に係る文書を日本国実施機関等厚生労働大臣、 から 第63条 《機構への事務の委託 厚生労働大臣は、機…》 構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。 1 介護保険法1997年法律第123号第203条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供 まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日

2:3号

4号 第17条 《 削除…》 第35条 《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》 る者に係る障害厚生年金の特例 相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険第44条 《 第32条第8項第33条第6項第40条第…》 8項において準用する場合を含む。、第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の場合において、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間及び第4号厚第50条 《地共済法の規定による審査請求の特例 第…》 13条第4項又は第32条第8項第33条第6項第40条第8項において準用する場合を含む。、第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。の規定による確認第3号厚生年金被保険者期間に係るもの 及び 第58条 《国民年金法又は厚生年金保険法の規定による…》 審査請求等の手続の特例 次に掲げる規定による審査請求又は再審査請求は、社会保険審査官及び社会保険審査会法1953年法律第206号第5条第2項同法第32条第4項において準用する場合を含む。の規定による 並びに次条、附則第3条、 第5条 《 都道府県の区域内に住所を有する者であっ…》 て次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相第6条 《 高齢者の医療の確保に関する法律第50条…》 に規定する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令第7条 《被保険者の資格の特例 日本国内に住所を…》 有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第1項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、第2条第1号ロに掲げる事項について定め第3項を除く。)、 第13条 《老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例…》 次の各号に掲げる者に支給する老齢基礎年金の振替加算等の額は、1985年国民年金等改正法附則第14条第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額その者が当該各号のうち二以上に該当するものであ第14条 《老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特…》 例 この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金の振替加算等の支給の停止及び支給の調整に関し必要な事項は、政令で定第18条 《発効日において65歳を超える者の老齢基礎…》 年金等の支給に関する特例 社会保障協定の効力発生の日二以上の相手国期間を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいうものとする。以下「発効日」 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、 第55条 《私学共済法の規定による審査請求の特例 …》 第13条第4項又は第32条第8項第33条第6項第40条第8項において準用する場合を含む。、第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。の規定による確認第4号厚生年金被保険者期間に係るも がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第64条 《経過措置 この法律に基づき政令を制定し…》 又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。第65条 《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》 のを除くほか、社会保障協定及びこの法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令・総務省令・文部科学省令、総務省令、財務省令、文部科学省令又は厚生労働省令で定める。 、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。